女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律 平成二十七年法律第六十四號 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 基本方針等(第五條?第六條) 第三章 事業(yè)主行動計畫等 第一節(jié) 事業(yè)主行動計畫策定指針(第七條) 第二節(jié) 一般事業(yè)主行動計畫(第八條―第十四條) 第三節(jié) 特定事業(yè)主行動計畫(第十五條) 第四節(jié) 女性の職業(yè)選択に資する情報の公表(第十六條?第十七條) 第四章 女性の職業(yè)生活における活躍を推進するための支援措置(第十八條―第二十五條) 第五章 雑則(第二十六條―第二十八條) 第六章 罰則(第二十九條―第三十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、近年、自らの意思によって職業(yè)生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業(yè)生活において活躍すること(以下「女性の職業(yè)生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同參畫社會基本法(平成十一年法律第七十八號)の基本理念にのっとり、女性の職業(yè)生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに國、地方公共団體及び事業(yè)主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業(yè)主の行動計畫の策定、女性の職業(yè)生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業(yè)生活における活躍を迅速かつ重點的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、國民の需要の多様化その他の社會経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社會を?qū)g現(xiàn)することを目的とする。 (基本原則) 第二條 女性の職業(yè)生活における活躍の推進は、職業(yè)生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業(yè)生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態(tài)の変更その他の職業(yè)生活に関する機會の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分擔等を反映した職場における慣行が女性の職業(yè)生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 2 女性の職業(yè)生活における活躍の推進は、職業(yè)生活を営む女性が結(jié)婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業(yè)生活に與える影響を踏まえ、家族を構(gòu)成する男女が、男女の別を問わず、相互の協(xié)力と社會の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業(yè)生活における活動を行うために必要な環(huán)境の整備等により、男女の職業(yè)生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 3 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に當たっては、女性の職業(yè)生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 (國及び地方公共団體の責務) 第三條 國及び地方公共団體は、前條に定める女性の職業(yè)生活における活躍の推進についての基本原則(次條及び第五條第一項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを?qū)g施しなければならない。 (事業(yè)主の責務) 第四條 事業(yè)主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業(yè)生活に関する機會の積極的な提供、雇用する労働者の職業(yè)生活と家庭生活との両立に資する雇用環(huán)境の整備その他の女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、國又は地方公共団體が実施する女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する施策に協(xié)力しなければならない。 第二章 基本方針等 (基本方針) 第五條 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一體的に実施するため、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する基本的な方向 二 事業(yè)主が実施すべき女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 三 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 イ 女性の職業(yè)生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 ロ 職業(yè)生活と家庭生活との両立を図るために必要な環(huán)境の整備に関する事項 ハ その他女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 四 前三號に掲げるもののほか、女性の職業(yè)生活における活躍を推進するために必要な事項 3 內(nèi)閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 內(nèi)閣総理大臣は、前項の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、基本方針の変更について準用する。 (都道府県推進計畫等) 第六條 都道府県は、基本方針を勘案して、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)における女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する施策についての計畫(以下この條において「都道府県推進計畫」という。)を定めるよう努めるものとする。 2 市町村は、基本方針(都道府県推進計畫が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計畫)を勘案して、當該市町村の區(qū)域內(nèi)における女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する施策についての計畫(次項において「市町村推進計畫」という。)を定めるよう努めるものとする。 3 都道府県又は市町村は、都道府県推進計畫又は市町村推進計畫を定め、又は変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 第三章 事業(yè)主行動計畫等 第一節(jié) 事業(yè)主行動計畫策定指針 第七條 內(nèi)閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業(yè)主が女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次條第一項に規(guī)定する一般事業(yè)主行動計畫及び第十五條第一項に規(guī)定する特定事業(yè)主行動計畫(次項において「事業(yè)主行動計畫」と総稱する。)の策定に関する指針(以下「事業(yè)主行動計畫策定指針」という。)を定めなければならない。 2 事業(yè)主行動計畫策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業(yè)主行動計畫の指針となるべきものを定めるものとする。 一 事業(yè)主行動計畫の策定に関する基本的な事項 二 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の內(nèi)容に関する事項 三 その他女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 3 內(nèi)閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業(yè)主行動計畫策定指針を定め、又は変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 第二節(jié) 一般事業(yè)主行動計畫 (一般事業(yè)主行動計畫の策定等) 第八條 國及び地方公共団體以外の事業(yè)主(以下「一般事業(yè)主」という。)であって、常時雇用する労働者の數(shù)が三百人を超えるものは、事業(yè)主行動計畫策定指針に即して、一般事業(yè)主行動計畫(一般事業(yè)主が実施する女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組に関する計畫をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 一般事業(yè)主行動計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 計畫期間 二 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 三 実施しようとする女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の內(nèi)容及びその実施時期 3 第一項に規(guī)定する一般事業(yè)主は、一般事業(yè)主行動計畫を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年數(shù)の差異、労働時間の狀況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業(yè)における女性の職業(yè)生活における活躍に関する狀況を把握し、女性の職業(yè)生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結(jié)果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二號の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年數(shù)の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の數(shù)値を用いて定量的に定めなければならない。 4 第一項に規(guī)定する一般事業(yè)主は、一般事業(yè)主行動計畫を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 5 第一項に規(guī)定する一般事業(yè)主は、一般事業(yè)主行動計畫を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 6 第一項に規(guī)定する一般事業(yè)主は、一般事業(yè)主行動計畫に基づく取組を?qū)g施するとともに、一般事業(yè)主行動計畫に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 7 一般事業(yè)主であって、常時雇用する労働者の數(shù)が三百人以下のものは、事業(yè)主行動計畫策定指針に即して、一般事業(yè)主行動計畫を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に屆け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 8 第三項の規(guī)定は前項に規(guī)定する一般事業(yè)主が一般事業(yè)主行動計畫を定め、又は変更しようとする場合について、第四項から第六項までの規(guī)定は前項に規(guī)定する一般事業(yè)主が一般事業(yè)主行動計畫を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 (基準に適合する一般事業(yè)主の認定) 第九條 厚生労働大臣は、前條第一項又は第七項の規(guī)定による屆出をした一般事業(yè)主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、當該事業(yè)主について、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組に関し、當該取組の実施の狀況が優(yōu)良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 (認定一般事業(yè)主の表示等) 第十條 前條の認定を受けた一般事業(yè)主(次條及び第二十條第一項において「認定一般事業(yè)主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 2 何人も、前項の規(guī)定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 (認定の取消し) 第十一條 厚生労働大臣は、認定一般事業(yè)主が次の各號のいずれかに該當するときは、第九條の認定を取り消すことができる。 一 第九條に規(guī)定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第九條の認定を受けたとき。 (委託募集の特例等) 第十二條 承認中小事業(yè)主団體の構(gòu)成員である中小事業(yè)主(一般事業(yè)主であって、常時雇用する労働者の數(shù)が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が、當該承認中小事業(yè)主団體をして女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、當該承認中小事業(yè)主団體が當該募集に従事しようとするときは、職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第三十六條第一項及び第三項の規(guī)定は、當該構(gòu)成員である中小事業(yè)主については、適用しない。 2 この條及び次條において「承認中小事業(yè)主団體」とは、事業(yè)協(xié)同組合、協(xié)同組合連合會その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合會であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業(yè)主を直接又は間接の構(gòu)成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該當するものに限る。)のうち、その構(gòu)成員である中小事業(yè)主に対して女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組を?qū)g施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、當該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 3 厚生労働大臣は、承認中小事業(yè)主団體が前項に規(guī)定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。 4 承認中小事業(yè)主団體は、第一項に規(guī)定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に屆け出なければならない。 5 職業(yè)安定法第三十七條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出があった場合について、同法第五條の三第一項及び第四項、第五條の四、第三十九條、第四十一條第二項、第四十二條第一項、第四十二條の二、第四十八條の三第一項、第四十八條の四、第五十條第一項及び第二項並びに第五十一條の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十條の規(guī)定は同項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供與について、同法第五十條第三項及び第四項の規(guī)定はこの項において準用する同條第二項に規(guī)定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七條第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律第十二條第四項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一條第二項中「當該労働者の募集の業(yè)務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 6 職業(yè)安定法第三十六條第二項及び第四十二條の三の規(guī)定の適用については、同法第三十六條第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に與えようとする」と、同法第四十二條の三中「第三十九條に規(guī)定する募集受託者」とあるのは「女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四號)第十二條第四項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者」とする。 7 厚生労働大臣は、承認中小事業(yè)主団體に対し、第二項の相談及び援助の実施狀況について報告を求めることができる。 第十三條 公共職業(yè)安定所は、前條第四項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する承認中小事業(yè)主団體に対して、雇用情報及び職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき當該募集の內(nèi)容又は方法について指導することにより、當該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 (一般事業(yè)主に対する國の援助) 第十四條 國は、第八條第一項若しくは第七項の規(guī)定により一般事業(yè)主行動計畫を策定しようとする一般事業(yè)主又はこれらの規(guī)定による屆出をした一般事業(yè)主に対して、一般事業(yè)主行動計畫の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業(yè)主行動計畫に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 第三節(jié) 特定事業(yè)主行動計畫 第十五條 國及び地方公共団體の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業(yè)主」という。)は、政令で定めるところにより、事業(yè)主行動計畫策定指針に即して、特定事業(yè)主行動計畫(特定事業(yè)主が実施する女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組に関する計畫をいう。以下この條において同じ。)を定めなければならない。 2 特定事業(yè)主行動計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 計畫期間 二 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 三 実施しようとする女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の內(nèi)容及びその実施時期 3 特定事業(yè)主は、特定事業(yè)主行動計畫を定め、又は変更しようとするときは、內(nèi)閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年數(shù)の差異、勤務時間の狀況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業(yè)における女性の職業(yè)生活における活躍に関する狀況を把握し、女性の職業(yè)生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結(jié)果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二號の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年數(shù)の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の數(shù)値を用いて定量的に定めなければならない。 4 特定事業(yè)主は、特定事業(yè)主行動計畫を定め、又は変更したときは、遅滯なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。 5 特定事業(yè)主は、特定事業(yè)主行動計畫を定め、又は変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 6 特定事業(yè)主は、毎年少なくとも一回、特定事業(yè)主行動計畫に基づく取組の実施の狀況を公表しなければならない。 7 特定事業(yè)主は、特定事業(yè)主行動計畫に基づく取組を?qū)g施するとともに、特定事業(yè)主行動計畫に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 第四節(jié) 女性の職業(yè)選択に資する情報の公表 (一般事業(yè)主による女性の職業(yè)選択に資する情報の公表) 第十六條 第八條第一項に規(guī)定する一般事業(yè)主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業(yè)生活を営み、又は営もうとする女性の職業(yè)選択に資するよう、その事業(yè)における女性の職業(yè)生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 2 第八條第七項に規(guī)定する一般事業(yè)主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業(yè)生活を営み、又は営もうとする女性の職業(yè)選択に資するよう、その事業(yè)における女性の職業(yè)生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 (特定事業(yè)主による女性の職業(yè)選択に資する情報の公表) 第十七條 特定事業(yè)主は、內(nèi)閣府令で定めるところにより、職業(yè)生活を営み、又は営もうとする女性の職業(yè)選択に資するよう、その事務及び事業(yè)における女性の職業(yè)生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 第四章 女性の職業(yè)生活における活躍を推進するための支援措置 (職業(yè)指導等の措置等) 第十八條 國は、女性の職業(yè)生活における活躍を推進するため、職業(yè)指導、職業(yè)紹介、職業(yè)訓練、創(chuàng)業(yè)の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 地方公共団體は、女性の職業(yè)生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業(yè)生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 3 地方公共団體は、前項に規(guī)定する業(yè)務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして內(nèi)閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 4 前項の規(guī)定による委託に係る事務に従事する者又は當該事務に従事していた者は、正當な理由なく、當該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (財政上の措置等) 第十九條 國は、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する地方公共団體の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (國等からの受注機會の増大) 第二十條 國は、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に資するため、國及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。)の役務又は物件の調(diào)達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業(yè)主その他の女性の職業(yè)生活における活躍に関する狀況又は女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組の実施の狀況が優(yōu)良な一般事業(yè)主(次項において「認定一般事業(yè)主等」という。)の受注の機會の増大その他の必要な施策を?qū)g施するものとする。 2 地方公共団體は、國の施策に準じて、認定一般事業(yè)主等の受注の機會の増大その他の必要な施策を?qū)g施するように努めるものとする。 (啓発活動) 第二十一條 國及び地方公共団體は、女性の職業(yè)生活における活躍の推進について、國民の関心と理解を深め、かつ、その協(xié)力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 (情報の収集、整理及び提供) 第二十二條 國は、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、國內(nèi)外における女性の職業(yè)生活における活躍の狀況及び當該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 (協(xié)議會) 第二十三條 當該地方公共団體の區(qū)域において女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する事務及び事業(yè)を行う國及び地方公共団體の機関(以下この條において「関係機関」という。)は、第十八條第一項の規(guī)定により國が講ずる措置及び同條第二項の規(guī)定により地方公共団體が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業(yè)生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、當該區(qū)域において女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構(gòu)成される?yún)f(xié)議會(以下「協(xié)議會」という。)を組織することができる。 2 協(xié)議會を組織する関係機関は、當該地方公共団體の區(qū)域內(nèi)において第十八條第三項の規(guī)定による事務の委託がされている場合には、當該委託を受けた者を協(xié)議會の構(gòu)成員として加えるものとする。 3 協(xié)議會を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協(xié)議會に次に掲げる者を構(gòu)成員として加えることができる。 一 一般事業(yè)主の団體又はその連合団體 二 學識経験者 三 その他當該関係機関が必要と認める者 4 協(xié)議會は、関係機関及び前二項の構(gòu)成員(以下この項において「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連攜の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する取組について協(xié)議を行うものとする。 5 協(xié)議會が組織されたときは、當該地方公共団體は、內(nèi)閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 (秘密保持義務) 第二十四條 協(xié)議會の事務に従事する者又は協(xié)議會の事務に従事していた者は、正當な理由なく、協(xié)議會の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (協(xié)議會の定める事項) 第二十五條 前二條に定めるもののほか、協(xié)議會の組織及び運営に関し必要な事項は、協(xié)議會が定める。 第五章 雑則 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 第二十六條 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八條第一項に規(guī)定する一般事業(yè)主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 (権限の委任) 第二十七條 第八條から第十二條まで及び前條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 (政令への委任) 第二十八條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第二十九條 第十二條第五項において準用する職業(yè)安定法第四十一條第二項の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第三十條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十八條第四項の規(guī)定に違反した者 二 第二十四條の規(guī)定に違反した者 第三十一條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十二條第四項の規(guī)定による屆出をしないで、労働者の募集に従事した者 二 第十二條第五項において準用する職業(yè)安定法第三十七條第二項の規(guī)定による指示に従わなかった者 三 第十二條第五項において準用する職業(yè)安定法第三十九條又は第四十條の規(guī)定に違反した者 第三十二條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十條第二項の規(guī)定に違反した者 二 第十二條第五項において準用する職業(yè)安定法第五十條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 三 第十二條第五項において準用する職業(yè)安定法第五十條第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 四 第十二條第五項において準用する職業(yè)安定法第五十一條第一項の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者 第三十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、第二十九條、第三十一條又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 第三十四條 第二十六條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章(第七條を除く。)、第五章(第二十八條を除く。)及び第六章(第三十條を除く。)の規(guī)定並びに附則第五條の規(guī)定は、平成二十八年四月一日から施行する。 (この法律の失効) 第二條 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 2 第十八條第三項の規(guī)定による委託に係る事務に従事していた者の當該事務に関して知り得た秘密については、同條第四項の規(guī)定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する日後も、なおその効力を有する。 3 協(xié)議會の事務に従事していた者の當該事務に関して知り得た秘密については、第二十四條の規(guī)定(同條に係る罰則を含む。)は、第一項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する日後も、なおその効力を有する。 4 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する日後も、なおその効力を有する。 (政令への委任) 第三條 前條第二項から第四項までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (社會保険労務士法の一部改正) 第五條 社會保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九號)の一部を次のように改正する。 別表第一第二十號の二十六の次に次の一號を加える。 二十の二十七 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四號) (內(nèi)閣府設置法の一部改正) 第六條 內(nèi)閣府設置法(平成十一年法律第八十九號)の一部を次のように改正する。 附則第二條第二項の表に次のように加える。 平成三十八年三月三十一日 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四號)第五條第一項に規(guī)定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 附 則 (平成二九年三月三一日法律第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中雇用保険法第六十四條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第三十五條の規(guī)定 公布の日 四 第二條中雇用保険法第十條の四第二項、第五十八條第一項、第六十條の二第四項、第七十六條第二項及び第七十九條の二並びに附則第十一條の二第一項の改正規(guī)定並びに同條第三項の改正規(guī)定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四條の規(guī)定並びに第七條中育児?介護休業(yè)法第五十三條第五項及び第六項並びに第六十四條の改正規(guī)定並びに附則第五條から第八條まで及び第十條の規(guī)定、附則第十三條中國家公務員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)第十條第十項第五號の改正規(guī)定、附則第十四條第二項及び第十七條の規(guī)定、附則第十八條(次號に掲げる規(guī)定を除く。)の規(guī)定、附則第十九條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)第三十八條第三項の改正規(guī)定(「第四條第八項」を「第四條第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十條中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第三十條第一項の表第四條第八項の項、第三十二條の十一から第三十二條の十五まで、第三十二條の十六第一項及び第五十一條の項及び第四十八條の三及び第四十八條の四第一項の項の改正規(guī)定、附則第二十一條、第二十二條、第二十六條から第二十八條まで及び第三十二條の規(guī)定並びに附則第三十三條(次號に掲げる規(guī)定を除く。)の規(guī)定 平成三十年一月一日 (罰則に関する経過措置) 第三十四條 この法律(附則第一條第四號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。