労働安全衛(wèi)生法第七十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関の指定に関する省令 平成十三年厚生労働省令第六十七號 労働安全衛(wèi)生法第七十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関の指定に関する省令 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)を?qū)g施するため,、労働安全衛(wèi)生法第七十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関の指定に関する省令を次のように定める。 労働安全衛(wèi)生法第七十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関は,、公益財(cái)団法人安全衛(wèi)生技術(shù)試験協(xié)會とし,、その者が行うことができる試験事務(wù)は,、労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)第六十九條各號に掲げる免許試験の実施に関する事務(wù)の全部とする。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二五年六月一二日厚生労働省令第七九號) この省令は,、公布の日から施行する,。