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促進(jìn)合法伐木木材的分配和使用的法律

時(shí)間: 2018-06-15


合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する法律 平成二十八年法律第四十八號 合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 基本方針等(第三條-第五條) 第三章 木材関連事業(yè)者の判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)等(第六條?第七條) 第四章 木材関連事業(yè)者の登録(第八條-第十五條) 第五章 登録実施機(jī)関(第十六條-第三十條) 第六章 雑則(第三十一條-第三十五條) 第七章 罰則(第三十六條-第四十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、我が國又は外國における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」という。)及び違法伐採に係る木材の流通が地球溫暖化の防止、自然環(huán)境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機(jī)能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関し基本的な事項(xiàng)を定めるとともに、木材関連事業(yè)者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置等を講ずることにより、自然環(huán)境の保全に配慮した木材産業(yè)の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環(huán)境の保全に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「木材等」とは、木材(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下この條において同じ。)及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務(wù)省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)をいう。 2 この法律において「合法伐採木材等」とは、我が國又は原産國の法令(我が國の法令にあっては、條例を含む。第六條第一項(xiàng)第一號において同じ。)に適合して伐採された樹木を材料とする木材及び當(dāng)該木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務(wù)省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)をいう。 3 この法律において「木材関連事業(yè)者」とは、木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(消費(fèi)者に対する販売を除く。)をする事業(yè)、木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設(shè)をする事業(yè)その他木材等を利用する事業(yè)であって主務(wù)省令で定めるものを行う者をいう。 第二章 基本方針等 (基本方針) 第三條 主務(wù)大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計(jì)畫的に推進(jìn)するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する基本方針(以下この條及び第六條第二項(xiàng)において単に「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)の基本的方向 二 合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)のための措置に関する事項(xiàng) 三 合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)の意義に関する知識の普及に係る事項(xiàng) 四 その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 主務(wù)大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、環(huán)境大臣その他の関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない。 4 主務(wù)大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (國の責(zé)務(wù)) 第四條 國は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進(jìn)するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 國は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に資するため、國內(nèi)外の木材等の生産及び流通の狀況並びに我が國及び外國の森林の持続可能な利用に関する法令、貿(mào)易等に関する法令その他木材等の適正な流通の確保に関する法令に関する情報(bào)の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるとともに、第八條の木材関連事業(yè)者の登録が促進(jìn)されるよう、當(dāng)該登録に係る制度の周知、第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録木材関連事業(yè)者による取組のうちその狀況が優(yōu)良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 國は、教育活動、広報(bào)活動等を通じて、合法伐採木材等の流通及び利用を促進(jìn)する意義に関する事業(yè)者及び國民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第五條 事業(yè)者は、木材等を利用するに當(dāng)たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない。 第三章 木材関連事業(yè)者の判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)等 (木材関連事業(yè)者の判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)) 第六條 主務(wù)大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進(jìn)するため、主務(wù)省令で、木材関連事業(yè)者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置に関し、木材関連事業(yè)者の判斷の基準(zhǔn)となるべき次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 木材関連事業(yè)者が取り扱う木材等が我が國又は原産國の法令に適合して伐採されていることの確認(rèn)に関する事項(xiàng) 二 前號の確認(rèn)ができない場合において合法伐採木材等の利用を確保するために木材関連事業(yè)者が追加的に実施することが必要な措置に関する事項(xiàng) 三 木材関連事業(yè)者が木材等を譲り渡すときに必要な措置に関する事項(xiàng) 四 第一號の確認(rèn)及び第二號の措置に係る記録の管理に関する事項(xiàng)その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の木材関連事業(yè)者の判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)は、基本方針に即し、かつ、國內(nèi)外の木材等の生産及び流通の狀況、我が國及び外國の森林の持続可能な利用に関する法令、貿(mào)易等に関する法令その他木材等の適正な流通の確保に関する法令の執(zhí)行の狀況、木材関連事業(yè)者の営む事業(yè)の種類その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 (指導(dǎo)及び助言) 第七條 主務(wù)大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進(jìn)するため必要があると認(rèn)めるときは、木材関連事業(yè)者に対し、前條第一項(xiàng)の木材関連事業(yè)者の判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)を勘案して、合法伐採木材等の利用を確保するための措置について必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 第四章 木材関連事業(yè)者の登録 (木材関連事業(yè)者の登録) 第八條 木材関連事業(yè)者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずるものは、主務(wù)省令で定めるところにより、第十六條から第十八條までの規(guī)定により主務(wù)大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機(jī)関」という。)が行う登録を受けることができる。 (登録の申請) 第九條 前條の木材関連事業(yè)者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を登録実施機(jī)関に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる事業(yè)の範(fàn)囲に係る事項(xiàng)として主務(wù)省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請書には、講じようとする合法伐採木材等の利用を確保するための措置の內(nèi)容について主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した書類を添付しなければならない。 (登録の実施) 第十條 登録実施機(jī)関は、前條の規(guī)定による登録の申請があったときは、次條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項(xiàng)を木材関連事業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 一 前條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng) 二 登録年月日及び登録番號 2 登録実施機(jī)関は、前項(xiàng)の規(guī)定による登録をしたときは、遅滯なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を公示しなければならない。 (登録の拒否) 第十一條 登録実施機(jī)関は、第九條の規(guī)定による登録の申請が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を拒否しなければならない。 一 申請者が、第六條第一項(xiàng)の木材関連事業(yè)者の判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)を踏まえ、その取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる者と認(rèn)められないとき。 二 申請者がこの法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者であるとき。 三 申請者が第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者であるとき。 四 申請者が法人である場合において、その役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるとき。 2 登録実施機(jī)関は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録の拒否をしたときは、遅滯なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 (登録の更新) 第十二條 第八條の木材関連事業(yè)者の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項(xiàng)の更新について準(zhǔn)用する。 (名稱の使用等) 第十三條 第八條の木材関連事業(yè)者の登録を受けた者(以下「登録木材関連事業(yè)者」という。)は、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該登録に係る合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる事業(yè)の範(fàn)囲において、登録木材関連事業(yè)者という名稱を用いることができる。 2 登録木材関連事業(yè)者は、前項(xiàng)に定める場合を除き、登録木材関連事業(yè)者という名稱又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない。 3 登録木材関連事業(yè)者以外の者は、登録木材関連事業(yè)者という名稱又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない。 (登録の取消し) 第十四條 登録実施機(jī)関は、登録木材関連事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該登録木材関連事業(yè)者について登録を取り消すことができる。 一 第十一條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 二 前條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して登録木材関連事業(yè)者という名稱又はこれに紛らわしい名稱を用いたとき。 三 不正の手段により第八條の木材関連事業(yè)者の登録又はその更新を受けたとき。 2 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場合に準(zhǔn)用する。 (登録の抹消) 第十五條 登録実施機(jī)関は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消しをしたとき又は登録の抹消の申請があったときは、當(dāng)該登録木材関連事業(yè)者の登録を抹消するとともに、その旨を公示しなければならない。 第五章 登録実施機(jī)関 (登録実施機(jī)関の登録) 第十六條 第八條の主務(wù)大臣の登録(以下「登録実施機(jī)関の登録」という。)は、同條の木材関連事業(yè)者の登録の実施に関する事務(wù)(以下「登録実施事務(wù)」という。)を行おうとする者の申請により行う。 (欠格條項(xiàng)) 第十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、登録実施機(jī)関の登録を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第二十七條の規(guī)定により登録実施機(jī)関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録実施機(jī)関の登録の要件等) 第十八條 主務(wù)大臣は、第十六條の規(guī)定により登録実施機(jī)関の登録を申請した者(前條各號のいずれかに該當(dāng)する者を除く。以下この項(xiàng)において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機(jī)関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務(wù)省令で定める。 一 國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會議が定めた製品、手続及びサービスの認(rèn)証を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)に適合する者その他の登録実施事務(wù)を適正に実施することができると認(rèn)められる者であること。 二 登録申請者が、木材関連事業(yè)者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあっては、木材関連事業(yè)者がその親法人(會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する親法人をいう。)であること。 ロ 登録申請者の役員に占める木材関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該木材関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、木材関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該木材関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。)であること。 2 登録実施機(jī)関の登録は、登録実施機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録実施機(jī)関の登録の年月日及び登録番號 二 登録実施機(jī)関の登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 三 登録実施機(jī)関の登録を受けた者が登録実施事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 (登録実施機(jī)関の登録の更新) 第十九條 登録実施機(jī)関の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、登録実施機(jī)関の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (登録実施の義務(wù)) 第二十條 登録実施機(jī)関は、登録実施事務(wù)を行うことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場合を除き、遅滯なく、登録実施事務(wù)を行わなければならない。 2 登録実施機(jī)関は、公正に、かつ、主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により登録実施事務(wù)を行わなければならない。 (事務(wù)所の変更の屆出) 第二十一條 登録実施機(jī)関は、登録実施事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (登録実施事務(wù)規(guī)程) 第二十二條 登録実施機(jī)関は、登録実施事務(wù)に関する規(guī)程(次項(xiàng)において「登録実施事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、登録実施事務(wù)の開始前に、主務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録実施事務(wù)規(guī)程には、登録実施事務(wù)の実施方法、登録実施事務(wù)に関する料金その他の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない。 (登録実施事務(wù)の休廃止) 第二十三條 登録実施機(jī)関は、登録実施事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十四條 登録実施機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書又は収支計(jì)算書並びに事業(yè)報(bào)告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。以下「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 木材関連事業(yè)者その他の利害関係人は、登録実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を主務(wù)省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であって主務(wù)省令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第二十五條 主務(wù)大臣は、登録実施機(jī)関が第十八條第一項(xiàng)各號のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その登録実施機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第二十六條 主務(wù)大臣は、登録実施機(jī)関が第二十條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録実施機(jī)関に対し、登録実施事務(wù)を行うべきこと又は木材関連事業(yè)者の登録の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録実施機(jī)関の登録の取消し等) 第二十七條 主務(wù)大臣は、登録実施機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録実施機(jī)関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十七條第一號又は第三號に該當(dāng)するに至ったとき。 二 第二十一條から第二十三條まで、第二十四條第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十四條第二項(xiàng)各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録実施機(jī)関の登録又はその更新を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第二十八條 登録実施機(jī)関は、主務(wù)省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務(wù)に関し主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載し、これを保存しなければならない。 (公示) 第二十九條 主務(wù)大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 一 登録実施機(jī)関の登録をしたとき。 二 第二十一條又は第二十三條の規(guī)定による屆出があったとき。 三 第二十七條の規(guī)定により登録実施機(jī)関の登録を取り消し、又は登録実施事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 (聴聞の方法の特例) 第三十條 第二十七條の規(guī)定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第六章 雑則 (適切な連攜) 第三十一條 國は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に當(dāng)たっては、合法伐採木材等への需要の転換に寄與する活動を行う事業(yè)者、民間の団體等との適切な連攜を図るものとする。 (國際協(xié)力の推進(jìn)) 第三十二條 國は、木材資源の相當(dāng)部分を輸入に依存する我が國において合法伐採木材等の流通及び利用を促進(jìn)するためには、原産國においてその法令に適合した森林の伐採が確保されることが重要であることに鑑み、外國における違法伐採の抑止のための國際的な連攜の確保その他の合法伐採木材等の流通及び利用に関する國際協(xié)力を推進(jìn)するために必要な措置を講ずるものとする。 (報(bào)告及び立入検査) 第三十三條 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、木材関連事業(yè)者に対し、合法伐採木材等の利用の確保の狀況に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に、木材関連事業(yè)者の事務(wù)所、工場、事業(yè)場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録実施機(jī)関に対し、その業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に、登録実施機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (主務(wù)大臣等) 第三十四條 この法律における主務(wù)大臣は、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣及び國土交通大臣とする。ただし、第七條に規(guī)定する指導(dǎo)及び助言に関する事項(xiàng)並びに前條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収及び立入検査に関する事項(xiàng)については、農(nóng)林水産大臣及び當(dāng)該木材関連事業(yè)者の事業(yè)を所管する大臣とする。 2 この法律における主務(wù)省令は、主務(wù)大臣の発する命令とする。 3 この法律に規(guī)定する主務(wù)大臣の権限は、主務(wù)省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。 (省令への委任) 第三十五條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、主務(wù)省令で定める。 第七章 罰則 第三十六條 第二十七條の規(guī)定による登録実施事務(wù)の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第三十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第二十三條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第二十八條の規(guī)定に違反して、同條に規(guī)定する事項(xiàng)の記載をせず、虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 四 第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十八條 第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十萬円以下の罰金に処する。 第三十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関し前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 第四十條 第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第二項(xiàng)各號の規(guī)定による請求を拒んだ者は、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に登録木材関連事業(yè)者という名稱又はこれに紛らわしい名稱を用いている者については、第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (検討) 3 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (登録免許稅法の一部改正) 4 登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)の一部を次のように改正する。 別表第一第九十一號の次に次のように加える。 九十一の二 木材関連事業(yè)者の登録又は木材関連事業(yè)者に係る登録実施機(jī)関の登録 (一) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する法律(平成二十八年法律第四十八號)第八條(木材関連事業(yè)者の登録)の木材関連事業(yè)者の登録(更新の登録を除く。) 登録件數(shù) 一件につき一萬五千円 (二) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進(jìn)に関する法律第八條の登録実施機(jī)関に係る登録(更新の登録を除く。) 登録件數(shù) 一件につき九萬円