飛鳥地方における歴史的風(fēng)土及び文化財(cái)の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二條の事業(yè)を定める政令 昭和四十七年政令第三百三十三號(hào) 飛鳥地方における歴史的風(fēng)土及び文化財(cái)の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二條の事業(yè)を定める政令 內(nèi)閣は,、飛鳥地方における歴史的風(fēng)土及び文化財(cái)の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律(昭和四十七年法律第百七號(hào))第二條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 飛鳥地方における歴史的風(fēng)土及び文化財(cái)の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二條の政令で定める事業(yè)は、高松塚古墳(文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定により史跡に指定された奈良県高市郡明日香村大字平田字高松及び字スキタニ所在の古墳をいう,。以下同じ,。)周辺の地域の歴史的風(fēng)土の保存又は高松塚古墳につきその文化的活用を図るために必要な施設(shè)の整備に関する事業(yè)とする。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露呷照畹谒亩?hào)) この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。