保險(xiǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)醫(yī)療招聘條例
時(shí)間: 2018-06-15
保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則 昭和三十二年厚生省令第十五號 保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第四十三條ノ四第一項(xiàng)及び第四十三條ノ六第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第五十九條ノ二第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七號)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)を?qū)g施するため、保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 保険醫(yī)療機(jī)関の療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)(第一條―第十一條の三) 第二章 保険醫(yī)の診療方針等(第十二條―第二十三條の二) 第三章 雑則(第二十四條) 附則 第一章 保険醫(yī)療機(jī)関の療養(yǎng)擔(dān)當(dāng) (療養(yǎng)の給付の擔(dān)當(dāng)の範(fàn)囲) 第一條 保険醫(yī)療機(jī)関が擔(dān)當(dāng)する療養(yǎng)の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養(yǎng)者の療養(yǎng)(以下単に「療養(yǎng)の給付」という。)の範(fàn)囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術(shù)その他の治療 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) 五 病院又は診療所への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) (療養(yǎng)の給付の擔(dān)當(dāng)方針) 第二條 保険醫(yī)療機(jī)関は、懇切丁寧に療養(yǎng)の給付を擔(dān)當(dāng)しなければならない。 2 保険醫(yī)療機(jī)関が擔(dān)當(dāng)する療養(yǎng)の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養(yǎng)者である患者(以下単に「患者」という。)の療養(yǎng)上妥當(dāng)適切なものでなければならない。 (診療に関する照會) 第二條の二 保険醫(yī)療機(jī)関は、その擔(dān)當(dāng)した療養(yǎng)の給付に係る患者の疾病又は負(fù)傷に関し、他の保険醫(yī)療機(jī)関から照會があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。 (適正な手続の確保) 第二條の三 保険醫(yī)療機(jī)関は、その擔(dān)當(dāng)する療養(yǎng)の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、屆出等に係る手続及び療養(yǎng)の給付に関する費(fèi)用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。 (健康保険事業(yè)の健全な運(yùn)営の確保) 第二條の四 保険醫(yī)療機(jī)関は、その擔(dān)當(dāng)する療養(yǎng)の給付に関し、健康保険事業(yè)の健全な運(yùn)営を損なうことのないよう努めなければならない。 (経済上の利益の提供による誘引の禁止) 第二條の四の二 保険醫(yī)療機(jī)関は、患者に対して、第五條の規(guī)定により受領(lǐng)する費(fèi)用の額に応じて當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関が行う収益業(yè)務(wù)に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業(yè)の健全な運(yùn)営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、當(dāng)該患者が自己の保険醫(yī)療機(jī)関において診療を受けるように誘引してはならない。 2 保険醫(yī)療機(jī)関は、事業(yè)者又はその従業(yè)員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業(yè)の健全な運(yùn)営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険醫(yī)療機(jī)関において診療を受けるように誘引してはならない。 (特定の保険薬局への誘導(dǎo)の禁止) 第二條の五 保険醫(yī)療機(jī)関は、當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関において健康保険の診療に従事している保険醫(yī)(以下「保険醫(yī)」という。)の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調(diào)剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。 2 保険醫(yī)療機(jī)関は、保険醫(yī)の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調(diào)剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財(cái)産上の利益を収受してはならない。 (掲示) 第二條の六 保険醫(yī)療機(jī)関は、その病院又は診療所內(nèi)の見やすい場所に、第五條の三第四項(xiàng)、第五條の三の二第四項(xiàng)及び第五條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)のほか、別に厚生労働大臣が定める事項(xiàng)を掲示しなければならない。 (受給資格の確認(rèn)) 第三條 保険醫(yī)療機(jī)関は、患者から療養(yǎng)の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によつて療養(yǎng)の給付を受ける資格があることを確めなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であつて、療養(yǎng)の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。 (要介護(hù)被保険者等の確認(rèn)) 第三條の二 保険醫(yī)療機(jī)関等は、患者に対し、訪問看護(hù)、訪問リハビリテーションその他の介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する居宅サービス又は同法第八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防サービスに相當(dāng)する療養(yǎng)の給付を行うに當(dāng)たっては、同法第十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する被保険者証の提示を求めるなどにより、當(dāng)該患者が同法第六十二條に規(guī)定する要介護(hù)被保険者等であるか否かの確認(rèn)を行うものとする。 (被保険者証の返還) 第四條 保険醫(yī)療機(jī)関は、當(dāng)該患者に対する療養(yǎng)の給付を擔(dān)當(dāng)しなくなつたとき、その他正當(dāng)な理由により當(dāng)該患者から被保険者証の返還を求められたときは、これを遅滯なく當(dāng)該患者に返還しなければならない。ただし、當(dāng)該患者が死亡した場合は、健康保険法(大正十一年法律第七十號。以下「法」という。)第百條、第百五條又は第百十三條の規(guī)定により埋葬料、埋葬費(fèi)又は家族埋葬料を受けるべき者に返還しなければならない。 (一部負(fù)擔(dān)金等の受領(lǐng)) 第五條 保険醫(yī)療機(jī)関は、被保険者又は被保険者であつた者については法第七十四條の規(guī)定による一部負(fù)擔(dān)金、法第八十五條に規(guī)定する食事療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により算定した費(fèi)用の額が標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額に満たないときは、當(dāng)該費(fèi)用の額とする。以下単に「食事療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額」という。)、法第八十五條の二に規(guī)定する生活療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により算定した費(fèi)用の額が生活療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額に満たないときは、當(dāng)該費(fèi)用の額とする。以下単に「生活療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額」という。)又は法第八十六條の規(guī)定による療養(yǎng)(法第六十三條第二項(xiàng)第一號に規(guī)定する食事療養(yǎng)(以下「食事療養(yǎng)」という。)及び同項(xiàng)第二號に規(guī)定する生活療養(yǎng)(以下「生活療養(yǎng)」という。)を除く。)についての費(fèi)用の額に法第七十四條第一項(xiàng)各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、同項(xiàng)各號に定める割合を乗じて得た額(食事療養(yǎng)を行つた場合においては食事療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額を加えた額とし、生活療養(yǎng)を行つた場合においては生活療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額を加えた額とする。)の支払を、被扶養(yǎng)者については法第七十六條第二項(xiàng)、第八十五條第二項(xiàng)、第八十五條の二第二項(xiàng)又は第八十六條第二項(xiàng)第一號の費(fèi)用の額の算定の例により算定された費(fèi)用の額から法第百十條の規(guī)定による家族療養(yǎng)費(fèi)として支給される額に相當(dāng)する額を控除した額の支払を受けるものとする。 2 保険醫(yī)療機(jī)関は、食事療養(yǎng)に関し、當(dāng)該療養(yǎng)に要する費(fèi)用の範(fàn)囲內(nèi)において法第八十五條第二項(xiàng)又は第百十條第三項(xiàng)の規(guī)定により算定した費(fèi)用の額を超える金額の支払を、生活療養(yǎng)に関し、當(dāng)該療養(yǎng)に要する費(fèi)用の範(fàn)囲內(nèi)において法第八十五條の二第二項(xiàng)又は第百十條第三項(xiàng)の規(guī)定により算定した費(fèi)用の額を超える金額の支払を、法第六十三條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する評価療養(yǎng)(以下「評価療養(yǎng)」という。)、同項(xiàng)第四號に規(guī)定する患者申出療養(yǎng)(以下「患者申出療養(yǎng)」という。)又は同項(xiàng)第五號に規(guī)定する選定療養(yǎng)(以下「選定療養(yǎng)」という。)に関し、當(dāng)該療養(yǎng)に要する費(fèi)用の範(fàn)囲內(nèi)において法第八十六條第二項(xiàng)又は第百十條第三項(xiàng)の規(guī)定により算定した費(fèi)用の額を超える金額の支払を受けることができる。 3 保険醫(yī)療機(jī)関のうち、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域醫(yī)療支援病院(同法第七條第二項(xiàng)第五號に規(guī)定する一般病床(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第六條の二の二第三項(xiàng)に規(guī)定する指定発達(dá)支援醫(yī)療機(jī)関及び同法第四十二條第二號に規(guī)定する醫(yī)療型障害児入所施設(shè)に係るものを除く。)の數(shù)が五百以上であるものに限る。)及び醫(yī)療法第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定機(jī)能病院であるものは、法第七十條第三項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関相互間の機(jī)能の分擔(dān)及び業(yè)務(wù)の連攜のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 患者の病狀その他の患者の事情に応じた適切な他の保険醫(yī)療機(jī)関を當(dāng)該患者に紹介すること。 二 選定療養(yǎng)(厚生労働大臣の定めるものに限る。)に関し、當(dāng)該療養(yǎng)に要する費(fèi)用の範(fàn)囲內(nèi)において厚生労働大臣の定める金額以上の金額の支払を求めること。(厚生労働大臣の定める場合を除く。) (領(lǐng)収証等の交付) 第五條の二 保険醫(yī)療機(jī)関は、前條の規(guī)定により患者から費(fèi)用の支払を受けるときは、正當(dāng)な理由がない限り、個(gè)別の費(fèi)用ごとに區(qū)分して記載した領(lǐng)収証を無償で交付しなければならない。 2 厚生労働大臣の定める保険醫(yī)療機(jī)関は、前項(xiàng)に規(guī)定する領(lǐng)収証を交付するときは、正當(dāng)な理由がない限り、當(dāng)該費(fèi)用の計(jì)算の基礎(chǔ)となつた項(xiàng)目ごとに記載した明細(xì)書を交付しなければならない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する明細(xì)書の交付は、無償で行わなければならない。 第五條の二の二 前條第二項(xiàng)の厚生労働大臣の定める保険醫(yī)療機(jī)関は、公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を擔(dān)當(dāng)した場合(第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により患者から費(fèi)用の支払を受ける場合を除く。)において、患者から求めがあつたときは、正當(dāng)な理由がない限り、當(dāng)該公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請求に係る計(jì)算の基礎(chǔ)となつた項(xiàng)目ごとに記載した明細(xì)書を交付しなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する明細(xì)書の交付は、無償で行わなければならない。 (食事療養(yǎng)) 第五條の三 保険醫(yī)療機(jī)関は、その入院患者に対して食事療養(yǎng)を行うに當(dāng)たつては、病狀に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の內(nèi)容の向上に努めなければならない。 2 保険醫(yī)療機(jī)関は、食事療養(yǎng)を行う場合には、次項(xiàng)に規(guī)定する場合を除き、食事療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額の支払を受けることにより食事を提供するものとする。 3 保険醫(yī)療機(jī)関は、第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による支払を受けて食事療養(yǎng)を行う場合には、當(dāng)該療養(yǎng)にふさわしい內(nèi)容のものとするほか、當(dāng)該療養(yǎng)を行うに當(dāng)たり、あらかじめ、患者に対しその內(nèi)容及び費(fèi)用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。 4 保険醫(yī)療機(jī)関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項(xiàng)の療養(yǎng)の內(nèi)容及び費(fèi)用に関する事項(xiàng)を掲示しなければならない。 (生活療養(yǎng)) 第五條の三の二 保険醫(yī)療機(jī)関は、その入院患者に対して生活療養(yǎng)を行うに當(dāng)たつては、病狀に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の內(nèi)容の向上並びに溫度、照明及び給水に関する適切な療養(yǎng)環(huán)境の形成に努めなければならない。 2 保険醫(yī)療機(jī)関は、生活療養(yǎng)を行う場合には、次項(xiàng)に規(guī)定する場合を除き、生活療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額の支払を受けることにより食事を提供し、溫度、照明及び給水に関する適切な療養(yǎng)環(huán)境を形成するものとする。 3 保険醫(yī)療機(jī)関は、第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による支払を受けて生活療養(yǎng)を行う場合には、當(dāng)該療養(yǎng)にふさわしい內(nèi)容のものとするほか、當(dāng)該療養(yǎng)を行うに當(dāng)たり、あらかじめ、患者に対しその內(nèi)容及び費(fèi)用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。 4 保険醫(yī)療機(jī)関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項(xiàng)の療養(yǎng)の內(nèi)容及び費(fèi)用に関する事項(xiàng)を掲示しなければならない。 (保険外併用療養(yǎng)費(fèi)に係る療養(yǎng)の基準(zhǔn)等) 第五條の四 保険醫(yī)療機(jī)関は、評価療養(yǎng)、患者申出療養(yǎng)又は選定療養(yǎng)に関して第五條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)第二號の規(guī)定による支払を受けようとする場合において、當(dāng)該療養(yǎng)を行うに當(dāng)たり、その種類及び內(nèi)容に応じて厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその內(nèi)容及び費(fèi)用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。 2 保険醫(yī)療機(jī)関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項(xiàng)の療養(yǎng)の內(nèi)容及び費(fèi)用に関する事項(xiàng)を掲示しなければならない。 (証明書等の交付) 第六條 保険醫(yī)療機(jī)関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険醫(yī)療機(jī)関又は保険醫(yī)の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による療養(yǎng)費(fèi)(柔道整復(fù)を除く施術(shù)に係るものに限る。)、法第九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による傷病手當(dāng)金、法第百一條の規(guī)定による出産育児一時(shí)金、法第百二條第一項(xiàng)の規(guī)定による出産手當(dāng)金又は法第百十四條の規(guī)定による家族出産育児一時(shí)金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。 (指定訪問看護(hù)の事業(yè)の説明) 第七條 保険醫(yī)療機(jī)関は、患者が指定訪問看護(hù)事業(yè)者(法第八十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定訪問看護(hù)事業(yè)者並びに介護(hù)保険法第四十一條第一項(xiàng)本文に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(訪問看護(hù)事業(yè)を行う者に限る。)及び同法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定介護(hù)予防サービス事業(yè)者(介護(hù)予防訪問看護(hù)事業(yè)を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(hù)(法第八十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定訪問看護(hù)並びに介護(hù)保険法第四十一條第一項(xiàng)本文に規(guī)定する指定居宅サービス(同法第八條第四項(xiàng)に規(guī)定する訪問看護(hù)の場合に限る。)及び同法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定介護(hù)予防サービス(同法第八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防訪問看護(hù)の場合に限る。)をいう。以下同じ。)を受ける必要があると認(rèn)めた場合には、當(dāng)該患者に対しその利用手続、提供方法及び內(nèi)容等につき十分説明を行うよう努めなければならない。 (診療録の記載及び整備) 第八條 保険醫(yī)療機(jī)関は、第二十二條の規(guī)定による診療録に療養(yǎng)の給付の擔(dān)當(dāng)に関し必要な事項(xiàng)を記載し、これを他の診療録と區(qū)別して整備しなければならない。 (帳簿等の保存) 第九條 保険醫(yī)療機(jī)関は、療養(yǎng)の給付の擔(dān)當(dāng)に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結(jié)の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結(jié)の日から五年間とする。 (通知) 第十條 保険醫(yī)療機(jī)関は、患者が次の各號の一に該當(dāng)する場合には、遅滯なく、意見を付して、その旨を全國健康保険協(xié)會又は當(dāng)該健康保険組合に通知しなければならない。 一 家庭事情等のため退院が困難であると認(rèn)められたとき。 二 闘爭、泥酔又は著しい不行跡によつて事故を起したと認(rèn)められたとき。 三 正當(dāng)な理由がなくて、療養(yǎng)に関する指揮に従わないとき。 四 詐欺その他不正な行為により、療養(yǎng)の給付を受け、又は受けようとしたとき。 (入院) 第十一條 保険醫(yī)療機(jī)関は、患者の入院に関しては、療養(yǎng)上必要な寢具類を具備し、その使用に供するとともに、その病狀に応じて適切に行い、療養(yǎng)上必要な事項(xiàng)について適切な注意及び指導(dǎo)を行わなければならない。 2 保険醫(yī)療機(jī)関は、病院にあつては、醫(yī)療法の規(guī)定に基づき許可を受け、若しくは屆出をし、又は承認(rèn)を受けた病床數(shù)の範(fàn)囲內(nèi)で、診療所にあつては、同法の規(guī)定に基づき許可を受け、若しくは屆出をし、又は通知をした病床數(shù)の範(fàn)囲內(nèi)で、それぞれ患者を入院させなければならない。ただし、災(zāi)害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 (看護(hù)) 第十一條の二 保険醫(yī)療機(jī)関は、その入院患者に対して、患者の負(fù)擔(dān)により、當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関の従業(yè)者以外の者による看護(hù)を受けさせてはならない。 2 保険醫(yī)療機(jī)関は、當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関の従業(yè)者による看護(hù)を行うため、従業(yè)者の確保等必要な體制の整備に努めなければならない。 (報(bào)告) 第十一條の三 保険醫(yī)療機(jī)関は、厚生労働大臣が定める療養(yǎng)の給付の擔(dān)當(dāng)に関する事項(xiàng)について、地方厚生局長又は地方厚生支局長に定期的に報(bào)告を行わなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、當(dāng)該分室を経由して行うものとする。 第二章 保険醫(yī)の診療方針等 (診療の一般的方針) 第十二條 保険醫(yī)の診療は、一般に醫(yī)師又は歯科醫(yī)師として診療の必要があると認(rèn)められる疾病又は負(fù)傷に対して、適確な診斷をもととし、患者の健康の保持増進(jìn)上妥當(dāng)適切に行われなければならない。 (療養(yǎng)及び指導(dǎo)の基本準(zhǔn)則) 第十三條 保険醫(yī)は、診療に當(dāng)つては、懇切丁寧を旨とし、療養(yǎng)上必要な事項(xiàng)は理解し易いように指導(dǎo)しなければならない。 (指導(dǎo)) 第十四條 保険醫(yī)は、診療にあたつては常に醫(yī)學(xué)の立場を堅(jiān)持して、患者の心身の狀態(tài)を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導(dǎo)をしなければならない。 第十五條 保険醫(yī)は、患者に対し予防衛(wèi)生及び環(huán)境衛(wèi)生の思想のかん養(yǎng)に努め、適切な指導(dǎo)をしなければならない。 (転醫(yī)及び対診) 第十六條 保険醫(yī)は、患者の疾病又は負(fù)傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険醫(yī)療機(jī)関へ転醫(yī)させ、又は他の保険醫(yī)の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 (診療に関する照會) 第十六條の二 保険醫(yī)は、その診療した患者の疾病又は負(fù)傷に関し、他の保険醫(yī)療機(jī)関又は保険醫(yī)から照會があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。 (施術(shù)の同意) 第十七條 保険醫(yī)は、患者の疾病又は負(fù)傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、みだりに、施術(shù)業(yè)者の施術(shù)を受けさせることに同意を與えてはならない。 (特殊療法等の禁止) 第十八條 保険醫(yī)は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。 (使用醫(yī)薬品及び歯科材料) 第十九條 保険醫(yī)は、厚生労働大臣の定める醫(yī)薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第二條第十七項(xiàng)に規(guī)定する治験(以下「治験」という。)に係る診療において、當(dāng)該治験の対象とされる薬物を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 2 歯科醫(yī)師である保険醫(yī)は、厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復(fù)及び欠損補(bǔ)綴てつ において使用してはならない。ただし、治験に係る診療において、當(dāng)該治験の対象とされる機(jī)械器具等を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 (健康保険事業(yè)の健全な運(yùn)営の確保) 第十九條の二 保険醫(yī)は、診療に當(dāng)たつては、健康保険事業(yè)の健全な運(yùn)営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。 (特定の保険薬局への誘導(dǎo)の禁止) 第十九條の三 保険醫(yī)は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調(diào)剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。 2 保険醫(yī)は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調(diào)剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財(cái)産上の利益を収受してはならない。 (指定訪問看護(hù)事業(yè)との関係) 第十九條の四 醫(yī)師である保険醫(yī)は、患者から訪問看護(hù)指示書の交付を求められ、その必要があると認(rèn)めた場合には、速やかに、當(dāng)該患者の選定する訪問看護(hù)ステーション(指定訪問看護(hù)事業(yè)者が當(dāng)該指定に係る訪問看護(hù)事業(yè)を行う事業(yè)所をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。 2 醫(yī)師である保険醫(yī)は、訪問看護(hù)指示書に基づき、適切な訪問看護(hù)が提供されるよう、訪問看護(hù)ステーション及びその従業(yè)者からの相談に際しては、當(dāng)該指定訪問看護(hù)を受ける者の療養(yǎng)上必要な事項(xiàng)について適切な注意及び指導(dǎo)を行わなければならない。 (診療の具體的方針) 第二十條 醫(yī)師である保険醫(yī)の診療の具體的方針は、前十二條の規(guī)定によるほか、次に掲げるところによるものとする。 一 診察 イ 診察は、特に患者の職業(yè)上及び環(huán)境上の特性等を顧慮して行う。 ロ 診察を行う場合は、患者の服薬狀況及び薬剤服用歴を確認(rèn)しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。 ハ 健康診斷は、療養(yǎng)の給付の対象として行つてはならない。 ニ 往診は、診療上必要があると認(rèn)められる場合に行う。 ホ 各種の検査は、診療上必要があると認(rèn)められる場合に行う。 ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。 二 投薬 イ 投薬は、必要があると認(rèn)められる場合に行う。 ロ 治療上一剤で足りる場合には一剤を投與し、必要があると認(rèn)められる場合に二剤以上を投與する。 ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、癥狀の経過に応じて投薬の內(nèi)容を変更する等の考慮をしなければならない。 ニ 投薬を行うに當(dāng)たつては、醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四條の四第一項(xiàng)各號に掲げる醫(yī)薬品(以下「新醫(yī)薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する醫(yī)薬品として、同法第十四條又は第十九條の二の規(guī)定による製造販売の承認(rèn)(以下「承認(rèn)」という。)がなされたもの(ただし、同法第十四條の四第一項(xiàng)第二號に掲げる醫(yī)薬品並びに新醫(yī)薬品等に係る承認(rèn)を受けている者が、當(dāng)該承認(rèn)に係る醫(yī)薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形狀、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる醫(yī)薬品に係る承認(rèn)を受けている場合における當(dāng)該醫(yī)薬品を除く。)(以下「後発醫(yī)薬品」という。)の使用を考慮するとともに、患者に後発醫(yī)薬品を選択する機(jī)會を提供すること等患者が後発醫(yī)薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。 ホ 栄養(yǎng)、安靜、運(yùn)動、職場転換その他療養(yǎng)上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認(rèn)められる場合は、これらに関し指導(dǎo)を行い、みだりに投薬をしてはならない。 ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める內(nèi)服薬及び外用薬については當(dāng)該厚生労働大臣が定める內(nèi)服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。 ト 注射薬は、患者に療養(yǎng)上必要な事項(xiàng)について適切な注意及び指導(dǎo)を行い、厚生労働大臣の定める注射薬に限り投與することができることとし、その投與量は、癥狀の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定めるものについては當(dāng)該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。 三 処方せんの交付 イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以內(nèi)とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認(rèn)められる場合は、この限りでない。 ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前號に定める投薬の例による。 四 注射 イ 注射は、次に掲げる場合に行う。 (1) 経口投與によつて胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投與をすることができないとき、又は経口投與によつては治療の効果を期待することができないとき。 (2) 特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。 (3) その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。 ロ 注射を行うに當(dāng)たつては、後発醫(yī)薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。 ハ 內(nèi)服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は內(nèi)服薬の投與だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。 ニ 混合注射は、合理的であると認(rèn)められる場合に行う。 ホ 輸血又は電解質(zhì)若しくは血液代用剤の補(bǔ)液は、必要があると認(rèn)められる場合に行う。 五 手術(shù)及び処置 イ 手術(shù)は、必要があると認(rèn)められる場合に行う。 ロ 処置は、必要の程度において行う。 六 リハビリテーション リハビリテーションは、必要があると認(rèn)められる場合に行う。 六の二 居宅における療養(yǎng)上の管理等 居宅における療養(yǎng)上の管理及び看護(hù)は、療養(yǎng)上適切であると認(rèn)められる場合に行う。 七 入院 イ 入院の指示は、療養(yǎng)上必要があると認(rèn)められる場合に行う。 ロ 単なる疲労回復(fù)、正常分べん又は通院の不便等のための入院の指示は行わない。 ハ 保険醫(yī)は、患者の負(fù)擔(dān)により、患者に保険醫(yī)療機(jī)関の従業(yè)者以外の者による看護(hù)を受けさせてはならない。 (歯科診療の具體的方針) 第二十一條 歯科醫(yī)師である保険醫(yī)の診療の具體的方針は、第十二條から第十九條の三までの規(guī)定によるほか、次に掲げるところによるものとする。 一 診察 イ 診察は、特に患者の職業(yè)上及び環(huán)境上の特性等を顧慮して行う。 ロ 診察を行う場合は、患者の服薬狀況及び薬剤服用歴を確認(rèn)しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。 ハ 健康診斷は、療養(yǎng)の給付の対象として行つてはならない。 ニ 往診は、診療上必要があると認(rèn)められる場合に行う。 ホ 各種の検査は、診療上必要があると認(rèn)められる場合に行う。 ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。 二 投薬 イ 投薬は、必要があると認(rèn)められる場合に行う。 ロ 治療上一剤で足りる場合には一剤を投與し、必要があると認(rèn)められる場合に二剤以上を投與する。 ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、癥狀の経過に応じて投薬の內(nèi)容を変更する等の考慮をしなければならない。 ニ 投薬を行うに當(dāng)たつては、後発醫(yī)薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発醫(yī)薬品を選択する機(jī)會を提供すること等患者が後発醫(yī)薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。 ホ 栄養(yǎng)、安靜、運(yùn)動、職場転換その他療養(yǎng)上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認(rèn)められる場合は、これらに関し指導(dǎo)を行い、みだりに投薬をしてはならない。 ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める內(nèi)服薬及び外用薬については當(dāng)該厚生労働大臣が定める內(nèi)服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。 三 処方せんの交付 イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以內(nèi)とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認(rèn)められる場合は、この限りでない。 ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前號に定める投薬の例による。 四 注射 イ 注射は、次に掲げる場合に行う。 (1) 経口投與によつて胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投與をすることができないとき、又は経口投與によつては治療の効果を期待することができないとき。 (2) 特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。 (3) その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。 ロ 注射を行うに當(dāng)たつては、後発醫(yī)薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。 ハ 內(nèi)服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は內(nèi)服薬の投與だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。 ニ 混合注射は、合理的であると認(rèn)められる場合に行う。 ホ 輸血又は電解質(zhì)若しくは血液代用剤の補(bǔ)液は、必要があると認(rèn)められる場合に行う。 五 手術(shù)及び処置 イ 手術(shù)は、必要があると認(rèn)められる場合に行う。 ロ 処置は、必要の程度において行う。 六 歯冠修復(fù)及び欠損補(bǔ)綴てつ 歯冠修復(fù)及び欠損補(bǔ)綴てつ は、次に掲げる基準(zhǔn)によつて行う。 イ 歯冠修復(fù) (1) 歯冠修復(fù)は、必要があると認(rèn)められる場合に行うとともに、これを行つた場合は、歯冠修復(fù)物の維持管理に努めるものとする。 (2) 歯冠修復(fù)において金屬を使用する場合は、代用合金を使用するものとする。ただし、前歯部の金屬歯冠修復(fù)については金合金又は白金加金を使用することができるものとする。 ロ 欠損補(bǔ)綴てつ (1) 有床義歯 (一) 有床義歯は、必要があると認(rèn)められる場合に行う。 (二) 鉤こう は、金位十四カラット合金又は代用合金を使用する。 (三) バーは、代用合金を使用する。 (2) ブリッジ (一) ブリッジは、必要があると認(rèn)められる場合に行うとともに、これを行つた場合は、その維持管理に努めるものとする。 (二) ブリッジは、金位十四カラット合金又は代用合金を使用する。ただし、金位十四カラット合金は、前歯部の複雑窩洞かどう 又はポンティックに限つて使用する。 (3) 口蓋補(bǔ)綴てつ 及び顎補(bǔ)綴てつ 並びに広範(fàn)囲顎骨支持型補(bǔ)綴てつ 口蓋補(bǔ)綴てつ 及び顎補(bǔ)綴てつ 並びに広範(fàn)囲顎骨支持型補(bǔ)綴てつ は、必要があると認(rèn)められる場合に行う。 七 リハビリテーション リハビリテーションは、必要があると認(rèn)められる場合に行う。 七の二 居宅における療養(yǎng)上の管理等 居宅における療養(yǎng)上の管理及び看護(hù)は、療養(yǎng)上適切であると認(rèn)められる場合に行う。 八 入院 イ 入院の指示は、療養(yǎng)上必要があると認(rèn)められる場合に行う。 ロ 通院の不便等のための入院の指示は行わない。 ハ 保険醫(yī)は、患者の負(fù)擔(dān)により、患者に保険醫(yī)療機(jī)関の従業(yè)者以外の者による看護(hù)を受けさせてはならない。 九 歯科矯正 歯科矯正は、療養(yǎng)の給付の対象として行つてはならない。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 (診療録の記載) 第二十二條 保険醫(yī)は、患者の診療を行つた場合には、遅滯なく、様式第一號又はこれに準(zhǔn)ずる様式の診療録に、當(dāng)該診療に関し必要な事項(xiàng)を記載しなければならない。 (処方せんの交付) 第二十三條 保険醫(yī)は、処方せんを交付する場合には、様式第二號又はこれに準(zhǔn)ずる様式の処方せんに必要な事項(xiàng)を記載しなければならない。 2 保険醫(yī)は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照會があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。 (適正な費(fèi)用の請求の確保) 第二十三條の二 保険醫(yī)は、その行つた診療に関する情報(bào)の提供等について、保険醫(yī)療機(jī)関が行う療養(yǎng)の給付に関する費(fèi)用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。 第三章 雑則 (読替規(guī)定) 第二十四條 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規(guī)定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第二條の三(見出しを含む。) 健康保険事業(yè) 健康保険事業(yè) 船員保険事業(yè) 第三條 被保険者証 受給資格者票(特別療養(yǎng)費(fèi)受給票を含む。) 被保険者証 第四條 健康保険法(大正十一年法律第七十號。以下「法」という。)第百條、第百五條又は第百十三條の規(guī)定により埋葬料、埋葬費(fèi)又は家族埋葬料 健康保険法(大正十一年法律第七十號。以下「法」という。)第百三十六條又は第百四十三條の規(guī)定により埋葬料、埋葬費(fèi)又は家族埋葬料 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號。以下「法」という。)第七十二條又は第八十條の規(guī)定により葬祭料又は家族葬祭料 第五條第一項(xiàng) 第七十四條 第百四十九條において準(zhǔn)用する法第七十四條 第五十五條 第八十五條 第百四十九條において準(zhǔn)用する法第八十五條 第六十條 第八十五條の二 第百四十九條において準(zhǔn)用する法第八十五條の二 第六十二條 法第八十六條 法第百四十九條において準(zhǔn)用する法第八十六條 法第六十條 第六十三條第二項(xiàng)第一號に規(guī)定する食事療養(yǎng)(以下「食事療養(yǎng)」という。)及び同項(xiàng)第二號に規(guī)定する生活療養(yǎng)(以下「生活療養(yǎng)」という。)を除く。)についての費(fèi)用の額に法第七十四條第一項(xiàng)各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、同項(xiàng)各號に定める割合を乗じて得た額 第六十三條第二項(xiàng)第一號に規(guī)定する食事療養(yǎng)(以下「食事療養(yǎng)」という。)及び同項(xiàng)第二號に規(guī)定する生活療養(yǎng)(以下「生活療養(yǎng)」という。)を除く。)についての費(fèi)用の額に法第百四十九條において準(zhǔn)用する法第七十四條第一項(xiàng)各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、同項(xiàng)各號に定める割合を乗じて得た額 第五十三條第二項(xiàng)第一號に規(guī)定する食事療養(yǎng)(以下「食事療養(yǎng)」という。)及び同項(xiàng)第二號に規(guī)定する生活療養(yǎng)(以下「生活療養(yǎng)」という。)を除く。)についての費(fèi)用の額に法第五十五條第一項(xiàng)各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、同項(xiàng)各號に定める割合を乗じて得た額又は法第六十三條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定費(fèi)用額から控除される金額 第七十六條第二項(xiàng)、第八十五條第二項(xiàng)、第八十五條の二第二項(xiàng)又は第八十六條第二項(xiàng)第一號 第七十六條第二項(xiàng)、第八十五條第二項(xiàng)、第八十五條の二第二項(xiàng)又は第八十六條第二項(xiàng)第一號 第五十八條第二項(xiàng)、第六十一條第二項(xiàng)、第六十二條第二項(xiàng)又は第六十三條第二項(xiàng)第一號 第百十條 第百四十條 第七十六條 支払を受ける 支払を、特別療養(yǎng)費(fèi)に係る療養(yǎng)を受けた者については法第七十六條第二項(xiàng)、第八十五條第二項(xiàng)、第八十五條の二第二項(xiàng)又は第八十六條第二項(xiàng)第一號の費(fèi)用の額の算定の例により算定された費(fèi)用の額から法第百四十五條の規(guī)定による特別療養(yǎng)費(fèi)として支給される額に相當(dāng)する額を控除した額の支払を受ける 支払を受ける 第五條第二項(xiàng) 第八十五條第二項(xiàng)又は第百十條第三項(xiàng) 第百四十九條において準(zhǔn)用する法第八十五條第二項(xiàng)又は第百十條第三項(xiàng) 第六十一條第二項(xiàng)又は第七十六條第三項(xiàng) 第八十五條の二第二項(xiàng)又は第百十條第三項(xiàng) 第百四十九條において準(zhǔn)用する法第八十五條の二第二項(xiàng)又は第百十條第三項(xiàng) 第六十二條第二項(xiàng)又は第七十六條第三項(xiàng) 法第六十三條第二項(xiàng)第三號 法第百四十九條において準(zhǔn)用する法第六十三條第二項(xiàng)第三號 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第六十三條第二項(xiàng)第三號 同項(xiàng)第四號 法第百四十九條において準(zhǔn)用する法第六十三條第二項(xiàng)第四號 健康保険法第六十三條第二項(xiàng)第四號 同項(xiàng)第五號 法第百四十九條において準(zhǔn)用する法第六十三條第二項(xiàng)第五號 健康保険法第六十三條第二項(xiàng)第五號 第八十六條第二項(xiàng)又は第百十條第三項(xiàng) 第百四十九條において準(zhǔn)用する法第八十六條第二項(xiàng)又は第百十條第三項(xiàng) 第六十三條第二項(xiàng)又は第七十六條第三項(xiàng) 第六條 第八十七條第一項(xiàng) 第百三十二條第一項(xiàng) 第六十四條 第九十九條第一項(xiàng) 第百三十五條 第六十九條 第百一條 第百三十七條 第七十三條第一項(xiàng) 第百二條第一項(xiàng) 法第百三十八條 第七十四條第一項(xiàng) 第百十四條 第百四十四條 第八十一條 第七條 法 法 健康保険法 第十條 全國健康保険協(xié)會又は當(dāng)該健康保険組合 全國健康保険協(xié)會 全國健康保険協(xié)會 第十九條の二(見出しを含む。) 健康保険事業(yè) 健康保険事業(yè) 船員保険事業(yè) 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。 (健康保険保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)程等の廃止) 2 健康保険保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)程(昭和二十五年九月厚生省告示第二百三十九號)、健康保険保険歯科醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)程(昭和二十五年九月厚生省告示第二百四十號)及び船員保険保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)程(昭和二十五年十月厚生省告示第二百七十六號)は、廃止する。 (経過規(guī)定) 3 この省令の施行前に、改正前の健康保険法及び船員保険法の規(guī)定による保険醫(yī)等から交付された処方せんは、この省令の規(guī)定により交付された処方せんとみなす。 (一部負(fù)擔(dān)金等の受領(lǐng)に係る手続の特例) 4 保険醫(yī)療機(jī)関は、厚生労働大臣が指定する保険醫(yī)療機(jī)関の病棟における療養(yǎng)に関して第五條の規(guī)定による支払を受けようとする場合において、當(dāng)該療養(yǎng)を行うに當(dāng)たり、あらかじめ、患者に対しその受領(lǐng)方法に関して説明を行わなければならない。 附 則 (昭和三六年一〇月二八日厚生省令第四五號) この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年一一月一七日厚生省令第四九號) この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一日厚生省令第三九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月二八日厚生省令第四八號) 抄 1 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四條から附則第十二條までの規(guī)定、附則第十四條中児童福祉法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第十一號)第一號様式及び第四號の二様式の改正規(guī)定、附則第十五條中身體障害者福祉法施行規(guī)則(昭和二十五年厚生省令第十五號)別表第八號の改正規(guī)定、附則第二十條中原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第八號)様式第二號の改正規(guī)定、附則第二十二條中老人醫(yī)療費(fèi)支給規(guī)則(昭和四十七年厚生省令第五十三號)様式第二號の改正規(guī)定、附則第二十三條中戦傷病者特別援護(hù)法施行規(guī)則(昭和三十八年厚生省令第四十六號)様式第三號及び様式第十四號の改正規(guī)定、附則第二十四條中母子保健法施行規(guī)則(昭和四十年厚生省令第五十五號)様式第一號の改正規(guī)定並びに附則第二十五條の規(guī)定は、同年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年一月二八日厚生省令第二號) この省令は、昭和五十三年二月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年二月二一日厚生省令第五號) この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二九日厚生省令第三七號) この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年二月一三日厚生省令第二號) この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月一二日厚生省令第四五號) この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年二月一八日厚生省令第三號) この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年二月二一日厚生省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一一月一五日厚生省令第四一號) この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月一九日厚生省令第一〇號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 5 第六十三條から第六十五條までの規(guī)定による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、診療録、歯科診療録及び処方せん並びに療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請求に係る用紙の様式については、當(dāng)分の間、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二年三月一九日厚生省令第八號) この省令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年三月七日厚生省令第七號) この省令は平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月一六日厚生省令第一〇號) 1 この省令は平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條による改正前の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則様式第二號による用紙は、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年八月五日厚生省令第五〇號) 1 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六號)附則第四條又は第十二條の規(guī)定により療養(yǎng)の給付等とみなされる同法附則第四條に規(guī)定する付添看護(hù)については、この省令による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第十一條の二、第二十條第七號ハ及び第二十一條第八號ハの規(guī)定は適用せず、この省令による改正前のこれらの規(guī)定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則様式第一號(一)の3による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成七年三月二八日厚生省令第一九號) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月八日厚生省令第六號) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行日前に行われた療養(yǎng)の給付の擔(dān)當(dāng)については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年八月二五日厚生省令第六二號) 1 この省令は、平成九年九月一日から施行する。 2 この省令の施行日前に行われた療養(yǎng)の給付の擔(dān)當(dāng)については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年三月一六日厚生省令第一九號) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第三二號) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月二七日厚生省令第七一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年八月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月二九日厚生省令第七八號) (施行期日) 1 この省令は、平成十年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第一條に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関は、當(dāng)分の間、第二條の規(guī)定による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則附則第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の規(guī)定による記録をすることを要しない。 附 則 (平成一〇年一〇月二二日厚生省令第八六號) この省令は、平成十年十一月一日から施行する。ただし、第二條中療養(yǎng)の給付、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請求に関する省令第一條第三項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日厚生省令第三〇號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第八一號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年二月一四日厚生労働省令第一二號) 抄 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 4 第一條の規(guī)定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養(yǎng)証明書を含む。第七項(xiàng)において同じ。)の返還に際する所定事項(xiàng)の記入又は記録については、第二條の規(guī)定による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年三月八日厚生労働省令第二三號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年九月一二日厚生労働省令第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二條及び第四條の規(guī)定は平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年五月一五日厚生労働省令第八九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。 附 則 (平成一六年二月二七日厚生労働省令第二一號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第九條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年八月三一日厚生労働省令第一三七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十七年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第一條による改正前の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項(xiàng)において「舊令」という。)第五條の二に規(guī)定する要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認(rèn)を受けている特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関である病院又は診療所は、第一條による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項(xiàng)において「新令」という。)第五條の二に規(guī)定する要件に適合するものとして厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたものとみなす。この場合において、當(dāng)該特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関である病院又は診療所は、第二條による改正前の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第五條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する高度先進(jìn)醫(yī)療として厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた療養(yǎng)に関して、當(dāng)該療養(yǎng)に要する費(fèi)用の範(fàn)囲內(nèi)において健康保険法(大正十一年法律第七十號)第八十六條第二項(xiàng)又は第百十條第三項(xiàng)の規(guī)定により算定した費(fèi)用の額を超える金額の支払を受けることができるものとする。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊令第五條の二に規(guī)定する要件を満たすものとしてなされた特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の申請については、なお、従前の例による。この場合において、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた病院又は診療所は、新令第五條の二に規(guī)定する要件に適合するものとみなす。 附 則 (平成一八年三月六日厚生労働省令第二七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 個(gè)別の費(fèi)用ごとに區(qū)分して記載した領(lǐng)収証の交付に必要な設(shè)備がこの省令の施行の際まだ整備されていない保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局については、この省令による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第五條の二の二又は保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第四條の二の規(guī)定にかかわらず、平成十八年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二八日厚生労働省令第一三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月五日厚生労働省令第二八號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月五日厚生労働省令第二五號) 1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、同令第二十三條に規(guī)定する処方せんの様式については、平成二十二年九月三十日までの間、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二四年三月五日厚生労働省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第二條の四の次に一條を加える改正規(guī)定及び第二條中保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第二條の三の次に一條を加える改正規(guī)定 平成二十四年十月一日 二 第一條中保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第五條の二の改正規(guī)定及び第二條中保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第四條の二の改正規(guī)定並びに附則第二條及び第三條の規(guī)定 平成二十六年四月一日 (保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 保険醫(yī)療機(jī)関(病院を除く。)において、領(lǐng)収証を交付するに當(dāng)たり明細(xì)書を常に交付することが困難であることについて正當(dāng)な理由がある場合は、第一條の規(guī)定による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則(以下「新療擔(dān)規(guī)則」という。)第五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、患者から求められたときに明細(xì)書を交付することで足りるものとする。 2 保険醫(yī)療機(jī)関(病院を除く。)において、明細(xì)書の交付を無償で行うことが困難であることについて正當(dāng)な理由がある場合は、新療擔(dān)規(guī)則第五條の二第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、明細(xì)書の交付を有償で行うことができる。 附 則 (平成二六年三月五日厚生労働省令第一七號) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月四日厚生労働省令第二七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則(以下「新療擔(dān)規(guī)則」という。)第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関において、同項(xiàng)第二號に掲げる措置を講ずることが困難であることについて正當(dāng)な理由がある場合は、同號の規(guī)定にかかわらず、平成二十八年九月三十日までの間、同號に掲げる措置を講ずることを要しない。 第三條 新療擔(dān)規(guī)則第五條の二の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関又は第二條の規(guī)定による改正後の保険薬局及び保険薬剤師療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則(以下「新薬擔(dān)規(guī)則」という。)第四條の二の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険薬局において、新療擔(dān)規(guī)則第五條の二の二第一項(xiàng)又は新薬擔(dān)規(guī)則第四條の二の二第一項(xiàng)の明細(xì)書を常に交付することが困難であることについて正當(dāng)な理由がある場合は、新療擔(dān)規(guī)則第五條の二の二第一項(xiàng)又は新薬擔(dān)規(guī)則第四條の二の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間(診療所にあっては、當(dāng)面の間)、新療擔(dān)規(guī)則第五條の二の二第一項(xiàng)又は新薬擔(dān)規(guī)則第四條の二の二第一項(xiàng)の明細(xì)書を交付することを要しない。 2 新療擔(dān)規(guī)則第五條の二の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関又は新薬擔(dān)規(guī)則第四條の二の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険薬局において、新療擔(dān)規(guī)則第五條の二の二第一項(xiàng)又は新薬擔(dān)規(guī)則第四條の二の二第一項(xiàng)の明細(xì)書の交付を無償で行うことが困難であることについて正當(dāng)な理由がある場合は、新療擔(dān)規(guī)則第五條の二の二第二項(xiàng)又は新薬擔(dān)規(guī)則第四條の二の二第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間(診療所にあっては、當(dāng)面の間)、新療擔(dān)規(guī)則第五條の二の二第一項(xiàng)又は新薬擔(dān)規(guī)則第四條の二の二第一項(xiàng)の明細(xì)書の交付を有償で行うことができる。 様式第一號 (一)の1(第二十二條関係) [別畫面で表示] 様式第一號 (一)の2(第二十二條関係) [別畫面で表示] 様式第一號 (一)の3(第二十二條関係) [別畫面で表示] 様式第一號 (二)の1(第二十二條関係) [別畫面で表示] 様式第一號 (二)の2(第二十二條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第二十三條関係) [別畫面で表示]