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依據(jù)勞動合同法第18條第1項規(guī)定的終身合同期限標準的省令

時間: 2018-06-15


労働契約法第十八條第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令 平成二十四年厚生労働省令第百四十八號 労働契約法第十八條第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令 労働契約法(平成十九年法律第百二十八號)第十八條第二項の規(guī)定に基づき、労働契約法第十八條第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令を次のように定める,。 (法第十八條第二項の厚生労働省令で定める基準) 第一條 労働契約法(以下「法」という,。)第十八條第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各號に掲げる無契約期間(一の有期労働契約の契約期間が満了した日とその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間がある場合の當該期間をいう,。以下この條において同じ,。)に応じ、それぞれ當該各號に定めるものであることとする,。 一 最初の雇入れの日後最初に到來する無契約期間(以下この項において「第一無契約期間」という,。) 第一無契約期間の期間が、第一無契約期間の前にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約期間を通算した期間)に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし,、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計算した期間とする,。)未満であること。 二 第一無契約期間の次に到來する無契約期間(以下この項において「第二無契約期間」という,。) 次に掲げる場合に応じ,、それぞれ次に定めるものであること。 イ 第一無契約期間が前號に定めるものである場合 第二無契約期間の期間が,、第二無契約期間の前にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし,、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計算した期間とする。)未満であること,。 ロ イに掲げる場合以外の場合 第二無契約期間の期間が,、第一無契約期間と第二無契約期間の間にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約期間を通算した期間)に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし,、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計算した期間とする,。)未満であること。 三 第二無契約期間の次に到來する無契約期間(以下この項において「第三無契約期間」という,。) 次に掲げる場合に応じ,、それぞれ次に定めるものであること。 イ 第二無契約期間が前號イに定めるものである場合 第三無契約期間の期間が,、第三無契約期間の前にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし,、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計算した期間とする。)未満であること,。 ロ 第二無契約期間が前號ロに定めるものである場合 第三無契約期間の期間が,、第一無契約期間と第三無契約期間の間にある全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計算した期間とする,。)未満であること,。 ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 第三無契約期間の期間が、第二無契約期間と第三無契約期間の間にある有期労働契約の契約期間(二以上の有期労働契約がある場合は,、その全ての契約期間を通算した期間)に二分の一を乗じて得た期間(六月を超えるときは六月とし,、一月に満たない端數(shù)を生じたときはこれを一月として計算した期間とする。)未満であること,。 四 第三無契約期間後に到來する無契約期間 當該無契約期間が,、前三號の例により計算して得た期間未満であること。 2 前項の規(guī)定により通算の対象となるそれぞれの有期労働契約の契約期間に一月に満たない端數(shù)がある場合は,、これらの端數(shù)の合算については,、三十日をもって一月とする。 (法第十八條第二項の厚生労働省令で定める期間) 第二條 法第十八條第二項の厚生労働省令で定める期間は,、同項の當該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間(一月に満たない端數(shù)を生じたときは,、これを一月として計算した期間とする,。)とする。 附 則 1 この省令は,、労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六號)附則第一項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する,。 2 第一條第一項の規(guī)定は、この省令の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用する,。