産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進に関する法律 平成四年法律第六十二號 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 特定施設(shè)の整備の促進(第三條―第十五條) 第三章 産業(yè)廃棄物処理事業(yè)振興財団(第十六條―第二十五條) 第四章 雑則(第二十六條―第二十九條) 第五章 罰則(第三十條―第三十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、我が國における近年の國民経済の発展に伴い,、産業(yè)廃棄物の排出量が増加するとともに、その種類が多様化し,、産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)に対する需要が著しく増大していることにかんがみ,、産業(yè)廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うための一群の施設(shè)の整備をその周辺地域の公共施設(shè)の整備との連攜に配慮しつつ促進する措置を講ずることにより,、産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)の安定的な供給及び産業(yè)廃棄物の適正な処理の推進を図り、もって生活環(huán)境の保全及び國民経済の健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「産業(yè)廃棄物」とは,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號。以下「廃棄物処理法」という,。)第二條第四項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物をいう,。 2 この法律において「特定施設(shè)」とは、産業(yè)廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設(shè)置される一群の施設(shè)であって,、第一號又は第二號に掲げる施設(shè)及び第三號,、第四號又は第五號に掲げる施設(shè)から構(gòu)成されるもの(これらと一體的に設(shè)置される集會施設(shè)、スポーツ又はレクリエーション施設(shè),、教養(yǎng)文化施設(shè)その他の施設(shè)を含む,。)をいう。 一 二以上の種類(焼卻施設(shè),、破砕施設(shè),、乾燥施設(shè)、脫水施設(shè),、中和施設(shè),、油水分離施設(shè)、コンクリート固型化施設(shè),、ばい焼施設(shè),、分解施設(shè)、洗浄施設(shè),、安定型最終処分場(環(huán)境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業(yè)廃棄物の最終処分場をいう,。次號において同じ。),、管理型最終処分場(環(huán)境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業(yè)廃棄物の最終処分場をいう,。次號において同じ。),、遮斷型最終処分場(環(huán)境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業(yè)廃棄物の最終処分場をいう,。次號において同じ。),、建設(shè)廃棄物処理施設(shè)(工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する産業(yè)廃棄物又は木くずの再生を行う施設(shè)をいう,。次號において同じ。)その他これらに類する施設(shè)の種類をいう,。第十七條第一號において同じ,。)の産業(yè)廃棄物処理施設(shè)(産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)をいう。以下この項,、第十七條及び第二十七條において同じ,。)が一體的に設(shè)置される施設(shè)であって,、産業(yè)廃棄物の処理につき広く一般の需要に応ずるためのもの 二 産業(yè)廃棄物処理施設(shè)のうち焼卻施設(shè)、安定型最終処分場,、管理型最終処分場,、遮斷型最終処分場又は建設(shè)廃棄物処理施設(shè)であって、産業(yè)廃棄物の処理につき広く一般の需要に応ずるためのもの(政令で定める規(guī)模以上のものに限る,。) 三 産業(yè)廃棄物処理技術(shù)(産業(yè)廃棄物の処理に関する技術(shù)をいう,。以下この號において同じ。)に関する研究開発のための施設(shè)であって産業(yè)廃棄物処理技術(shù)に関する研究開発を行う者の共用に供されるもの 四 産業(yè)廃棄物の適正な処理に関する研修施設(shè),、展示施設(shè),、會議場施設(shè)その他の共同利用施設(shè) 五 緑化施設(shè) 3 この法律において「特定周辺整備地區(qū)」とは、第十一條第一項の規(guī)定により指定された地區(qū)をいう,。 4 この法律において「港灣區(qū)域等」とは,、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第三項に規(guī)定する港灣區(qū)域(以下この項において「港灣區(qū)域」という。),、同條第四項に規(guī)定する臨港地區(qū)及び港灣區(qū)域內(nèi)の公有水面の埋立てに係る埋立地(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)第二十二條第二項の竣しゆん 功認(rèn)可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の政令で定めるものを除く,。)をいう。 第二章 特定施設(shè)の整備の促進 (基本指針) 第三條 環(huán)境大臣,、國土交通大臣,、総務(wù)大臣、農(nóng)林水産大臣及び経済産業(yè)大臣(以下この條において「関係大臣」という,。)は,、特定施設(shè)の整備に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない,。 2 基本指針においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定施設(shè)の整備に関する基本的な事項 二 特定施設(shè)の立地並びに規(guī)模及び配置に関する事項 三 特定施設(shè)の整備の事業(yè)を行う者に関する事項 四 特定施設(shè)の施設(shè)及び設(shè)備に関する事項 五 特定施設(shè)の運営に関する事項 六 環(huán)境の保全その他特定施設(shè)の整備に際し配慮すべき重要事項 七 特定周辺整備地區(qū)の指定及び特定周辺整備地區(qū)に係る施設(shè)整備の方針の策定に関する事項 3 関係大臣は,、基本指針を定め,、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ,、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない,。 4 関係大臣は、基本指針を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 (整備計畫の認(rèn)定等) 第四條 特定施設(shè)の整備の事業(yè)を行おうとする者(當(dāng)該事業(yè)を行う法人を設(shè)立しようとする者を含む,。)は,、當(dāng)該特定施設(shè)の整備の事業(yè)に関する計畫(以下「整備計畫」という,。)を作成し,、これを主務(wù)大臣に提出して、當(dāng)該整備計畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる,。 2 整備計畫には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定施設(shè)の位置 二 特定施設(shè)の整備の事業(yè)を行う者に関する事項 三 特定施設(shè)の概要,、規(guī)模及び配置 四 特定施設(shè)の運営に関する事項 五 特定施設(shè)の整備の事業(yè)の実施時期 六 特定施設(shè)の整備の事業(yè)を行うのに必要な資金の額及びその調(diào)達方法 3 第一項の認(rèn)定の申請は,、當(dāng)該整備計畫に係る特定施設(shè)の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。 (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第五條 主務(wù)大臣は,、前條第一項の認(rèn)定の申請があった場合において,、當(dāng)該申請に係る整備計畫が次の各號に適合すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申請に係る認(rèn)定をするものとする,。 一 前條第二項第一號から第四號までに掲げる事項が基本指針に照らし當(dāng)該特定施設(shè)の整備の目的を達成し,、當(dāng)該特定施設(shè)の機能を発揮させるため適切なものであること。 二 前條第二項第二號,、第五號及び第六號に掲げる事項が當(dāng)該特定施設(shè)の整備の事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 三 廃棄物処理法第五條の五第一項に規(guī)定する廃棄物処理計畫に適合したものであること。 四 特定周辺整備地區(qū)において整備される特定施設(shè)にあっては,、當(dāng)該特定周辺整備地區(qū)の施設(shè)整備の方針に照らし適切なものであること,。 (関係都道府県等の意見の聴取) 第六條 主務(wù)大臣は,、第四條第一項の認(rèn)定をしようとするときは,、あらかじめ、関係都道府県(當(dāng)該整備計畫に係る特定施設(shè)の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という,。)の區(qū)域に含まれる場合においては,、當(dāng)該指定都市を含む。第三項,、次條第一項及び第九條第二項において同じ,。)の意見を聴かなければならない。 2 前項の場合において,、都道府県が意見を述べようとするときは,、あらかじめ、関係市町村(特別區(qū)を含み,、指定都市を除く,。次條第二項において同じ。)の意見を聴かなければならない,。 3 主務(wù)大臣は,、第一項の規(guī)定により関係都道府県の意見を聴いたときは、當(dāng)該関係都道府県の意向が第四條第一項の認(rèn)定に十分に反映されるように努めなければならない,。 (認(rèn)定の通知) 第七條 主務(wù)大臣は,、第四條第一項の認(rèn)定をしたときは,、遅滯なく、その旨を関係都道府県に通知しなければならない,。 2 前項の通知を受けた都道府県は,、遅滯なく、當(dāng)該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない,。 (整備計畫の変更) 第八條 第四條第一項の認(rèn)定を受けた者(その者の設(shè)立に係る同項の法人を含む,。)は、當(dāng)該認(rèn)定を受けた整備計畫の変更をしようとするときは,、主務(wù)大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。 2 第四條第三項及び前三條の規(guī)定は、前項の変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 (報告の徴収) 第九條 主務(wù)大臣は,、第四條第一項の認(rèn)定を受けた整備計畫(前條第一項の変更の認(rèn)定があったときは、その変更後のもの,。以下「認(rèn)定計畫」という,。)に係る特定施設(shè)の整備の事業(yè)を行う者(以下「認(rèn)定事業(yè)者」という。)に対し,、當(dāng)該認(rèn)定計畫に係る特定施設(shè)の整備の事業(yè)の実施狀況に関し報告をさせることができる。 2 主務(wù)大臣は,、前項の報告を受けたときは、遅滯なく,、當(dāng)該報告に係る事項を関係都道府県に通知しなければならない,。 (認(rèn)定の取消し) 第十條 主務(wù)大臣は、認(rèn)定事業(yè)者が認(rèn)定計畫に従って特定施設(shè)の整備の事業(yè)を行っていないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)定を取り消すことができる,。 2 第六條及び第七條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による取消しについて準(zhǔn)用する,。 (特定周辺整備地區(qū)の指定及び施設(shè)整備方針) 第十一條 都道府県は、基本指針に基づき、特定施設(shè)の整備が行われ,、又は行われるべき地區(qū)を含む地域のうち、當(dāng)該特定施設(shè)の整備に伴い生活環(huán)境の保全を図るため特に當(dāng)該特定施設(shè)の整備に関連して公共施設(shè)(道路,、公園その他の公共の用に供する施設(shè)(その整備を都道府県知事又は市町村長が行うものであって政令で定めるものを除く,。)をいう,。以下同じ。)の整備を図ることが適當(dāng)と認(rèn)められる地區(qū)を特定周辺整備地區(qū)として指定し,、當(dāng)該特定周辺整備地區(qū)の施設(shè)整備の方針(以下この條において「施設(shè)整備方針」という,。)を定めることができる。 2 施設(shè)整備方針においては、特定周辺整備地區(qū)の施設(shè)整備の基本的な事項,、當(dāng)該特定周辺整備地區(qū)において整備される特定施設(shè)又は整備されることが適當(dāng)と認(rèn)められる特定施設(shè)と一體として整備されるべき公共施設(shè)の整備に関する事項その他當(dāng)該特定周辺整備地區(qū)の施設(shè)整備に関し必要な事項を定めるものとする,。 3 都道府県は,、特定周辺整備地區(qū)を指定し,、施設(shè)整備方針を定めようとするときは、あらかじめ,、関係市町村(特別區(qū)を含み、當(dāng)該特定周辺整備地區(qū)に港灣區(qū)域等が含まれるときは港灣管理者を含む,。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない,。 4 都道府県は,、前項の規(guī)定により関係市町村の意見を聴いたときは、當(dāng)該関係市町村の意向が特定周辺整備地區(qū)の指定及び施設(shè)整備方針に十分に反映されるように努めなければならない,。 5 都道府県は,、特定周辺整備地區(qū)を指定したときは,、遅滯なく、當(dāng)該特定周辺整備地區(qū)の區(qū)域及び施設(shè)整備方針を公表するとともに,、當(dāng)該特定周辺整備地區(qū)の區(qū)域及び施設(shè)整備方針を國土交通大臣,、総務(wù)大臣及び農(nóng)林水産大臣に、當(dāng)該特定周辺整備地區(qū)の區(qū)域及び特定施設(shè)の概要を主務(wù)大臣(國土交通大臣を除く。)に,、それぞれ通知しなければならない。 6 前三項の規(guī)定は,、特定周辺整備地區(qū)の區(qū)域又は施設(shè)整備方針の変更について準(zhǔn)用する。 (資金の確保等) 第十二條 國及び地方公共団體(港務(wù)局を含む,。以下同じ。)は,、認(rèn)定計畫に係る特定施設(shè)の整備の事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする,。 (公共施設(shè)の整備) 第十三條 國及び地方公共団體は,、特定周辺整備地區(qū)の施設(shè)整備の方針の達成に資するために必要な公共施設(shè)の整備の促進に配慮するものとする,。 (指導(dǎo)及び助言) 第十四條 國及び地方公共団體は,、認(rèn)定事業(yè)者に対し,、認(rèn)定計畫に従って行われる特定施設(shè)の整備に関し必要な指導(dǎo)及び助言を行うものとする,。 (認(rèn)定事業(yè)者に係る産業(yè)廃棄物処理責(zé)任者等についての特例) 第十五條 その事業(yè)活動に伴って生ずる産業(yè)廃棄物(特別管理産業(yè)廃棄物(廃棄物処理法第二條第五項に規(guī)定する特別管理産業(yè)廃棄物をいう,。以下同じ,。)を除く,。)を処理するために産業(yè)廃棄物処理施設(shè)(廃棄物処理法第十五條第一項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理施設(shè)をいう。)が設(shè)置されている特定施設(shè)に係る認(rèn)定事業(yè)者については,、廃棄物処理法第十二條第八項中「當(dāng)該事業(yè)場ごとに、當(dāng)該事業(yè)場」とあるのは「當(dāng)該特定施設(shè)」と,、「産業(yè)廃棄物処理責(zé)任者を置かなければならない,。ただし,、自ら産業(yè)廃棄物処理責(zé)任者となる事業(yè)場については,、この限りでない」とあるのは「當(dāng)該特定施設(shè)につき一人の産業(yè)廃棄物処理責(zé)任者を置かなければならない」とする,。 2 その事業(yè)活動に伴い特別管理産業(yè)廃棄物を生ずる特定施設(shè)に係る認(rèn)定事業(yè)者については,、廃棄物処理法第十二條の二第八項中「當(dāng)該事業(yè)場ごとに,、當(dāng)該事業(yè)場」とあるのは「當(dāng)該特定施設(shè)」と,、「特別管理産業(yè)廃棄物管理責(zé)任者を置かなければならない,。ただし,、自ら特別管理産業(yè)廃棄物管理責(zé)任者となる事業(yè)場については,、この限りでない」とあるのは「當(dāng)該特定施設(shè)につき一人の特別管理産業(yè)廃棄物管理責(zé)任者を置かなければならない」とする,。 第三章 産業(yè)廃棄物処理事業(yè)振興財団 (指定等) 第十六條 環(huán)境大臣は,、特定施設(shè)の整備に必要な資金の融通の円滑化その他の産業(yè)廃棄物の処理に係る事業(yè)の振興措置等を推進することにより産業(yè)廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする一般財団法人であって,、次條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを,、その申請により,、全國を通じて一個に限り,、産業(yè)廃棄物処理事業(yè)振興財団(以下「振興財団」という,。)として指定することができる,。 2 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定による指定をしたときは,、振興財団の名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を公示しなければならない,。 3 振興財団は、その名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 4 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があったときは,、當(dāng)該屆出に係る事項を公示しなければならない。 (業(yè)務(wù)) 第十七條 振興財団は,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 認(rèn)定計畫に係る特定施設(shè)のうち、二以上の種類の産業(yè)廃棄物処理施設(shè)(廃油,、廃酸,、廃アルカリ及び特別管理産業(yè)廃棄物以外の産業(yè)廃棄物の最終処分場又は廃油,、廃酸,、廃アルカリ若しくは特別管理産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)(専ら産業(yè)廃棄物の再生の処理を行うものを除く。)に限る,。)を含む第二條第二項第一號に掲げる施設(shè)又は同項第二號に掲げる施設(shè)を含むもの(次號において「特定債務(wù)保証対象施設(shè)」という,。)の整備の事業(yè)に必要な資金の借入れに係る債務(wù)を保証すること。 二 認(rèn)定計畫に係る特定施設(shè)(特定債務(wù)保証対象施設(shè)を除く,。)の整備の事業(yè)に必要な資金の借入れに係る債務(wù)を保証すること,。 三 廃棄物処理法第十四條第十二項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処分業(yè)者、廃棄物処理法第十四條の四第十二項に規(guī)定する特別管理産業(yè)廃棄物処分業(yè)者その他環(huán)境省令で定める者(以下「産業(yè)廃棄物処分業(yè)者等」という,。)が行う産業(yè)廃棄物処理施設(shè)の整備の事業(yè),、産業(yè)廃棄物の処理に関する技術(shù)の研究開発の事業(yè)その他の産業(yè)廃棄物の処理に係る事業(yè)であって共同して行われるものに必要な資金の借入れに係る債務(wù)を保証すること,。 四 産業(yè)廃棄物処分業(yè)者等が行う産業(yè)廃棄物処理施設(shè)の近代化又は高度化を図るための施設(shè)の整備の事業(yè)のために必要な資金の借入れに係る債務(wù)を保証すること,。 五 産業(yè)廃棄物処分業(yè)者等に対してこれらの者が行う産業(yè)廃棄物の処理に関する新たな技術(shù)の開発又は起業(yè)化に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 六 産業(yè)廃棄物の処理に関する情報又は資料を収集し,、及び提供すること,。 七 産業(yè)廃棄物の処理に関する調(diào)査研究を行うこと,。 八 産業(yè)廃棄物の処理に関し、産業(yè)廃棄物処分業(yè)者等又はその従業(yè)員に対して研修又は指導(dǎo)を行うこと,。 九 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 (業(yè)務(wù)の委託) 第十八條 振興財団は,、環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けて,、前條第一號から第四號までに掲げる業(yè)務(wù)(債務(wù)の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる,。 2 金融機関は、他の法律の規(guī)定にかかわらず,、前項の規(guī)定による委託を受け,、當(dāng)該業(yè)務(wù)を行うことができる,。 (基金) 第十九條 振興財団は,、第十七條各號に掲げる業(yè)務(wù)に関する基金(第二十五條において「基金」という,。)を設(shè)け、これらの業(yè)務(wù)に要する費用に充てることを條件として事業(yè)者等から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものとする。 (事業(yè)計畫等) 第二十條 振興財団は,、毎事業(yè)年度,、環(huán)境省令で定めるところにより,、事業(yè)計畫書及び収支予算書を作成し,、環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 振興財団は、環(huán)境省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度終了後,、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 3 環(huán)境大臣は,、第一項の認(rèn)可を行ったときは、當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書の寫しを,、第二十七條第一號に規(guī)定する事業(yè)を所管する大臣及び総務(wù)大臣に送付するものとする,。 (區(qū)分経理) 第二十一條 振興財団は,、次に掲げる業(yè)務(wù)については、當(dāng)該業(yè)務(wù)ごとに経理を區(qū)分し,、それぞれ勘定を設(shè)けて整理しなければならない,。 一 第十七條第一號に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù) 二 第十七條第二號から第四號までに掲げる業(yè)務(wù)及びこれらに附帯する業(yè)務(wù) 三 第十七條第五號に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù) 四 第十七條第六號から第八號までに掲げる業(yè)務(wù)及びこれらに附帯する業(yè)務(wù) (報告及び検査) 第二十二條 環(huán)境大臣は、第十七條各號に掲げる業(yè)務(wù)の適正な運営を確保するために必要な限度において,、振興財団に対し,、當(dāng)該業(yè)務(wù)若しくは資産の狀況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に,、振興財団の事務(wù)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (監(jiān)督命令) 第二十三條 環(huán)境大臣は、この章の規(guī)定を施行するために必要な限度において,、振興財団に対し,、第十七條各號に掲げる業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し等) 第二十四條 環(huán)境大臣は,、振興財団が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、第十六條第一項の規(guī)定による指定(以下この條において「指定」という。)を取り消すことができる,。 一 第十七條各號に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認(rèn)められるとき,。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この章の規(guī)定又は當(dāng)該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき,。 2 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない,。 第二十五條 削除 第四章 雑則 (大都市の特例) 第二十六條 第十一條の規(guī)定により都道府県の権限に屬するものとされている事務(wù)は,、特定周辺整備地區(qū)の全部が指定都市の區(qū)域に含まれる場合においては、當(dāng)該指定都市が行う,。この場合においては,、同條中都道府県に関する規(guī)定は、指定都市に関する規(guī)定として指定都市に適用があるものとする,。 2 前項の場合においては,、第十一條第三項中「関係市町村(特別區(qū)を含み、」とあるのは,、「関係都道府県(」と読み替えるものとする,。 (主務(wù)大臣等) 第二十七條 第二章における主務(wù)大臣は,、次の各號に掲げる特定施設(shè)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める大臣とする,。ただし,、特定施設(shè)が特定周辺整備地區(qū)において整備される場合における整備計畫の認(rèn)定に関する事項については、當(dāng)該特定施設(shè)に係る大臣,、國土交通大臣,、総務(wù)大臣及び農(nóng)林水産大臣とする。 一 特定施設(shè)のうち,、専ら特定産業(yè)廃棄物(産業(yè)廃棄物のうち資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八號)第二條第八項の政令で定める再生資源であって政令で定めるものをいう,。)の再生の処理を行う産業(yè)廃棄物処理施設(shè)(政令で定めるものに限る。)を含むもの 當(dāng)該再生資源ごとに同項の政令で定める業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣及び環(huán)境大臣 二 特定施設(shè)のうち,、前號に掲げるもの以外のもの 環(huán)境大臣 2 この法律に規(guī)定する主務(wù)大臣の権限は,、政令で定めるところにより、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第九條に規(guī)定する地方支分部局の長に委任することができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十八條 第四條第三項の規(guī)定により都道府県が行うこととされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (経過措置) 第二十九條 この法律の規(guī)定に基づき,、命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 第五章 罰則 第三十條 第二十二條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 第三十一條 第九條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者は、十萬円以下の罰金に処する,。 第三十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴氯柸辗傻谝灰黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十條第三項,、第十五條の五から第十五條の七まで及び第十五條の九の改正規(guī)定並びに第三條(産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進に関する法律第十五條の改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定並びに附則第六條,、第十條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第七百一條の三十四第三項第八號の改正規(guī)定を除く,。)、第十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十四條の二第二項第十三號及び第六十五條の四第一項第十三號の改正規(guī)定に限る,。)及び第十三條の規(guī)定 公布の日 二 第二條,、第四條及び附則第九條の規(guī)定 平成十三年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一二年六月七日法律第一一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月三一日法律第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十二月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 目次の改正規(guī)定(「第五條の六」を「第五條の八」に改める部分に限る。)及び第一章中第五條の六を第五條の八とし,、第五條の三から第五條の五までを二條ずつ繰り下げ,、第五條の二の次に二條を加える改正規(guī)定並びに附則第四條、第六條,、第十三條(産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二號)第五條第三號の改正規(guī)定に限る,。)及び第二十條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二二年五月一九日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。