移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 平成二十四年法律第九十號 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 基本方針(第九條) 第三章 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進のための施策(第十條―第十六條) 第四章 骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)(第十七條―第二十九條) 第五章 臍帯血供給事業(yè)(第三十條―第四十三條) 第六章 造血幹細胞提供支援機関(第四十四條―第五十二條) 第七章 雑則(第五十三條?第五十四條) 第八章 罰則(第五十五條―第六十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し、基本理念を定め、國の責務(wù)等を明らかにし、及び移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策の基本となる事項について定めるとともに、骨髄?末梢しよう 血幹細胞提供あっせん事業(yè)及び臍さい 帯血供給事業(yè)について必要な規(guī)制及び助成を行うこと等により、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図り、もって造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「移植に用いる造血幹細胞」とは、移植に用いる骨髄、移植に用いる末梢血幹細胞及び移植に用いる臍帯血をいう。 2 この法律において「移植に用いる骨髄」とは、造血幹細胞移植(造血機能障害を伴う疾病その他の疾病であって厚生労働省令で定めるものの治療を目的として造血幹細胞を人に移植することをいう。以下同じ。)に用いるために採取される人の骨髄をいう。 3 この法律において「移植に用いる末梢血幹細胞」とは、造血幹細胞移植に用いるために厚生労働省令で定める方法により末梢血から採取される人の造血幹細胞をいう。 4 この法律において「移植に用いる臍帯血」とは、造血幹細胞移植に用いるために採取される人の臍帯血(出産の際に娩べん 出される臍帯及び胎盤の中にある胎児の血液をいう。)をいい、當該採取の後造血幹細胞移植に適するよう調(diào)製されたものを含むものとする。 5 この法律において「骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)」とは、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の提供のあっせん(以下「骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん業(yè)務(wù)」という。)を行う事業(yè)をいう。 6 この法律において「臍帯血供給事業(yè)」とは、移植に用いる臍帯血の提供について、その採取、調(diào)製、保存、検査及び引渡し(情報管理その他これらの業(yè)務(wù)に付隨し、又は関連する業(yè)務(wù)として厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)を含む。以下「臍帯血供給業(yè)務(wù)」という。)を行う事業(yè)(移植に用いる臍帯血を採取される者の委託により當該移植に用いる臍帯血を當該者又はその親族が用いるために臍帯血供給業(yè)務(wù)を行うものを除く。)をいう。 (基本理念) 第三條 移植に用いる造血幹細胞については、造血幹細胞移植を必要とする者が造血幹細胞移植を受ける機會が十分に確保されることを旨として、その提供の促進が図られなければならない。 2 移植に用いる造血幹細胞の提供は、任意にされたものでなければならない。 3 移植に用いる造血幹細胞の提供については、造血幹細胞移植を必要とする者が造血幹細胞移植を受ける機會が公平に與えられるよう配慮されなければならない。 4 移植に用いる造血幹細胞の提供については、移植に用いる造血幹細胞が人に由來するものであることに鑑み、その安全性が確保されなければならない。 5 移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の提供については、その採取に身體的負擔を伴うことに鑑み、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護が十分に図られなければならない。 6 移植に用いる臍帯血の提供については、移植に用いる臍帯血の特性及びその提供に調(diào)製、保存等の過程を伴うことに鑑み、その安全性その他の品質(zhì)の確保が図られなければならない。 (國の責務(wù)) 第四條 國は、前條の基本理念(次條において「基本理念」という。)にのっとり、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務(wù)を有する。 (地方公共団體の責務(wù)) 第五條 地方公共団體は、基本理念にのっとり、國との適切な役割分擔を踏まえて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務(wù)を有する。 (造血幹細胞提供関係事業(yè)者等の責務(wù)) 第六條 第十九條に規(guī)定する骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者及び第三十二條に規(guī)定する臍帯血供給事業(yè)者(以下「造血幹細胞提供関係事業(yè)者」という。)並びに第四十四條第一項に規(guī)定する支援機関は、移植に用いる造血幹細胞の提供において中核的な役割を果たすべきことに鑑み、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に積極的に寄與するよう努めなければならない。 (醫(yī)療関係者の責務(wù)) 第七條 醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者は、國及び地方公共団體が講ずる移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策に協(xié)力するよう努めなければならない。 2 醫(yī)療機関の開設(shè)者及び管理者は、第十二條の健康等の狀況の把握及び分析のための取組に必要な情報の提供に努めなければならない。 (関係者の連攜) 第八條 國、地方公共団體、造血幹細胞提供関係事業(yè)者、第四十四條第一項に規(guī)定する支援機関及び醫(yī)療関係者は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るため、相互に連攜を図りながら協(xié)力するよう努めなければならない。 第二章 基本方針 第九條 厚生労働大臣は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための基本的な方針(以下この條において「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する基本的な方向 二 移植に用いる造血幹細胞の提供の目標その他移植に用いる造血幹細胞の提供の促進に関する事項 三 移植に用いる造血幹細胞の安全性の確保に関する事項 四 その他移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し必要な事項 3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 第三章 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進のための施策 (國民の理解の増進) 第十條 國及び地方公共団體は、教育活動、広報活動等を通じて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する國民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。 (情報の一體的な提供) 第十一條 國は、造血幹細胞移植を行おうとする醫(yī)師その他の移植に用いる造血幹細胞を必要とする者に対して移植に用いる造血幹細胞の提供に関する情報が一體的に提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 (提供者等の健康等の狀況の把握及び分析のための取組の支援) 第十二條 國は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供した者及び移植に用いる造血幹細胞の提供を受けた者の健康等の狀況の把握及び分析のための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 (造血幹細胞提供関係事業(yè)者の安定的な事業(yè)運営の確保) 第十三條 國は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、造血幹細胞提供関係事業(yè)者の安定的な事業(yè)の運営を確保するため、財政上の措置その他必要な施策を講ずるものとする。 (研究開発の促進等) 第十四條 國は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。 (國際協(xié)力の推進) 第十五條 國は、移植に用いる臍帯血の品質(zhì)の確保に係る國際的な技術(shù)協(xié)力その他の移植に用いる造血幹細胞の提供に関する國際協(xié)力の推進に必要な施策を講ずるものとする。 (移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る醫(yī)療提供體制の整備) 第十六條 國は、移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の提供が円滑に行われるよう、移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る醫(yī)療提供體制の整備に必要な施策を講ずるものとする。 第四章 骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè) (骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)の許可) 第十七條 骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 (許可の基準) 第十八條 厚生労働大臣は、前條の許可の申請が次の各號のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同條の許可をしてはならない。 一 営利を目的としてその事業(yè)を行おうとする者でないこと。 二 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性の確保のために必要な措置を講じていること。 三 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のために必要な措置を講じていること。 四 その事業(yè)を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。 五 申請者が次のいずれにも該當しないこと。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ この法律の規(guī)定により刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 ハ 第二十七條の規(guī)定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(當該許可を取り消された者が法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第六十一條第二項を除き、以下同じ。)である場合においては、當該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條の規(guī)定による通知があった日前六十日以內(nèi)に當該法人の役員(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)であった者で當該取消しの日から三年を経過しないものを含む。) ニ 法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該當する者のあるもの (安全性の確保) 第十九條 第十七條の許可を受けた者(以下「骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者」という。)は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性が確保されるよう、これらを提供しようとする者の感染癥等への罹り 患についての調(diào)査その他の必要な措置を講じなければならない。 (提供者の健康の保護等のための措置) 第二十條 骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者に対する健康診斷の実施その他の移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のための措置及び移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の採取に伴う健康被害の補償のための措置を講じなければならない。 (採取に當たっての説明及び同意) 第二十一條 骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の採取に當たっては、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供しようとする者に対し、これらの採取に伴う身體的負擔、これらの安全性の確保に関し協(xié)力すべき事項その他これらの採取に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得なければならない。 (秘密保持義務(wù)) 第二十二條 骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正當な理由がなく、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん業(yè)務(wù)に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 (帳簿の備付け等) 第二十三條 骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者は、厚生労働省令で定めるところにより、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん業(yè)務(wù)に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 (報告の徴収等) 第二十四條 厚生労働大臣は、この章の規(guī)定の施行に必要な限度において、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者に対し、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん業(yè)務(wù)に関し必要な報告を求め、又はその職員に、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者の事務(wù)所その他の施設(shè)に立ち入り、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査又は質(zhì)問をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (改善命令) 第二十五條 厚生労働大臣は、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん業(yè)務(wù)の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。 (事業(yè)の休廃止) 第二十六條 骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者は、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (許可の取消し等) 第二十七條 厚生労働大臣は、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、その許可を取り消し、又は六月以內(nèi)の期間を定めて骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十八條第五號イ、ロ又はニのいずれかに該當するに至ったとき。 二 この章の規(guī)定に違反したとき。 三 第二十五條の規(guī)定による命令に違反したとき。 (補助) 第二十八條 國は、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者に対し、予算の範囲內(nèi)において、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)に要する費用の一部を補助することができる。 (厚生労働大臣の援助) 第二十九條 厚生労働大臣は、骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)者に対し、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の適切な提供の推進のために必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 第五章 臍帯血供給事業(yè) (臍帯血供給事業(yè)の許可) 第三十條 臍帯血供給事業(yè)を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 (許可の基準) 第三十一條 厚生労働大臣は、前條の許可の申請が次の各號のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同條の許可をしてはならない。 一 営利を目的としてその事業(yè)を行おうとする者でないこと。 二 その業(yè)務(wù)の方法が次條の基準に適合していること。 三 その事業(yè)を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。 四 申請者が次のいずれにも該當しないこと。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ この法律の規(guī)定により刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 ハ 第四十一條の規(guī)定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(當該許可を取り消された者が法人である場合においては、當該取消しの処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日前六十日以內(nèi)に當該法人の役員であった者で當該取消しの日から三年を経過しないものを含む。) ニ 法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該當する者のあるもの (品質(zhì)の確保に関する基準の遵守) 第三十二條 第三十條の許可を受けた者(以下「臍帯血供給事業(yè)者」という。)は、臍帯血供給事業(yè)を行うに當たっては、臍帯血供給業(yè)務(wù)の方法に関して移植に用いる臍帯血の安全性その他の品質(zhì)の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。 (採取に當たっての説明及び同意) 第三十三條 臍帯血供給事業(yè)者は、移植に用いる臍帯血の採取に當たっては、移植に用いる臍帯血を提供しようとする妊婦に対し、採取した移植に用いる臍帯血の使途、移植に用いる臍帯血の安全性の確保に関し協(xié)力すべき事項その他移植に用いる臍帯血の採取に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得なければならない。 (支援機関に対する情報の提供) 第三十四條 臍帯血供給事業(yè)者は、厚生労働省令で定めるところにより、その保存する移植に用いる臍帯血に関し厚生労働省令で定める情報を第四十四條第一項に規(guī)定する支援機関に対し提供しなければならない。 (研究目的での利用及び提供) 第三十五條 臍帯血供給事業(yè)者は、厚生労働省令で定める基準に従い、臍帯血供給業(yè)務(wù)の遂行に支障のない範囲內(nèi)において、その採取した移植に用いる臍帯血を研究のために自ら利用し、又は提供することができる。 (秘密保持義務(wù)) 第三十六條 臍帯血供給事業(yè)者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正當な理由がなく、臍帯血供給業(yè)務(wù)に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 (帳簿の備付け等) 第三十七條 臍帯血供給事業(yè)者は、厚生労働省令で定めるところにより、臍帯血供給業(yè)務(wù)に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 (報告の徴収等) 第三十八條 厚生労働大臣は、この章の規(guī)定の施行に必要な限度において、臍帯血供給事業(yè)者に対し、臍帯血供給業(yè)務(wù)に関し必要な報告を求め、又はその職員に、臍帯血供給事業(yè)者の事務(wù)所その他の施設(shè)に立ち入り、臍帯血供給業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査又は質(zhì)問をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (改善命令) 第三十九條 厚生労働大臣は、臍帯血供給業(yè)務(wù)の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、臍帯血供給事業(yè)者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。 (事業(yè)の休廃止) 第四十條 臍帯血供給事業(yè)者は、臍帯血供給事業(yè)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (許可の取消し等) 第四十一條 厚生労働大臣は、臍帯血供給事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、その許可を取り消し、又は六月以內(nèi)の期間を定めて臍帯血供給事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三十一條第四號イ、ロ又はニのいずれかに該當するに至ったとき。 二 この章の規(guī)定に違反したとき。 三 第三十九條の規(guī)定による命令に違反したとき。 (補助) 第四十二條 國は、臍帯血供給事業(yè)者に対し、予算の範囲內(nèi)において、臍帯血供給事業(yè)に要する費用の一部を補助することができる。 (厚生労働大臣の援助) 第四十三條 厚生労働大臣は、臍帯血供給事業(yè)者に対し、移植に用いる臍帯血の品質(zhì)の確保その他移植に用いる臍帯血の適切な提供の推進のために必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 第六章 造血幹細胞提供支援機関 (支援機関の指定) 第四十四條 厚生労働大臣は、営利を目的としない法人であって、次條各號に掲げる業(yè)務(wù)(以下「支援業(yè)務(wù)」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全國を通じて一個に限り、造血幹細胞提供支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による指定をしたときは、支援機関の名稱、住所及び事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 3 支援機関は、その名稱、住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 4 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による屆出があったときは、當該屆出に係る事項を公示しなければならない。 (支援機関の業(yè)務(wù)) 第四十五條 支援機関は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する意思がある者の登録その他造血幹細胞提供関係事業(yè)者の行う骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)及び臍帯血供給事業(yè)に必要な協(xié)力を行うこと。 二 造血幹細胞提供関係事業(yè)者の行う骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)及び臍帯血供給事業(yè)について、必要な連絡(luò)調(diào)整を行うこと。 三 第一號の登録をした者に係る移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞に関する情報並びに第三十四條の規(guī)定により臍帯血供給事業(yè)者から提供された移植に用いる臍帯血に関する情報を一元的に管理し、並びにこれらの情報を造血幹細胞移植を行おうとする醫(yī)師その他の移植に用いる造血幹細胞を必要とする者に提供すること。 四 移植に用いる造血幹細胞の提供に関する普及啓発を行うこと。 (秘密保持義務(wù)) 第四十六條 支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正當な理由がなく、支援業(yè)務(wù)に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 (帳簿の備付け等) 第四十七條 支援機関は、厚生労働省令で定めるところにより、支援業(yè)務(wù)に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 (報告の徴収等) 第四十八條 厚生労働大臣は、支援業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するために必要な限度において、支援機関に対し、支援業(yè)務(wù)に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援機関の事務(wù)所その他の施設(shè)に立ち入り、支援業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査又は質(zhì)問をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (監(jiān)督命令) 第四十九條 厚生労働大臣は、支援業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するために必要な限度において、支援機関に対し、支援業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第五十條 支援機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、支援業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (指定の取消し) 第五十一條 厚生労働大臣は、支援機関が次の各號のいずれかに該當するときは、第四十四條第一項の規(guī)定による指定を取り消すことができる。 一 支援業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 第四十九條の規(guī)定による命令に違反したとき。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (補助) 第五十二條 國は、支援機関に対し、予算の範囲內(nèi)において、支援業(yè)務(wù)に要する費用の一部を補助することができる。 第七章 雑則 (経過措置) 第五十三條 この法律の規(guī)定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (厚生労働省令への委任) 第五十四條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第八章 罰則 第五十五條 次の各號のいずれかに該當する者は、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七條の許可を受けないで骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)を行った者 二 第三十條の許可を受けないで臍帯血供給事業(yè)を行った者 第五十六條 第二十七條又は第四十一條の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第五十七條 第二十二條、第三十六條又は第四十六條の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第五十八條 第二十五條又は第三十九條の規(guī)定による命令に違反した者は、百萬円以下の罰金に処する。 第五十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十三條又は第三十七條の規(guī)定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 二 第二十四條第一項若しくは第三十八條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は第二十四條第一項若しくは第三十八條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは第二十四條第一項若しくは第三十八條第一項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 三 第二十六條又は第四十條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 第六十條 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした支援機関の役員又は職員は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第四十七條の規(guī)定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第四十八條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をしたとき。 三 第五十條の許可を受けないで、支援業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき。 第六十一條 法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第五十五條、第五十六條、第五十八條又は第五十九條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 2 前項の規(guī)定により法人でない団體を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団體を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準用する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第四條の規(guī)定 公布の日 二 次條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (準備行為) 第二條 第四十四條第一項の規(guī)定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同條の規(guī)定の例により行うことができる。 (骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)及び臍帯血供給事業(yè)に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)又は臍帯血供給事業(yè)を行っている者は、この法律の施行の日から三月間(當該期間內(nèi)に第十七條又は第三十條の許可の申請について不許可の処分があったときは、當該処分のあった日までの間)は、第十七條又は第三十條の規(guī)定にかかわらず、引き続き骨髄?末梢血幹細胞提供あっせん事業(yè)又は臍帯血供給事業(yè)を行うことができる。その者がその期間內(nèi)に第十七條又は第三十條の規(guī)定による許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第五條 この法律の規(guī)定については、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の狀況等を勘案して必要があると認められるときは、検討が加えられ、その結(jié)果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。