がん登録等の推進に関する法律施行令 平成二十七年政令第三百二十三號 がん登録等の推進に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一號)第二條第一項,、第五條第二項,、第十二條第二項、第十五條第一項及び第二項,、第二十二條第一項及び第二項ただし書、第二十四條第一項,、第二十七條、第三十二條,、第四十條第一項並びに第四十一條第一項並びに附則第二條第一項及び第八條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (がんの範(fàn)囲) 第一條 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項の政令で定める疾病は,、次に掲げる疾病とする。 一 悪性新生物及び上皮內(nèi)がん 二 髄膜又は脳,、脊髄,、脳神経その他の中樞神経系に発生した腫瘍(前號に該當(dāng)するものを除く。) 三 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る,。) イ 境界悪性漿しよう 液性乳頭狀のう胞腫瘍 ロ 境界悪性漿液性のう胞腺腫 ハ 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍 ニ 境界悪性乳頭狀のう胞腺腫 ホ 境界悪性粘液性乳頭狀のう胞腺腫 ヘ 境界悪性粘液性のう胞腫瘍 ト 境界悪性明細(xì)胞のう胞腫瘍 四 消化管間質(zhì)腫瘍(第一號に該當(dāng)するものを除く,。) (有用性が認(rèn)められない屆出) 第二條 法第五條第二項の政令で定める屆出は、原発性のがんについて初回の診斷が行われた日(當(dāng)該がんについて複數(shù)の法第六條第一項に規(guī)定する病院等において診斷が行われたことにより,、當(dāng)該日が複數(shù)ある場合にあっては,、最も早い日)から起算して五年を経過した日の屬する年の翌年の一月一日以後に行われる當(dāng)該がんについての屆出とする。 (がんに罹り 患した者が生存しているか死亡したかの別を調(diào)査する期間) 第三條 法第十二條第二項の政令で定める期間は,、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診斷が行われた日(原発性のがんが複數(shù)あることにより,、當(dāng)該日が複數(shù)ある場合にあっては、最も早い日,。次條第一項において同じ,。)から起算して百年を経過した日の屬する年の十二月三十一日までとする。 (全國がん登録データベースにおけるがんに罹患した者の識別ができる狀態(tài)での全國がん登録情報の保存期間等) 第四條 法第十五條第一項のがんに罹患した者の識別ができる狀態(tài)で保存する必要があると認(rèn)められる期間として政令で定める期間は,、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診斷が行われた日から起算して百年を経過した日の屬する年の十二月三十一日までとする,。 2 法第十五條第一項の全國がん登録情報の匿名化を行わなければならない期間は、前項に規(guī)定する日の屬する年の翌年の十二月三十一日までとする,。 (審議會等) 第五條 法第十五條第二項の政令で定める審議會等は,、厚生科學(xué)審議會とする。 (全國がん登録に類する事業(yè)等) 第六條 法第二十二條第一項第一號の政令で定める事業(yè)は,、都道府県が當(dāng)該都道府県の住民のがんの罹患,、診療、転帰等に関する情報を収集し,、データベース(情報の集合物であって,、當(dāng)該情報を電子計算機を用いて検索することができるように體系的に構(gòu)成したものをいう。)に記録し、及び保存する事業(yè)とする,。 2 法第二十二條第一項第二號の政令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の法第六條第一項に規(guī)定する病院等の管理者 二 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村(特別區(qū)を含む,。) 三 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において事業(yè)を行う診療に関する學(xué)識経験者の団體 四 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)にその事業(yè)場が所在する労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第二條第三號に規(guī)定する事業(yè)者 五 國立研究開発法人國立がん研究センター 六 公益財団法人放射線影響協(xié)會(昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう,。) 七 公益財団法人放射線影響研究所(昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 八 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)第七條第二項に規(guī)定する保険者及び同法第四十八條に規(guī)定する後期高齢者醫(yī)療広域連合 九 前各號に掲げる者のほか,、都道府県知事ががんに係る調(diào)査研究における有用性が認(rèn)められる情報を保有する者として指定する者 3 都道府県知事は,、前項第九號の規(guī)定によりがんに係る調(diào)査研究における有用性が認(rèn)められる情報を保有する者の指定をしようとするときは、あらかじめ,、法第十八條第二項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない,。 (がんに係る調(diào)査研究のために利用されることが想定される情報) 第七條 法第二十二條第二項ただし書の政令で定める情報は、同條第一項第一號に該當(dāng)する情報及び當(dāng)該都道府県に係る都道府県がん情報とする,。 (都道府県知事の権限及び事務(wù)を行うのにふさわしい者) 第八條 法第二十四條第一項の政令で定める者は,、都道府県知事が法第一條に規(guī)定するがん醫(yī)療等について科學(xué)的知見を有する者として指定する者とする。 2 第六條第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による指定について準(zhǔn)用する,。 (國等による全國がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度) 第九條 全國がん登録情報に係る法第二十七條の政令で定める期間は、全國がん登録情報について法第二章第三節(jié)の規(guī)定による利用(同條に規(guī)定する受領(lǐng)情報の利用を含む,。以下この條及び次條において「情報の利用」という,。)を開始した日から起算して五年を経過した日の屬する年の十二月三十一日又は當(dāng)該全國がん登録情報を利用するがんに係る調(diào)査研究を?qū)g施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし,、全國がん登録情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調(diào)査研究に必要な場合として厚生労働省令で定める場合については,、當(dāng)該全國がん登録情報について情報の利用を開始した日から起算して十五年を経過した日の屬する年の十二月三十一日又は當(dāng)該全國がん登録情報を利用するがんに係る調(diào)査研究を?qū)g施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。 2 都道府県がん情報に係る法第二十七條の政令で定める期間は,、都道府県がん情報について情報の利用を開始した日から起算して五年を経過した日の屬する年の十二月三十一日又は當(dāng)該都道府県がん情報を利用するがんに係る調(diào)査研究を?qū)g施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする,。ただし、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調(diào)査研究に必要な場合として都道府県の規(guī)則で定める場合については,、當(dāng)該都道府県がん情報について情報の利用を開始した日から起算して十五年を経過した日の屬する年の十二月三十一日又は當(dāng)該都道府県がん情報を利用するがんに係る調(diào)査研究を?qū)g施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする,。 (受領(lǐng)者による全國がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度) 第十條 全國がん登録情報に係る法第三十二條の政令で定める期間は、法第二章第三節(jié)の規(guī)定により全國がん登録情報の提供を受けた日から起算して五年を経過した日の屬する年の十二月三十一日又は當(dāng)該全國がん登録情報を利用するがんに係る調(diào)査研究を?qū)g施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする,。ただし,、全國がん登録情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調(diào)査研究の目的に係る情報の利用に必要な場合として厚生労働省令で定める場合については、當(dāng)該全國がん登録情報の提供を受けた日から起算して十五年を経過した日の屬する年の十二月三十一日又は當(dāng)該全國がん登録情報を利用するがんに係る調(diào)査研究を?qū)g施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする,。 2 都道府県がん情報に係る法第三十二條の政令で定める期間は,、法第二章第三節(jié)の規(guī)定により都道府県がん情報の提供を受けた日から起算して五年を経過した日の屬する年の十二月三十一日又は當(dāng)該都道府県がん情報を利用するがんに係る調(diào)査研究を?qū)g施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし,、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調(diào)査研究の目的に係る情報の利用に必要な場合として都道府県の規(guī)則で定める場合については,、當(dāng)該都道府県がん情報の提供を受けた日から起算して十五年を経過した日の屬する年の十二月三十一日又は當(dāng)該都道府県がん情報を利用するがんに係る調(diào)査研究を?qū)g施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする,。 (事務(wù)の処理に要する費用に係る國の補助) 第十一條 法第四十條第一項の規(guī)定による法第三十九條の費用の一部の補助は、毎年度同條第一項の規(guī)定により都道府県が支弁する費用のうち各都道府県における法第六條第一項の規(guī)定による屆出の件數(shù)その他の事項を考慮して厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従って算定した額(その額が當(dāng)該費用につき現(xiàn)に要した金額を超えるときは,、當(dāng)該金額)に二分の一を乗じて得た額について行う,。 (手?jǐn)?shù)料の額) 第十二條 法第四十一條第一項の規(guī)定により情報の提供を受ける者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額は、次に掲げる額の合計額とする,。 一 法第二十一條第三項の規(guī)定による全國がん登録情報の提供並びに同條第四項の規(guī)定による全國がん登録情報の匿名化及び當(dāng)該匿名化を行った情報の提供又は特定匿名化情報の提供に要する時間一時間までごとに五千八百円 二 全國がん登録情報又は匿名化情報(法第二十一條第四項の規(guī)定により全國がん登録情報の匿名化を行った情報及び特定匿名化情報をいう,。次號において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の區(qū)分に応じ,、それぞれイ又はロに定める額 イ 光ディスク(日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直徑百二十ミリメートルの光ディスクの再生裝置で再生することが可能なものに限る,。)に記録したものの交付 一枚につき百円 ロ 光ディスク(日本工業(yè)規(guī)格X六二四一に適合する直徑百二十ミリメートルの光ディスクの再生裝置で再生することが可能なものに限る。)に記録したものの交付 一枚につき百二十円 三 全國がん登録情報又は匿名化情報を記録した前號イ又はロに規(guī)定する光ディスクの送付に要する費用の額(情報の提供を受ける者が當(dāng)該光ディスクの送付を求める場合に限る,。) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。ただし,、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (法附則第二條第一項の経過措置) 第二條 法附則第二條第一項の政令で定める調(diào)査研究は,、がんに係る調(diào)査研究のうち法の施行の日(以下この條及び次條において「施行日」という。)前にがんに係る調(diào)査研究の実施に係る計畫においてその対象とされる者の範(fàn)囲が定められたもの(以下この條において単に「がんに係る調(diào)査研究」という,。)とする,。 2 法附則第二條第一項の政令で定める者は、施行日以後に,、がんに係る調(diào)査研究の対象とされた者とする,。 3 法附則第二條第一項の政令で定める場合は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合とする,。 一 施行日前からがんに係る調(diào)査研究の対象とされている者が五千人以上の場合 二 がんに係る調(diào)査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより法第二十一條第三項第四號又は第八項第四號の同意(ロにおいて単に「同意」という,。)を得ることががんに係る調(diào)査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについての厚生労働大臣の認(rèn)定を受けた場合 イ 施行日前からがんに係る調(diào)査研究の対象とされている者と連絡(luò)を取ることが困難であること。 ロ がんに係る調(diào)査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る調(diào)査研究の結(jié)果に影響を與えること,。 4 前項第二號の認(rèn)定を受けようとする者は,、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請をしなければならない,。 5 厚生労働大臣は,、第三項第二號の認(rèn)定を行おうとするときは、あらかじめ,、厚生科學(xué)審議會の意見を聴かなければならない,。 (準(zhǔn)備行為) 第三條 都道府県知事は、第八條第一項の規(guī)定による指定を行おうとするときは,、施行日前においても,、法第十八條第二項に規(guī)定する審議會その他の合議制の機関の意見を聴くことができる。 (がん登録等の推進に関する法律第十五條第二項の審議會等を定める政令の廃止) 第四條 がん登録等の推進に関する法律第十五條第二項の審議會等を定める政令(平成二十六年政令第二百六十號)は、廃止する,。