放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 平成二十三年政令第三十號 放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 內(nèi)閣は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)附則第十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 放送法等の一部を改正する法律第一條の規(guī)定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第三條の四第七項の規(guī)定により読み替えて適用する同條第五項及び第六項の規(guī)定は、平成二十三年七月一日以後に放送する放送番組又は放送させる放送番組から適用する。 附 則 この政令は、放送法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年三月三十一日)から施行する。