労働基準法第三十七條第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 平成六年政令第五號 労働基準法第三十七條第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 內(nèi)閣は,、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第三十七條第一項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 労働基準法第三十七條第一項の政令で定める率は、同法第三十三條又は第三十六條第一項の規(guī)定により延長した労働時間の労働については二割五分とし,、これらの規(guī)定により労働させた休日の労働については三割五分とする,。 附 則 この政令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉露湃照畹谝涣枺?この政令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。