絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 平成四年法律第七十五號 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 個體等の取扱いに関する規(guī)制 第一節(jié) 個體等の所有者の義務等(第七條?第八條) 第二節(jié) 個體の捕獲及び個體等の譲渡し等の禁止(第九條―第十九條) 第三節(jié) 國際希少野生動植物種の個體等の登録等(第二十條―第二十九條) 第四節(jié) 特定國內(nèi)種事業(yè)及び特定國際種事業(yè)等の規(guī)制 第一款 特定國內(nèi)種事業(yè)の規(guī)制(第三十條―第三十三條) 第二款 特定國際種事業(yè)等の規(guī)制(第三十三條の二―第三十三條の二十二) 第五節(jié) 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等(第三十三條の二十三―第三十三條の三十三) 第三章 生息地等の保護に関する規(guī)制 第一節(jié) 土地の所有者の義務等(第三十四條?第三十五條) 第二節(jié) 生息地等保護區(qū)(第三十六條―第四十四條) 第四章 保護増殖事業(yè)(第四十五條―第四十八條の三) 第五章 認定希少種保全動植物園等(第四十八條の四―第四十八條の十一) 第六章 雑則(第四十九條―第五十七條) 第七章 罰則(第五十七條の二―第六十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、野生動植物が,、生態(tài)系の重要な構成要素であるだけでなく,、自然環(huán)境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより,、生物の多様性を確保するとともに、良好な自然環(huán)境を保全し、もって現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする,。 (責務) 第二條 國は,、野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする,。以下同じ,。)が置かれている狀況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科學的知見の充実を図るとともに,、その種の保存のための総合的な施策を策定し,、及び実施するものとする。 2 地方公共団體は,、その區(qū)域內(nèi)の自然的社會的諸條件に応じて,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする,。 3 動物園,、植物園、水族館その他野生動植物の飼養(yǎng)又は栽培(以下「飼養(yǎng)等」という,。)及び展示を主たる目的とする施設として環(huán)境省令で定めるもの(以下「動植物園等」という,。)を設置し、又は管理する者は,、動植物園等が生物の多様性の確保に重要な役割を有していることに鑑み,、前二項の國及び地方公共団體が行う施策に協(xié)力することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄與するよう努めなければならない,。 4 國民は,、第一項及び第二項の國及び地方公共団體が行う施策に協(xié)力する等絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄與するように努めなければならない。 (財産権の尊重等) 第三條 この法律の適用に當たっては,、関係者の所有権その他の財産権を尊重し,、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに國土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない,。 (定義等) 第四條 この法律において「絶滅のおそれ」とは,、野生動植物の種について、種の存続に支障を來す程度にその種の個體の數(shù)が著しく少ないこと,、その種の個體の數(shù)が著しく減少しつつあること,、その種の個體の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあること、その種の個體の生息又は生育の環(huán)境が著しく悪化しつつあることその他のその種の存続に支障を來す事情があることをいう,。 2 この法律において「希少野生動植物種」とは,、次項の國內(nèi)希少野生動植物種、第四項の國際希少野生動植物種及び次條第一項の緊急指定種をいう,。 3 この法律において「國內(nèi)希少野生動植物種」とは,、その個體が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって,、政令で定めるものをいう。 4 この法律において「國際希少野生動植物種」とは,、國際的に協(xié)力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種(國內(nèi)希少野生動植物種を除く,。)であって、政令で定めるものをいう,。 5 この法律において「特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種」とは,、次の各號のいずれにも該當する國內(nèi)希少野生動植物種であって、政令で定めるものをいう,。 一 商業(yè)的に個體の繁殖をさせることができるものであること,。 二 國際的に協(xié)力して種の保存を図ることとされているものでないこと。 6 この法律において「特定第二種國內(nèi)希少野生動植物種」とは,、次の各號のいずれにも該當する國內(nèi)希少野生動植物種であって,、政令で定めるものをいう。 一 種の個體の主要な生息地若しくは生育地が消滅しつつあるものであること又はその種の個體の生息若しくは生育の環(huán)境が著しく悪化しつつあるものであること,。 二 種の存続に支障を來す程度にその種の個體の數(shù)が著しく少ないものでないこと,。 三 繁殖による個體の數(shù)の増加の割合が低いものでないこと。 四 國際的に協(xié)力して種の保存を図ることとされているものでないこと,。 7 環(huán)境大臣は,、第三項から前項までの政令の制定又は改廃に當たってその立案をするときは、野生動植物の種に関し専門の學識経験を有する者の意見を聴かなければならない,。 (緊急指定種) 第五條 環(huán)境大臣は,、國內(nèi)希少野生動植物種及び國際希少野生動植物種以外の野生動植物の種の保存を特に緊急に図る必要があると認めるときは、その種を緊急指定種として指定することができる,。 2 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定による指定(以下この條において「指定」という。)をしようとするときは,、あらかじめ関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない,。 3 指定の期間は、三年を超えてはならない,。 4 環(huán)境大臣は,、指定をするときは、その旨及び指定に係る野生動植物の種を官報で公示しなければならない,。 5 指定は,、前項の規(guī)定による公示の日の翌々日からその効力を生ずる。 6 環(huán)境大臣は,、指定の必要がなくなったと認めるときは,、指定を解除しなければならない。 7 第二項,、第四項及び第五項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による指定の解除について準用する,。この場合において、第五項中「前項の規(guī)定による公示の日の翌々日から」とあるのは,、「第七項において準用する前項の規(guī)定による公示によって」と読み替えるものとする,。 (希少野生動植物種保存基本方針) 第六條 環(huán)境大臣は、中央環(huán)境審議會の意見を聴いて希少野生動植物種の保存のための基本方針の案を作成し,、これについて閣議の決定を求めるものとする。 2 前項の基本方針(以下この條において「希少野生動植物種保存基本方針」という,。)は,、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想 二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 三 國內(nèi)希少野生動植物種に係る提案の募集に関する基本的な事項 四 希少野生動植物種の個體(卵及び種子であって政令で定めるものを含む,。以下同じ,。)及びその器官(譲渡し等に係る規(guī)制等のこの法律に基づく種の保存のための措置を講ずる必要があり、かつ,、種を容易に識別することができるものであって,、政令で定めるものに限る。以下同じ,。)並びにこれらの加工品(種を容易に識別することができるものであって政令で定めるものに限る,。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項 五 國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項 六 保護増殖事業(yè)(國內(nèi)希少野生動植物種の個體の繁殖の促進,、その生息地又は生育地の整備その他の國內(nèi)希少野生動植物種の保存を図るための事業(yè)をいう,。第四章において同じ。)に関する基本的な事項 七 第四十八條の五第一項に規(guī)定する認定希少種保全動植物園等に関する基本的な事項 八 前各號に掲げるもののほか,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する重要事項 3 環(huán)境大臣は,、希少野生動植物種保存基本方針について第一項の閣議の決定があったときは、遅滯なくこれを公表しなければならない,。 4 第一項及び前項の規(guī)定は,、希少野生動植物種保存基本方針の変更について準用する。 5 環(huán)境大臣は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、第二項第三號に規(guī)定する提案の募集を行うものとする。 6 この法律の規(guī)定に基づく処分その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策及び事業(yè)の內(nèi)容は,、希少野生動植物種保存基本方針と調和するものでなければならない,。 第二章 個體等の取扱いに関する規(guī)制 第一節(jié) 個體等の所有者の義務等 (個體等の所有者等の義務) 第七條 希少野生動植物種の個體若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個體等」と総稱する。)の所有者又は占有者は,、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し,、その個體等を適切に取り扱うように努めなければならない。 (助言又は指導) 第八條 環(huán)境大臣は,、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは,、希少野生動植物種の個體等の所有者又は占有者に対し,、その個體等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。 第二節(jié) 個體の捕獲及び個體等の譲渡し等の禁止 (捕獲等の禁止) 第九條 國內(nèi)希少野生動植物種及び緊急指定種(以下この節(jié)及び第五十四條第二項において「國內(nèi)希少野生動植物種等」という,。)の生きている個體は,、捕獲、採取,、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という,。)をしてはならない。ただし,、次に掲げる場合は,、この限りでない。 一 次條第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合 二 販売又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種國內(nèi)希少野生動植物種の生きている個體の捕獲等をする場合 三 生計の維持のため特に必要があり,、かつ,、種の保存に支障を及ぼすおそれのない場合として環(huán)境省令で定める場合 四 人の生命又は身體の保護その他の環(huán)境省令で定めるやむを得ない事由がある場合 (捕獲等の許可) 第十條 學術研究又は繁殖の目的その他環(huán)境省令で定める目的で國內(nèi)希少野生動植物種等(特定第二種國內(nèi)希少野生動植物種を除く。第三項第二號及び第四項第一號並びに次條第三項第一號及び第四項第一號において同じ,。)の生きている個體の捕獲等をしようとする者は,、環(huán)境大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境大臣に許可の申請をしなければならない,。 3 環(huán)境大臣は,、前項の申請に係る捕獲等について次の各號のいずれかに該當する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない,。 一 捕獲等の目的が第一項に規(guī)定する目的に適合しないこと,。 二 捕獲等によって國內(nèi)希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすおそれがあること。 三 捕獲等をする者が適當な飼養(yǎng)栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個體を適切に取り扱うことができないと認められること,。 4 環(huán)境大臣は,、第一項の許可をする場合において、次の各號に掲げる當該許可の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるときは,、その必要の限度において、その許可に條件を付することができる,。 一 次號に規(guī)定する許可以外の許可 國內(nèi)希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき,。 二 第三十條第一項の事業(yè)に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の生きている個體の捕獲等についての許可 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。 5 環(huán)境大臣は,、第一項の許可をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 6 第一項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして環(huán)境省令で定めるものは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣に申請をして、その者の監(jiān)督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる,。 7 第一項の許可を受けた者は,、その者若しくはその者の監(jiān)督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第五項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣に申請をして、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる,。 8 第一項の許可を受けた者又はその者の監(jiān)督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は,、捕獲等をするときは、第五項の許可証又は第六項の従事者証を攜帯しなければならない,。 9 第一項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個體を,、適當な飼養(yǎng)栽培施設に収容することその他の環(huán)境省令で定める方法により適切に取り扱わなければならない,。 10 環(huán)境大臣は、第三十條第一項の事業(yè)に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の生きている個體の捕獲等についての第一項の許可をし,、又は第四項の規(guī)定によりその許可に條件を付そうとするときは,、あらかじめ農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しなければならない。 (捕獲等の規(guī)制に係る措置命令等) 第十一條 環(huán)境大臣は,、第九條の規(guī)定に違反して國內(nèi)希少野生動植物種等の生きている個體の捕獲等をした者に対し,、國內(nèi)希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるときは、當該違反に係る國內(nèi)希少野生動植物種等の生きている個體を環(huán)境大臣又はその指定する者に譲り渡すことその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 2 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは,、自ら措置をとるとともに,、その費用の全部又は一部をその者に負擔させることができる。 3 環(huán)境大臣は,、前條第一項の許可を受けた者が同條第九項の規(guī)定に違反し,、又は同條第四項の規(guī)定により付された條件に違反した場合において、次の各號に掲げる當該許可を受けた者の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるときは,、飼養(yǎng)栽培施設の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 次號に規(guī)定する者以外の者 國內(nèi)希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき,。 二 第三十條第一項の事業(yè)に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の生きている個體の捕獲等についての前條第一項の許可を受けた者 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき,。 4 環(huán)境大臣は、前條第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において,、次の各號に掲げる當該許可を受けた者の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるときは,、その許可を取り消すことができる。 一 次號に規(guī)定する者以外の者 國內(nèi)希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすと認めるとき,。 二 前項第二號に掲げる者 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるとき,。 5 環(huán)境大臣は、第三項第二號に掲げる者に対し,、同項の規(guī)定による命令をし,、又は前項の規(guī)定により許可を取り消そうとするときは、あらかじめ農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しなければならない,。 (譲渡し等の禁止) 第十二條 希少野生動植物種の個體等は,、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない,。ただし,、次に掲げる場合は、この限りでない,。 一 次條第一項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 二 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の譲渡し等をする場合 三 販売若しくは購入又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の譲渡し等をする場合 四 國際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦內(nèi)において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という,。)並びにこれらの加工品のうち、その形態(tài),、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該當するもの(以下「特定器官等」という,。)の譲渡し等をする場合(第三十三條の六第一項に規(guī)定する特別特定器官等(第七號及び第十七條各號において単に「特別特定器官等」という。)を,、同項に規(guī)定する特別國際種事業(yè)(第十七條第二號において単に「特別國際種事業(yè)」という,。)として譲り渡し、又は引き渡す場合を除く,。) 五 第九條第三號に掲げる場合に該當して捕獲等をした國內(nèi)希少野生動植物種等の個體若しくはその個體の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合 六 第二十條第一項の登録を受けた國際希少野生動植物種の個體等又は第二十條の四第一項本文の規(guī)定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合 七 第三十三條の七第一項に規(guī)定する特別國際種事業(yè)者(第十七條第二號において単に「特別國際種事業(yè)者」という,。)が、特別特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合 八 希少野生動植物種の個體等の譲渡し等をする當事者の一方又は雙方が國の機関又は地方公共団體である場合であって環(huán)境省令で定める場合 九 前各號に掲げるもののほか,、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環(huán)境省令で定める場合 2 環(huán)境大臣は,、前項第八號又は第九號の環(huán)境省令を定めようとするときは、農(nóng)林水産大臣及び経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (譲渡し等の許可) 第十三條 學術研究又は繁殖の目的その他環(huán)境省令で定める目的で希少野生動植物種の個體等の譲渡し等をしようとする者(前條第一項第二號から第九號までに掲げる場合のいずれかに該當して譲渡し等をしようとする者を除く,。)は、環(huán)境大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項の許可を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境大臣に許可の申請をしなければならない,。 3 環(huán)境大臣は,、前項の申請に係る譲渡し等について次の各號のいずれかに該當する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。 一 譲渡し等の目的が第一項に規(guī)定する目的に適合しないこと,。 二 譲受人又は引取人が適當な飼養(yǎng)栽培施設を有しないことその他の事由により譲受け又は引取りに係る個體等を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められること,。 4 第十條第四項の規(guī)定は第一項の許可について、同條第九項の規(guī)定は第一項の許可を受けて譲受け又は引取りをした者について,、前條第二項の規(guī)定は第一項の環(huán)境省令の制定又は改廃について準用する,。この場合において、第十條第九項中「その捕獲等に係る個體」とあるのは,、「その譲受け又は引取りに係る個體等」と読み替えるものとする,。 (譲渡し等の規(guī)制に係る措置命令) 第十四條 環(huán)境大臣は、第十二條第一項の規(guī)定に違反して希少野生動植物種の個體等の譲受け又は引取りをした者に対し,、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは,、當該違反に係る希少野生動植物種の個體等を環(huán)境大臣又はその指定する者に譲り渡すことその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定による命令をした場合において,、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに,、その費用の全部又は一部をその者に負擔させることができる,。 3 環(huán)境大臣は、前條第一項の許可を受けた者が同條第四項において準用する第十條第九項の規(guī)定に違反し,、又は前條第四項において準用する第十條第四項の規(guī)定により付された條件に違反した場合において,、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは,、飼養(yǎng)栽培施設の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (輸出入の禁止) 第十五條 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種以外の國內(nèi)希少野生動植物種の個體等は,、輸出し,、又は輸入してはならない,。ただし、その輸出又は輸入が,、國際的に協(xié)力して學術研究をする目的でするものその他の特に必要なものであること,、國內(nèi)希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないものであることその他の政令で定める要件に該當するときは、この限りでない,。 2 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個體等を輸出し,、又は輸入しようとする者は、外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第四十八條第三項又は第五十二條の規(guī)定により,、輸出又は輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする,。 (違法輸入者に対する措置命令等) 第十六條 経済産業(yè)大臣は、外國為替及び外國貿(mào)易法第五十二條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定による承認を受けないで特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個體等が輸入された場合において必要があると認めるときは,、その個體等を輸入した者に対し,、輸出國內(nèi)又は原産國內(nèi)のその保護のために適當な施設その他の場所を指定してその個體等を返送することを命ずることができる。 2 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、外國為替及び外國貿(mào)易法第五十二條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定による承認を受けないで特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個體等を輸入した者からその個體等がその承認を受けないで輸入されたものであることを知りながら第十二條第一項の規(guī)定に違反してその個體等の譲受けをした者がある場合において,、必要があると認めるときは,、その者に対し、輸出國內(nèi)又は原産國內(nèi)のその保護のために適當な施設その他の場所を指定してその個體等を返送することを命ずることができる,。 3 経済産業(yè)大臣が第一項の規(guī)定による命令をした場合又は環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が前項の規(guī)定による命令をした場合において,、その命令をされた者がその命令に係る返送をしないときは、経済産業(yè)大臣又は環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣(第五十二條において「経済産業(yè)大臣等」という,。)は,、自らその個體等を前二項に規(guī)定する施設その他の場所に返送するとともに、その費用の全部又は一部をその者に負擔させることができる,。 (陳列又は広告の禁止) 第十七條 希少野生動植物種の個體等は,、販売又は頒布をする目的でその陳列又は広告をしてはならない。ただし,、次に掲げる場合は,、この限りでない。 一 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等,、特定器官等(特別特定器官等を除く,。)、第九條第三號に該當して捕獲等をした國內(nèi)希少野生動植物種等の個體若しくはその個體の器官若しくはこれらの加工品,、第二十條第一項の登録を受けた國際希少野生動植物種の個體等又は第二十條の四第一項本文の規(guī)定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の陳列又は広告をする場合その他希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環(huán)境省令で定める場合 二 特別特定器官等の陳列又は広告をする場合(特別國際種事業(yè)者以外の者が特別國際種事業(yè)として陳列又は広告をする場合を除く,。) (陳列又は広告をしている者に対する措置命令) 第十八條 環(huán)境大臣は、前條の規(guī)定に違反して希少野生動植物種の個體等の陳列又は広告をしている者に対し,、陳列又は広告の中止その他の同條の規(guī)定が遵守されることを確保するため必要な事項を命ずることができる,。 (報告徴収及び立入検査) 第十九條 次の各號に掲げる大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、それぞれ當該各號に規(guī)定する者に対し,、希少野生動植物種の個體等の取扱いの狀況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に,、希少野生動植物種の個體の捕獲等若しくは個體等の譲渡し等,、輸入、陳列若しくは広告に係る施設に立ち入り,、希少野生動植物種の個體等,、飼養(yǎng)栽培施設、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質問させることができる,。 一 環(huán)境大臣 第十條第一項若しくは第十三條第一項の許可を受けている者又は販売若しくは頒布をする目的で希少野生動植物種の個體等の陳列若しくは広告をしている者 二 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個體等で輸入されたものの譲受けをした者 三 経済産業(yè)大臣 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個體等を輸入した者 2 前項の規(guī)定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第三節(jié) 國際希少野生動植物種の個體等の登録等 (個體等の登録) 第二十條 國際希少野生動植物種の個體等で商業(yè)的目的で繁殖させた個體若しくはその個體の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの(以下この章において「登録要件」という,。)に該當するもの(特定器官等を除く,。)の正當な権原に基づく占有者は、その個體等について環(huán)境大臣の登録を受けることができる,。 2 前項の登録(第二十條の三第一項及び第二項並びに第二十三條第一項及び第二項を除き,、以下この節(jié)において「登録」という。)を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 登録を受けようとする個體等の種名 三 登録を受けようとする個體等に係る次に掲げる?yún)^(qū)分 イ 個體 ロ 個體の器官 ハ 個體の加工品 ニ 個體の器官の加工品 四 個體等を識別するために特に措置を講ずることが必要な國際希少野生動植物種として環(huán)境省令で定めるものの個體等の登録を申請する場合にあっては、登録を受けようとする個體等に講じた個體識別措置(個體等に割り當てられた番號(第四項第三號及び第二十一條第六項において「個體識別番號」という,。)を識別するための措置であって,、國際希少野生動植物種ごとに環(huán)境省令で定めるものに限る。第七項,、第二十一條第六項及び第二十二條の二において同じ,。) 五 前各號に掲げるもののほか、環(huán)境省令で定める事項 3 環(huán)境大臣は,、登録をしたときは、その申請をした者に対し,、登録票を交付しなければならない,。 4 前項の登録票(以下この節(jié)において「登録票」という。)には,、第二項第三號イからニまでに掲げる?yún)^(qū)分ごとに環(huán)境省令で定める様式に従い,、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 登録をした個體等の種名 二 登録をした個體等の形態(tài)、大きさその他の主な特徴 三 登録をした個體等に係る個體識別番號 四 登録年月日 五 次條第一項に規(guī)定する登録の有効期間がある場合にあっては、その満了の日 六 前各號に掲げるもののほか,、環(huán)境省令で定める事項 5 環(huán)境大臣は、第二項の申請書のうちに重要な事項について虛偽の記載があり,、又は重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない,。 6 登録を受けた國際希少野生動植物種の個體等の正當な権原に基づく占有者は、その登録に係る第二項第三號に掲げる事項に変更を生じたときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該登録に係る登録票を環(huán)境大臣に提出して,、変更登録を受けることができる。 7 登録を受けた國際希少野生動植物種の個體等の正當な権原に基づく占有者は,、その登録に係る第二項第四號に掲げる個體識別措置を変更したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該登録に係る登録票を環(huán)境大臣に提出して、変更登録を受けなければならない,。 8 環(huán)境大臣は、前二項の変更登録をしたときは,、その申請をした者に対し,、変更後の登録票を交付しなければならない。 9 登録を受けた國際希少野生動植物種の個體等の正當な権原に基づく占有者は,、その登録票に係る第四項第二號に掲げる事項に変更を生じたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該登録票を環(huán)境大臣に提出して,、登録票の書換交付を受けることができる,。 10 登録を受けた國際希少野生動植物種の個體等の正當な権原に基づく占有者は、登録票でその個體等に係るものを亡失し,、又は登録票が滅失したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境大臣に申請をして,、登録票の再交付を受けることができる。 11 登録を受けた國際希少野生動植物種の個體等の正當な権原に基づく占有者は,、第二項第一號に掲げる事項に変更を生じたときは,、當該変更が生じた日から起算して三十日を経過する日までの間に環(huán)境大臣にその旨を屆け出なければならない,。 12 第十二條第二項の規(guī)定は,、第二項の環(huán)境省令の制定又は改廃について準用する。 (登録の更新) 第二十條の二 登録のうち,、定期的にその狀態(tài)を確認する必要がある個體等として環(huán)境省令で定めるものに係るものは、五年を超えない範囲內(nèi)において環(huán)境省令で定める期間(第三項及び第四項において「登録の有効期間」という。)ごとに,、當該登録に係る登録票を環(huán)境大臣に提出して,、その更新を受けなければ、その期間の経過によって,、その効力を失う,。 2 前條第二項から第五項までの規(guī)定は、前項の登録の更新について準用する,。 3 第一項の更新の申請があった場合において,、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は,、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,、なおその効力を有する。 4 前項の場合において,、登録の更新がされたときは,、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (原材料器官等に係る事前登録) 第二十條の三 一年間につき政令で定める數(shù)以上の登録要件に該當する原材料器官等(特定器官等を除く,。)の譲渡し又は引渡しをしようとする者は、あらかじめ,、その譲渡し又は引渡しをしようとする原材料器官等の種別,、數(shù)、予定する入手先その他の事項で環(huán)境省令で定めるものについて環(huán)境大臣の登録を受けることができる,。ただし,、次の各號のいずれかに該當する者については、この限りでない。 一 この法律に規(guī)定する罪を犯して刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 次條第六項の規(guī)定による返納命令を受けた日から起算して二年を経過しない者 2 前項の登録(以下この節(jié)において「事前登録」という,。)を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境大臣に事前登録の申請をしなければならない,。 3 環(huán)境大臣は,、事前登録をしたときは、その申請をした者に対し,、環(huán)境省令で定めるところにより,、事前登録に係る原材料器官等の數(shù)に応じた枚數(shù)の事前登録済証を交付しなければならない,。 4 第二十條第十二項の規(guī)定は、第二項の環(huán)境省令の制定又は改廃について準用する。 (事前登録を受けた者の遵守事項等) 第二十條の四 事前登録を受けた者は,、事前登録をした事項に適合する原材料器官等の譲渡し又は引渡しをしようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、その譲渡し又は引渡しをする原材料器官等ごとに前條第三項の事前登録済証(以下この節(jié)及び第五十九條第二號において「事前登録済証」という。)に必要な事項の記載をし,、これをその原材料器官等に添付しなければならない,。ただし,、事前登録を受けた日から起算して一年を経過した日以後においては、その記載をしてはならない,。 2 事前登録を受けた者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、三月を経過するごとに,、その間に譲渡し又は引渡しをした事前登録に係る原材料器官等に関し環(huán)境大臣に必要な事項を報告しなければならない,。 3 事前登録を受けた者は,、事前登録を受けた日から起算して一年を経過したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、その間に第一項本文の規(guī)定により記載をしなかった事前登録済証を環(huán)境大臣に返納しなければならない,。 4 環(huán)境大臣は、事前登録を受けた者が,、事前登録済証に,、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第一項本文に規(guī)定する記載をし、若しくは虛偽の事項を含む同項本文に規(guī)定する記載をし,、又は事前登録に係る原材料器官等若しくは事前登録済証に関し次條第一項から第四項まで若しくは第二十二條第一項の規(guī)定に違反した場合において,、必要があると認めるときは、その者に対し,、三月を超えない範囲內(nèi)で期間を定めて,、第一項本文の規(guī)定により記載をすることを禁止することができる。 5 環(huán)境大臣は,、事前登録を受けた者が前條第一項第一號に該當するに至ったときは、その者に対し,、その事前登録に係る事前登録済証の返納を命じなければならない,。 6 環(huán)境大臣は、事前登録を受けた者が第四項の規(guī)定による命令に違反した場合において必要があると認めるときは,、その者に対し,、その命令に係る事前登録に係る事前登録済証の返納を命ずることができる,。 7 環(huán)境大臣は,、この條の規(guī)定の施行に必要な限度において、事前登録を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる,。 (登録個體等及び登録票等の管理等) 第二十一條 登録又は事前登録(以下この章において「登録等」という。)に係る國際希少野生動植物種の個體等は,、販売又は頒布をする目的で陳列をするときは、その個體等に係る登録票又は前條第一項本文の規(guī)定により記載をされた事前登録済証(以下この章において「登録票等」という。)を備え付けておかなければならない。ただし,、第二十條第六項若しくは第七項の変更登録,、同條第九項の登録票の書換交付又は第二十條の二第一項の登録の更新の申請をしたときは、その申請に係る処分があるまでの間は,、その個體等に係る登録票の寫しを備え付けておくことをもって足りる,。 2 登録等に係る國際希少野生動植物種の個體等は、販売又は頒布をする目的でその広告をするときは,、その個體等について登録等を受けていることその他環(huán)境省令で定める事項を表示しなければならない,。 3 登録等に係る國際希少野生動植物種の個體等の譲渡し等は、その個體等に係る登録票等とともにしなければならない,。 4 登録票等は,、その登録票等に係る國際希少野生動植物種の個體等とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない,。 5 登録等に係る國際希少野生動植物種の個體等の譲受け又は引取りをした者(事前登録を受けた者から,、その事前登録に係る原材料器官等に係る前條第一項本文の規(guī)定により記載をされた事前登録済証とともにその原材料器官等の譲受け又は引取りをした者を除く,。)は、環(huán)境省令で定めるところにより,、その日から起算して三十日(事前登録に係る原材料器官等の譲受け又は引取りをした者にあっては,、三月)を経過する日までの間に環(huán)境大臣にその旨を屆け出なければならない。 6 登録に係る國際希少野生動植物種の個體等のうち個體識別措置が講じられたものを取り扱う者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該個體等の個體識別番號を識別できるよう取り扱わなければならない。 (登録票等の返納等) 第二十二條 登録票等(第三號に掲げる場合にあっては,、回復した登録票)は,、次に掲げる場合のいずれかに該當することとなったときは、その日から起算して,、登録票にあっては三十日,、事前登録済証にあっては三月を経過する日までの間に環(huán)境大臣に返納しなければならない。 一 登録票等に係る國際希少野生動植物種の個體等を占有しないこととなった場合(登録票等とともにその登録票等に係る國際希少野生動植物種の個體等の譲渡し又は引渡しをした場合を除く,。) 二 登録に係る第二十條第二項第三號に掲げる事項に変更を生じた場合(同條第六項の変更登録の申請をした場合を除く,。) 三 第二十條第十項の登録票の再交付を受けた後亡失した登録票を回復した場合 四 第二十條の二第一項に規(guī)定する登録の有効期間がある場合には、當該登録の有効期間が満了した場合 2 第二十條第十項の規(guī)定は,、盜難その他の事由により登録を受けた國際希少野生動植物種の個體等を亡失したことによって前項第一號に掲げる場合に該當して同項の規(guī)定により登録票を環(huán)境大臣に返納した後その個體等を回復した場合について準用する,。 3 返納すべき登録票の占有者がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた環(huán)境大臣は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その登録票に消印をしてこれを當該登録票の占有者に還付することができる。 (登録等の取消し) 第二十二條の二 環(huán)境大臣は,、登録等,、第二十條第六項若しくは第七項の変更登録、同條第九項の登録票の書換交付,、同條第十項(前條第二項において準用する場合を含む,。)の登録票の再交付若しくは第二十條の二第一項の登録の更新が偽りその他不正の手段によりなされたことが判明したとき、登録を受けた國際希少野生動植物種の個體等の正當な権原に基づく占有者が第二十條第七項の規(guī)定に違反したとき,、又は登録を受けた國際希少野生動植物種の個體等のうち個體識別措置が講じられたものが第二十一條第六項の規(guī)定に違反して占有者に取り扱われたと認めるときは,、當該登録等を取り消すことができる。 (個體等登録機関) 第二十三條 環(huán)境大臣は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、第二十條から第二十二條まで(第二十條の四第四項から第七項までを除く。第七項において同じ,。)に規(guī)定する環(huán)境大臣の事務(以下「個體等登録関係事務」という,。)のうち環(huán)境省令で定める個體等に関するものについて、環(huán)境大臣の登録を受けた者(以下「個體等登録機関」という。)があるときは,、その個體等登録機関に行わせるものとする,。 2 前項の登録(以下この節(jié)において「機関登録」という。)は,、個體等登録関係事務を行おうとする者の申請により行う,。 3 次の各號のいずれかに該當する者は、機関登録を受けることができない,。 一 この法律に規(guī)定する罪を犯して刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第二十六條第四項又は第五項の規(guī)定により機関登録を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であって,、その業(yè)務を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの 4 環(huán)境大臣は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という,。)が次の各號のいずれにも適合しているときは,、その機関登録をしなければならない。この場合において,、機関登録に関して必要な手続は,、環(huán)境省令で定める。 一 個體等登録関係事務を実施するために必要な外國語の能力を有している者であって,、次のイ及びロに掲げるものが個體等登録関係事務を実施し,、その人數(shù)が當該イ及びロに掲げるものごとに、それぞれ二名以上であること,。 イ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學若しくは高等専門學校において生物學その他動植物の分類に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學力を有する者であって,、通算して三年以上動植物の分類に関する実務の経験を有するもの ロ 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において農(nóng)學その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學力を有する者であって、通算して三年以上動植物の繁殖に関する実務の経験を有するもの 二 機関登録申請者が,、次のいずれかに該當するものでないこと,。 イ 機関登録申請者が株式會社である場合にあっては、業(yè)として動植物の譲渡し等をし,、又は陳列若しくは広告をしている者(ロにおいて「動植物譲渡業(yè)者等」という,。)がその親法人(會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう。以下同じ,。)であること,。 ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、動植物譲渡業(yè)者等の役員又は職員である者(過去二年間にその動植物譲渡業(yè)者等の役員又は職員であった者を含む,。)があること,。 5 機関登録は,、個體等登録機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 機関登録の年月日及び番號 二 機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 前二號に掲げるもののほか,、環(huán)境省令で定める事項 6 環(huán)境大臣は,、機関登録をしたときは、機関登録に係る個體等に関する個體等登録関係事務を行わないものとする,。 7 個體等登録機関がその個體等登録関係事務を行う場合における第二十條から第二十二條までの規(guī)定の適用については,、第二十條第一項中「環(huán)境大臣」とあるのは「個體等登録機関(第二十三條第一項に規(guī)定する個體等登録機関をいう。以下この條から第二十二條までにおいて同じ,。)」と,、第二十條第二項から第十一項まで(第四項を除く。),、第二十條の二第一項,、第二十條の三第一項から第三項まで、第二十條の四(第一項を除く,。),、第二十一條第五項及び第二十二條中「環(huán)境大臣」とあるのは「個體等登録機関」とする。 (個體等登録機関の遵守事項等) 第二十四條 個體等登録機関は,、個體等登録関係事務を実施することを求められたときは,、正當な理由がある場合を除き、遅滯なく,、個體等登録関係事務を実施しなければならない,。 2 個體等登録機関は、公正に,、かつ,、環(huán)境省令で定める方法により個體等登録関係事務を実施しなければならない。 3 個體等登録機関は,、前條第五項第二號又は第三號に掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。ただし,、環(huán)境省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない,。 4 個體等登録機関は,、前項ただし書の事項について変更したときは、遅滯なく,、環(huán)境大臣にその旨を屆け出なければならない,。 5 個體等登録機関は、その個體等登録関係事務の開始前に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その個體等登録関係事務の実施に関する規(guī)程を定め,、環(huán)境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 6 個體等登録機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下同じ。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む,。以下「財務諸表等」という,。)を作成し、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない,。 7 登録等を受けようとする者その他の利害関係人は,、個體等登録機関の業(yè)務時間內(nèi)は、いつでも,、次に掲げる請求をすることができる,。ただし、第二號又は第四號の請求をするには,、個體等登録機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは,、當該電磁的記録に記録された事項を環(huán)境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環(huán)境省令で定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 8 個體等登録機関は,、環(huán)境省令で定めるところにより、帳簿を備え,、個體等登録関係事務に関し環(huán)境省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない。 9 個體等登録機関は,、環(huán)境大臣の許可を受けなければ,、その個體等登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。 10 環(huán)境大臣は,、個體等登録機関が前項の許可を受けてその個體等登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十六條第五項の規(guī)定により個體等登録機関に対し個體等登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は個體等登録機関が天災その他の事由によりその個體等登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは,、その個體等登録関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 11 環(huán)境大臣が前項の規(guī)定により個體等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合,、個體等登録機関が第九項の許可を受けてその個體等登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環(huán)境大臣が第二十六條第四項若しくは第五項の規(guī)定により機関登録を取り消した場合における個體等登録関係事務の引継ぎその他の必要な事項は,、環(huán)境省令で定める,。 (秘密保持義務等) 第二十五條 個體等登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その個體等登録関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 個體等登録関係事務に従事する個體等登録機関の役員又は職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務に従事する職員とみなす,。 (個體等登録機関に対する適合命令等) 第二十六條 環(huán)境大臣は、個體等登録機関が第二十三條第四項各號のいずれかに適合しなくなったと認めるときは,、その個體等登録機関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 環(huán)境大臣は,、個體等登録機関が第二十四條第一項又は第二項の規(guī)定に違反していると認めるときは,、その個體等登録機関に対し、個體等登録関係事務を実施すべきこと又は個體等登録関係事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 3 環(huán)境大臣は,、第二十四條第五項の規(guī)程が個體等登録関係事務の公正な実施上不適當となったと認めるときは、その規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 4 環(huán)境大臣は,、個體等登録機関が第二十三條第三項第一號又は第三號に該當するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない,。 5 環(huán)境大臣は,、個體等登録機関が次の各號のいずれかに該當するときは、その機関登録を取り消し,、又は期間を定めて個體等登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十四條第三項から第六項まで、第八項又は第九項の規(guī)定に違反したとき,。 二 第二十四條第五項の規(guī)程によらないで個體等登録関係事務を実施したとき,。 三 正當な理由がないのに第二十四條第七項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 第一項から第三項までの規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により機関登録を受けたとき,。 (報告徴収及び立入検査) 第二十七條 環(huán)境大臣は、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、個體等登録機関に対し,、その個體等登録関係事務に関し報告を求め、又はその職員に,、個體等登録機関の事務所に立ち入り,、個體等登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ,、若しくは関係者に質問させることができる,。 2 前項の規(guī)定による立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (個體等登録機関がした処分等に係る審査請求) 第二十八條 個體等登録機関が行う個體等登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は,、環(huán)境大臣に対し,、審査請求をすることができる。この場合において,、環(huán)境大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については,、個體等登録機関の上級行政庁とみなす。 (公示) 第二十八條の二 環(huán)境大臣は,、次に掲げる場合には,、その旨を官報に公示しなければならない。 一 機関登録をしたとき,。 二 第二十四條第三項の規(guī)定による屆出があったとき,。 三 第二十四條第九項の規(guī)定による許可をしたとき。 四 第二十四條第十項の規(guī)定により環(huán)境大臣が個體等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,、又は自ら行っていた個體等登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 五 第二十六條第四項若しくは第五項の規(guī)定により機関登録を取り消し、又は同項の規(guī)定により個體等登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,。 (手數(shù)料) 第二十九條 次に掲げる者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國(個體等登録機関が個體等登録関係事務を行う場合にあっては、個體等登録機関)に納めなければならない,。 一 登録等を受けようとする者 二 第二十條第六項若しくは第七項の変更登録又は同條第九項の登録票の書換交付を受けようとする者 三 登録票の再交付を受けようとする者 四 第二十條の二第一項の登録の更新を受けようとする者 2 前項の規(guī)定により個體等登録機関に納められた手數(shù)料は,、個體等登録機関の収入とする。 第四節(jié) 特定國內(nèi)種事業(yè)及び特定國際種事業(yè)等の規(guī)制 第一款 特定國內(nèi)種事業(yè)の規(guī)制 (特定國內(nèi)種事業(yè)の屆出) 第三十條 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を伴う事業(yè)(以下この節(jié)及び第六十二條第一號において「特定國內(nèi)種事業(yè)」という,。)を行おうとする者(次項に規(guī)定する者を除く,。)は、あらかじめ,、次に掲げる事項を環(huán)境大臣及び農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を行うための施設の名稱及び所在地 三 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種 四 前三號に掲げるもののほか,、環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令で定める事項 2 特定國內(nèi)種事業(yè)のうち加工品に係るものを行おうとする者は、あらかじめ,、次に掲げる事項を,、環(huán)境大臣及び加工品の種別に応じて政令で定める大臣(以下この節(jié)において「特定國內(nèi)種関係大臣」という,。)に屆け出なければならない。 一 前項第一號から第三號までに掲げる事項 二 前號に掲げるもののほか,、環(huán)境大臣及び特定國內(nèi)種関係大臣の発する命令で定める事項 3 環(huán)境大臣及び農(nóng)林水産大臣は,、第一項の規(guī)定による屆出があったときは、屆出に係る番號をその屆出をした者に通知するとともに,、環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その屆出をした者の氏名又は名稱及び住所並びにその番號その他環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令で定める事項を公表しなければならない,。 4 第一項の規(guī)定による屆出をした者は,、その屆出に係る事項に変更があったとき,、又は特定國內(nèi)種事業(yè)を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過する日までの間に,、その旨を環(huán)境大臣及び農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 5 第一項及び前項に定めるもののほか、これらの規(guī)定による屆出に関し必要な事項は,、環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令で定める。 6 第三項及び前項の規(guī)定は第二項の規(guī)定による屆出について,、第四項の規(guī)定は第二項の規(guī)定による屆出をした者について準用する,。この場合において、第三項中「農(nóng)林水産大臣」とあるのは「特定國內(nèi)種関係大臣」と,、「環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令」とあるのは「環(huán)境大臣及び特定國內(nèi)種関係大臣の発する命令」と、第四項中「農(nóng)林水産大臣」とあるのは「特定國內(nèi)種関係大臣」と,、前項中「環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令」とあるのは「環(huán)境大臣及び特定國內(nèi)種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。 (特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者の遵守事項) 第三十一條 前條第一項の規(guī)定による屆出をして特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者は,、その特定國內(nèi)種事業(yè)に関し特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の譲受け又は引取りをするときは,、その個體等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名稱及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、次に掲げる事項についてその譲渡人又は引渡人から聴取しなければならない,。 一 その個體等が,、繁殖させた個體若しくはその個體の器官若しくはこれらの加工品(次號において「繁殖に係る個體等」という。)であるか又は捕獲され,、若しくは採取された個體若しくはその個體の器官若しくはこれらの加工品(第三號において「捕獲又は採取に係る個體等」という,。)であるかの別 二 その個體等が繁殖に係る個體等であるときは、繁殖させた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 その個體等が捕獲又は採取に係る個體等であるときは,、捕獲され,、又は採取された場所並びに捕獲し、又は採取した者の氏名及び住所 2 前條第一項の規(guī)定による屆出をして特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者は,、環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、前項の規(guī)定により確認し又は聴取した事項その他特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し,、及びこれを保存しなければならない,。 3 前條第一項の規(guī)定による屆出をして特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者は、その特定國內(nèi)種事業(yè)に関し特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の陳列又は広告をするときは,、環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、同條第三項の規(guī)定により通知された屆出に係る番號その他環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令で定める事項を表示しなければならない,。 4 前三項の規(guī)定は、前條第二項の規(guī)定による屆出をして特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者について準用する,。この場合において,、前二項中「環(huán)境省令、農(nóng)林水産省令」とあるのは,、「環(huán)境大臣及び特定國內(nèi)種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする,。 (特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者に対する指示等) 第三十二條 環(huán)境大臣及び農(nóng)林水産大臣は、第三十條第一項の規(guī)定による屆出をして特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者が前條第一項から第三項までの規(guī)定に違反した場合においてその特定國內(nèi)種事業(yè)を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは,、その者に対し,、これらの規(guī)定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。 2 環(huán)境大臣及び農(nóng)林水産大臣は,、第三十條第一項の規(guī)定による屆出をして特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定國內(nèi)種事業(yè)を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは,、その者に対し、三月を超えない範囲內(nèi)で期間を定めて,、その特定國內(nèi)種事業(yè)に係る特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 3 前二項の規(guī)定は、第三十條第二項の規(guī)定による屆出をして特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者について準用する,。この場合において,、前二項中「農(nóng)林水産大臣」とあるのは「特定國內(nèi)種関係大臣」と、第一項中「前條第一項から第三項まで」とあるのは「前條第四項において準用する同條第一項から第三項まで」と読み替えるものとする,。 (報告徴収及び立入検査) 第三十三條 環(huán)境大臣及び農(nóng)林水産大臣は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において、第三十條第一項の規(guī)定による屆出をして特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者に対し,、その特定國內(nèi)種事業(yè)に関し報告を求め,、又はその職員に、その特定國內(nèi)種事業(yè)を行うための施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質問させることができる,。 2 前項の規(guī)定は、第三十條第二項の規(guī)定による屆出をして特定國內(nèi)種事業(yè)を行う者について準用する,。この場合において,、前項中「農(nóng)林水産大臣」とあるのは、「特定國內(nèi)種関係大臣」と読み替えるものとする,。 3 第一項(前項において準用する場合を含む,。次項において同じ。)の規(guī)定による立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 4 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 第二款 特定國際種事業(yè)等の規(guī)制 (特定國際種事業(yè)の屆出) 第三十三條の二 取引の態(tài)様?shù)趣蚩卑袱筏普瞍嵌à幛胩囟ㄆ鞴俚龋ǖ谌龡lの六第一項に規(guī)定する特別特定器官等を除く。以下この條から第三十三條の四までにおいて同じ,。)であってその形態(tài),、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該當するものの譲渡し又は引渡しの業(yè)務を伴う事業(yè)(以下この章及び第六十二條第一號において「特定國際種事業(yè)」という,。)を行おうとする者は,、あらかじめ、次に掲げる事項を,、環(huán)境大臣及び特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特定國際種関係大臣」という,。)に屆け出なければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を行うための施設の名稱及び所在地 三 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特定器官等の種別 四 前三號に掲げるもののほか,、環(huán)境大臣及び特定國際種関係大臣の発する命令で定める事項 (特定國際種事業(yè)者の遵守事項) 第三十三條の三 前條の規(guī)定による屆出をして特定國際種事業(yè)を行う者(以下「特定國際種事業(yè)者」という。)は,、その特定國際種事業(yè)に関し特定器官等の譲受け又は引取りをするときは,、その特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名稱及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、その特定器官等に第三十三條の二十三第二項の管理票が付されていない場合にあっては,、その譲渡人又は引渡人からその特定器官等の入手先を聴取しなければならない,。 2 特定國際種事業(yè)者は、環(huán)境大臣及び特定國際種関係大臣の発する命令で定めるところにより,、前項の規(guī)定により確認し,、又は聴取した事項その他特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない,。 (特定國際種事業(yè)者に対する指示等) 第三十三條の四 環(huán)境大臣及び特定國際種関係大臣は,、特定國際種事業(yè)者が前條の規(guī)定又は次條において準用する第三十一條第三項の規(guī)定に違反した場合においてその特定國際種事業(yè)を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し,、これらの規(guī)定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる,。 2 環(huán)境大臣及び特定國際種関係大臣は,、特定國際種事業(yè)者が前項の指示に違反した場合においてその特定國際種事業(yè)を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し,、三月を超えない範囲內(nèi)で期間を定めて,、その特定國際種事業(yè)に係る特定器官等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 (準用) 第三十三條の五 第三十條第三項及び第五項の規(guī)定は第三十三條の二の規(guī)定による屆出について,、第三十條第四項及び第三十一條第三項の規(guī)定は第三十三條の二の規(guī)定による屆出をした者について,、第三十三條第一項、第三項及び第四項の規(guī)定は特定國際種事業(yè)について準用する,。この場合において,、第三十條第三項中「農(nóng)林水産大臣」とあるのは「特定國際種関係大臣(第三十三條の二に規(guī)定する特定國際種関係大臣をいう。以下この項から第五項まで,、次條第三項並びに第三十三條第一項において同じ,。)」と、「環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令」とあるのは「環(huán)境大臣及び特定國際種関係大臣の発する命令」と,、同條第四項中「特定國內(nèi)種事業(yè)」とあるのは「特定國際種事業(yè)(第三十三條の二に規(guī)定する特定國際種事業(yè)をいう。次條第三項において同じ,。)」と,、「農(nóng)林水産大臣」とあるのは「特定國際種関係大臣」と、同條第五項中「環(huán)境省令,、農(nóng)林水産省令」とあるのは「環(huán)境大臣及び特定國際種関係大臣の発する命令」と,、第三十一條第三項中「特定國內(nèi)種事業(yè)」とあるのは「特定國際種事業(yè)」と、「特定第一種國內(nèi)希少野生動植物種の個體等」とあるのは「特定器官等(第三十三條の六第一項に規(guī)定する特別特定器官等を除く,。)であって第三十三條の二の政令で定める要件に該當するもの」と,、「環(huán)境省令、農(nóng)林水産省令」とあるのは「環(huán)境大臣及び特定國際種関係大臣の発する命令」と,、第三十三條第一項中「農(nóng)林水産大臣」とあるのは「特定國際種関係大臣」と読み替えるものとする,。 (特別國際種事業(yè)者の登録) 第三十三條の六 譲渡し等の管理が特に必要なものとして政令で定める特定器官等であってその形態(tài)、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該當するもの(以下この章において「特別特定器官等」という,。)の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を伴う事業(yè)(以下この章において「特別國際種事業(yè)」という,。)を行おうとする者は、環(huán)境大臣及び特別特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特別國際種関係大臣」という,。)の登録を受けなければならない,。 2 前項の登録を受けようとする者は、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定めるところにより,、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業(yè)務を行うための施設の名稱及び所在地 三 譲渡し又は引渡しの業(yè)務の対象とする特別特定器官等の種別 四 前三號に掲げるもののほか、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める事項 3 前項の申請書には,、第一項の登録を受けようとする者が現(xiàn)に占有している原材料器官等であって特定器官等に該當しないもののうち環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定めるものの全てが第二十條第一項の登録,、第二十條の二第一項の登録の更新又は第二十條の三第一項の事前登録を受けたものであることを証する書類を添付しなければならない。 4 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、第二項の申請書の提出があったときは,、第六項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き、第二項各號に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番號を特別國際種事業(yè)者登録簿に登録しなければならない,。 5 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、前項の規(guī)定により登録したときは、遅滯なく,、その旨及び登録番號を申請者に通知しなければならない,。 6 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は、第二項の申請書を提出した者が次の各號のいずれかに該當するとき,、又は當該申請書若しくは第三項の添付書類のうちに重要な事項について虛偽の記載があり,、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない,。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられ,、又はこの法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 三 第三十三條の十三の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない者 四 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員又は同號に規(guī)定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 五 法人であって、その業(yè)務を行う役員のうち前各號のいずれかに該當する者があるもの 六 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人であって,、その法定代理人が前各號のいずれかに該當するもの 7 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、前項の規(guī)定により登録を拒否したときは、遅滯なく,、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない,。 (特別國際種事業(yè)者の変更の屆出等) 第三十三條の七 前條第一項の登録を受けた者(以下「特別國際種事業(yè)者」という,。)は、同條第二項各號に掲げる事項について変更があったときは,、その日から起算して三十日を経過するまでの間に,、その旨を環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣に屆け出なければならない。ただし,、その変更が環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める軽微な変更であるときは,、この限りでない。 2 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、前項の規(guī)定による変更の屆出を受理したときは,、その屆出があった事項を前條第四項の特別國際種事業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 (特別國際種事業(yè)者登録簿の記載事項の公表) 第三十三條の八 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定めるところにより,、第三十三條の六第四項の特別國際種事業(yè)者登録簿に記載された事項のうち,、氏名又は名稱及び登録番號その他環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める事項を公表しなければならない。 (特別國際種事業(yè)者の廃止の屆出) 第三十三條の九 特別國際種事業(yè)者がその特別國際種事業(yè)を廃止したときは,、その日から起算して三十日を経過するまでの間に,、その旨を環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣に屆け出なければならない。 (特別國際種事業(yè)者の登録の更新) 第三十三條の十 第三十三條の六第一項の登録は,、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって、その効力を失う,。 2 第三十三條の六第二項から第七項までの規(guī)定は,、前項の登録の更新について準用する。 3 第一項の登録の更新の申請があった場合において,、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という,。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は,、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,、なおその効力を有する。 4 前項の場合において,、登録の更新がされたときは,、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (特別國際種事業(yè)者の遵守事項) 第三十三條の十一 特別國際種事業(yè)者は,、その特別國際種事業(yè)に関し特別特定器官等の譲受け又は引取りをするときは、その特別特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名稱及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに,、その特別特定器官等に第三十三條の二十三第一項又は第二項の管理票が付されていない場合にあっては,、その譲渡人又は引渡人からその特別特定器官等の入手先を聴取しなければならない。 2 特別國際種事業(yè)者は,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定めるところにより,、前項の規(guī)定により確認し、又は聴取した事項その他特別特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し,、及びこれを保存しなければならない,。 3 特別國際種事業(yè)者は、その特別國際種事業(yè)に関し特別特定器官等の陳列又は広告をするときは,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定めるところにより,、第三十三條の六第五項の規(guī)定により通知された登録番號その他環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める事項を表示しなければならない。 (特別國際種事業(yè)者に対する措置命令) 第三十三條の十二 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、その特別國際種事業(yè)を適正化させ希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは,、特別國際種事業(yè)者に対し,、この法律の規(guī)定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (特別國際種事業(yè)者の登録の取消し等) 第三十三條の十三 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、特別國際種事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲內(nèi)で期間を定めてその事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反したとき,。 二 不正の手段により第三十三條の六第一項の登録又は第三十三條の十第一項の登録の更新を受けたとき。 三 第三十三條の六第六項各號のいずれかに該當することとなったとき,。 四 虛偽の事項を記載した第三十三條の二十三第一項又は第二項の管理票を作成したとき,。 (報告徴収及び立入検査) 第三十三條の十四 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は、この節(jié)及び次節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、特別國際種事業(yè)者に対し,、その特別國際種事業(yè)に関し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ,、又はその職員に,、その特別國際種事業(yè)を行うための施設に立ち入り、帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質問させることができる。 2 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、この節(jié)及び次節(jié)の規(guī)定を施行するため特に必要があると認めるときは,、特別國際種事業(yè)者と取引する者に対し、當該特別國際種事業(yè)者の業(yè)務又は財産に関し參考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 4 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (事業(yè)登録機関) 第三十三條の十五 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定めるところにより,、第三十三條の六から第三十三條の十までに規(guī)定する環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の事務(以下「事業(yè)登録関係事務」という。)について,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の登録を受けた者(以下「事業(yè)登録機関」という。)があるときは,、事業(yè)登録機関に行わせるものとする,。 2 前項の登録(以下この節(jié)において「機関登録」という。)は,、事業(yè)登録関係事務を行おうとする者の申請により行う,。 3 次の各號のいずれかに該當する者は,、機関登録を受けることができない。 一 この法律に規(guī)定する罪を犯して刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第三十三條の十八第四項又は第五項の規(guī)定により機関登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であって,、その業(yè)務を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの 4 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、他に機関登録を受けた者がなく、かつ,、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という,。)が次の各號のいずれにも適合しているときは、機関登録をしなければならない,。この場合において,、機関登録に関して必要な手続は、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める,。 一 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において獣醫(yī)學その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學力を有する者であって,、通算して三年以上特別特定器官等の識別に関する実務の経験を有するものが事業(yè)登録関係事務を実施し、その人數(shù)が四名以上であること,。 二 機関登録申請者が,、次のいずれかに該當するものでないこと。 イ 機関登録申請者が株式會社である場合にあっては,、特別國際種事業(yè)を行う者がその親法人であること,。 ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、特別國際種事業(yè)を行う者の役員又は職員である者(過去二年間にその特別國際種事業(yè)を行う者の役員又は職員であった者を含む,。)があること,。 5 機関登録は、事業(yè)登録機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 機関登録の年月日 二 機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 前二號に掲げるもののほか,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める事項 6 事業(yè)登録機関が事業(yè)登録関係事務を行う場合における第三十三條の六から第三十三條の九までの規(guī)定の適用については,、第三十三條の六第一項中「環(huán)境大臣及び特別特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特別國際種関係大臣」という。)」とあるのは「事業(yè)登録機関(第三十三條の十五第一項に規(guī)定する事業(yè)登録機関をいう,。以下この條から第三十三條の九までにおいて同じ,。)」と、同條第二項中「環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣に」とあるのは「事業(yè)登録機関に」と,、同條第四項から第七項までの規(guī)定中「環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣」とあるのは「事業(yè)登録機関」と,、第三十三條の七第一項中「環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣に」とあるのは「事業(yè)登録機関に」と、同條第二項中「環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣」とあるのは「事業(yè)登録機関」と,、第三十三條の八第一項中「環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は」とあるのは「事業(yè)登録機関は」と,、第三十三條の九中「環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣」とあるのは「事業(yè)登録機関」とする,。 (事業(yè)登録機関の遵守事項) 第三十三條の十六 事業(yè)登録機関は、事業(yè)登録関係事務を実施することを求められたときは,、正當な理由がある場合を除き,、遅滯なく、事業(yè)登録関係事務を実施しなければならない,。 2 事業(yè)登録機関は,、公正に、かつ,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める方法により事業(yè)登録関係事務を実施しなければならない,。 3 事業(yè)登録機関は、前條第五項第二號及び第三號に掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣に屆け出なければならない。ただし,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める軽微な事項に係る変更については,、この限りでない。 4 事業(yè)登録機関は,、前項ただし書の事項について変更したときは,、遅滯なく、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣にその旨を屆け出なければならない,。 5 事業(yè)登録機関は,、事業(yè)登録関係事務の開始前に、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定めるところにより,、事業(yè)登録関係事務の実施に関する規(guī)程を定め,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 6 事業(yè)登録機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財務諸表等を作成し,、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない。 7 第三十三條の六第一項の登録を受けようとする者その他の利害関係人は,、事業(yè)登録機関の業(yè)務時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、事業(yè)登録機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 8 事業(yè)登録機関は,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定めるところにより,、帳簿を備え、事業(yè)登録関係事務に関し環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 9 事業(yè)登録機関は、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の許可を受けなければ,、事業(yè)登録関係事務の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない。 (秘密保持義務等) 第三十三條の十七 事業(yè)登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,、事業(yè)登録関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 事業(yè)登録関係事務に従事する事業(yè)登録機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については,、法令により公務に従事する職員とみなす,。 (事業(yè)登録機関に対する適合命令等) 第三十三條の十八 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は、事業(yè)登録機関が第三十三條の十五第四項各號のいずれかに適合しなくなったと認めるときは,、事業(yè)登録機関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、事業(yè)登録機関が第三十三條の十六第一項又は第二項の規(guī)定に違反していると認めるときは,、事業(yè)登録機関に対し、事業(yè)登録関係事務を実施すべきこと又は事業(yè)登録関係事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 3 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、第三十三條の十六第五項の規(guī)程が事業(yè)登録関係事務の公正な実施上不適當となったと認めるときは、その規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 4 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、事業(yè)登録機関が第三十三條の十五第三項第一號又は第三號に該當するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない,。 5 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、事業(yè)登録機関が次の各號のいずれかに該當するときは、機関登録を取り消し,、又は期間を定めて事業(yè)登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第三十三條の十六第三項から第六項まで、第八項又は第九項の規(guī)定に違反したとき,。 二 第三十三條の十六第五項の規(guī)程によらないで事業(yè)登録関係事務を実施したとき,。 三 正當な理由がないのに第三十三條の十六第七項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 第一項から第三項までの規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により機関登録を受けたとき,。 (事業(yè)登録機関がした処分等に係る審査請求) 第三十三條の十九 事業(yè)登録機関が行う事業(yè)登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣に対し、審査請求をすることができる,。この場合において,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は、行政不服審査法第二十五條第二項及び第三項,、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、事業(yè)登録機関の上級行政庁とみなす,。 (公示) 第三十三條の二十 環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣は,、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 機関登録をしたとき,。 二 第三十三條の十六第三項の規(guī)定による屆出があったとき。 三 第三十三條の十六第九項の規(guī)定による許可をしたとき,。 四 第三十三條の二十二において準用する第二十四條第十項の規(guī)定により環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣が事業(yè)登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,、又は自ら行っていた事業(yè)登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 五 第三十三條の十八第四項若しくは第五項の規(guī)定により機関登録を取り消し,、又は同項の規(guī)定により事業(yè)登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,。 (手數(shù)料) 第三十三條の二十一 第三十三條の六第一項の登録を受けようとする者又は第三十三條の十第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國(事業(yè)登録機関が事業(yè)登録関係事務を行う場合にあっては,、事業(yè)登録機関)に納めなければならない,。 2 前項の規(guī)定により事業(yè)登録機関に納められた手數(shù)料は、事業(yè)登録機関の収入とする,。 (準用) 第三十三條の二十二 第二十三條第六項の規(guī)定は機関登録について,、第二十四條第十項及び第十一項並びに第二十七條の規(guī)定は事業(yè)登録関係事務について準用する。この場合において,、第二十三條第六項中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣(第三十三條の六第一項に規(guī)定する特別國際種関係大臣をいう,。次條第十項及び第十一項並びに第二十七條第一項において同じ。)」と,、第二十四條第十項中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣」と,、同條第十一項中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣」と、「環(huán)境省令」とあるのは「環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令」と,、第二十七條第一項中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣」と,、「この節(jié)」とあるのは「この款」と読み替えるものとする。 第五節(jié) 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等 (管理票の作成及び取扱い) 第三十三條の二十三 特別國際種事業(yè)者は,、その特別國際種事業(yè)に関し次の各號のいずれかに該當する場合には,、環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、特別特定器官等(政令で定める要件に該當するものに限る。以下この項において同じ,。)の入手の経緯等に関し必要な事項を記載した管理票を作成しなければならない,。 一 その個體等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った原材料器官等の分割により特別特定器官等を得た場合 二 その特別特定器官等に係る管理票とともに譲り受け,、又は引き取った特別特定器官等の分割により新たに特別特定器官等を得た場合 三 前二號に掲げるもののほか,、適法に取得した特別特定器官等が登録要件に該當するものであることが明らかである場合として環(huán)境大臣及び特別國際種関係大臣の発する命令で定める場合 2 特定國際種事業(yè)者又は特別國際種事業(yè)者は、その特定國際種事業(yè)又は特別國際種事業(yè)に関し次の各號のいずれかに該當する場合に限り,、環(huán)境大臣、特定國際種関係大臣及び特別國際種関係大臣(以下この節(jié)において「環(huán)境大臣等」という,。)の発する命令で定めるところにより,、特定器官等(特別特定器官等のうち前項の政令で定める要件に該當するものを除き、第三十三條の二十五第一項の製品の原材料となるものに限る,。以下この項において同じ,。)の管理票を作成することができる。 一 その個體等に係る登録票等とともに譲り受け,、又は引き取った原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合 二 その特定器官等に係る管理票とともに譲り受け,、又は引き取った特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合 三 前二號に掲げるもののほか、譲渡し又は引渡しをする特定器官等が登録要件に該當するものであることが明らかである場合として環(huán)境大臣等の発する命令で定める場合 3 前二項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しは,、その管理票とともにしなければならない,。 4 第一項及び第二項の管理票の譲渡し又は引渡しは、その管理票に係る特定器官等とともにしなければならない,。 5 特定國際種事業(yè)者又は特別國際種事業(yè)者は,、第一項又は第二項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しをした場合には、環(huán)境大臣等の発する命令で定めるところにより,、第一項又は第二項の管理票の寫しを保存しなければならない,。 6 環(huán)境大臣等は、特定國際種事業(yè)者が第二項各號に掲げる場合以外の場合に同項の管理票を作成し,、又は虛偽の事項を記載した同項の管理票を作成した場合において必要があると認めるときは,、三月を超えない範囲內(nèi)で期間を定めて、その者が同項の規(guī)定により管理票を作成することを禁止することができる,。 (管理票の作成の制限) 第三十三條の二十四 何人も,、前條第一項各號又は第二項各號のいずれかに該當する場合のほか、同條第一項又は第二項の管理票を作成してはならない,。 (適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定) 第三十三條の二十五 環(huán)境大臣等は,、原材料器官等を原材料として製造された政令で定める製品(登録等を受けることができるものを除く。)の製造者の申請に基づき,、その製品が登録要件に該當する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる,。 2 前項の認定は、次に掲げる場合に限り、することができる,。 一 申請者が,、その製品の原材料である特定器官等を、その特定器官等に関し第三十三條の二十三第一項又は第二項の規(guī)定により作成された管理票とともに譲り受け,、又は引き取った者である場合 二 申請者が,、その製品の原材料である原材料器官等を、その原材料器官等に係る登録票等とともに譲り受け,、又は引き取った者である場合 三 前二號に掲げるもののほか,、その製品の原材料である原材料器官等が登録要件に該當するものであることが明らかである場合として環(huán)境大臣等の発する命令で定める場合 3 環(huán)境大臣等は、第一項の認定をしたときは,、環(huán)境大臣等の発する命令で定めるところにより,、その申請をした者に対し、申請に係る製品ごとに,、その製品について同項の認定があった旨を表示する標章を交付しなければならない,。 4 前項の標章は、その標章に係る認定を受けた製品以外の物に取り付けてはならない,。 5 前各項に定めるもののほか,、第一項の認定及び第三項の標章に関し必要な事項は、環(huán)境大臣等の発する命令で定める,。 (認定機関) 第三十三條の二十六 環(huán)境大臣等は,、環(huán)境大臣等の発する命令で定めるところにより、前條に規(guī)定する環(huán)境大臣等の事務(以下「認定関係事務」という,。)について,、環(huán)境大臣等の登録を受けた者(以下「認定機関」という。)があるときは,、その認定機関に行わせるものとする,。 2 前項の登録(以下この節(jié)において「機関登録」という。)は,、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う,。 3 次の各號のいずれかに該當する者は,、機関登録を受けることができない。 一 この法律に規(guī)定する罪を犯して刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第三十三條の二十九第四項又は第五項の規(guī)定により機関登録を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であって,、その業(yè)務を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの 4 環(huán)境大臣等は,、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各號のいずれにも適合しているときは,、その機関登録をしなければならない,。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環(huán)境大臣等の発する命令で定める,。 一 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校において獣醫(yī)學その他特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學力を有する者であって,、通算して三年以上特定器官等の識別に関する実務の経験を有するものが認定関係事務を実施し、その人數(shù)が二名以上であること,。 二 機関登録申請者が,、次のいずれかに該當するものでないこと。 イ 機関登録申請者が株式會社である場合にあっては,、特定國際種事業(yè)又は特別國際種事業(yè)(前條第一項の政令で定める製品に係るものに限る,。ロにおいて同じ。)を行う者がその親法人であること,。 ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに,、特定國際種事業(yè)又は特別國際種事業(yè)を行う者の役員又は職員である者(過去二年間にその特定國際種事業(yè)又は特別國際種事業(yè)を行う者の役員又は職員であった者を含む。)があること,。 5 機関登録は、認定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 機関登録の年月日及び番號 二 機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 前二號に掲げるもののほか,、環(huán)境大臣等の発する命令で定める事項 6 認定機関がその認定関係事務を行う場合における前條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「環(huán)境大臣等」とあるのは「認定機関(次條第一項に規(guī)定する認定機関をいう。第三項において同じ,。)」と,、同條第三項中「環(huán)境大臣等は」とあるのは「認定機関は」とする。 (認定機関の遵守事項) 第三十三條の二十七 認定機関は,、認定関係事務を実施することを求められたときは,、正當な理由がある場合を除き、遅滯なく,、認定関係事務を実施しなければならない,。 2 認定機関は、公正に,、かつ,、環(huán)境大臣等の発する命令で定める方法により認定関係事務を実施しなければならない。 3 認定機関は,、前條第五項第二號及び第三號に掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、環(huán)境大臣等に屆け出なければならない,。ただし,、環(huán)境大臣等の発する命令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 4 認定機関は,、前項ただし書の事項について変更したときは,、遅滯なく、環(huán)境大臣等にその旨を屆け出なければならない,。 5 認定機関は,、その認定関係事務の開始前に、環(huán)境大臣等の発する命令で定めるところにより,、その認定関係事務の実施に関する規(guī)程を定め,、環(huán)境大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 6 認定機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財務諸表等を作成し,、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない。 7 第三十三條の二十五第一項の認定を受けようとする者その他の利害関係人は,、認定機関の業(yè)務時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、認定機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を環(huán)境大臣等の発する命令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環(huán)境大臣等の発する命令で定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 8 認定機関は,、環(huán)境大臣等の発する命令で定めるところにより,、帳簿を備え、認定関係事務に関し環(huán)境大臣等の発する命令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 9 認定機関は、環(huán)境大臣等の許可を受けなければ,、その認定関係事務の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない。 (秘密保持義務等) 第三十三條の二十八 認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,、その認定関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 認定関係事務に従事する認定機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については,、法令により公務に従事する職員とみなす,。 (認定機関に対する適合命令等) 第三十三條の二十九 環(huán)境大臣等は,、認定機関が第三十三條の二十六第四項各號のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定機関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 2 環(huán)境大臣等は、認定機関が第三十三條の二十七第一項又は第二項の規(guī)定に違反していると認めるときは,、その認定機関に対し,、認定関係事務を実施すべきこと又は認定関係事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 3 環(huán)境大臣等は,、第三十三條の二十七第五項の規(guī)程が認定関係事務の公正な実施上不適當となったと認めるときは,、その規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 4 環(huán)境大臣等は,、認定機関が第三十三條の二十六第三項第一號又は第三號に該當するに至ったときは,、機関登録を取り消さなければならない。 5 環(huán)境大臣等は,、認定機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第三十三條の二十七第三項から第六項まで,、第八項又は第九項の規(guī)定に違反したとき。 二 第三十三條の二十七第五項の規(guī)程によらないで認定関係事務を実施したとき,。 三 正當な理由がないのに第三十三條の二十七第七項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 第一項から第三項までの規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により機関登録を受けたとき,。 (認定機関がした処分等に係る審査請求) 第三十三條の三十 認定機関が行う認定関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環(huán)境大臣等に対し,、審査請求をすることができる,。この場合において、環(huán)境大臣等は,、行政不服審査法第二十五條第二項及び第三項,、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については,、認定機関の上級行政庁とみなす,。 (公示) 第三十三條の三十一 環(huán)境大臣等は、次に掲げる場合には,、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 機関登録をしたとき。 二 第三十三條の二十七第三項の規(guī)定による屆出があったとき,。 三 第三十三條の二十七第九項の規(guī)定による許可をしたとき,。 四 第三十三條の三十三において準用する第二十四條第十項の規(guī)定により環(huán)境大臣等が認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,、又は自ら行っていた認定関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 五 第三十三條の二十九第四項若しくは第五項の規(guī)定により機関登録を取り消し,、又は同項の規(guī)定により認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,。 (手數(shù)料) 第三十三條の三十二 第三十三條の二十五第一項の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては,、認定機関)に納めなければならない,。 2 前項の規(guī)定により認定機関に納められた手數(shù)料は、認定機関の収入とする,。 (準用) 第三十三條の三十三 第二十三條第六項の規(guī)定は機関登録について,、第二十四條第十項及び第十一項並びに第二十七條の規(guī)定は認定関係事務について準用する。この場合において,、第二十三條第六項中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣等(第三十三條の二十三第二項に規(guī)定する環(huán)境大臣等をいう,。第二十四條第十項及び第十一項並びに第二十七條第一項において同じ。)」と,、第二十四條第十項中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣等」と,、同條第十一項中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣等」と、「環(huán)境省令」とあるのは「環(huán)境大臣等の発する命令」と,、第二十七條第一項中「環(huán)境大臣」とあるのは「環(huán)境大臣等」と読み替えるものとする,。 第三章 生息地等の保護に関する規(guī)制 第一節(jié) 土地の所有者の義務等 (土地の所有者等の義務) 第三十四條 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に當たっては,、國內(nèi)希少野生動植物種の保存に留意しなければならない,。 (助言又は指導) 第三十五條 環(huán)境大臣は、國內(nèi)希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは,、土地の所有者又は占有者に対し,、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。 第二節(jié) 生息地等保護區(qū) (生息地等保護區(qū)) 第三十六條 環(huán)境大臣は,、國內(nèi)希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは,、その個體の生息地又は生育地及びこれらと一體的にその保護を図る必要がある?yún)^(qū)域であって、その個體の分布狀況及び生態(tài)その他その個體の生息又は生育の狀況を勘案してその國內(nèi)希少野生動植物種の保存のため重要と認めるものを,、生息地等保護區(qū)として指定することができる,。 2 前項の規(guī)定による指定(以下この條において「指定」という。)又はその変更は,、その區(qū)域及び名稱,、指定又はその変更に係る國內(nèi)希少野生動植物種並びにその區(qū)域の保護に関する指針を定めてするものとする。 3 環(huán)境大臣は,、指定をし,、又はその変更をしようとする場合において、必要があると認めるときは,、指定の期間を定めることができる,。 4 環(huán)境大臣は,、指定をし、又はその変更をしようとするときは,、あらかじめ,、関係行政機関の長に協(xié)議するとともに、中央環(huán)境審議會及び関係地方公共団體の意見を聴かなければならない,。 5 環(huán)境大臣は,、指定をし、又はその変更をしようとするとき(指定の変更にあっては,、區(qū)域を拡張し,、又は指定の期間を定め、若しくは延長する場合に限る,。次項及び第七項において同じ,。)は、あらかじめ,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を公告し、公告した日から起算して十四日を経過する日までの間,、その區(qū)域及び名稱並びにその區(qū)域の保護に関する指針の案(次項及び第七項において「指定案」という,。)並びに指定の期間(第三項の規(guī)定により指定の期間が定められている場合に限る。)を公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 6 前項の規(guī)定による公告があったときは,、指定をし、又はその変更をしようとする?yún)^(qū)域の住民及び利害関係人は,、同項に規(guī)定する期間が経過する日までの間に,、環(huán)境大臣に指定案についての意見書を提出することができる。 7 環(huán)境大臣は,、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定又はその変更に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴會を開催するものとする,。 8 環(huán)境大臣は,、指定をし、又はその変更をするときは,、その旨並びにその區(qū)域及び名稱,、その區(qū)域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規(guī)定により指定の期間が定められている場合に限る。)を官報で公示しなければならない,。 9 指定又はその変更は,、前項の規(guī)定による公示によってその効力を生ずる。 10 環(huán)境大臣は,、生息地等保護區(qū)に係る國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息又は生育の狀況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適當でないと認めるときは,、指定を解除しなければならない,。 11 第四項、第八項及び第九項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による指定の解除について準用する,。この場合において、第八項中「その旨並びにその區(qū)域及び名稱,、その區(qū)域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規(guī)定により指定の期間が定められている場合に限る,。)」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の區(qū)域」と、第九項中「前項の規(guī)定による公示」とあるのは「第十一項において準用する前項の規(guī)定による公示」と読み替えるものとする,。 12 生息地等保護區(qū)の區(qū)域內(nèi)(次條第四項第八號に掲げる行為については,、同號に規(guī)定する湖沼又は濕原の周辺一キロメートルの區(qū)域內(nèi))において同項各號に掲げる行為をする者は、第二項の指針に留意しつつ,、國內(nèi)希少野生動植物種の保存に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならない,。 (管理地區(qū)) 第三十七條 環(huán)境大臣は、生息地等保護區(qū)の區(qū)域內(nèi)で國內(nèi)希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める?yún)^(qū)域を管理地區(qū)として指定することができる,。 2 環(huán)境大臣は,、管理地區(qū)に係る國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息又は生育の狀況の変化その他の事情の変化により前項の規(guī)定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続することが適當でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない,。 3 前條第二項及び第四項から第九項までの規(guī)定は第一項の規(guī)定による指定及びその変更について,、同條第四項、第八項及び第九項の規(guī)定は前項の規(guī)定による指定の解除について,、同條第八項の規(guī)定は次項の規(guī)定による指定について準用する,。この場合において、同條第二項中「その區(qū)域及び名稱,、指定又はその変更に係る國內(nèi)希少野生動植物種並びにその區(qū)域の保護に関する指針」とあるのは第一項の規(guī)定による指定及びその変更については「その區(qū)域」と,、同條第五項中「區(qū)域を拡張し、又は指定の期間を定め,、若しくは延長する場合」とあるのは第一項の規(guī)定による指定及びその変更については「區(qū)域を拡張する場合」と,、「並びに指定の期間(第三項の規(guī)定により指定の期間が定められている場合に限る。)を公衆(zhòng)」とあるのは第一項の規(guī)定による指定及びその変更については「を公衆(zhòng)」と,、同條第八項中「その旨並びにその區(qū)域及び名稱,、その區(qū)域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規(guī)定により指定の期間が定められている場合に限る。)」とあるのは第一項の規(guī)定による指定及びその変更については「その旨及びその區(qū)域」と,、前項の規(guī)定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の區(qū)域」と,、次項の規(guī)定による指定については「その旨及びその區(qū)域並びにその區(qū)域ごとの期間」と、同條第九項中「前項の規(guī)定による公示」とあるのは「次條第三項において準用する前項の規(guī)定による公示」と読み替えるものとする,。 4 管理地區(qū)の區(qū)域內(nèi)(第八號に掲げる行為については,、同號に規(guī)定する湖沼又は濕原の周辺一キロメートルの區(qū)域內(nèi)。第四十條第一項及び第四十一條第一項において同じ,。)においては,、次に掲げる行為(第十號から第十四號までに掲げる行為については,、環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)及びその區(qū)域ごとに指定する期間內(nèi)においてするものに限る。)は,、環(huán)境大臣の許可を受けなければ,、してはならない。 一 建築物その他の工作物を新築し,、改築し,、又は増築すること。 二 宅地を造成し,、土地を開墾し,、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること,。 三 鉱物を採掘し,、又は土石を採取すること。 四 水面を埋め立て,、又は干拓すること,。 五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること,。 六 木竹を伐採すること,。 七 國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息又は生育に必要なものとして環(huán)境大臣が指定する野生動植物の種の個體その他の物の捕獲等をすること。 八 管理地區(qū)の區(qū)域內(nèi)の湖沼若しくは濕原であって環(huán)境大臣が指定するもの又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること,。 九 道路,、広場、田,、畑,、牧場及び宅地の區(qū)域以外の環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)において、車馬若しくは動力船を使用し,、又は航空機を著陸させること,。 十 第七號の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定した野生動植物の種の個體その他の物以外の野生動植物の種の個體その他の物の捕獲等をすること。 十一 國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種として環(huán)境大臣が指定するものの個體を放ち,、又は植栽し,、若しくはその種子をまくこと。 十二 國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして環(huán)境大臣が指定する物質を散布すること,。 十三 火入れ又はたき火をすること。 十四 國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として環(huán)境大臣が定める方法によりその個體を観察すること,。 5 前項の許可を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境大臣に許可の申請をしなければならない,。 6 環(huán)境大臣は,、前項の申請に係る行為が第三項において準用する前條第二項の指針に適合しないものであるときは,、第四項の許可をしないことができる。 7 環(huán)境大臣は,、國內(nèi)希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは,、その必要の限度において、第四項の許可に條件を付することができる,。 8 第四項の規(guī)定により同項各號に掲げる行為が規(guī)制されることとなった時において既に同項各號に掲げる行為に著手している者は,、その規(guī)制されることとなった日から起算して三月を経過する日までの間に環(huán)境大臣に環(huán)境省令で定める事項を屆け出たときは、同項の規(guī)定にかかわらず,、引き続きその行為をすることができる,。 9 次に掲げる行為については、第四項の規(guī)定は,、適用しない,。 一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 二 通常の管理行為又は軽易な行為で環(huán)境省令で定めるもの 三 木竹の伐採で、環(huán)境大臣が農(nóng)林水産大臣と協(xié)議して管理地區(qū)ごとに指定する方法及び限度內(nèi)においてするもの 10 前項第一號に掲げる行為であって第四項各號に掲げる行為に該當するものをした者は,、その日から起算して十四日を経過する日までの間に環(huán)境大臣にその旨を屆け出なければならない,。 (立入制限地區(qū)) 第三十八條 環(huán)境大臣は、管理地區(qū)の區(qū)域內(nèi)で國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を,、立入制限地區(qū)として指定することができる,。 2 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による指定をし,、又はその変更をしようとするとき(指定の変更にあっては,、區(qū)域の拡張に限る。)は,、その場所の土地の所有者又は占有者(正當な権原を有する者に限る,。次項及び第四十二條第二項において同じ。)の同意を得るとともに,、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない,。 3 環(huán)境大臣は、土地の所有者又は占有者が正當な理由により第一項の規(guī)定による指定を解除するよう求めたとき,、又はその指定の必要がなくなったと認めるときは,、その指定を解除しなければならない。 4 何人も,、環(huán)境大臣が定める期間內(nèi)は,、立入制限地區(qū)の區(qū)域內(nèi)に立ち入ってはならない。ただし,、次に掲げる場合は,、この限りでない。 一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合 二 通常の管理行為又は軽易な行為で環(huán)境省令で定めるものをするために立ち入る場合 三 前二號に掲げるもののほか、環(huán)境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可をした場合 5 第三十六條第八項及び第九項の規(guī)定は第一項の規(guī)定による指定及びその変更並びに第三項の規(guī)定による指定の解除について,、前條第五項及び第七項の規(guī)定は前項第三號の許可について準用する,。この場合において、第三十六條第八項中「その旨並びにその區(qū)域及び名稱,、その區(qū)域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規(guī)定により指定の期間が定められている場合に限る,。)」とあるのは第一項の規(guī)定による指定及びその変更については「その旨及びその區(qū)域」と、第三項の規(guī)定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の區(qū)域」と,、同條第九項中「前項の規(guī)定による公示」とあるのは「第三十八條第五項において準用する前項の規(guī)定による公示」と読み替えるものとする,。 (監(jiān)視地區(qū)) 第三十九條 生息地等保護區(qū)の區(qū)域で管理地區(qū)の區(qū)域に屬さない部分(次條第一項及び第四十一條第一項において「監(jiān)視地區(qū)」という。)の區(qū)域內(nèi)において第三十七條第四項第一號から第五號までに掲げる行為をしようとする者は,、あらかじめ,、環(huán)境大臣に環(huán)境省令で定める事項を屆け出なければならない。 2 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定による屆出(以下この條において「屆出」という,。)があった場合において屆出に係る行為が第三十六條第二項の指針に適合しないものであるときは、屆出をした者に対し,、屆出に係る行為をすることを禁止し,、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 3 前項の規(guī)定による命令は,、屆出があった日から起算して三十日(三十日を経過する日までの間に同項の規(guī)定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、屆出があった日から起算して六十日を超えない範囲內(nèi)で環(huán)境大臣が定める期間)を経過した後又は第五項ただし書の規(guī)定による通知をした後は,、することができない,。 4 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定により期間を定めたときは,、これに係る屆出をした者に対し,、遅滯なくその旨及びその理由を通知しなければならない。 5 屆出をした者は,、屆出をした日から起算して三十日(第三項の規(guī)定により環(huán)境大臣が期間を定めたときは,、その期間)を経過した後でなければ、屆出に係る行為に著手してはならない,。ただし,、環(huán)境大臣が國內(nèi)希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない,。 6 次に掲げる行為については,、第一項の規(guī)定は、適用しない,。 一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 二 通常の管理行為又は軽易な行為で環(huán)境省令で定めるもの 三 第三十六條第一項の規(guī)定による指定又はその変更がされた時において既に著手している行為 (措置命令等) 第四十條 環(huán)境大臣は,、國內(nèi)希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは,、管理地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において第三十七條第四項各號に掲げる行為をしている者又は監(jiān)視地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において同項第一號から第五號までに掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる,。 2 環(huán)境大臣は、第三十七條第四項若しくは第三十八條第四項の規(guī)定に違反した者,、第三十七條第七項(第三十八條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により付された條件に違反した者、前條第一項の規(guī)定による屆出をしないで同項に規(guī)定する行為をした者又は同條第二項の規(guī)定による命令に違反した者がその違反行為によって國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合において,、國內(nèi)希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは,、これらの者に対し、相當の期限を定めて,、原狀回復を命じ,、その他國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 3 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは,、自ら原狀回復をし,、その他國內(nèi)希少野生動植物種の個體の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負擔させることができる,。 (報告徴収及び立入検査等) 第四十一條 環(huán)境大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、管理地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において第三十七條第四項各號に掲げる行為をした者又は監(jiān)視地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において同項第一號から第五號までに掲げる行為をした者に対し,、その行為の実施狀況その他必要な事項について報告を求めることができる,。 2 環(huán)境大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に,、生息地等保護區(qū)の區(qū)域內(nèi)において前項に規(guī)定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り,、その者がした行為の実施狀況について検査させ,、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が國內(nèi)希少野生動植物種の保存に及ぼす影響について調査をさせることができる,。 3 前項の規(guī)定による立入検査又は立入調査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 4 第一項及び第二項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (実地調査) 第四十二條 環(huán)境大臣は,、第三十六條第一項,、第三十七條第一項又は第三十八條第一項の規(guī)定による指定又はその変更をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる,。 2 環(huán)境大臣は,、その職員に前項の規(guī)定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ,、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し,、意見を述べる機會を與えなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入りをする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 4 土地の所有者又は占有者は,、正當な理由がない限り,、第一項の規(guī)定による立入りを拒み、又は妨げてはならない,。 (公害等調整委員會の裁定) 第四十三條 第三十七條第四項,、第三十九條第二項又は第四十條第二項の規(guī)定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業(yè),、採石業(yè)又は砂利採取業(yè)との調整に関するものであるときは,、公害等調整委員會に裁定を申請することができる。この場合には,、審査請求をすることができない,。 2 行政不服審査法第二十二條の規(guī)定は、前項の処分について,、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する,。 (損失の補償) 第四十四條 國は、第三十七條第四項の許可を受けることができないため,、同條第七項の規(guī)定により條件を付されたため又は第三十九條第二項の規(guī)定による命令をされたため損失を受けた者に対し,、通常生ずべき損失の補償をする。 2 前項の補償を受けようとする者は,、環(huán)境大臣にその請求をしなければならない,。 3 環(huán)境大臣は、前項の請求を受けたときは,、補償をすべき金額を決定し,、その請求をした者に通知しなければならない。 4 前項の規(guī)定による金額の決定に不服がある者は,、同項の規(guī)定による通知を受けた日から六月を経過する日までの間に,、訴えをもってその増額の請求をすることができる。 5 前項の訴えにおいては,、國を被告とする,。 第四章 保護増殖事業(yè) (保護増殖事業(yè)計畫) 第四十五條 環(huán)境大臣及び保護増殖事業(yè)を行おうとする國の行政機関の長(第三項及び第四十八條の二において「環(huán)境大臣等」という,。)は、保護増殖事業(yè)の適正かつ効果的な実施に資するため,、中央環(huán)境審議會の意見を聴いて保護増殖事業(yè)計畫を定めるものとする,。 2 前項の保護増殖事業(yè)計畫は、保護増殖事業(yè)の対象とすべき國內(nèi)希少野生動植物種ごとに,、保護増殖事業(yè)の目標,、保護増殖事業(yè)が行われるべき區(qū)域及び保護増殖事業(yè)の內(nèi)容その他保護増殖事業(yè)が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。 3 環(huán)境大臣等は,、第一項の保護増殖事業(yè)計畫を定めたときは、その概要を官報で公示し,、かつ,、その保護増殖事業(yè)計畫を一般の閲覧に供しなければならない。 4 第一項及び前項の規(guī)定は,、第一項の保護増殖事業(yè)計畫の変更について準用する,。 (認定保護増殖事業(yè)等) 第四十六條 國は、國內(nèi)希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは,、保護増殖事業(yè)を行うものとする,。 2 地方公共団體は、その行う保護増殖事業(yè)であってその事業(yè)計畫が前條第一項の保護増殖事業(yè)計畫に適合するものについて,、環(huán)境大臣のその旨の確認を受けることができる,。 3 國及び地方公共団體以外の者は、その行う保護増殖事業(yè)について,、その者がその保護増殖事業(yè)を適正かつ確実に実施することができ,、及びその保護増殖事業(yè)の事業(yè)計畫が前條第一項の保護増殖事業(yè)計畫に適合している旨の環(huán)境大臣の認定を受けることができる。 4 環(huán)境大臣は,、前項の認定をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない,。第四十八條第二項又は第三項の規(guī)定によりこれを取り消したときも,、同様とする。 第四十七條 認定保護増殖事業(yè)等(國の保護増殖事業(yè),、前條第二項の確認を受けた保護増殖事業(yè)及び同條第三項の認定を受けた保護増殖事業(yè)をいう,。以下この條において同じ。)は,、第四十五條第一項の保護増殖事業(yè)計畫に即して行われなければならない,。 2 認定保護増殖事業(yè)等として実施する行為については、第九條,、第十二條第一項,、第三十七條第四項及び第十項,、第三十八條第四項、第三十九條第一項並びに第五十四條第二項及び第三項の規(guī)定は,、適用しない,。 3 生息地等保護區(qū)の區(qū)域內(nèi)の土地の所有者又は占有者は、認定保護増殖事業(yè)等として実施される給餌じ 設備その他の保護増殖事業(yè)のために必要な施設の設置に協(xié)力するように努めなければならない,。 4 環(huán)境大臣は,、前條第三項の認定を受けて保護増殖事業(yè)を行う者に対し、その保護増殖事業(yè)の実施狀況その他必要な事項について報告を求めることができる,。 第四十八條 第四十六條第二項の確認又は同條第三項の認定を受けて保護増殖事業(yè)を行う者は,、その保護増殖事業(yè)を廃止したとき、又はその保護増殖事業(yè)を第四十五條第一項の保護増殖事業(yè)計畫に即して行うことができなくなったときは,、その旨を環(huán)境大臣に通知しなければならない,。 2 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による通知があったときは,、その通知に係る第四十六條第二項の確認又は同條第三項の認定を取り消すものとする,。 3 環(huán)境大臣は、第四十六條第三項の認定を受けた保護増殖事業(yè)が第四十五條第一項の保護増殖事業(yè)計畫に即して行われていないと認めるとき,、又はその保護増殖事業(yè)を行う者がその保護増殖事業(yè)を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前條第四項に規(guī)定する報告をせず,、若しくは虛偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる,。 (土地への立入り等) 第四十八條の二 環(huán)境大臣等は,、保護増殖事業(yè)の実施に係る野生動植物の種の個體の捕獲等に必要な限度において、その職員に,、他人の土地に立ち入り,、立木竹を伐採させ、又は土地(水底を含む,。以下この條において同じ,。)の形質の軽微な変更をさせることができる。 2 環(huán)境大臣等は,、その職員に前項の規(guī)定による行為をさせるときは,、あらかじめ、土地の所有者若しくは占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し,、意見を述べる機會を與えなければならない,。 3 第一項の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 4 土地の所有者又は占有者は、正當な理由がない限り,、第一項の規(guī)定による立入りを拒み,、又は妨げてはならない,。 5 環(huán)境大臣等は、第二項の規(guī)定による通知をする場合において,、相手方が知れないとき,、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地又は立木竹の所在地の屬する市町村の事務所の掲示場にその通知の內(nèi)容を掲示するとともに,、その要旨及び掲示した旨を官報に掲載しなければならない,。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に,、その通知は,、相手方に到達したものとみなす。 (損失の補償) 第四十八條の三 國は,、前條第一項の規(guī)定による行為によって損失を受けた者に対し,、通常生ずべき損失の補償をする。 2 第四十四條第二項から第五項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による損失の補償について準用する。 第五章 認定希少種保全動植物園等 (希少種保全動植物園等の認定) 第四十八條の四 動植物園等を設置し,、又は管理する者(法人に限る,。)は、申請により,、次の各號のいずれにも適合していることについて,、動植物園等ごとに、環(huán)境大臣の認定を受けることができる,。 一 當該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養(yǎng)等及び譲渡し等の目的が,、第十三條第一項に規(guī)定する目的に適合すること。 二 當該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養(yǎng)等及び譲渡し等の実施體制及び飼養(yǎng)栽培施設が,、當該希少野生動植物種の保存に資するものとして環(huán)境省令で定める基準に適合すること,。 三 當該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養(yǎng)等及び譲渡し等に関する計畫が、當該希少野生動植物種の保存に資するものとして環(huán)境省令で定める基準に適合すること,。 四 前號の計畫が確実に実施されると見込まれること,。 五 當該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の展示の方針その他の事項が、希少野生動植物種の保存に資するものとして環(huán)境省令で定める基準に適合すること,。 2 前項の認定を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 認定を受けようとする者の名稱及び住所並びにその代表者の氏名 二 認定を受けようとする動植物園等の名稱及び所在地 三 前號の動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名 四 前號に掲げる希少野生動植物種ごとの飼養(yǎng)等及び譲渡し等の目的 五 第三號に掲げる希少野生動植物種ごとの飼養(yǎng)等及び譲渡し等の実施體制及び飼養(yǎng)栽培施設に関する事項 六 前項第三號の計畫(第四十八條の十において「計畫」という,。) 七 前各號に掲げるもののほか、第三號に掲げる希少野生動植物種の展示の方針その他環(huán)境省令で定める事項 3 環(huán)境大臣は,、第一項の認定の申請が同項各號のいずれにも適合していると認めるときは,、同項の認定をしなければならない,。 4 次の各號のいずれかに該當する者は、第一項の認定を受けることができない,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反して,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 第四十八條の九の規(guī)定により第一項の認定を取り消され,、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三 その役員のうちに、第一號に該當する者がある者 5 環(huán)境大臣は,、第一項の認定をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境省令で定める事項を公示しなければならない,。次條第一項の規(guī)定により変更の認定をしたとき,、同條第三項の規(guī)定による変更の屆出があったとき、同條第四項の規(guī)定による廃止の屆出があったとき,、第四十八條の六第一項の規(guī)定により認定の更新をしたとき,、又は第四十八條の九の規(guī)定により認定を取り消したときも、同様とする,。 (変更の認定等) 第四十八條の五 前條第一項の認定を受けた動植物園等(以下「認定希少種保全動植物園等」という,。)を設置し、又は管理する者(以下「認定希少種保全動植物園等設置者等」という,。)は,、同條第二項第三號から第六號までに掲げる事項を変更しようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣の認定を受けなければならない,。ただし、その変更が環(huán)境省令で定める軽微な変更であるときは,、この限りでない,。 2 前條第二項から第四項までの規(guī)定は、前項の変更の認定について準用する,。この場合において,、同條第二項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする,。 3 認定希少種保全動植物園等設置者等は,、前條第二項第一號から第六號までに掲げる事項(同項第三號から第六號までに掲げる事項にあっては、第一項ただし書に規(guī)定する軽微な変更に係るものであって,、環(huán)境省令で定めるものに限る,。)を変更したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 4 認定希少種保全動植物園等設置者等は、認定希少種保全動植物園等を廃止したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、遅滯なく、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 (認定の更新) 第四十八條の六 第四十八條の四第一項の認定は,、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって,、その効力を失う,。 2 第四十八條の四第二項から第四項までの規(guī)定は、前項の認定の更新について準用する,。 3 第一項の認定の更新の申請があった場合において,、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,、従前の認定は,、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する,。 4 前項の場合において,、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は,、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (記録及び報告) 第四十八條の七 認定希少種保全動植物園等設置者等は,、認定希少種保全動植物園等ごとに,、希少野生動植物種の飼養(yǎng)等及び譲渡し等に関し環(huán)境省令で定める事項を記録し、これを保存するとともに,、環(huán)境省令で定めるところにより,、定期的に、これを環(huán)境大臣に報告しなければならない,。 (適合命令) 第四十八條の八 環(huán)境大臣は,、認定希少種保全動植物園等が第四十八條の四第一項各號のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、當該認定希少種保全動植物園等設置者等に対し,、これらの規(guī)定に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (認定の取消し) 第四十八條の九 環(huán)境大臣は、認定希少種保全動植物園等設置者等が次の各號のいずれかに該當すると認めるときは,、第四十八條の四第一項の認定を取り消すことができる,。 一 認定希少種保全動植物園等設置者等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 二 認定希少種保全動植物園等設置者等が不正の手段により第四十八條の四第一項の認定,、第四十八條の五第一項の変更の認定又は第四十八條の六第一項の認定の更新を受けたとき,。 三 認定希少種保全動植物園等が第四十八條の四第一項各號のいずれかに適合しなくなったと認めるとき,。 (譲渡し等の禁止等の特例) 第四十八條の十 認定希少種保全動植物園等設置者等が計畫に従って行う希少野生動植物種の譲渡し等については、第十二條第一項及び第五十四條第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 (報告徴収及び立入検査) 第四十八條の十一 環(huán)境大臣は、この章の規(guī)定の施行に必要な限度において,、認定希少種保全動植物園等設置者等に対し,、必要な報告を求め、又はその職員に,、認定希少種保全動植物園等若しくは認定希少種保全動植物園等設置者等の事務所に立ち入り,、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる,。 2 前項の規(guī)定による立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第六章 雑則 (調査) 第四十九條 環(huán)境大臣は,、野生動植物の種の個體の生息又は生育の狀況,、その生息地又は生育地の狀況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を,、この法律に基づく命令の改廃,、この法律に基づく指定又はその解除その他この法律の適正な運用に活用するものとする。 (取締りに従事する職員) 第五十條 環(huán)境大臣は,、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに,、第八條、第十一條第一項若しくは第三項,、第十四條第一項若しくは第三項,、第十八條、第十九條第一項,、第三十五條,、第四十條第一項若しくは第二項又は第四十一條第一項に規(guī)定する権限の一部を行わせることができる。 2 前項の規(guī)定により環(huán)境大臣の権限の一部を行う職員(次項において「希少野生動植物種保存取締官」という,。)は,、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、希少野生動植物種保存取締官に関し必要な事項は、政令で定める,。 (希少野生動植物種保存推進員) 第五十一條 環(huán)境大臣は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に熱意と識見を有する者のうちから、希少野生動植物種保存推進員を委囑することができる,。 2 希少野生動植物種保存推進員は,、次に掲げる活動を行う。 一 絶滅のおそれのある野生動植物の種が置かれている狀況及びその保存の重要性について啓発をすること,。 二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の個體の生息若しくは生育の狀況又はその生息地若しくは生育地の狀況について調査をすること,。 三 希少野生動植物種の個體等の所有者若しくは占有者又はその生息地若しくは生育地の土地の所有者若しくは占有者に対し、その求めに応じ希少野生動植物種の保存のため必要な助言をすること,。 四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のために國又は地方公共団體が行う施策に必要な協(xié)力をすること,。 3 希少野生動植物種保存推進員は、名譽職とし,、その任期は三年とする,。 4 希少野生動植物種保存推進員が希少野生動植物種の個體に関する調査で環(huán)境省令で定めるもののためにする捕獲等については、第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 5 環(huán)境大臣は、希少野生動植物種保存推進員が,、その職務の遂行に支障があるとき,、その職務を怠ったとき、又はこの法律の規(guī)定に違反し,、その他希少野生動植物種保存推進員たるにふさわしくない非行があったときは,、これを解囑することができる。 (負擔金の徴収方法) 第五十二條 環(huán)境大臣が第十一條第二項,、第十四條第二項若しくは第四十條第三項の規(guī)定により,、又は経済産業(yè)大臣等が第十六條第三項の規(guī)定により費用を負擔させようとするときは、環(huán)境省令,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、その負擔させようとする費用(以下この條において「負擔金」という,。)の額及びその納付期限を定めて,、文書でその納付を命じなければならない。 2 環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣等は,、前項の納付期限までに負擔金を納付しない者があるときは,、環(huán)境省令、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、督促狀で期限を指定して督促しなければならない,。 3 環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣等は、前項の規(guī)定による督促をしたときは、環(huán)境省令,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、負擔金の額に、年十四?五パーセントを超えない割合を乗じて,、第一項の納付期限の翌日からその負擔金の完納の日又はその負擔金に係る財産差押えの日の前日までの日數(shù)により計算した額の延滯金を徴収することができる,。 4 環(huán)境大臣又は経済産業(yè)大臣等は、第二項の規(guī)定による督促を受けた者が,、同項の督促狀で指定した期限までにその納付すべき負擔金及びその負擔金に係る前項の延滯金(以下この條において「延滯金」という,。)を納付しないときは、國稅の滯納処分の例により,、その負擔金及び延滯金を徴収することができる,。この場合における負擔金及び延滯金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする,。 5 延滯金は,、負擔金に先立つものとする。 (地方公共団體に対する助言その他の措置) 第五十三條 國は,、地方公共団體が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を円滑に実施することができるよう,、地方公共団體に対し、助言その他の措置を講ずるように努めなければならない,。 2 國は,、最新の科學的知見を踏まえつつ、教育活動,、広報活動等を通じて,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関し、國民の理解を深めるよう努めなければならない,。 (國等に関する特例) 第五十四條 國の機関又は地方公共団體が行う事務又は事業(yè)については,、第八條、第九條,、第十二條第一項,、第三十五條、第三十七條第四項及び第十項,、第三十八條第四項,、第三十九條第一項、第四十條第一項並びに第四十一條第一項及び第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 2 國の機関又は地方公共団體は、第九條第二號から第四號までに掲げる場合以外の場合に國內(nèi)希少野生動植物種等の生きている個體の捕獲等をしようとするとき,、第十二條第一項第二號から第九號までに掲げる場合以外の場合に希少野生動植物種の個體等の譲渡し等をしようとするとき,、又は第三十七條第四項若しくは第三十八條第四項第三號の許可を受けるべき行為に該當する行為をしようとするときは,、環(huán)境省令で定める場合を除き、あらかじめ,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 3 國の機関又は地方公共団體は、第三十七條第八項の規(guī)定により屆出をして引き続き同條第四項各號に掲げる行為をすることができる場合に該當する場合にその行為をするとき,、又は同條第十項若しくは第三十九條第一項の規(guī)定により屆出をすべき行為に該當する行為をし,、若しくはしようとするときは、環(huán)境省令で定める場合を除き,、これらの規(guī)定による屆出の例により,、環(huán)境大臣にその旨を通知しなければならない。 (権限の委任) 第五十五條 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、地方環(huán)境事務所長に委任することができる。 (経過措置) 第五十六條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 (環(huán)境省令への委任) 第五十七條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は,、環(huán)境省令で定める。 第七章 罰則 第五十七條の二 次の各號のいずれかに該當する者は,、五年以下の懲役若しくは五百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第九條,、第十二條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定に違反した者 二 偽りその他不正の手段により第十條第一項の許可,、第十三條第一項の許可、第二十條第一項の登録,、第二十條の二第一項の登録の更新,、第二十條の三第一項の登録、第三十三條の六第一項の登録又は第三十三條の十第一項の登録の更新を受けた者 第五十八條 次の各號のいずれかに該當する者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第十一條第一項若しくは第三項、第十四條第一項若しくは第三項,、第十六條第一項若しくは第二項,、第十八條,、第三十三條の十二又は第四十條第二項の規(guī)定による命令に違反した者 二 第十七條,、第二十條第七項又は第三十七條第四項の規(guī)定に違反した者 三 偽りその他不正の手段により第二十條第六項若しくは第七項の変更登録、同條第九項の登録票の書換交付又は同條第十項(第二十二條第二項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付を受けた者 第五十九條 次の各號のいずれかに該當する者は,、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十條第四項(第十三條第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七條第七項の規(guī)定により付された條件に違反した者 二 事前登録済証に,、第二十條の三第一項の登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第二十條の四第一項本文に規(guī)定する記載をし,、又は虛偽の事項を含む同項本文に規(guī)定する記載をした者 三 第二十條の四第四項から第六項まで、第三十二條第二項(同條第三項において準用する場合を含む,。),、第三十三條の四第二項、第三十三條の十三又は第三十三條の二十三第六項の規(guī)定による命令に違反した者 四 第三十三條の二十三第一項,、第三十三條の二十四又は第三十八條第四項の規(guī)定に違反した者 五 第三十三條の二十三第一項の管理票に虛偽の事項を記載した特別國際種事業(yè)者 六 第三十三條の二十三第二項の管理票に虛偽の事項を記載した特定國際種事業(yè)者又は特別國際種事業(yè)者 第六十條 第二十五條第一項,、第三十三條の十七第一項又は第三十三條の二十八第一項の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第六十一條 第二十六條第五項,、第三十三條の十八第五項又は第三十三條の二十九第五項の規(guī)定による個體等登録関係事務、事業(yè)登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした個體等登録機関,、事業(yè)登録機関又は認定機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第六十二條 次の各號のいずれかに該當する者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第三十條第一項若しくは第二項又は第三十三條の二の規(guī)定による屆出をしないで特定國內(nèi)種事業(yè)若しくは特定國際種事業(yè)を行い,、又は虛偽の屆出をした者 二 第三十八條第五項において準用する第三十七條第七項の規(guī)定により付された條件に違反した者 三 第三十九條第一項の規(guī)定による屆出をしないで同項に規(guī)定する行為をし,、又は虛偽の屆出をした者 四 第三十九條第二項の規(guī)定による命令に違反した者 五 第三十九條第五項の規(guī)定に違反した者 第六十三條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十條第八項の規(guī)定に違反して許可証又は従事者証を攜帯しないで捕獲等をした者 二 第十九條第一項に規(guī)定する報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による立入検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 三 第二十條第十一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 四 第二十條の四第一項ただし書又は第三項の規(guī)定に違反した者 五 第二十條の四第二項又は第七項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 六 第二十一條,、第二十二條第一項,、第三十條第四項(同條第六項及び第三十三條の五において準用する場合を含む。),、第三十三條の七第一項,、第三十三條の九又は第三十三條の二十三第三項から第五項までの規(guī)定に違反した者 七 第三十三條第一項(同條第二項及び第三十三條の五において準用する場合を含む,。以下この號において同じ。)若しくは第三十三條の十四第一項若しくは第二項に規(guī)定する報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は第三十三條第一項若しくは第三十三條の十四第一項の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をし,、若しくは物件を提出せず,、若しくは虛偽の物件を提出し、若しくは資料を提出せず,、若しくは虛偽の資料を提出した者 八 偽りその他不正の手段により第三十三條の二十五第一項の認定を受けた者 九 第三十三條の二十五第四項の規(guī)定に違反した者 十 第四十一條第一項に規(guī)定する報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同條第二項の規(guī)定による立入検査若しくは立入調査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 十一 第四十二條第四項又は第四十八條の二第四項の規(guī)定に違反して,、第四十二條第一項又は第四十八條の二第一項の規(guī)定による立入りを拒み、又は妨げた者 十二 第四十八條の十一に規(guī)定する報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同條の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第六十四條 次の各號のいずれかに該當するときは,、その違反行為をした個體等登録機関,、事業(yè)登録機関又は認定機関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十四條第八項,、第三十三條の十六第八項又は第三十三條の二十七第八項の規(guī)定に違反して、第二十四條第八項,、第三十三條の十六第八項若しくは第三十三條の二十七第八項に規(guī)定する事項の記載をせず,、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき,。 二 第二十四條第九項,、第三十三條の十六第九項又は第三十三條の二十七第九項の許可を受けないで個體等登録関係事務、事業(yè)登録関係事務又は認定関係事務の全部を廃止したとき,。 三 第二十七條第一項(第三十三條の二十二及び第三十三條の三十三において準用する場合を含む,。以下この號において同じ,。)に規(guī)定する報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき,。 第六十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し,、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人に対して當該各號に定める罰金刑を,、その人に対して各本條の罰金刑を科する,。 一 第五十七條の二 一億円以下の罰金刑 二 第五十八條第一號(第十八條に係る部分に限る。),、第二號(第十七條及び第二十條第七項に係る部分に限る,。)又は第三號 二千萬円以下の罰金刑 三 第五十八條第一號(第十八條に係る部分を除く。)若しくは第二號(第三十七條第四項に係る部分に限る,。),、第五十九條、第六十二條又は第六十三條 各本條の罰金刑 2 前項の規(guī)定により第五十七條の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は,、同條の罪についての時効の期間による,。 第六十六條 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした個體等登録機関,、事業(yè)登録機関又は認定機関の役員又は職員は,、二十萬円以下の過料に処する。 一 第二十四條第六項,、第三十三條の十六第六項又は第三十三條の二十七第六項の規(guī)定に違反して財務諸表等を備えて置かず,、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虛偽の記載をしたとき,。 二 正當な理由がないのに第二十四條第七項各號,、第三十三條の十六第七項各號又は第三十三條の二十七第七項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成五年四月一日から施行する,。ただし、第一章並びに附則第九條及び第十二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (特殊鳥類の譲渡等の規(guī)制に関する法律等の廃止) 第二條 次に掲げる法律は,、廃止する。 一 特殊鳥類の譲渡等の規(guī)制に関する法律(昭和四十七年法律第四十九號) 二 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規(guī)制等に関する法律(昭和六十二年法律第五十八號) (経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による廃止前の特殊鳥類の譲渡等の規(guī)制に関する法律(以下「舊鳥類法」という,。)第三條第一項ただし書の規(guī)定によりされている許可又は前條の規(guī)定による廃止前の絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規(guī)制等に関する法律(以下「舊野生動植物法」という,。)第三條第一項第一號の規(guī)定によりされている許可は、第十三條第一項の許可とみなす,。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊野生動植物法第六條第一項の登録を受けている舊野生動植物法第二條第一項の希少野生動植物(以下「希少野生動植物」という,。)で國際希少野生動植物種の個體であるものは第二十條第一項の登録を受けているものと、當該個體に係る舊野生動植物法第六條第三項又は第五項(舊野生動植物法第八條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により交付された登録票は第二十條第三項の規(guī)定により交付された登録票とみなす,。 第五條 前二條に規(guī)定するもののほか、舊鳥類法若しくは舊野生動植物法の規(guī)定により環(huán)境庁長官がした処分その他の行為又は舊野生動植物法の規(guī)定により環(huán)境庁長官に対してされている許可若しくは登録若しくは登録票の再交付の申請は,、この法律の相當規(guī)定に基づいて環(huán)境庁長官がした処分その他の行為又は環(huán)境庁長官に対してされている許可若しくは登録若しくは登録票の再交付の申請とみなす,。 第六條 この法律の施行前に、舊野生動植物法第六條第一項の登録を受けた希少野生動植物を譲り受け,、又はその引渡しを受けた者に係る環(huán)境庁長官への屆出及び當該登録を受けた希少野生動植物を所持する者で舊野生動植物法第八條第一項各號のいずれかに該當するに至ったものに係る登録票の返納については,、なお従前の例による。 第七條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年六月二九日法律第五二號) この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成九年五月二三日法律第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質,、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露柸辗傻诰啪盘枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし,、次條及び附則第七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (施行前の準備) 第二條 この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という,。)第二十三條第一項又は第三十三條の八第一項の登録を受けようとする者は,、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる,。新法第二十四條第四項又は第三十三條の九第四項の規(guī)程の認可の申請についても,、同様とする。 (経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「舊法」という,。)第二十三條第一項又は第三十三條の八第一項の指定を受けている者は,、この法律の施行の日から六月間は、新法第二十三條第一項又は第三十三條の八第一項の登録を受けたものとみなす,。 第四條 この法律の施行前に舊法又は舊法に基づく命令の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 第五條 舊法第二十三條第一項に規(guī)定する登録関係事務に従事する同條第五項に規(guī)定する指定登録機関の役員若しくは職員であった者又は舊法第三十三條の八第一項に規(guī)定する認定関係事務に従事する同條第三項に規(guī)定する指定認定機関の役員若しくは職員であった者に係る當該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱欢辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第一條,、第二條第一項,、第四十七條第二項及び第五十三條の改正規(guī)定並びに附則第五條、第六條及び第九條の規(guī)定 公布の日 二 第一條の規(guī)定(前號に掲げる改正規(guī)定を除く,。) 公布の日から起算して二十日を経過した日 (登録に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十條第三項の規(guī)定により交付された登録票は,、第二條の規(guī)定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第二十條第三項の規(guī)定により交付された登録票とみなす,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に新法第二十條第二項第一號に掲げる事項に変更を生じている者についての同條第九項の規(guī)定の適用については,、同項中「當該変更が生じた日」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十七號)の施行の日」とする,。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に登録に係る新法第二十條第二項第三號に掲げる事項に変更を生じている場合についての新法第二十二條第一項(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用については、同項中「その日」とあるのは,、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十七號)の施行の日」とする,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において,、新法の施行の狀況等を勘案し,、新法第四條第三項に規(guī)定する國內(nèi)希少野生動植物種の選定及び選定後における生息地等の保護、保護増殖事業(yè)等の取組が,、科學的知見を活用しつつ,、一層積極的かつ計畫的に促進されるようにするための制度並びに同條第四項に規(guī)定する國際希少野生動植物種の個體等の登録に係る制度の在り方を含め、新法の規(guī)定について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅露辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次條及び附則第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (施行前の準備) 第二條 環(huán)境大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前においても,、この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第六條の規(guī)定の例により,、同條第一項の希少野生動植物種の保存のための基本方針を定めることができる,。 2 前項の規(guī)定により定められた新法第六條第一項の希少野生動植物種の保存のための基本方針は、施行日において新法第六條の規(guī)定により定められたものとみなす,。 (捕獲等又は譲渡し等に係る措置命令に関する経過措置) 第三條 施行日前にされたこの法律による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「舊法」という,。)第十一條第一項又は第十四條の規(guī)定による命令は、それぞれ新法第十一條第三項又は第十四條第三項の規(guī)定による命令とみなす,。 (個體等の登録に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十條第一項の登録を受けている個體等は,、施行日に新法第二十條第一項の登録を受けたものとみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十條第三項の規(guī)定により交付されている登録票は,、新法第二十條第三項の規(guī)定により交付された登録票とみなす,。この場合において、當該登録票については,、同條第四項(第三號から第五號までに係る部分に限る,。)の規(guī)定は、適用しない,。 3 第一項の規(guī)定により新法第二十條第一項の登録を受けたものとみなされた個體等(新法第二十條の二第一項に規(guī)定する環(huán)境省令で定めるものに係るものに限る,。)の當該登録に係る施行日後の最初の更新については,、新法第二十條の二第一項中「五年を超えない範囲內(nèi)において環(huán)境省令で定める期間(第三項及び第四項において「登録の有効期間」という,。)ごと」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一號)(以下この項において「改正法」という,。)による改正前の第二十條第一項の登録(以下この項において「舊登録」という,。)を受けた日から起算して五年(舊登録を受けた日が改正法の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の十年前から改正法施行日の前日の三年前の日までの間である場合にあっては改正法施行日から起算して二年,、舊登録を受けた日が改正法施行日の前日の十年前の日以前である場合にあっては改正法施行日から起算して一年)を経過する日まで」とする,。 (特定國內(nèi)種事業(yè)及び特定國際種事業(yè)に関する経過措置) 第五條 施行日前に、新法第三十條第三項(同條第六項及び新法第三十三條の五において準用する場合を含む,。以下この條において同じ,。)の屆出に係る番號(以下この項において「屆出番號」という。)に相當する番號が,、舊法第三十條第一項若しくは第二項又は第三十三條の二の規(guī)定による屆出をした者(次條第一項に規(guī)定する者を除く,。)について通知がされているときは,、當該番號は、屆出番號とみなし,、當該通知は,、新法第三十條第三項の規(guī)定によりされた當該屆出番號の通知とみなす。この場合において,、同項中「第一項の規(guī)定による屆出があったときは,、屆出に係る番號をその屆出をした者に通知するとともに」とあるのは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一號)(以下この項において「改正法」という。)の施行後速やかに」と,、「その番號」とあるのは「改正法附則第五條の規(guī)定により同條に規(guī)定する屆出番號とみなされた番號」とする,。 (特別國際種事業(yè)者に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十三條の二の規(guī)定による屆出をして新法第三十三條の六第一項に規(guī)定する特別國際種事業(yè)に該當する事業(yè)を行っている者は、施行日に同項の登録を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により新法第三十三條の六第一項の登録を受けたものとみなされた者の當該登録に係る施行日後の最初の更新については,、新法第三十三條の十第一項中「五年ごと」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一號)(以下この項において「改正法」という,。)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という,。)から起算して三年(改正法による改正前の第三十三條の二の規(guī)定による屆出が行われた日が平成十一年三月十七日以前である場合にあっては改正法施行日から起算して一年六月)を経過する日まで」とする。 3 施行日前に,、新法第三十三條の六第四項の登録番號に相當する番號が,、舊法第三十三條の二の規(guī)定による屆出をした者(第一項の規(guī)定により新法第三十三條の六第一項の登録を受けたものとみなされた者に限る。)に通知されているときは,、當該番號は,、新法第三十三條の六第四項の登録番號とみなし、當該通知は,、同條第五項の規(guī)定によりされた當該登録番號の通知とみなす,。 (事業(yè)登録機関に関する経過措置) 第七條 新法第三十三條の十五第四項第一號の規(guī)定の適用については、施行日前に學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學又は高等専門學校において獣醫(yī)學その他特別特定器官等(新法第三十三條の六第一項に規(guī)定する特別特定器官等をいう,。以下この項及び次項において同じ,。)に相當する器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者は學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において獣醫(yī)學その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者と、その者が有する當該課程を修めて卒業(yè)した後の施行日前における特別特定器官等に相當する器官等の識別に関する実務の経験は特別特定器官等の識別に関する実務の経験とみなす,。 2 施行日前から引き続き學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において獣醫(yī)學その他特別特定器官等に相當する器官等の識別に関して必要な課程に在學する者であって,、施行日以後に當該課程を修めて卒業(yè)したものは、同法に基づく大學又は高等専門學校において獣醫(yī)學その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第十條 政府は,、施行日以後五年を経過した場合において,、新法の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。