労働基準(zhǔn)法第七十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による常時(shí)百人未満の労働者を使用する事業(yè)場に使用される労働者に対して行う休業(yè)補(bǔ)償の額の改訂及び改訂後の休業(yè)補(bǔ)償の額の改訂の方法の特例に関する省令 昭和三十二年労働省令第二十二號 労働基準(zhǔn)法第七十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による常時(shí)百人未満の労働者を使用する事業(yè)場に使用される労働者に対して行う休業(yè)補(bǔ)償の額の改訂及び改訂後の休業(yè)補(bǔ)償の額の改訂の方法の特例に関する省令 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第七十六條第三項(xiàng)の規(guī)定に基き、労働基準(zhǔn)法第七十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による常時(shí)百人未満の労働者を使用する事業(yè)場に使用される労働者に対して行う休業(yè)補(bǔ)償の額の改訂及び改訂後の休業(yè)補(bǔ)償の額の改訂の方法の特例に関する省令を次のように定める,。 労働基準(zhǔn)法第七十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により常時(shí)百人未満の労働者を使用する事業(yè)場に使用される労働者に対して行う休業(yè)補(bǔ)償の額を改訂する場合において,、昭和三十二年七月以後の四半期ごとの平均給與額と昭和三十二年六月以前の労働者が業(yè)務(wù)上負(fù)傷し、又は疾病にかかつた日の屬する四半期の平均給與額(以下「昭和三十二年六月以前の平均給與額」という,。)とを比較するときは,、昭和三十二年七月以後の四半期の平均給與額と、昭和三十二年六月以前の平均給與額に厚生労働省において作成する毎月勤労統(tǒng)計(jì)(以下「毎月勤労統(tǒng)計(jì)」という。)における當(dāng)該事業(yè)場の屬する産業(yè)に係る毎月きまつて支給する給與の昭和三十二年七月から九月までの平均給與額と毎月勤労統(tǒng)計(jì)における常用労働者を三十人以上雇用する當(dāng)該事業(yè)場の屬する産業(yè)に係る毎月きまつて支給する給與の同期間の平均給與額との比率を乗じて得た額とによつて行うものとする,。改訂後の休業(yè)補(bǔ)償の額の改訂についてもこれに準(zhǔn)ずる,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。