歯科口腔保健の推進に関する法律 平成二十三年法律第九十五號 歯科口腔保健の推進に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、口腔くう の健康が國民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、國民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに國及び地方公共団體の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって國民保健の向上に寄與することを目的とする。 (基本理念) 第二條 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。 一 國民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の狀態(tài)及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。 三 保健、醫(yī)療、社會福祉、労働衛(wèi)生、教育その他の関連施策の有機的な連攜を図りつつ、その関係者の協(xié)力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。 (國及び地方公共団體の責務) 第三條 國は、前條の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 2 地方公共団體は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、國との連攜を図りつつ、その地域の狀況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (歯科醫(yī)師等の責務) 第四條 歯科醫(yī)師、歯科衛(wèi)生士、歯科技工士その他の歯科醫(yī)療又は保健指導に係る業(yè)務(以下この條及び第十五條第二項において「歯科醫(yī)療等業(yè)務」という。)に従事する者は、歯科口腔保健(歯の機能の回復によるものを含む。)に資するよう、醫(yī)師その他歯科醫(yī)療等業(yè)務に関連する業(yè)務に従事する者との緊密な連攜を図りつつ、適切にその業(yè)務を行うとともに、國及び地方公共団體が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協(xié)力するよう努めるものとする。 (國民の健康の保持増進のために必要な事業(yè)を行う者の責務) 第五條 法令に基づき國民の健康の保持増進のために必要な事業(yè)を行う者は、國及び地方公共団體が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協(xié)力するよう努めるものとする。 (國民の責務) 第六條 國民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診斷を含む。第八條において同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。 (歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等) 第七條 國及び地方公共団體は、國民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保健に関する國民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 (定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等) 第八條 國及び地方公共団體は、國民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下この條及び次條において「定期的に歯科検診を受けること等」という。)を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策を講ずるものとする。 (障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等) 第九條 國及び地方公共団體は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科醫(yī)療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科醫(yī)療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。 (歯科疾患の予防のための措置等) 第十條 前三條に規(guī)定するもののほか、國及び地方公共団體は、個別的に又は公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関する施策を講ずるものとする。 (口腔の健康に関する調査及び研究の推進等) 第十一條 國及び地方公共団體は、口腔の健康に関する実態(tài)の定期的な調査、口腔の狀態(tài)が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び醫(yī)療に関する研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。 (歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等) 第十二條 厚生労働大臣は、第七條から前條までの規(guī)定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計畫その他の基本的事項を定めるものとする。 2 前項の基本的事項は、健康増進法(平成十四年法律第百三號)第七條第一項に規(guī)定する基本方針、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第四條第一項に規(guī)定する基本指針その他の法律の規(guī)定による方針又は指針であって保健、醫(yī)療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議するものとする。 4 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 第十三條 都道府県は、前條第一項の基本的事項を勘案して、かつ、地域の狀況に応じて、當該都道府県において第七條から第十一條までの規(guī)定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計畫その他の基本的事項を定めるよう努めなければならない。 2 前項の基本的事項は、健康増進法第八條第一項に規(guī)定する都道府県健康増進計畫その他の法律の規(guī)定による計畫であって保健、醫(yī)療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 (財政上の措置等) 第十四條 國及び地方公共団體は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (口腔保健支援センター) 第十五條 都道府県、保健所を設置する市及び特別區(qū)は、口腔保健支援センターを設けることができる。 2 口腔保健支援センターは、第七條から第十一條までに規(guī)定する施策の実施のため、歯科醫(yī)療等業(yè)務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。