民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律第三十八條の審議會(huì)等を定める政令 平成十五年政令第九十一號(hào) 民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律第三十八條の審議會(huì)等を定める政令 內(nèi)閣は,、民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第三十七條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律第三十八條の審議會(huì)等で政令で定めるものは,、情報(bào)通信行政?郵政行政審議會(huì)とする,。 附 則 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴露照畹诙凰奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年七月四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉露柸照畹谌司盘?hào)) この政令は,、郵便法及び民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。