地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九條ただし書の規(guī)定に基づき地方公共団體からの別段の申出の手続を定める省令 平成十一年文部省令第三十三號(hào) 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九條ただし書の規(guī)定に基づき地方公共団體からの別段の申出の手続を定める省令 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七號(hào))附則第五十九條ただし書の規(guī)定に基づき,、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九條ただし書の規(guī)定に基づき地方公共団體からの別段の申出の手続を定める省令を次のように定める,。 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七號(hào))附則第五十九條ただし書の規(guī)定に基づき別段の申出をしようとする地方公共団體は、申出に係る文化財(cái)について,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を文化庁長官に提出しなければならない,。 一 名稱及び數(shù)量 二 発見の年月日、場(chǎng)所及び原因 三 発見者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 四 発見された土地の所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 五 保管に係る責(zé)任者の氏名及び役職名 六 保管されている施設(shè)の名稱、所在地及び保管の方法 七 別段の申出をしなければならない理由 八 その他參考となるべき事項(xiàng) 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。