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促進(jìn)電信/廣播綜合技術(shù)發(fā)展法

時(shí)間: 2018-06-15


通信?放送融合技術(shù)の開発の促進(jìn)に関する法律 平成十三年法律第四十四號(hào) 通信?放送融合技術(shù)の開発の促進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、國(guó)立研究開発法人情報(bào)通信研究機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に、通信?放送融合技術(shù)の開発を行う者に対する支援に関する業(yè)務(wù)を行わせるための措置を講ずることにより、通信?放送融合技術(shù)を用いて提供される電気通信の役務(wù)の普及を図り、もって高度情報(bào)通信ネットワーク社會(huì)の形成に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「通信?放送融合技術(shù)」とは、インターネットを利用する電気通信の送信の役務(wù)及びデジタル信號(hào)による送信をする放送(公衆(zhòng)によって直接受信されることを目的とする無(wú)線通信又は有線電気通信の送信をいう。)の役務(wù)を合わせて利用することができるようにするための基盤となる通信?放送技術(shù)(電気通信業(yè)及び放送業(yè)(有線放送業(yè)を含む。以下同じ。)の技術(shù)その他電気通信に係る電波の利用の技術(shù)をいう。)をいう。 2 この法律において「通信?放送融合技術(shù)開発システム」とは、通信?放送融合技術(shù)の開発に必要な相當(dāng)の規(guī)模の電気通信システム(電気通信設(shè)備の集合體であって、電気通信の業(yè)務(wù)を一體的に行うよう構(gòu)成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計(jì)算機(jī)に対する指令であって、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)であって、通信?放送融合技術(shù)の開発を行う者の共用に供されるものをいう。 (基本方針) 第三條 総務(wù)大臣は、通信?放送融合技術(shù)の開発の促進(jìn)を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 通信?放送融合技術(shù)の開発に関する基本的な方向 二 通信?放送融合技術(shù)の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 三 次條の規(guī)定に基づき機(jī)構(gòu)が整備する通信?放送融合技術(shù)開発システムの內(nèi)容に関する事項(xiàng) 四 その他通信?放送融合技術(shù)の開発の促進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 総務(wù)大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (機(jī)構(gòu)による通信?放送融合技術(shù)の開発の支援) 第四條 機(jī)構(gòu)は、この法律の目的を達(dá)成するため、基本方針に従って、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 通信?放送融合技術(shù)の開発を行う者に対する助成金を交付すること。 二 通信?放送融合技術(shù)開発システムを整備し、通信?放送融合技術(shù)の開発を行う者の共用に供すること。 三 前二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào)。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項(xiàng)、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については、人事院規(guī)則)で定める。