国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


依據(jù)促進(jìn)婦女職業(yè)生活活動(dòng)法制定具體的企業(yè)主行動(dòng)計(jì)劃的內(nèi)閣府令

時(shí)間: 2018-06-15


女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律に基づく特定事業(yè)主行動(dòng)計(jì)畫の策定等に係る內(nèi)閣府令 平成二十七年內(nèi)閣府令第六十一號(hào) 女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律に基づく特定事業(yè)主行動(dòng)計(jì)畫の策定等に係る內(nèi)閣府令 女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律(平成二十七年法律第六十四號(hào))第十五條第三項(xiàng)及び第十七條の規(guī)定に基づき,、女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律に基づく特定事業(yè)主行動(dòng)計(jì)畫策定等に係る內(nèi)閣府令を次のように定める,。 (対象範(fàn)囲) 第一條 特定事業(yè)主は,、女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第十五條第三項(xiàng)及び第十七條の規(guī)定により女性の職業(yè)生活における活躍に関する狀況の把握、分析及び情報(bào)の公表(以下「把握分析等」という,。)を行うに當(dāng)たっては,、次に掲げる國(guó)の職員については、これをその対象に含まないものとする,。 一 國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào))第二條第三項(xiàng)各號(hào)(第十三號(hào),、第十四號(hào)及び第十六號(hào)を除く,。)に掲げる職員 二 委員、顧問,、參與又はこれらの者に準(zhǔn)ずる者の職にある職員で常勤を要しないもの 三 給與又は報(bào)酬が支給されないことが法令で定められている職にある職員 2 特定事業(yè)主は,、把握分析等を行うに當(dāng)たっては、地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號(hào))第三條第三項(xiàng)第一號(hào)及び第六號(hào)に掲げる職員については,、これをその対象に含まないものとする,。 3 特定事業(yè)主は、把握分析等を行うに當(dāng)たっては,、次に掲げる地方公共団體の職員については,、これをその対象に含まないものとすることができる。 一 地方公務(wù)員法第三條第三項(xiàng)第一號(hào)の二から第五號(hào)までに掲げる職員(同條同項(xiàng)第三號(hào)中,、臨時(shí)又は非常勤の調(diào)査員,、囑託員又はこれらの者に準(zhǔn)ずる者の職にある職員であって、特定事業(yè)主が必要と認(rèn)めるものを除く,。) 二 給與又は報(bào)酬が支給されないことが法令又は條例で定められている職にある職員 (女性の職業(yè)生活における活躍に関する狀況の把握) 第二條 特定事業(yè)主が、特定事業(yè)主行動(dòng)計(jì)畫を定め,、又は変更しようとするときは,、當(dāng)該計(jì)畫を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以內(nèi)の一年間におけるその事務(wù)及び事業(yè)における女性の職業(yè)生活における活躍に関する狀況に関し,、第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を把握するとともに,、必要に応じて第八號(hào)から第二十五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を把握するものとする。ただし,、第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の把握は,、離職率の男女の差異の把握をもってこれに代えることができる。 一 採(cǎi)用した職員(再採(cǎi)用(職員であった者を選考により再び採(cǎi)用することをいう,。第二十二號(hào)において同じ,。)により採(cǎi)用された者を除く。第四條第一項(xiàng)第一號(hào)において同じ,。)に占める女性職員の割合 二 職員(任期の定めのない職員に限る,。)の平均した継続勤務(wù)年數(shù)の男女の差異 三 職員(超過勤務(wù)手當(dāng)(一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào)。以下「給與法」という,。)第十六條に定める超過勤務(wù)手當(dāng),、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百四條第二項(xiàng)に定める時(shí)間外勤務(wù)手當(dāng)その他これらに類する手當(dāng)であって法令で定めるものをいう。以下同じ,。)が支給されない職員を除く,。第十六號(hào)において同じ。)一人當(dāng)たりの各月ごとの正規(guī)の勤務(wù)時(shí)間(一般職の職員の勤務(wù)時(shí)間,、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三號(hào),。以下「勤務(wù)時(shí)間法」という,。)第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する正規(guī)の勤務(wù)時(shí)間、地方公務(wù)員法第二十四條第五項(xiàng)に基づき條例で定める正規(guī)の勤務(wù)時(shí)間その他これらに類する勤務(wù)時(shí)間であって法令で定めるものをいう,。以下同じ,。)を超えて勤務(wù)した時(shí)間 四 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 五 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 六 女性職員であって出産した者の數(shù)に対する當(dāng)該女性職員であって育児休業(yè)(國(guó)家公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第百九號(hào))第三條第一項(xiàng)に定める育児休業(yè)、地方公務(wù)員の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第百十號(hào))第二條第一項(xiàng)に定める育児休業(yè)その他これらに類する休業(yè)であって法令で定めるものをいう,。以下同じ,。)をした者の數(shù)の割合(以下この號(hào)において「育児休業(yè)をした者の割合」という。)及び男性職員であって配偶者が出産した者の數(shù)に対する當(dāng)該男性職員であって育児休業(yè)をした者の數(shù)の割合(第四條第一項(xiàng)第六號(hào)において「男女別の育児休業(yè)取得率」という,。)並びに職員の男女別の育児休業(yè)の平均取得期間 七 男性職員であって配偶者が出産した者の數(shù)に対する當(dāng)該男性職員であって配偶者出産休暇又は育児參加のための休暇(人事院規(guī)則一五―一四(職員の勤務(wù)時(shí)間,、休日及び休暇)第二十二條第一項(xiàng)第九號(hào)若しくは第十號(hào)に規(guī)定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は地方公務(wù)員法第二十四條第五項(xiàng)に基づき條例で定めるものをいう。以下同じ,。)を取得した者の數(shù)の割合(第四條第一項(xiàng)第七號(hào)において「配偶者出産休暇及び育児參加のための休暇取得率」という,。)並びにそれぞれの休暇の平均取得日數(shù) 八 採(cǎi)用試験の受験者の総數(shù)に占める女性の割合 九 職員に占める女性職員の割合及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào))第二條第二號(hào)に規(guī)定する派遣労働者をいう。以下同じ,。)に占める女性労働者の割合 十 職員の配置の男女別の狀況 十一 職員の人材育成を目的とした教育訓(xùn)練の男女別の受講の狀況 十二 管理的地位にある職員,、男性職員(管理的地位にある職員を除く。)及び女性職員(管理的地位にある職員を除く,。)のそれらの職場(chǎng)における職員の配置,、育成、評(píng)価,、昇任及び性別による固定的な役割分擔(dān)その他の職場(chǎng)風(fēng)土等に関する意識(shí)(以下本號(hào)において「職場(chǎng)風(fēng)土等に関する意識(shí)」という,。)並びにその指揮命令の下に労働させる男女の派遣労働者のその職場(chǎng)における職場(chǎng)風(fēng)土等に関する意識(shí)(性別による固定的な役割分擔(dān)その他の職場(chǎng)風(fēng)土等に関するものに限る。) 十三 直近の年度の十年度前及びその前後の年度に採(cǎi)用した職員(新たに學(xué)校若しくは専修學(xué)校を卒業(yè)した者,、新たに職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第十五條の六第一項(xiàng)各號(hào)(第四號(hào)を除く,。)に掲げる施設(shè)若しくは職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行う職業(yè)訓(xùn)練を修了した者又はこれらに準(zhǔn)ずる者(以下「新規(guī)學(xué)卒者等」という。)として採(cǎi)用された者に限る,。)の數(shù)に対する當(dāng)該職員であって引き続き任用されている者の數(shù)の男女別の割合(第四條第一項(xiàng)第五號(hào)において「男女別の継続任用割合」という,。) 十四 職員の職業(yè)生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業(yè)並びに配偶者出産休暇及び育児參加のための休暇を除く。)の男女別の利用実績(jī) 十五 職員の在宅勤務(wù),、情報(bào)通信技術(shù)を活用した勤務(wù)その他の柔軟な働き方に資する制度の男女別の利用実績(jī) 十六 職員一人當(dāng)たりの各月ごとの正規(guī)の勤務(wù)時(shí)間を超えて勤務(wù)した時(shí)間並びにその指揮命令の下に労働させる派遣労働者一人當(dāng)たりの各月ごとの時(shí)間外労働及び休日労働の合計(jì)時(shí)間等の労働時(shí)間の狀況 十七 管理的地位にある職員一人當(dāng)たりの各月ごとの正規(guī)の勤務(wù)時(shí)間を超えて勤務(wù)した時(shí)間 十八 職員に対し付與された勤務(wù)時(shí)間法第十七條に規(guī)定する年次休暇,、地方公務(wù)員法第二十四條第六項(xiàng)に基づき條例で定める年次有給休暇その他これらに類する休暇であって法令で定めるもの(以下「年次休暇等」という。)の日數(shù)に対する職員が取得した年次休暇等の日數(shù)の割合(第四條第一項(xiàng)第十號(hào)において「年次休暇等取得率」という,。) 十九 前年度の開始の日における各役職段階の職員の數(shù)に対する當(dāng)該役職段階から一つ上の各役職段階に當(dāng)該年度の開始の日までに昇任した職員の數(shù)の男女別の割合 二十 職員の人事評(píng)価の結(jié)果における男女の差異 二十一 職員及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者のセクシュアル?ハラスメント等に関する相談窓口への相談狀況 二十二 民間企業(yè)における実務(wù)の経験その他これに類する経験を有する者の採(cǎi)用(再採(cǎi)用を除く,。)又は妊娠、出産,、育児若しくは介護(hù)等を理由として退職した職員であった者の採(cǎi)用の男女別の実績(jī) 二十三 前號(hào)に規(guī)定する採(cǎi)用(以下「中途採(cǎi)用」という,。)をした者を管理的地位にある職員に任用した男女別の実績(jī) 二十四 非常勤職員又は臨時(shí)的に任用された職員の研修の男女別の受講の狀況 二十五 職員の給與の男女の差異 2 特定事業(yè)主は、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を把握するに當(dāng)たっては、前項(xiàng)ただし書,、第一號(hào),、第二號(hào)及び第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)は、職員のまとまり(職種,、資格,、任用形態(tài)、勤務(wù)形態(tài)その他の要素に基づき,、特定の職員のまとまりごとに人事の事務(wù)を行うことを予定している場(chǎng)合,、それぞれの職員のまとまりをいう。以下同じ,。)ごとに把握しなければならない,。前項(xiàng)第八號(hào)から第十四號(hào)まで、第十六號(hào),、第十八號(hào),、第二十號(hào)から第二十二號(hào)まで、第二十四號(hào)及び第二十五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を把握する場(chǎng)合も,、同様とする,。 (把握項(xiàng)目の分析) 第三條 特定事業(yè)主行動(dòng)計(jì)畫を定め、又は変更しようとするときは,、前條により把握した事項(xiàng)について,、それぞれ法第七條第一項(xiàng)に定める事業(yè)主行動(dòng)計(jì)畫策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない,。 (情報(bào)の公表) 第四條 法第十七條の規(guī)定による情報(bào)の公表は,、次に掲げる事項(xiàng)のうち,、特定事業(yè)主が女性の職業(yè)選択に資するものとして適切と認(rèn)めるものを公表することにより行うものとする,。ただし、第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の公表は,、離職率の男女の差異の公表をもってこれに代えることができる,。 一 採(cǎi)用した職員に占める女性職員の割合 二 採(cǎi)用試験の受験者の総數(shù)に占める女性の割合 三 職員に占める女性職員の割合及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者に占める女性労働者の割合 四 職員(任期の定めのない職員に限る。)の平均した継続勤務(wù)年數(shù)の男女の差異 五 男女別の継続任用割合 六 男女別の育児休業(yè)取得率 七 男性職員の配偶者出産休暇及び育児參加のための休暇取得率 八 職員(超過勤務(wù)手當(dāng)が支給されない職員,、非常勤職員及び臨時(shí)的に任用された職員を除く,。)一人當(dāng)たりの一月當(dāng)たりの正規(guī)の勤務(wù)時(shí)間を超えて勤務(wù)した時(shí)間 九 職員一人當(dāng)たりの一月當(dāng)たりの正規(guī)の勤務(wù)時(shí)間を超えて勤務(wù)した時(shí)間並びにその指揮命令の下に労働させる派遣労働者一人當(dāng)たりの一月當(dāng)たりの時(shí)間外労働及び休日労働の合計(jì)時(shí)間 十 年次休暇等取得率 十一 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 十二 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 十三 中途採(cǎi)用の男女別の実績(jī) 2 特定事業(yè)主は、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を公表するに當(dāng)たっては,、前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで,、第六號(hào)及び第九號(hào)に掲げる事項(xiàng)は、職員のまとまりごとに公表するものとする,。この場(chǎng)合において,、同一の職員のまとまりに屬する職員の數(shù)が職員の総數(shù)の十分の一に満たない職員のまとまりがある場(chǎng)合は、勤務(wù)形態(tài)が異なる場(chǎng)合を除き、職務(wù)の內(nèi)容等に照らし,、類似の職員のまとまりと合わせて一の職員のまとまりとして公表することができるものとする,。 3 特定事業(yè)主は、第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を公表するに當(dāng)たっては,、おおむね一年に一回以上,、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他の方法により,、女性の求職者等が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない,。 附 則 この內(nèi)閣府令は、平成二十八年四月一日から施行する,。