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促進特定先進大型研究設(shè)施共享法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進に関する法律施行規(guī)則 平成十八年文部科學省令第二十八號 特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進に関する法律施行規(guī)則 特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八號)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、特定放射光施設(shè)の共用の促進に関する法律施行規(guī)則(平成六年総理府令第五十一號)の全部を改正する省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 (法第二條に規(guī)定する文部科學省令で定める施設(shè)) 第二條 法第二條第三項の文部科學省令で定める施設(shè)は,、放射光を放射する電子又は陽電子のエネルギーを八ギガ電子ボルト以上にする能力を有する施設(shè)とする,。 2 法第二條第四項の文部科學省令で定める施設(shè)は、浮動小數(shù)點演算を毎秒十ペタ回以上実行する能力を有する超高速電子計算機が設(shè)置されている施設(shè)とする,。 3 法第二條第五項の文部科學省令で定める施設(shè)は,、中性子線を発生させるために原子核に衝突させる陽子のエネルギーを三ギガ電子ボルト以上にする能力を有する施設(shè)とする。 4 法第二條第九項の文部科學省令で定める施設(shè)は,、大學共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(gòu)(第四條第三項第六號及び第十六條第四項第九號において「高エネルギー加速器研究機構(gòu)」という,。)により設(shè)置される施設(shè)とする。 (理化學研究所及び日本原子力研究開発機構(gòu)が作成する実施計畫の認可の申請) 第三條 國立研究開発法人理化學研究所(以下「理化學研究所」という,。)は,、法第六條第一項前段の規(guī)定により実施計畫の認可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度開始前に,、実施計畫を文部科學大臣に提出して申請しなければならない,。 2 前項の規(guī)定は、國立研究開発法人日本原子力研究開発機構(gòu)(以下「日本原子力研究開発機構(gòu)」という,。)について準用する,。この場合において,、同項中「第六條第一項前段」とあるのは「第六條第三項において準用する同條第一項前段」と読み替えるものとする。 (特定先端大型研究施設(shè)の設(shè)置者が作成する実施計畫の記載事項) 第四條 理化學研究所が作成する特定放射光施設(shè)に係る実施計畫には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 放射光共用施設(shè)の建設(shè)及び維持管理に関する計畫 二 放射光共用施設(shè)の運転に関する計畫 三 施設(shè)利用研究を行う者に対する研究等に必要な放射光の提供に関する計畫 四 放射光共用施設(shè)の利用條件に関する事項 五 利用促進業(yè)務(wù)(法第九條第一項の規(guī)定により、理化學研究所が行わないものとされた業(yè)務(wù)を除く,。次項第六號において同じ,。)に関する次に掲げる事項 イ 放射光共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項に関する基本的な方向 (1) 放射光共用施設(shè)を利用して重點的に行うべき研究等の分野に関する事項 (2) 基礎(chǔ)的、応用的及び開発的な研究等に対する放射光共用施設(shè)の利用時間の配分に関する事項 ロ 放射光共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計畫 ハ 放射光共用施設(shè)の利用時間の設(shè)定に関する事項 ニ 放射光専用施設(shè)を設(shè)置してこれを利用した研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計畫 ホ 利用支援業(yè)務(wù)の実施に関する計畫 ヘ 利用支援業(yè)務(wù)を擔當する者の資質(zhì)の向上のための措置その他利用支援業(yè)務(wù)の充実のための措置に関する事項 六 その他必要な事項 2 理化學研究所が作成する特定高速電子計算機施設(shè)に係る実施計畫には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 超高速電子計算機の開発に関する計畫 二 特定高速電子計算機施設(shè)の建設(shè)及び維持管理に関する計畫 三 特定高速電子計算機施設(shè)の運転に関する計畫 四 施設(shè)利用研究を行う者に対する超高速電子計算機の供用に関する計畫 五 特定高速電子計算機施設(shè)の利用條件に関する事項 六 利用促進業(yè)務(wù)に関する次に掲げる事項 イ 特定高速電子計算機施設(shè)を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項に関する基本的な方向 (1) 特定高速電子計算機施設(shè)を利用して重點的に行うべき研究等の分野に関する事項 (2) 基礎(chǔ)的、応用的及び開発的な研究等に対する特定高速電子計算機施設(shè)の利用時間の配分に関する事項 ロ 特定高速電子計算機施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計畫 ハ 特定高速電子計算機施設(shè)の利用時間の設(shè)定に関する事項 ニ 利用支援業(yè)務(wù)の実施に関する計畫 ホ 利用支援業(yè)務(wù)を擔當する者の資質(zhì)の向上のための措置その他利用支援業(yè)務(wù)の充実のための措置に関する事項 七 その他必要な事項 3 日本原子力研究開発機構(gòu)が作成する特定中性子線施設(shè)に係る実施計畫には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 中性子線共用施設(shè)の建設(shè)及び維持管理に関する計畫 二 中性子線共用施設(shè)の運転に関する計畫 三 施設(shè)利用研究を行う者に対する研究等に必要な中性子線の提供に関する計畫 四 中性子線共用施設(shè)の利用條件に関する事項 五 利用促進業(yè)務(wù)(法第九條第三項において準用する同條第一項の規(guī)定により、日本原子力研究開発機構(gòu)が行わないものとされた業(yè)務(wù)を除く,。)に関する次に掲げる事項 イ 中性子線共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項に関する基本的な方向 (1) 中性子線共用施設(shè)を利用して重點的に行うべき研究等の分野に関する事項 (2) 基礎(chǔ)的,、応用的及び開発的な研究等に対する中性子線共用施設(shè)の利用時間の配分に関する事項 ロ 中性子線共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計畫 ハ 中性子線共用施設(shè)の利用時間の設(shè)定に関する事項 ニ 中性子線専用施設(shè)を設(shè)置してこれを利用した研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計畫 ホ 利用支援業(yè)務(wù)の実施に関する計畫 ヘ 利用支援業(yè)務(wù)を擔當する者の資質(zhì)の向上のための措置その他利用支援業(yè)務(wù)の充実のための措置に関する事項 六 高エネルギー加速器研究機構(gòu)との連攜に関する事項 七 その他必要な事項 (理化學研究所及び日本原子力研究開発機構(gòu)が作成する実施計畫の変更の認可の申請) 第五條 理化學研究所は、法第六條第一項後段の規(guī)定により実施計畫の変更の認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 2 前項の規(guī)定は、日本原子力研究開発機構(gòu)について準用する,。この場合において,、同項中「第六條第一項後段」とあるのは「第六條第三項において準用する同條第一項後段」と読み替えるものとする。 (登録手続) 第六條 法第八條第一項の登録の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣に提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 利用促進業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 2 特定放射光施設(shè)及び特定中性子線施設(shè)に係る前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては,、次に掲げる書類 イ 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類 ハ 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當該事業(yè)年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録) 二 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の寫し及び履歴書 ロ 資産に関する調(diào)書 三 登録を受けようとする者が法第十條各號のいずれにも該當しないことを説明する書類 四 利用者選定業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の寫しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類 五 研究実施相談?wù)呒挨影踩芾碚撙问厦蛴涊dした書類 六 研究実施相談?wù)呒挨影踩芾碚撙?、それぞれ法第十一條第一項第二號の表の特定放射光施設(shè)又は特定中性子線施設(shè)の項の下欄各號に規(guī)定する知識経験を有することを証する書類 七 研究実施相談?wù)呒挨影踩芾碚撙喂陀闷跫s書の寫しその他申請者の研究実施相談?wù)呒挨影踩芾碚撙藢潳工胧褂瞄v係を証する書類 3 特定高速電子計算機施設(shè)に係る第一項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては,、次に掲げる書類 イ 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類 ハ 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當該事業(yè)年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録) 二 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の寫し及び履歴書 ロ 資産に関する調(diào)書 三 登録を受けようとする者が法第十條各號のいずれにも該當しないことを説明する書類 四 利用者選定業(yè)務(wù)を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の寫しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類 五 研究実施相談?wù)?、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者の氏名を記載した書類 六 研究実施相談?wù)?、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者が,、それぞれ法第十一條第一項第二號の表の特定高速電子計算機施設(shè)の項の下欄各號に規(guī)定する知識経験を有することを証する書類 七 研究実施相談?wù)摺ⅴ庭氓去铹`ク管理者及び情報処理安全管理者の雇用契約書の寫しその他申請者の研究実施相談?wù)?、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者に対する使用関係を証する書類 4 文部科學大臣は,、登録をしたときは、法第十一條第二項各號に掲げる事項を當該登録施設(shè)利用促進機関が業(yè)務(wù)を行う特定先端大型研究施設(shè)の設(shè)置者に通知するものとする,。 (登録施設(shè)利用促進機関による利用促進業(yè)務(wù)の実施) 第七條 文部科學大臣は,、登録施設(shè)利用促進機関に利用促進業(yè)務(wù)を行わせるときは、あらかじめ,、當該登録施設(shè)利用促進機関が業(yè)務(wù)を行う特定先端大型研究施設(shè)の設(shè)置者及び當該登録施設(shè)利用促進機関に次に掲げる事項を通知するものとする,。 一 法第十一條第二項各號に掲げる事項 二 登録施設(shè)利用促進機関が行う利用促進業(yè)務(wù)の內(nèi)容 三 登録施設(shè)利用促進機関が利用促進業(yè)務(wù)を開始する日 2 文部科學大臣は、登録施設(shè)利用促進機関に利用促進業(yè)務(wù)を行わせようとする場合において,、必要があると認めるときは,、登録施設(shè)利用促進機関に対し、必要な書類の提出を求めることができる,。 (利用支援業(yè)務(wù)擔當者の數(shù)) 第八條 法第十一條第一項第二號の文部科學省令で定める數(shù)は,、次の表の中欄に掲げる利用支援業(yè)務(wù)を擔當する者ごとに、同表の下欄に掲げる數(shù)とする,。 特定先端大型研究施設(shè)の區(qū)分 利用支援業(yè)務(wù)を擔當する者 數(shù) 特定放射光施設(shè) 一 研究実施相談?wù)?五十六人(常勤の者に限る,。) 二 安全管理者 一人(常勤の者に限る。) 特定高速電子計算機施設(shè) 一 研究実施相談?wù)?十四人(常勤の者に限る,。) 二 ネットワーク管理者 一人(常勤の者に限る,。) 三 情報処理安全管理者 一人(常勤の者に限る。) 特定中性子線施設(shè) 一 研究実施相談?wù)?十人(常勤の者に限る,。) 二 安全管理者 一人(常勤の者に限る,。) (変更の屆出) 第九條 登録施設(shè)利用促進機関は、法第十一條第三項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 文部科學大臣は、前項の屆出を受けたときは,、同項各號に掲げる事項を當該屆出をした登録施設(shè)利用促進機関が業(yè)務(wù)を行う特定先端大型研究施設(shè)の設(shè)置者に通知するものとする,。 (登録施設(shè)利用促進機関による利用の承認の手続) 第十條 法第十二條の承認を受けようとする登録施設(shè)利用促進機関は、別記様式第一の承認申請書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 2 登録施設(shè)利用促進機関は,、法第十二條の承認を受けた期間の終了後三月以內(nèi)に、別記様式第二の利用実績報告書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 (登録施設(shè)利用促進機関が作成する実施計畫の認可の申請) 第十一條 登録施設(shè)利用促進機関は,、法第十三條において読み替えて準用する法第六條第一項前段の規(guī)定により実施計畫の認可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度開始前(利用促進業(yè)務(wù)を開始する日の屬する事業(yè)年度にあっては、その業(yè)務(wù)の開始前)に,、実施計畫を文部科學大臣に提出して申請しなければならない,。 (登録施設(shè)利用促進機関が作成する実施計畫の記載事項) 第十二條 登録施設(shè)利用促進機関が作成する特定放射光施設(shè)に係る実施計畫には、當該登録施設(shè)利用促進機関が行うものとされた利用促進業(yè)務(wù)に関し,、第四條第一項第五號イからヘまで及び第六號に掲げる事項を記載しなければならない,。 2 登録施設(shè)利用促進機関が作成する特定高速電子計算機施設(shè)に係る実施計畫には、當該登録施設(shè)利用促進機関が行うものとされた利用促進業(yè)務(wù)に関し,、第四條第二項第六號イからホまで及び第七號に掲げる事項を記載しなければならない,。 3 登録施設(shè)利用促進機関が作成する特定中性子線施設(shè)に係る実施計畫には、當該登録施設(shè)利用促進機関が行うものとされた利用促進業(yè)務(wù)に関し,、第四條第三項第五號イからヘまで及び第七號に掲げる事項を記載しなければならない,。 (登録施設(shè)利用促進機関が作成する実施計畫の変更の認可の申請) 第十三條 登録施設(shè)利用促進機関は、法第十三條において読み替えて準用する法第六條第一項後段の規(guī)定により実施計畫の変更の認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 (登録の更新の手続) 第十四條 登録施設(shè)利用促進機関は、法第十四條第一項の登録の更新を受けようとするときは,、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に第六條第一項各號に掲げる事項を記載した申請書に同條第二項各號に掲げる書類を添えて,、文部科學大臣に提出しなければならない。 (利用促進業(yè)務(wù)の実施基準) 第十五條 法第十五條第二項の文部科學省令で定める基準は,、次に掲げるとおりとする,。 一 施設(shè)利用研究を行う者の募集を行おうとするときは、あらかじめ申請方法,、選定の基準その他施設(shè)利用研究を行う者の選定に関し必要な事項について,、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって公表すること,。 二 施設(shè)利用研究を行う者の選定の結(jié)果を公表すること,。 三 選定委員會の委員を選任する場合には、委員の職業(yè),、専門分野等に著しい偏りが生じないように配慮すること,。 四 利用支援業(yè)務(wù)を行うに當たっては、施設(shè)利用研究を行う者の研究等の特性等に配慮すること,。 五 利用促進業(yè)務(wù)に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うこと,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の認可の申請) 第十六條 登録施設(shè)利用促進機関は、法第十七條第一項前段の認可を受けようとするときは,、申請書に業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、文部科學大臣に提出しなければならない,。 2 登録施設(shè)利用促進機関は,、法第十七條第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 3 特定放射光施設(shè)に係る登録施設(shè)利用促進機関が法第十七條第三項の業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項は,、次に掲げるとおりとする。 一 放射光共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法 二 放射光専用施設(shè)を設(shè)置してこれを利用した研究等を行う者の募集及び選定の方法 三 選定委員會の構(gòu)成及び選定委員會の運営に関する事項 四 利用者選定業(yè)務(wù)の公正の確保に関する事項 五 研究実施相談?wù)撙闻渲盲碎vする事項 六 施設(shè)利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法 七 特定放射光施設(shè)における研究者等の安全の確保に関する事項 八 利用促進業(yè)務(wù)に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項 九 利用促進業(yè)務(wù)の円滑な実施のための理化學研究所との連攜に関する事項 十 その他利用促進業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 4 特定高速電子計算機施設(shè)に係る登録施設(shè)利用促進機関が法第十七條第三項の業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項は,、次に掲げるとおりとする,。 一 特定高速電子計算機施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法 二 選定委員會の構(gòu)成及び選定委員會の運営に関する事項 三 利用者選定業(yè)務(wù)の公正の確保に関する事項 四 研究実施相談?wù)撙闻渲盲碎vする事項 五 施設(shè)利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法 六 特定高速電子計算機施設(shè)における情報通信ネットワークシステムの運営に関する事項 七 特定高速電子計算機施設(shè)における情報処理の安全性及び信頼性の確保に関する事項 八 利用促進業(yè)務(wù)に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項 九 利用促進業(yè)務(wù)の円滑な実施のための理化學研究所との連攜に関する事項 十 その他利用促進業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 5 特定中性子線施設(shè)に係る登録施設(shè)利用促進機関が法第十七條第三項の業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする,。 一 中性子線共用施設(shè)を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法 二 中性子線専用施設(shè)を設(shè)置してこれを利用した研究等を行う者の募集及び選定の方法 三 選定委員會の構(gòu)成及び選定委員會の運営に関する事項 四 利用者選定業(yè)務(wù)の公正の確保に関する事項 五 研究実施相談?wù)撙闻渲盲碎vする事項 六 施設(shè)利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法 七 特定中性子線施設(shè)における研究者等の安全の確保に関する事項 八 利用促進業(yè)務(wù)に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項 九 利用促進業(yè)務(wù)の円滑な実施のための日本原子力研究開発機構(gòu)及び高エネルギー加速器研究機構(gòu)との連攜に関する事項 十 その他利用促進業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 (利用促進業(yè)務(wù)の休廃止の許可の申請等) 第十七條 登録施設(shè)利用促進機関は,、法第十八條の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする利用促進業(yè)務(wù)の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 2 文部科學大臣は,、法第十八條の許可をしたときは、前項各號に掲げる事項を當該許可を申請した登録施設(shè)利用促進機関が業(yè)務(wù)を行う特定先端大型研究施設(shè)の設(shè)置者に通知するものとする,。 (電磁的記録に記録された情報を表示する方法) 第十八條 法第十九條第二項第三號の文部科學省令で定める方法は,、電磁的記録に記録された情報の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第十九條 法第十九條第二項第四號に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であって文部科學省令で定めるものは,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し,、當該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない,。 (役員の選任及び解任) 第二十條 登録施設(shè)利用促進機関は,、法第二十二條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 選任又は解任した役員の氏名 二 選任又は解任した年月日 三 選任又は解任の理由 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類 二 選任の屆出の場合にあっては,、選任された役員の経歴を記載した書類 (身分を示す証明書) 第二十一條 法第二十四條第二項の身分を示す証明書は,、別記様式第三によるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年七月一日から施行する,。ただし、第六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に研究交流促進法及び特定放射光施設(shè)の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十七號)第二條の規(guī)定による改正前の特定放射光施設(shè)の共用の促進に関する法律第八條第一項の規(guī)定による指定を受けている者のこの省令の施行の日の前日を含む事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書,、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については,、この省令による改正前の特定放射光施設(shè)の共用の促進に関する法律施行規(guī)則第十六條及び第十七條の規(guī)定は,、なお効力を有する。 第三條 理化學研究所が作成するこの省令の施行の日の屬する事業(yè)年度の実施計畫については,、第三條中「毎事業(yè)年度開始前に」とあるのは,、「この省令の施行後遅滯なく」とする。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅氯柸瘴牟靠茖W省令第二八號) 1 この省令は,、平成二十一年七月一日から施行する。 2 この省令の施行の日の屬する事業(yè)年度における第一條の規(guī)定による改正後の特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進に関する法律施行規(guī)則第三條第二項において準用する同條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「毎事業(yè)年度開始前に」とあるのは,、「特定先端大型研究施設(shè)の共用の促進に関する法律施行規(guī)則及び文部科學省組織規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十一年文部科學省令第二十八號)の施行後遅滯なく」とする。 附 則?。ㄆ匠啥甓缕呷瘴牟靠茖W省令第三號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の省令第四條第三項の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に法第六條に基づき作成された,、平成二十三事業(yè)年度以降に係る実施計畫について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱凰娜瘴牟靠茖W省令第二五號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第四條第二項の規(guī)定は,、法第六條に基づき作成された,、平成二十四事業(yè)年度以降に係る実施計畫について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴挛迦瘴牟靠茖W省令第二八號) この省令は,、住民基本臺帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七號)及び出入國管理及び難民認定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九號)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯柸瘴牟靠茖W省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 別記様式第一(第10條第1項関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第10條第2項関係) [別畫面で表示] 別記様式第三(第21條関係) [別畫面で表示]