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依據(jù)海上運(yùn)輸法第三十五條規(guī)定確保日本船舶,、船員認(rèn)定規(guī)劃的省令

時(shí)間: 2018-06-15


海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令 平成二十年國土交通省令第六十七號 海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第三十五條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)第五號、第三項(xiàng)第三號及び第五號並びに第四項(xiàng),、第三十八條,、第三十九條第一項(xiàng)並びに第三十九條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令を次のように定める,。 (日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定の申請) 第一條 海上運(yùn)送法(以下「法」という,。)第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定を申請しようとする者は、第一號様式による申請書の正本及び副本を國土交通大臣に提出するものとする,。 2 前項(xiàng)の申請書の正本及び副本には,、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 一 既存の法人にあっては,、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における事業(yè)報(bào)告,、貸借対照表及び損益計(jì)算書 二 法人を設(shè)立しようとする者にあっては、次に掲げる書類 イ 定款の謄本 ロ 株式の引受け又は出資の狀況又は見込みを記載した書類 三 個(gè)人にあっては,、次に掲げる書類 イ 戸籍抄本又は本籍の記載の住民票の寫し ロ 資産調(diào)書 3 第一項(xiàng)の場合において,、法第三十六條のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定に係る部分の規(guī)定の適用を受けようとするときは、前二項(xiàng)に規(guī)定する書類のほか,、同表の下欄に掲げる書類(前項(xiàng)に規(guī)定する書類を除く,。)をそれぞれ添付するものとする。 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第五十五條第一項(xiàng)の許可 船員職業(yè)安定法施行規(guī)則(昭和二十三年運(yùn)輸省令第三十二號)第三號様式による船員派遣事業(yè)許可申請書、同規(guī)則第四號様式による船員派遣事業(yè)計(jì)畫書及び同規(guī)則第二十五條第二項(xiàng)各號に掲げる書類 船員職業(yè)安定法第六十條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の更新 船員職業(yè)安定法施行規(guī)則第三號様式による船員派遣事業(yè)許可有効期間更新申請書,、同規(guī)則第四號様式による船員派遣事業(yè)計(jì)畫書及び同規(guī)則第二十七條第三項(xiàng)各號に掲げる書類 船員職業(yè)安定法第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出 船員職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する書類 4 第一項(xiàng)の場合において,、法第三十六條の規(guī)定の適用を受けようとするとき又は法第三十七條に規(guī)定する資金の確保に係る支援措置を受けようとするときは、同項(xiàng)に規(guī)定する申請書は,、申請者(共同で日本船舶?船員確保計(jì)畫を作成したときはその代表者)の主たる事務(wù)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長を経由して提出するものとする,。 (日本船舶?船員確保計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第二條 法第三十五條第二項(xiàng)第五號の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定により受けようとする支援措置 二 前號に掲げるもののほか,、日本船舶?船員確保計(jì)畫の実施に當(dāng)たって特に留意すべき事項(xiàng) (認(rèn)定通知書) 第三條 國土交通大臣は、法第三十五條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定をしたときは,、速やかに、申請者に対し,、その旨を通知するものとする,。 2 前項(xiàng)の通知は、第二號様式による認(rèn)定通知書に第一條第一項(xiàng)の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする,。 (計(jì)畫期間) 第四條 法第三十五條第三項(xiàng)第三號の國土交通省令で定める期間は,、三年、四年又は五年(法第三十八條に規(guī)定する課稅の特例の適用を受けようとする場合にあっては,、法第三十五條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定(同項(xiàng)の認(rèn)定にあっては,、當(dāng)該認(rèn)定により同條第三項(xiàng)第五號に掲げる基準(zhǔn)に適合することとなるものに限る。)の申請日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度開始の日から五年)とする,。 (計(jì)畫期間における日本船舶の隻數(shù)の増加の割合) 第五條 法第三十五條第三項(xiàng)第五號の國土交通省令で定める日本船舶の隻數(shù)の増加の割合は,、百分の百二十とする。 (日本船舶?船員確保計(jì)畫の変更の認(rèn)定申請) 第六條 法第三十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により日本船舶?船員確保計(jì)畫の変更の認(rèn)定を申請しようとする認(rèn)定事業(yè)者は,、第三號様式による申請書の正本及び副本を國土交通大臣に提出するものとする,。 2 前項(xiàng)の申請書の正本及び副本には、當(dāng)該日本船舶?船員確保計(jì)畫の変更が第一條第二項(xiàng)各號に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては,、當(dāng)該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする,。 3 第一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する,。 (課稅の特例の適用対象となる日本船舶の大きさ) 第七條 法第三十八條の國土交通省令で定める大きさは,、総トン數(shù)百トンとする。 (課稅の特例の適用対象となる事業(yè)) 第八條 法第三十八條に規(guī)定する國土交通省令で定める事業(yè)は,、次に掲げる事業(yè)とする,。 一 対外船舶運(yùn)航事業(yè)を営む者が行う貨物の運(yùn)送と當(dāng)該運(yùn)送に先行し及び後続する利用運(yùn)送(貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する利用運(yùn)送をいう。)とを一貫して行う事業(yè) 二 対外船舶運(yùn)航事業(yè),、対外船舶貸渡業(yè)又は前號に掲げる事業(yè)に附帯する事業(yè) (日本船舶の譲渡等に類する行為) 第九條 法第三十九條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める行為は,、同項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定事業(yè)者が他人から対外船舶運(yùn)航事業(yè)又は対外船舶貸渡業(yè)の用に供する日本船舶の貸渡しを受けている場合における當(dāng)該日本船舶に係る貸渡契約の終了とする,。 (日本船舶の譲渡等の屆出) 第十條 法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した日本船舶譲渡等屆出書を國土交通大臣に提出するものとする,。 一 譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名又は名稱並びに國籍 二 譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)をしようとする船舶の明細(xì)(海上運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十四年運(yùn)輸省令第四十九號,。次號において「規(guī)則」という。)第九號様式による,。) 三 譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)をしようとする船舶が規(guī)則第四十三條第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けている場合にあっては,、その旨及び確認(rèn)を受けた年月日 四 譲渡の予定期日、貸渡しの期間又は貸渡契約の終了の予定期日 五 譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)を必要とする理由 2 前項(xiàng)の屆出書には,、譲渡(貸渡)契約書の寫しを添付するものとする,。 (屆出を要しない貸渡しの期間) 第十一條 法第三十九條第一項(xiàng)ただし書の國土交通省令で定める期間は、六月(當(dāng)該船舶に係る貸渡しが期間傭よう 船である場合については二年)とする,。 (報(bào)告等) 第十二條 法第三十九條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、第四號様式による報(bào)告書を、計(jì)畫期間開始の日から起算して一年ごとに作成し,、當(dāng)該期間の経過後一月以內(nèi)に國土交通大臣に提出することにより行うものとする,。 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、當(dāng)該報(bào)告書に記載する日本船舶について,、報(bào)告に係る認(rèn)定日本船舶?船員確保計(jì)畫の計(jì)畫期間內(nèi)において他人が作成する日本船舶?船員確保計(jì)畫及びその実施狀況に関する前項(xiàng)の報(bào)告書に記載されないことを証する書類を添付するものとする,。 3 認(rèn)定日本船舶?船員確保計(jì)畫に準(zhǔn)日本船舶(法第三十九條の五第七項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)日本船舶をいう。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)の確保に係る事項(xiàng)が記載されている場合には、第一項(xiàng)の報(bào)告書には,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者が運(yùn)航する全ての準(zhǔn)日本船舶の名稱、國際海事機(jī)関船舶識別番號及び同條第五項(xiàng)の規(guī)定による準(zhǔn)日本船舶の認(rèn)定(次項(xiàng)において単に「認(rèn)定」という,。)の日を記載した書類を添付するものとする,。 4 國土交通大臣は、前項(xiàng)の書類に記載された準(zhǔn)日本船舶のうちに,、法第三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する日本船舶?船員確?;痉结槫嘶扭毡敬挨未_保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保に関する措置に関連して実施される準(zhǔn)日本船舶の確保に関する措置の対象となる準(zhǔn)日本船舶(以下この項(xiàng)において「特定準(zhǔn)日本船舶」という。)に該當(dāng)するものがある場合には,、速やかに,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し、次に掲げる事項(xiàng)を記載した確認(rèn)証を交付するものとする,。 一 當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者の住所及び氏名(法人にあってはその住所,、名稱及び代表者の氏名) 二 特定準(zhǔn)日本船舶に該當(dāng)する準(zhǔn)日本船舶の名稱、國際海事機(jī)関船舶識別番號及び認(rèn)定の日 三 前號の準(zhǔn)日本船舶ごとに,、特定準(zhǔn)日本船舶に該當(dāng)する期間 (検査員証) 第十三條 法第三十九條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該職員の身分を示す証票は,、第五號様式によるものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (計(jì)畫期間の特例) 2 平成二十五年度において法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定の申請をする場合であって,、當(dāng)該年度から新たに法第三十八條に規(guī)定する課稅の特例の適用を受けようとする場合における法第三十五條第三項(xiàng)第三號の國土交通省令で定める期間は、第四條の規(guī)定にかかわらず,、平成二十五年四月一日から五年とする,。 附 則 (平成二四年一二月一一日國土交通省令第八七號) (施行期日) 1 この省令は,、海上運(yùn)送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十二月十一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號様式による証票及び第三條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令第五號様式による証票は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號様式による証票及び第三條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令第五號様式による証票とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谝黄咛枺?(施行期日) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に海上運(yùn)送法第三十五條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた日本船舶?船員確保計(jì)畫についての同條第三項(xiàng)第五號の國土交通省令で定める日本船舶の隻數(shù)の増加の割合については、この省令による改正後の海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令第五條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二九年九月二九日國土交通省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海上運(yùn)送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。ただし,、第七條の改正規(guī)定は,、改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (証票等に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號様式による証票及び同令第十三號様式による証票並びに第五條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令第五號様式による証票は,、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號様式による証票及び同令第十三號様式による証票並びに第五條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令第五號様式による証票とみなす,。 附 則 (平成三〇年二月一六日國土交通省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に海上運(yùn)送法第三十五條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた日本船舶?船員確保計(jì)畫についての同條第三項(xiàng)第五號の國土交通省令で定める日本船舶の隻數(shù)の増加の割合については,、この省令による改正後の海上運(yùn)送法第三十五條の規(guī)定に基づく日本船舶?船員確保計(jì)畫の認(rèn)定等に関する省令第五條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 第一號様式(第1條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第3條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第6條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第12條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第13條関係) [別畫面で表示]