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促進(jìn)解決麻風(fēng)問題的法律

時(shí)間: 2018-06-15


ハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関する法律 平成二十年法律第八十二號(hào) ハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関する法律 目次 前文 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 國立ハンセン病療養(yǎng)所等における療養(yǎng)及び生活の保障(第七條―第十三條) 第三章 社會(huì)復(fù)帰の支援並びに日常生活及び社會(huì)生活の援助(第十四條―第十七條) 第四章 名譽(yù)の回復(fù)及び死沒者の追悼(第十八條) 第五章 親族に対する援護(hù)(第十九條―第二十四條) 附則 「らヽ いヽ 予防法」を中心とする國の隔離政策により,、ハンセン病の患者であった者等が地域社會(huì)において平穏に生活することを妨げられ,、身體及び財(cái)産に係る被害その他社會(huì)生活全般にわたる人権上の制限,、差別等を受けたことについて,、平成十三年六月,、我々は悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め,、深くお詫びするとともに、「ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律」を制定し,、その精神的苦痛の慰謝並びに名譽(yù)の回復(fù)及び福祉の増進(jìn)を図り,、あわせて、死沒者に対する追悼の意を表することとした,。この法律に基づき,、ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補(bǔ)償の問題は解決しつつあり、名譽(yù)の回復(fù)及び福祉の増進(jìn)等に関しても一定の施策が講ぜられているところである,。 しかしながら,、國の隔離政策に起因してハンセン病の患者であった者等が受けた身體及び財(cái)産に係る被害その他社會(huì)生活全般にわたる被害の回復(fù)には、未解決の問題が多く殘されている,。とりわけ,、ハンセン病の患者であった者等が、地域社會(huì)から孤立することなく,、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり,、適切な対策を講ずることが急がれており、また,、ハンセン病の患者であった者等に対する偏見と差別のない社會(huì)の実現(xiàn)に向けて,、真摯し に取り組んでいかなければならない。 ここに,、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進(jìn),、名譽(yù)の回復(fù)等のための措置を講ずることにより,、ハンセン病問題の解決の促進(jìn)を図るため、この法律を制定する,。 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は,、國によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進(jìn),、名譽(yù)の回復(fù)等に関し現(xiàn)在もなお存在するもの(以下「ハンセン病問題」という,。)の解決の促進(jìn)に関し、基本理念を定め,、並びに國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)を明らかにするとともに,、ハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関し必要な事項(xiàng)を定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において「國立ハンセン病療養(yǎng)所」とは,、厚生労働省設(shè)置法(平成十一年法律第九十七號(hào))第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する國立ハンセン病療養(yǎng)所をいう,。 2 この法律において「國立ハンセン病療養(yǎng)所等」とは、國立ハンセン病療養(yǎng)所及び本邦に設(shè)置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養(yǎng)所をいう,。 3 この法律において「入所者」とは,、らヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八號(hào)。以下本則において「廃止法」という,。)によりらヽ いヽ 予防法(昭和二十八年法律第二百十四號(hào),。以下「予防法」という。)が廃止されるまでの間に,、ハンセン病を発病した後も相當(dāng)期間日本國內(nèi)に住所を有していた者であって,、現(xiàn)に國立ハンセン病療養(yǎng)所等に入所しているものをいう。 (基本理念) 第三條 ハンセン病問題に関する施策は,、國によるハンセン病の患者に対する隔離政策によりハンセン病の患者であった者等が受けた身體及び財(cái)産に係る被害その他社會(huì)生活全般にわたる被害に照らし,、その被害を可能な限り回復(fù)することを旨として行われなければならない。 2 ハンセン病問題に関する施策を講ずるに當(dāng)たっては,、入所者が,、現(xiàn)に居住する國立ハンセン病療養(yǎng)所等において、その生活環(huán)境が地域社會(huì)から孤立することなく,、安心して豊かな生活を営むことができるように配慮されなければならない,。 3 何人も、ハンセン病の患者であった者等に対して,、ハンセン病の患者であったこと又はハンセン病に罹り 患していることを理由として,、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第四條 國は,、前條に定める基本理念(以下「基本理念」という,。)にのっとり、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進(jìn)等を図るための施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 第五條 地方公共団體は,、基本理念にのっとり、國と協(xié)力しつつ,、その地域の実情を踏まえ,、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進(jìn)等を図るための施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (ハンセン病の患者であった者等その他の関係者の意見の反映のための措置) 第六條 國は,、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実施に當(dāng)たっては、ハンセン病の患者であった者等その他の関係者との協(xié)議の場(chǎng)を設(shè)ける等これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする,。 第二章 國立ハンセン病療養(yǎng)所等における療養(yǎng)及び生活の保障 (國立ハンセン病療養(yǎng)所における療養(yǎng)) 第七條 國は,、國立ハンセン病療養(yǎng)所において、入所者(國立ハンセン病療養(yǎng)所に入所している者に限る,。第九條及び第十四條を除き,、以下同じ。)に対して,、必要な療養(yǎng)を行うものとする,。 (國立ハンセン病療養(yǎng)所への再入所及び新規(guī)入所) 第八條 國立ハンセン病療養(yǎng)所の長は、廃止法により予防法が廃止されるまでの間に,、國立ハンセン病療養(yǎng)所等に入所していた者であって,、現(xiàn)に國立ハンセン病療養(yǎng)所等を退所しており、かつ,、日本國內(nèi)に住所を有するもの(以下「退所者」という,。)又は廃止法により予防法が廃止されるまでの間に,、ハンセン病を発病した後も相當(dāng)期間日本國內(nèi)に住所を有したことがあり,、かつ、國立ハンセン病療養(yǎng)所等に入所したことがない者であって,、現(xiàn)に國立ハンセン病療養(yǎng)所等に入所しておらず,、かつ、日本國內(nèi)に住所を有するもののうち,、厚生労働大臣が定める者(以下「非入所者」という,。)が、必要な療養(yǎng)を受けるために國立ハンセン病療養(yǎng)所への入所を希望したときは,、入所させないことについて正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き,、國立ハンセン病療養(yǎng)所に入所させるものとする。 2 國は,、前項(xiàng)の規(guī)定により國立ハンセン病療養(yǎng)所に入所した者に対して,、必要な療養(yǎng)を行うものとする。 (國立ハンセン病療養(yǎng)所以外のハンセン病療養(yǎng)所における療養(yǎng)に係る措置) 第九條 國は、入所者(第二條第二項(xiàng)の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養(yǎng)所に入所している者に限る,。)に対する必要な療養(yǎng)が確保されるよう,、必要な措置を講ずるものとする。 (意思に反する退所及び転所の禁止) 第十條 國は,、入所者の意思に反して,、現(xiàn)に入所している國立ハンセン病療養(yǎng)所から當(dāng)該入所者を退所させ、又は転所させてはならない,。 (國立ハンセン病療養(yǎng)所における醫(yī)療及び介護(hù)に関する體制の整備のための措置) 第十一條 國は,、醫(yī)師、看護(hù)師及び介護(hù)員の確保等國立ハンセン病療養(yǎng)所における醫(yī)療及び介護(hù)に関する體制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 2 地方公共団體は,、前項(xiàng)の國の施策に協(xié)力するよう努めるものとする。 (良好な生活環(huán)境の確保のための措置等) 第十二條 國は,、入所者の生活環(huán)境が地域社會(huì)から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環(huán)境の確保を図るため,、國立ハンセン病療養(yǎng)所の土地、建物,、設(shè)備等を地方公共団體又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができる,。 2 國は、前項(xiàng)の措置を講ずるに當(dāng)たっては,、入所者の意見を尊重しなければならない,。 (福利の増進(jìn)) 第十三條 國は、入所者の教養(yǎng)を高め,、その福利を増進(jìn)するよう努めるものとする,。 第三章 社會(huì)復(fù)帰の支援並びに日常生活及び社會(huì)生活の援助 (社會(huì)復(fù)帰の支援のための措置) 第十四條 國は、國立ハンセン病療養(yǎng)所等からの退所を希望する入所者(廃止法により予防法が廃止されるまでの間に,、國立ハンセン病療養(yǎng)所等に入所していた者に限る,。)の円滑な社會(huì)復(fù)帰に資するため、退所の準(zhǔn)備に必要な資金の支給等必要な措置を講ずるものとする,。 (ハンセン病療養(yǎng)所退所者給與金等の支給) 第十五條 國は,、退所者に対し、その者の生活の安定等を図るため,、ハンセン病療養(yǎng)所退所者給與金を支給するものとする,。 2 國は、特定配偶者等(前項(xiàng)のハンセン病療養(yǎng)所退所者給與金の支給を受けていた退所者の死亡の當(dāng)時(shí)生計(jì)を共にしていた配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。以下同じ。)又は一親等の尊屬のうち,、當(dāng)該退所者に扶養(yǎng)されていたことのある者として厚生労働省令で定める者であって,、現(xiàn)に日本國內(nèi)に住所を有するもの(當(dāng)該死亡後に婚姻(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある場(chǎng)合を含む。)をした者を除く,。)をいう,。)に対し、その者の生活の安定等を図るため,、特定配偶者等支援金を支給するものとする,。この場(chǎng)合において、特定配偶者等支援金の支給を受けるべき者が配偶者及び一親等の尊屬であるときは,、配偶者に支給するものとする,。 3 國は、非入所者に対し,、その者の生活の安定等を図るため,、ハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金を支給するものとする。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか,、第一項(xiàng)のハンセン病療養(yǎng)所退所者給與金及び第二項(xiàng)の特定配偶者等支援金並びに前項(xiàng)のハンセン病療養(yǎng)所非入所者給與金(以下「給與金等」という,。)の支給に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 5 租稅その他の公課は,、給與金等を標(biāo)準(zhǔn)として、課することができない,。 (ハンセン病等に係る醫(yī)療體制の整備) 第十六條 國及び地方公共団體は,、退所者及び非入所者が、國立ハンセン病療養(yǎng)所等及びそれ以外の醫(yī)療機(jī)関において,、安心してハンセン病及びその後遺癥その他の関連疾患の治療を受けることができるよう,、醫(yī)療體制の整備に努めるものとする。 (相談及び情報(bào)の提供等) 第十七條 國及び地方公共団體は,、退所者及び非入所者が日常生活又は社會(huì)生活を円滑に営むことができるようにするため,、これらの者からの相談に応じ、必要な情報(bào)の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとする,。 第四章 名譽(yù)の回復(fù)及び死沒者の追悼 第十八條 國は,、ハンセン病の患者であった者等の名譽(yù)の回復(fù)を図るため、國立のハンセン病資料館の設(shè)置,、歴史的建造物の保存等ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識(shí)の普及啓発その他必要な措置を講ずるとともに、死沒者に対する追悼の意を表するため,、國立ハンセン病療養(yǎng)所等において収蔵している死沒者の焼骨に係る改葬費(fèi)の遺族への支給その他必要な措置を講ずるものとする,。 第五章 親族に対する援護(hù) (親族に対する援護(hù)の実施) 第十九條 都道府県知事は、入所者の親族(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。)のうち,、當(dāng)該入所者が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計(jì)を維持し,、又はその者と生計(jì)を共にしていると認(rèn)められる者で,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは,、現(xiàn)在地)を有するものが,、生計(jì)困難のため、援護(hù)を要する狀態(tài)にあると認(rèn)めるときは,、これらの者に対し,、この法律の定めるところにより、援護(hù)を行うことができる,。ただし,、これらの者が他の法律(生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號(hào))を除く。)に定める扶助を受けることができる場(chǎng)合においては,、その受けることができる扶助の限度においては,、その法律の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による援護(hù)(以下「援護(hù)」という,。)は,、金銭を支給することによって行うものとする。ただし,、これによることができないとき,、これによることが適當(dāng)でないとき、その他援護(hù)の目的を達(dá)するために必要があるときは,、現(xiàn)物を支給することによって行うことができる,。 3 援護(hù)のための金品は、援護(hù)を受ける者又はその者が屬する世帯の世帯主若しくはこれに準(zhǔn)ずる者に交付するものとする,。 4 援護(hù)の種類,、範(fàn)囲、程度その他援護(hù)に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (都道府県の支弁) 第二十條 都道府県は、援護(hù)に要する費(fèi)用を支弁しなければならない,。 (費(fèi)用の徴収) 第二十一條 都道府県知事は,、援護(hù)を行った場(chǎng)合において、その援護(hù)を受けた者に対して,、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))の規(guī)定により扶養(yǎng)の義務(wù)を履行しなければならない者(入所者を除く,。)があるときは、その義務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)において,、その者からその援護(hù)の実施に要した費(fèi)用の全部又は一部を徴収することができる,。 2 生活保護(hù)法第七十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (國庫の負(fù)擔(dān)) 第二十二條 國庫は,、政令で定めるところにより,、第二十條の規(guī)定により都道府県が支弁する費(fèi)用の全部を負(fù)擔(dān)する。 (公課及び差押えの禁止) 第二十三條 租稅その他の公課は,、援護(hù)として支給される金品を標(biāo)準(zhǔn)として,、課することができない。 2 援護(hù)として支給される金品は,、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず,、差し押さえることができない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十四條 第十九條第一項(xiàng)及び第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する,。ただし,、附則第九條の規(guī)定は、この法律の公布の日又は高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う獨(dú)立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三號(hào))の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 (らヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律の廃止に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行の日前に行われ,、又は行われるべきであった前條の規(guī)定による廃止前のらヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律(以下「舊廃止法」という。)第六條の規(guī)定による援護(hù)については,、なお従前の例による,。 第四條 この法律の施行の日前に行われ、又は行われるべきであった舊廃止法第七條に規(guī)定する費(fèi)用についての都道府県の支弁及び國庫の負(fù)擔(dān)については,、なお従前の例による,。 第五條 舊廃止法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、舊廃止法附則第四條の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷胗璺婪ǖ诙鶙lの規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし,、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律による改正後のハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関する法律(以下「新法」という,。)第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定については、同條第一項(xiàng)のハンセン病療養(yǎng)所退所者給與金の支給を受けていた退所者(新法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する退所者をいう,。)でこの法律の施行前に死亡したものの死亡の當(dāng)時(shí)生計(jì)を共にしていた配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び一親等の尊屬についても,、適用する,。 (検討) 第三條 國は、非入所者(新法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する非入所者をいう,。以下同じ,。)の生活等の実態(tài)について速やかに調(diào)査を行い、その結(jié)果を踏まえ,、非入所者の死亡後の配偶者等の生活の安定等を図るための経済的支援の在り方について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、所要の措置を講ずるものとする,。