船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律附則第五條第三項(xiàng)の経過(guò)措置を定める政令 昭和五十七年政令第十號(hào) 船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律附則第五條第三項(xiàng)の経過(guò)措置を定める政令 內(nèi)閣は、船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號(hào))附則第五條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 1 國(guó)際航海に従事する長(zhǎng)さ二十四メートル以上の現(xiàn)存船(船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(以下「法」という。)附則第三條第一項(xiàng)の現(xiàn)存船をいう,。以下同じ,。)であつて、法の施行後千九百六十九年の船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する國(guó)際條約(以下「條約」という,。)第十七條(1)の規(guī)定により條約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過(guò)する日(以下「経過(guò)日」という,。)までの間に特定修繕(法附則第三條第一項(xiàng)の特定修繕をいう。以下同じ,。)が行われるもの(當(dāng)該特定修繕が行われる日前に法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による測(cè)度を受けるものを除く,。)については、法附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法附則第四條の規(guī)定による改正後の船舶法(明治三十二年法律第四十六號(hào),。以下「新船舶法」という,。)第四條又は第九條の規(guī)定により行われた當(dāng)該特定修繕に伴う積量の測(cè)度又は改測(cè)の申請(qǐng)又は囑託は,、それぞれ新船舶法第四條又は第九條の規(guī)定により行われた総トン數(shù)の測(cè)度又は改測(cè)の申請(qǐng)又は囑託とみなす。 2 國(guó)際航海に従事する長(zhǎng)さ二十四メートル以上の現(xiàn)存船であつて,、法の施行後法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による測(cè)度を受ける日又は経過(guò)日までの間において特定修繕が行われていないものについては,、これらの日において法附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される新船舶法第四條若しくは第九條の規(guī)定により現(xiàn)に行われている積量の測(cè)度若しくは改測(cè)の申請(qǐng)若しくは囑託又は新船舶法第七條の規(guī)定により現(xiàn)に行われている積量の標(biāo)示は、それぞれ新船舶法第四條若しくは第九條の規(guī)定により行われている総トン數(shù)の測(cè)度若しくは改測(cè)の申請(qǐng)若しくは囑託又は新船舶法第七條の規(guī)定により行われている総トン數(shù)の標(biāo)示とみなす,。 3 國(guó)際航海に従事する長(zhǎng)さ二十四メートル以上の現(xiàn)存船に関し,、経過(guò)日(その日前に特定修繕が行われた船舶又は國(guó)際トン數(shù)証書(shū)の交付を受ける船舶については、法附則第三條第一項(xiàng)の當(dāng)初改測(cè)日又は法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による測(cè)度を受ける日のいずれか早い日)前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する,。