アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 平成九年法律第五十二號 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統(tǒng)及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統(tǒng)等」という,。)が置かれている狀況にかんがみ,、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統(tǒng)等に関する國民に対する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)を図るための施策を推進(jìn)することにより,、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社會の実現(xiàn)を図り,、あわせて我が國の多様な文化の発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「アイヌ文化」とは,、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽,、舞踴、工蕓その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう,。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三條 國は,、アイヌ文化を継承する者の育成、アイヌの伝統(tǒng)等に関する広報(bào)活動(dòng)の充実,、アイヌ文化の振興等に資する調(diào)査研究の推進(jìn)その他アイヌ文化の振興等を図るための施策を推進(jìn)するよう努めるとともに,、地方公共団體が実施するアイヌ文化の振興等を図るための施策を推進(jìn)するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 地方公共団體は,、當(dāng)該區(qū)域の社會的條件に応じ,、アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に努めなければならない。 (施策における配慮) 第四條 國及び地方公共団體は,、アイヌ文化の振興等を図るための施策を?qū)g施するに當(dāng)たっては,、アイヌの人々の自発的意思及び民族としての誇りを尊重するよう配慮するものとする。 (基本方針) 第五條 國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣は,、アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針」という,。)を定めなければならない。 2 基本方針においては,、次の事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 アイヌ文化の振興等に関する基本的な事項(xiàng) 二 アイヌ文化の振興を図るための施策に関する事項(xiàng) 三 アイヌの伝統(tǒng)等に関する國民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策に関する事項(xiàng) 四 アイヌ文化の振興等に資する調(diào)査研究に関する事項(xiàng) 五 アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 3 國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣は、基本方針を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議するとともに、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する関係都道府県の意見を聴かなければならない,。 4 國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣は,、基本方針を定め、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表するとともに、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する関係都道府県に送付しなければならない,。 (基本計(jì)畫) 第六條 その區(qū)域內(nèi)の社會的條件に照らしてアイヌ文化の振興等を図るための施策を総合的に実施することが相當(dāng)であると認(rèn)められる政令で定める都道府県(以下「関係都道府県」という,。)は、基本方針に即して,、関係都道府県におけるアイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計(jì)畫(以下「基本計(jì)畫」という,。)を定めるものとする。 2 基本計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 アイヌ文化の振興等に関する基本的な方針 二 アイヌ文化の振興を図るための施策の実施內(nèi)容に関する事項(xiàng) 三 アイヌの伝統(tǒng)等に関する住民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策の実施內(nèi)容に関する事項(xiàng) 四 その他アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 3 関係都道府県は、基本計(jì)畫を定め,、又は変更したときは,、遅滯なく、これを國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣に提出するとともに,、公表しなければならない,。 4 國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣は、基本計(jì)畫の作成及び円滑な実施の促進(jìn)のため,、関係都道府県に対し必要な助言、勧告及び情報(bào)の提供を行うよう努めなければならない,。 (指定等) 第七條 國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣は,、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であって、次條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを,、その申請により,、全國を通じて一に限り、同條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う者として指定することができる,。 2 國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは、當(dāng)該指定を受けた者(以下「指定法人」という,。)の名稱,、住所及び事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 3 指定法人は,、その名稱,、住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣に屆け出なければならない,。 4 國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)を公示しなければならない,。 (業(yè)務(wù)) 第八條 指定法人は,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業(yè)務(wù)を行うこと,。 二 アイヌの伝統(tǒng)等に関する広報(bào)活動(dòng)その他の普及啓発を行うこと,。 三 アイヌ文化の振興等に資する調(diào)査研究を行うこと。 四 アイヌ文化の振興,、アイヌの伝統(tǒng)等に関する普及啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調(diào)査研究を行う者に対して,、助言、助成その他の援助を行うこと,。 五 前各號に掲げるもののほか,、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業(yè)務(wù)を行うこと。 (事業(yè)計(jì)畫等) 第九條 指定法人は,、毎事業(yè)年度,、國土交通省令?文部科學(xué)省令で定めるところにより、事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を作成し,、國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫書は,、基本方針の內(nèi)容に即して定めなければならない。 3 指定法人は,、國土交通省令?文部科學(xué)省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度終了後、事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し,、國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 (報(bào)告の徴収及び立入検査) 第十條 國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、指定法人に対し,、その業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に,、指定法人の事務(wù)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があったときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (改善命令) 第十一條 國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣は,、指定法人の第八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関し改善が必要であると認(rèn)めるときは、指定法人に対し,、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 (指定の取消し等) 第十二條 國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣は、指定法人が前條の規(guī)定による命令に違反したときは,、その指定を取り消すことができる,。 2 國土交通大臣及び文部科學(xué)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない,。 (罰則) 第十三條 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 2 法人の代表者又は代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人の業(yè)務(wù)に関し,、前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項(xiàng)の刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (北海道舊土人保護(hù)法等の廃止) 第二條 次に掲げる法律は,、廃止する。 一 北海道舊土人保護(hù)法(明治三十二年法律第二十七號) 二 旭川市舊土人保護(hù)地処分法(昭和九年法律第九號) (北海道舊土人保護(hù)法の廃止に伴う経過措置) 第三條 北海道知事は,、この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による廃止前の北海道舊土人保護(hù)法(次項(xiàng)において「舊保護(hù)法」という,。)第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により管理する北海道舊土人共有財(cái)産(以下「共有財(cái)産」という。)が,、次項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定の定めるところにより共有者に返還され,、又は第五項(xiàng)の規(guī)定により指定法人若しくは北海道に帰屬するまでの間、これを管理するものとする。 2 北海道知事は,、共有財(cái)産を共有者に返還するため,、舊保護(hù)法第十條第三項(xiàng)の規(guī)定により指定された共有財(cái)産ごとに、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を官報(bào)で公告しなければならない,。 3 共有財(cái)産の共有者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公告の日から起算して一年以內(nèi)に、北海道知事に対し,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該共有財(cái)産の返還を請求することができる。 4 北海道知事は,、前項(xiàng)に規(guī)定する期間の満了後でなければ,、共有財(cái)産をその共有者に対し、返還してはならない,。ただし,、當(dāng)該期間の満了前であっても、當(dāng)該共有財(cái)産の共有者のすべてが同項(xiàng)の規(guī)定による請求をした場合には,、この限りでない,。 5 第三項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に共有財(cái)産の共有者が同項(xiàng)の規(guī)定による請求をしなかったときは、當(dāng)該共有財(cái)産は,、指定法人(同項(xiàng)に規(guī)定する期間が満了した時(shí)に,、第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定がされていない場合にあっては、北海道)に帰屬する,。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により共有財(cái)産が指定法人に帰屬したときは,、その法人は、當(dāng)該帰屬した財(cái)産をアイヌ文化の振興等のための業(yè)務(wù)に要する費(fèi)用に充てるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。