促進阿伊努文化和傳播、啟蒙有關(guān)阿伊努族傳統(tǒng)等知識相關(guān)的法律第六條第一項的都道府縣的確定政令
時間: 2018-06-15
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六條第一項の都道府県を定める政令 平成九年政令第二百十九號 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六條第一項の都道府県を定める政令 內(nèi)閣は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二號)第六條第一項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六條第一項の政令で定める都道府県は、北海道とする。 附 則 この政令は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。