船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えに関する省令 平成二年厚生省?運(yùn)輸省令第一號(hào) 船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えに関する省令 船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號(hào))第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えに関する省令を次のように定める,。 船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令(昭和五十一年厚生省?運(yùn)輸省令第一號(hào))第三條第一號(hào)ホの規(guī)定の適用については,、同號(hào)ホ中「並びに割増手當(dāng),、歩合金,、補(bǔ)償休日手當(dāng)及び退職手當(dāng)」とあるのは,、「及び退職手當(dāng)」とする,。 附 則 この省令は,、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一號(hào))の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。