青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則 平成二十七年厚生労働省令第百五十五號 青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則 青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號)第十二條,、第十三條第一項,、第十五條第二項及び第四項,、第二十五條並びに第二十六條の規(guī)定に基づき,、青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (法第十一條の厚生労働省令で定める施設(shè)) 第一條 青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號。以下「法」という,。)第十一條の厚生労働省令で定める施設(shè)は,、専修學(xué)校(學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校をいう。以下同じ,。)とする,。 (法第十一條の厚生労働省令で定める者) 第二條 法第十一條の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする,。 一 公共職業(yè)能力開発施設(shè)(職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號)第十五條の七第一項各號(第四號を除く。)に掲げる施設(shè)をいう,。以下同じ,。)又は職業(yè)能力開発総合大學(xué)校(同法第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力開発総合大學(xué)校をいう。以下同じ,。)の行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける者であって修了することが見込まれるもの 二 次に掲げる者であって,、學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する學(xué)校(小學(xué)校(義務(wù)教育學(xué)校の前期課程及び特別支援學(xué)校の小學(xué)部を含む。)及び幼稚園(特別支援學(xué)校の幼稚部を含む,。)を除く,。以下「學(xué)校」という,。)若しくは専修學(xué)校の學(xué)生又は生徒であって卒業(yè)することが見込まれる者及び前號に掲げる者に準(zhǔn)ずるもの イ 學(xué)校又は専修學(xué)校を卒業(yè)した者 ロ 公共職業(yè)能力開発施設(shè)又は職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行う職業(yè)訓(xùn)練を修了した者 ハ 學(xué)校教育法第百三十四條第一項に規(guī)定する各種學(xué)校(以下このハ,、第六條第二項第二號ハ及び第九條第一號イにおいて「各種學(xué)校」という,。)に在學(xué)する者であって卒業(yè)することが見込まれるもの又は各種學(xué)校を卒業(yè)した者 ニ 學(xué)校若しくは専修學(xué)校に相當(dāng)する外國の教育施設(shè)(以下このニ,、第六條第二項第二號ハ及び第九條第一號イにおいて「外國の教育施設(shè)」という。)に在學(xué)する者であって卒業(yè)することが見込まれるもの又は外國の教育施設(shè)を卒業(yè)した者 (求人の申込みを受理しないことができる場合) 第三條 法第十一條の厚生労働省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 求人者が青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律第十一條の労働に関する法律の規(guī)定等を定める政令(平成二十八年政令第四號。以下この條において「令」という,。)第一項第一號又は第二號に掲げる法律の規(guī)定に違反する行為(労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)第二十五條の二第一項並びに第三十四條の三第一項及び第二項の規(guī)定に違反する行為を含む,。以下この號において「違反行為」という。)をした場合であって,、法第二十八條の規(guī)定による報告の求め(以下この條において「報告の求め」という,。)により、次のいずれかに該當(dāng)することが確認(rèn)された場合 イ 學(xué)校卒業(yè)見込者等求人(法第十一條に規(guī)定する學(xué)校卒業(yè)見込者等求人をいう,。以下同じ,。)の申込みの時において、當(dāng)該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと(當(dāng)該違反行為をした日を起算日とする過去一年以內(nèi)において當(dāng)該違反行為と同一の法律の條項に違反する行為(ロにおいて「同一違反行為」という,。)をしたことがある場合その他當(dāng)該違反行為が學(xué)校卒業(yè)見込者等(同條に規(guī)定する學(xué)校卒業(yè)見込者等をいう,。以下同じ。)の職場への定著に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。) ロ 當(dāng)該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)第二百三條第一項(同法第二百十一條及び第二百十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第二百四十六條に規(guī)定する検察官に対する送致又は同法第二百四十二條に規(guī)定する検察官に対する送付(以下このロにおいて「送致又は送付」という,。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって,、次のいずれかに該當(dāng)すること (1) 當(dāng)該送致又は送付の日前に當(dāng)該違反行為の是正が行われた場合(當(dāng)該違反行為をした日を起算日とする過去一年以內(nèi)において同一違反行為をしたことがある場合であって,、當(dāng)該違反行為の是正が行われた日から當(dāng)該送致又は送付の日までの期間(以下このロにおいて「経過期間」という。)が六月を超えるときに限る,。)であって,、學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において、當(dāng)該送致又は送付の日から起算して六月を経過していないこと (2) 當(dāng)該送致又は送付の日前に當(dāng)該違反行為の是正が行われた場合(當(dāng)該違反行為をした日を起算日とする過去一年以內(nèi)において同一違反行為をしたことがある場合であって,、経過期間が六月を超えないときに限る,。)であって、學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において,、當(dāng)該送致又は送付の日から起算して一年から経過期間を減じた期間が経過していないこと (3) 當(dāng)該送致又は送付の日前に當(dāng)該違反行為の是正が行われた場合(當(dāng)該違反行為をした日を起算日とする過去一年以內(nèi)において同一違反行為をしたことがある場合を除く,。)又は當(dāng)該送致又は送付の日前に當(dāng)該違反行為の是正が行われていない場合であって、學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において,、當(dāng)該送致又は送付の日から起算して一年を経過していないこと,、當(dāng)該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月が経過していないこと 二 求人者が令第一項第三號に掲げる法律の規(guī)定に違反する行為(以下この號において「違反行為」という。)をし,、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)第三十條の規(guī)定による公表がされた場合であって,、報告の求めにより、次のいずれかに該當(dāng)することが確認(rèn)された場合 イ 學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において,、當(dāng)該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと ロ 當(dāng)該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に當(dāng)該違反行為と同一の法律の條項に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という,。)を行った場合であって、學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において,、當(dāng)該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他當(dāng)該同一違反行為が學(xué)校卒業(yè)見込者等の職場への定著に重大な影響を及ぼすおそれがあること 三 求人者が令第一項第四號に掲げる法律の規(guī)定に違反する行為(以下この號において「違反行為」という,。)をし、育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號,。以下「育児?介護(hù)休業(yè)法」という。)第五十六條の二の規(guī)定による公表がされた場合であって,、報告の求めにより,、次のいずれかに該當(dāng)することが確認(rèn)された場合 イ 學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において、當(dāng)該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと ロ 當(dāng)該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に當(dāng)該違反行為と同一の法律の條項に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という,。)を行った場合であって,、學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において、當(dāng)該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他當(dāng)該同一違反行為が學(xué)校卒業(yè)見込者等の職場への定著に重大な影響を及ぼすおそれがあること (求人の不受理の手続) 第四條 公共職業(yè)安定所が,、法第十一條の規(guī)定により求人の申込みを受理しないときは,、求人者に対し,、その理由を説明しなければならない。 (青少年雇用情報) 第五條 法第十三條第一項の厚生労働省令で定める事項は,、次の各號に掲げるものとする,。 一 青少年の募集及び採用の狀況に関する事項として次に掲げる事項 イ 直近の三事業(yè)年度に採用した者(新たに學(xué)校若しくは専修學(xué)校を卒業(yè)した者若しくは新たに公共職業(yè)能力開発施設(shè)若しくは職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行う職業(yè)訓(xùn)練を修了した者又はこれに準(zhǔn)ずる者(以下「新規(guī)學(xué)卒者等」という。)に限る,。)の數(shù)及び當(dāng)該採用した者のうち直近の三事業(yè)年度に離職した者の數(shù) ロ 男女別の直近三事業(yè)年度に採用した新規(guī)學(xué)卒者等の數(shù) ハ その雇用する労働者の平均継続勤務(wù)年數(shù) 二 職業(yè)能力の開発及び向上に関する取組の実施狀況に関する事項として次に掲げる事項 イ その雇用する労働者に対する研修の有無及びその內(nèi)容 ロ その雇用する労働者が自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその內(nèi)容(ニに掲げる事項を除く,。) ハ 新たに雇い入れた新規(guī)學(xué)卒者等からの職業(yè)能力の開発及び向上その他の職業(yè)生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を當(dāng)該新規(guī)學(xué)卒者等に割り當(dāng)てる制度の有無 ニ その雇用する労働者に対してキャリアコンサルティング(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第二條第五項に規(guī)定するキャリアコンサルティングをいう,。第九條第四號チにおいて同じ,。)の機會を付與する制度の有無及びその內(nèi)容 ホ その雇用する労働者に対する職業(yè)に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその內(nèi)容 三 職場への定著の促進(jìn)に関する取組の実施狀況に関する事項として次に掲げる事項 イ その雇用する労働者一人當(dāng)たりの直近の事業(yè)年度における平均した一月當(dāng)たりの所定外労働時間(所定労働時間を超えて労働した時間をいう。第九條第三號ハ及び第四號ヌにおいて同じ,。) ロ その雇用する労働者一人當(dāng)たりの直近の事業(yè)年度において取得した有給休暇(労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第三十九條の規(guī)定による年次有給休暇をいう,。第九條第三號ニ及び第四號ルにおいて同じ。)の平均日數(shù) ハ 育児休業(yè)(育児?介護(hù)休業(yè)法第二條第一號に規(guī)定する育児休業(yè)をいう,。以下このハ,、第九條第三號ホ及び第四號ヲにおいて同じ,。)の取得の狀況として,、次に掲げる全ての事項 (1) その雇用する男性労働者であって、直近の事業(yè)年度において配偶者が出産したものの數(shù)及び當(dāng)該事業(yè)年度において育児休業(yè)をしたものの數(shù) (2) その雇用する女性労働者であって,、直近の事業(yè)年度において出産したものの數(shù)及び當(dāng)該事業(yè)年度において育児休業(yè)をしたものの數(shù) ニ 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 2 前項各號に掲げる事項(第三號ニに掲げる事項を除く,。)については、労働者の募集を行う者及び募集受託者(職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第三十九條に規(guī)定する募集受託者をいう,。以下この項及び第六條第二項において同じ,。)が法第十三條に規(guī)定する學(xué)校卒業(yè)見込者等募集(以下この項及び第九條第一號イにおいて「學(xué)校卒業(yè)見込者等募集」という。)であって通常の労働者に係る労働者の募集を行う場合は,、通常の労働者に係る事項とし,、労働者の募集を行う者及び募集受託者が學(xué)校卒業(yè)見込者等募集であって通常の労働者以外の労働者に係る労働者の募集を行う場合は、通常の労働者以外の労働者に係る事項とする,。 3 前項の規(guī)定は,、法第十四條の規(guī)定により求人者が學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みを行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、同項中「労働者の募集を行う場合」とあるのは,、「求人の申込みを行う場合」とする。 (青少年雇用情報の提供の方法等) 第六條 法第十三條第一項の規(guī)定による青少年雇用情報の提供は,、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする,。 2 法第十三條第二項の規(guī)定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、學(xué)校卒業(yè)見込者等は,、次に掲げる事項について,、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により,、労働者の募集を行う者又は募集受託者に明示しなければならない。 一 當(dāng)該學(xué)校卒業(yè)見込者等の氏名及び住所又は電子メールアドレス 二 次に掲げる當(dāng)該學(xué)校卒業(yè)見込者等の區(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める事項 イ 學(xué)校若しくは専修學(xué)校(以下このイにおいて「學(xué)校等」という,。)の學(xué)生若しくは生徒又は學(xué)校等を卒業(yè)した者 學(xué)校等の名稱及び在學(xué)年又は卒業(yè)した年月 ロ 公共職業(yè)能力開発施設(shè)若しくは職業(yè)能力開発総合大學(xué)校(以下このロにおいて「施設(shè)等」という。)の行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける者又は當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練を修了した者 施設(shè)等及び職業(yè)訓(xùn)練の名稱並びに修了することが見込まれる年月又は修了した年月 ハ 第二條第二號ハ又はニに掲げる者 各種學(xué)校又は外國の教育施設(shè)の名稱及び在學(xué)年又は卒業(yè)した年月 三 青少年雇用情報の提供を希望する旨 3 法第十三條第二項の規(guī)定による青少年雇用情報の提供は,、前條第一項第一號イからハまでに掲げる事項,、同項第二號イからホまでに掲げる事項及び同項第三號イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする,。 第七條 法第十四條第一項の規(guī)定による青少年雇用情報の提供は,、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 2 法第十四條第二項の規(guī)定により青少年雇用情報の提供を求める場合には,、次の各號に掲げる者は,、當(dāng)該各號に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により,、求人者に明示しなければならない,。 一 當(dāng)該求人者が學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みをした公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體(職業(yè)安定法第四條第七項に規(guī)定する特定地方公共団體をいう,。第九條第一號において同じ,。)又は職業(yè)紹介事業(yè)者(同法第四條第八項に規(guī)定する職業(yè)紹介事業(yè)者をいう。第九條第一號において同じ,。) 前條第二項第三號に掲げる事項 二 前號に掲げる者から職業(yè)の紹介を受け,、又は受けようとする學(xué)校卒業(yè)見込者等 前條第二項各號に掲げる事項 3 前條第三項の規(guī)定は、法第十四條第二項の規(guī)定による青少年雇用情報の提供について準(zhǔn)用する,。 (認(rèn)定の申請) 第八條 法第十五條の認(rèn)定を受けようとする事業(yè)主は,、基準(zhǔn)適合事業(yè)主認(rèn)定申請書(様式第一號)に、當(dāng)該事業(yè)主が同條の基準(zhǔn)に適合するものであることを明らかにする書類を添えて,、その主たる事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という,。)に提出しなければならない。 (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第九條 法第十五條の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 法第十五條の申請の時において、次のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 公共職業(yè)安定所,、特定地方公共団體若しくは職業(yè)紹介事業(yè)者への學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込み又は學(xué)校卒業(yè)見込者等募集を行っていること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であって、學(xué)校若しくは専修學(xué)校を卒業(yè)した者,、公共職業(yè)能力開発施設(shè)若しくは職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行う職業(yè)訓(xùn)練を修了した者又は各種學(xué)校若しくは外國の教育施設(shè)を卒業(yè)した者であって學(xué)校若しくは専修學(xué)校を卒業(yè)した者及び公共職業(yè)能力開発施設(shè)若しくは職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行う職業(yè)訓(xùn)練を修了した者に準(zhǔn)ずるものが,、當(dāng)該卒業(yè)又は修了の日の屬する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できるときに限る。),。 ロ 十五歳以上三十五歳未満の青少年(以下この條において「青少年」という,。)であることを條件とした公共職業(yè)安定所,、特定地方公共団體若しくは職業(yè)紹介事業(yè)者への求人の申込み又は青少年であることを條件とした労働者の募集を行っていること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であって、雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第一條の三第一項第三號イからニまでのいずれかに該當(dāng)するときに限る,。),。 二 青少年である労働者の採用及び育成に積極的に取り組んでいること。 三 次のいずれにも該當(dāng)すること,。ただし,、直近の三事業(yè)年度に採用した者(新規(guī)學(xué)卒者等であって通常の労働者として雇い入れたものに限る。イ及び次號において「直近三事業(yè)年度新規(guī)學(xué)卒等採用者」という,。)がいない場合にあっては,、イに該當(dāng)することを要しない。 イ 直近三事業(yè)年度新規(guī)學(xué)卒等採用者の數(shù)に対する當(dāng)該直近三事業(yè)年度新規(guī)學(xué)卒等採用者であって直近の三事業(yè)年度に離職したものの數(shù)の割合が五分の一以下であること,。ただし,、直近三事業(yè)年度新規(guī)學(xué)卒等採用者の數(shù)が三人又は四人の場合にあっては、直近の三事業(yè)年度に離職した直近三事業(yè)年度新規(guī)學(xué)卒等採用者の數(shù)が一人以下であれば足りること,。 ロ その雇用する労働者の育成に関する方針並びにその雇用する労働者の職業(yè)能力の開発及び向上を促進(jìn)するための計畫を策定していること,。 ハ 直近の事業(yè)年度において、その雇用する労働者(通常の労働者に限る,。以下この條において同じ,。)一人當(dāng)たりの平均した一月當(dāng)たりの所定外労働時間が二十時間以下であり、かつ,、その雇用する労働者であって平均した一月當(dāng)たりの時間外労働時間が六十時間以上であるものがいないこと,。 ニ 直近の事業(yè)年度において,、その雇用する労働者に対して與えられた有給休暇(有給休暇に準(zhǔn)ずる休暇として厚生労働省職業(yè)安定局長(以下「職業(yè)安定局長」という,。)が定めるものが與えられた場合にあっては、當(dāng)該休暇を含む,。以下このニにおいて同じ,。)の日數(shù)(有給休暇に準(zhǔn)ずるものとして職業(yè)安定局長が定めるものにあっては、その雇用する労働者一人當(dāng)たり五日を上限として算入する,。以下このニにおいて同じ,。)に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日數(shù)の割合が十分の七以上であること又はその雇用する労働者一人當(dāng)たりの取得した有給休暇の平均日數(shù)が十日以上であること。 ホ 次のいずれかに該當(dāng)すること,。ただし,、その雇用する男性労働者のうち直近の三事業(yè)年度において配偶者が出産したもの及びその雇用する女性労働者のうち直近の三事業(yè)年度において出産したものがいない場合にあっては、育児休業(yè)等(育児休業(yè)及び育児?介護(hù)休業(yè)法第二十三條第二項又は第二十四條第一項の規(guī)定に基づく措置として育児休業(yè)に関する制度に準(zhǔn)ずる措置が講じられた場合の當(dāng)該措置によりする休業(yè)をいう,。以下このホにおいて同じ,。)に関する制度を設(shè)けていれば足りること。 (1) 直近の三事業(yè)年度において,、その雇用する男性労働者のうち育児休業(yè)等をしたものがいること,。 (2) その雇用する女性労働者であって直近の三事業(yè)年度において出産したものの數(shù)に対するその雇用する女性労働者であって直近の三事業(yè)年度において育児休業(yè)等をしたものの數(shù)の割合が四分の三以上であること,。 四 インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、次に掲げる全ての事項を公表していること,。 イ 直近三事業(yè)年度新規(guī)學(xué)卒等採用者の數(shù)及びそのうち直近の三事業(yè)年度に離職した者の數(shù) ロ 男女別の直近三事業(yè)年度新規(guī)學(xué)卒等採用者の數(shù) ハ 直近の三事業(yè)年度に採用した青少年である労働者(直近三事業(yè)年度新規(guī)學(xué)卒等採用者を除く,。)の數(shù)及びそのうち直近の三事業(yè)年度に離職した者の數(shù) ニ その雇用する労働者の平均継続勤務(wù)年數(shù) ホ その雇用する労働者に対する研修の內(nèi)容 ヘ その雇用する労働者が自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその內(nèi)容(チに掲げる事項を除く。) ト 新たに雇い入れた新規(guī)學(xué)卒者等からの職業(yè)能力の開発及び向上その他の職業(yè)生活に関する相談に応じ,、並びに必要な助言その他の援助を行う者を當(dāng)該新規(guī)學(xué)卒者等に割り當(dāng)てる制度の有無 チ その雇用する労働者に対してキャリアコンサルティングの機會を付與する制度の有無及びその內(nèi)容 リ その雇用する労働者に対する職業(yè)に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその內(nèi)容 ヌ その雇用する労働者一人當(dāng)たりの直近の事業(yè)年度における平均した一月當(dāng)たりの所定外労働時間 ル その雇用する労働者一人當(dāng)たりの直近の事業(yè)年度において取得した有給休暇の平均日數(shù) ヲ 育児休業(yè)の取得の狀況として,、次に掲げる全ての事項 (1) その雇用する男性労働者であって、直近の事業(yè)年度において配偶者が出産したものの數(shù)及び當(dāng)該事業(yè)年度において育児休業(yè)をしたものの數(shù) (2) その雇用する女性労働者であって,、直近の事業(yè)年度において出産したものの數(shù)及び當(dāng)該事業(yè)年度において育児休業(yè)をしたものの數(shù) ワ 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 五 次のいずれにも該當(dāng)しない者であること,。 イ 法第十七條の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(當(dāng)該取消しの日前に第十二條の規(guī)定による申出をした者(ロからトまでに掲げる者に該當(dāng)することによりこの號に掲げる基準(zhǔn)に該當(dāng)しなくなった旨の申出をした者を除く,。)を除く,。) ロ 過去三年間に職業(yè)安定法施行規(guī)則(昭和二十二年労働省令第十二號)第三十五條第二項第二號の規(guī)定による取消し又は撤回(當(dāng)該取消し又は撤回の対象となった者の責(zé)めに帰すべき理由によるものを除く。)を行った者 ハ 過去一年間に労働者に対する退職の勧奨又は労働者の解雇(労働者の責(zé)めに帰すべき理由によるものを除く,。)を行った者 ニ 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下このニにおいて「暴力団員等」という,。)、暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者又は暴力団員等をその業(yè)務(wù)に従事させ,、若しくは當(dāng)該業(yè)務(wù)の補助者として使用するおそれのある者 ホ 風(fēng)俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務(wù)の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二號)第二條第一項に規(guī)定する風(fēng)俗営業(yè)又は同條第五項に規(guī)定する性風(fēng)俗関連特殊営業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を行う者 ヘ 偽りその他不正の行為により雇用に係る國の助成金,、補助金又は給付金(以下このヘにおいて「雇用関係助成金等」という。)の支給を受け,、又は受けようとしたこと等により,、當(dāng)該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなった者 ト 法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認(rèn)められる者 (法第十六條第一項の商品等) 第十條 法第十六條第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 商品 二 役務(wù)の提供の用に供する物 三 商品,、役務(wù)又は事業(yè)主の広告 四 商品又は役務(wù)の取引に用いる書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られた記録をいう,。) 五 事業(yè)主の営業(yè)所,、事務(wù)所その他の事業(yè)場 六 インターネットを利用する方法により公衆(zhòng)の閲覧に供する情報 七 労働者の募集の用に供する広告又は文書 (報告) 第十一條 認(rèn)定事業(yè)主(法第十六條第一項に規(guī)定する認(rèn)定事業(yè)主をいう。以下同じ,。)は,、毎事業(yè)年度終了後一月以內(nèi)に、認(rèn)定狀況報告書(様式第二號)に第八條の書類を添えて所轄都道府県労働局長に提出しなければならない,。ただし,、やむを得ない理由により當(dāng)該一月以內(nèi)に認(rèn)定狀況報告書を提出できないと所轄都道府県労働局長が認(rèn)めた場合には、この限りではない,。 (所轄都道府県労働局長に対する申出) 第十二條 認(rèn)定事業(yè)主は,、第九條各號に掲げる基準(zhǔn)に適合しなくなったときは、所轄都道府県労働局長にその旨を申し出ることができる,。 (法第十八條第二項の厚生労働省令で定めるもの) 第十三條 法第十八條第二項の厚生労働省令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 事業(yè)協(xié)同組合及び事業(yè)協(xié)同組合小組合並びに協(xié)同組合連合會 二 水産加工業(yè)協(xié)同組合及び水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 三 商工組合及び商工組合連合會 四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合會 五 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會 六 生活衛(wèi)生同業(yè)組合であって、その構(gòu)成員の三分の二以上が中小事業(yè)主(常時雇用する労働者の數(shù)が三百人以下のものをいう,。次號及び次條において同じ,。)であるもの 七 酒造組合及び酒造組合連合會であって、その直接又は間接の構(gòu)成員たる酒類製造業(yè)者の三分の二以上が中小事業(yè)主であるもの (法第十八條第二項の一般社団法人の要件) 第十四條 法第十八條第二項の厚生労働省令で定める要件は,、その直接又は間接の構(gòu)成員の三分の二以上が中小事業(yè)主である一般社団法人であることとする,。 (法第十八條第二項の承認(rèn)中小事業(yè)主団體の基準(zhǔn)) 第十五條 法第十八條第二項の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 法第十八條第二項の相談及び援助として,、次に掲げる事業(yè)をいずれも実施し、又は実施することが予定されていること,。 イ 法第十八條第一項の青少年の募集及び採用を擔(dān)當(dāng)する者(以下「青少年募集採用擔(dān)當(dāng)者」という,。)の確保を容易にするための事例の収集及び提供に係る事業(yè) ロ イに掲げるもののほか、青少年募集採用擔(dān)當(dāng)者が雇用される事業(yè)所における雇用管理その他に関する講習(xí)會の開催,、相談及び助言その他の必要な援助を行う事業(yè) 二 前號の事業(yè)を適切に実施するために必要な體制が整備されていること,。 三 その構(gòu)成員である認(rèn)定事業(yè)主の委託を受けて青少年募集採用擔(dān)當(dāng)者の募集を行うに當(dāng)たり、當(dāng)該募集に係る労働條件その他の募集の內(nèi)容が適切であり,、かつ,、當(dāng)該青少年募集採用擔(dān)當(dāng)者の利益に反しないことが見込まれること。 (承認(rèn)中小事業(yè)主団體の申請) 第十六條 法第十八條第二項の規(guī)定により承認(rèn)を受けようとする者は,、その旨及び前條の基準(zhǔn)に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (権限の委任) 第十七條 法第十八條第四項並びに同條第五項において準(zhǔn)用する職業(yè)安定法第三十七條第二項及び第四十一條第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは,、承認(rèn)中小事業(yè)主団體の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する,。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 一 承認(rèn)中小事業(yè)主団體の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集 二 承認(rèn)中小事業(yè)主団體の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域以外の地域(當(dāng)該地域における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く,。)を募集地域とする募集(當(dāng)該業(yè)種における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業(yè)種に屬する事業(yè)に係るものを除く,。)であって,、その地域において募集しようとする労働者の數(shù)が百人(一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において募集しようとする労働者の數(shù)が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの (青少年募集採用擔(dān)當(dāng)者の募集に関する事項) 第十八條 法第十八條第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は,、次のとおりとする,。 一 募集に係る事業(yè)所の名稱及び所在地 二 募集時期 三 募集職種及び人員 四 募集地域 五 募集に係る青少年募集採用擔(dān)當(dāng)者の業(yè)務(wù)の內(nèi)容 六 賃金、労働時間その他の募集に係る労働條件 (屆出の手続) 第十九條 法第十八條第四項の規(guī)定による屆出は,、承認(rèn)中小事業(yè)主団體の主たる事務(wù)所の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集,、當(dāng)該區(qū)域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第十七條第二號に該當(dāng)するもの及び自県外募集であって同號に該當(dāng)しないものの別に行わなければならない,。 2 法第十八條第四項の規(guī)定による屆出をしようとする承認(rèn)中小事業(yè)主団體は,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には,、厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)第七百九十三條の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所)の長を経て、第十七條の募集にあっては同條の都道府県労働局長に,、その他の募集にあっては厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 3 前二項に定めるもののほか、屆出の様式その他の手続は,、職業(yè)安定局長の定めるところによる,。 (青少年募集採用擔(dān)當(dāng)者募集報告) 第二十條 法第十八條第一項の募集に従事する承認(rèn)中小事業(yè)主団體は、職業(yè)安定局長の定める様式に従い,、毎年度,、青少年募集採用擔(dān)當(dāng)者募集報告を作成し、これを當(dāng)該年度の翌年度の四月末日まで(當(dāng)該年度の終了前に青少年募集採用擔(dān)當(dāng)者の募集を終了する場合にあっては,、當(dāng)該終了の日の屬する月の翌月末日まで)に前條第二項の屆出に係る公共職業(yè)安定所の長に提出しなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第二十一條 職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十一條の規(guī)定は、法第十八條第一項の規(guī)定により承認(rèn)中小事業(yè)主団體に委託して青少年募集採用擔(dān)當(dāng)者の募集を行う認(rèn)定事業(yè)主について準(zhǔn)用する,。 (権限の委任) 第二十二條 法第三十一條第一項の規(guī)定により,、法第十五條、第十七條及び第二十八條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、所轄都道府県労働局長に委任する,。ただし、法第十七條及び第二十八條に規(guī)定する権限にあっては,、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 2 前項の規(guī)定により所轄都道府県労働局長に委任された権限(法第二十八條に規(guī)定するものに限る。)は,、事業(yè)主の主たる事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長に委任する,。ただし、所轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない,。 附 則 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十八年三月一日から施行する。ただし,、第二條及び第四條の規(guī)定は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(以下この項において「新規(guī)則」という,。)第三條の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律第十一條の労働に関する法律の規(guī)定を定める政令(平成二十八年政令第四號)に掲げる法律の規(guī)定に違反する行為(以下この項において「違反行為」という。)をした場合(求人者が新規(guī)則第三條第一號イに該當(dāng)する場合(當(dāng)該違反行為をした日を起算日とする過去一年以內(nèi)において當(dāng)該違反行為と同一の法律の條項に違反する行為をしたことがある場合に限る,。)にあっては,、當(dāng)該同一の法律の條項に違反する行為を施行日以後にした場合)について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年八月二十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 (青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に事業(yè)主が行った青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號,。次項において「法」という,。)第十五條の申請に係る同條の認(rèn)定の基準(zhǔn)については、第三條の規(guī)定による改正後の青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(次項において「新令」という,。)第九條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 施行日から平成三十年三月三十一日までの間に事業(yè)主(施行日前に法第十五條の申請を行い,、當(dāng)該申請により認(rèn)定されたものに限る,。)が提出する新令第十一條に規(guī)定する認(rèn)定狀況報告書及びこれに添えるべき當(dāng)該事業(yè)主が法第十五條の基準(zhǔn)に適合するものであることを明らかにする書類に係る當(dāng)該基準(zhǔn)については、新令第九條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 (様式に関する経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 様式第1號(第8條関係)(第1面から第3面まで) [別畫面で表示] 様式第1號(第8條関係)(第4面) [別畫面で表示] 様式第2號(第11條関係)(第1面及び第2面) [別畫面で表示] 様式第2號(第11條関係)(第3面) [別畫面で表示]