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促進癌癥登記法

時間: 2018-06-15


がん登録等の推進に関する法律 平成二十五年法律第百十一號 がん登録等の推進に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 全國がん登録 第一節(jié) 全國がん登録データベースの整備(第五條) 第二節(jié) 情報の収集,、記録及び保存等(第六條―第十六條) 第三節(jié) 情報の利用及び提供(第十七條―第二十二條) 第四節(jié) 権限及び事務(wù)の委任(第二十三條?第二十四條) 第五節(jié) 情報の保護等(第二十五條―第三十八條) 第六節(jié) 雑則(第三十九條―第四十三條) 第三章 院內(nèi)がん登録等の推進(第四十四條?第四十五條) 第四章 がん登録等の情報の活用(第四十六條―第四十八條) 第五章 雑則(第四十九條―第五十一條) 第六章 罰則(第五十二條―第六十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、がんが國民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが國民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現(xiàn)狀に鑑み,、がん対策基本法(平成十八年法律第九十八號)の趣旨にのっとり、がん醫(yī)療の質(zhì)の向上等(がん醫(yī)療及びがん検診(以下「がん醫(yī)療等」という,。)の質(zhì)の向上並びにがんの予防の推進をいう。以下同じ,。),、國民に対するがん、がん醫(yī)療等及びがんの予防についての情報提供の充実その他のがん対策を科學(xué)的知見に基づき実施するため,、全國がん登録の実施並びにこれに係る情報の利用及び提供,、保護等について定めるとともに、院內(nèi)がん登録等の推進に関する事項を定め,、あわせて,、がん登録等により得られた情報の活用について定めることにより、がんの罹り 患,、診療,、転帰等の狀況の把握及び分析その他のがんに係る調(diào)査研究を推進し、もってがん対策の一層の充実に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「がん」とは,、悪性新生物その他の政令で定める疾病をいう。 2 この法律において「がん登録」とは,、全國がん登録及び院內(nèi)がん登録をいう,。 3 この法律において「全國がん登録」とは、國及び都道府県による利用及び提供の用に供するため,、この法律の定めるところにより,、國が國內(nèi)におけるがんの罹患、診療,、転帰等に関する情報をデータベース(情報の集合物であって,、當(dāng)該情報を電子計算機を用いて検索することができるように體系的に構(gòu)成したものをいう。以下同じ,。)に記録し,、及び保存することをいう,。 4 この法律において「院內(nèi)がん登録」とは、がん醫(yī)療の提供を行う病院において,、そのがん醫(yī)療の狀況を適確に把握するため,、當(dāng)該病院において診療が行われたがんの罹患、診療,、転帰等に関する詳細な情報を記録し,、及び保存することをいう。 5 この法律において「がんに係る調(diào)査研究」とは,、がん,、がん醫(yī)療等及びがんの予防に関する統(tǒng)計の作成その他の調(diào)査研究(匿名化を行った情報を當(dāng)該調(diào)査研究の成果として自ら利用し、又は提供することを含む,。)をいう,。 6 この法律において「全國がん登録データベース」とは、第五條第一項の規(guī)定により整備されるデータベースをいう,。 7 この法律において「全國がん登録情報」とは,、全國がん登録データベースに記録された第五條第一項に規(guī)定する登録情報(匿名化が行われていないものに限り、次章第二節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定により利用し,、又は提供される場合を含む,。)をいう。 8 この法律において「都道府県がん情報」とは,、全國がん登録情報のうち,、これを利用しようとする都道府県の名稱が第五條第一項第二號の情報として記録されたがん及び當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の第六條第一項に規(guī)定する病院等から屆出がされたがんに係る情報(匿名化が行われていないものに限り、次章第二節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定により利用し,、又は提供される場合を含む,。)をいう。 9 この法律において「匿名化」とは,、がんに罹患した者に関する情報を當(dāng)該がんに罹患した者の識別(他の情報との照合による識別を含む,。第十五條第一項及び第十七條第一項において同じ。)ができないように加工することをいう,。 10 この法律において「特定匿名化情報」とは,、第十五條第一項の規(guī)定により匿名化が行われた情報並びに第二十一條第五項及び第六項の規(guī)定により全國がん登録データベースに記録された情報をいう。 (基本理念) 第三條 全國がん登録については,、がん対策全般を科學(xué)的知見に基づき実施する上で基礎(chǔ)となるものとして,、広範(fàn)な情報の収集により、がんの罹患,、診療,、転帰等の狀況ができる限り正確に把握されるものでなければならない。 2 院內(nèi)がん登録については、これが病院におけるがん醫(yī)療の分析及び評価等を通じてその質(zhì)の向上に資するものであることに鑑み,、全國がん登録を通じて必要な情報が確実に得られるよう十分な配慮がなされるとともに,、その普及及び充実が図られなければならない。 3 がん対策の充実のためには,、全國がん登録の実施のほか,、がんの診療の狀況を適確に把握することが必要であることに鑑み、院內(nèi)がん登録により得られる情報その他のがんの診療に関する詳細な情報(以下「がん診療情報」という,。)の収集が図られなければならない,。 4 全國がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報については,、これらががん患者の診療等を通じて得られる貴重な情報であることに鑑み,、民間によるものを含めがんに係る調(diào)査研究のために十分に活用されるとともに、その成果ががん患者及びその家族をはじめとする國民に還元されなければならない,。 5 がんの罹患,、診療、転帰等に関する情報が特に適正な取扱いが求められる情報であることに鑑み,、がん登録及びがん診療情報の収集に係るがんに罹患した者に関する情報は,、厳格に保護されなければならない。 (関係者相互の連攜及び協(xié)力) 第四條 國,、都道府県,、市町村、病院及び診療所の開設(shè)者及び管理者並びに前條第四項に規(guī)定する情報の提供を受ける研究者は,、同條の基本理念の実現(xiàn)を図るため,、相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない。 第二章 全國がん登録 第一節(jié) 全國がん登録データベースの整備 第五條 厚生労働大臣は,、次節(jié)の定めるところにより収集される情報に基づき,、原発性のがんごとに、登録情報(次に掲げる情報及び附屬情報をいう,。次節(jié)において同じ,。)並びに第十五條第一項の規(guī)定により匿名化を行った情報並びに第二十一條第五項及び第六項の規(guī)定により記録することとなる情報を記録し、及び保存するデータベースを整備しなければならない,。 一 當(dāng)該がんに罹患した者の氏名,、性別、生年月日及び住所 二 當(dāng)該がんに罹患した者の當(dāng)該がんの初回の診斷に係る住所(厚生労働省令で定める場合にあっては,、厚生労働省令で定める住所)の存する都道府県及び市町村の名稱 三 診斷により當(dāng)該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日 四 當(dāng)該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項 五 當(dāng)該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項 六 當(dāng)該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項 七 當(dāng)該がんの治療の內(nèi)容に関し厚生労働省令で定める事項 八 當(dāng)該がんの診斷又は治療を行った病院又は診療所に関し厚生労働省令で定める事項 九 當(dāng)該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別及び生存を確認した直近の日として厚生労働省令で定める日(死亡を確認した場合にあっては,、その死亡の日及びその死亡の原因に関し厚生労働省令で定める事項)をいう。以下同じ,。) 十 その他厚生労働省令で定める事項 2 前項の「附屬情報」とは,、次條第一項に規(guī)定する病院等から同項の規(guī)定による屆出(同項の厚生労働省令で定める期間を経過した後に行われる同項に規(guī)定する屆出対象情報の屆出(その屆け出る情報についてがんに係る調(diào)査研究における有用性が認められないものとして政令で定める屆出を除く。)を含む。同條第二項及び第五項並びに第七條第一項を除き,、以下この章において単に「屆出」という,。)がされた次條第一項に規(guī)定する屆出対象情報をいう。 3 第一項のデータベースの整備に當(dāng)たっては,、同一人の複數(shù)の原発性のがんの把握が容易となるようにするものとする,。 第二節(jié) 情報の収集、記録及び保存等 (病院等による屆出) 第六條 病院又は次項の規(guī)定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という,。)の管理者は,、原発性のがんについて、當(dāng)該病院等における初回の診斷が行われたとき(転移又は再発の段階で當(dāng)該病院等における初回の診斷が行われた場合を含む,。)は,、厚生労働省令で定める期間內(nèi)に、その診療の過程で得られた當(dāng)該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「屆出対象情報」という,。)を當(dāng)該病院等の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 當(dāng)該がんに罹患した者の氏名、性別,、生年月日及び住所 二 當(dāng)該病院等の名稱その他當(dāng)該病院等に関し厚生労働省令で定める事項 三 當(dāng)該がんの診斷日として厚生労働省令で定める日 四 當(dāng)該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項 五 當(dāng)該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項 六 當(dāng)該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項 七 當(dāng)該病院等が行った當(dāng)該がんの治療の內(nèi)容に関し厚生労働省令で定める事項 八 當(dāng)該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては,、その死亡の日 九 その他厚生労働省令で定める事項 2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより,、その開設(shè)者の同意を得て,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の診療所のうち、屆出対象情報の屆出を行う診療所を指定する,。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による指定を行うに當(dāng)たっては、診療に関する學(xué)識経験者の団體の協(xié)力を求めることができる,。 4 第二項の規(guī)定により指定された診療所は,、その指定を辭退することができる。 5 都道府県知事は,、第二項の規(guī)定により指定された診療所の管理者が第一項の規(guī)定に違反したとき又は當(dāng)該診療所が同項の規(guī)定による屆出を行うことが不適當(dāng)であると認めるときは,、その指定を取り消すことができる。 (屆出の勧告等) 第七條 都道府県知事は,、病院の管理者が前條第一項の規(guī)定に違反した場合において,、がんの罹患、診療,、転帰等の狀況を把握するため特に必要があると認めるときは,、當(dāng)該管理者に対し、期限を定めて當(dāng)該違反に係る屆出対象情報の屆出をするよう勧告することができる,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による勧告を受けた病院の管理者が,、同項の期限內(nèi)にその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる,。 (都道府県知事による審査等及び提出) 第八條 都道府県知事は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の病院等から屆出がされた屆出対象情報について審査及び整理を行い、その結(jié)果得られた第五條第一項の規(guī)定により全國がん登録データベースに記録されるべき登録情報(以下この章において「都道府県整理情報」という,。)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による審査及び整理を行うに當(dāng)たっては,、全國がん登録データベースを用いて,、都道府県がん情報を利用することができる。 (厚生労働大臣による審査等及び記録) 第九條 厚生労働大臣は,、前條第一項の規(guī)定により都道府県知事から提出された都道府県整理情報について審査及び整理を行い,、その結(jié)果得られた第五條第一項の規(guī)定により全國がん登録データベースに記録されるべき登録情報を全國がん登録データベースに記録しなければならない。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による審査及び整理を行うに當(dāng)たっては,、全國がん登録データベースを用いて,、全國がん登録情報を利用することができる,。 (厚生労働大臣による審査等のための調(diào)査) 第十條 厚生労働大臣は、前條第一項の規(guī)定による審査及び整理を行うに當(dāng)たって,、がんに罹患した者の氏名,、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調(diào)査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする,。 2 前項の規(guī)定による通知を受けた都道府県知事は,、當(dāng)該通知に係る事項に関する調(diào)査を行い、その結(jié)果を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (死亡者情報票の作成及び提出) 第十一條 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては,、區(qū)長又は総合區(qū)長とする。次項において同じ,。)は,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡の屆書その他の関係書類に基づいて、死亡者情報票(死亡した者に関する氏名,、性別,、生年月日、死亡の時における住所,、死亡の日,、死亡の原因、死亡診斷書の作成に係る病院又は診療所の名稱及び所在地その他の厚生労働省令で定める情報の電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)又はこれらの情報を記載した書類をいう。以下この章において同じ,。)を作成し,、これを都道府県の設(shè)置する保健所の長(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の政令で定める市又は特別區(qū)にあっては、當(dāng)該市又は特別區(qū)の設(shè)置する保健所の長)に提出しなければならない,。 2 前項の保健所の長は,、同項の規(guī)定により市町村長から提出された死亡者情報票を?qū)彇摔贰ⅳ长欷蚨嫉栏h知事に提出しなければならない,。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により第一項の保健所の長から提出された死亡者情報票を?qū)彇摔贰ⅳ长欷蚝裆鷦簝P大臣に提出しなければならない,。 (死亡者情報票との照合及びその結(jié)果の記録) 第十二條 厚生労働大臣は,、全國がん登録情報(第八條第一項の規(guī)定により都道府県知事から提出された都道府県整理情報のうち、まだ全國がん登録データベースに記録されていない情報を含む,。以下「全國がん登録情報等」という,。)を前條第三項の規(guī)定により提出された死亡者情報票に記録され、又は記載された情報と照合し,、その結(jié)果判明した生存確認情報及び死亡者新規(guī)がん情報(死亡者情報票に記録され,、又は記載された情報により厚生労働大臣が新たに把握したがんに関し、第五條第一項の規(guī)定により全國がん登録データベースに記録されるべき登録情報をいう,。第十四條において同じ,。)を全國がん登録データベースに記録しなければならない。 2 前項の規(guī)定による照合は,、がんに係る調(diào)査研究のためにがんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調(diào)査する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した全國がん登録情報等については,、死亡者情報票のうち、がんの罹患に関する情報が記録され,、又は記載されているものとだけ行うものとする,。 (死亡者情報票との照合のための調(diào)査) 第十三條 厚生労働大臣は、前條の照合を行うに當(dāng)たって,、がんに罹患した者の氏名,、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調(diào)査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする,。 2 第十條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による通知を受けた都道府県知事について準用する。 (死亡者新規(guī)がん情報に関する通知) 第十四條 厚生労働大臣は,、死亡者新規(guī)がん情報が判明したときは,、その死亡者情報票に係る死亡診斷書の作成に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事その他の厚生労働省令で定める都道府県知事に対し、その旨並びに當(dāng)該病院又は診療所の名稱及び所在地その他の厚生労働省令で定める事項を通知するものとする,。 (全國がん登録データベースにおける全國がん登録情報の保存及び匿名化) 第十五條 厚生労働大臣は,、全國がん登録データベースにおける全國がん登録情報については,、がんに係る調(diào)査研究のためにがんに罹患した者の識別ができる狀態(tài)で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保存するとともに、當(dāng)該期間を経過した後においては政令で定める期間內(nèi)にその匿名化を行わなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ,、審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう,。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 3 前項に規(guī)定する審議會等の委員その他の構(gòu)成員には,、がん,、がん醫(yī)療等又はがんの予防に関する學(xué)識経験のある者及び個人情報の保護に関する學(xué)識経験のある者が含まれるものとする。 (協(xié)力の要請) 第十六條 都道府県知事及び第十一條第一項の保健所の長は,、この節(jié)の規(guī)定の施行のため必要があると認めるときは,、市町村、病院等の管理者その他の関係者に対し,、資料の提出,、説明その他の協(xié)力を求めることができる。 第三節(jié) 情報の利用及び提供 (厚生労働大臣による利用等) 第十七條 厚生労働大臣は,、國のがん対策の企畫立案又は実施に必要ながんに係る調(diào)査研究のため,、これに必要な限度で、全國がん登録データベースを用いて,、全國がん登録情報又は特定匿名化情報を自ら利用し,、又は次に掲げる者に提供することができる。ただし,、當(dāng)該利用又は提供によって、その情報により識別をすることができるがんに罹患した者又は第三者の権利利益を不當(dāng)に侵害するおそれがあると認められるときは,、この限りでない,。 一 國の他の行政機関及び獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう。次號において同じ,。) 二 國の行政機関若しくは獨立行政法人から國のがん対策の企畫立案若しくは実施に必要ながんに係る調(diào)査研究の委託を受けた者又は國の行政機関若しくは獨立行政法人と共同して當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者 三 前號に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による利用又は提供を行おうとするときは、あらかじめ,、第十五條第二項に規(guī)定する審議會等の意見を聴かなければならない,。 (都道府県知事による利用等) 第十八條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県のがん対策の企畫立案又は実施に必要ながんに係る調(diào)査研究のため,、これに必要な限度で,、全國がん登録データベースを用いて、當(dāng)該都道府県に係る都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を自ら利用し,、又は次に掲げる者に提供することができる,。この場合においては,、前條第一項ただし書の規(guī)定を準用する。 一 當(dāng)該都道府県が設(shè)立した地方獨立行政法人(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規(guī)定する地方獨立行政法人をいう,。次號及び次條第一項において同じ,。) 二 當(dāng)該都道府県若しくは當(dāng)該都道府県が設(shè)立した地方獨立行政法人から當(dāng)該都道府県のがん対策の企畫立案若しくは実施に必要ながんに係る調(diào)査研究の委託を受けた者又は當(dāng)該都道府県若しくは當(dāng)該都道府県が設(shè)立した地方獨立行政法人と共同して當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者 三 前號に掲げる者に準ずる者として當(dāng)該都道府県知事が定める者 2 都道府県知事は、前項第三號の規(guī)定により同項第二號に掲げる者に準ずる者を定め,、又は同項の規(guī)定による利用若しくは提供を行おうとするときは,、あらかじめ、審議會その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない,。 3 前項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の委員その他の構(gòu)成員には,、がん、がん醫(yī)療等又はがんの予防に関する學(xué)識経験のある者及び個人情報の保護に関する學(xué)識経験のある者が含まれるものとする,。 (市町村等への提供) 第十九條 都道府県知事は,、次に掲げる者から、當(dāng)該市町村のがん対策の企畫立案又は実施に必要ながんに係る調(diào)査研究のため,、當(dāng)該都道府県に係る都道府県がん情報のうち第五條第一項第二號の情報として當(dāng)該市町村の名稱が記録されているがんに係る情報又はこれに係る特定匿名化情報の提供の求めを受けたときは,、これに必要な限度で、全國がん登録データベースを用いて,、その提供を行うものとする,。この場合においては、第十七條第一項ただし書の規(guī)定を準用する,。 一 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村の長又は當(dāng)該市町村が設(shè)立した地方獨立行政法人 二 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村若しくは當(dāng)該市町村が設(shè)立した地方獨立行政法人から當(dāng)該市町村のがん対策の企畫立案若しくは実施に必要ながんに係る調(diào)査研究の委託を受けた者又は當(dāng)該市町村若しくは當(dāng)該市町村が設(shè)立した地方獨立行政法人と共同して當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者 三 前號に掲げる者に準ずる者として當(dāng)該市町村の長が定める者 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による提供を行おうとするときは、あらかじめ,、前條第二項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない,。 3 市町村長は、第一項第三號の規(guī)定により同項第二號に掲げる者に準ずる者を定めようとするときは,、あらかじめ,、審議會その他の合議制の機関の意見を聴くとともに、都道府県知事に協(xié)議しなければならない,。 4 前項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の委員その他の構(gòu)成員には,、がん、がん醫(yī)療等又はがんの予防に関する學(xué)識経験のある者及び個人情報の保護に関する學(xué)識経験のある者が含まれるものとする,。 (病院等への提供) 第二十條 都道府県知事は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の病院等における院內(nèi)がん登録その他がんに係る調(diào)査研究のため、當(dāng)該病院等の管理者から,、當(dāng)該病院等から屆出がされたがんに係る都道府県がん情報(厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で定める當(dāng)該病院等に係る第五條第二項に規(guī)定する附屬情報に限る,。)の提供の請求を受けたときは、全國がん登録データベースを用いて,、その提供を行わなければならない,。この場合においては,、第十七條第一項ただし書の規(guī)定を準用する。 (その他の提供) 第二十一條 厚生労働大臣は,、都道府県知事又は第十八條第一項各號に掲げる者から,、當(dāng)該都道府県のがん対策の企畫立案又は実施に必要ながんに係る調(diào)査研究のため、當(dāng)該都道府県に係る都道府県がん情報以外の全國がん登録情報であって當(dāng)該都道府県の住民であった者に係るものの提供の求めを受けたときは,、これに必要な限度で,、全國がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる,。この場合においては,、第十七條第一項ただし書の規(guī)定を準用する。 2 厚生労働大臣は,、第十九條第一項各號に掲げる者から,、當(dāng)該市町村のがん対策の企畫立案又は実施に必要ながんに係る調(diào)査研究のため、これらの者が同項の規(guī)定により提供を受けることができる都道府県がん情報以外の全國がん登録情報であって當(dāng)該市町村の住民であった者に係るものの提供の求めを受けたときは,、これに必要な限度で,、全國がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる,。この場合においては,、第十七條第一項ただし書の規(guī)定を準用する。 3 厚生労働大臣は,、がんに係る調(diào)査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において,、次に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するときは、當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究に必要な限度で,、全國がん登録データベースを用いて,、全國がん登録情報の提供を行うことができる。この場合においては,、第十七條第一項ただし書の規(guī)定を準用する,。 一 當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究が、がん醫(yī)療の質(zhì)の向上等に資するものであること,。 二 當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者が、がんに係る調(diào)査研究であってがん醫(yī)療の質(zhì)の向上等に資するものの実績を相當(dāng)程度有すること,。 三 當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者が,、當(dāng)該提供を受ける全國がん登録情報を取り扱うに當(dāng)たって、がんに罹患した者の當(dāng)該がんの罹患又は診療に係る情報に関する秘密(以下「がんの罹患等の秘密」という,。)の漏えいの防止その他の當(dāng)該全國がん登録情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること,。 四 當(dāng)該提供の求めを受けた全國がん登録情報に係るがんに罹患した者が生存している場合にあっては、當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者が,、當(dāng)該がんに罹患した者から當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究のために當(dāng)該全國がん登録情報が提供されることについて同意を得ていること,。 4 厚生労働大臣は,、がんに係る調(diào)査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県がん情報につき匿名化が行われた情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するときは,、當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究に必要な限度で,、全國がん登録データベースを用いて、全國がん登録情報の匿名化及び當(dāng)該匿名化を行った情報の提供(當(dāng)該提供の求めを受けた情報が特定匿名化情報である場合にあっては,、その提供)を行うことができる,。この場合においては、第十七條第一項ただし書の規(guī)定を準用する,。 一 當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究が,、がん醫(yī)療の質(zhì)の向上等に資するものであること。 二 當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者が,、當(dāng)該提供を受ける全國がん登録情報の匿名化が行われた情報を取り扱うに當(dāng)たって,、當(dāng)該匿名化が行われた情報について、その漏えい,、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること,。 5 厚生労働大臣は、全國がん登録データベースを用いて,、前項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報について,、あらかじめ、全國がん登録情報の匿名化を行い,、當(dāng)該匿名化を行った情報を全國がん登録データベースに記録することができる,。 6 厚生労働大臣は、第四項の規(guī)定により匿名化を行った情報が,、同項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報であるときは,、當(dāng)該情報を全國がん登録データベースに記録することができる。 7 厚生労働大臣は,、第一項から第三項までの規(guī)定による提供,、第四項の規(guī)定による匿名化若しくは提供又は第五項の規(guī)定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ,、第十五條第二項に規(guī)定する審議會等の意見を聴かなければならない,。 8 都道府県知事は、がんに係る調(diào)査研究を行う者から當(dāng)該都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において,、次に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するときは,、當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究に必要な限度で、全國がん登録データベースを用いて,、その提供を行うことができる,。この場合においては、第十七條第一項ただし書の規(guī)定を準用する,。 一 當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究が,、がん醫(yī)療の質(zhì)の向上等に資するものであること,。 二 當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者が、がんに係る調(diào)査研究であってがん醫(yī)療の質(zhì)の向上等に資するものの実績を相當(dāng)程度有すること,。 三 當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者が,、當(dāng)該提供を受ける都道府県がん情報を取り扱うに當(dāng)たって、がんの罹患等の秘密の漏えいの防止その他の當(dāng)該都道府県がん情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること,。 四 當(dāng)該提供の求めを受けた都道府県がん情報に係るがんに罹患した者が生存している場合にあっては,、當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者が、當(dāng)該がんに罹患した者から當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究のために當(dāng)該都道府県がん情報が提供されることについて同意を得ていること,。 9 都道府県知事は,、がんに係る調(diào)査研究を行う者から當(dāng)該都道府県に係る都道府県がん情報につき匿名化が行われた情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するときは,、當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究に必要な限度で,、全國がん登録データベースを用いて、都道府県がん情報の匿名化及び當(dāng)該匿名化を行った情報の提供(當(dāng)該提供の求めを受けた情報が都道府県がん情報に係る特定匿名化情報である場合にあっては,、その提供)を行うことができる,。この場合においては、第十七條第一項ただし書の規(guī)定を準用する,。 一 當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究が,、がん醫(yī)療の質(zhì)の向上等に資するものであること。 二 當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者が,、當(dāng)該提供を受ける都道府県がん情報の匿名化が行われた情報を取り扱うに當(dāng)たって,、當(dāng)該匿名化が行われた情報について、その漏えい,、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること,。 10 都道府県知事は、第八項の規(guī)定による提供又は前項の規(guī)定による匿名化若しくは提供を行おうとするときは,、あらかじめ,、第十八條第二項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 (都道府県がんデータベース) 第二十二條 都道府県知事は,、當(dāng)該都道府県のがん対策の企畫立案又は実施に必要ながんに係る調(diào)査研究に利用するため,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する情報と都道府県がん情報の全部又は一部を一體的に記録し、及び保存する必要があると認めるときは,、全國がん登録データベースを用いて,、一を限り、これらの情報及び第三項の規(guī)定により匿名化を行った情報を記録し,、及び保存するデータベースを整備することができる。 一 この法律の施行の日前に診斷された當(dāng)該都道府県の住民のがんの罹患,、診療,、転帰等に関する情報を収集し,、及び保存する事業(yè)であって、全國がん登録に類するものとして政令で定めるものにより収集されたこれらの情報 二 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の病院等の管理者,、市町村その他のがんに係る調(diào)査研究における有用性が認められる情報を保有する者として政令で定める者から得られた屆出対象情報以外のがんの罹患,、診療、転帰等に関する情報 2 都道府県知事は,、前項のデータベース(以下この章において「都道府県がんデータベース」という,。)を整備しようとするとき又は都道府県がんデータベースに記録し、及び保存する情報の対象範(fàn)囲を拡大しようとするときは,、あらかじめ,、第十八條第二項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。ただし,、都道府県がんデータベースに記録し,、及び保存しようとする情報が、都道府県におけるがん対策の企畫立案又は実施に必要ながんに係る調(diào)査研究のために利用されることが想定される情報として政令で定める情報である場合は,、この限りでない,。 3 都道府県知事は、都道府県がんデータベースにおいて保存する都道府県がん情報について,、第十五條第一項の規(guī)定によりこれに相當(dāng)する全國がん登録情報の匿名化が行われなければならない期日までに匿名化を行い,、又は消去しなければならない。 4 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による匿名化を行おうとするときは,、あらかじめ、第十八條第二項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない,。 5 都道府県がんデータベースを整備した場合における第十八條第一項,、第十九條第一項、第二十條並びに前條第八項及び第九項の規(guī)定の適用については,、第十八條第一項中「全國がん登録データベース」とあるのは「全國がん登録データベース又は第二十二條第二項に規(guī)定する都道府県がんデータベース」と,、「特定匿名化情報」とあるのは「特定匿名化情報若しくは同條第三項の規(guī)定により匿名化を行った情報」と、第十九條第一項中「特定匿名化情報」とあるのは「特定匿名化情報若しくは第二十二條第三項の規(guī)定により匿名化を行った情報」と,、「全國がん登録データベース」とあるのは「全國がん登録データベース又は同條第二項に規(guī)定する都道府県がんデータベース」と,、第二十條中「全國がん登録データベース」とあるのは「全國がん登録データベース又は第二十二條第二項に規(guī)定する都道府県がんデータベース」と、前條第八項中「全國がん登録データベース」とあるのは「全國がん登録データベース又は次條第二項に規(guī)定する都道府県がんデータベース」と,、同條第九項中「全國がん登録データベース」とあるのは「全國がん登録データベース又は次條第二項に規(guī)定する都道府県がんデータベース」と,、「特定匿名化情報」とあるのは「特定匿名化情報又は同條第三項の規(guī)定により匿名化を行った情報」とする。 第四節(jié) 権限及び事務(wù)の委任 (厚生労働大臣の権限及び事務(wù)の委任) 第二十三條 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務(wù)は,、國立研究開発法人國立がん研究センター(以下「國立がん研究センター」という,。)に行わせるものとする。 一 第五條第一項、第八條第一項,、第九條,、第十條、第十二條第一項,、第十三條,、第十四條並びに第十五條第一項及び第二項に規(guī)定する権限及び事務(wù) 二 第十七條の規(guī)定による提供に係る権限及び事務(wù)(全國がん登録情報の提供の決定及び當(dāng)該提供を行おうとするときにおける意見の聴取を除く。),、第二十一條第一項から第四項までに規(guī)定する権限及び事務(wù)(全國がん登録情報の提供の決定を除く,。)並びに同條第五項、第六項及び第七項(同條第一項から第三項までの規(guī)定による提供を行おうとするときに係る部分を除く,。)に規(guī)定する権限及び事務(wù) 2 前項の場合においては,、第十五條第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「國立研究開発法人國立がん研究センター」と、「審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう,。)で政令で定めるもの」とあるのは「合議制の機関」と,、同條第三項中「審議會等」とあるのは「合議制の機関」と、第十七條第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「國立研究開発法人國立がん研究センター」と,、「第十五條第二項に規(guī)定する審議會等」とあるのは「第二十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する第十五條第二項の合議制の機関」と,、第二十一條第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「國立研究開発法人國立がん研究センター」と、「第一項から第三項までの規(guī)定による提供,、第四項の規(guī)定による匿名化若しくは提供又は第五項の規(guī)定による匿名化」とあるのは「第四項の規(guī)定による匿名化若しくは提供又は第五項の規(guī)定による匿名化」と,、「第十五條第二項に規(guī)定する審議會等」とあるのは「第二十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する第十五條第二項の合議制の機関」とする。 (都道府県知事の権限及び事務(wù)の委任) 第二十四條 都道府県知事は,、次に掲げる當(dāng)該都道府県知事の権限及び事務(wù)を行うのにふさわしい者として政令で定める者に,、これらの権限及び事務(wù)を行わせることができる。 一 第六條第一項,、第八條,、第十條第二項、第十三條第二項及び第十六條に規(guī)定する権限及び事務(wù) 二 第十八條第一項,、第十九條第一項,、第二十條並びに第二十一條第八項及び第九項の規(guī)定による提供に係る権限及び事務(wù)(當(dāng)該提供の決定及び第十八條第一項第三號の規(guī)定により同項第二號に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。) 三 第二十二條第一項及び第三項に規(guī)定する権限及び事務(wù)(都道府県がんデータベースの整備に係る決定,、都道府県がんデータベースに記録し,、及び保存する情報の対象範(fàn)囲の拡大に係る決定並びに同項の匿名化の方法に係る決定を除く。) 2 前項の規(guī)定により第十條第二項又は第十三條第二項の事務(wù)の委任が行われた場合においては,、第十條第一項又は第十三條第一項中「関係都道府県知事」とあるのは,、「関係都道府県知事から第二十四條第一項の規(guī)定により権限及び事務(wù)の委任を受けた者」とする。 第五節(jié) 情報の保護等 (國等による全國がん登録情報等の適切な管理等) 第二十五條 厚生労働大臣及び國立がん研究センターは,、第一節(jié)から第三節(jié)までの規(guī)定による事務(wù)を行うに當(dāng)たっては,、全國がん登録情報等及びその匿名化を行った情報並びに死亡者情報票に記録され,、又は記載された情報について、その漏えい,、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない,。 2 都道府県知事(都道府県の設(shè)置する保健所の長並びに前條第一項の規(guī)定により権限及び事務(wù)の委任を受けた者を含む。第四項,、次條、第二十八條第六項,、第二十九條第六項及び第三十九條第一項において同じ,。)は、第二節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定による事務(wù)を行うに當(dāng)たっては,、都道府県がん情報(當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の病院等から屆出がされた屆出対象情報及び都道府県整理情報のうち,、まだ全國がん登録データベースに記録されていない情報を含む。以下「都道府県がん情報等」という,。)及びその匿名化を行った情報並びに死亡者情報票に記録され,、又は記載された情報について、その漏えい,、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない,。 3 市町村長(第十一條第一項に規(guī)定する指定都市の區(qū)長又は総合區(qū)長及び同項に規(guī)定する市又は特別區(qū)の設(shè)置する保健所の長を含む。次項,、次條,、第二十八條第六項、第二十九條第六項及び第三十九條第二項において同じ,。)は,、第十一條第一項及び第二項の規(guī)定による事務(wù)を行うに當(dāng)たっては、死亡者情報票に記録され,、又は記載される情報について,、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない,。 4 第一項の規(guī)定は厚生労働大臣又は國立がん研究センターから同項に規(guī)定する情報の取扱いに関する事務(wù)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む,。以下この節(jié)において同じ。)を受けた者が當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)を行う場合について,、第二項の規(guī)定は都道府県知事から同項に規(guī)定する情報の取扱いに関する事務(wù)の委託を受けた者が當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)を行う場合について,、前項の規(guī)定は市町村長から同項に規(guī)定する情報の取扱いに関する事務(wù)の委託を受けた者が當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)を行う場合について、それぞれ準用する,。 (國等による全國がん登録情報等の利用及び提供等の制限) 第二十六條 厚生労働大臣,、國立がん研究センター、都道府県知事及び市町村長は,、全國がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報又は死亡者情報票に記録され,、若しくは記載された情報について,、第二節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定による場合(國立がん研究センター、都道府県知事又は市町村長にあっては,、同節(jié)の規(guī)定によりこれらの情報の提供を受けた場合において,、その提供を受けた目的の範(fàn)囲內(nèi)でこれらの情報を利用する場合を含む。)を除き,、利用し,、又は提供してはならない。 (國等による全國がん登録情報等の保有等の制限) 第二十七條 厚生労働省,、國立がん研究センター,、都道府県(第二十四條第一項の規(guī)定により権限及び事務(wù)の委任を受けた者を含む。)及び市町村は,、全國がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報又は死亡者情報票に記録され,、若しくは記載された情報について、全國がん登録データベースにおいて保存する場合又は都道府県がんデータベースにおいて保存する場合を除き,、第二節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定による利用又は提供(國立がん研究センター,、都道府県又は市町村にあっては、同節(jié)の規(guī)定によりこれらの情報の提供を受けた場合におけるその提供を受けた目的に係るこれらの情報の利用(以下この條において「受領(lǐng)情報の利用」という,。)を含む,。)に必要な期間(同節(jié)の規(guī)定による利用(受領(lǐng)情報の利用を含む。)に係る全國がん登録情報又は都道府県がん情報については,、政令で定める期間を限度とする,。)を超えて保有してはならない。 (全國がん登録情報等の取扱いの事務(wù)に従事する國の職員等の秘密保持義務(wù)) 第二十八條 第一節(jié)から第三節(jié)までの規(guī)定による全國がん登録情報等の取扱いの事務(wù)に従事する厚生労働省の職員若しくは職員であった者又は國立がん研究センターの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者は,、その事務(wù)に関して知り得た全國がん登録情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない,。 2 第十五條第二項に規(guī)定する審議會等の委員その他の構(gòu)成員若しくは第二十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する第十五條第二項の合議制の機関の委員その他の構(gòu)成員又はこれらの者であった者は、第十七條第二項若しくは第二十一條第七項(これらの規(guī)定を第二十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)又は第二十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する第十五條第二項の規(guī)定により意見を述べる事務(wù)に関して知り得た全國がん登録情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない,。 3 第二節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定による都道府県がん情報等の取扱いの事務(wù)に従事する都道府県の職員又は職員であった者は、その事務(wù)に関して知り得た都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない,。 4 第十八條第二項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の委員その他の構(gòu)成員又はこれらの者であった者は,、同項(同條第一項の規(guī)定による利用又は提供を行おうとするときに係る部分に限る。),、第十九條第二項,、第二十一條第十項又は第二十二條第四項の規(guī)定により意見を述べる事務(wù)に関して知り得た都道府県がん情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。 5 第二十四條第一項の規(guī)定により第二節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定による都道府県がん情報等の取扱いの事務(wù)の委任があった場合における當(dāng)該委任に係る事務(wù)に従事する者又は従事していた者は,、都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密その他のその事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 6 厚生労働大臣若しくは國立がん研究センター、都道府県知事又は市町村長から第一節(jié)から第三節(jié)までの規(guī)定による全國がん登録情報等,、都道府県がん情報等又は死亡者情報票に記録され,、若しくは記載された情報の取扱いに関する事務(wù)の委託があった場合における當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)に従事する者又は従事していた者は,、全國がん登録情報等又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密その他のその業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 7 病院等において屆出に関する業(yè)務(wù)に従事する者又は従事していた者は,、その業(yè)務(wù)に関して知り得た屆出対象情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない,。 (全國がん登録情報等の取扱いの事務(wù)に従事する國の職員等のその他の義務(wù)) 第二十九條 第一節(jié)から第三節(jié)までの規(guī)定による全國がん登録情報等若しくはその匿名化が行われた情報又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務(wù)に従事する厚生労働省の職員若しくは職員であった者又は國立がん研究センターの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者は,、その事務(wù)に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ,、又は不當(dāng)な目的に使用してはならない。 2 第十五條第二項に規(guī)定する審議會等の委員その他の構(gòu)成員若しくは第二十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する第十五條第二項の合議制の機関の委員その他の構(gòu)成員又はこれらの者であった者は,、第十七條第二項若しくは第二十一條第七項(これらの規(guī)定を第二十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)又は第二十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する第十五條第二項の規(guī)定により意見を述べる事務(wù)に関して知り得た全國がん登録情報又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人に知らせ、又は不當(dāng)な目的に使用してはならない,。 3 第二節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定による都道府県がん情報等若しくはその匿名化が行われた情報若しくは死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務(wù)に従事する都道府県の職員若しくは職員であった者又は第二十四條第一項の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)の委任があった場合における當(dāng)該委任に係る事務(wù)に従事する者若しくは従事していた者は,、それぞれその事務(wù)に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ,、又は不當(dāng)な目的に使用してはならない。 4 第十八條第二項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の委員その他の構(gòu)成員又はこれらの者であった者は,、同項(同條第一項の規(guī)定による利用又は提供を行おうとするときに係る部分に限る,。)、第十九條第二項,、第二十一條第十項又は第二十二條第四項の規(guī)定により意見を述べる事務(wù)に関して知り得た都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人に知らせ,、又は不當(dāng)な目的に使用してはならない。 5 第十一條第一項及び第二項の規(guī)定による死亡者情報票に記録され,、又は記載された情報の取扱いの事務(wù)に従事する市町村の職員又は職員であった者は,、その事務(wù)に関して知り得た當(dāng)該情報をみだりに他人に知らせ、又は不當(dāng)な目的に使用してはならない,。 6 第一項の規(guī)定は厚生労働大臣又は國立がん研究センターから同項に規(guī)定する情報の取扱いに関する事務(wù)の委託があった場合における當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)に従事する者又は従事していた者について,、第三項の規(guī)定は都道府県知事から同項に規(guī)定する情報の取扱いに関する事務(wù)の委託があった場合における當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)に従事する者又は従事していた者について、前項の規(guī)定は市町村長から同項に規(guī)定する情報の取扱いに関する事務(wù)の委託があった場合における當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)に従事する者又は従事していた者について,、それぞれ準用する,。 7 病院等において屆出に関する業(yè)務(wù)に従事する者又は従事していた者は、その業(yè)務(wù)に関して知り得た屆出対象情報をみだりに他人に知らせ,、又は不當(dāng)な目的に使用してはならない,。 (受領(lǐng)者等による全國がん登録情報の適切な管理等) 第三十條 第三節(jié)の規(guī)定により全國がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、當(dāng)該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに當(dāng)たっては,、これらの情報について,、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない,。 2 前項の規(guī)定は,、同項に規(guī)定する者から同項に規(guī)定する情報の取扱いに関する事務(wù)又は業(yè)務(wù)の委託を受けた者が當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)を行う場合について準用する,。 (受領(lǐng)者等による全國がん登録情報の利用及び提供等の制限) 第三十一條 第三節(jié)の規(guī)定により全國がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者(國立がん研究センター、都道府県知事(第二十四條第一項の規(guī)定により権限及び事務(wù)の委任を受けた者を含む,。第四十二條第一項において同じ,。)及び市町村長を除く。次條において同じ,。)は,、これらの情報について、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し,、又は提供してはならない,。 2 前項の規(guī)定は、同項に規(guī)定する者から同項に規(guī)定する情報の取扱いに関する事務(wù)又は業(yè)務(wù)の委託を受けた者が當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)を行う場合について準用する,。 (受領(lǐng)者による全國がん登録情報の保有等の制限) 第三十二條 第三節(jié)の規(guī)定により全國がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は,、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間(全國がん登録情報又は都道府県がん情報については,、政令で定める期間を限度とする,。)を超えて保有してはならない。 (受領(lǐng)者等に係る全國がん登録情報の取扱いの事務(wù)等に従事する者等の秘密保持義務(wù)) 第三十三條 第三節(jié)の規(guī)定により全國がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務(wù)若しくは業(yè)務(wù)に従事する者若しくは従事していた者又は當(dāng)該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務(wù)若しくは業(yè)務(wù)の委託があった場合における當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)に従事する者若しくは従事していた者は,、それぞれその事務(wù)又は業(yè)務(wù)に関して知り得たこれらの情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない,。 (受領(lǐng)者等に係る全國がん登録情報の取扱いの事務(wù)等に従事する者等のその他の義務(wù)) 第三十四條 第三節(jié)の規(guī)定により全國がん登録情報若しくは都道府県がん情報若しくはこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務(wù)若しくは業(yè)務(wù)に従事する者若しくは従事していた者又は當(dāng)該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務(wù)若しくは業(yè)務(wù)の委託があった場合における當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務(wù)又は業(yè)務(wù)に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ,、又は不當(dāng)な目的に使用してはならない,。 (開示等の制限) 第三十五條 全國がん登録情報等、都道府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第二十二條第一項各號に掲げる情報については,、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八號)第四章,、獨立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九號)第四章その他の個人情報の保護に関する法令(條例を含む。)の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定による開示,、訂正(追加又は削除を含む。),、利用の停止,、消去又は提供の停止を求めることができない。 (報告の徴収) 第三十六條 厚生労働大臣及び都道府県知事は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、第三節(jié)の規(guī)定により全國がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者(都道府県知事及び市町村長を除く。次條において同じ,。)又は當(dāng)該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務(wù)若しくは業(yè)務(wù)の委託を受けた者に対し,、これらの情報の取扱いに関し報告をさせることができる。 (助言) 第三十七條 厚生労働大臣及び都道府県知事は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において,、第三節(jié)の規(guī)定により全國がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けた者に対し,、これらの情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第三十八條 厚生労働大臣及び都道府県知事は,、前條に規(guī)定する者が第三十條第一項,、第三十一條第一項又は第三十二條の規(guī)定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、當(dāng)該者に対し,、當(dāng)該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる,。 2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規(guī)定による勧告を受けた者が正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の権利利益が不當(dāng)に害されるおそれがあると認めるときは,、當(dāng)該者に対し,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 厚生労働大臣及び都道府県知事は,、前二項の規(guī)定にかかわらず,、第三十六條に規(guī)定する者が第三十條、第三十一條又は第三十二條の規(guī)定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは,、當(dāng)該者に対し,、當(dāng)該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第六節(jié) 雑則 (都道府県等の支弁) 第三十九條 第二節(jié)の規(guī)定により都道府県知事が行う事務(wù)の処理に要する費用は,、都道府県の支弁とする。 2 第十一條第一項及び第二項の規(guī)定により市町村長が行う事務(wù)の処理に要する費用は,、市町村の支弁とする,。 (費用の補助等) 第四十條 國は、政令で定めるところにより,、前條の費用の一部を補助するものとする,。 2 國は、病院等における屆出に必要な體制の整備を図るため,、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする,。 (手數(shù)料) 第四十一條 第二十一條第三項又は第四項の規(guī)定により國立がん研究センターから全國がん登録情報又はその匿名化が行われた情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國立がん研究センターに納めなければならない,。 2 前項の規(guī)定により國立がん研究センターに納められた手數(shù)料は,、國立がん研究センターの収入とする。 3 都道府県は,、第二十一條第八項又は第九項の規(guī)定による都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報の提供の事務(wù)の一部を第二十四條第一項の規(guī)定により委任する場合であって,、地方自治法第二百二十七條の規(guī)定に基づきこれらの情報の提供に係る手數(shù)料を徴収する場合においては、當(dāng)該委任を受けた者からこれらの情報の提供を受けようとする者に,、條例で定めるところにより,、當(dāng)該手數(shù)料を當(dāng)該委任を受けた者へ納めさせ、その収入とすることができる,。 (施行の狀況の公表等) 第四十二條 厚生労働大臣は,、國立がん研究センター及び都道府県知事に対し,、この章の規(guī)定の施行の狀況について報告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は,、毎年度,、前項の報告その他のこの章の規(guī)定の施行の狀況に関する事項を取りまとめ、その概要を公表するものとする,。 (厚生労働省令への委任) 第四十三條 この章に定めるもののほか,、全國がん登録データベースへの記録の方法その他この章の規(guī)定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 第三章 院內(nèi)がん登録等の推進 (院內(nèi)がん登録の推進) 第四十四條 専門的ながん醫(yī)療の提供を行う病院その他の地域におけるがん醫(yī)療の確保について重要な役割を擔(dān)う病院の開設(shè)者及び管理者は,、厚生労働大臣が定める指針に即して院內(nèi)がん登録を?qū)g施するよう努めるものとする。 2 國は,、前項の院內(nèi)がん登録の実施に必要な體制の整備を推進するため,、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 3 都道府県は,、第一項の院內(nèi)がん登録の実施に必要な體制の整備を推進するため,、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (がん診療情報の収集等のための體制整備) 第四十五條 國は,、がん醫(yī)療の提供を行う病院及び診療所の協(xié)力を得てがん診療情報を収集し,、これを分析する體制を整備するために必要な措置を講ずるものとする。 第四章 がん登録等の情報の活用 (國及び地方公共団體による活用) 第四十六條 國及び都道府県は,、全國がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報を利用して得られた知見を,、幅広く収集し、當(dāng)該情報を利用して自ら行ったがんに係る調(diào)査研究により得られた知見と併せて,、がん対策の充実を図るために活用するものとする,。 2 國及び都道府県は、前項に規(guī)定する知見に基づき,、がん醫(yī)療の提供を行う病院及び診療所に対し,、その提供するがん醫(yī)療の分析及び評価に資する情報その他のがん醫(yī)療の質(zhì)の向上に資する情報を提供するものとする。 3 國及び都道府県は,、第一項の情報を利用して作成した統(tǒng)計その他同項に規(guī)定する知見について,、國民が理解しやすく、かつ,、がん患者のがんの治療方法の選択に資する形で公表するよう努めるとともに,、これらを活用したがん患者及びその家族その他國民に対する相談支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 4 市町村は,、第十九條第一項及び第二十一條第二項の規(guī)定により提供を受けた全國がん登録情報,、都道府県がん情報等を活用して、その行うがん検診の質(zhì)の向上その他のがん対策の充実に努めるものとする。 (病院及び診療所による活用) 第四十七條 がん醫(yī)療の提供を行う病院及び診療所の管理者は,、當(dāng)該病院及び診療所に係るがん診療情報,、第二十條の規(guī)定により提供を受けた情報、前條第二項の情報等を活用して,、がん患者及びその家族に対してがん及びがん醫(yī)療について適切な情報の提供を行うよう努めるとともに,、その提供するがん醫(yī)療の分析及び評価等を通じたその質(zhì)の向上に努めるものとする。 (研究者による活用) 第四十八條 全國がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報の提供を受けた研究者は,、その行うがんに係る調(diào)査研究を通じて,、がん醫(yī)療の質(zhì)の向上等に貢獻するよう努めるものとする。 第五章 雑則 (人材の育成) 第四十九條 國及び都道府県は,、がん登録に関する事務(wù)又は業(yè)務(wù)に従事する人材の確保及び資質(zhì)の向上のため,、必要な研修その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (意見の聴?。?第五十條 厚生労働大臣は,、次に掲げる場合には、あらかじめ,、第十五條第二項に規(guī)定する審議會等の意見を聴かなければならない,。 一 第二條第一項、第十五條第一項,、第二十二條第一項第二號及び第二項,、第二十七條並びに第三十二條の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合 二 第五條第一項第四號から第七號まで、第九號(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る,。)及び第十號,、第六條第一項第四號から第七號まで及び第九號、第十七條第一項第三號並びに第二十條(生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限る,。)の厚生労働省令の制定又は改廃をしようとする場合 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十一條 第六條(第三項及び第四項を除く。),、第七條,、第八條第一項、第十條第二項(第十三條第二項において準用する場合を含む,。)及び第十一條の規(guī)定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第六章 罰則 第五十二條 第二十八條第一項から第六項まで又は第三十三條の規(guī)定に違反して全國がん登録情報等又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は,、二年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第五十三條 第二十八條第五項又は第六項の規(guī)定に違反して秘密(全國がん登録情報等又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を除く。)を漏らした者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第五十四條 次の各號に掲げる者が、當(dāng)該各號に定める情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盜用したときは,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十九條第一項から第五項までに規(guī)定する者 その事務(wù)に関して知り得た當(dāng)該各項に規(guī)定する情報 二 第二十九條第六項に規(guī)定する者 その業(yè)務(wù)に関して知り得た同項において準用する同條第一項、第三項又は第五項に規(guī)定する情報 三 第三十四條に規(guī)定する者 その事務(wù)又は業(yè)務(wù)に関して知り得た同條に規(guī)定する情報(匿名化が行われていない情報に限る,。) 第五十五條 第二十八條第七項の規(guī)定に違反して屆出対象情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は,、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第五十六條 第三十八條第二項又は第三項の規(guī)定による命令に違反した者は,、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 第五十七條 第三十四條に規(guī)定する者が、その事務(wù)又は業(yè)務(wù)に関して知り得た同條に規(guī)定する情報(匿名化が行われていない情報を除く,。)を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し,、又は盜用したときは、五十萬円以下の罰金に処する,。 第五十八條 第三十六條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 第五十九條 第五十二條から第五十五條まで及び第五十七條の罪は,、日本國外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 第六十條 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む,。以下この項において同じ,。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、第五十六條又は第五十八條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 2 法人でない団體について前項の規(guī)定の適用がある場合には,、その代表者又は管理人が,、その訴訟行為につき法人でない団體を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準用する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第三條及び第八條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の日(以下この項及び次條において「施行日」という,。)前に開始されたがんに係る調(diào)査研究として政令で定めるものが,、その規(guī)模その他の事情を勘案して、施行日後に、その対象とされている者(施行日前から対象とされている者その他これに準ずる者として政令で定める者に限る,。)の第二十一條第三項第四號又は第八項第四號の同意を得ることが當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすものと認められる場合として政令で定める場合に該當(dāng)するものである場合において,、當(dāng)該対象とされている者について、これらの同意に代わる措置として厚生労働大臣が定める指針に従った措置が講じられているときは,、當(dāng)該がんに係る調(diào)査研究を行う者が同條第三項又は第八項の規(guī)定による提供の求めを行った場合における當(dāng)該対象とされている者に係る全國がん登録情報又は都道府県がん情報の提供については,、同條第三項第四號又は第八項第四號の規(guī)定は、適用しない,。 2 厚生労働大臣は,、前項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は同項の指針を定め,、若しくは変更しようとするときは,、あらかじめ、第十五條第二項に規(guī)定する審議會等の意見を聴かなければならない,。 (準備行為) 第三條 厚生労働大臣は,、次に掲げる場合には、施行日前においても,、第十五條第二項に規(guī)定する審議會等の意見を聴くことができる,。 一 第二條第一項、第十五條第一項,、第二十二條第一項第二號及び第二項,、第二十七條、第三十二條並びに前條第一項の政令の制定の立案をしようとするとき,。 二 第五條第一項第四號から第七號まで,、第九號(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)及び第十號,、第六條第一項第四號から第七號まで及び第九號,、第十七條第一項第三號並びに第二十條(生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)の厚生労働省令の制定をしようとするとき,。 三 前條第一項の指針を定めようとするとき,。 2 都道府県知事は、第十八條第一項第三號の規(guī)定により同項第二號に掲げる者に準ずる者を定めようとするときは,、施行日前においても、同條第二項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の意見を聴くことができる,。 3 市町村長は,、第十九條第一項第三號の規(guī)定により同項第二號に掲げる者に準ずる者を定めようとするときは、施行日前においても,、同條第三項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の意見を聴くとともに,、都道府県知事に協(xié)議することができる。 4 國立がん研究センターは、施行日前においても,、第五條第一項の規(guī)定による全國がん登録データベースの整備その他のこの法律に基づく全國がん登録の実施に関する事務(wù)の実施に必要な準備行為をすることができる,。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律の施行の狀況等を勘案して必要があると認めるときは,、全國がん登録のための情報の収集の方法、全國がん登録情報の利用及び提供の在り方その他がん登録等に関する施策について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (政令への委任) 第八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號,。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第十四條第二項,、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、法律(これに基づく政令を含む,。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令(人事院の所掌する事項については,、人事院規(guī)則)で定める,。