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依據(jù)區(qū)域公共交通運輸和恢復(fù)法,批準公路運輸促進計劃、區(qū)域公共交通改造實施計劃和區(qū)域客運業(yè)務(wù)計劃的縣級公安委員會意見聽證會的令

時間: 2018-06-15


地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計畫,、地域公共交通再編実施計畫及び新地域旅客運送事業(yè)計畫の認定に係る都道府県公安委員會の意見の聴取に関する命令 平成十九年內(nèi)閣府?國土交通省令第二號 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計畫、地域公共交通再編実施計畫及び新地域旅客運送事業(yè)計畫の認定に係る都道府県公安委員會の意見の聴取に関する命令 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九號)第十四條第四項,、第二十二條第四項及び第三十條第五項の規(guī)定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計畫、乗継円滑化実施計畫及び新地域旅客運送事業(yè)計畫の認定に係る都道府県公安委員會の意見の聴取に関する命令を次のように定める。 (都道府県公安委員會への書面の送付) 第一條 國土交通大臣(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という,。)第四十條の規(guī)定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、當該委任を受けた者,。以下同じ。)は,、法第十四條第一項に規(guī)定する道路運送高度化実施計畫の認定の申請,、法第二十七條の三第一項に規(guī)定する地域公共交通再編実施計畫の認定の申請又は法第三十條第一項に規(guī)定する新地域旅客運送事業(yè)計畫の認定の申請(以下「認定申請」と総稱する。)があった場合には,、法第十四條第四項ただし書,、第二十七條の三第四項ただし書又は第三十條第五項ただし書に該當する場合を除き、遅滯なく,、法第十三條第二項第一號に掲げる道路運送高度化事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域,、法第二十七條の二第二項第一號に掲げる地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域又は法第三十條第二項第一號に掲げる新地域旅客運送事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域を管轄する都道府県公安委員會(以下「関係公安委員會」という。)に対し,、當該認定申請に係る申請書の寫しを添えて,、意見を求める旨の書面を送付するものとする。 (意見の提出) 第二條 関係公安委員會は,、前條に規(guī)定する書面の送付を受けたときは,、當該書面の送付を受けた日から二十日以內(nèi)(法第十三條第二項第二號に掲げる道路運送高度化事業(yè)の內(nèi)容、法第二十七條の二第二項第二號に掲げる地域公共交通再編事業(yè)の內(nèi)容又は法第三十條第二項第三號に掲げる新地域旅客運送事業(yè)の內(nèi)容(以下「事業(yè)內(nèi)容」と総稱する,。)に,、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第三條第一號イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(yè)(以下「一般乗合旅客自動車運送事業(yè)」という。)が含まれる場合において,、當該一般乗合旅客自動車運送事業(yè)に係る運行の態(tài)様が道路運送法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十五號)第三條の三第二號に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては,、十四日以內(nèi))に國土交通大臣に対し、意見を提出するものとする,。 (意見を聴く必要がない場合) 第三條 法第十四條第四項ただし書,、第二十七條の三第四項ただし書及び第三十條第五項ただし書の國土交通省令?內(nèi)閣府令で定める場合は、次の各號のいずれかに該當する場合とする,。 一 事業(yè)內(nèi)容に一般乗合旅客自動車運送事業(yè)が含まれない場合 二 事業(yè)內(nèi)容に一般乗合旅客自動車運送事業(yè)が含まれる場合であって,、當該一般乗合旅客自動車運送事業(yè)に係る運行の態(tài)様が道路運送法施行規(guī)則第三條の三第三號に掲げる?yún)^(qū)域運行のみである場合 三 認定申請により設(shè)定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業(yè)に係る路線において道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第三條に規(guī)定する普通自動車である事業(yè)用自動車のみを使用する場合 四 認定申請により設(shè)定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業(yè)に係る路線及び停留所の位置が,、當該認定申請が行われた時點で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業(yè)に係る路線及び停留所の位置と共通である場合又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者(道路運送法第九條第一項に規(guī)定する一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者をいう。)が新たに當該路線及び停留所と同一の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合 (処分の通知) 第四條 國土交通大臣は,、第二條の規(guī)定による関係公安委員會の意見の提出があった認定申請について,、法第十四條第三項、第二十七條の三第二項又は第三十條第三項の規(guī)定による認定に関する処分を行ったときは,、遅滯なく,、當該処分の內(nèi)容を當該関係公安委員會に通知するものとする。 (道路運送高度化実施計畫等の変更の認定) 第五條 第一條から第四條までの規(guī)定は,、法第十四條第六項に規(guī)定する道路運送高度化実施計畫の変更,、法第二十七條の三第五項に規(guī)定する地域公共交通再編実施計畫の変更及び法第三十條第六項に規(guī)定する新地域旅客運送事業(yè)計畫の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。 附 則 この命令は,、法の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年一一月二〇日內(nèi)閣府?國土交通省令第五號) この命令は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十日)から施行する,。