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依據(jù)軌道法規(guī)定國(guó)土交通大臣權(quán)限和文職人員所處理項(xiàng)目的政令

時(shí)間: 2018-06-15


軌道法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限に屬する事務(wù)で都道府県が処理するもの等を定める政令 昭和二十八年政令第二百五十七號(hào) 軌道法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限に屬する事務(wù)で都道府県が処理するもの等を定める政令 內(nèi)閣は、軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))第二十五條及び第三十三條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 第一條 軌道法の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の職権のうち,、軌道における左に掲げる工事の工事方法の変更についての認(rèn)可は,、都道府県知事が行う,。 一 道路上における軌道中心線を変更する工事であつてその変更が一メートル以內(nèi)のもの 二 道路上における軌道面の高さを変更する工事であつてその変更が六十センチメートル以內(nèi)のもの 三 道路上における曲線半徑を長(zhǎng)くし、又は三十メートルまで短くする工事 四 道路上におけるこう配をゆるやかにし,、又は千分の三十三まで急にする工事 五 認(rèn)可を受けた設(shè)計(jì)と同一の設(shè)計(jì)で行う橋に関する工事,。但し、併用軌道におけるものに限る,。 六 軌條(附屬品を含む,。)の重量の増加の工事 七 枕木の寸法を増大し、又は枕木の敷設(shè)間隔を縮小する工事 八 道床の構(gòu)造を変更する工事 九 當(dāng)該軌道において使用する転てつ器又はてつさと同一の構(gòu)造の転てつ器又はてつさを使用する場(chǎng)合におけるわたり線及び側(cè)線並びに停留場(chǎng)の配線変更に関する工事,。但し,、併用軌道におけるものに限る。 十 軌道の排水設(shè)備に関する工事,。但し,、併用軌道におけるものに限る。 十一 踏切道の改良の工事 十二 停留場(chǎng)の新設(shè)及び廃止並びに位置の変更の工事その他停留場(chǎng)における建造物に関する工事,。但し,、保安設(shè)備に関するものを除き、併用軌道におけるものに限る,。 十三 電線路のこう長(zhǎng)又は延長(zhǎng)を増加する工事 十四 電車(chē)線の區(qū)分を変更する工事 十五 変電所のき電區(qū)域を変更する工事 十六 き電點(diǎn)を変更する工事 十七 き電線の種類(lèi)及び太さを変更する工事 2 軌道法の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の職権のうち,、運(yùn)輸を開(kāi)始した後に行われる軌道における次に掲げる工事に係る工事方法書(shū)の記載事項(xiàng)の変更についての認(rèn)可は、都道府県知事が,、あらかじめ地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に協(xié)議した上で,、行う。ただし,、前項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が認(rèn)可を行うこととされたものについては,、この限りでない。 一 土工定規(guī)の変更に関する工事,。ただし,、新設(shè)軌道におけるものに限る。 二 土留壁及び土留擁壁に関する工事,。ただし,、新設(shè)軌道におけるものに限る,。 三 軌道構(gòu)造に関する工事 四 車(chē)庫(kù)及び車(chē)両検査修繕施設(shè)に関する工事,。ただし、新設(shè)軌道と併用軌道が交互に存在する線區(qū)における新設(shè)軌道以外の新設(shè)軌道におけるものに限る,。 五 踏切道の保安設(shè)備に関する工事 六 信號(hào)保安設(shè)備に関する工事 七 保安通信設(shè)備に関する工事 八 送電系統(tǒng)の変更に関する工事 九 電気軌道の方式の変更に関する工事 十 発電所,、変電所、開(kāi)閉所及び配電所に関する工事 十一 送電線路、配電線路及びき電線路に関する工事 十二 電車(chē)線路に関する工事 十三 軌道の構(gòu)造及び道路の舗裝に関する工事,。ただし,、併用軌道におけるものに限る。 3 軌道法の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の職権のうち,、他の軌道経営者又は鉄道運(yùn)送事業(yè)者(鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道運(yùn)送事業(yè)者をいう,。)が現(xiàn)にその事業(yè)の用に供している車(chē)両を購(gòu)入する場(chǎng)合又は當(dāng)該車(chē)両を運(yùn)転する場(chǎng)合の認(rèn)可及び車(chē)両の設(shè)計(jì)の変更についての認(rèn)可は、都道府県知事が,、あらかじめ地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に協(xié)議した上で,、行う。 4 軌道法の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の職権のうち,、軌道の工事について同法第十四條の命令で定める軌道の建設(shè)に関する規(guī)程による設(shè)計(jì)によらないことができることについての許可は,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行う。 5 都道府県知事又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により処分をしたときは,、遅滯なく、その旨を記載した書(shū)面により,、工事に関する図面を添えて,、國(guó)土交通大臣に報(bào)告しなければならない。 第二條 軌道法の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の職権のうち,、次に掲げるものは,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行う。 一 軌道法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)転速度及び度數(shù)の決定に係る認(rèn)可 二 軌道法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)転の管理の委託又は受託に係る許可 三 軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する鉄道事業(yè)法第十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による安全管理規(guī)程の変更に係る屆出の受理 四 軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する鉄道事業(yè)法第十八條の三第五項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)転管理者の選任又は解任に係る屆出の受理 五 軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する鉄道事業(yè)法第十八條の三第七項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)転管理者の解任に係る命令 六 軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する鉄道事業(yè)法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)転の管理の委託又は受託に係る命令又は許可の取消し 2 軌道法の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の職権のうち,、次に掲げるものは,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)も行うことができる。 一 軌道法第十三條の規(guī)定による提出の命令及び監(jiān)査 二 軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する鉄道事業(yè)法第十八條の三第三項(xiàng)の規(guī)定による安全管理規(guī)程(前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する屆出があつた変更に係る部分に限る,。)の変更の命令 三 軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する鉄道事業(yè)法第十九條の三の規(guī)定による情報(bào)の整理及び公表 四 軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する鉄道事業(yè)法第五十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告徴収 五 軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する鉄道事業(yè)法第五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問(wèn) 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により認(rèn)可をしたときは、遅滯なく,、その旨を記載した書(shū)面により,、運(yùn)転速度及び度數(shù)表を添えて、國(guó)土交通大臣に報(bào)告しなければならない,。 第三條 第一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの場(chǎng)合においては,、軌道法中同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する事務(wù)に係る國(guó)土交通大臣に関する規(guī)定は、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする,。 第四條 第一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 附 則 1 この政令は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。 2 軌道法第二十五條の規(guī)定に依る職権委任に関する件(大正十二年內(nèi)務(wù)省令,、鉄道省令)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露照畹诙颂?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒昃旁乱黄呷照畹诙虐颂?hào)) (施行期日) 1 この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の軌道法施行令第六條第一項(xiàng)又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣及び建設(shè)大臣に対してされた申請(qǐng)に係る処分に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土晁脑露巳照畹谝蝗惶?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、昭和六十二年六月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に運(yùn)輸大臣及び建設(shè)大臣に対してされた改正後の軌道法の規(guī)定による主務(wù)大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令第一條第三項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)可の申請(qǐng)に係る処分に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年四月三〇日政令第一六七號(hào)) この政令は,、平成四年五月二十日から施行する,。 附 則 (平成六年九月七日政令第二八五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成六年十月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に都道府県知事に対してされた改正前の軌道法の規(guī)定による主務(wù)大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令第一條第四項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)可の申請(qǐng)に係る処分に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐露呷照畹谌?hào)) (施行期日) 1 この政令は、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))又は旅行業(yè)法(昭和二十七年法律第二百三十九號(hào))(これらの法律に基づく政令を含む,。)の規(guī)定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で,、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに當(dāng)該行政事務(wù)を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす,。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴露蝗照畹诙盘?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前にされた軌道法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)転の管理の委託又は受託に係る許可の申請(qǐng)に係る処分については,、なお従前の例による,。