青少年の雇用の促進等に関する法律 昭和四十五年法律第九十八號 青少年の雇用の促進等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 青少年雇用対策基本方針(第八條) 第三章 青少年の適職の選択に関する措置 第一節(jié) 公共職業(yè)安定所による職業(yè)指導等(第九條―第十二條) 第二節(jié) 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置(第十三條?第十四條) 第三節(jié) 基準に適合する事業(yè)主の認定等(第十五條―第十九條) 第四章 青少年の職業(yè)能力の開発及び向上に関する措置(第二十條―第二十二條) 第五章 職業(yè)生活における自立促進のための措置(第二十三條―第二十五條) 第六章 雑則(第二十六條―第三十四條) 第七章 罰則(第三十五條―第三十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、青少年について,、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(yè)(以下「適職」という,。)の選択並びに職業(yè)能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし,、もって福祉の増進を図り,、あわせて経済及び社會の発展に寄與することを目的とする。 (基本的理念) 第二條 全て青少年は,、將來の経済及び社會を擔う者であることに鑑み,、青少年が、その意欲及び能力に応じて,、充実した職業(yè)生活を営むとともに,、有為な職業(yè)人として健やかに成育するように配慮されるものとする。 第三條 青少年である労働者は,、將來の経済及び社會を擔う者としての自覚を持ち,、自ら進んで有為な職業(yè)人として成育するように努めなければならない。 (事業(yè)主等の責務(wù)) 第四條 事業(yè)主は,、青少年について,、その有する能力を正當に評価するための募集及び採用の方法の改善、職業(yè)の選択に資する情報の提供並びに職業(yè)能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより,、雇用機會の確保及び職場への定著を図り,、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない。 2 特定地方公共団體(職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第四條第八項に規(guī)定する特定地方公共団體をいう,。以下同じ,。)並びに職業(yè)紹介事業(yè)者(同條第九項に規(guī)定する職業(yè)紹介事業(yè)者をいう。第十四條において同じ,。),、募集受託者(同法第三十九條に規(guī)定する募集受託者をいう。第十三條において同じ,。),、労働者の募集に関する情報を提供することを業(yè)として行う者並びに青少年の職業(yè)能力の開発及び向上の支援を業(yè)として行う者(以下「職業(yè)紹介事業(yè)者等」という。)は,、青少年の雇用機會の確保及び職場への定著が図られるよう,、相談に応じ、及び必要な助言その他の措置を適切に行うように努めなければならない,。 (國及び地方公共団體の責務(wù)) 第五條 國は,、青少年について、適職の選択を可能とする環(huán)境の整備,、職業(yè)能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない,。 2 地方公共団體は,、前項の國の施策と相まって、地域の実情に応じ,、適職の選択を可能とする環(huán)境の整備,、職業(yè)能力の開発及び向上その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。 (関係者相互の連攜及び協(xié)力) 第六條 國,、地方公共団體(特定地方公共団體を含む,。)、事業(yè)主,、職業(yè)紹介事業(yè)者等,、教育機関その他の関係者は、第二條及び第三條の基本的理念にのっとり,、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう,、相互に連攜を図りながら協(xié)力するように努めなければならない。 (指針) 第七條 厚生労働大臣は,、第四條及び前條に定める事項についての必要な措置に関し,、事業(yè)主、特定地方公共団體,、職業(yè)紹介事業(yè)者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め,、これを公表するものとする。 第二章 青少年雇用対策基本方針 第八條 厚生労働大臣は,、青少年の福祉の増進を図るため,、適職の選択並びに職業(yè)能力の開発及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(以下この條及び第三十條において「青少年雇用対策基本方針」という。)を定めるものとする,。 2 青少年雇用対策基本方針に定める事項は,、次のとおりとする。 一 青少年の職業(yè)生活の動向に関する事項 二 青少年について適職の選択を可能とする環(huán)境の整備並びに職業(yè)能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 三 前二號に掲げるもののほか,、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 3 青少年雇用対策基本方針は,、青少年の労働條件、意識並びに地域別,、産業(yè)別及び企業(yè)規(guī)模別の就業(yè)狀況等を考慮して定められなければならない。 4 厚生労働大臣は,、青少年雇用対策基本方針を定めるに當たっては,、あらかじめ、労働政策審議會の意見を聴くほか,、都道府県知事の意見を求めるものとする,。 5 厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めたときは,、遅滯なく,、その概要を公表するものとする,。 6 前二項の規(guī)定は、青少年雇用対策基本方針の変更について準用する,。 第三章 青少年の適職の選択に関する措置 第一節(jié) 公共職業(yè)安定所による職業(yè)指導等 (職業(yè)指導等) 第九條 公共職業(yè)安定所は,、青少年が適職を選択することを可能とするため、青少年その他関係者に対して雇用情報,、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等を提供し,、職業(yè)経験がないこと、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學校(以下「學?!工趣い?。)を退學したこと、不安定な就業(yè)を繰り返していることその他青少年の狀況に応じた職業(yè)指導及び職業(yè)紹介を行う等必要な措置を講ずるものとする,。 第十條 公共職業(yè)安定所は,、青少年が職業(yè)に適応することを容易にするため、その就職後においても,、青少年その他関係者に対して,、相談に応じ、及び必要な指導を行うものとする,。 (求人の不受理) 第十一條 公共職業(yè)安定所は,、求人者が學校(小學校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設(shè)の學生又は生徒であって卒業(yè)することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(第十三條及び第十四條において「學校卒業(yè)見込者等」という,。)であることを條件とした求人(同條において「學校卒業(yè)見込者等求人」という,。)の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規(guī)定であって政令で定めるものの違反に関し,、法律に基づく処分,、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は,、職業(yè)安定法第五條の五の規(guī)定にかかわらず,、その申込みを受理しないことができる。 (國と地方公共団體の連攜) 第十二條 國及び地方公共団體は,、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため,、相互に連攜を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 第二節(jié) 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置 (青少年雇用情報の提供) 第十三條 労働者の募集を行う者及び募集受託者は,、學校卒業(yè)見込者等であることを條件とした労働者の募集(次項において「學校卒業(yè)見込者等募集」という。)を行うときは,、學校卒業(yè)見込者等に対し,、青少年の募集及び採用の狀況、職業(yè)能力の開発及び向上並びに職場への定著の促進に関する取組の実施狀況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(同項及び次條において「青少年雇用情報」という。)を提供するように努めなければならない,。 2 労働者の募集を行う者及び募集受託者は,、學校卒業(yè)見込者等募集に當たり、當該學校卒業(yè)見込者等募集に応じ,、又は応じようとする學校卒業(yè)見込者等の求めに応じ,、青少年雇用情報を提供しなければならない。 第十四條 求人者は,、學校卒業(yè)見込者等求人の申込みに當たり,、その申込みに係る公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體又は職業(yè)紹介事業(yè)者に対し,、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない,。 2 公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體又は職業(yè)紹介事業(yè)者に學校卒業(yè)見込者等求人の申込みをした求人者は,、その申込みをした公共職業(yè)安定所,、特定地方公共団體若しくは職業(yè)紹介事業(yè)者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする學校卒業(yè)見込者等の求めに応じ,、青少年雇用情報を提供しなければならない,。 第三節(jié) 基準に適合する事業(yè)主の認定等 (基準に適合する事業(yè)主の認定) 第十五條 厚生労働大臣は、事業(yè)主(常時雇用する労働者の數(shù)が三百人以下のものに限る,。)からの申請に基づき,、當該事業(yè)主について、青少年の募集及び採用の方法の改善,、職業(yè)能力の開発及び向上並びに職場への定著の促進に関する取組に関し,、その実施狀況が優(yōu)良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 (表示等) 第十六條 前條の認定を受けた事業(yè)主(次條及び第十八條において「認定事業(yè)主」という,。)は,、商品、役務(wù)の提供の用に供する物,、商品又は役務(wù)の広告又は取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という,。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 2 何人も,、前項の規(guī)定による場合を除くほか,、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 (認定の取消し) 第十七條 厚生労働大臣は,、認定事業(yè)主が次の各號のいずれかに該當するときは,、第十五條の認定を取り消すことができる。 一 第十五條に規(guī)定する基準に適合しなくなったと認めるとき,。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第十五條の認定を受けたとき。 (委託募集の特例等) 第十八條 承認中小事業(yè)主団體の構(gòu)成員である認定事業(yè)主が,、當該承認中小事業(yè)主団體をして青少年の募集及び採用を擔當する者の募集を行わせようとする場合において,、當該承認中小事業(yè)主団體が當該募集に従事しようとするときは、職業(yè)安定法第三十六條第一項及び第三項の規(guī)定は,、當該構(gòu)成員である認定事業(yè)主については,、適用しない。 2 この條及び次條において「承認中小事業(yè)主団體」とは,、事業(yè)協(xié)同組合,、協(xié)同組合連合會その他の特別の法律により設(shè)立された組合若しくはその連合會であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業(yè)主を直接又は間接の構(gòu)成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該當するものに限る。)のうち,、その構(gòu)成員である認定事業(yè)主に対して青少年の募集及び採用を擔當する者の募集についての相談及び援助を行うものであって,、その申請に基づいて、厚生労働大臣が,、當該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう,。 3 厚生労働大臣は、承認中小事業(yè)主団體が前項に規(guī)定する基準に適合しなくなったと認めるときは,、同項の承認を取り消すことができる,。 4 承認中小事業(yè)主団體は、第一項に規(guī)定する募集に従事しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、募集時期、募集人員,、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 5 職業(yè)安定法第三十七條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出があった場合について、同法第五條の三第一項及び第四項,、第五條の四,、第三十九條、第四十一條第二項,、第四十二條第一項,、第四十二條の二、第四十八條の三第一項,、第四十八條の四,、第五十條第一項及び第二項並びに第五十一條の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十條の規(guī)定は同項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供與について,、同法第五十條第三項及び第四項の規(guī)定はこの項において準用する同條第二項に規(guī)定する職権を行う場合について,、それぞれ準用する。この場合において,、同法第三十七條第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號)第十八條第四項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事しようとする者」と,、同法第四十一條第二項中「當該労働者の募集の業(yè)務(wù)の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 6 職業(yè)安定法第三十六條第二項及び第四十二條の三の規(guī)定の適用については,、同法第三十六條第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に與えようとする」と,、同法第四十二條の三中「第三十九條に規(guī)定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號)第十八條第四項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者をいう,。次項」とする,。 7 厚生労働大臣は、承認中小事業(yè)主団體に対し,、第二項の相談及び援助の実施狀況について報告を求めることができる,。 第十九條 公共職業(yè)安定所は、前條第四項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する承認中小事業(yè)主団體に対して,、雇用情報及び職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果を提供し,、かつ、これらに基づき當該募集の內(nèi)容又は方法について指導することにより,、當該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする,。 第四章 青少年の職業(yè)能力の開発及び向上に関する措置 (職業(yè)能力の開発及び向上に関する啓発活動等) 第二十條 國、都道府県及び獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構(gòu)は,、青少年がその職業(yè)能力の開発及び向上を図ることを促進するため,、青少年その他関係者に対して、職業(yè)能力の開発及び向上に関する啓発活動を行う等必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 (職業(yè)訓練等の措置) 第二十一條 國は,、青少年の職業(yè)能力の開発及び向上を図るため、地方公共団體その他の関係者と連攜し,、青少年に対して,、職業(yè)訓練の推進、職業(yè)能力検定の活用の促進,、職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第三十條の三に規(guī)定するキャリアコンサルタントによる相談の機會の付與,、同法第十五條の四第一項に規(guī)定する職務(wù)経歴等記録書の普及の促進その他必要な措置を総合的かつ効果的に講ずるように努めなければならない。 (職業(yè)訓練又は教育を受ける青少年に対する配慮) 第二十二條 事業(yè)主は,、その雇用する青少年が職業(yè)能力開発促進法第二十七條第一項に規(guī)定する準則訓練又は學校教育法第四條第一項に規(guī)定する高等學校(中等教育學校の後期課程を含む,。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、當該青少年が職業(yè)訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない,。 第五章 職業(yè)生活における自立促進のための措置 (職業(yè)生活における自立の促進) 第二十三條 國は,、就業(yè)、修學及び職業(yè)訓練の受講のいずれもしていない青少年であって,、職業(yè)生活を円滑に営む上での困難を有するもの(次條及び第二十五條において「無業(yè)青少年」という,。)に対し、その特性に応じた適職の選択その他の職業(yè)生活に関する相談の機會の提供,、職業(yè)生活における自立を支援するための施設(shè)の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 第二十四條 地方公共団體は,、前條の國の措置と相まって、地域の実情に応じ,、無業(yè)青少年の職業(yè)生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 (求人者等に対する指導及び援助) 第二十五條 公共職業(yè)安定所は、無業(yè)青少年に適職を紹介するため必要があるときは,、求人者に対して、職業(yè)経験その他の求人の條件について指導するものとする,。 2 公共職業(yè)安定所は,、無業(yè)青少年を雇用し、又は雇用しようとする者に対して,、配置その他の無業(yè)青少年の雇用に関する事項について,、必要な助言その他の援助を行うことができる。 第六章 雑則 (労働に関する法令に関する知識の付與) 第二十六條 國は,、學校と協(xié)力して,、その學生又は生徒に対し、職業(yè)生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付與するように努めなければならない,。 (事業(yè)主等に対する援助) 第二十七條 國は,、青少年の福祉の増進を図るため、事業(yè)主,、特定地方公共団體,、職業(yè)紹介事業(yè)者等その他の関係者に対して、必要な助言,、指導その他の援助を行うように努めなければならない,。 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 第二十八條 厚生労働大臣は,、この法律の施行に関し必要があると認めるときは,、事業(yè)主、職業(yè)紹介事業(yè)者等,、求人者及び労働者の募集を行う者に対して,、報告を求め、又は助言,、指導若しくは勧告をすることができる,。 (相談及び援助) 第二十九條 公共職業(yè)安定所は、この法律に定める事項について,、青少年の相談に応じ,、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。 (調(diào)査等) 第三十條 厚生労働大臣は,、青少年雇用対策基本方針を定めるについて必要な調(diào)査を?qū)g施するものとする,。 2 厚生労働大臣は,、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し,、資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し,、都道府県知事から必要な調(diào)査報告を求めることができる,。 (権限の委任) 第三十一條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、その一部を都道府県労働局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、公共職業(yè)安定所長に委任することができる,。 (厚生労働省令への委任) 第三十二條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は,、厚生労働省令で定める,。 (船員に関する特例) 第三十三條 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員及び同項に規(guī)定する船員になろうとする者に関しては、第四條第二項中「特定地方公共団體(職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第四條第八項に規(guī)定する特定地方公共団體をいう,。以下同じ,。)並びに職業(yè)紹介事業(yè)者(同條第九項に規(guī)定する職業(yè)紹介事業(yè)者」とあるのは「無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第四項に規(guī)定する無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者」と、「第三十九條」とあるのは「第四十四條第二項」と,、「職業(yè)紹介事業(yè)者等」とあるのは「無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者等」と,、第六條中「(特定地方公共団體を含む。),、事業(yè)主,、職業(yè)紹介事業(yè)者等」とあるのは「、事業(yè)主,、無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者等」と,、第七條中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、「特定地方公共団體,、職業(yè)紹介事業(yè)者等」とあるのは「無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者等」と,、第八條第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、同條第四項(同條第六項において準用する場合を含む,。)中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と,、「労働政策審議會」とあるのは「交通政策審議會」と、同條第五項(同條第六項において準用する場合を含む,。)中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と,、第九條中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む。以下同じ,。)」と,、第十條中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「地方運輸局」と,、第十一條中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と,、「職業(yè)安定法第五條の五第一項」とあるのは「船員職業(yè)安定法第十五條第一項」と,、第十三條第一項中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と、第十四條中「公共職業(yè)安定所,、特定地方公共団體」とあるのは「地方運輸局」と,、「職業(yè)紹介事業(yè)者」とあるのは「無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者」と、第二十五條中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「地方運輸局」と,、第二十七條中「特定地方公共団體,、職業(yè)紹介事業(yè)者等」とあるのは「無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者等」と、第二十八條中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と,、「職業(yè)紹介事業(yè)者等」とあるのは「無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者等」と、第二十九條中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「地方運輸局」と,、第三十條中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と,、第三十一條第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と,、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)」と、前條中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」とする,。 (適用除外) 第三十四條 第四條第一項,、第六條、第七條,、第十五條から第十九條まで,、第二十二條、第二十七條及び第二十八條の規(guī)定は,、國家公務(wù)員及び地方公務(wù)員に関しては,、適用しない。 第七章 罰則 第三十五條 第十八條第五項において準用する職業(yè)安定法第四十一條第二項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反して,、労働者の募集に従事した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第三十六條 次の各號のいずれかに該當する者は,、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十八條第四項の規(guī)定による屆出をしないで、労働者の募集に従事した者 二 第十八條第五項において準用する職業(yè)安定法第三十七條第二項の規(guī)定による指示に従わなかった者 三 第十八條第五項において準用する職業(yè)安定法第三十九條又は第四十條の規(guī)定に違反した者 第三十七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十六條第二項の規(guī)定に違反した者 二 第十八條第五項において準用する職業(yè)安定法第五十條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 三 第十八條第五項において準用する職業(yè)安定法第五十條第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 四 第十八條第五項において準用する職業(yè)安定法第五十一條第一項の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者 第三十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前三條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する,。 第三十九條 第二十八條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者は、二十萬円以下の過料に処する,。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶掳巳辗傻谒末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く,。)は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で,、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる,。 附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成三年五月二一日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「舊法令」という,。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機関(以下この條において「舊機関」という。)がした認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という。)の相當規(guī)定に基づいて,、同表の下欄に掲げる相當の國等の機関(以下この條において「新機関」という,。)がした認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という,。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會 運輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 中央労働委員會又は都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)のうち個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場合に限る。) 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。) 八 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合(七の項に掲げる場合を除く,。)に限る。) 地方運輸局に置かれる政令で定める審議會 九 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機関に対してされている申請、屆出,、申立てその他の行為は,、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより,、新法令の相當規(guī)定に基づいて、新機関に対してされた申請,、屆出,、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、これを,、新法令の相當規(guī)定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして,、當該相當規(guī)定を適用する,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観點から運輸安全委員會の機能の拡充等について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露呷辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二七年九月一八日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條、第四條及び第十九條の規(guī)定 公布の日 二 第二條の規(guī)定 平成二十八年三月一日 三 第三條の規(guī)定,、第四條中職業(yè)安定法第二十六條第三項の改正規(guī)定及び同法第三十三條の二の改正規(guī)定(「(昭和四十四年法律第六十四號)」を削る部分に限る,。)、第五條の規(guī)定(職業(yè)能力開発促進法の目次の改正規(guī)定(「第十五條の五」を「第十五條の六」に,、「第十五條の六」を「第十五條の七」に改める部分に限る,。)、同法第三條の二の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第九條、第十條の二第二項第一號,、第十五條の二第一項第八號及び第十五條の三の改正規(guī)定,、同法第十五條の七に一項を加える改正規(guī)定、同法第十五條の七を同法第十五條の八とし,、同法第十五條の六を同法第十五條の七とする改正規(guī)定,、同法第三章第二節(jié)中第十五條の五を第十五條の六とし、第十五條の四を第十五條の五とする改正規(guī)定,、同法第十五條の三の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十六條第四項の改正規(guī)定、同法第二十七條第五項の改正規(guī)定(「第十五條の六第二項」を「第十五條の七第二項」に改める部分に限る,。)並びに同法第九十六條の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第五條、第六條及び第九條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定について,、その施行の狀況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (準備行為) 第三條 第一條の規(guī)定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律第十二條の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても,、その申請を行うことができる,。 (罰則に関する経過措置) 第十八條 この法律(附則第一條第二號及び第三號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十九條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第六條、第八條及び第十四條の規(guī)定並びに附則第三條,、第十三條,、第二十四條から第二十六條まで、第二十九條から第三十一條まで,、第三十三條,、第三十五條及び第四十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十五條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日前にされた前條の規(guī)定による改正前の青少年の雇用の促進等に関する法律第十四條第二項の規(guī)定による求めは、同日以後における前條の規(guī)定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律第十四條第二項の規(guī)定の適用については,、同項の規(guī)定による求めとみなす,。 附 則 (平成二九年三月三一日法律第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中雇用保険法第六十四條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第三十五條の規(guī)定 公布の日 四 第二條中雇用保険法第十條の四第二項、第五十八條第一項,、第六十條の二第四項,、第七十六條第二項及び第七十九條の二並びに附則第十一條の二第一項の改正規(guī)定並びに同條第三項の改正規(guī)定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る,。)、第四條の規(guī)定並びに第七條中育児?介護休業(yè)法第五十三條第五項及び第六項並びに第六十四條の改正規(guī)定並びに附則第五條から第八條まで及び第十條の規(guī)定,、附則第十三條中國家公務(wù)員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)第十條第十項第五號の改正規(guī)定,、附則第十四條第二項及び第十七條の規(guī)定、附則第十八條(次號に掲げる規(guī)定を除く,。)の規(guī)定,、附則第十九條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)第三十八條第三項の改正規(guī)定(「第四條第八項」を「第四條第九項」に改める部分に限る。),、附則第二十條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第三十條第一項の表第四條第八項の項,、第三十二條の十一から第三十二條の十五まで、第三十二條の十六第一項及び第五十一條の項及び第四十八條の三及び第四十八條の四第一項の項の改正規(guī)定,、附則第二十一條,、第二十二條、第二十六條から第二十八條まで及び第三十二條の規(guī)定並びに附則第三十三條(次號に掲げる規(guī)定を除く,。)の規(guī)定 平成三十年一月一日 五 第五條の規(guī)定並びに附則第十八條中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號)第十一條の改正規(guī)定及び第三十三條の改正規(guī)定(「第五條の五」を「第五條の五第一項」に改める部分に限る,。)、附則第二十條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第三十條第一項の表第五條の五の項の改正規(guī)定並びに附則第三十三條中外國人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第二十七條第二項の改正規(guī)定(「,、第三十二條の十三」を「,、第五條の五第一項第三號、第三十二條の十三」に改める部分に限る,。) 公布の日から起算して三年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (罰則に関する経過措置) 第三十四條 この法律(附則第一條第四號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。