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促進循環(huán)型社會的基本法

時間: 2018-06-15


循環(huán)型社會形成推進基本法 平成十二年法律第百十號 循環(huán)型社會形成推進基本法 目次 第一章 総則(第一條―第十四條) 第二章 循環(huán)型社會形成推進基本計畫(第十五條?第十六條) 第三章 循環(huán)型社會の形成に関する基本的施策 第一節(jié) 國の施策(第十七條―第三十一條) 第二節(jié) 地方公共団體の施策(第三十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の基本理念にのっとり、循環(huán)型社會の形成について、基本原則を定め、並びに國、地方公共団體、事業(yè)者及び國民の責務を明らかにするとともに、循環(huán)型社會形成推進基本計畫の策定その他循環(huán)型社會の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環(huán)型社會の形成に関する施策を総合的かつ計畫的に推進し、もって現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「循環(huán)型社會」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環(huán)資源となった場合においてはこれについて適正に循環(huán)的な利用が行われることが促進され、及び循環(huán)的な利用が行われない循環(huán)資源については適正な処分(廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死體その他の汚物又は不要物であって、固形狀又は液狀のものをいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環(huán)境への負荷ができる限り低減される社會をいう。 2 この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。 一 廃棄物 二 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現(xiàn)に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農(nóng)畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前號に掲げる物を除く。) 3 この法律において「循環(huán)資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。 4 この法律において「循環(huán)的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。 5 この法律において「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。 一 循環(huán)資源を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む。)。 二 循環(huán)資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。 6 この法律において「再生利用」とは、循環(huán)資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。 7 この法律において「熱回収」とは、循環(huán)資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。 8 この法律において「環(huán)境への負荷」とは、環(huán)境基本法第二條第一項に規(guī)定する環(huán)境への負荷をいう。 (循環(huán)型社會の形成) 第三條 循環(huán)型社會の形成は、これに関する行動がその技術的及び経済的な可能性を踏まえつつ自主的かつ積極的に行われるようになることによって、環(huán)境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社會の実現(xiàn)が推進されることを旨として、行われなければならない。 (適切な役割分擔等) 第四條 循環(huán)型社會の形成は、このために必要な措置が國、地方公共団體、事業(yè)者及び國民の適切な役割分擔の下に講じられ、かつ、當該措置に要する費用がこれらの者により適正かつ公平に負擔されることにより、行われなければならない。 (原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制) 第五條 原材料、製品等については、これが循環(huán)資源となった場合におけるその循環(huán)的な利用又は処分に伴う環(huán)境への負荷ができる限り低減される必要があることにかんがみ、原材料にあっては効率的に利用されること、製品にあってはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならない。 (循環(huán)資源の循環(huán)的な利用及び処分) 第六條 循環(huán)資源については、その処分の量を減らすことにより環(huán)境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環(huán)的な利用が行われなければならない。 2 循環(huán)資源の循環(huán)的な利用及び処分に當たっては、環(huán)境の保全上の支障が生じないように適正に行われなければならない。 (循環(huán)資源の循環(huán)的な利用及び処分の基本原則) 第七條 循環(huán)資源の循環(huán)的な利用及び処分に當たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環(huán)境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に考慮されることによって、これらが行われなければならない。この場合において、次に定めるところによらないことが環(huán)境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されなければならない。 一 循環(huán)資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについては、再使用がされなければならない。 二 循環(huán)資源の全部又は一部のうち、前號の規(guī)定による再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては、再生利用がされなければならない。 三 循環(huán)資源の全部又は一部のうち、第一號の規(guī)定による再使用及び前號の規(guī)定による再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収がされなければならない。 四 循環(huán)資源の全部又は一部のうち、前三號の規(guī)定による循環(huán)的な利用が行われないものについては、処分されなければならない。 (施策の有機的な連攜への配慮) 第八條 循環(huán)型社會の形成に関する施策を講ずるに當たっては、自然界における物質(zhì)の適正な循環(huán)の確保に関する施策その他の環(huán)境の保全に関する施策相互の有機的な連攜が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。 (國の責務) 第九條 國は、第三條から第七條までに定める循環(huán)型社會の形成についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、循環(huán)型社會の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団體の責務) 第十條 地方公共団體は、基本原則にのっとり、循環(huán)資源について適正に循環(huán)的な利用及び処分が行われることを確保するために必要な措置を?qū)g施するほか、循環(huán)型社會の形成に関し、國との適切な役割分擔を踏まえて、その地方公共団體の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (事業(yè)者の責務) 第十一條 事業(yè)者は、基本原則にのっとり、その事業(yè)活動を行うに際しては、原材料等がその事業(yè)活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業(yè)活動において循環(huán)資源となった場合には、これについて自ら適正に循環(huán)的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環(huán)的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環(huán)的な利用が行われない循環(huán)資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。 2 製品、容器等の製造、販売等を行う事業(yè)者は、基本原則にのっとり、その事業(yè)活動を行うに際しては、當該製品、容器等の耐久性の向上及び修理の実施體制の充実その他の當該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、當該製品、容器等の設計の工夫及び材質(zhì)又は成分の表示その他の當該製品、容器等が循環(huán)資源となったものについて適正に循環(huán)的な利用が行われることを促進し、及びその適正な処分が困難とならないようにするために必要な措置を講ずる責務を有する。 3 前項に定めるもののほか、製品、容器等であって、これが循環(huán)資源となった場合におけるその循環(huán)的な利用を適正かつ円滑に行うためには國、地方公共団體、事業(yè)者及び國民がそれぞれ適切に役割を分擔することが必要であるとともに、當該製品、容器等に係る設計及び原材料の選択、當該製品、容器等が循環(huán)資源となったものの収集等の観點からその事業(yè)者の果たすべき役割が循環(huán)型社會の形成を推進する上で重要であると認められるものについては、當該製品、容器等の製造、販売等を行う事業(yè)者は、基本原則にのっとり、當該分擔すべき役割として、自ら、當該製品、容器等が循環(huán)資源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適正に循環(huán)的な利用を行う責務を有する。 4 循環(huán)資源であって、その循環(huán)的な利用を行うことが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その循環(huán)的な利用が促進されることが循環(huán)型社會の形成を推進する上で重要であると認められるものについては、當該循環(huán)資源の循環(huán)的な利用を行うことができる事業(yè)者は、基本原則にのっとり、その事業(yè)活動を行うに際しては、これについて適正に循環(huán)的な利用を行う責務を有する。 5 前各項に定めるもののほか、事業(yè)者は、基本原則にのっとり、その事業(yè)活動に際しては、再生品を使用すること等により循環(huán)型社會の形成に自ら努めるとともに、國又は地方公共団體が実施する循環(huán)型社會の形成に関する施策に協(xié)力する責務を有する。 (國民の責務) 第十二條 國民は、基本原則にのっとり、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用すること、循環(huán)資源が分別して回収されることに協(xié)力すること等により、製品等が廃棄物等となることを抑制し、製品等が循環(huán)資源となったものについて適正に循環(huán)的な利用が行われることを促進するよう努めるとともに、その適正な処分に関し國及び地方公共団體の施策に協(xié)力する責務を有する。 2 前項に定めるもののほか、前條第三項に規(guī)定する製品、容器等については、國民は、基本原則にのっとり、當該製品、容器等が循環(huán)資源となったものを同項に規(guī)定する事業(yè)者に適切に引き渡すこと等により當該事業(yè)者が行う措置に協(xié)力する責務を有する。 3 前二項に定めるもののほか、國民は、基本原則にのっとり、循環(huán)型社會の形成に自ら努めるとともに、國又は地方公共団體が実施する循環(huán)型社會の形成に関する施策に協(xié)力する責務を有する。 (法制上の措置等) 第十三條 政府は、循環(huán)型社會の形成に関する施策を?qū)g施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 (年次報告等) 第十四條 政府は、毎年、國會に、循環(huán)資源の発生、循環(huán)的な利用及び処分の狀況並びに政府が循環(huán)型社會の形成に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。 2 政府は、毎年、前項の報告に係る循環(huán)資源の発生、循環(huán)的な利用及び処分の狀況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを國會に提出しなければならない。 第二章 循環(huán)型社會形成推進基本計畫 (循環(huán)型社會形成推進基本計畫の策定等) 第十五條 政府は、循環(huán)型社會の形成に関する施策の総合的かつ計畫的な推進を図るため、循環(huán)型社會の形成に関する基本的な計畫(以下「循環(huán)型社會形成推進基本計畫」という。)を定めなければならない。 2 循環(huán)型社會形成推進基本計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 循環(huán)型社會の形成に関する施策についての基本的な方針 二 循環(huán)型社會の形成に関し、政府が総合的かつ計畫的に講ずべき施策 三 前二號に掲げるもののほか、循環(huán)型社會の形成に関する施策を総合的かつ計畫的に推進するために必要な事項 3 中央環(huán)境審議會は、平成十四年四月一日までに循環(huán)型社會形成推進基本計畫の策定のための具體的な指針について、環(huán)境大臣に意見を述べるものとする。 4 環(huán)境大臣は、前項の具體的な指針に即して、中央環(huán)境審議會の意見を聴いて、循環(huán)型社會形成推進基本計畫の案を作成し、平成十五年十月一日までに、閣議の決定を求めなければならない。 5 環(huán)境大臣は、循環(huán)型社會形成推進基本計畫の案を作成しようとするときは、資源の有効な利用の確保に係る事務を所掌する大臣と協(xié)議するものとする。 6 環(huán)境大臣は、第四項の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、循環(huán)型社會形成推進基本計畫を國會に報告するとともに、公表しなければならない。 7 循環(huán)型社會形成推進基本計畫の見直しは、おおむね五年ごとに行うものとし、第三項から前項までの規(guī)定は、循環(huán)型社會形成推進基本計畫の変更について準用する。この場合において、第三項中「平成十四年四月一日までに」とあるのは「あらかじめ、」と、第四項中「平成十五年十月一日までに」とあるのは「遅滯なく」と読み替えるものとする。 (循環(huán)型社會形成推進基本計畫と國の他の計畫との関係) 第十六條 循環(huán)型社會形成推進基本計畫は、環(huán)境基本法第十五條第一項に規(guī)定する環(huán)境基本計畫(次項において単に「環(huán)境基本計畫」という。)を基本として策定するものとする。 2 環(huán)境基本計畫及び循環(huán)型社會形成推進基本計畫以外の國の計畫は、循環(huán)型社會の形成に関しては、循環(huán)型社會形成推進基本計畫を基本とするものとする。 第三章 循環(huán)型社會の形成に関する基本的施策 第一節(jié) 國の施策 (原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置) 第十七條 國は、事業(yè)者がその事業(yè)活動に際して原材料を効率的に利用すること、繰り返して使用することが可能な容器等を使用すること等により原材料等が廃棄物等となることを抑制するよう、規(guī)制その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、國民が製品をなるべく長期間使用すること、商品の購入に當たって容器等が過剰に使用されていない商品を選択すること等により製品等が廃棄物等となることを抑制するよう、これに関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。 (循環(huán)資源の適正な循環(huán)的な利用及び処分のための措置) 第十八條 國は、事業(yè)者が、その事業(yè)活動に際して、當該事業(yè)活動において発生した循環(huán)資源について自ら適正に循環(huán)的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環(huán)的な利用が行われることを促進し、又は循環(huán)的な利用が行われない當該循環(huán)資源について自らの責任において適正に処分するよう、規(guī)制その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、國民が、その使用に係る製品等が循環(huán)資源となったものが分別して回収されることに協(xié)力すること、當該循環(huán)資源に係る次項に規(guī)定する引取り及び引渡し並びに循環(huán)的な利用の適正かつ円滑な実施に協(xié)力すること等により當該循環(huán)資源について適正に循環(huán)的な利用及び処分が行われることを促進するよう、必要な措置を講ずるものとする。 3 國は、製品、容器等が循環(huán)資源となった場合におけるその循環(huán)的な利用が適正かつ円滑に行われることを促進するため、當該循環(huán)資源の処分の技術上の困難性、循環(huán)的な利用の可能性等を勘案し、國、地方公共団體、事業(yè)者及び國民がそれぞれ適切に役割を分擔することが必要であり、かつ、當該製品、容器等に係る設計及び原材料の選択、當該製品、容器等が循環(huán)資源となったものの収集等の観點からその事業(yè)者の果たすべき役割が循環(huán)型社會の形成を推進する上で重要であると認められるものについて、當該製品、容器等の製造、販売等を行う事業(yè)者が、當該製品、容器等が循環(huán)資源となったものの引取りを行い、若しくは當該引取りに係る循環(huán)資源の引渡しを行い、又は當該引取りに係る循環(huán)資源について適正に循環(huán)的な利用を行うよう、必要な措置を講ずるものとする。 4 國は、循環(huán)資源であってその循環(huán)的な利用を行うことが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その循環(huán)的な利用が促進されることが循環(huán)型社會の形成を推進する上で重要であると認められるものについて、その事業(yè)活動を行うに際して當該循環(huán)資源の循環(huán)的な利用を行うことができる事業(yè)者がこれについて適正に循環(huán)的な利用を行うよう、規(guī)制その他の必要な措置を講ずるものとする。 (再生品の使用の促進) 第十九條 國は、再生品に対する需要の増進に資するため、自ら率先して再生品を使用するとともに、地方公共団體、事業(yè)者及び國民による再生品の使用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 (製品、容器等に関する事前評価の促進等) 第二十條 國は、循環(huán)資源の循環(huán)的な利用及び処分に伴う環(huán)境への負荷の程度を勘案して、事業(yè)者が、物の製造、加工又は販売その他の事業(yè)活動に際して、その事業(yè)活動に係る製品、容器等に関し、あらかじめ次に掲げる事項について自ら評価を行い、その結(jié)果に基づき、當該製品、容器等に係る環(huán)境への負荷を低減するための各種の工夫をすることにより、當該製品、容器等が廃棄物等となることが抑制され、當該製品、容器等が循環(huán)資源となった場合におけるその循環(huán)的な利用が促進され、並びにその循環(huán)的な利用及び処分に伴う環(huán)境への負荷の低減が図られるよう、技術的支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 一 その事業(yè)活動に係る製品、容器等の耐久性に関すること。 二 その事業(yè)活動に係る製品、容器等が循環(huán)資源となった場合におけるその循環(huán)的な利用及び処分の困難性に関すること。 三 その事業(yè)活動に係る製品、容器等が循環(huán)資源となった場合におけるその重量又は體積に関すること。 四 その事業(yè)活動に係る製品、容器等に含まれる人の健康又は生活環(huán)境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環(huán)境を含む。)に係る被害が生ずるおそれがある物質(zhì)の種類及び量その他當該製品、容器等が循環(huán)資源となった場合におけるその処分に伴う環(huán)境への負荷の程度に関すること。 2 國は、事業(yè)者が、その事業(yè)活動に係る製品、容器等が廃棄物等となることが抑制され、又は當該製品、容器等が循環(huán)資源となった場合においてこれについて適正に循環(huán)的な利用及び処分が行われるために必要なその材質(zhì)又は成分、その処分の方法その他の情報を、その循環(huán)的な利用及び処分を行う事業(yè)者、國民等に提供するよう、規(guī)制その他の必要な措置を講ずるものとする。 (環(huán)境の保全上の支障の防止) 第二十一條 國は、原材料等が廃棄物等となることの抑制並びに循環(huán)資源の循環(huán)的な利用及び処分を行う際の環(huán)境の保全上の支障を防止するため、公害(環(huán)境基本法第二條第三項に規(guī)定する公害をいう。)の原因となる物質(zhì)の排出の規(guī)制その他の必要な措置を講じなければならない。 (環(huán)境の保全上の支障の除去等の措置) 第二十二條 國は、循環(huán)資源の循環(huán)的な利用及び処分により環(huán)境の保全上の支障が生じると認められる場合において、當該環(huán)境の保全上の支障に係る循環(huán)資源の利用若しくは処分又は排出を行った事業(yè)者に対して、當該循環(huán)資源を適正に処理し、環(huán)境の保全上の支障を除去し、及び原狀を回復させるために必要な費用を負擔させるため、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、當該事業(yè)者が資力がないこと、確知できないこと等により、當該事業(yè)者が當該費用を負擔できないときにおいても費用を負擔することができるよう、事業(yè)者等による基金の造成その他の必要な措置を講ずるものとする。 (原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置) 第二十三條 國は、製品等の製造若しくは加工又は循環(huán)資源の循環(huán)的な利用、処分、収集若しくは運搬を業(yè)として行う者が原材料の効率的な利用を図るための施設の整備、再生品を製造するための施設の整備その他の原材料等が廃棄物等となることを抑制し、又は循環(huán)資源について適正に循環(huán)的な利用及び処分を行うための適切な措置を執(zhí)ることを促進するため、その者にその経済的な狀況等を勘案しつつ必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 2 國は、適正かつ公平な経済的な負擔を課すことにより、事業(yè)者及び國民によって製品、容器等が廃棄物等となることの抑制又は製品、容器等が循環(huán)資源となった場合におけるその適正かつ円滑な循環(huán)的な利用若しくは処分に資する行為が行われることを促進する施策に関し、これに係る措置を講じた場合における効果、我が國の経済に與える影響等を適切に調(diào)査し、及び研究するとともに、その措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して循環(huán)型社會の形成を推進することについて國民の理解と協(xié)力を得るように努めるものとする。 (公共的施設の整備) 第二十四條 國は、循環(huán)資源の循環(huán)的な利用、処分、収集又は運搬に供する施設(移動施設を含む。)その他の循環(huán)型社會の形成に資する公共的施設の整備を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。 (地方公共団體による施策の適切な策定等の確保のための措置) 第二十五條 國は、地方公共団體による循環(huán)資源の循環(huán)的な利用及び処分に関する施策その他の循環(huán)型社會の形成に関する施策の適切な策定及び実施を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。 (地方公共団體に対する財政措置等) 第二十六條 國は、地方公共団體が循環(huán)型社會の形成に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。 (循環(huán)型社會の形成に関する教育及び學習の振興等) 第二十七條 國は、循環(huán)型社會の形成の推進を図るためには事業(yè)者及び國民の理解と協(xié)力を得ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、循環(huán)型社會の形成に関する教育及び學習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。 (民間団體等の自発的な活動を促進するための措置) 第二十八條 國は、事業(yè)者、國民又はこれらの者の組織する民間の団體(次項において「民間団體等」という。)が自発的に行う循環(huán)資源に係る回収活動、循環(huán)資源の譲渡又は交換のための催しの実施、製品、容器等が循環(huán)資源となった場合にその循環(huán)的な利用又は処分に寄與するものであることを表示することその他の循環(huán)型社會の形成に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、前項の民間団體等が自発的に行う循環(huán)型社會の形成に関する活動の促進に資するため、循環(huán)資源の発生、循環(huán)的な利用及び処分の狀況に係る情報その他の循環(huán)型社會の形成に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 (調(diào)査の実施) 第二十九條 國は、循環(huán)資源の発生、循環(huán)的な利用及び処分の狀況、これらの將來の見通し又は循環(huán)資源の処分による環(huán)境への影響に関する調(diào)査その他の循環(huán)型社會の形成に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調(diào)査を?qū)g施するものとする。 (科學技術の振興) 第三十條 國は、循環(huán)資源の循環(huán)的な利用及び処分に伴う環(huán)境への負荷の程度の評価の手法、製品等が廃棄物等となることの抑制又は循環(huán)資源について適正に循環(huán)的な利用及び処分を行うための技術その他の循環(huán)型社會の形成に関する科學技術の振興を図るものとする。 2 國は、循環(huán)型社會の形成に関する科學技術の振興を図るため、研究體制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養(yǎng)成その他の必要な措置を講ずるものとする。 (國際的協(xié)調(diào)のための措置) 第三十一條 國は、循環(huán)型社會の形成を國際的協(xié)調(diào)の下で促進することの重要性にかんがみ、循環(huán)資源の循環(huán)的な利用及び処分に関する國際的な連攜の確保その他循環(huán)型社會の形成に関する國際的な相互協(xié)力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第二節(jié) 地方公共団體の施策 第三十二條 地方公共団體は、その地方公共団體の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた循環(huán)型社會の形成のために必要な施策を、その総合的かつ計畫的な推進を図りつつ実施するものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五條及び第十六條の規(guī)定は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第七條第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二條第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五條、第六條、第十四條第一項、第三十四條及び第八十七條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。