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促進(jìn)牙科口腔健康法

時(shí)間: 2018-06-15


歯科口腔保健の推進(jìn)に関する法律 平成二十三年法律第九十五號(hào) 歯科口腔保健の推進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、口腔くう の健康が國(guó)民が健康で質(zhì)の高い生活を営む上で基礎(chǔ)的かつ重要な役割を果たしているとともに、國(guó)民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み,、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という,。)の推進(jìn)に関し、基本理念を定め,、並びに國(guó)及び地方公共団體の責(zé)務(wù)等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進(jìn)に関する施策の基本となる事項(xiàng)を定めること等により,、歯科口腔保健の推進(jìn)に関する施策を総合的に推進(jìn)し,、もって國(guó)民保健の向上に寄與することを目的とする。 (基本理念) 第二條 歯科口腔保健の推進(jìn)に関する施策は,、次に掲げる事項(xiàng)を基本として行われなければならない,。 一 國(guó)民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに,、歯科疾患を早期に発見(jiàn)し,、早期に治療を受けることを促進(jìn)すること。 二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時(shí)期における口腔とその機(jī)能の狀態(tài)及び歯科疾患の特性に応じて,、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進(jìn)すること,。 三 保健、醫(yī)療,、社會(huì)福祉,、労働衛(wèi)生、教育その他の関連施策の有機(jī)的な連攜を図りつつ、その関係者の協(xié)力を得て,、総合的に歯科口腔保健を推進(jìn)すること,。 (國(guó)及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三條 國(guó)は、前條の基本理念(次項(xiàng)において「基本理念」という,。)にのっとり,、歯科口腔保健の推進(jìn)に関する施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 2 地方公共団體は,、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進(jìn)に関する施策に関し,、國(guó)との連攜を図りつつ,、その地域の狀況に応じた施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (歯科醫(yī)師等の責(zé)務(wù)) 第四條 歯科醫(yī)師,、歯科衛(wèi)生士、歯科技工士その他の歯科醫(yī)療又は保健指導(dǎo)に係る業(yè)務(wù)(以下この條及び第十五條第二項(xiàng)において「歯科醫(yī)療等業(yè)務(wù)」という,。)に従事する者は,、歯科口腔保健(歯の機(jī)能の回復(fù)によるものを含む,。)に資するよう,、醫(yī)師その他歯科醫(yī)療等業(yè)務(wù)に関連する業(yè)務(wù)に従事する者との緊密な連攜を図りつつ、適切にその業(yè)務(wù)を行うとともに,、國(guó)及び地方公共団體が歯科口腔保健の推進(jìn)に関して講ずる施策に協(xié)力するよう努めるものとする,。 (國(guó)民の健康の保持増進(jìn)のために必要な事業(yè)を行う者の責(zé)務(wù)) 第五條 法令に基づき國(guó)民の健康の保持増進(jìn)のために必要な事業(yè)を行う者は、國(guó)及び地方公共団體が歯科口腔保健の推進(jìn)に関して講ずる施策に協(xié)力するよう努めるものとする,。 (國(guó)民の責(zé)務(wù)) 第六條 國(guó)民は,、歯科口腔保健に関する正しい知識(shí)を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに,、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診斷を含む,。第八條において同じ。)を受け,、及び必要に応じて歯科保健指導(dǎo)を受けることにより,、歯科口腔保健に努めるものとする。 (歯科口腔保健に関する知識(shí)等の普及啓発等) 第七條 國(guó)及び地方公共団體は,、國(guó)民が,、歯科口腔保健に関する正しい知識(shí)を持つとともに、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進(jìn)するため,、歯科口腔保健に関する知識(shí)及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発,、歯科口腔保健に関する國(guó)民の意欲を高めるための運(yùn)動(dòng)の促進(jìn)その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等) 第八條 國(guó)及び地方公共団體は、國(guó)民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導(dǎo)を受けること(以下この條及び次條において「定期的に歯科検診を受けること等」という,。)を促進(jìn)するため,、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策を講ずるものとする。 (障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等) 第九條 國(guó)及び地方公共団體は,、障害者,、介護(hù)を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科醫(yī)療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科醫(yī)療を受けることができるようにするため,、必要な施策を講ずるものとする,。 (歯科疾患の予防のための措置等) 第十條 前三條に規(guī)定するもののほか、國(guó)及び地方公共団體は,、個(gè)別的に又は公衆(zhòng)衛(wèi)生の見(jiàn)地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関する施策を講ずるものとする,。 (口腔の健康に関する調(diào)査及び研究の推進(jìn)等) 第十一條 國(guó)及び地方公共団體は、口腔の健康に関する実態(tài)の定期的な調(diào)査,、口腔の狀態(tài)が全身の健康に及ぼす影響に関する研究,、歯科疾患に係るより効果的な予防及び醫(yī)療に関する研究その他の口腔の健康に関する調(diào)査及び研究の推進(jìn)並びにその成果の活用の促進(jìn)のために必要な施策を講ずるものとする。 (歯科口腔保健の推進(jìn)に関する基本的事項(xiàng)の策定等) 第十二條 厚生労働大臣は,、第七條から前條までの規(guī)定により講ぜられる施策につき,、それらの総合的な実施のための方針、目標(biāo),、計(jì)畫その他の基本的事項(xiàng)を定めるものとする,。 2 前項(xiàng)の基本的事項(xiàng)は、健康増進(jìn)法(平成十四年法律第百三號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針,、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本指針その他の法律の規(guī)定による方針又は指針であって保健,、醫(yī)療又は福祉に関する事項(xiàng)を定めるものと調(diào)和が保たれたものでなければならない。 3 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の基本的事項(xiàng)を定め,、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議するものとする。 4 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の基本的事項(xiàng)を定め,、又はこれを変更したときは、遅滯なく,、これを公表するものとする,。 第十三條 都道府県は、前條第一項(xiàng)の基本的事項(xiàng)を勘案して,、かつ,、地域の狀況に応じて、當(dāng)該都道府県において第七條から第十一條までの規(guī)定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針,、目標(biāo),、計(jì)畫その他の基本的事項(xiàng)を定めるよう努めなければならない。 2 前項(xiàng)の基本的事項(xiàng)は,、健康増進(jìn)法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県健康増進(jìn)計(jì)畫その他の法律の規(guī)定による計(jì)畫であって保健,、醫(yī)療又は福祉に関する事項(xiàng)を定めるものと調(diào)和が保たれたものでなければならない。 (財(cái)政上の措置等) 第十四條 國(guó)及び地方公共団體は,、歯科口腔保健の推進(jìn)に関する施策を?qū)g施するために必要な財(cái)政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする,。 (口腔保健支援センター) 第十五條 都道府県、保健所を設(shè)置する市及び特別區(qū)は,、口腔保健支援センターを設(shè)けることができる,。 2 口腔保健支援センターは、第七條から第十一條までに規(guī)定する施策の実施のため,、歯科醫(yī)療等業(yè)務(wù)に従事する者等に対する情報(bào)の提供,、研修の実施その他の支援を行う機(jī)関とする。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する,。