ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法施行令 平成十三年政令第二百十五號 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五號)第二條第一項(xiàng),、第十條及び附則第三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (環(huán)境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物) 第一條 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の政令で定める廃棄物は,、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され,、染み込み,、付著し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る,。)とする,。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準(zhǔn)) 第二條 法第二條第二項(xiàng)第二號の政令で定める基準(zhǔn)は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める當(dāng)該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が,、〇?五パーセントであることとする,。 2 法第二條第二項(xiàng)第三號の政令で定める基準(zhǔn)は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され,、染み込み,、付著し、又は封入された物が廃棄物となったもののポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める當(dāng)該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が,、環(huán)境省令で定める廃棄物の種類の區(qū)分に応じ,、それぞれ環(huán)境省令で定める數(shù)値であることとする。 (環(huán)境に影響を及ぼすおそれの少ない製品) 第三條 法第二條第三項(xiàng)の政令で定める製品は,、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され,、染み込み、付著し,、若しくは封入された製品であって,、環(huán)境大臣が定めるところによりポリ塩化ビフェニルを除去したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る。)とする,。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準(zhǔn)) 第四條 法第二條第四項(xiàng)第二號の政令で定める基準(zhǔn)は,、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める當(dāng)該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇?五パーセントであることとする,。 2 法第二條第四項(xiàng)第三號の政令で定める基準(zhǔn)は,、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み,、付著し,、又は封入された製品のポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める當(dāng)該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環(huán)境省令で定める製品の種類の區(qū)分に応じ,、それぞれ環(huán)境省令で定める數(shù)値であることとする,。 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計(jì)畫を策定する市) 第五條 法第七條第一項(xiàng)の政令で定める市は、豊田市,、大阪市及び北九州市とする,。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間) 第六條 法第十條第一項(xiàng)の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する?yún)^(qū)域の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める期間とする,。 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間) 第七條 法第十四條の政令で定める期間は,、法の施行の日から平成三十九年三月三十一日までとする。 (政令で定める市の長による事務(wù)の処理) 第八條 法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市の長及び同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)に規(guī)定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この條において「指定都市の長等」という,。)が行うこととする。この場合においては,、法の規(guī)定中都道府県知事に関する規(guī)定は,、指定都市の長等に関する規(guī)定として指定都市の長等に適用があるものとする。 附 則 この政令は,、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する,。 附 則 (平成一五年四月四日政令第二〇〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次及び第二十六條の改正規(guī)定並びに同令第二十七條を同令第二十八條とし、同令第二十六條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定並びに附則第三條及び第五條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (政令で定める市の長による事務(wù)の処理に関する経過措置) 第三條 改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がした許可、認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされた行為で,、新廃棄物処理法施行令第二十七條又はこの政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法施行令(以下この條において「新措置法施行令」という。)第四條の規(guī)定により指定都市の長等が行うこととされた事務(wù)に係るものは,、當(dāng)該指定都市の長等がした許可,、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 改正法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に対してされた申請,、屆出その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七條又は新措置法施行令第四條の規(guī)定により指定都市の長等が行うこととされた事務(wù)に係るものは,、當(dāng)該指定都市の長等に対してされた申請,、屆出その他の行為とみなす。 3 改正法附則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなされた事項(xiàng)で、新廃棄物処理法施行令第二十七條又は新措置法施行令第四條の規(guī)定により指定都市の長等が行うこととされた事務(wù)に係るものは,、當(dāng)該指定都市の長等に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉露蝗照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐乱涣照畹谌涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢乱欢照畹诙虐颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露照畹谌啪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昶咴露湃照畹诙颂枺?この政令は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。 別表(第六條関係) 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類 保管の場所の所在する?yún)^(qū)域 期間 一 廃ポリ塩化ビフェニル等及び廃変圧器等 北海道,、青森県,、巖手県、宮城県,、秋田県,、山形県、福島県,、茨城県,、栃木県、群馬県,、埼玉県,、千葉県、東京都,、神奈川県,、新潟県、富山県,、石川県,、福井県、山梨県,、長野県,、岐阜県、靜岡県、愛知県及び三重県の區(qū)域 平成二十八年八月一日から平成三十四年三月三十一日まで 滋賀県,、京都府,、大阪府、兵庫県,、奈良県及び和歌山県の區(qū)域 平成二十八年八月一日から平成三十三年三月三十一日まで 鳥取県,、島根県、岡山県,、広島県,、山口県、徳島県,、香川県,、愛媛県、高知県,、福岡県,、佐賀県、長崎県,、熊本県,、大分県、宮崎県,、鹿児島県及び沖縄県の區(qū)域 平成二十八年八月一日から平成三十年三月三十一日まで 二 前號に掲げるもの以外の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 北海道,、青森県、巖手県,、宮城県,、秋田県、山形県,、福島県,、茨城県、栃木県,、群馬県、埼玉県,、千葉県,、東京都、神奈川県,、新潟県,、富山県、石川県,、福井県,、山梨県及び長野県の區(qū)域 平成二十八年八月一日から平成三十五年三月三十一日まで 岐阜県、靜岡県、愛知県,、三重県,、滋賀県、京都府,、大阪府,、兵庫県、奈良県,、和歌山県,、鳥取県、島根県,、岡山県,、広島県、山口県,、徳島県,、香川県、愛媛県,、高知県,、福岡県、佐賀県,、長崎県,、熊本県、大分県,、宮崎県,、鹿児島県及び沖縄県の區(qū)域 平成二十八年八月一日から平成三十三年三月三十一日まで 備考 一 廃ポリ塩化ビフェニル等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち,、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう,。 二 廃変圧器等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち,、変圧器,、コンデンサーその他の電気機(jī)械器具(蛍光燈用安定器、水銀燈用安定器及びナトリウム燈用安定器を除くものとし,、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものに限る,。)が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。