保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令 昭和三十二年政令第八十七號(hào) 保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令 內(nèi)閣は、健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第四十三條ノ三第一項(xiàng)及び第四十三條ノ五第三項(xiàng)の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (指定に関する公示) 第一條 厚生労働大臣は、保険醫(yī)療機(jī)関若しくは保険薬局の指定をしたとき,、又は保険醫(yī)療機(jī)関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辭退によつて保険醫(yī)療機(jī)関若しくは保険薬局でなくなつたときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を公示するものとする,。 一 病院若しくは診療所又は薬局の名稱及び所在地 二 指定をした場(chǎng)合にあつては、その旨及び指定の年月日,、保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局が指定の取消し又は辭退によつて保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局でなくなつた場(chǎng)合にあつては,、その旨及び指定の取消し又は辭退の効力発生の年月日 (準(zhǔn)用) 第二條 健康保険法(以下この條及び第八條において「法」という。)第六十九條の規(guī)定により法第六十三條第三項(xiàng)第一號(hào)の指定があつたものとみなされる診療所又は薬局についての當(dāng)該指定に関する公示については,、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (名簿) 第三條 厚生労働大臣は、保険醫(yī)名簿及び保険薬剤師名簿を備え,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 登録の記號(hào)及び番號(hào)並びに登録年月日 二 氏名及び生年月日 三 醫(yī)籍若しくは歯科醫(yī)籍又は薬剤師名簿の登録番號(hào)及び登録年月日 四 前三號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、厚生労働省令で定める事項(xiàng) (登録票) 第四條 厚生労働大臣は,、保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録をしたときは、速やかに,、保険醫(yī)登録票又は保険薬剤師登録票(次條において「登録票」という,。)を交付するものとする,。 (登録票の再交付等) 第五條 厚生労働大臣は、保険醫(yī)又は保険薬剤師から登録票の再交付又は書(shū)換え交付の申請(qǐng)があつたときは,、登録票を再交付し,、又はこれを書(shū)き換えて交付しなければならない。 (登録に関する公示) 第六條 厚生労働大臣は,、保険醫(yī)若しくは保険薬剤師の登録をしたとき,、又は保険醫(yī)若しくは保険薬剤師が登録の取消し若しくは抹消の請(qǐng)求によつて保険醫(yī)若しくは保険薬剤師でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより,、速やかに次に掲げる事項(xiàng)を公示するものとする,。 一 醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師の氏名並びに登録の記號(hào)及び番號(hào) 二 登録をした場(chǎng)合にあつては、その旨及び登録の年月日,、保険醫(yī)又は保険薬剤師が登録の取消し又は抹消の請(qǐng)求によつて保険醫(yī)又は保険薬剤師でなくなつた場(chǎng)合にあつては,、その旨及び登録の取消し又は抹消の年月日 (権限の委任) 第七條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長(zhǎng)に委任することができる,。 (厚生労働省令への委任) 第八條 この政令に定めるもののほか、保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局に係る法第六十三條第三項(xiàng)第一號(hào)の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師に係る法第六十四條の登録に関して必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶甓露蝗照畹谝凰奶?hào)) 抄 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁缕呷照畹诙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露照畹诙硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成六年十月一日から施行する,。 (療養(yǎng)取扱機(jī)関の申出の受理及び特定承認(rèn)療養(yǎng)取扱機(jī)関の承認(rèn)並びに國(guó)民健康保険醫(yī)及び國(guó)民健康保険薬剤師の登録に関する政令の廃止に伴う経過(guò)措置) 第六條 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六號(hào),。以下「改正法」という。)附則第十九條の規(guī)定により保険醫(yī)又は保険薬剤師とみなされた國(guó)民健康保険醫(yī)又は國(guó)民健康保険薬剤師については,、これらの者に係るこの政令による廃止前の療養(yǎng)取扱機(jī)関の申出の受理及び特定承認(rèn)療養(yǎng)取扱機(jī)関の承認(rèn)並びに國(guó)民健康保険醫(yī)及び國(guó)民健康保険薬剤師の登録に関する政令(以下この條において「國(guó)保登録政令」という,。)第三條に規(guī)定する國(guó)民健康保険醫(yī)名簿及び國(guó)民健康保険薬剤師名簿を保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下この條において「健保登録政令」という。)第四條に規(guī)定する保険醫(yī)名簿及び保険薬剤師名簿と,、國(guó)保登録政令第五條に規(guī)定する國(guó)民健康保険醫(yī)登録票及び國(guó)民健康保険薬剤師登録票を健保登録政令第五條に規(guī)定する保険醫(yī)登録票及び保険薬剤師登録票とみなして,、健保登録政令を適用する,。 附 則 (平成一〇年七月一〇日政令第二四八號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、國(guó)民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する,。 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の健康保険法施行令第四十五條第一項(xiàng)(同令第七十三條ノ九において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により認(rèn)可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合會(huì)又はその申請(qǐng)を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合會(huì)は,、第二條の規(guī)定による改正後の健康保険法施行令第四十五條第一項(xiàng)(同令第七十三條ノ九において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出を行ったものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第八條 都道府県知事は,、施行日において,、都道府県に備えた保険醫(yī)名簿及び保険薬剤師名簿を、當(dāng)該都道府県の區(qū)域を管轄する地方社會(huì)保険事務(wù)局長(zhǎng)に引き継ぐものとする,。 2 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十條第一項(xiàng)の規(guī)定により同法第百四十六條の規(guī)定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第四十三條ノ五第一項(xiàng),、第四十三條ノ十一第二項(xiàng)又は第四十三條ノ十三第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく登録等の行為があったとみなされた保険醫(yī)及び保険薬剤師については、これらの者に係る第三十二條の規(guī)定による改正前の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項(xiàng)において「舊政令」という,。)第五條の規(guī)定により交付された登録票は,、第三十二條の規(guī)定による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項(xiàng)において「新政令」という。)第五條の規(guī)定により交付された登録票とみなす,。 3 この政令の施行前に舊政令第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により管轄都道府県知事に対し屆出をしなければならない事項(xiàng)で,、施行日前にその手続がされていないものについては、これを,、新政令第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により管轄地方社會(huì)保険事務(wù)局長(zhǎng)に対して屆出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、新政令を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽氯柸照畹诙硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽氯柸照畹诙肆?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年十月一日から施行する。 (保険醫(yī)療機(jī)関等の指定等の要件に関する経過(guò)措置) 第二條 健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第六十五條第三項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào),、第七十一條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào),、第八十條第七號(hào)及び第八號(hào)、第八十一條第四號(hào)及び第五號(hào),、第八十九條第四項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)並びに第九十五條第八號(hào)及び第九號(hào)の規(guī)定は,、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為により刑に処せられ,、これらの規(guī)定に該當(dāng)することとなった者に係る當(dāng)該刑については,、適用しない。 2 健康保険法第八十條第九號(hào),、第八十一條第六號(hào)及び第九十五條第十號(hào)の規(guī)定は,、施行日前にした違反によりこれらの規(guī)定に該當(dāng)することとなった者に係る當(dāng)該違反については、適用しない,。 3 健康保険法第八十九條第四項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定は,、施行日前に同法第九十五條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)したことにより施行日前若しくは施行日以後に指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者に係る同法第八十八條第一項(xiàng)の指定を取り消された者に係る當(dāng)該取消しについては、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁露娜照畹谌柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する,。