促進實施特定通信/廣播發(fā)展項目法附則第5條第2款規(guī)定的電信設施省令
時間: 2018-06-15
特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法附則第五條第二項第二號に規(guī)定する電気通信設備等を定める省令 平成二十八年総務省令第六十四號 特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法附則第五條第二項第二號に規(guī)定する電気通信設備等を定める省令 國立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二號)の施行に伴い、及び特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法(平成二年法律第三十五號)附則第五條第二項第二號の規(guī)定に基づき、特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法附則第五條第二項第二號に規(guī)定する電気通信設備等を定める省令を次のように定める。 (法附則第五條第二項第二號に規(guī)定する総務省令で定める電気通信設備) 第一條 特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法(平成二年法律第三十五號。以下「法」という。)附則第五條第二項第二號に規(guī)定する総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げるものとする。 一 電磁的記録として記録された情報について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び記録し、並びに災害その他の事情により當該情報の利用に支障が生じた場合において當該複製を電磁的方法により提供するための電気通信設備であって、次に掲げるもの イ サーバ用の電子計算機(これと同時に設置される附屬の補助記憶裝置若しくは電源裝置又は當該電子計算機の記憶裝置にあらかじめ書き込まれたサーバ用のオペレーティングシステム(ソフトウェア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下このイにおいて同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウェアをいう。)を含む。以下この項において同じ。) ロ 通信プロトコルにより符號を交換又は分配する電気通信設備(イに掲げる電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) ハ イに掲げる電気通信設備に電力を供給する裝置(當該電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) 二 電磁的記録として記録された情報を電磁的方法により提供するための電気通信設備のうち、主として當該電気通信設備が設置される都道府県又は當該都道府県に隣接する都道府県において當該情報の提供を受ける者にその提供を行うためのものであって、次に掲げるもの イ サーバ用の電子計算機 ロ 通信プロトコルにより符號を交換又は分配する電気通信設備(イに掲げる電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) ハ イに掲げる電気通信設備に電力を供給する裝置(當該電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) 三 前二號に掲げるもののほか、電磁的記録として記録された情報を電磁的方法により提供するための電気通信設備であって、次に掲げるもの イ サーバ用の電子計算機 ロ 通信プロトコルにより符號を交換又は分配する電気通信設備(イに掲げる電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) ハ イに掲げる電気通信設備に電力を供給する裝置(當該電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) 四 前三號に掲げるもののほか、電磁的記録として記録された情報の電磁的方法による提供に必要な電気通信設備(第一號イ、第二號イ又は前號イに掲げる電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) 2 前項の「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等(送信者又は當該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは當該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は當該受信者との契約により受信者ファイル(専ら當該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下このイにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この項において「提供情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法 ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された提供情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法 二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する受信者ファイルに提供情報を記録したものを交付する方法 (法附則第五條第二項第二號に規(guī)定する総務省令で定める地域) 第二條 法附則第五條第二項第二號に規(guī)定する総務省令で定める地域は、次の各號に掲げる特定電気通信設備の區(qū)分に応じ、當該各號に定める區(qū)域とする。 一 首都直下地震緊急対策區(qū)域(首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號)第三條第一項の規(guī)定により首都直下地震緊急対策區(qū)域として指定された區(qū)域をいう。以下同じ。)に設置された特定電気通信設備に電磁的記録として記録された情報について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び記録し、並びに災害その他の事情により當該情報の利用に支障が生じた場合において當該複製を電磁的方法(前條第二項に規(guī)定する電磁的方法をいう。)により提供するための特定電気通信設備 首都直下地震緊急対策區(qū)域以外の區(qū)域 二 前號に掲げる特定電気通信設備以外の特定電気通信設備 多極分散型國土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三號)第二十二條第一項に規(guī)定する東京圏以外の區(qū)域 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三一日総務省令第二六號) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。