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保險醫(yī)療機構(gòu)和保險藥房的指定以及保險醫(yī)生和保險藥劑師的注冊

時間: 2018-06-15


保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令 昭和三十二年政令第八十七號 保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令 內(nèi)閣は,、健康保険法(大正十一年法律第七十號)第四十三條ノ三第一項及び第四十三條ノ五第三項の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 (指定に関する公示) 第一條 厚生労働大臣は、保険醫(yī)療機関若しくは保険薬局の指定をしたとき,、又は保険醫(yī)療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辭退によつて保険醫(yī)療機関若しくは保険薬局でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより,、速やかに,、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 病院若しくは診療所又は薬局の名稱及び所在地 二 指定をした場合にあつては,、その旨及び指定の年月日,、保険醫(yī)療機関又は保険薬局が指定の取消し又は辭退によつて保険醫(yī)療機関又は保険薬局でなくなつた場合にあつては、その旨及び指定の取消し又は辭退の効力発生の年月日 (準用) 第二條 健康保険法(以下この條及び第八條において「法」という,。)第六十九條の規(guī)定により法第六十三條第三項第一號の指定があつたものとみなされる診療所又は薬局についての當該指定に関する公示については,、前條の規(guī)定を準用する。 (名簿) 第三條 厚生労働大臣は,、保険醫(yī)名簿及び保険薬剤師名簿を備え,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 登録の記號及び番號並びに登録年月日 二 氏名及び生年月日 三 醫(yī)籍若しくは歯科醫(yī)籍又は薬剤師名簿の登録番號及び登録年月日 四 前三號に掲げる事項のほか,、厚生労働省令で定める事項 (登録票) 第四條 厚生労働大臣は,、保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録をしたときは、速やかに,、保険醫(yī)登録票又は保険薬剤師登録票(次條において「登録票」という,。)を交付するものとする。 (登録票の再交付等) 第五條 厚生労働大臣は,、保険醫(yī)又は保険薬剤師から登録票の再交付又は書換え交付の申請があつたときは,、登録票を再交付し、又はこれを書き換えて交付しなければならない,。 (登録に関する公示) 第六條 厚生労働大臣は,、保険醫(yī)若しくは保険薬剤師の登録をしたとき、又は保険醫(yī)若しくは保険薬剤師が登録の取消し若しくは抹消の請求によつて保険醫(yī)若しくは保険薬剤師でなくなつたときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、速やかに次に掲げる事項を公示するものとする。 一 醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師の氏名並びに登録の記號及び番號 二 登録をした場合にあつては,、その旨及び登録の年月日,、保険醫(yī)又は保険薬剤師が登録の取消し又は抹消の請求によつて保険醫(yī)又は保険薬剤師でなくなつた場合にあつては、その旨及び登録の取消し又は抹消の年月日 (権限の委任) 第七條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる。 (厚生労働省令への委任) 第八條 この政令に定めるもののほか,、保険醫(yī)療機関及び保険薬局に係る法第六十三條第三項第一號の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師に係る法第六十四條の登録に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶甓露蝗照畹谝凰奶枺〕?この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁缕呷照畹诙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成六年十月一日から施行する,。 (療養(yǎng)取扱機関の申出の受理及び特定承認療養(yǎng)取扱機関の承認並びに國民健康保険醫(yī)及び國民健康保険薬剤師の登録に関する政令の廃止に伴う経過措置) 第六條 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六號,。以下「改正法」という。)附則第十九條の規(guī)定により保険醫(yī)又は保険薬剤師とみなされた國民健康保険醫(yī)又は國民健康保険薬剤師については,、これらの者に係るこの政令による廃止前の療養(yǎng)取扱機関の申出の受理及び特定承認療養(yǎng)取扱機関の承認並びに國民健康保険醫(yī)及び國民健康保険薬剤師の登録に関する政令(以下この條において「國保登録政令」という,。)第三條に規(guī)定する國民健康保険醫(yī)名簿及び國民健康保険薬剤師名簿を保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下この條において「健保登録政令」という。)第四條に規(guī)定する保険醫(yī)名簿及び保険薬剤師名簿と,、國保登録政令第五條に規(guī)定する國民健康保険醫(yī)登録票及び國民健康保険薬剤師登録票を健保登録政令第五條に規(guī)定する保険醫(yī)登録票及び保険薬剤師登録票とみなして,、健保登録政令を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴乱哗柸照畹诙陌颂枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、國民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の健康保険法施行令第四十五條第一項(同令第七十三條ノ九において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合會又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合會は,、第二條の規(guī)定による改正後の健康保険法施行令第四十五條第一項(同令第七十三條ノ九において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出を行ったものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 都道府県知事は,、施行日において、都道府県に備えた保険醫(yī)名簿及び保険薬剤師名簿を,、當該都道府県の區(qū)域を管轄する地方社會保険事務(wù)局長に引き継ぐものとする,。 2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十條第一項の規(guī)定により同法第百四十六條の規(guī)定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十號)第四十三條ノ五第一項、第四十三條ノ十一第二項又は第四十三條ノ十三第一項の規(guī)定に基づく登録等の行為があったとみなされた保険醫(yī)及び保険薬剤師については,、これらの者に係る第三十二條の規(guī)定による改正前の保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「舊政令」という,。)第五條の規(guī)定により交付された登録票は,、第三十二條の規(guī)定による改正後の保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「新政令」という,。)第五條の規(guī)定により交付された登録票とみなす,。 3 この政令の施行前に舊政令第七條第一項の規(guī)定により管轄都道府県知事に対し屆出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては,、これを,、新政令第七條第一項の規(guī)定により管轄地方社會保険事務(wù)局長に対して屆出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽氯柸照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽氯柸照畹诙肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年十月一日から施行する,。 (保険醫(yī)療機関等の指定等の要件に関する経過措置) 第二條 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第六十五條第三項第三號及び第四號,、第七十一條第二項第二號及び第三號、第八十條第七號及び第八號,、第八十一條第四號及び第五號,、第八十九條第四項第五號及び第六號並びに第九十五條第八號及び第九號の規(guī)定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)前にした行為により刑に処せられ,、これらの規(guī)定に該當することとなった者に係る當該刑については、適用しない,。 2 健康保険法第八十條第九號,、第八十一條第六號及び第九十五條第十號の規(guī)定は、施行日前にした違反によりこれらの規(guī)定に該當することとなった者に係る當該違反については,、適用しない,。 3 健康保険法第八十九條第四項第四號の規(guī)定は、施行日前に同法第九十五條各號のいずれかに該當したことにより施行日前若しくは施行日以後に指定訪問看護事業(yè)者に係る同法第八十八條第一項の指定を取り消された者に係る當該取消しについては,、適用しない,。 附 則 (平成二〇年九月二四日政令第三〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。