労働基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令 平成十一年政令第十五號 労働基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令 內(nèi)閣は、労働基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二號)附則第十條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 1 労働基準(zhǔn)法及び労働時間の短縮の促進(jìn)に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九號。以下「五年改正法」という,。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた労働者(同項(xiàng)に規(guī)定する施行日以後引き続き継続勤務(wù)している労働者に限る,。)に関しては、その雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務(wù)する日を労働基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(以下「十年改正法」という,。)による改正後の労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號,。以下「新法」という。)第三十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する六箇月経過日とみなして,、同項(xiàng)並びに新法第百三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに十年改正法附則第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 2 五年改正法附則第三條第一項(xiàng)後段に規(guī)定する労働者(同項(xiàng)に規(guī)定する施行日以後引き続き継続勤務(wù)している労働者に限る。)に関しては,、當(dāng)該施行日から起算して六箇月を超えて継続勤務(wù)する日を新法第三十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する六箇月経過日とみなして,、同項(xiàng)並びに新法第百三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに十年改正法附則第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 附 則 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する,。