特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律に基づく指定調(diào)査機(jī)関等に関する省令 平成十三年総務(wù)省?経済産業(yè)省令第二號 特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律に基づく指定調(diào)査機(jī)関等に関する省令 特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號)及び特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體との相互承認(rèn)の実施に関する法律に基づく指定調(diào)査機(jī)関等に関する省令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律(以下「法」という,。)及び特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五號。以下「令」という,。)において使用する用語の例による,。 (調(diào)査の申請) 第二條 法第三條第一項の認(rèn)定若しくはその更新(以下「認(rèn)定等」という。)又は法第七條第一項の変更の認(rèn)定を受けようとする者は,、法第十四條第三項の規(guī)定により指定調(diào)査機(jī)関が行う調(diào)査について申請をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を指定調(diào)査機(jī)関に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者及び役員の氏名 二 國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分 三 認(rèn)定,、更新又は変更の認(rèn)定の申請の別 四 國外適合性評価事業(yè)の用に供する設(shè)備の概要 五 國外適合性評価事業(yè)の実施の方法 六 法第三條第二項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定する認(rèn)定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機(jī)器の種類その他業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 2 前項の申請書には,、特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行規(guī)則(平成十三年総務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號,。次項において「施行規(guī)則」という。)第三條各號の認(rèn)定の基準(zhǔn)に適合していることを説明した書類を添付しなければならない,。 3 第一項の申請に際し,、認(rèn)定等を受けようとする者が、調(diào)査の事務(wù)の合理化(令第二條各號のいずれかに係る國外適合性評価事業(yè)(調(diào)査を受けようとする國外適合性評価事業(yè)を除く,。)に係る認(rèn)定を受けていること,、又は施行規(guī)則第二十條各號の認(rèn)定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認(rèn)することにより、法第五條第一項に規(guī)定する認(rèn)定の基準(zhǔn)のうち品質(zhì)システム要求事項に適合するかどうかを調(diào)査することをいう,。以下同じ,。)を求めるときは、第一項の申請書に,、施行規(guī)則第十九條本文又は第二十一條に規(guī)定する書類を添付しなければならない,。 (調(diào)査の結(jié)果の通知) 第三條 法第十四條第四項の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行う調(diào)査の結(jié)果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第二による通知書によって行うものとする,。 一 調(diào)査を申請した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 調(diào)査の申請に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分 三 調(diào)査の概要及び結(jié)果(調(diào)査の事務(wù)の合理化をした場合にあっては、その旨を含む,。) (指定の申請) 第四條 法第十五條の指定の申請をしようとする者は,、その申請に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 調(diào)査の業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の所在地 三 調(diào)査の業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 令第二條第一號から第七號までに係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に係る指定の申請の場合 イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの ロ 最近の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準(zhǔn)ずるもの ハ 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書並びに収支予算書で調(diào)査の業(yè)務(wù)に係る事項と他の業(yè)務(wù)に係る事項とを區(qū)分したもの ニ 申請者が法第十六條各號の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書類 ホ 次の事項を記載した書類 (1) 申請者が法人である場合には,、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次條第二項の構(gòu)成員の氏名又は名稱 (2) 組織及び運営に関する事項 (3) 指定の申請に係る調(diào)査と類似する業(yè)務(wù)の実績 (4) 調(diào)査の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 (5) 調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施に関する計畫 (6) 調(diào)査を行う者の氏名及び経歴 (7) その他參考となる事項 二 令第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に係る指定の申請の場合 イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの ロ 第五條第一項の規(guī)定に適合することを説明した資料 ハ 申請者が法第十六條各號の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書類 ニ 次の事項を記載した書類 (1) 申請者が法人である場合には,、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次條第二項の構(gòu)成員の氏名又は名稱 (2) 組織及び運営に関する事項 (3) 指定の申請に係る調(diào)査と類似する業(yè)務(wù)の実績 (4) 調(diào)査の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 (5) その他參考となる事項 3 指定調(diào)査機(jī)関は,、次の事項に変更があった場合は、変更した事項,、変更した年月日及び変更の理由を記載した様式第四による屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 令第二條第一號から第七號までに係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に係る調(diào)査を行う指定調(diào)査機(jī)関にあっては前項第一號ホ(1)(構(gòu)成員の氏名又は名稱に係る事項に限る。),、(4)又は(6)の事項 二 令第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に係る調(diào)査を行う指定調(diào)査機(jī)関にあっては前項第二號ロ(調(diào)査を行う者の氏名及び経歴に係る事項に限る,。)又はニ(1)(構(gòu)成員の氏名又は名稱に係る事項に限る。)若しくは(4)の事項 (指定の基準(zhǔn)) 第五條 法第十七條第一號の審査の基準(zhǔn)については,、次のとおりとする,。 一 令第二條第一號から第七號までに係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に係る指定の申請の場合 イ 経理的基礎(chǔ)についての審査の基準(zhǔn)は、別表第一に掲げるものとする,。 ロ 技術(shù)的能力についての審査の基準(zhǔn)は,、別表第二に掲げるものとする。 二 令第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に係る指定の申請の場合は,、當(dāng)該國外適合性評価事業(yè)に係る國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會議が定めた適合性評価機(jī)関の認(rèn)定を行う機(jī)関に関する規(guī)格に規(guī)定する基準(zhǔn)のうち,、経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力に関するものとする。 2 法第十七條第二號の主務(wù)省令で定める構(gòu)成員は,、次の各號に定める法人の種類ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號に定める者とする。 一 一般社団法人 社員 二 合名會社,、合資會社及び合同會社 社員 三 株式會社 発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主 四 その他の法人 當(dāng)該法人の種類に応じて前三號に定める者に準(zhǔn)ずるもの 3 法第十七條第三號の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、調(diào)査の実施に係る組織、調(diào)査の方法,、料金の算定方法その他の調(diào)査の業(yè)務(wù)を遂行するための體制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする,。 一 特定の者を不當(dāng)に差別的に取り扱うものでないこと。 二 調(diào)査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと,。 三 前二號に掲げるもののほか,、調(diào)査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 (名稱等の変更の屆出) 第六條 指定調(diào)査機(jī)関は,、法第十八條第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第五による屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名稱若しくは住所又は調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 (指定の更新) 第七條 第四條第一項及び第二項並びに第五條の規(guī)定は,、法第十九條第一項の指定調(diào)査機(jī)関の指定の更新に準(zhǔn)用する,。 (役員の選任及び解任の屆出) 第八條 指定調(diào)査機(jī)関は、法第二十二條の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第六による屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 選任又は解任した役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任又は解任した年月日 2 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類 二 選任の屆出の場合にあっては,、選任された役員の略歴書 (調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請等) 第九條 指定調(diào)査機(jī)関は,、法第二十三條第一項前段の規(guī)定により調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第七による申請書に調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 指定調(diào)査機(jī)関は、法第二十三條第一項後段の規(guī)定により調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した様式第八による申請書に変更後の調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項) 第十條 法第二十三條第二項の主務(wù)省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項 三 調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項 四 手?jǐn)?shù)料の収納に関する事項 五 調(diào)査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項 六 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 七 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 會計処理に関する事項 九 事業(yè)報告書の公開等に関する事項 十 法第十四條第四項に規(guī)定する主務(wù)大臣への通知に関する事項(令第二條第八號に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に係る指定調(diào)査機(jī)関の場合に限る,。) 十一 前各號に掲げるもののほか,、調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 (帳簿) 第十一條 法第二十四條の主務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 調(diào)査を申請した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 調(diào)査の申請を受けた年月日 三 調(diào)査の申請に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分 四 調(diào)査を行った年月日 五 調(diào)査を行った者の氏名 六 調(diào)査の概要及び結(jié)果(調(diào)査の事務(wù)の合理化をした場合にあっては,、その旨を含む。) 七 調(diào)査の結(jié)果の通知年月日 2 法第二十四條の帳簿は,、調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け,、記載の日から十年間保存しなければならない。 3 前項に規(guī)定する保存は,、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒體により行うことができる,。 (業(yè)務(wù)の休廃止の許可の申請) 第十二條 指定調(diào)査機(jī)関は,、法第二十六條第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第九による申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする調(diào)査の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由 (調(diào)査の業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第十三條 指定調(diào)査機(jī)関は,、法第二十八條第三項に規(guī)定する場合には、次の事項を行わなければならない,。 一 調(diào)査の業(yè)務(wù)を主務(wù)大臣に引き継ぐこと,。 二 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を主務(wù)大臣に引き継ぐこと。 三 その他主務(wù)大臣が必要と認(rèn)める事項 (機(jī)構(gòu)による調(diào)査に関する準(zhǔn)用) 第十四條 第二條第一項,、第三條及び前條の規(guī)定は,、機(jī)構(gòu)による調(diào)査について準(zhǔn)用する。この場合において,、第二條第一項中「法第十四條第三項」とあるのは「法第三十六條第二項において準(zhǔn)用する法第十四條第三項」と,、「指定調(diào)査機(jī)関」とあるのは「機(jī)構(gòu)」と、第三條中「法第十四條第四項」とあるのは「法第三十六條第二項において準(zhǔn)用する法第十四條第四項」と,、前條中「法第二十八條第三項」とあるのは「法第三十六條第三項」と,、同條第一號及び第二號中「主務(wù)大臣」とあるのは「機(jī)構(gòu)」と読み替えるものとする,。 (公示) 第十五條 法第十八條第一項及び第三項、第二十六條第二項,、第二十七條第二項,、第二十八條第二項並びに第三十六條第四項の公示は、官報で告示することによって行う,。 (調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施に要する費用の細(xì)目) 第十六條 令第十二條第一項の主務(wù)省令で定める事項は,、認(rèn)可を受けようとする手?jǐn)?shù)料の額を算出する基礎(chǔ)となる人件費、事務(wù)費その他の経費,、旅費(鉄道賃,、船賃、航空賃及び車賃をいう,。),、日當(dāng)及び宿泊料の額並びに認(rèn)可を受けようとする手?jǐn)?shù)料の額の算出方法とする。 (手?jǐn)?shù)料の額の認(rèn)可申請書等) 第十七條 令第十二條第一項前段の申請書は,、様式第十によるものとする,。 2 令第十二條第一項後段の変更の認(rèn)可に係る申請書は、様式第十一によるものとする,。 (申請等の方法) 第十八條 令又はこの省令の規(guī)定による主務(wù)大臣に対する申請書等の提出は,、令第十三條第一號の事項に係るものについては総務(wù)大臣に正本一通を提出することにより、同條第二號の事項に係るものについては総務(wù)大臣又は経済産業(yè)大臣のいずれかに正本及び副本各一通を提出することにより,、同條第三號の事項に係るものについては経済産業(yè)大臣に正本一通を提出することにより行うものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日から施行する,。ただし,、次項の規(guī)定は、法附則第二條の規(guī)定の施行の日(平成十三年十一月十七日)から施行する,。 (準(zhǔn)備行為) 2 法附則第二條に規(guī)定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は,、この省令の施行前においても、第四條,、第五條,、第九條、第十條,、第十五條及び第十八條の規(guī)定の例により行うものとする,。 附 則 (平成一四年七月二六日総務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號) この省令は,、特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月一日総務(wù)省?経済産業(yè)省令第六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露柸站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は、會社法(平成十七年法律第八十六號)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉乱涣站t務(wù)省?経済産業(yè)省令第四號) この省令は、特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二號)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、適合性評価手続の結(jié)果の相互承認(rèn)に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日総務(wù)省?経済産業(yè)省令第四號) この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年四月二〇日総務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (準(zhǔn)備行為) 第二條 特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律第三條第一項の認(rèn)定又は同法第七條第一項の変更の認(rèn)定に関し必要な手続その他の行為は、前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前においても,、この省令による改正後の特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行規(guī)則第三條第一號イ並びに第二號イただし書及び(1)並びに別表の規(guī)定の例により行うことができる,。 別表第一(第五條関係) 項目 審査の基準(zhǔn) 一 組織 (1) 調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施に必要な財務(wù)の安定性及び経営資源(設(shè)備、技術(shù),、個人の有する知識及び技能その他の調(diào)査の業(yè)務(wù)に活用される資源をいう,。)を有すること。 (2) 調(diào)査の業(yè)務(wù)から生じる債務(wù)を履行するための適切な準(zhǔn)備が整っていること,。 二 品質(zhì)管理體制の確立 (1) 調(diào)査の業(yè)務(wù)(経理的基礎(chǔ)に係る業(yè)務(wù)に限る,。以下この表において同じ。)の品質(zhì)(以下この表において「品質(zhì)」という,。)に責(zé)任を有する者(以下この表において「品質(zhì)責(zé)任者」という,。)により、品質(zhì)に対する目標(biāo)及び品質(zhì)に対する方針(以下この表において「品質(zhì)方針」という,。)が文書として整備されていること,。 (2) 品質(zhì)方針が、役員及び職員に確実に理解され,、実施され,、及び維持されていること。 (3) 品質(zhì)方針に基づいて,、調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施の手順を,、具體的かつ體系的に定め,、それに従って調(diào)査の業(yè)務(wù)を適切に実施すること。 (4) 品質(zhì)責(zé)任者の管理の下に,、調(diào)査の業(yè)務(wù)に従事する部署から獨立した,、次の事項に係る権限の行使を認(rèn)められた者を置くこと。 イ?。ǎ保─椋ǎ常─蓼扦艘?guī)定する要件に合致した品質(zhì)管理體制を確立し,、実施し、及び維持すること,。 ロ 品質(zhì)責(zé)任者に対し,、品質(zhì)管理體制の実施結(jié)果を報告すること。 三 品質(zhì)管理體制の見直し 品質(zhì)責(zé)任者により,、品質(zhì)管理體制の妥當(dāng)性及び有効性を継続して確保するに足る間隔で見直しを?qū)g施するための方針及び手順が定められ,、それらに従って品質(zhì)管理體制の見直しが行われるとともに、當(dāng)該見直しについての記録が維持されること,。 四 文書管理 (1) 次の事項を社內(nèi)規(guī)格として整備し,、定期的に更新すること。 イ 自らの法的地位についての情報 ロ 調(diào)査の業(yè)務(wù)についての一般的な説明 ハ 財務(wù)の安定性を確保する手段 ニ 苦情を解決するための手順に関する情報 (2) 次の事項を社內(nèi)規(guī)格として整備すること,。 イ 二の項(3)の調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施の手順 ロ 三の項の品質(zhì)管理體制の見直しを?qū)g施するための手順 ハ 五の項(3)の秘密の保持に関する手順 ニ 六の項(1)の調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する苦情を解決するための手順 ホ 六の項(3)の調(diào)査の業(yè)務(wù)に係る不適合があった場合の取扱いの手順 ヘ 七の項の內(nèi)部監(jiān)査の実施の手順 ト 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関するすべての文書及び電磁的方法による記録に係る記録媒體(以下この表において「すべての文書類」という,。)を管理する手順 (3) すべての文書類を(2)トに規(guī)定する手順に従って適切に管理し、調(diào)査申請者(法第十四條第三項の規(guī)定により調(diào)査について申請する者をいう,。以下同じ,。)並びに役員及び職員が適切なすべての文書類を利用できるようにすること。 五 記録 (1) 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する記録を體系的に維持すること,。 (2) 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する記録について,、次の事項を満たすこと。 イ 調(diào)査の業(yè)務(wù)の手続の適切性及び情報の秘密の保持が確保できるように識別し,、管理し,、及び処分すること。 ロ 調(diào)査申請者の國外適合性評価事業(yè)に係る認(rèn)定の有効期間以上保持すること,。 (3) 記録を維持するための方針及び手順並びに記録の利用に関して,、秘密の保持に関する方針及び手順を定めること。 六 苦情の解決及び不適合の取扱い (1) 調(diào)査申請者又はその関係者からの調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する苦情を解決するための方針及び手順を定め,、それらに従って処理すること,。 (2) 苦情の処理については、次の事項を?qū)g施すること,。 イ 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関するすべての苦情を記録すること,。 ロ 適切な是正処置及び予防的処置をとること。 ハ 実施した処置を文書として整理し、その処置の有効性を評価すること,。 (3) 調(diào)査の業(yè)務(wù)に係る不適合の取扱い及びその取扱いを適切に実施するための手順を定めること,。 七 內(nèi)部監(jiān)査 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)Q一九〇一一の規(guī)定に基づいて,、內(nèi)部監(jiān)査の実施の手順を定め,、それに従って內(nèi)部監(jiān)査を定期的かつ適切に実施すること。 別表第二(第五條関係) 項目 審査の基準(zhǔn) 一 組織 (1) 調(diào)査の業(yè)務(wù)(技術(shù)的能力に係る業(yè)務(wù)に限る,。以下同じ,。)を適切に実施する上で必要な教育及び訓(xùn)練を受け、専門的知識及び実務(wù)経験を有し,、調(diào)査の業(yè)務(wù)を適切に実施するに十分な數(shù)の調(diào)査の業(yè)務(wù)に従事する者を確保すること,。 (2) 令第二條第六號に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分に係る指定申請者(法第十四條第一項の指定を受けようとする者をいう。以下同じ,。)は,、書面による調(diào)査及び事業(yè)場(調(diào)査申請者が國外適合性評価事業(yè)を?qū)g施する場所をいう。以下同じ,。)における調(diào)査(以下「書面等の調(diào)査」という,。)の実施に係る技術(shù)的な問題を解決するための委員會を設(shè)置すること。 二 品質(zhì)管理體制の確立 (1) 調(diào)査の業(yè)務(wù)の品質(zhì)(以下「品質(zhì)」という,。)に責(zé)任を有する者(以下「品質(zhì)責(zé)任者」という。)により,、品質(zhì)に対する目標(biāo)及び品質(zhì)に対する方針(以下「品質(zhì)方針」という,。)が文書として整備されていること。 (2) 品質(zhì)方針が,、役員及び職員に確実に理解され,、実施され、及び維持されていること,。 (3) 品質(zhì)方針に基づいて,、調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施の手順を、具體的かつ體系的に定め,、それに従って調(diào)査の業(yè)務(wù)を適切に実施すること,。 (4) 品質(zhì)責(zé)任者の管理の下に、調(diào)査の業(yè)務(wù)に従事する部署から獨立した,、次の事項に係る権限の行使を認(rèn)められた者を置くこと,。 イ (1)から(3)までに規(guī)定する要件に合致した品質(zhì)管理體制を確立し,、実施し,、及び維持すること。 ロ 品質(zhì)責(zé)任者に対し、品質(zhì)管理體制の実施結(jié)果を報告すること,。 三 品質(zhì)管理體制の見直し 品質(zhì)責(zé)任者により,、品質(zhì)管理體制の妥當(dāng)性及び有効性を継続して確保するに足る間隔で見直しを?qū)g施するための方針及び手順が定められ、それらに従って品質(zhì)管理體制の見直しが行われるとともに,、當(dāng)該見直しについての記録が維持されること,。 四 文書管理 (1) 次の事項を社內(nèi)規(guī)格として整備し、定期的に更新すること,。 イ 自らの法的地位についての情報 ロ 調(diào)査の業(yè)務(wù)についての一般的な説明 ハ 書面等の調(diào)査の手続についての情報 ニ 書面等の調(diào)査の申請手?jǐn)?shù)料についての情報 ホ 調(diào)査申請者の権利及び義務(wù) ヘ 苦情を解決するための手順に関する情報 (2) 次の事項を社內(nèi)規(guī)格として整備すること,。 イ 二の項(3)の調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施の手順 ロ 三の項の品質(zhì)管理體制の見直しを?qū)g施するための手順 ハ 五の項(1)の調(diào)査要員の採用、教育及び訓(xùn)練についての手順 ニ 五の項(2)の調(diào)査要員の調(diào)査能力に関する適切な基準(zhǔn) ホ 五の項(4)の調(diào)査要員の選定方法についての手順 ヘ 五の項(8)の調(diào)査要員が実施する書面等の調(diào)査を監(jiān)視する體制についての手順 ト 七の項(1)の書面等の調(diào)査の実施に関する手順 チ 八の項(3)の記録を維持するための手順 リ 八の項(3)の秘密の保持に関する手順 ヌ 九の項の主務(wù)大臣への通知に関する手順 ル 十の項(1)の調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する苦情を解決するための手順 ヲ 十の項(3)の調(diào)査の業(yè)務(wù)に係る不適合があった場合の取扱いの手順 ワ 十一の項の內(nèi)部監(jiān)査の実施の手順 カ 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関するすべての文書及び電磁的方法による記録に係る記録媒體(以下「すべての文書類」という,。)を管理する手順 (3) すべての文書類を(2)カに規(guī)定する手順に従って適切に管理し,、調(diào)査申請者並びに役員及び職員が適切なすべての文書類を利用できるようにすること。 五 調(diào)査要員 (1) 調(diào)査要員(書面等の調(diào)査を行う者及び國外適合性評価事業(yè)に係る技術(shù)的な事項を指導(dǎo)及び助言する専門家をいう,。以下同じ,。)の採用、教育及び訓(xùn)練についての方針及び手順を定めること,。 (2) 調(diào)査要員の能力に関する適切な基準(zhǔn)を定めること,。 (3) 書面等の調(diào)査を行う者は、日本工業(yè)規(guī)格Q一九〇一一を満たすこと,。 (4) 調(diào)査要員の選定方法についての手順を定め,、その選定は、能力,、教育,、訓(xùn)練、調(diào)査に有用な資格及び調(diào)査の実務(wù)経験並びにそれらの評価に基づいて実施すること,。 (5) 調(diào)査チーム(書面等の調(diào)査を?qū)g施するために選定した調(diào)査要員の集合體をいう,。以下同じ。)は,、七の項(1)の書面等の調(diào)査の実施に関する手順,、法第五條第一項に規(guī)定する國外適合性評価事業(yè)の認(rèn)定の基準(zhǔn)及び専門的知識に精通していること。 (6) 調(diào)査チームに対し,、書面等の調(diào)査に必要な各人ごとの職務(wù)及び責(zé)任範(fàn)囲を記述した明確かつ最新の狀態(tài)の指示書並びに書面等の調(diào)査の手順に関するすべての関連情報を提供すること,。 (7) 調(diào)査要員に対し、書面等の調(diào)査に関する秘密を保持すること,、書面等の調(diào)査が調(diào)査申請者との間の営業(yè)上その他の利害関係に影響されないこと及び現(xiàn)在又は過去の職務(wù)に関係しないことを誓約書等の書面で要求すること,。 (8) 調(diào)査要員が実施する書面等の調(diào)査を監(jiān)視する體制についての方針及び手順を定めること。 (9) 調(diào)査要員に関する次の事項を含む記録を保持し,、最新の狀態(tài)に維持すること,。 イ 氏名及び住所 ロ 組織における所屬及び地位 ハ 學(xué)歴及び資格 ニ 実務(wù)経験,、教育及び訓(xùn)練 ホ 業(yè)績評価 ヘ 最新の記録を更新した日付 六 書面等の調(diào)査の申請 (1) 書面等の調(diào)査の手続に関する詳細(xì)な説明書、書面等の調(diào)査の申請手?jǐn)?shù)料その他書面等の調(diào)査の方法を記述した文書を最新の狀態(tài)に維持し,、調(diào)査申請者に提供すること,。 (2) 調(diào)査申請者から求められた場合は、書面等の調(diào)査の申請に関する追加的な情報を提供すること,。 (3) 調(diào)査申請者に対して,、事業(yè)場における調(diào)査の前に、少なくとも次の情報を提供させること,。 イ 調(diào)査申請者の概要 ロ 調(diào)査申請者の國外適合性評価事業(yè)を行おうとする組織及び一般的な情報 ハ 調(diào)査申請者の社內(nèi)規(guī)格 (4) 調(diào)査申請者から書面等の調(diào)査の申請に際して収集した情報は,、適切な秘密の保持を行うこと。七 七 書面等の調(diào)査の実施 (1) 書面等の調(diào)査の実施に関する方針及び手順を定めること,。 (2) 書面等の調(diào)査の実施計畫を作成すること,。 (3) 調(diào)査申請者から収集したすべての資料を評価し、書面等の調(diào)査を?qū)g施するための適切な調(diào)査チームを構(gòu)成すること,。 (4) 書面等の調(diào)査を?qū)g施する調(diào)査チームの構(gòu)成員の氏名その他調(diào)査申請者が指定申請者に対して異議を申し立てる場合に必要となる情報を,、十分な予告期間をおいて調(diào)査申請者に通知すること。 (5) 書面等の調(diào)査の実施計畫及び書面等の調(diào)査を?qū)g施する日について調(diào)査申請者と合意し,、調(diào)査チームが行うべき調(diào)査事項を明確に定め,、調(diào)査申請者に通知すること。 (6) 次の事項を確実に実施するため,、書面等の調(diào)査を始める前に調(diào)査申請者からの申請の內(nèi)容の確認(rèn)を行い,、その記録を維持すること。 イ 調(diào)査申請者との間に生じる書面等の調(diào)査の申請の內(nèi)容に係る解釈の相違がすべて解消されていること,。 ロ 書面等の調(diào)査の申請に係る國外適合性評価事業(yè)の區(qū)分及び事業(yè)場に応じて書面等の調(diào)査を?qū)g施する能力を持つこと,。 (7) 事業(yè)場における調(diào)査を?qū)g施した後、調(diào)査チームと調(diào)査申請者との間で終了時の會議を開き,、調(diào)査チームの意見を書面又は口頭で示すとともに、その意見について調(diào)査申請者に質(zhì)問をさせることができること,。 八 記録 (1) 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する記録を體系的に維持すること,。 (2) 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する記録について、次の事項を満たすこと,。 イ 書面等の調(diào)査の手順が,、効果的に実施されていることを?qū)g証すること。 ロ 調(diào)査の業(yè)務(wù)の手続の適切性及び情報の秘密の保持が確保できるように識別し,、管理し,、及び処分すること。 ハ 調(diào)査申請者の國外適合性評価事業(yè)に係る認(rèn)定の有効期間以上保持すること,。 (3) 記録を維持するための方針及び手順並びに記録の利用に関して,、秘密の保持に関する方針及び手順を定めること,。 九 主務(wù)大臣への通知 主務(wù)大臣への法第十四條第四項に規(guī)定する通知に関する手順を定めること。 十 苦情の解決及び不適合の取扱い (1) 調(diào)査申請者又はその関係者からの調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する苦情を解決するための方針及び手順を定め,、それらに従って処理すること,。 (2) 苦情の処理については、次の事項を?qū)g施すること,。 イ 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関するすべての苦情を記録すること,。 ロ 適切な是正処置及び予防的処置をとること。 ハ 実施した処置を文書として整理し,、その処置の有効性を評価すること,。 (3) 調(diào)査の業(yè)務(wù)に係る不適合の取扱い及びその取扱いを適切に実施するための手順を定めること。 十一 內(nèi)部監(jiān)査 日本工業(yè)規(guī)格Q一九〇一一の規(guī)定に基づいて,、內(nèi)部監(jiān)査の実施の手順を定め,、それに従って內(nèi)部監(jiān)査を定期的かつ適切に実施すること。 様式第1(第2條,、第14條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第3條,、第14條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第17條関係) [別畫面で表示]