青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律第十一條の労働に関する法律の規(guī)定等を定める政令 平成二十八年政令第四號 青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律第十一條の労働に関する法律の規(guī)定等を定める政令 內(nèi)閣は,、青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號)第十一條(同法第三十條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 1 青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律(以下「法」という,。)第十一條の労働に関する法律の規(guī)定であって政令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第四條,、第五條,、第十五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二十四條、第三十二條,、第三十四條,、第三十五條第一項(xiàng)、第三十七條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第三十九條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng),、第五十六條第一項(xiàng),、第六十一條第一項(xiàng)、第六十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十三條,、第六十四條の二(第一號に係る部分に限る。),、第六十四條の三第一項(xiàng),、第六十五條、第六十六條並びに第六十七條第二項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定を労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)第四十四條(第四項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定により適用する場合を含む,。) 二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定 三 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)第五條から第七條まで、第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第十一條第一項(xiàng),、第十一條の二第一項(xiàng)、第十二條及び第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定を労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律第四十七條の二の規(guī)定により適用する場合を含む。) 四 育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)第六條第一項(xiàng),、第十條(同法第十六條、第十六條の四及び第十六條の七において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第十二條第一項(xiàng)、第十六條の三第一項(xiàng),、第十六條の六第一項(xiàng),、第十六條の八第一項(xiàng)(同法第十六條の九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第十六條の十,、第十七條第一項(xiàng)(同法第十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第十八條の二,、第十九條第一項(xiàng)(同法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第二十條の二,、第二十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第二十三條の二,、第二十五條,、第二十六條及び第五十二條の四第二項(xiàng)(同法第五十二條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定(これらの規(guī)定を労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律第四十七條の三の規(guī)定により適用する場合を含む,。) 2 法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條の労働に関する法律の規(guī)定であって政令で定めるものは,、次のとおりとする。 一 労働基準(zhǔn)法第四條及び第五條(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第八十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用する場合を含む,。)の規(guī)定 二 船員法(昭和二十二年法律第百號)第三十二條,、第三十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四十七條第一項(xiàng)(第四號中第四十一條第一項(xiàng)第二號に係る部分に限る,。),、第五十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第六十二條第一項(xiàng)(同法第八十八條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。),、第六十五條の二第三項(xiàng)(同法第八十八條の二の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第六十五條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第六十六條(同法第八十八條の二の二第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第八十八條の三第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第六十九條,、第七十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第七十八條、第八十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第八十六條第一項(xiàng),、第八十七條、第八十八條,、第八十八條の二の二第一項(xiàng),、第八十八條の三第一項(xiàng)並びに第八十八條の四第一項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定を船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第九十二條第一項(xiàng)並びに船員職業(yè)安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九號)第二條第一項(xiàng)及び第四條の規(guī)定により適用する場合を含む。) 三 最低賃金法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定 四 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律第五條から第七條まで,、第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第十一條第一項(xiàng)、第十一條の二第一項(xiàng),、第十二條及び第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定を船員職業(yè)安定法第九十一條の規(guī)定により適用する場合を含む,。) 五 育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第六條第一項(xiàng),、第十條(同法第十六條、第十六條の四及び第十六條の七において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第十二條第一項(xiàng)、第十六條の三第一項(xiàng),、第十六條の六第一項(xiàng),、第十九條第一項(xiàng)(同法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第二十條の二,、第二十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第二十三條の二,、第二十五條,、第二十六條及び第五十二條の四第二項(xiàng)(同法第五十二條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定 附 則 この政令は,、平成二十八年三月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五九號) この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十九年一月一日から施行する,。