アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規(guī)則 平成九年総理府?文部省令第一號 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規(guī)則 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二號)第九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (指定の申請) 第一條 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(以下「法」という,。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 三 法第八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の開始の予定日 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における貸借対照表,。ただし,、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財(cái)産目録とする,。 三 役員の名簿及び履歴書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 六 法第八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 (名稱等の変更の屆出) 第二條 法第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定法人(以下「指定法人」という。)は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名稱,、住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由 (事業(yè)計(jì)畫書等の提出) 第三條 法第九條第一項(xiàng)前段の事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書の提出は,、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)行わなければならない,。 2 指定法人は,、事業(yè)計(jì)畫書又は収支予算書を変更しようとするときは,、法第九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により、遅滯なく,、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した書面を國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 3 法第九條第三項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書の提出は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に行わなければならない,。 (検査員証) 第四條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする職員の身分を示す同條第二項(xiàng)の証明書は,、別記様式によるものとする。 附 則 この命令は,、法の施行の日(平成九年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月四日総理府?文部省令第二號) この命令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日文部科學(xué)省?國土交通省令第一號) この省令は,、平成十七年三月七日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日文部科學(xué)省?國土交通省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 別記様式(第4條関係) [別畫面で表示]