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供水法”的執(zhí)行條例

時(shí)間: 2018-06-15


水道法施行規(guī)則 昭和三十二年厚生省令第四十五號(hào) 水道法施行規(guī)則 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號(hào))第七條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)第八號(hào)及び第三項(xiàng)第八號(hào)(第十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第十三條第一項(xiàng)(第三十一條及び第三十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第十四條第二項(xiàng)、第二十條第一項(xiàng)(第三十一條及び第三十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十一條第一項(xiàng)(第三十一條及び第三十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十二條(第三十一條及び第三十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十七條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)第六號(hào)及び第三項(xiàng)第七號(hào)(第三十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第三十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第八號(hào)及び附則第六條第一項(xiàng)並びに水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六號(hào))第三條第一項(xiàng)第六號(hào)及び第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に基き、並びに同法を?qū)g施するため、水道法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 水道事業(yè) 第一節(jié) 事業(yè)の認(rèn)可等(第一條―第十七條の四) 第二節(jié) 指定給水裝置工事事業(yè)者(第十八條―第三十六條) 第三節(jié) 指定試験機(jī)関(第三十七條―第四十八條) 第二章 水道用水供給事業(yè)(第四十九條―第五十二條) 第三章 専用水道(第五十三條?第五十四條) 第四章 簡易専用水道(第五十五條―第五十六條の八) 第五章 雑則(第五十七條) 附則 第一章 水道事業(yè) 第一節(jié) 事業(yè)の認(rèn)可等 (令第一條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める目的) 第一條 水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六號(hào)。以下「令」という。)第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。 (認(rèn)可申請(qǐng)書の添付書類等) 第一條の二 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號(hào)。以下「法」という。)第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 地方公共団體以外の者である場(chǎng)合は、水道事業(yè)経営を必要とする理由を記載した書類 二 地方公共団體以外の法人又は組合である場(chǎng)合は、水道事業(yè)経営に関する意思決定を証する書類 三 市町村以外の者である場(chǎng)合は、法第六條第二項(xiàng)の同意を得た旨を証する書類 四 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類 五 地方公共団體以外の法人又は組合である場(chǎng)合は、定款又は規(guī)約 六 給水區(qū)域が他の水道事業(yè)の給水區(qū)域と重複しないこと及び給水區(qū)域內(nèi)における専用水道の狀況を明らかにする書類及びこれらを示した給水區(qū)域を明らかにする地図 七 水道施設(shè)の位置を明らかにする地図 八 水源の周辺の概況を明らかにする地図 九 主要な水道施設(shè)(次號(hào)に掲げるものを除く。)の構(gòu)造を明らかにする平面図、立面図、斷面図及び構(gòu)造図 十 導(dǎo)水管きよ、送水管及び主要な配水管の配置狀況を明らかにする平面図及び縦斷面図 2 地方公共団體が申請(qǐng)者である場(chǎng)合であつて、當(dāng)該申請(qǐng)が他の水道事業(yè)の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)第三號(hào)、第六號(hào)及び第七號(hào)に掲げるものとする。 (事業(yè)計(jì)畫書の記載事項(xiàng)) 第二條 法第七條第四項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 工事費(fèi)の算出根拠 二 借入金の償還方法 三 料金の算出根拠 四 給水裝置工事の費(fèi)用の負(fù)擔(dān)區(qū)分を定めた根拠及びその額の算出方法 (工事設(shè)計(jì)書に記載すべき水質(zhì)試験の結(jié)果) 第三條 法第七條第五項(xiàng)第三號(hào)(法第十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する水質(zhì)試験の結(jié)果は、水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一號(hào))の表の上欄に掲げる事項(xiàng)に関して水質(zhì)が最も低下する時(shí)期における試験の結(jié)果とする。 2 前項(xiàng)の試験は、水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令に規(guī)定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。 (工事設(shè)計(jì)書の記載事項(xiàng)) 第四條 法第七條第五項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 主要な水理計(jì)算 二 主要な構(gòu)造計(jì)算 (法第八條第一項(xiàng)各號(hào)を適用するについて必要な技術(shù)的細(xì)目) 第五條 法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的細(xì)目のうち、同條第一項(xiàng)第一號(hào)に関するものは、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該水道事業(yè)の開始が、當(dāng)該水道事業(yè)に係る?yún)^(qū)域における不特定多數(shù)の者の需要に対応するものであること。 二 當(dāng)該水道事業(yè)の開始が、需要者の意向を勘案したものであること。 第六條 法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的細(xì)目のうち、同條第一項(xiàng)第二號(hào)に関するものは、次に掲げるものとする。 一 給水區(qū)域が、當(dāng)該地域における水系、地形その他の自然的條件及び人口、土地利用その他の社會(huì)的條件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに當(dāng)該地域における水道の整備の狀況を勘案して、合理的に設(shè)定されたものであること。 二 給水區(qū)域が、水道の整備が行われていない區(qū)域の解消及び同一の市町村の既存の水道事業(yè)との統(tǒng)合について配慮して設(shè)定されたものであること。 三 給水人口が、人口、土地利用、水道の普及率その他の社會(huì)的條件を基礎(chǔ)として、各年度ごとに合理的に設(shè)定されたものであること。 四 給水量が、過去の用途別の給水量を基礎(chǔ)として、各年度ごとに合理的に設(shè)定されたものであること。 五 給水人口、給水量及び水道施設(shè)の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設(shè)定できるよう期間が設(shè)定されたものであること。 六 工事費(fèi)の調(diào)達(dá)、借入金の償還、給水収益、水道施設(shè)の運(yùn)転に要する費(fèi)用等に関する?yún)еГ我娡à筏_実かつ合理的なものであること。 七 水質(zhì)検査、點(diǎn)検等の維持管理の共同化について配慮されたものであること。 八 広域的水道整備計(jì)畫が定められている地域にあつては、當(dāng)該計(jì)畫と整合性のとれたものであること。 九 水道用水供給事業(yè)者から用水の供給を受ける水道事業(yè)者にあつては、水道用水供給事業(yè)者との契約により必要量の用水の確実な供給が確保されていること。 十 取水に當(dāng)たつて河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第二十三條の規(guī)定に基づく流水の占用の許可を必要とする場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。 十一 取水に當(dāng)たつて河川法第二十三條の規(guī)定に基づく流水の占用の許可を必要としない場(chǎng)合にあつては、水源の狀況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。 十二 ダムの建設(shè)等により水源を確保する場(chǎng)合にあつては、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本計(jì)畫においてダム使用権の設(shè)定予定者とされている等により、當(dāng)該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。 第七條 法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的細(xì)目のうち、同條第一項(xiàng)第六號(hào)に関するものは、當(dāng)該申請(qǐng)者が當(dāng)該水道事業(yè)の遂行に必要となる資金の調(diào)達(dá)及び返済の能力を有することとする。 (事業(yè)の変更の認(rèn)可を要しない軽微な変更) 第七條の二 法第十條第一項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。 一 水道施設(shè)(送水施設(shè)(內(nèi)徑が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附屬設(shè)備(ポンプを含む。)に限る。)並びに配水施設(shè)を除く。以下この號(hào)において同じ。)の整備を伴わない変更のうち、給水區(qū)域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加に係る変更であつて次のいずれにも該當(dāng)しないもの(ただし、水道施設(shè)の整備を伴わない変更のうち、給水人口のみが増加する場(chǎng)合においては、ロの規(guī)定は適用しない。)。 イ 変更後の給水區(qū)域が他の水道事業(yè)の給水區(qū)域と重複するものであること。 ロ 変更後の給水人口と認(rèn)可給水人口(法第七條第四項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫書に記載した給水人口(法第十條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により給水人口の変更(同條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水人口とする。)をいう。)との差が當(dāng)該認(rèn)可給水人口の十分の一を超えるものであること。 ハ 変更後の給水量と認(rèn)可給水量(法第七條第四項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫書に記載した給水量(法第十條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により給水量の変更(同條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次號(hào)において同じ。)との差が當(dāng)該認(rèn)可給水量の十分の一を超えるものであること。 二 現(xiàn)在の給水量が認(rèn)可給水量を超えない事業(yè)における、次に掲げるいずれかの浄水施設(shè)を用いる浄水方法への変更のうち、給水區(qū)域の拡張、給水人口若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地點(diǎn)の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設(shè)を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に當(dāng)該浄水施設(shè)を用いるものを追加する場(chǎng)合に限る。 イ 普通沈殿池 ロ 薬品沈殿池 ハ 高速凝集沈殿池 ニ 緩速濾ろ 過池 ホ 急速濾ろ 過池 ヘ 膜濾ろ 過設(shè)備 ト エアレーション設(shè)備 チ 除鉄設(shè)備 リ 除マンガン設(shè)備 ヌ 粉末活性炭処理設(shè)備 ル 粒狀活性炭処理設(shè)備 三 河川の流水を水源とする取水地點(diǎn)の変更のうち、給水區(qū)域の拡張、給水人口若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その他の事由により、當(dāng)該河川の現(xiàn)在の取水地點(diǎn)から変更後の取水地點(diǎn)までの區(qū)間(イ及びロにおいて「特定區(qū)間」という。)における原水の水質(zhì)が大きく変わるおそれがないもの。 イ 特定區(qū)間に流入する河川がないとき。 ロ 特定區(qū)間に汚染物質(zhì)を排出する施設(shè)がないとき。 (変更認(rèn)可申請(qǐng)書の添付書類等) 第八條 第一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は、法第十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第一條の二第一項(xiàng)中「各號(hào)」とあるのは「各號(hào)(給水區(qū)域を拡張しようとする場(chǎng)合にあつては第四號(hào)及び第八號(hào)を除き、給水人口を増加させようとする場(chǎng)合にあつては第三號(hào)、第四號(hào)及び第八號(hào)を除き、給水量を増加させようとする場(chǎng)合にあつては第三號(hào)を除き、水源の種別又は取水地點(diǎn)を変更しようとする場(chǎng)合にあつては第二號(hào)、第三號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)を除き、浄水方法を変更しようとする場(chǎng)合にあつては第二號(hào)、第三號(hào)、第四號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)を除く。)」と、同項(xiàng)第九號(hào)中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造されるもの」と、同項(xiàng)第十號(hào)中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。 2 第二條の規(guī)定は、法第十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第四項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二條中「各號(hào)」とあるのは、「各號(hào)(水源の種別、取水地點(diǎn)又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場(chǎng)合にあつては、第四號(hào)を除く。)」と読み替えるものとする。 3 第四條の規(guī)定は、法第十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第五項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第四條第一號(hào)及び第二號(hào)中「主要」とあるのは、「新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造される水道施設(shè)に関する主要」と読み替えるものとする。 (事業(yè)の変更の屆出) 第八條の二 法第十條第三項(xiàng)の屆出をしようとする水道事業(yè)者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 屆出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 水道事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書 イ 変更後の給水區(qū)域、給水人口及び給水量 ロ 水道施設(shè)の概要 ハ 給水開始の予定年月日 ニ 変更後の給水人口及び給水量の算出根拠 ホ 法第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該譲受けの年月日、変更後の経常収支の概算及び料金並びに給水裝置工事の費(fèi)用の負(fù)擔(dān)區(qū)分その他の供給條件 二 次に掲げる事項(xiàng)を記載した工事設(shè)計(jì)書 イ 工事の著手及び完了の予定年月日 ロ 第七條の二第一號(hào)又は法第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、配水管における最大靜水圧及び最小動(dòng)水圧 ハ 第七條の二第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、変更される浄水施設(shè)に係る水源の種別、取水地點(diǎn)、水源の水量の概算、水質(zhì)試験の結(jié)果及び変更後の浄水方法 ニ 第七條の二第三號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、変更される取水施設(shè)に係る水源の種別、水源の水量の概算、水質(zhì)試験の結(jié)果及び変更後の取水地點(diǎn) 三 水道施設(shè)の位置を明らかにする地図 四 第七條の二第一號(hào)(水道事業(yè)者が給水區(qū)域を拡張しようとする場(chǎng)合に限る。次號(hào)及び第六號(hào)において同じ。)又は法第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)し、かつ、水道事業(yè)者が地方公共団體以外の者である場(chǎng)合にあつては、水道事業(yè)経営を必要とする理由を記載した書類 五 第七條の二第一號(hào)又は法第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)し、かつ、水道事業(yè)者が地方公共団體以外の法人又は組合である場(chǎng)合にあつては、水道事業(yè)経営に関する意思決定を証する書類 六 第七條の二第一號(hào)又は法第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)し、かつ、水道事業(yè)者が市町村以外の者である場(chǎng)合にあつては、法第六條第二項(xiàng)の同意を得た旨を証する書類 七 第七條の二第一號(hào)又は法第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、給水區(qū)域が他の水道事業(yè)の給水區(qū)域と重複しないこと及び給水區(qū)域內(nèi)における専用水道の狀況を明らかにする書類及びこれらを示した給水區(qū)域を明らかにする地図 八 第七條の二第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、主要な水道施設(shè)であつて、新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造されるものの構(gòu)造を明らかにする平面図、立面図、斷面図及び構(gòu)造図 九 第七條の二第三號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、主要な水道施設(shè)であつて、新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造されるものの構(gòu)造を明らかにする平面図、立面図、斷面図及び構(gòu)造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類 (布設(shè)工事監(jiān)督者の資格) 第九條 令第四條第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定により同項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認(rèn)められる者は、次のとおりとする。 一 令第四條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の卒業(yè)者であつて、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)院研究科において一年以上衛(wèi)生工學(xué)若しくは水道工學(xué)に関する課程を?qū)煿イ筏酷帷⒂证洗髮W(xué)の専攻科において衛(wèi)生工學(xué)若しくは水道工學(xué)に関する専攻を修了した後、同項(xiàng)第一號(hào)の卒業(yè)者にあつては一年(簡易水道の場(chǎng)合は、六箇月)以上、同項(xiàng)第二號(hào)の卒業(yè)者にあつては二年(簡易水道の場(chǎng)合は、一年)以上水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 二 外國の學(xué)校において、令第四條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に規(guī)定する課程及び學(xué)科目又は第三號(hào)若しくは第四號(hào)に規(guī)定する課程に相當(dāng)する課程又は學(xué)科目を、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する學(xué)校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する最低経験年數(shù)(簡易水道の場(chǎng)合は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する最低経験年數(shù)の二分の一)以上水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 三 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業(yè)用水道又は水道環(huán)境を選択したものに限る。)であつて、一年(簡易水道の場(chǎng)合は、六箇月)以上水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 (給水開始前の水質(zhì)検査) 第十條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う水質(zhì)検査は、當(dāng)該水道により供給される水が水質(zhì)基準(zhǔn)に適合するかしないかを判斷することができる場(chǎng)所において、水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令の表の上欄に掲げる事項(xiàng)及び消毒の殘留効果について行うものとする。 2 前項(xiàng)の検査のうち水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令の表の上欄に掲げる事項(xiàng)の検査は、同令に規(guī)定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。 (給水開始前の施設(shè)検査) 第十一條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う施設(shè)検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設(shè)の新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造による影響のある事項(xiàng)に関し、新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造に係る施設(shè)及び當(dāng)該影響に関係があると認(rèn)められる水道施設(shè)(給水裝置を含む。)について行うものとする。 (法第十四條第二項(xiàng)各號(hào)を適用するについて必要な技術(shù)的細(xì)目) 第十二條 法第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的細(xì)目のうち、同條第二項(xiàng)第一號(hào)に関するものは、次に掲げるものとする。 一 料金が、おおむね三年を通じ財(cái)政の均衡を保つことができるよう設(shè)定されたものであること。 二 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して算定された額を基礎(chǔ)として、合理的かつ明確な根拠に基づき設(shè)定されたものであること。 イ 人件費(fèi)、薬品費(fèi)、動(dòng)力費(fèi)、修繕費(fèi)、受水費(fèi)、減価償卻費(fèi)、資産減耗費(fèi)その他営業(yè)費(fèi)用の合算額 ロ 支払利息と資産維持費(fèi)との合算額 ハ 営業(yè)収益の額から給水収益を控除した額 三 料金が、水道の需要者相互の間の負(fù)擔(dān)の公平性、水利用の合理性及び水道事業(yè)の安定性を勘案して設(shè)定されたものであること。 第十二條の二 法第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的細(xì)目のうち、同條第二項(xiàng)第三號(hào)に関するものは、次に掲げるものとする。 一 水道事業(yè)者の責(zé)任に関する事項(xiàng)として、必要に応じて、次に掲げる事項(xiàng)が定められていること。 イ 給水區(qū)域 ロ 料金、給水裝置工事の費(fèi)用等の徴収方法 ハ 給水裝置工事の施行方法 ニ 給水裝置の検査及び水質(zhì)検査の方法 ホ 給水の原則及び給水を制限し、又は停止する場(chǎng)合の手続 二 水道の需要者の責(zé)任に関する事項(xiàng)として、必要に応じて、次に掲げる事項(xiàng)が定められていること。 イ 給水契約の申込みの手続 ロ 料金、給水裝置工事の費(fèi)用等の支払義務(wù)及びその支払遅延又は不払の場(chǎng)合の措置 ハ 水道メーターの設(shè)置場(chǎng)所の提供及び保管責(zé)任 ニ 水道メーターの賃貸料等の特別の費(fèi)用負(fù)擔(dān)を課する場(chǎng)合にあつては、その事項(xiàng)及び金額 ホ 給水裝置の設(shè)置又は変更の手続 ヘ 給水裝置の構(gòu)造及び材質(zhì)が法第十六條の規(guī)定により定める基準(zhǔn)に適合していない場(chǎng)合の措置 ト 給水裝置の検査を拒んだ場(chǎng)合の措置 チ 給水裝置の管理責(zé)任 リ 水の不正使用の禁止及び違反した場(chǎng)合の措置 第十二條の三 法第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的細(xì)目のうち、同條第二項(xiàng)第四號(hào)に関するものは、次に掲げるものとする。 一 料金に區(qū)分を設(shè)定する場(chǎng)合にあつては、給水管の口徑、水道の使用形態(tài)等の合理的な區(qū)分に基づき設(shè)定されたものであること。 二 料金及び給水裝置工事の費(fèi)用のほか、水道の需要者が負(fù)擔(dān)すべき費(fèi)用がある場(chǎng)合にあつては、その金額が、合理的かつ明確な根拠に基づき設(shè)定されたものであること。 第十二條の四 法第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的細(xì)目のうち、同條第二項(xiàng)第五號(hào)に関するものは、次に掲げるものとする。 一 水道事業(yè)者の責(zé)任に関する事項(xiàng)として、必要に応じて、次に掲げる事項(xiàng)が定められていること。 イ 貯水槽水道の設(shè)置者に対する指導(dǎo)、助言及び勧告 ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報(bào)提供 二 貯水槽水道の設(shè)置者の責(zé)任に関する事項(xiàng)として、必要に応じて、次に掲げる事項(xiàng)が定められていること。 イ 貯水槽水道の管理責(zé)任及び管理の基準(zhǔn) ロ 貯水槽水道の管理の狀況に関する検査 (料金の変更の屆出) 第十二條の五 法第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定による料金の変更の屆出は、屆出書に、料金の算出根拠及び経常収支の概算を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。 (給水裝置の軽微な変更) 第十三條 法第十六條の二第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める給水裝置の軽微な変更は、単獨(dú)水栓の取替え及び補(bǔ)修並びにこま、パッキン等給水裝置の末端に設(shè)置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。 (水道技術(shù)管理者の資格) 第十四條 令第六條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる者と同等以上の技能を有すると認(rèn)められる者は、次のとおりとする。 一 令第四條第一項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)及び第四號(hào)に規(guī)定する學(xué)校において、工學(xué)、理學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)及び薬學(xué)に関する學(xué)科目並びにこれらに相當(dāng)する學(xué)科目以外の學(xué)科目を修めて卒業(yè)した後、同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する學(xué)校の卒業(yè)者については五年(簡易水道及び一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道(以下この號(hào)及び次號(hào)において「簡易水道等」という。)の場(chǎng)合は、二年六箇月)以上、同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する學(xué)校の卒業(yè)者については七年(簡易水道等の場(chǎng)合は、三年六箇月)以上、同項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する學(xué)校の卒業(yè)者については九年(簡易水道等の場(chǎng)合は、四年六箇月)以上水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 二 外國の學(xué)校において、令第六條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する學(xué)科目又は前號(hào)に規(guī)定する學(xué)科目に相當(dāng)する學(xué)科目を、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する學(xué)校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ當(dāng)該各號(hào)の卒業(yè)者ごとに規(guī)定する最低経験年數(shù)(簡易水道等の場(chǎng)合は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)の卒業(yè)者ごとに規(guī)定する最低経験年數(shù)の二分の一)以上水道に関する技術(shù)上の実務(wù)に従事した経験を有する者 三 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(xí)(以下「登録講習(xí)」という。)の課程を修了した者 (登録) 第十四條の二 前條第三號(hào)の登録は、登録講習(xí)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 前條第三號(hào)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録講習(xí)を行おうとする主たる事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録講習(xí)を開始しようとする年月日 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合は、その住民票の寫し 二 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その定款及び登記事項(xiàng)証明書 三 申請(qǐng)者が次條各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書類 四 講師の氏名、職業(yè)及び略歴 五 學(xué)科講習(xí)の科目及び時(shí)間數(shù) 六 実務(wù)講習(xí)の実施方法及び期間 七 登録講習(xí)の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場(chǎng)合には、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 八 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (欠格條項(xiàng)) 第十四條の三 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、第十四條第三號(hào)の登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十四條の十三の規(guī)定により第十四條第三號(hào)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者がある者 (登録基準(zhǔn)) 第十四條の四 厚生労働大臣は、第十四條の二の規(guī)定により登録を申請(qǐng)した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 學(xué)科講習(xí)の科目及び時(shí)間數(shù)は、次のとおりであること。 イ 水道行政 二時(shí)間以上 ロ 公衆(zhòng)衛(wèi)生?衛(wèi)生管理 二時(shí)間以上 ハ 水道経営 三時(shí)間以上 ニ 水道基礎(chǔ)工學(xué)概論 二十一時(shí)間以上 ホ 水質(zhì)管理 十二時(shí)間以上 ヘ 水道施設(shè)管理 三十三時(shí)間以上 二 學(xué)科講習(xí)の講師が次のいずれかに該當(dāng)するものであること。 イ 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校において前號(hào)に掲げる科目に相當(dāng)する學(xué)科を擔(dān)當(dāng)する教授、準(zhǔn)教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 ロ 法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する水道事業(yè)又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)に関する実務(wù)に十年以上従事した経験を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有すると認(rèn)められる者 三 水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令(平成十二年厚生省令第十五號(hào))第五條に適合する濾ろ 過設(shè)備を有する水道施設(shè)において、十五日間以上の実務(wù)講習(xí)(一日につき五時(shí)間以上実施されるものに限る。)が行われること。 2 登録は、登録講習(xí)機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が登録講習(xí)を行う主たる事業(yè)所の名稱及び所在地 (登録の更新) 第十四條の五 第十四條第三號(hào)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (実施義務(wù)) 第十四條の六 第十四條第三號(hào)の登録を受けた者(以下「登録講習(xí)機(jī)関」という。)は、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、毎事業(yè)年度、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録講習(xí)の実施に関する計(jì)畫を作成し、これに従つて公正に登録講習(xí)を行わなければならない。 一 學(xué)科講習(xí)の実施時(shí)期、実施場(chǎng)所、科目、時(shí)間及び受講定員に関する事項(xiàng) 二 実務(wù)講習(xí)の実施時(shí)期、実施場(chǎng)所及び受講定員に関する事項(xiàng) 2 登録講習(xí)機(jī)関は、毎事業(yè)年度の開始前に、前項(xiàng)の規(guī)定により作成した計(jì)畫を厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (変更の屆出) 第十四條の七 登録講習(xí)機(jī)関は、その氏名若しくは名稱又は住所の変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十四條の八 登録講習(xí)機(jī)関は、登録講習(xí)の業(yè)務(wù)の開始前に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録講習(xí)の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程を定め、厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録講習(xí)の受講申請(qǐng)に関する事項(xiàng) 二 登録講習(xí)の受講手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng) 三 前號(hào)の手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 四 登録講習(xí)の講師の選任及び解任に関する事項(xiàng) 五 登録講習(xí)の修了証書の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 六 登録講習(xí)の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項(xiàng) 七 第十四條の十第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)の請(qǐng)求に係る費(fèi)用に関する事項(xiàng) 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、登録講習(xí)の実施に関し必要な事項(xiàng) (業(yè)務(wù)の休廃止) 第十四條の九 登録講習(xí)機(jī)関は、登録講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 休止又は廃止の理由及びその予定期日 二 休止しようとする場(chǎng)合にあつては、休止の予定期間 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十四條の十 登録講習(xí)機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書又は収支計(jì)算書並びに事業(yè)報(bào)告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録講習(xí)を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録講習(xí)機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる。ただし、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録講習(xí)機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面の交付の請(qǐng)求 イ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 (適合命令) 第十四條の十一 厚生労働大臣は、登録講習(xí)機(jī)関が第十四條の四第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十四條の十二 厚生労働大臣は、登録講習(xí)機(jī)関が第十四條の六第一項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)機(jī)関に対し、登録講習(xí)を行うべきこと又は登録講習(xí)の実施方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十四條の十三 厚生労働大臣は、登録講習(xí)機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十四條の三第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第十四條の六第二項(xiàng)、第十四條の七から第十四條の九まで、第十四條の十第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十四條の十第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 四 第十四條の十一又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第十四條第三號(hào)の登録を受けたとき。 (帳簿の備付け) 第十四條の十四 登録講習(xí)機(jī)関は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備え、登録講習(xí)の業(yè)務(wù)を廃止するまでこれを保存しなければならない。 一 學(xué)科講習(xí)、実務(wù)講習(xí)ごとの講習(xí)実施年月日、実施場(chǎng)所、參加者氏名及び住所 二 學(xué)科講習(xí)の講師の氏名 三 講習(xí)修了者の氏名、生年月日及び修了年月日 (報(bào)告の徴収) 第十四條の十五 厚生労働大臣は、登録講習(xí)の実施のため必要な限度において、登録講習(xí)機(jī)関に対し、登録講習(xí)事務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告させることができる。 (公示) 第十四條の十六 厚生労働大臣は、次の場(chǎng)合には、その旨を公示しなければならない。 一 第十四條第三號(hào)の登録をしたとき。 二 第十四條の七の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十四條の九の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第十四條の十三の規(guī)定により第十四條第三號(hào)の登録を取り消し、又は登録講習(xí)の業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (定期及び臨時(shí)の水質(zhì)検査) 第十五條 法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う定期の水質(zhì)検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 一 次に掲げる検査を行うこと。 イ 一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の殘留効果に関する検査 ロ 第三號(hào)に定める回?cái)?shù)以上行う水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令の表(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「基準(zhǔn)の表」という。)の上欄に掲げる事項(xiàng)についての検査 二 検査に供する水(以下「試料」という。)の採取の場(chǎng)所は、給水栓を原則とし、水道施設(shè)の構(gòu)造等を考慮して、當(dāng)該水道により供給される水が水質(zhì)基準(zhǔn)に適合するかどうかを判斷することができる場(chǎng)所を選定すること。ただし、基準(zhǔn)の表中三の項(xiàng)から五の項(xiàng)まで、七の項(xiàng)、九の項(xiàng)、十一の項(xiàng)から二十の項(xiàng)まで、三十六の項(xiàng)、三十九の項(xiàng)から四十一の項(xiàng)まで、四十四の項(xiàng)及び四十五の項(xiàng)の上欄に掲げる事項(xiàng)については、送水施設(shè)及び配水施設(shè)內(nèi)で濃度が上昇しないことが明らかであると認(rèn)められる場(chǎng)合にあつては、給水栓のほか、浄水施設(shè)の出口、送水施設(shè)又は配水施設(shè)のいずれかの場(chǎng)所を採取の場(chǎng)所として選定することができる。 三 第一號(hào)ロの検査の回?cái)?shù)は、次に掲げるところによること。 イ 基準(zhǔn)の表中一の項(xiàng)、二の項(xiàng)、三十八の項(xiàng)及び四十六の項(xiàng)から五十一の項(xiàng)までの上欄に掲げる事項(xiàng)に関する検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三十八の項(xiàng)及び四十六の項(xiàng)から五十一の項(xiàng)までの上欄に掲げる事項(xiàng)に関する検査については、水道により供給される水に係る當(dāng)該事項(xiàng)について連続的に計(jì)測(cè)及び記録がなされている場(chǎng)合にあつては、おおむね三箇月に一回以上とすることができる。 ロ 基準(zhǔn)の表中四十二の項(xiàng)及び四十三の項(xiàng)の上欄に掲げる事項(xiàng)に関する検査については、水源における當(dāng)該事項(xiàng)を産出する藻類の発生が少ないものとして、當(dāng)該事項(xiàng)について検査を行う必要がないことが明らかであると認(rèn)められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。 ハ 基準(zhǔn)の表中三の項(xiàng)から三十七の項(xiàng)まで、三十九の項(xiàng)から四十一の項(xiàng)まで、四十四の項(xiàng)及び四十五の項(xiàng)の上欄に掲げる事項(xiàng)に関する検査については、おおむね三箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三の項(xiàng)から九の項(xiàng)まで、十一の項(xiàng)から二十の項(xiàng)まで、三十二の項(xiàng)から三十七の項(xiàng)まで、三十九の項(xiàng)から四十一の項(xiàng)まで、四十四の項(xiàng)及び四十五の項(xiàng)の上欄に掲げる事項(xiàng)に関する検査については、水源に水又は汚染物質(zhì)を排出する施設(shè)の設(shè)置の狀況等から原水の水質(zhì)が大きく変わるおそれが少ないと認(rèn)められる場(chǎng)合(過去三年間において水源の種別、取水地點(diǎn)又は浄水方法を変更した場(chǎng)合を除く。)であつて、過去三年間における當(dāng)該事項(xiàng)についての検査の結(jié)果がすべて當(dāng)該事項(xiàng)に係る水質(zhì)基準(zhǔn)値(基準(zhǔn)の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項(xiàng)において「基準(zhǔn)値」という。)の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における當(dāng)該事項(xiàng)についての検査の結(jié)果がすべて基準(zhǔn)値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。 四 次の表の上欄に掲げる事項(xiàng)に関する検査は、當(dāng)該事項(xiàng)についての過去の検査の結(jié)果が基準(zhǔn)値の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項(xiàng)を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認(rèn)められる場(chǎng)合は、第一號(hào)及び前號(hào)の規(guī)定にかかわらず、省略することができること。 基準(zhǔn)の表中三の項(xiàng)から五の項(xiàng)まで、七の項(xiàng)、十二の項(xiàng)、十三の項(xiàng)(海水を原水とする場(chǎng)合を除く。)、二十六の項(xiàng)(浄水処理にオゾン処理を用いる場(chǎng)合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場(chǎng)合を除く。)、三十六の項(xiàng)、三十七の項(xiàng)、三十九の項(xiàng)から四十一の項(xiàng)まで、四十四の項(xiàng)及び四十五の項(xiàng)の上欄に掲げる事項(xiàng) 原水並びに水源及びその周辺の狀況 基準(zhǔn)の表中六の項(xiàng)、八の項(xiàng)及び三十二の項(xiàng)から三十五の項(xiàng)までの上欄に掲げる事項(xiàng) 原水、水源及びその周辺の狀況並びに水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令(平成十二年厚生省令第十五號(hào))第一條第十四號(hào)の薬品等及び同條第十七號(hào)の資機(jī)材等の使用狀況 基準(zhǔn)の表中十四の項(xiàng)から二十の項(xiàng)までの上欄に掲げる事項(xiàng) 原水並びに水源及びその周辺の狀況(地下水を水源とする場(chǎng)合は、近傍の地域における地下水の狀況を含む。) 基準(zhǔn)の表中四十二の項(xiàng)及び四十三の項(xiàng)の上欄に掲げる事項(xiàng) 原水並びに水源及びその周辺の狀況(湖沼等水が停滯しやすい水域を水源とする場(chǎng)合は、上欄に掲げる事項(xiàng)を産出する藻類の発生狀況を含む。) 2 法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う臨時(shí)の水質(zhì)検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 一 水道により供給される水が水質(zhì)基準(zhǔn)に適合しないおそれがある場(chǎng)合に基準(zhǔn)の表の上欄に掲げる事項(xiàng)について検査を行うこと。 二 試料の採取の場(chǎng)所に関しては、前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の例によること。 三 基準(zhǔn)の表中一の項(xiàng)、二の項(xiàng)、三十八の項(xiàng)及び四十六の項(xiàng)から五十一の項(xiàng)までの上欄に掲げる事項(xiàng)以外の事項(xiàng)に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認(rèn)められる場(chǎng)合は、第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、省略することができること。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)ロの検査及び第二項(xiàng)の検査は、水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令に規(guī)定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。 4 第一項(xiàng)第一號(hào)イの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同號(hào)ロの規(guī)定により色度及び濁度に関する検査を行つた日においては、行うことを要しない。 5 第一項(xiàng)第一號(hào)ロの検査は、第二項(xiàng)の検査を行つた月においては、行うことを要しない。 6 水道事業(yè)者は、毎事業(yè)年度の開始前に第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の検査の計(jì)畫(以下「水質(zhì)検査計(jì)畫」という。)を策定しなければならない。 7 水質(zhì)検査計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 水質(zhì)管理において留意すべき事項(xiàng)のうち水質(zhì)検査計(jì)畫に係るもの 二 第一項(xiàng)の検査を行う項(xiàng)目については、當(dāng)該項(xiàng)目、採水の場(chǎng)所、検査の回?cái)?shù)及びその理由 三 第一項(xiàng)の検査を省略する項(xiàng)目については、當(dāng)該項(xiàng)目及びその理由 四 第二項(xiàng)の検査に関する事項(xiàng) 五 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定により水質(zhì)検査を委託する場(chǎng)合における當(dāng)該委託の內(nèi)容 六 その他水質(zhì)検査の実施に際し配慮すべき事項(xiàng) 8 法第二十條第三項(xiàng)ただし書の規(guī)定により、水道事業(yè)者が第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の検査を地方公共団體の機(jī)関又は登録水質(zhì)検査機(jī)関(以下この項(xiàng)において「水質(zhì)検査機(jī)関」という。)に委託して行うときは、次に掲げるところにより行うものとする。 一 委託契約は、書面により行い、當(dāng)該委託契約書には、次に掲げる事項(xiàng)(第二項(xiàng)の検査のみを委託する場(chǎng)合にあつては、ロ及びヘを除く。)を含むこと。 イ 委託する水質(zhì)検査の項(xiàng)目 ロ 第一項(xiàng)の検査の時(shí)期及び回?cái)?shù) ハ 委託に係る料金(以下この項(xiàng)において「委託料」という。) ニ 試料の採取又は運(yùn)搬を委託するときは、その採取又は運(yùn)搬の方法 ホ 水質(zhì)検査の結(jié)果の根拠となる書類 ヘ 第二項(xiàng)の検査の実施の有無 二 委託契約書をその契約の終了の日から五年間保存すること。 三 委託料が受託業(yè)務(wù)を遂行するに足りる額であること。 四 試料の採取又は運(yùn)搬を水質(zhì)検査機(jī)関に委託するときは、その委託を受ける水質(zhì)検査機(jī)関は、試料の採取又は運(yùn)搬及び水質(zhì)検査を速やかに行うことができる水質(zhì)検査機(jī)関であること。 五 試料の採取又は運(yùn)搬を水道事業(yè)者が自ら行うときは、當(dāng)該水道事業(yè)者は、採取した試料を水質(zhì)検査機(jī)関に速やかに引き渡すこと。 六 水質(zhì)検査の実施狀況を第一號(hào)ホに規(guī)定する書類又は調(diào)査その他の方法により確認(rèn)すること。 (登録の申請(qǐng)) 第十五條の二 法第二十條の二の登録の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第十三による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合は、その住民票の寫し 二 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その定款及び登記事項(xiàng)証明書 三 申請(qǐng)者が法第二十條の三各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書類 四 法第二十條の四第一項(xiàng)第一號(hào)の必要な検査施設(shè)を有していることを示す次に掲げる書類 イ 試料及び水質(zhì)検査に用いる機(jī)械器具の汚染を防止するために必要な設(shè)備並びに適切に區(qū)分されている検査室を有していることを説明した書類(検査室を撮影した寫真並びに縮尺及び寸法を記載した平面図を含む。) ロ 次に掲げる水質(zhì)検査を行うための機(jī)械器具に関する書類 (1) 前條第一項(xiàng)第一號(hào)の水質(zhì)検査の項(xiàng)目ごとに水質(zhì)検査に用いる機(jī)械器具の名稱及びその數(shù)を記載した書類 (2) 水質(zhì)検査に用いる機(jī)械器具ごとの性能を記載した書類 (3) 水質(zhì)検査に用いる機(jī)械器具ごとの所有又は借入れの別について説明した書類(借り入れている場(chǎng)合は、當(dāng)該機(jī)械器具に係る借入れの期限を記載すること。) (4) 水質(zhì)検査に用いる機(jī)械器具ごとに撮影した寫真 五 法第二十條の四第一項(xiàng)第二號(hào)の水質(zhì)検査を?qū)g施する者(以下「検査員」という。)の氏名及び略歴 六 法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イに規(guī)定する部門(以下「水質(zhì)検査部門」という。)及び同號(hào)ハに規(guī)定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類 七 法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)ロに規(guī)定する文書として、第十五條の四第六號(hào)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書及び同條第七號(hào)イからルまでに掲げる文書 八 水質(zhì)検査を行う區(qū)域內(nèi)の場(chǎng)所と水質(zhì)検査を行う事業(yè)所との間の試料の運(yùn)搬の経路及び方法並びにその運(yùn)搬に要する時(shí)間を説明した書類 九 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 イ 検査員の氏名及び擔(dān)當(dāng)する水質(zhì)検査の區(qū)分 ロ 法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イの管理者(以下「水質(zhì)検査部門管理者」という。)の氏名及び第十五條の四第三號(hào)に規(guī)定する検査區(qū)分責(zé)任者の氏名 ハ 第十五條の四第四號(hào)に規(guī)定する信頼性確保部門管理者の氏名 ニ 水質(zhì)検査を行う項(xiàng)目ごとの定量下限値 ホ 現(xiàn)に行つている事業(yè)の概要 (登録の更新) 第十五條の三 法第二十條の五第一項(xiàng)の登録の更新を申請(qǐng)しようとする者は、様式第十四による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前條各號(hào)に掲げる書類(同條第七號(hào)に掲げる文書にあつては、変更がある事項(xiàng)に係る新舊の対照を明示すること。) 二 直近の三事業(yè)年度の各事業(yè)年度における水質(zhì)検査を受託した実績を記載した書類 (検査の方法) 第十五條の四 法第二十條の六第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令の表の上欄に掲げる事項(xiàng)の検査は、同令に規(guī)定する厚生労働大臣が定める方法により行うこと。 二 精度管理(検査に従事する者の技能水準(zhǔn)の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、外部精度管理調(diào)査(國又は都道府県その他の適當(dāng)と認(rèn)められる者が行う精度管理に関する調(diào)査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。 三 水質(zhì)検査部門管理者は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ検査員の中から理化學(xué)的検査及び生物學(xué)的検査の區(qū)分ごとに指定した者(以下「検査區(qū)分責(zé)任者」という。)に行わせることができるものとする。 イ 水質(zhì)検査部門の業(yè)務(wù)を統(tǒng)括すること。 ロ 次號(hào)ハの規(guī)定により報(bào)告を受けた文書に従い、當(dāng)該業(yè)務(wù)について速やかに是正処置を講ずること。 ハ 水質(zhì)検査について第六號(hào)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書に基づき、適切に実施されていることを確認(rèn)し、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書から逸脫した方法により水質(zhì)検査が行われた場(chǎng)合には、その內(nèi)容を評(píng)価し、必要な措置を講ずること。 ニ その他必要な業(yè)務(wù) 四 信頼性確保部門につき、次に掲げる業(yè)務(wù)を自ら行い、又は業(yè)務(wù)の內(nèi)容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。 イ 第七號(hào)ヘの文書に基づき、水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)の管理について內(nèi)部監(jiān)査を定期的に行うこと。 ロ 第七號(hào)トの文書に基づく精度管理を定期的に実施するための事務(wù)、外部精度管理調(diào)査を定期的に受けるための事務(wù)及び日常業(yè)務(wù)確認(rèn)調(diào)査(國、水道事業(yè)者、水道用水供給事業(yè)者及び専用水道の設(shè)置者が行う水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)の確認(rèn)に関する調(diào)査をいう。以下同じ。)を受けるための事務(wù)を行うこと。 ハ イの內(nèi)部監(jiān)査並びにロの精度管理、外部精度管理調(diào)査及び日常業(yè)務(wù)確認(rèn)調(diào)査の結(jié)果(是正処置が必要な場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該是正処置の內(nèi)容を含む。)を水質(zhì)検査部門管理者に対して文書により報(bào)告するとともに、その記録を法第二十條の十四の帳簿に記載すること。 ニ その他必要な業(yè)務(wù) 五 水質(zhì)検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が登録水質(zhì)検査機(jī)関の役員又は當(dāng)該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。 六 次の表に定めるところにより、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書を作成し、これに基づき検査を?qū)g施すること。 作成すべき標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書の種類 記載すべき事項(xiàng) 検査実施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 一 水質(zhì)検査の項(xiàng)目及び項(xiàng)目ごとの分析方法の名稱 二 水質(zhì)検査の項(xiàng)目ごとに記載した試薬、試液、培地、標(biāo)準(zhǔn)品及び標(biāo)準(zhǔn)液(以下「試薬等」という。)の選択並びに調(diào)製の方法、試料の調(diào)製の方法並びに水質(zhì)検査に用いる機(jī)械器具の操作の方法 三 水質(zhì)検査に當(dāng)たつての注意事項(xiàng) 四 水質(zhì)検査により得られた値の処理の方法 五 水質(zhì)検査に関する記録の作成要領(lǐng) 六 作成及び改定年月日 試料取扱標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 一 試料の採取の方法 二 試料の運(yùn)搬の方法 三 試料の受領(lǐng)の方法 四 試料の管理の方法 五 試料の管理に関する記録の作成要領(lǐng) 六 作成及び改定年月日 試薬等管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 一 試薬等の容器にすべき表示の方法 二 試薬等の管理に関する注意事項(xiàng) 三 試薬等の管理に関する記録の作成要領(lǐng) 四 作成及び改定年月日 機(jī)械器具保守管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 一 機(jī)械器具の名稱 二 常時(shí)行うべき保守點(diǎn)検の方法 三 定期的な保守點(diǎn)検に関する計(jì)畫 四 故障が起こつた場(chǎng)合の対応の方法 五 機(jī)械器具の保守管理に関する記録の作成要領(lǐng) 六 作成及び改定年月日 七 次に掲げる文書を作成すること。 イ 組織內(nèi)の各部門の権限、責(zé)任及び相互関係等について記載した文書 ロ 文書の管理について記載した文書 ハ 記録の管理について記載した文書 ニ 教育訓(xùn)練について記載した文書 ホ 不適合業(yè)務(wù)及び是正処置等について記載した文書 ヘ 內(nèi)部監(jiān)査の方法を記載した文書 ト 精度管理の方法及び外部精度管理調(diào)査を定期的に受けるための計(jì)畫を記載した文書 チ 水質(zhì)検査結(jié)果書の発行の方法を記載した文書 リ 受託の方法を記載した文書 ヌ 物品の購入の方法を記載した文書 ル その他水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保に関する事項(xiàng)を記載した文書 (変更の屆出) 第十五條の五 法第二十條の七の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は、様式第十五による屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 水質(zhì)検査を行う區(qū)域又は水質(zhì)検査を行う事業(yè)所の所在地の変更を行う場(chǎng)合に提出する前項(xiàng)の屆出書には、第十五條の二第八號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 (水質(zhì)検査業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十五條の六 法第二十條の八第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)の実施及び管理の方法に関する事項(xiàng) 二 水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 三 水質(zhì)検査の委託を受けることができる件數(shù)の上限に関する事項(xiàng) 四 水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 五 水質(zhì)検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 六 水質(zhì)検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の氏名並びに検査員の名簿 七 水質(zhì)検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) 八 法第二十條の十第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)の請(qǐng)求に係る費(fèi)用に関する事項(xiàng) 九 前各號(hào)に掲げるもののほか、水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 2 登録水質(zhì)検査機(jī)関は、法第二十條の八第一項(xiàng)前段の規(guī)定により水質(zhì)検査業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出をしようとするときは、様式第十六による屆出書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により定める水質(zhì)検査の委託を受けることができる件數(shù)の上限の設(shè)定根拠を明らかにする書類 二 前項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定により定める水質(zhì)検査に関する料金の算出根拠を明らかにする書類 3 登録水質(zhì)検査機(jī)関は、法第二十條の八第一項(xiàng)後段の規(guī)定により水質(zhì)検査業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の屆出をしようとするときは、様式第十六の二による屆出書に前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第一項(xiàng)第三號(hào)及び第五號(hào)に定める事項(xiàng)(水質(zhì)検査に関する料金の収納の方法に関する事項(xiàng)を除く。)の変更を行わない場(chǎng)合には、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を添えることを要しない。 (業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第十五條の七 登録水質(zhì)検査機(jī)関は、法第二十條の九の規(guī)定により水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止する検査の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止の理由及びその予定期日 三 休止しようとする場(chǎng)合にあつては、休止の予定期間 (電磁的記録に記録された情報(bào)の內(nèi)容を表示する方法) 第十五條の八 法第二十條の十第二項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第十五條の九 法第二十條の十第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各號(hào)に掲げるもののうちいずれかの方法とする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 (帳簿の備付け) 第十五條の十 登録水質(zhì)検査機(jī)関は、書面又は電磁的記録によつて水質(zhì)検査に関する事項(xiàng)であつて次項(xiàng)に掲げるものを記載した帳簿を備え、水質(zhì)検査を?qū)g施した日から起算して五年間、これを保存しなければならない。 2 法第二十條の十四の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は次のとおりとする。 一 水質(zhì)検査を委託した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 水質(zhì)検査の委託を受けた年月日 三 試料を採取した場(chǎng)所 四 試料の運(yùn)搬の方法 五 水質(zhì)検査の開始及び終了の年月日時(shí) 六 水質(zhì)検査の項(xiàng)目 七 水質(zhì)検査を行つた検査員の氏名 八 水質(zhì)検査の結(jié)果及びその根拠となる書類 九 第十五條の四第四號(hào)ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項(xiàng) 十 第十五條の四第七號(hào)ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項(xiàng) 十一 第十五條の四第七號(hào)ニの教育訓(xùn)練に関する記録 (健康診斷) 第十六條 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う定期の健康診斷は、おおむね六箇月ごとに、病原體がし尿に排せつされる感染癥の患者(病原體の保有者を含む。)の有無に関して、行うものとする。 2 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う臨時(shí)の健康診斷は、同項(xiàng)に掲げる者に前項(xiàng)の感染癥が発生した場(chǎng)合又は発生するおそれがある場(chǎng)合に、発生した感染癥又は発生するおそれがある感染癥について、前項(xiàng)の例により行うものとする。 3 第一項(xiàng)の検査は、前項(xiàng)の検査を行つた月においては、同項(xiàng)の規(guī)定により行つた検査に係る感染癥に関しては、行うことを要しない。 4 他の法令(地方公共団體の條例及び規(guī)則を含む。以下本項(xiàng)において同じ。)に基いて行われた健康診斷の內(nèi)容が、第一項(xiàng)に規(guī)定する感染癥の全部又は一部に関する健康診斷の內(nèi)容に相當(dāng)するものであるときは、その健康診斷の相當(dāng)する部分は、同項(xiàng)に規(guī)定するその部分に相當(dāng)する健康診斷とみなす。この場(chǎng)合において、法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に基いて作成し、保管すべき記録は、他の法令に基いて行われた健康診斷の記録をもつて代えるものとする。 (衛(wèi)生上必要な措置) 第十七條 法第二十二條の規(guī)定により水道事業(yè)者が講じなければならない衛(wèi)生上必要な措置は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 取水場(chǎng)、貯水池、導(dǎo)水きよ、浄水場(chǎng)、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 二 前號(hào)の施設(shè)には、かぎを掛け、さくを設(shè)ける等みだりに人畜が施設(shè)に立ち入つて水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。 三 給水栓における水が、遊離殘留塩素を〇?一mg/l(結(jié)合殘留塩素の場(chǎng)合は、〇?四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場(chǎng)合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質(zhì)を多量に含むおそれがある場(chǎng)合の給水栓における水の遊離殘留塩素は、〇?二mg/l(結(jié)合殘留塩素の場(chǎng)合は、一?五mg/l)以上とする。 2 前項(xiàng)第三號(hào)の遊離殘留塩素及び結(jié)合殘留塩素の検査方法は、厚生労働大臣が定める。 (情報(bào)提供) 第十七條の二 法第二十四條の二の規(guī)定による情報(bào)の提供は、第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げるものにあつては毎年一回以上定期に(第一號(hào)の水質(zhì)検査計(jì)畫にあつては、毎事業(yè)年度の開始前に)、第七號(hào)及び第八號(hào)に掲げるものにあつては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が當(dāng)該情報(bào)を容易に入手することができるような方法で行うものとする。 一 水質(zhì)検査計(jì)畫及び法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う定期の水質(zhì)検査の結(jié)果その他水道により供給される水の安全に関する事項(xiàng) 二 水道事業(yè)の実施體制に関する事項(xiàng)(法第二十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による委託の內(nèi)容を含む。) 三 水道施設(shè)の整備その他水道事業(yè)に要する費(fèi)用に関する事項(xiàng) 四 水道料金その他需要者の負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng) 五 給水裝置及び貯水槽水道の管理等に関する事項(xiàng) 六 水道施設(shè)の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の狀況に関する事項(xiàng) 七 法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う臨時(shí)の水質(zhì)検査の結(jié)果 八 災(zāi)害、水質(zhì)事故等の非常時(shí)における水道の危機(jī)管理に関する事項(xiàng) (委託契約書の記載事項(xiàng)) 第十七條の三 令第七條第三號(hào)ハに規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、委託に係る業(yè)務(wù)の実施體制に関する事項(xiàng)とする。 (業(yè)務(wù)の委託の屆出) 第十七條の四 法第二十四條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の委託の屆出に係る厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 水道事業(yè)者の氏名又は名稱 二 水道管理業(yè)務(wù)受託者の住所及び氏名(法人又は組合(二以上の法人が、一の場(chǎng)所において行われる業(yè)務(wù)を共同連帯して請(qǐng)け負(fù)つた場(chǎng)合を含む。)にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 三 受託水道業(yè)務(wù)技術(shù)管理者の氏名 四 委託した業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 五 契約期間 2 法第二十四條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による委託に係る契約が効力を失つたときの屆出に係る厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該契約が効力を失つた理由とする。 第二節(jié) 指定給水裝置工事事業(yè)者 (指定の申請(qǐng)) 第十八條 法第二十五條の二第二項(xiàng)の申請(qǐng)書は、様式第一によるものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第二十五條の三第一項(xiàng)第三號(hào)イからホまでのいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書類 二 法人にあつては定款及び登記事項(xiàng)証明書、個(gè)人にあつてはその住民票の寫し 3 前項(xiàng)第一號(hào)の書類は、様式第二によるものとする。 第十九條 法第二十五條の二第二項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 法人にあつては、役員の氏名 二 指定を受けようとする水道事業(yè)者の給水區(qū)域について給水裝置工事の事業(yè)を行う事業(yè)所(第二十一條第三項(xiàng)において単に「事業(yè)所」という。)において給水裝置工事主任技術(shù)者として選任されることとなる者が法第二十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けている給水裝置工事主任技術(shù)者免狀(以下「免狀」という。)の交付番號(hào) 三 事業(yè)の範(fàn)囲 (厚生労働省令で定める機(jī)械器具) 第二十條 法第二十五條の三第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める機(jī)械器具は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 金切りのこその他の管の切斷用の機(jī)械器具 二 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機(jī)械器具 三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機(jī)械器具 四 水圧テストポンプ (給水裝置工事主任技術(shù)者の選任) 第二十一條 指定給水裝置工事事業(yè)者は、法第十六條の二の指定を受けた日から二週間以內(nèi)に給水裝置工事主任技術(shù)者を選任しなければならない。 2 指定給水裝置工事事業(yè)者は、その選任した給水裝置工事主任技術(shù)者が欠けるに至つたときは、當(dāng)該事由が発生した日から二週間以內(nèi)に新たに給水裝置工事主任技術(shù)者を選任しなければならない。 3 指定給水裝置工事事業(yè)者は、前二項(xiàng)の選任を行うに當(dāng)たつては、一の事業(yè)所の給水裝置工事主任技術(shù)者が、同時(shí)に他の事業(yè)所の給水裝置工事主任技術(shù)者とならないようにしなければならない。ただし、一の給水裝置工事主任技術(shù)者が當(dāng)該二以上の事業(yè)所の給水裝置工事主任技術(shù)者となつてもその職務(wù)を行うに當(dāng)たつて特に支障がないときは、この限りでない。 第二十二條 法第二十五條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による給水裝置工事主任技術(shù)者の選任又は解任の屆出は、様式第三によるものとする。 (給水裝置工事主任技術(shù)者の職務(wù)) 第二十三條 法第二十五條の四第三項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定める給水裝置工事主任技術(shù)者の職務(wù)は、水道事業(yè)者の給水區(qū)域において施行する給水裝置工事に関し、當(dāng)該水道事業(yè)者と次の各號(hào)に掲げる連絡(luò)又は調(diào)整を行うこととする。 一 配水管から分岐して給水管を設(shè)ける工事を施行しようとする場(chǎng)合における配水管の位置の確認(rèn)に関する連絡(luò)調(diào)整 二 第三十六條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の條件に関する連絡(luò)調(diào)整 三 給水裝置工事(第十三條に規(guī)定する給水裝置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡(luò) (免狀の交付申請(qǐng)) 第二十四條 法第二十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により給水裝置工事主任技術(shù)者免狀(以下「免狀」という。)の交付を受けようとする者は、様式第四による免狀交付申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の國籍を有しない者にあつては、これに代わる書面) 二 第三十三條の規(guī)定により交付する合格証書の寫し (免狀の様式) 第二十五條 法第二十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により交付する免狀の様式は、様式第五による。 (免狀の書換え交付申請(qǐng)) 第二十六條 免狀の交付を受けている者は、免狀の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、免狀に戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の國籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)を添えて、厚生労働大臣に免狀の書換え交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の免狀の書換え交付の申請(qǐng)書の様式は、様式第六による。 (免狀の再交付申請(qǐng)) 第二十七條 免狀の交付を受けている者は、免狀を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に免狀の再交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の免狀の再交付の申請(qǐng)書の様式は、様式第七による。 3 免狀を破り、又は汚した者が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書にその免狀を添えなければならない。 4 免狀の交付を受けている者は、免狀の再交付を受けた後、失つた免狀を発見したときは、五日以內(nèi)に、これを厚生労働大臣に返納するものとする。 (免狀の返納) 第二十八條 免狀の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))に規(guī)定する死亡又は失そうの屆出義務(wù)者は、一月以內(nèi)に、厚生労働大臣に免狀を返納するものとする。 (試験の公示) 第二十九條 厚生労働大臣又は法第二十五條の十二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という。)は、法第二十五條の六第一項(xiàng)の規(guī)定による給水裝置工事主任技術(shù)者試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場(chǎng)所、受験願(yuàn)書の提出期限及び提出先その他試験の施行に関し必要な事項(xiàng)を、あらかじめ、官報(bào)に公示するものとする。 (試験科目) 第三十條 試験の科目は、次のとおりとする。 一 公衆(zhòng)衛(wèi)生概論 二 水道行政 三 給水裝置の概要 四 給水裝置の構(gòu)造及び性能 五 給水裝置工事法 六 給水裝置施工管理法 七 給水裝置計(jì)畫論 八 給水裝置工事事務(wù)論 (試験科目の一部免除) 第三十一條 建設(shè)業(yè)法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三號(hào))第二十七條の三の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級(jí)又は二級(jí)の技術(shù)検定に合格した者は、試験科目のうち給水裝置の概要及び給水裝置施工管理法の免除を受けることができる。 (受験の申請(qǐng)) 第三十二條 試験(指定試験機(jī)関がその試験事務(wù)を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第八による受験願(yuàn)書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第二十五條の六第二項(xiàng)に該當(dāng)する者であることを証する書類 二 寫真(出願(yuàn)前六月以內(nèi)に脫帽して正面から上半身を?qū)懁筏繉懻妞恰⒖k四?五センチメートル橫三?五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) 三 前條の規(guī)定により試験科目の一部の免除を受けようとする場(chǎng)合には、様式第九による給水裝置工事主任技術(shù)者試験一部免除申請(qǐng)書及び前條に該當(dāng)する者であることを証する書類 2 指定試験機(jī)関がその試験事務(wù)を行う試験を受けようとする者は、當(dāng)該指定試験機(jī)関が定めるところにより、受験願(yuàn)書に前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を添えて、これを當(dāng)該指定試験機(jī)関に提出しなければならない。 (合格証書の交付) 第三十三條 厚生労働大臣(指定試験機(jī)関が合格証書の交付に関する事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては、指定試験機(jī)関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。 (変更の屆出) 第三十四條 法第二十五條の七の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 法人にあつては、役員の氏名 三 給水裝置工事主任技術(shù)者の氏名又は給水裝置工事主任技術(shù)者が交付を受けた免狀の交付番號(hào) 2 第二十五條の七の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は、當(dāng)該変更のあつた日から三十日以內(nèi)に様式第十による屆出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業(yè)者に提出しなければならない。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の場(chǎng)合には、法人にあつては定款及び登記事項(xiàng)証明書、個(gè)人にあつては住民票の寫し 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の場(chǎng)合には、様式第二による法第二十五條の三第一項(xiàng)第三號(hào)イからホまでのいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書類及び登記事項(xiàng)証明書 (廃止等の屆出) 第三十五條 法第二十五條の七の規(guī)定により事業(yè)の廃止、休止又は再開の屆出をしようとする者は、事業(yè)を廃止し、又は休止したときは、當(dāng)該廃止又は休止の日から三十日以內(nèi)に、事業(yè)を再開したときは、當(dāng)該再開の日から十日以內(nèi)に、様式第十一による屆出書を水道事業(yè)者に提出しなければならない。 (事業(yè)の運(yùn)営の基準(zhǔn)) 第三十六條 法第二十五條の八に規(guī)定する厚生労働省令で定める給水裝置工事の事業(yè)の運(yùn)営に関する基準(zhǔn)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 給水裝置工事(第十三條に規(guī)定する給水裝置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第二十五條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により選任した給水裝置工事主任技術(shù)者のうちから、當(dāng)該工事に関して法第二十五條の四第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる職務(wù)を行う者を指名すること。 二 配水管から分岐して給水管を設(shè)ける工事及び給水裝置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場(chǎng)合において、當(dāng)該配水管及び他の地下埋設(shè)物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業(yè)を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に當(dāng)該工事に従事する他の者を?qū)g施に監(jiān)督させること。 三 水道事業(yè)者の給水區(qū)域において前號(hào)に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ當(dāng)該水道事業(yè)者の承認(rèn)を受けた工法、工期その他の工事上の條件に適合するように當(dāng)該工事を施行すること。 四 給水裝置工事主任技術(shù)者及びその他の給水裝置工事に従事する者の給水裝置工事の施行技術(shù)の向上のために、研修の機(jī)會(huì)を確保するよう努めること。 五 次に掲げる行為を行わないこと。 イ 令第五條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しない給水裝置を設(shè)置すること。 ロ 給水管及び給水用具の切斷、加工、接合等に適さない機(jī)械器具を使用すること。 六 施行した給水裝置工事(第十三條に規(guī)定する給水裝置の軽微な変更を除く。)ごとに、第一號(hào)の規(guī)定により指名した給水裝置工事主任技術(shù)者に次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する記録を作成させ、當(dāng)該記録をその作成の日から三年間保存すること。 イ 施主の氏名又は名稱 ロ 施行の場(chǎng)所 ハ 施行完了年月日 ニ 給水裝置工事主任技術(shù)者の氏名 ホ 竣工図 ヘ 給水裝置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項(xiàng) ト 法第二十五條の四第三項(xiàng)第三號(hào)の確認(rèn)の方法及びその結(jié)果 第三節(jié) 指定試験機(jī)関 (指定試験機(jī)関の指定の申請(qǐng)) 第三十七條 法第二十五條の十二第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書によつて行わなければならない。 一 名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 行おうとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 三 指定を受けようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 三 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地を記載した書類 八 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 九 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (指定試験機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第三十八條 法第二十五條の十四第二項(xiàng)の規(guī)定による指定試験機(jī)関の名稱又は主たる事務(wù)所の所在地の変更の屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書によつて行わなければならない。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱又は主たる事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所において試験事務(wù)を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任又は解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十九條 指定試験機(jī)関は、法第二十五條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定により役員の選任又は解任の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする者の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 (試験委員の要件) 第四十條 法第二十五條の十六第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校において水道に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はあつた者 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上國、地方公共団體、一般社団法人又は一般財(cái)団法人その他これらに準(zhǔn)ずるものの研究機(jī)関において水道に関する研究の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 厚生労働大臣が前二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有すると認(rèn)める者 (試験委員の選任又は変更の屆出) 第四十一條 法第二十五條の十六第三項(xiàng)の規(guī)定による試験委員の選任又は変更の屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名、住所及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四十二條 指定試験機(jī)関は、法第二十五條の十八第一項(xiàng)前段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請(qǐng)書に當(dāng)該試験事務(wù)規(guī)程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、法第二十五條の十八第一項(xiàng)後段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更の內(nèi)容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第四十三條 法第二十五條の十八第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 二 受験手?jǐn)?shù)料の収納に関する事項(xiàng) 三 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項(xiàng) 五 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫及び収支予算の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四十四條 指定試験機(jī)関は、法第二十五條の十九第一項(xiàng)前段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請(qǐng)書に事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 第四十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は、法第二十五條の十九第一項(xiàng)後段の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫及び収支予算の変更の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 (帳簿) 第四十五條 法第二十五條の二十の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 試験を施行した日 二 試験地 三 受験者の受験番號(hào)、氏名、住所、生年月日及び合否の別 2 法第二十五條の二十に規(guī)定する帳簿は、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (試験結(jié)果の報(bào)告) 第四十六條 指定試験機(jī)関は、試験を?qū)g施したときは、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 試験を施行した日 二 試験地 三 受験申込者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、合格した者の受験番號(hào)、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧を添えなければならない。 (試験事務(wù)の休止又は廃止の許可の申請(qǐng)) 第四十七條 指定試験機(jī)関は、法第二十五條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第四十八條 指定試験機(jī)関は、法第二十五條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場(chǎng)合、法第二十五條の二十四第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消された場(chǎng)合又は法第二十五條の二十六第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き渡すこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を行うこと。 第二章 水道用水供給事業(yè) (認(rèn)可申請(qǐng)書の添付書類等) 第四十九條 法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 地方公共団體以外の者である場(chǎng)合は、水道用水供給事業(yè)経営を必要とする理由を記載した書類 二 地方公共団體以外の法人又は組合である場(chǎng)合は、水道用水供給事業(yè)経営に関する意思決定を証する書類 三 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類 四 地方公共団體以外の法人又は組合である場(chǎng)合は、定款又は規(guī)約 五 水道施設(shè)の位置を明らかにする地図 六 水源の周辺の概況を明らかにする地図 七 主要な水道施設(shè)(次號(hào)に掲げるものを除く。)の構(gòu)造を明らかにする平面図、立面図、斷面図及び構(gòu)造図 八 導(dǎo)水管きよ及び送水管の配置狀況を明らかにする平面図及び縦斷面図 2 地方公共団體が申請(qǐng)者である場(chǎng)合であつて、當(dāng)該申請(qǐng)が他の水道用水供給事業(yè)の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)第五號(hào)に掲げるものとする。 (事業(yè)計(jì)畫書の記載事項(xiàng)) 第五十條 法第二十七條第四項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、工事費(fèi)の算出根拠及び借入金の償還方法とする。 (変更認(rèn)可申請(qǐng)書の添付書類等) 第五十一條 第四條の規(guī)定は、法第三十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十七條第五項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第四條第一號(hào)及び第二號(hào)中「主要」とあるのは、「新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造される水道施設(shè)に関する主要」と読み替えるものとする。 2 第四十九條の規(guī)定は、法第三十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第四十九條第一項(xiàng)中「各號(hào)」とあるのは「各號(hào)(給水対象を増加させようとする場(chǎng)合にあつては第三號(hào)及び第六號(hào)を除き、水源の種別又は取水地點(diǎn)を変更しようとする場(chǎng)合にあつては第二號(hào)及び第四號(hào)を除き、浄水方法を変更しようとする場(chǎng)合にあつては第二號(hào)、第三號(hào)及び第四號(hào)を除く。)」と、同項(xiàng)第七號(hào)中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造されるもの」と、同項(xiàng)第八號(hào)中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。 3 前條の規(guī)定は、法第三十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十七條第四項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)について準(zhǔn)用する。 (法第二十八條第一項(xiàng)各號(hào)を適用するについて必要な技術(shù)的細(xì)目) 第五十一條の二 法第二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的細(xì)目のうち、同條第一項(xiàng)第一號(hào)に関するものは、次に掲げるものとする。 一 給水対象が、當(dāng)該地域における水系、地形その他の自然的條件及び人口、土地利用その他の社會(huì)的條件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに當(dāng)該地域における水道の整備の狀況を勘案して、合理的に設(shè)定されたものであること。 二 給水量が、給水対象の給水量及び水源の水量を基礎(chǔ)として、各年度ごとに合理的に設(shè)定されたものであること。 三 給水量及び水道施設(shè)の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設(shè)定できるよう期間が設(shè)定されたものであること。 四 工事費(fèi)の調(diào)達(dá)、借入金の償還、給水収益、水道施設(shè)の運(yùn)転に要する費(fèi)用等に関する?yún)еГ我娡à筏_実かつ合理的なものであること。 五 広域的水道整備計(jì)畫が定められている地域にあつては、當(dāng)該計(jì)畫と整合性のとれたものであること。 六 取水に當(dāng)たつて河川法第二十三條の規(guī)定に基づく流水の占用の許可を必要とする場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。 七 取水に當(dāng)たつて河川法第二十三條の規(guī)定に基づく流水の占用の許可を必要としない場(chǎng)合にあつては、水源の狀況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。 八 ダムの建設(shè)等により水源を確保する場(chǎng)合にあつては、特定多目的ダム法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本計(jì)畫においてダム使用権の設(shè)定予定者とされている等により、當(dāng)該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。 第五十一條の三 法第二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的細(xì)目のうち、同條第一項(xiàng)第三號(hào)に関するものは、當(dāng)該申請(qǐng)者が當(dāng)該水道用水供給事業(yè)の遂行に必要となる資金の調(diào)達(dá)及び返済の能力を有することとする。 (事業(yè)の変更の認(rèn)可を要しない軽微な変更) 第五十一條の四 法第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。 一 水源の種別、取水地點(diǎn)又は浄水方法の変更を伴わない変更のうち、給水対象又は給水量の増加に係る変更であつて、変更後の給水量と認(rèn)可給水量(法第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫書に記載した給水量(法第三十條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により給水量の変更(同條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次號(hào)において同じ。)との差が認(rèn)可給水量の十分の一を超えないもの。 二 現(xiàn)在の給水量が認(rèn)可給水量を超えない事業(yè)における、次に掲げるいずれかの浄水施設(shè)を用いる浄水方法への変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地點(diǎn)の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設(shè)を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に當(dāng)該浄水施設(shè)を用いるものを追加する場(chǎng)合に限る。 イ 普通沈殿池 ロ 薬品沈殿池 ハ 高速凝集沈殿池 ニ 緩速濾ろ 過池 ホ 急速濾ろ 過池 ヘ 膜濾ろ 過設(shè)備 ト エアレーション設(shè)備 チ 除鉄設(shè)備 リ 除マンガン設(shè)備 ヌ 粉末活性炭処理設(shè)備 ル 粒狀活性炭処理設(shè)備 三 河川の流水を水源とする取水地點(diǎn)の変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その他の事由により、當(dāng)該河川の現(xiàn)在の取水地點(diǎn)と変更後の取水地點(diǎn)の間の流域(イ及びロにおいて「特定區(qū)間」という。)における原水の水質(zhì)が大きく変わるおそれがないもの。 イ 特定區(qū)間に流入する河川がないとき。 ロ 特定區(qū)間に汚染物質(zhì)を排出する施設(shè)がないとき。 (事業(yè)の変更の屆出) 第五十一條の五 法第三十條第三項(xiàng)の屆出をしようとする水道用水供給事業(yè)者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 屆出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 水道事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書 イ 変更後の給水対象及び給水量 ロ 水道施設(shè)の概要 ハ 給水開始の予定年月日 ニ 法第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該譲受けの年月日及び変更後の経常収支の概算 二 次に掲げる事項(xiàng)を記載した工事設(shè)計(jì)書 イ 工事の著手及び完了の予定年月日 ロ 前條第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、変更される浄水施設(shè)に係る水源の種別、取水地點(diǎn)、水源の水量の概算、水質(zhì)試験の結(jié)果及び変更後の浄水方法 ハ 前條第三號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、変更される取水施設(shè)に係る水源の種別、取水地點(diǎn)、水源の水量の概算、水質(zhì)試験の結(jié)果及び変更後の取水地點(diǎn) 三 水道施設(shè)の位置を明らかにする地図 四 前條第一號(hào)(水道用水供給事業(yè)者が給水対象を増加しようとする場(chǎng)合に限る。次號(hào)において同じ。)又は法第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)し、かつ、水道用水供給事業(yè)者が地方公共団體以外の者である場(chǎng)合にあつては、水道用水供給事業(yè)経営を必要とする理由を記載した書類 五 前條第一號(hào)又は法第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)し、かつ、水道用水供給事業(yè)者が地方公共団體以外の法人又は組合である場(chǎng)合にあつては、水道用水供給事業(yè)経営に関する意思決定を証する書類 六 前條第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、主要な水道施設(shè)であつて、新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造されるものの構(gòu)造を明らかにする平面図、立面図、斷面図及び構(gòu)造図 七 前條第三號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、主要な水道施設(shè)であつて、新設(shè)、増?jiān)O(shè)又は改造されるものの構(gòu)造を明らかにする平面図、立面図、斷面図及び構(gòu)造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類 (準(zhǔn)用) 第五十二條 第三條、第四條、第九條から第十一條まで及び第十五條から第十七條の四までの規(guī)定は、水道用水供給事業(yè)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三條第一項(xiàng)中「法第七條第五項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「法第二十七條第五項(xiàng)第三號(hào)」と、「法第十條第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十條第二項(xiàng)」と、第四條中「法第七條第五項(xiàng)第八號(hào)」とあるのは「法第二十七條第五項(xiàng)第七號(hào)」と、第十一條中「水道施設(shè)(給水裝置を含む。)」とあるのは「水道施設(shè)」と、第十五條第一項(xiàng)第二號(hào)中「給水栓」とあるのは「當(dāng)該水道用水供給事業(yè)者が水を水道事業(yè)者に供給する場(chǎng)所」と、第十五條の二中「法第二十條の二」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の二」と、同條第三號(hào)中「法第二十條の三各號(hào)」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の三各號(hào)」と、同條第四號(hào)中「法第二十條の四第一項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第一號(hào)」と、同號(hào)ロ(1)中「前條第一項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「第五十二條において準(zhǔn)用する前條第一項(xiàng)第一號(hào)」と、同條第五號(hào)中「法第二十條の四第一項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第二號(hào)」と、同條第六號(hào)中「法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イ」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イ」と、同條第七號(hào)中「法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)ロ」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)ロ」と、「第十五條の四第六號(hào)」とあるのは「第五十二條において準(zhǔn)用する第十五條の四第六號(hào)」と、「同條第七號(hào)イからルまで」とあるのは「第五十二條において準(zhǔn)用する第十五條の四第七號(hào)イからルまで」と、同條第九號(hào)ロ中「法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イ」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イ」と、「第十五條の四第三號(hào)」とあるのは「第五十二條において準(zhǔn)用する第十五條の四第三號(hào)」と、同號(hào)ハ中「第十五條の四第四號(hào)」とあるのは「第五十二條において準(zhǔn)用する第十五條の四第四號(hào)」と、第十五條の三中「法第二十條の五第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の五第一項(xiàng)」と、同條第一號(hào)中「前條各號(hào)」とあるのは「第五十二條において準(zhǔn)用する前條各號(hào)」と、「同條第七號(hào)」とあるのは「第五十二條において準(zhǔn)用する前條第七號(hào)」と、第十五條の四中「法第二十條の六第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の六第二項(xiàng)」と、同條第四號(hào)ハ中「法第二十條の十四」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の十四」と、第十五條の五第一項(xiàng)中「法第二十條の七」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の七」と、同條第二項(xiàng)中「第十五條の二第八號(hào)」とあるのは「第五十二條において準(zhǔn)用する第十五條の二第八號(hào)」と、第十五條の六第一項(xiàng)中「法第二十條の八第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の八第二項(xiàng)」と、同項(xiàng)第八號(hào)中「法第二十條の十第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)」とあるのは「法第三十一條において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の十第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)」と、同條第二項(xiàng)中「法第二十條の八第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の八第一項(xiàng)前段」と、同條第三項(xiàng)中「法第二十條の八第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の八第一項(xiàng)後段」と、第十五條の七中「法第二十條の九」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の九」と、第十五條の八中「法第二十條の十第二項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「法第三十一條において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の十第二項(xiàng)第三號(hào)」と、第十五條の九中「法第二十條の十第二項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「法第三十一條において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の十第二項(xiàng)第四號(hào)」と、第十五條の十第二項(xiàng)中「法第二十條の十四」とあるのは「法第三十一條において準(zhǔn)用する法第二十條の十四」と、同項(xiàng)第九號(hào)中「第十五條の四第四號(hào)ハ」とあるのは「第五十二條において準(zhǔn)用する第十五條の四第四號(hào)ハ」と、同項(xiàng)第十號(hào)中「第十五條の四第七號(hào)ハ」とあるのは「第五十二條において準(zhǔn)用する第十五條の四第七號(hào)ハ」と、同項(xiàng)第十一號(hào)中「第十五條の四第七號(hào)ニ」とあるのは「第五十二條において準(zhǔn)用する第十五條の四第七號(hào)ニ」とそれぞれ読み替えるものとする。 第三章 専用水道 (確認(rèn)申請(qǐng)書の添付書類等) 第五十三條 法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 水の供給を受ける者の數(shù)を記載した書類 二 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面 三 水道施設(shè)の位置を明らかにする地図 四 水源及び浄水場(chǎng)の周辺の概況を明らかにする地図 五 主要な水道施設(shè)(次號(hào)に掲げるものを除く。)の構(gòu)造を明らかにする平面図、立面図、斷面図及び構(gòu)造図 六 導(dǎo)水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導(dǎo)管の配置狀況を明らかにする平面図及び縦斷面図 (準(zhǔn)用) 第五十四條 第三條、第十條、第十一條、第十五條から第十七條まで、第十七條の三及び第十七條の四の規(guī)定は、専用水道について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十一條中「給水裝置」とあるのは「給水の施設(shè)」と、第十五條の二中「法第二十條の二」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の二」と、同條第三號(hào)中「法第二十條の三各號(hào)」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の三各號(hào)」と、同條第四號(hào)中「法第二十條の四第一項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第一號(hào)」と、同號(hào)ロ(1)中「前條第一項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「第五十四條において準(zhǔn)用する前條第一項(xiàng)第一號(hào)」と、同條第五號(hào)中「法第二十條の四第一項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第二號(hào)」と、同條第六號(hào)中「法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イ」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イ」と、同條第七號(hào)中「法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)ロ」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)ロ」と、「第十五條の四第六號(hào)」とあるのは「第五十四條において準(zhǔn)用する第十五條の四第六號(hào)」と、「同條第七號(hào)イからルまで」とあるのは「第五十四條において準(zhǔn)用する第十五條の四第七號(hào)イからルまで」と、同條第九號(hào)ロ中「法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イ」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イ」と、「第十五條の四第三號(hào)」とあるのは「第五十四條において準(zhǔn)用する第十五條の四第三號(hào)」と、同號(hào)ハ中「第十五條の四第四號(hào)」とあるのは「第五十四條において準(zhǔn)用する第十五條の四第四號(hào)」と、第十五條の三中「法第二十條の五第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の五第一項(xiàng)」と、同條第一號(hào)中「前條各號(hào)」とあるのは「第五十四條において準(zhǔn)用する前條各號(hào)」と、「同條第七號(hào)」とあるのは「第五十四條において準(zhǔn)用する前條第七號(hào)」と、第十五條の四中「法第二十條の六第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の六第二項(xiàng)」と、同條第四號(hào)ハ中「法第二十條の十四」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の十四」と、第十五條の五第一項(xiàng)中「法第二十條の七」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の七」と、同條第二項(xiàng)中「第十五條の二第八號(hào)」とあるのは「第五十四條において準(zhǔn)用する第十五條の二第八號(hào)」と、第十五條の六第一項(xiàng)中「法第二十條の八第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の八第二項(xiàng)」と、同項(xiàng)第八號(hào)中「法第二十條の十第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)」とあるのは「法第三十四條において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の十第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)」と、同條第二項(xiàng)中「法第二十條の八第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の八第一項(xiàng)前段」と、同條第三項(xiàng)中「法第二十條の八第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の八第一項(xiàng)後段」と、第十五條の七中「法第二十條の九」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の九」と、第十五條の八中「法第二十條の十第二項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「法第三十四條において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の十第二項(xiàng)第三號(hào)」と、第十五條の九中「法第二十條の十第二項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「法第三十四條において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の十第二項(xiàng)第四號(hào)」と、第十五條の十第二項(xiàng)中「法第二十條の十四」とあるのは「法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十條の十四」と、同項(xiàng)第九號(hào)中「第十五條の四第四號(hào)ハ」とあるのは「第五十四條において準(zhǔn)用する第十五條の四第四號(hào)ハ」と、同項(xiàng)第十號(hào)中「第十五條の四第七號(hào)ハ」とあるのは「第五十四條において準(zhǔn)用する第十五條の四第七號(hào)ハ」と、同項(xiàng)第十一號(hào)中「第十五條の四第七號(hào)ニ」とあるのは「第五十四條において準(zhǔn)用する第十五條の四第七號(hào)ニ」と読み替えるものとする。 第四章 簡易専用水道 (管理基準(zhǔn)) 第五十五條 法第三十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 水槽の掃除を一年以內(nèi)ごとに一回、定期に、行うこと。 二 水槽の點(diǎn)検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。 三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の狀態(tài)により供給する水に異常を認(rèn)めたときは、水質(zhì)基準(zhǔn)に関する省令の表の上欄に掲げる事項(xiàng)のうち必要なものについて検査を行うこと。 四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。 (検査) 第五十六條 法第三十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による検査は、一年以內(nèi)ごとに一回とする。 2 検査の方法その他必要な事項(xiàng)については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 (登録の申請(qǐng)) 第五十六條の二 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の二の登録の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第十七による申請(qǐng)書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合は、その住民票の寫し 二 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その定款及び登記事項(xiàng)証明書 三 申請(qǐng)者が法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の三各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書類 四 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第一號(hào)の必要な検査設(shè)備を有していることを示す書類 五 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第二號(hào)の簡易専用水道の管理の検査を?qū)g施する者(以下「簡易専用水道検査員」という。)の氏名及び略歴 六 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イに規(guī)定する部門(以下「簡易専用水道検査部門」という。)及び同號(hào)ハに規(guī)定する専任の部門(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門」という。)が置かれていることを説明した書類 七 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)ロに規(guī)定する文書として、第五十六條の四第四號(hào)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書及び同條第五號(hào)イからルに掲げる文書 八 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 イ 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イの管理者(以下「簡易専用水道検査部門管理者」という。)の氏名 ロ 第五十六條の四第二號(hào)に規(guī)定する簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の氏名 ハ 現(xiàn)に行つている事業(yè)の概要 (登録の更新) 第五十六條の三 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の五第一項(xiàng)の登録の更新を申請(qǐng)しようとする者は、様式第十八による申請(qǐng)書に前條各號(hào)に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (検査の方法) 第五十六條の四 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の六第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 簡易専用水道検査部門管理者は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ簡易専用水道検査員の中から指定した者に行わせることができるものとする。 イ 簡易専用水道検査部門の業(yè)務(wù)を統(tǒng)括すること。 ロ 第二號(hào)ハの規(guī)定により報(bào)告を受けた文書に従い、當(dāng)該業(yè)務(wù)について速やかに是正処置を講ずること。 ハ 簡易専用水道の管理の検査について第四號(hào)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書に基づき、適切に実施されていることを確認(rèn)し、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書から逸脫した方法により簡易専用水道の管理の検査が行われた場(chǎng)合には、その內(nèi)容を評(píng)価し、必要な措置を講ずること。 ニ その他必要な業(yè)務(wù) 二 簡易専用水道検査信頼性確保部門につき、次に掲げる業(yè)務(wù)を自ら行い、又は業(yè)務(wù)の內(nèi)容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者」という。)が置かれていること。 イ 第五號(hào)ヘの文書に基づき、簡易専用水道の管理の検査の業(yè)務(wù)の管理について內(nèi)部監(jiān)査を定期的に行うこと。 ロ 第五號(hào)トの文書に基づき、精度管理及び外部精度管理調(diào)査を定期的に受けるための事務(wù)を行うこと。 ハ イの內(nèi)部監(jiān)査並びにロの精度管理及び外部精度管理調(diào)査の結(jié)果(是正処置が必要な場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該是正処置の內(nèi)容を含む。)を簡易専用水道検査部門管理者に対して文書により報(bào)告するとともに、その記録を法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の十四の帳簿に記載すること。 ニ その他必要な業(yè)務(wù) 三 簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者が法第三十四條の二第二項(xiàng)の登録を受けた者の役員又は當(dāng)該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。 四 次に掲げる事項(xiàng)を記載した標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書を作成すること。 イ 簡易専用水道の管理の検査の項(xiàng)目ごとの検査の手順及び判定基準(zhǔn) ロ 簡易専用水道の管理の検査に用いる設(shè)備の操作及び保守點(diǎn)検の方法 ハ 検査中の當(dāng)該施設(shè)への部外者の立入制限その他の検査に當(dāng)たつての注意事項(xiàng) ニ 簡易専用水道の管理の検査の結(jié)果の処理方法 ホ 作成及び改定年月日 五 次に掲げる文書を作成すること。 イ 組織內(nèi)の各部門の権限、責(zé)任及び相互関係等について記載した文書 ロ 文書の管理について記載した文書 ハ 記録の管理について記載した文書 ニ 教育訓(xùn)練について記載した文書 ホ 不適合業(yè)務(wù)及び是正処置等について記載した文書 ヘ 內(nèi)部監(jiān)査の方法を記載した文書 ト 精度管理の方法及び外部精度管理調(diào)査を定期的に受けるための計(jì)畫を記載した文書 チ 簡易専用水道検査結(jié)果書の発行の方法を記載した文書 リ 依頼を受ける方法を記載した文書 ヌ 物品の購入の方法を記載した文書 ル その他簡易専用水道の管理の検査の業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保に関する事項(xiàng)を記載した文書 (変更の屆出) 第五十六條の五 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の七の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は、様式第十九による屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (簡易専用水道検査業(yè)務(wù)規(guī)程) 第五十六條の六 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の八第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 簡易専用水道の管理の検査の業(yè)務(wù)の実施及び管理の方法に関する事項(xiàng) 二 簡易専用水道の管理の検査の業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 三 簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けることができる件數(shù)の上限に関する事項(xiàng) 四 簡易専用水道の管理の検査の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 五 簡易専用水道の管理の検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 六 簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の氏名並びに簡易専用水道検査員の名簿 七 簡易専用水道検査部門管理者及び簡易専用水道検査信頼性確保部門管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) 八 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の十第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)の請(qǐng)求に係る費(fèi)用に関する事項(xiàng) 九 前各號(hào)に掲げるもののほか、簡易専用水道の管理の検査の業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 2 法第三十四條の二第二項(xiàng)の登録を受けた者は、法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の八第一項(xiàng)後段の規(guī)定により簡易専用水道検査業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の屆出をしようとするときは、様式第二十による屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第五十六條の七 第十五條の七から第十五條の九までの規(guī)定は法第三十四條の二第二項(xiàng)の登録を受けた者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十五條の七中「登録水質(zhì)検査機(jī)関」とあるのは「法第三十四條の二第二項(xiàng)の登録を受けた者」と、「法第二十條の九の規(guī)定により水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)」とあるのは「法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の九の規(guī)定により簡易専用水道の管理の検査の業(yè)務(wù)」と、第十五條の八中「法第二十條の十第二項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の十第二項(xiàng)第三號(hào)」と、第十五條の九中「法第二十條の十第二項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の十第二項(xiàng)第四號(hào)」と読み替えるものとする。 (帳簿の備付け) 第五十六條の八 法第三十四條の二第二項(xiàng)の登録を受けた者は、書面又は電磁的記録によつて簡易専用水道の管理の検査に関する事項(xiàng)であつて次項(xiàng)に掲げるものを記載した帳簿を備え、簡易専用水道の管理の検査を?qū)g施した日から起算して五年間、これを保存しなければならない。 2 法第三十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條の十四の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は次のとおりとする。 一 簡易専用水道の管理の検査を依頼した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けた年月日 三 簡易専用水道の管理の検査を行つた施設(shè)の名稱 四 簡易専用水道の管理の検査を行つた年月日 五 簡易専用水道の管理の検査を行つた簡易専用水道検査員の氏名 六 簡易専用水道の管理の検査の結(jié)果 七 第五十六條の四第二號(hào)ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項(xiàng) 八 第五十六條の四第五號(hào)ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項(xiàng) 九 第五十六條の四第五號(hào)ニの教育訓(xùn)練に関する記録 第五章 雑則 (証明書の様式) 第五十七條 法第二十條の十五第二項(xiàng)(法第三十四條の四において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により當(dāng)該職員の攜帯する証明書は、様式第十二とする。 2 法第二十五條の二十二第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該職員の攜帯する証明書は、様式第十二の二とする。 3 法第三十九條第四項(xiàng)(法第四十條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により當(dāng)該職員の攜帯する証明書は、様式第十二の三とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (水道條例第三條及第十一條但書の規(guī)定に依る命令に関する件の廃止) 4 水道條例第三條及第十一條但書の規(guī)定に依る命令に関する件(大正十年內(nèi)務(wù)省令第二十二號(hào))は、廃止する。 附 則 (昭和三五年六月一日厚生省令第二〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年五月六日厚生省令第一二號(hào)) この省令は、昭和四十一年五月二十日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二五日厚生省令第二三號(hào)) この省令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。 附 則 (昭和六二年一月三一日厚生省令第八號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成三年九月二五日厚生省令第四七號(hào)) 1 この省令は、平成三年十月一日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 附 則 (平成四年一二月二一日厚生省令第七〇號(hào)) この省令は、平成五年十二月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 5 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (水道法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第十四條の規(guī)定の施行前三月間に係る水道法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する健康診斷については、第十四條の規(guī)定による改正後の水道法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成八年一二月二〇日厚生省令第六九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、民間活動(dòng)に係る規(guī)制の改善及び行政事務(wù)の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七號(hào))の一部の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 地方公共団體の水道條例又はこれに基づく規(guī)程による給水裝置工事責(zé)任技術(shù)者(給水裝置技術(shù)者その他類似の名稱のものを含む。)の資格を有する者であって、厚生労働大臣が指定する講習(xí)會(huì)の課程を修了したものは、試験の全部の免除を受けることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により試験の全部の免除を受けようとする者は、様式第五による受験願(yuàn)書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機(jī)関が受験手続に関する事務(wù)を行う場(chǎng)合にあっては、指定試験機(jī)関)に提出しなければならない。 一 法第二十五條の六第二項(xiàng)に該當(dāng)する者であることを証する書類 二 寫真(出願(yuàn)前六月以內(nèi)に脫帽して正面から上半身を?qū)懁筏繉懻妞恰⒖k六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) 三 附則様式第一による給水裝置工事主任技術(shù)者試験全部免除申請(qǐng)書 四 前項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者であることを証する書類 附則様式第一 [別畫面で表示] 附 則 (平成九年八月一一日厚生省令第五九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、民間活動(dòng)に係る規(guī)制の改善及び行政事務(wù)の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七號(hào)。以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 (舊指定給水裝置工事事業(yè)者に関する経過措置) 第二條 改正法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定給水裝置工事事業(yè)者の指定を受けた者とみなされたものについて、この省令による改正後の水道法施行規(guī)則第三十六條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては、平成十一年三月三十一日までの間、同條第一號(hào)中「給水裝置工事主任技術(shù)者」とあるのは「給水裝置工事主任技術(shù)者又は地方公共団體の水道條例若しくはこれに基づく規(guī)程による給水裝置工事責(zé)任技術(shù)者(給水裝置工事技術(shù)者その他類似の名稱のものを含む。)の資格を有する者(以下「給水裝置工事責(zé)任技術(shù)者等」という。)」と、同條第四號(hào)及び第六號(hào)中「給水裝置工事主任技術(shù)者」とあるのは「給水裝置工事主任技術(shù)者又は給水裝置工事責(zé)任技術(shù)者等」とする。 附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月二日厚生省令第八七號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇〇號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の水道法施行規(guī)則第十四條第三號(hào)(同令第五十二條及び第五十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する講習(xí)を修了している者については、この省令による改正後の同號(hào)に規(guī)定する者とみなす。 附 則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第四一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第四二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (新規(guī)専用水道に関する屆出) 第二條 水道法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百號(hào))附則第二條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 設(shè)置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 水道事務(wù)所の所在地 三 水の供給を受ける者の數(shù)及び地域に関する事項(xiàng) 四 一日最大給水量及び一日平均給水量 五 水源の種別及び取水地點(diǎn) 六 水源の水量の概算及び水質(zhì)試験の結(jié)果 七 水道施設(shè)の概要 八 水道施設(shè)の位置(標(biāo)高及び水位を含む。)、規(guī)模及び構(gòu)造 九 浄水方法 附 則 (平成一五年九月二九日厚生労働省令第一四二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第七條の二の改正規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月二四日厚生労働省令第三六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の第十四條第三號(hào)の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請(qǐng)を行うことができる。この省令による改正後の第十四條の六第二項(xiàng)の規(guī)定による登録講習(xí)の実施に関する計(jì)畫の屆出及び第十四條の八の規(guī)定による登録講習(xí)の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程の屆出についても、同様とする。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の水道法施行規(guī)則第十四條第三號(hào)の指定を受けている者は、この省令の施行の日にこの省令による改正後の同號(hào)に規(guī)定する登録を受けた者とみなす。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の水道法施行規(guī)則第十四條第三號(hào)の指定を受けている者が行う水道の管理に関する講習(xí)の課程を修了した者は、この省令による改正後の同號(hào)に規(guī)定する者とみなす。 附 則 (平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一七六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準(zhǔn)教授としての在職とみなす。 一及び二 略 三 水道法施行規(guī)則第十四條の四第一項(xiàng)第二號(hào)イ及び第四十條第一號(hào) 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第五三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年一一月一四日厚生労働省令第一三六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五條の改正規(guī)定は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二二日厚生労働省令第一七五號(hào)) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月二五日厚生労働省令第三〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一〇月三日厚生労働省令第一二五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五條から第十五條の六まで、第十五條の十、第五十二條、第五十四條並びに様式第十六及び様式第十六條の二の改正規(guī)定は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした水道法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による水質(zhì)検査の委託については、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二四年九月六日厚生労働省令第一二四號(hào)) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年二月二八日厚生労働省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 様式第一(第十八條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第十八條及び第三十四條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第二十二條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第二十四條関係) [別畫面で表示] 様式第五(第二十五條関係) [別畫面で表示] 様式第六(第二十六條関係) [別畫面で表示] 様式第七(第二十七條関係) [別畫面で表示] 様式第八(第三十二條関係) [別畫面で表示] 様式第九(第三十二條関係) [別畫面で表示] 様式第十(第三十四條関係) [別畫面で表示] 様式第十一(第三十五條関係) [別畫面で表示] 様式第十二(第五十七第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第十二の二(第五十七條第二項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第十二の三(第五十七條第三項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第十三(第十五條の二、第五十二條及び第五十四條関係) [別畫面で表示] 様式第十四(第十五條の三、第五十二條及び第五十四條関係) [別畫面で表示] 様式第十五(第十五條の五、第五十二條及び第五十四條関係) [別畫面で表示] 様式第十六(第十五條の六第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五十二條並びに第五十四條関係) [別畫面で表示] 様式第十六の二(第十五條の六第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第五十二條並びに第五十四條関係) [別畫面で表示] 様式第十七(第五十六條の二関係) [別畫面で表示] 様式第十八(第五十六條の三関係) [別畫面で表示] 様式第十九(第五十六條の五関係) [別畫面で表示] 様式第二十(第五十六條の六第二項(xiàng)関係) [別畫面で表示]