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保護和管理動物的執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


動物の愛護及び管理に関する法律施行令 昭和五十年政令第百七號 動物の愛護及び管理に関する法律施行令 內(nèi)閣は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五號)第七條第一項及び第七項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (第一種動物取扱業(yè)の登録を要する取扱い) 第一條 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という,。)第十條第一項の政令で定める取扱いは,、次に掲げるものとする。 一 動物の売買をしようとする者のあつせんを會場を設(shè)けて競りの方法により行うこと,。 二 動物を譲り受けてその飼養(yǎng)を行うこと(當該動物を譲り渡した者が當該飼養(yǎng)に要する費用の全部又は一部を負擔する場合に限る,。)。 (特定動物) 第二條 法第二十六條第一項の政令で定める動物は,、別表に掲げる種(亜種を含む,。)であつて、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九號)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種を含む,。)以外のものとする,。 (國庫補助) 第三條 法第三十五條第八項の規(guī)定による國の補助は、収容施設(shè),、殺処分施設(shè)又は焼卻施設(shè)の設(shè)置に要する費用の額のうち,、環(huán)境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以內(nèi)の額について行うものとする,。 附 則 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昃旁滤娜照畹诙咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁铝照畹诙惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐露迦照畹谌柼枺?この政令は、平成四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳照畹谒囊涣枺?この政令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱黄呷照畹谌叨枺〕?(施行期日) 1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅氯柸照畹谌颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露湃照畹谒娜咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十一號)の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露巳照畹谌农柼枺?(施行期日) 第一條 この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十八年六月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という,。)第二十六條第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても,、同條の規(guī)定の例により,、その許可の申請をすることができる,。 2 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする,。)は,、前項の規(guī)定により許可の申請があった場合には、施行日前においても,、新法第二十六條及び第二十七條の規(guī)定の例により,、その許可をすることができる。この場合において,、これらの規(guī)定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第二十六條第一項の規(guī)定により許可を受けたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉露柸照畹诎颂枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年六月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の第一條各號に掲げる取扱いに係る動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という,。)第十條第一項に規(guī)定する動物取扱業(yè)(以下「追加動物取扱業(yè)」という。)を営んでいる者は,、この政令の施行の日から一年間(當該期間內(nèi)に法第十二條第一項の規(guī)定による登録の拒否の処分があったときは,、當該処分のあった日までの間)は、法第十條第一項の登録を受けないでも,、引き続き當該追加動物取扱業(yè)を営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に當該追加動物取扱業(yè)について同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは,、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,、同様とする。 2 前項の規(guī)定により引き続き追加動物取扱業(yè)を営むことができる場合においては,、その者を當該追加動物取扱業(yè)を営んでいる事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては,、その長)の法第十條第一項の登録を受けた者とみなして、法第十九條第一項(當該登録の取消しに係る部分を除く,。)及び第二項,、第二十一條、第二十三條第一項及び第三項並びに第二十四條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。 附 則 (平成二五年八月二日政令第二三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十六年二月一日から施行する,。ただし、第一條及び第三條の改正規(guī)定並びに次條から附則第四條までの規(guī)定は,、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する,。 (犬貓等販売業(yè)に関する経過措置) 第二條 改正法の施行前にした改正法による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(次條第一項において「舊法」という。)第十條第二項の規(guī)定による登録の申請に基づき改正法の施行後に改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という,。)第十條第一項の登録を受けた者(同條第三項に規(guī)定する犬貓等販売業(yè)を営もうとする者として當該登録を受けた者に限る,。)は、當該登録の日から起算して三月以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、同條第三項各號に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては、その長,。次條第三項において同じ,。)に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による屆出は,、新法第十四條第一項の規(guī)定によりされたものとみなして,、同條第四項の規(guī)定を適用する。 3 第一項の規(guī)定に違反した者は,、新法第十四條第一項の規(guī)定に違反した者とみなして,、新法第十九條第一項第六號の規(guī)定を適用する。 (特定動物の飼養(yǎng)又は保管の許可に関する経過措置) 第三條 改正法の施行前に舊法第二十六條第一項の許可(舊法第二十八條第一項の規(guī)定による変更の許可を含む,。)の申請をした者の當該申請に係る許可の基準については,、なお従前の例による。 2 アクイラ?ファスキアタ(ボネリークマタカ),、アクイラ?ニパレンスィス(ソウゲンワシ),、アクイラ?スピロガステル(モモジロクマタカ)、ハリアエエトゥス?ヴォキフェル(サンショクウミワシ)及びニサエトゥス?ニパレンスィス(クマタカ)についての新法第二十六條第一項の許可を受けようとする者は,、この政令の施行の日(次項において「施行日」という,。)前においても、その許可の申請をすることができる,。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により許可の申請があった場合には、施行日前においても,、新法第二十六條第一項の許可をすることができる,。この場合において、當該許可は,、施行日にその効力を生ずる,。 附 則 (平成二八年八月一八日政令第二八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年十月一日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令による改正後の特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という,。)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ,。)のうちこの政令による改正前の特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないもの並びに新令別表第二の第一の二及び三のイの種名の欄の左欄に掲げる種に屬する生物がそれぞれ同表の第一の二及び三のイの種名の欄の右欄に掲げる種に屬する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む,。)に係る特定外來生物についての特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五條第一項の許可を受けようとする者は,、この政令の施行の日(次項において「施行日」という,。)前においても、その許可の申請をすることができる,。 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により許可の申請があった場合には、施行日前においても,、法第五條第一項の許可をすることができる,。この場合において、當該許可は,、施行日にその効力を生ずる。 別表(第二條関係) 科名 種名 一 哺乳綱 (一) 霊長目 アテリダエ科 アロウアタ屬(ホエザル屬)全種 アテレス屬(クモザル屬)全種 ブラキュテレス屬(ウーリークモザル屬)全種 ラゴトリクス屬(ウーリーモンキー屬)全種 オレオナクス?フラヴィカウダ(ヘンディーウーリーモンキー) おながざる科 ケルコケブス屬(マンガベイ屬)全種 ケルコピテクス屬(オナガザル屬)全種 クロロケブス屬全種 コロブス屬全種 エリュトロケブス?パタス(パタスモンキー) ロフォケブス屬全種 マカカ屬(マカク屬)全種 マンドリルルス屬(マンドリル屬)全種 ナサリス?ラルヴァトゥス(テングザル) パピオ屬(ヒヒ屬)全種 ピリオコロブス屬(アカコロブス屬)全種 プレスビュティス屬(リーフモンキー屬)全種 プロコロブス?ヴェルス(オリーブコロブス) ピュガトリクス屬(ドゥクモンキー屬)全種 リノピテクス屬全種 センノピテクス屬全種 シミアス?コンコロル(メンタウェーコバナテングザル) テロピテクス?ゲラダ(ゲラダヒヒ) トラキュピテクス屬全種 てながざる科 てながざる科全種 ひと科 ゴリルラ屬(ゴリラ屬)全種 パン屬(チンパンジー屬)全種 ポンゴ屬(オランウータン屬)全種 (二) 食肉目 いぬ科 カニス?アドゥストゥス(ヨコスジジャッカル) カニス?アウレウス(キンイロジャッカル) カニス?ラトランス(コヨーテ) カニス?ルプス(オオカミ)のうちカニス?ルプス?ディンゴ(ディンゴ)及びカニス?ルプス?ファミリアリス(犬)以外のもの カニス?メソメラス(セグロジャッカル) カニス?スィメンスィス(アビシニアジャッカル) クリュソキュオン?ブラキュウルス(タテガミオオカミ) クオン?アルピヌス(ドール) リュカオン?ピクトゥス(リカオン) くま科 くま科全種 ハイエナ科 ハイエナ科全種 ねこ科 アキノニュクス?ユバトゥス(チーター) カラカル?カラカル(カラカル) カトプマ?テンミンキイ(アジアゴールデンキャット) フェリス?カウス(ジャングルキャット) レオパルドゥス?パルダリス(オセロット) レプタイルルス?セルヴァル(サーバル) リュンクス屬(オオヤマネコ屬)全種 ネオフェリス?ネブロサ(ウンピョウ) パンテラ屬(ヒョウ屬)全種 プリオナイルルス?ヴィヴェルリヌス(スナドリネコ) プロフェリス?アウラタ(アフリカゴールデンキャット) プマ屬(ピューマ屬)全種 ウンキア?ウンキア(ユキヒョウ) (三) 長鼻目 ぞう科 ぞう科全種 (四) 奇蹄てい 目 さい科 さい科全種 (五) 偶蹄目 かば科 かば科全種 きりん科 ギラファ?カメロパルダリス(キリン) うし科 ビソン屬(バイソン屬)全種 スュンケルス?カフェル(アフリカスイギュウ) 二 鳥綱 (一) ひくいどり目 ひくいどり科 ひくいどり科全種 (二) たか目 コンドル科 ギュンノギュプス?カリフォルニアヌス(カリフォルニアコンドル) サルコランフス?パパ(トキイロコンドル) ヴルトゥル?グリュフス(コンドル) たか科 アエギュピウス?モナクス(クロハゲワシ) アクイラ?アウダクス(オナガイヌワシ) アクイラ?クリュサエトス(イヌワシ) アクイラ?ファスキアタ(ボネリークマタカ) アクイラ?ニパレンスィス(ソウゲンワシ) アクイラ?スピロガステル(モモジロクマタカ) アクイラ?ヴェルレアウクスィイ(コシジロイヌワシ) ギュパエトゥス?バルバトゥス(ヒゲワシ) ギュプス?アフリカヌス(コシジロハゲワシ) ギュプス?ルエペルリイ(マダラハゲワシ) ハリアエエトゥス?アルビキルラ(オジロワシ) ハリアエエトゥス?レウコケファルス(ハクトウワシ) ハリアエエトゥス?ペラギクス(オオワシ) ハリアエエトゥス?ヴォキフェル(サンショクウミワシ) ハルピア?ハルピュヤ(オウギワシ) ハルピュオプスィス?ノヴァエグイネアエ(パプアオウギワシ) モルフヌス?グイアネンスィス(ヒメオウギワシ) ニサエトゥス?ニパレンスィス(クマタカ) ピテコファガ?イェフェリュイ(フィリピンワシ) ポレマエトゥス?ベルリコスス(ゴマバラワシ) ステファノアエトゥス?コロナトゥス(カンムリクマタカ) トルゴス?トラケリオトス(ミミヒダハゲワシ) 三 爬は 蟲綱 (一) かめ目 かみつきがめ科 かみつきがめ科全種 (二) とかげ目 どくとかげ科 どくとかげ科全種 おおとかげ科 ヴァラヌス?コモドエンスィス(コモドオオトカゲ) ヴァラヌス?サルヴァドリイ(ハナブトオオトカゲ) にしきへび科 モレリア?アメティスティヌス(アメジストニシキヘビ) モレリア?キングホルニ(オーストラリアヤブニシキヘビ) ピュトン?モルルス(インドニシキヘビ) ピュトン?レティクラトゥス(アミメニシキヘビ) ピュトン?セバエ(アフリカニシキヘビ) ボア科 ボア?コンストリクトル(ボアコンストリクター) エウネクテス?ムリヌス(オオアナコンダ) なみへび科 ディスフォリドゥス屬(ブームスラング屬)全種 ラブドフィス屬(ヤマカガシ屬)全種 タキュメニス屬全種 テロトルニス屬(アフリカツルヘビ屬)全種 コブラ科 コブラ科全種 くさりへび科 くさりへび科全種 (三) わに目 アリゲーター科 アリゲーター科全種 クロコダイル科 クロコダイル科全種 ガビアル科 ガビアル科全種