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促進癌癥登記的執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


がん登録等の推進に関する法律施行規(guī)則 平成二十七年厚生労働省令第百三十七號 がん登録等の推進に関する法律施行規(guī)則 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一號)第五條第一項,、第六條第一項及び第二項、第十條第一項,、第十一條第一項,、第十三條第一項、第十四條,、第十七條第一項,、第二十條及び第四十三條並びにがん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三號)第九條第一項及び第十條第一項並びに附則第二條第四項の規(guī)定に基づき、がん登録等の推進に関する法律施行規(guī)則を制定する,。 (がんの初回の診斷に係る住所) 第一條 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という,。)第五條第一項第二號の厚生労働省令で定める場合は、當該がんに罹り 患した者の同一のがんについて,、當該がんに罹患した者に係る都道府県整理情報(法第八條第一項に規(guī)定する都道府県整理情報をいう,。以下この條において同じ。)が複數(shù)ある場合又は都道府県整理情報及び死亡者新規(guī)がん情報(法第十二條第一項に規(guī)定する死亡者新規(guī)がん情報をいう,。次項及び第十八條において同じ,。)のいずれもがある場合とする。 2 法第五條第一項第二號の厚生労働省令で定める住所は,、都道府県整理情報に含まれる診斷日又は死亡者新規(guī)がん情報に含まれる死亡の日のうち最も早い日を含む都道府県整理情報又は死亡者新規(guī)がん情報において得られた情報に含まれる住所とする,。 (がんの発生が確定した日) 第二條 法第五條第一項第三號の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第六條第一項に規(guī)定する病院等をいう,。以下同じ,。)において,、當該がんについて初回の診斷が行われた日(當該がんについて複數(shù)の病院等において診斷が行われたことにより、當該日が複數(shù)ある場合にあっては,、最も早い日)とする,。 (がんの種類) 第三條 法第五條第一項第四號及び法第六條第一項第四號の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 原発部位 二 細胞型又は組織型 三 性狀 四 異型度,、分化度又は表現(xiàn)型 (がんの進行度) 第四條 法第五條第一項第五號及び法第六條第一項第五號の厚生労働省令で定める事項は、病院等において,、當該病院等における當該がんの初回の治療の前及び初回の治療を目的とした手術(shù)を行った場合における當該手術(shù)の後に診斷された當該がんの進行度とする,。 (がんの発見の経緯) 第五條 法第五條第一項第六號及び法第六條第一項第六號の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち,、當該がんを発見するに至ったものとする,。 一 がん検診又は健康診査 二 當該がん以外のがんを含む疾病の診療 三 死體の解剖 四 前三號に掲げるもののほか,、當該がんを発見するに至った事項 (がんの治療の內(nèi)容) 第六條 法第五條第一項第七號及び法第六條第一項第七號の厚生労働省令で定める事項は,、次の各號に掲げるがんの治療のうち當該がんの治療のために行われたもの(第一號に掲げる治療を行った場合にあっては、當該治療の範囲及び目的を含む,。)に係る実施狀況その他の當該治療の內(nèi)容に関する事項とする,。 一 手術(shù)(第四號に掲げるものを除く。) 二 放射線療法 三 化學療法(次號に掲げるものを除く,。) 四 內(nèi)分泌療法 五 前各號に掲げるもののほか,、當該がんの治療のために行われたもの (がんの診斷又は治療を行った病院又は診療所) 第七條 法第五條第一項第八號の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 第二條に定めるがんの発生が確定した日を都道府県知事に屆け出た病院等の名稱その他の當該病院等を識別するための情報 二 當該がんに係る初回の治療(當該がんについて複數(shù)の病院等において治療が行われたことにより,、病院等における初回の治療が複數(shù)ある場合にあっては、最も早い日に行われた初回の治療)を行った病院等の名稱その他の當該病院等を識別するための情報 (がんに罹患した者の生存確認情報) 第八條 法第五條第一項第九號の厚生労働省令で定める日は,、法第十二條第一項に規(guī)定する全國がん登録情報等について死亡者情報票(法第十一條第一項に規(guī)定する死亡者情報票をいう,。以下同じ。)と照合を行った結(jié)果その死亡が確認されない者については,、當該照合を行った死亡者情報票のうち最も遅い日に死亡した者に係る死亡者情報票に記載された年の十二月三十一日とする,。ただし、全國がん登録情報等と死亡者情報票との照合を行う前にあっては,、當該者に係る第十二條に定める日のうち最も遅い日とする,。 2 法第五條第一項第九號の厚生労働省令で定める事項は、死亡者情報票に記録された死亡の原因とする,。 (その他の登録情報) 第九條 法第五條第一項第十號の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために當該者に付した番號 二 厚生労働大臣ががんに罹患した者の當該がんを識別するために當該がんに付した番號(當該がんに罹患した者が複數(shù)のがんに罹患した場合にあっては,、當該罹患の順を識別するために當該複數(shù)のがんに付した番號を含む,。) 三 病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番號 四 病院等におけるがんの初回の診斷の根拠となった診斷方法 五 病院等が治療を行ったがんについて,、當該病院等が初回の診斷を行う以前に當該がんの診斷を行った病院等の有無 六 病院等が治療を行ったがんについて、當該病院等が初回の治療を行う以前に當該がんの治療を行った病院等の有無 (屆出を行う期間) 第十條 法第六條第一項の厚生労働省令で定める期間は,、同項第三號の厚生労働省令で定める日の屬する年の翌年の十二月三十一日までとする,。 (病院等に関する屆出対象情報) 第十一條 法第六條第一項第二號の厚生労働省令で定める事項は、當該病院等の所在地及び管理者の氏名とする,。 (がんの診斷日) 第十二條 法第六條第一項第三號の厚生労働省令で定める日は,、當該病院等において、當該がんの初回の診斷が行われた日とする,。 (その他の屆出対象情報) 第十三條 法第六條第一項第九號の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする,。 一 當該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番號 二 當該病院等におけるがんの初回の診斷の根拠となった診斷方法 三 當該病院等が治療を行ったがんについて、當該病院等が初回の診斷を行う以前に當該がんの診斷を行った病院等の有無 四 當該病院等が治療を行ったがんについて,、當該病院等が初回の治療を行う以前に當該がんの治療を行った病院等の有無 (診療所の指定) 第十四條 法第六條第二項に規(guī)定する診療所の指定は,、當該指定を受けようとする診療所の開設(shè)者の申請により行う。 (審査等のための調(diào)査事項) 第十五條 法第十條第一項の厚生労働省令で定める事項は,、がんに罹患した者の氏名,、がんの種類その他の法第六條第一項に規(guī)定する屆出対象情報とする。 (死亡者情報票に記載する情報) 第十六條 法第十一條第一項の厚生労働省令で定める情報は,、死亡した者に関する氏名,、性別、生年月日,、死亡の時における住所,、死亡の日、死亡の原因,、死亡診斷書の作成に係る病院又は診療所の名稱及び所在地その他の人口動態(tài)調(diào)査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六號)様式第二號により屆け出られた情報とする,。 (死亡者情報票との照合のための調(diào)査事項) 第十七條 法第十三條第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 がんに罹患した者の氏名その他の法第六條第一項第一號に規(guī)定する事項 二 がんの種類 三 法第六條第一項第二號,、第八號及び第九號に規(guī)定する事項 (死亡者新規(guī)がん情報に関する通知) 第十八條 法第十四條の厚生労働省令で定める都道府県知事は、死亡者情報票に係る死亡診斷書若しくは死體検案書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設(shè)の所在地若しくは醫(yī)師の住所地の都道府県知事又は死亡者情報票に記載された死亡の時における當該死亡者の住所地の都道府県知事及び當該都道府県知事が法第十六條の規(guī)定により市町村,、病院等の管理者その他の関係者に対し,、資料の提出、説明その他の協(xié)力を求めた結(jié)果判明した死亡者新規(guī)がん情報に係る當該がんの初回の診斷が行われた病院等の所在地の都道府県知事とする,。 2 法第十四條の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 死亡診斷書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設(shè)の名稱及び所在地又は醫(yī)師の住所地 二 當該死亡者新規(guī)がん情報に係る死亡者の氏名,、性別,、生年月日及び住所並びに當該死亡者の死亡した日及び死亡の原因 (全國がん登録情報等の提供の対象者) 第十九條 法第十七條第一項第三號の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする,。 一 公益財団法人放射線影響協(xié)會(昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう,。) 二 公益財団法人放射線影響研究所(昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所という名稱で設(shè)立された法人をいう,。) 三 福島復(fù)興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五號)第四十九條の規(guī)定に基づき、福島県が行う健康管理調(diào)査の委託を受けた者 (都道府県がん情報の提供) 第二十條 法第二十條の厚生労働省令で定める生存確認情報は,、法第五條第一項第九號に規(guī)定する生存確認情報とする,。 2 法第二十條の厚生労働省令で定める當該病院等に係る法第五條第二項に規(guī)定する附屬情報は、同項に規(guī)定する附屬情報とする,。 (報告の徴収及び指示) 第二十一條 都道府県知事は,、必要があると認めたときは、法第二十四條第一項の規(guī)定により當該都道府県知事から権限及び事務(wù)の委任を受けた者に対して,、必要な報告を求めることができる,。 2 都道府県知事は、法第二十四條第一項の規(guī)定により委任した権限の行使又は事務(wù)の実施が適切でないと認めたときは,、當該委任を受けた者に対して必要な指示をすることができる,。 (全國がん登録情報の保有の期間の例外) 第二十二條 がん登録等の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第九條第一項及び第十條第一項の厚生労働省令で定める場合は,、當該全國がん登録情報を利用するがんに係る調(diào)査研究の性質(zhì)上,、當該全國がん登録情報を五年以上分析する必要がある場合とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。 第二條 令附則第二條第四項の申請をしようとするがんに係る調(diào)査研究を行う者は、次に掲げる事項を記載した申請書を,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 當該申請を行うがんに係る調(diào)査研究の代表者の氏名,、生年月日及び住所 二 當該申請を行うがんに係る調(diào)査研究の実施期間 三 當該申請を行うがんに係る調(diào)査研究の対象者の範囲及び數(shù) 四 法第二十一條第三項第四號又は第八項第四號の同意を得ることが令附則第二條第三項第一號又は同項第二號イ若しくはロのいずれに該當するかの別及びその理由 五 前各號に掲げるもののほか,、必要な事項 2 前項に掲げる申請書には、當該申請を行うがんに係る調(diào)査研究の実施に係る計畫を添付しなければならない,。