水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進に関する法律 平成六年法律第八號 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、水道原水の水質(zhì)の保全に資する事業(yè)の実施を促進する措置を講ずることにより,、安全かつ良質(zhì)な水道水の供給を確保し、もって公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び生活環(huán)境の改善に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「水道事業(yè)者」とは,、水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第六條第一項の規(guī)定による認可を受けて同法第三條第二項に規(guī)定する水道事業(yè)(同條第五項に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同條第五項に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)者をいう,。 2 この法律において「水道原水」とは,、水道事業(yè)者が河川から取水施設(shè)により取り入れた前項の水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)(水道法第三條第四項に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)をいう。第十四條第二項において同じ,。)のための原水をいう,。 3 この法律において「取水地點」とは、水道原水に係る取水施設(shè)が設(shè)置されている地點をいう,。 4 この法律において「水道原水水質(zhì)保全事業(yè)」とは,、次に掲げる事業(yè)をいう。 一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二條第二號に規(guī)定する下水道の整備に関する事業(yè) 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第八條第一項に規(guī)定するし尿処理施設(shè)(市町村が同法第六條の二第一項の規(guī)定によりし尿及び雑排水(工場廃水,、雨水その他の特殊な排水を除く,。以下同じ。)の処理を行うために設(shè)置するものであって,、し尿及び雑排水を管渠きよ によって収集するものに限る,。)の整備に関する事業(yè) 三 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第二條第一號に規(guī)定する浄化槽(次號において「浄化槽」という。)であって,、し尿及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業(yè) 四 浄化槽であって,、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものの整備に関する事業(yè) 五 畜産農(nóng)業(yè)の用に供する施設(shè)の整備に関する事業(yè)のうち,、家畜のふん尿を堆肥その他の肥料とするための施設(shè)の整備に関する事業(yè)(地方公共団體が行うものに限る,。) 六 水道法第三條第一項に規(guī)定する水道の用に供する土地に隣接する土地であって、水道原水の水質(zhì)の保全のために重要なものの取得に関する事業(yè)(地方公共団體が行うものに限る,。) 七 河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第三條第一項に規(guī)定する河川(同法第百條の規(guī)定により同法の二級河川に関する規(guī)定が準用される河川を含む,。)をいう。第四條第四項及び第七條第二項において同じ,。)に関する事業(yè)(次に掲げるものを除く,。)のうち、しゅんせつ事業(yè),、導(dǎo)水事業(yè)その他の水道原水の水質(zhì)の保全に資するもの(以下「河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)」という,。) イ 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五號)第二條第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第百七條第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規(guī)定する多目的ダムの建設(shè)工事に関する事業(yè) ロ 獨立行政法人水資源機構(gòu)法(平成十四年法律第百八十二號)第十二條第一項第一號若しくは第二號(同號イに係る部分に限る。)又は附則第四條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に該當する事業(yè) 八 その他水道原水の水質(zhì)の保全に資する事業(yè)であって,、政令で定めるもの (基本方針) 第三條 主務(wù)大臣は,、水道原水の水質(zhì)の保全を図るための水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない,。 2 基本方針においては,、次に掲げる事項につき、第五條第一項の都道府県計畫及び第七條第一項の河川管理者事業(yè)計畫の指針となるべきものを定めるものとする,。 一 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進に関する基本的な事項 二 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の內(nèi)容に関する事項 三 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施區(qū)域に関する事項 四 水道原水水質(zhì)保全事業(yè)に係る水道事業(yè)者の費用の負擔に関する事項 五 その他水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施に際し配慮すべき重要事項 3 基本方針は,、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九號。以下「特別措置法」という,。)第三條第一項に規(guī)定する基本方針との調(diào)和が保たれたものでなければならない,。 4 主務(wù)大臣は、基本方針を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない,。 5 主務(wù)大臣は,、基本方針を定め、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 (水道事業(yè)者等の要請等) 第四條 水道事業(yè)者は,、水道原水の水質(zhì)の汚濁によりその供給する水道水が水道法第四條第一項各號に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において,、當該水道原水の水質(zhì)の汚濁の狀況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより,、當該水道水に係る水道事業(yè)(第二條第一項の水道事業(yè)又は同法第三條第五項に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)者により供給される水道水をその用に供する同條第二項に規(guī)定する水道事業(yè)をいう,。次項において同じ。)の給水區(qū)域(同法第三條第十二項に規(guī)定する給水區(qū)域をいう,。次項において同じ,。)をその區(qū)域に含む都道府県に対し、當該水道原水の水質(zhì)の保全に資する水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施を促進することを要請することができる,。 2 水道事業(yè)者が特別措置法第四條第二項の規(guī)定による要請をしたとき(同項の都府県が同項の水道水に係る水道事業(yè)の給水區(qū)域をその區(qū)域に含む都府県(以下この項において「給水対象都府県」という,。)と異なる場合においては、同項の都府県の知事から給水対象都府県の知事に対し當該要請があった旨の通知がされたときに限る,。)は,、當該水道事業(yè)者は、前項の規(guī)定による要請をしたものとみなす,。 3 都府県は,、第一項の規(guī)定による要請があった場合において,、當該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の水質(zhì)の汚濁の狀況及びその原因等からみて,、他の都府県の區(qū)域內(nèi)において水道原水水質(zhì)保全事業(yè)(河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)を除く,。以下「地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)」という。)の実施の促進が図られる必要があると認めるときは,、政令で定めるところにより,、當該區(qū)域をその區(qū)域に含む都府県に対し、対象水道原水に係る次條第一項の都道府県計畫を定めることを要請することができる,。 4 都道府県は、第一項の規(guī)定による要請があったときは,、政令で定めるところにより,、その旨を?qū)澫笏涝稳∷攸cに係る河川を管理する河川管理者(河川法第七條(同法第百條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する河川管理者をいう,。以下同じ,。)に対し通知するとともに、対象水道原水の水質(zhì)の保全に資する水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進に関する意見を述べるものとする,。 (都道府県計畫) 第五條 都道府県は,、前條第一項又は第三項の規(guī)定による要請があった場合において、必要があると認めるときは,、都道府県計畫(対象水道原水の水質(zhì)の保全を図るため,、対象水道原水に係る取水地點を?qū)澫螭趣筏啤澫笏涝嗡|(zhì)の汚濁に相當程度関係があると認められる?yún)^(qū)域における地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進について定める計畫をいう,。以下同じ,。)を定めるものとする。 2 都道府県計畫に定められる地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施區(qū)域を含む特別措置法第四條第一項の指定地域において特別措置法第五條第一項の規(guī)定により水質(zhì)保全計畫が定められるときは,、當該都道府県計畫は,、當該水質(zhì)保全計畫と一體のものとして作成することができる。 3 都道府県は,、第一項の規(guī)定により都道府県計畫を定めるときは,、対象水道原水に係る取水地點の近傍に存在する取水地點であって、當該都道府県計畫に定められる地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施が當該取水地點における水道原水の水質(zhì)の保全に相當程度寄與すると認められるものについて,、當該取水地點に係る水道事業(yè)者の意見を聴いた上で,、併せて當該都道府県計畫の対象とすることができる。 4 都道府県計畫においては,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 第一項及び前項の規(guī)定により対象とする取水地點の位置並びに當該取水地點に係る水道事業(yè)者(以下この條において「対象水道事業(yè)者」という。) 二 前號の取水地點における水道原水の水質(zhì)の汚濁の狀況並びに対象水道事業(yè)者が當該水道原水の水質(zhì)の汚濁の狀況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容 三 前號の水道原水の水質(zhì)を保全するため必要と認められる地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の種類,、実施主體,、実施區(qū)域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算 四 前號の費用のうち、対象水道事業(yè)者が負擔することとなる額(次項及び第七項において「負擔予定額」という。) 5 負擔予定額は,、都道府県計畫に定められる地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の目的,、前項第一號の取水地點における水道原水の水質(zhì)の保全について當該地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、當該地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)がその區(qū)域內(nèi)において実施されることとなる地方公共団體で當該地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施に要する費用の全部又は一部を負擔するものと対象水道事業(yè)者との負擔の衡平を図ることを旨として定められるものとする,。 6 都道府県計畫は,、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施について定めている計畫に適合し,、かつ,、都道府県計畫に第二條第四項第一號に掲げる事業(yè)が定められるときは、第四項第三號に掲げる事項のうち當該事業(yè)に係るものについて,、下水道法第二條の二第一項に規(guī)定する流域別下水道整備総合計畫に適合するものでなければならない,。 7 都道府県は、都道府県計畫を定めようとするときは,、関係都府県の意見を聴き,、かつ、當該都道府県計畫の対象とする取水地點に係る河川管理者(次項において「関係河川管理者」という,。),、関係市町村及び當該都道府県計畫に定められる地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)を?qū)g施する者に協(xié)議するとともに、第五項の地方公共団體の同意(負擔予定額に係る部分に限る,。)及び対象水道事業(yè)者の同意を得なければならない,。 8 都道府県は、都道府県計畫を定めたときは,、遅滯なく,、これを公表するよう努めるとともに、主務(wù)大臣に報告し,、かつ,、関係地方公共団體、関係河川管理者及び対象水道事業(yè)者に送付しなければならない,。 9 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により都道府県計畫について報告を受けたときは、都道府県に対し,、必要な助言をすることができる,。 10 前三項の規(guī)定は、都道府県計畫の変更について準用する,。 (下水道整備事業(yè)に係る案の提出等) 第六條 都道府県は,、都道府県計畫を作成するに當たり、第二條第四項第一號に掲げる事業(yè)を定めようとするときは,、あらかじめ,、関係する下水道管理者(下水道法第四條第一項に規(guī)定する公共下水道管理者及び同法第二十五條の十一第一項に規(guī)定する流域下水道管理者をいう,。)に対し、前條第四項第三號に掲げる事項のうち當該事業(yè)に係るものについて都道府県計畫の案を作成し,、當該都道府県に提出するよう求めることができる,。 2 前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計畫を作成するに當たっては,、當該案の內(nèi)容が十分に反映されるよう努めるものとする,。 (河川管理者事業(yè)計畫) 第七條 河川管理者は、第四條第四項の規(guī)定による通知があった場合において,、必要があると認めるときは,、河川管理者事業(yè)計畫(対象水道原水の水質(zhì)の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地點を?qū)澫螭趣筏?、対象水道原水の水質(zhì)の汚濁に相當程度関係があると認められる?yún)^(qū)域における河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施について定める計畫をいう,。以下同じ。)を定めるものとする,。 2 河川管理者は,、前項の規(guī)定により河川管理者事業(yè)計畫を定めようとする場合において,、対象水道原水の水質(zhì)の汚濁の狀況及びその原因等からみて,、その管理する河川と同一の水系に屬する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施が図られる必要があると認めるときは、當該他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業(yè)計畫を定めることができる,。 3 河川管理者事業(yè)計畫に定められる河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施區(qū)域を含む特別措置法第四條第一項の指定地域において特別措置法第五條第一項の規(guī)定により水質(zhì)保全計畫が定められるときは,、當該河川管理者事業(yè)計畫は、當該水質(zhì)保全計畫と一體のものとして作成することができる,。 4 河川管理者は,、第一項及び第二項の規(guī)定により河川管理者事業(yè)計畫を定めるときは、対象水道原水に係る取水地點の近傍に存在する取水地點であって,、當該河川管理者事業(yè)計畫に定められる河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施が當該取水地點における水道原水の水質(zhì)の保全に相當程度寄與すると認められるものについて,、當該取水地點に係る水道事業(yè)者の意見を聴いた上で、併せて當該河川管理者事業(yè)計畫の対象とすることができる,。 5 河川管理者事業(yè)計畫においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 第一項及び前項の規(guī)定により対象とする取水地點の位置並びに當該取水地點に係る水道事業(yè)者(以下この條において「対象水道事業(yè)者」という,。) 二 前號の取水地點における水道原水の水質(zhì)の汚濁の狀況並びに対象水道事業(yè)者が當該水道原水の水質(zhì)の汚濁の狀況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容 三 前號の水道原水の水質(zhì)を保全するため必要と認められる河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の種類,、実施主體、実施區(qū)域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算 四 前號の費用のうち,、対象水道事業(yè)者が負擔することとなる額(次項及び第八項において「負擔予定額」という,。) 6 負擔予定額は、河川管理者事業(yè)計畫に定められる河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の目的,、前項第一號の取水地點における水道原水の水質(zhì)の保全について當該河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し,、當該河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施に要する費用の全部又は一部を負擔する國又は地方公共団體(當該河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)がその區(qū)域內(nèi)において実施されることとなる地方公共団體に限る,。)と対象水道事業(yè)者との負擔の衡平を図ることを旨として定められるものとする。 7 河川管理者事業(yè)計畫は,、基本方針に即するとともに,、河川法第十六條の二第一項(同法第百條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する河川整備計畫に適合するものでなければならない,。 8 河川管理者は,、河川管理者事業(yè)計畫を定めようとするときは、関係都道府県,、関係市町村及び対象水道事業(yè)者の意見を聴くとともに,、負擔予定額に係る部分について対象水道事業(yè)者の同意を得なければならない。 9 河川管理者は,、河川管理者事業(yè)計畫を定めたときは,、遅滯なく、これを公表するよう努めるとともに,、関係地方公共団體及び対象水道事業(yè)者に送付しなければならない,。 10 前二項の規(guī)定は、河川管理者事業(yè)計畫の変更について準用する,。 (事業(yè)の実施) 第八條 都道府県計畫又は河川管理者事業(yè)計畫(以下「事業(yè)計畫」という,。)に定められた水道原水水質(zhì)保全事業(yè)(以下「計畫水道原水水質(zhì)保全事業(yè)」という。)は,、この法律に定めるもののほか,、當該水道原水水質(zhì)保全事業(yè)に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定に従い,、國,、地方公共団體その他の者が実施するものとする。 (協(xié)議會) 第九條 事業(yè)計畫が定められたときは,、関係地方公共団體の長,、関係河川管理者、當該事業(yè)計畫の対象とされている取水地點(次條第一項及び第十四條第二項において「計畫取水地點」という,。)に係る水道事業(yè)者(以下「計畫水道事業(yè)者」という,。)及び計畫水道原水水質(zhì)保全事業(yè)を?qū)g施する者は、計畫水道原水水質(zhì)保全事業(yè)を円滑に推進するために必要な協(xié)議を行うための協(xié)議會(以下この條において「協(xié)議會」という,。)を組織することができる,。 2 前項の協(xié)議を行うための會議(次項において「會議」という。)は,、前項に規(guī)定する者又はその指名する職員をもって構(gòu)成する,。 3 會議において協(xié)議が調(diào)った事項については、第一項に規(guī)定する者は,、その協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない,。 4 協(xié)議會の庶務(wù)は,、第一項の事業(yè)計畫を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。 5 前項に定めるもののほか,、協(xié)議會の運営に関し必要な事項は,、協(xié)議會が定める。 (水道事業(yè)者の水道原水等の水質(zhì)記録の提出等) 第十條 計畫水道事業(yè)者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、計畫取水地點における水道原水の水質(zhì)の検査を行わなければならない。 2 計畫水道事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による検査を行ったときは,、これに関する記録(次項において「水道原水水質(zhì)記録」という。)を作成し,、當該水道原水に係る水道水について水道法第二十條第二項の規(guī)定により作成した記録(次項において「水道水水質(zhì)記録」という,。)とともに、事業(yè)計畫を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない,。 3 都道府県及び河川管理者は,、水道原水水質(zhì)記録及び水道水水質(zhì)記録の提出を受けたときは、これを計畫水道原水水質(zhì)保全事業(yè)を?qū)g施する者に通知しなければならない,。 (都道府県計畫の作成のための援助) 第十一條 國は,、都道府県に対し、都道府県計畫の作成のために必要な助言,、指導(dǎo)その他の援助を行うように努めるものとする,。 (資金の確保等) 第十二條 國及び地方公共団體は,、計畫水道原水水質(zhì)保全事業(yè)を円滑に実施するために必要な資金の確保,、融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとする。 (浄化槽整備事業(yè)の円滑な実施) 第十三條 都道府県計畫に定められた第二條第四項第四號に掲げる事業(yè)を?qū)g施する市町村は,、當該事業(yè)の実施區(qū)域內(nèi)において雑排水を排出する者に対し,、當該事業(yè)を円滑に実施するために必要な助言又は勧告をすることができる。 2 國は,、前項の事業(yè)を?qū)g施する市町村に対し,、予算の範囲內(nèi)において、政令で定めるところにより,、當該事業(yè)に要する費用の一部を補助することができる,。 (費用の負擔等) 第十四條 第五條第五項の地方公共団體又は河川管理者事業(yè)計畫に定められた河川水道原水水質(zhì)保全事業(yè)を?qū)g施する國の行政機関の長若しくは地方公共団體の長は、計畫水道事業(yè)者に対し,、同條第四項第四號又は第七條第五項第四號に掲げる額を負擔させることができる,。 2 地方公共団體である計畫水道事業(yè)者は、前項の規(guī)定により負擔するときは,、計畫取水地點に係る第二條第一項の水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)の特別會計において負擔するものとする,。 3 第一項の規(guī)定による負擔金の徴収方法については,、國の行政機関の長が負擔させるものにあっては政令で、地方公共団體の長又は地方公共団體が負擔させるものにあってはこれらの地方公共団體の條例で定める,。 (河川管理者事業(yè)計畫に係る負擔金の帰屬) 第十五條 前條第一項の規(guī)定による河川管理者事業(yè)計畫に係る負擔金は,、國の行政機関の長が負擔させるものにあっては國、地方公共団體の長が負擔させるものにあっては當該地方公共団體の長が統(tǒng)括する地方公共団體の収入とする,。 (強制徴収) 第十六條 第十四條第一項の規(guī)定による負擔金(以下この條において「負擔金」という,。)を納付しない計畫水道事業(yè)者(地方公共団體を除く。)があるときは,、國の行政機関の長,、地方公共団體の長又は地方公共団體(以下この條において「國の行政機関の長等」という。)は,、督促狀によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない,。 2 前項の場合においては、國の行政機関の長等は,、政令(地方公共団體にあっては,、條例)で定めるところにより、年十四?五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲內(nèi)の延滯金を徴収することができる,。 3 第一項の規(guī)定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては,、國の行政機関の長等は、國稅滯納処分の例により,、前二項に規(guī)定する負擔金及び延滯金を徴収することができる,。この場合における負擔金及び延滯金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする,。 4 延滯金は,、負擔金に先立つものとする。 5 負擔金及び延滯金を徴収する権利は,、五年間行わないときは,、時効により消滅する。 第十七條 削除 (主務(wù)大臣) 第十八條 この法律における主務(wù)大臣は,、次のとおりとする,。 一 第三條第一項の規(guī)定による基本方針の策定、同條第四項の規(guī)定による関係行政機関の長への協(xié)議及び同條第五項の規(guī)定による基本方針の公表に関する事項については,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣、國土交通大臣及び環(huán)境大臣 二 第五條第八項(同條第十項において準用する場合を含む,。以下この號において同じ,。)の規(guī)定による報告及び同條第九項(同條第十項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による助言に関する事項については,、厚生労働大臣及び同條第八項の都道府県計畫に定められる地域水道原水水質(zhì)保全事業(yè)を所管する大臣 (権限の委任) 第十九條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、國土交通省令で定めるところにより,、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一から三まで 略 四 第六條(同條中水道法第十六條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第二章中第二十五條の次に二節(jié)を加える改正規(guī)定(同法第二十五條の二から第二十五條の四まで及び第二十五條の七から第二十五條の十一までに係る部分に限る。)を除く,。)及び附則第十二條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅滤娜辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶掳巳辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、第一條中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規(guī)定(別表第一中第八號の二を削り、第八號の三を第八號の二とし,、第八號の四及び第九號の三を削り,、第九號の四を第九號の三とし、第九號の五を第九號の四とする改正規(guī)定,、同表第二十號の五の改正規(guī)定,、別表第二第二號(十の三)の改正規(guī)定並びに別表第三第二號の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第七條及び第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行のため必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗辗傻诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第四條 前二條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行し,、第二條第一項第四號,、第十六號及び第十七號、第二章第四節(jié),、第十六節(jié)及び第十七節(jié)並びに附則第四十九條から第六十五條までの規(guī)定は,、平成二十年度の予算から適用する。 一 附則第二百六十六條,、第二百六十八條,、第二百七十三條、第二百七十六條,、第二百七十九條,、第二百八十四條、第二百八十六條,、第二百八十八條,、第二百八十九條、第二百九十一條、第二百九十二條,、第二百九十五條,、第二百九十八條、第二百九十九條,、第三百二條,、第三百十七條、第三百二十二條,、第三百二十四條,、第三百二十八條、第三百四十三條,、第三百四十五條,、第三百四十七條、第三百四十九條,、第三百五十二條,、第三百五十三條、第三百五十九條,、第三百六十條,、第三百六十二條、第三百六十五條,、第三百六十八條,、第三百六十九條、第三百八十條,、第三百八十三條及び第三百八十六條の規(guī)定 平成二十年四月一日 (その他の経過措置の政令への委任) 第三百九十二條 附則第二條から第六十五條まで,、第六十七條から第二百五十九條まで及び第三百八十二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別會計に関する法律(以下「新特別會計法」という,。)の規(guī)定は、平成二十六年度の予算から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露柸辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。