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促進(jìn)農(nóng)業(yè)多功能職能促進(jìn)法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十七年農(nóng)林水産省令第十四號 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律(平成二十六年法律第七十八號)第三條第三項,、第七條第二項,、第三項及び第五項、第八條第一項ただし書,、第十條第一項並びに第十一條の規(guī)定に基づき,、農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 第一條 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第三條第三項の農(nóng)林水産省令で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 農(nóng)業(yè)者 二 農(nóng)業(yè)者の組織する団體 三 農(nóng)業(yè)者及び地域住民の組織する団體 四 農(nóng)業(yè)者及び農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)を図るための活動を?qū)g施しようとする団體(國又は地方公共団體を除く。次號において「多面的機(jī)能発揮促進(jìn)団體」という,。)の組織する団體 五 農(nóng)業(yè)者,、地域住民及び多面的機(jī)能発揮促進(jìn)団體の組織する団體 第二條 法第三條第三項第一號の農(nóng)林水産省令で定める土地は、農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè),、農(nóng)業(yè)用道路その他農(nóng)用地の保全又は利用上必要な施設(shè)の周辺の土地であって,、當(dāng)該土地の管理が良好な営農(nóng)環(huán)境の確保に資すると認(rèn)められるものとする。 第三條 法第三條第三項第一號イの農(nóng)林水産省令で定める活動は、農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)に堆積する土砂の除去及び農(nóng)業(yè)用道路の周辺の土地の草刈りその他これに類する農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè),、農(nóng)業(yè)用道路その他農(nóng)用地の保全又は利用上必要な施設(shè)(第二條に定める土地を含む,。以下「農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)等」という。)の保全に係る軽易な活動並びに當(dāng)該活動を円滑に実施するために必要な活動とする,。 第四條 法第三條第三項第一號ロの農(nóng)林水産省令で定める活動は,、農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)の補(bǔ)強(qiáng)及び農(nóng)業(yè)用道路の舗裝その他これに類する農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)等の保全に係る活動のうち一定の技術(shù)が必要とされる活動、植栽その他の農(nóng)村の環(huán)境の保全及び整備に係る活動並びにこれらの活動を円滑に実施するために必要な活動とする,。 第五條 法第三條第三項第三號の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)業(yè)の生産方式は,、農(nóng)業(yè)生産に由來する環(huán)境への負(fù)荷の低減その他の環(huán)境の保全に資するものとして農(nóng)林水産大臣が定める農(nóng)業(yè)に関する技術(shù)を用いるものとする。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の農(nóng)業(yè)に関する技術(shù)を定め,、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ,、環(huán)境大臣と協(xié)議するものとする,。 第六條 法第七條第二項第四號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)に參加する農(nóng)業(yè)者団體等の構(gòu)成員の氏名又は名稱及び農(nóng)業(yè)者であるか否かの別とする,。 第七條 法第七條第三項の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)業(yè)者団體等は,、次に掲げる要件を満たすものとする。 一 法第七條第三項に規(guī)定する土地改良施設(shè)の管理を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること,。 二 當(dāng)該土地改良施設(shè)の性質(zhì)及び規(guī)模からみて必要と認(rèn)められる技術(shù)者を確保する見込みがあること,。 三 當(dāng)該土地改良施設(shè)の管理に係る業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計の経理が適正に行われる見込みがあること。 第八條 法第七條第五項第三號(法第八條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)用地は,、農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第三十六條第一項の規(guī)定による勧告に係る農(nóng)地とする。 第九條 法第八條第一項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるもの以外のものとする,。 一 法第七條第二項第一號に規(guī)定する多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)の目標(biāo)の変更 二 法第七條第二項第二號イに掲げる多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)の種類の変更 三 法第七條第二項第三號に規(guī)定する多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)の実施期間の変更 四 前三號に掲げる変更のほか、法第七條第一項に規(guī)定する事業(yè)計畫の重要な変更 第十條 法第十條第一項の規(guī)定により要請をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない,。 一 要請者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該要請に係る農(nóng)用地の所在、地番,、地目,、用途及び地積 三 當(dāng)該要請に係る農(nóng)用地につき地上権、永小作権,、質(zhì)権,、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利,、先取特権又は抵當(dāng)権を有する者がある場合には,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその権利の表示 2 前項の要請書には,、法第十條第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 第十一條 法第十一條の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、同條の認(rèn)定事業(yè)の実施期間が満了していることとする,。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。