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供水法

時間: 2018-06-15


水道法 昭和三十二年法律第百七十七號 水道法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第一章の二 広域的水道整備計畫(第五條の二) 第二章 水道事業(yè) 第一節(jié) 事業(yè)の認(rèn)可等(第六條―第十三條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第十四條―第二十五條) 第三節(jié) 指定給水裝置工事事業(yè)者(第二十五條の二―第二十五條の十一) 第四節(jié) 指定試験機(jī)関(第二十五條の十二―第二十五條の二十七) 第三章 水道用水供給事業(yè)(第二十六條―第三十一條) 第四章 専用水道(第三十二條―第三十四條) 第四章の二 簡易専用水道(第三十四條の二―第三十四條の四) 第五章 監(jiān)督(第三十五條―第三十九條) 第六章 雑則(第四十條―第五十條の三) 第七章 罰則(第五十一條―第五十七條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は,、水道の布設(shè)及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに,、水道を計畫的に整備し,、及び水道事業(yè)を保護(hù)育成することによつて,、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上と生活環(huán)境の改善とに寄與することを目的とする,。 (責(zé)務(wù)) 第二條 國及び地方公共団體は,、水道が國民の日常生活に直結(jié)し、その健康を守るために欠くことのできないものであり,、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ,、水源及び水道施設(shè)並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない,。 2 國民は、前項の國及び地方公共団體の施策に協(xié)力するとともに,、自らも,、水源及び水道施設(shè)並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。 第二條の二 地方公共団體は,、當(dāng)該地域の自然的社會的諸條件に応じて,、水道の計畫的整備に関する施策を策定し、及びこれを?qū)g施するとともに,、水道事業(yè)及び水道用水供給事業(yè)を経営するに當(dāng)たつては,、その適正かつ能率的な運(yùn)営に努めなければならない。 2 國は,、水源の開発その他の水道の整備に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,、及びこれを推進(jìn)するとともに、地方公共団體並びに水道事業(yè)者及び水道用水供給事業(yè)者に対し,、必要な技術(shù)的及び財政的援助を行うよう努めなければならない,。 (用語の定義) 第三條 この法律において「水道」とは、導(dǎo)管及びその他の工作物により,、水を人の飲用に適する水として供給する施設(shè)の総體をいう,。ただし、臨時に施設(shè)されたものを除く,。 2 この法律において「水道事業(yè)」とは,、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業(yè)をいう。ただし,、給水人口が百人以下である水道によるものを除く,。 3 この法律において「簡易水道事業(yè)」とは、給水人口が五千人以下である水道により,、水を供給する水道事業(yè)をいう,。 4 この法律において「水道用水供給事業(yè)」とは、水道により,、水道事業(yè)者に対してその用水を供給する事業(yè)をいう,。ただし、水道事業(yè)者又は専用水道の設(shè)置者が他の水道事業(yè)者に分水する場合を除く,。 5 この法律において「水道事業(yè)者」とは,、第六條第一項の規(guī)定による認(rèn)可を受けて水道事業(yè)を経営する者をいい、「水道用水供給事業(yè)者」とは,、第二十六條の規(guī)定による認(rèn)可を受けて水道用水供給事業(yè)を経営する者をいう,。 6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎,、社宅,、療養(yǎng)所等における自家用の水道その他水道事業(yè)の用に供する水道以外の水道であつて、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものをいう,。ただし,、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ,、その水道施設(shè)のうち地中又は地表に施設(shè)されている部分の規(guī)模が政令で定める基準(zhǔn)以下である水道を除く,。 一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 二 その水道施設(shè)の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ,。)が政令で定める基準(zhǔn)を超えるもの 7 この法律において「簡易専用水道」とは,、水道事業(yè)の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業(yè)の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう,。ただし,、その用に供する施設(shè)の規(guī)模が政令で定める基準(zhǔn)以下のものを除く。 8 この法律において「水道施設(shè)」とは,、水道のための取水施設(shè),、貯水施設(shè)、導(dǎo)水施設(shè),、浄水施設(shè),、送水施設(shè)及び配水施設(shè)(専用水道にあつては、給水の施設(shè)を含むものとし,、建築物に設(shè)けられたものを除く,。以下同じ。)であつて、當(dāng)該水道事業(yè)者,、水道用水供給事業(yè)者又は専用水道の設(shè)置者の管理に屬するものをいう,。 9 この法律において「給水裝置」とは、需要者に水を供給するために水道事業(yè)者の施設(shè)した配水管から分岐して設(shè)けられた給水管及びこれに直結(jié)する給水用具をいう,。 10 この法律において「水道の布設(shè)工事」とは,、水道施設(shè)の新設(shè)又は政令で定めるその増設(shè)若しくは改造の工事をいう。 11 この法律において「給水裝置工事」とは,、給水裝置の設(shè)置又は変更の工事をいう,。 12 この法律において「給水區(qū)域」,、「給水人口」及び「給水量」とは,、それぞれ事業(yè)計畫において定める給水區(qū)域、給水人口及び給水量をいう,。 (水質(zhì)基準(zhǔn)) 第四條 水道により供給される水は,、次の各號に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 病原生物に汚染され,、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質(zhì)を含むものでないこと,。 二 シアン、水銀その他の有毒物質(zhì)を含まないこと,。 三 銅,、鉄、弗ふつ 素,、フェノールその他の物質(zhì)をその許容量をこえて含まないこと,。 四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。 五 異常な臭味がないこと,。ただし,、消毒による臭味を除く。 六 外観は、ほとんど無色透明であること,。 2 前項各號の基準(zhǔn)に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 (施設(shè)基準(zhǔn)) 第五條 水道は,、原水の質(zhì)及び量,、地理的條件、當(dāng)該水道の形態(tài)等に応じ,、取水施設(shè),、貯水施設(shè)、導(dǎo)水施設(shè),、浄水施設(shè),、送水施設(shè)及び配水施設(shè)の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設(shè)は,、次の各號に掲げる要件を備えるものでなければならない,。 一 取水施設(shè)は、できるだけ良質(zhì)の原水を必要量取り入れることができるものであること,。 二 貯水施設(shè)は,、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。 三 導(dǎo)水施設(shè)は,、必要量の原水を送るのに必要なポンプ,、導(dǎo)水管その他の設(shè)備を有すること。 四 浄水施設(shè)は,、原水の質(zhì)及び量に応じて,、前條の規(guī)定による水質(zhì)基準(zhǔn)に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾ろ 過池その他の設(shè)備を有し,、かつ,、消毒設(shè)備を備えていること。 五 送水施設(shè)は,、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ,、送水管その他の設(shè)備を有すること。 六 配水施設(shè)は,、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池,、ポンプ、配水管その他の設(shè)備を有すること,。 2 水道施設(shè)の位置及び配列を定めるにあたつては,、その布設(shè)及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ,、容易になるようにするとともに,、給水の確実性をも考慮しなければならない,。 3 水道施設(shè)の構(gòu)造及び材質(zhì)は、水圧,、土圧,、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ,、水が汚染され,、又は漏れるおそれがないものでなければならない。 4 前三項に規(guī)定するもののほか,、水道施設(shè)に関して必要な技術(shù)的基準(zhǔn)は,、厚生労働省令で定める。 第一章の二 広域的水道整備計畫 第五條の二 地方公共団體は,、この法律の目的を達(dá)成するため水道の広域的な整備を図る必要があると認(rèn)めるときは,、関係地方公共団體と共同して、水道の広域的な整備に関する基本計畫(以下「広域的水道整備計畫」という,。)を定めるべきことを都道府県知事に要請することができる,。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による要請があつた場合において,、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係地方公共団體と協(xié)議し、かつ,、當(dāng)該都道府県の議會の同意を得て,、広域的水道整備計畫を定めるものとする。 3 広域的水道整備計畫においては,、次の各號に掲げる事項を定めなければならない,。 一 水道の広域的な整備に関する基本方針 二 広域的水道整備計畫の區(qū)域に関する事項 三 前號の區(qū)域に係る根幹的水道施設(shè)の配置その他水道の広域的な整備に関する基本的事項 4 広域的水道整備計畫は、當(dāng)該地域における水系,、地形その他の自然的條件及び人口、土地利用その他の社會的條件,、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに當(dāng)該地域における水道の整備の狀況を勘案して定めなければならない,。 5 都道府県知事は、広域的水道整備計畫を定めたときは,、遅滯なく,、これを厚生労働大臣に報告するとともに、関係地方公共団體に通知しなければならない,。 6 厚生労働大臣は,、都道府県知事に対し、広域的水道整備計畫に関し必要な助言又は勧告をすることができる,。 第二章 水道事業(yè) 第一節(jié) 事業(yè)の認(rèn)可等 (事業(yè)の認(rèn)可及び経営主體) 第六條 水道事業(yè)を経営しようとする者は,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 水道事業(yè)は、原則として市町村が経営するものとし,、市町村以外の者は,、給水しようとする?yún)^(qū)域をその區(qū)域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業(yè)を経営することができるものとする,。 (認(rèn)可の申請) 第七條 水道事業(yè)経営の認(rèn)可の申請をするには,、申請書に、事業(yè)計畫書,、工事設(shè)計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む,。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 水道事務(wù)所の所在地 3 水道事業(yè)者は,、前項に規(guī)定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 4 第一項の事業(yè)計畫書には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 給水區(qū)域,、給水人口及び給水量 二 水道施設(shè)の概要 三 給水開始の予定年月日 四 工事費(fèi)の予定総額及びその予定財源 五 給水人口及び給水量の算出根拠 六 経常収支の概算 七 料金、給水裝置工事の費(fèi)用の負(fù)擔(dān)區(qū)分その他の供給條件 八 その他厚生労働省令で定める事項 5 第一項の工事設(shè)計書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 一日最大給水量及び一日平均給水量 二 水源の種別及び取水地點 三 水源の水量の概算及び水質(zhì)試験の結(jié)果 四 水道施設(shè)の位置(標(biāo)高及び水位を含む。),、規(guī)模及び構(gòu)造 五 浄水方法 六 配水管における最大靜水圧及び最小動水圧 七 工事の著手及び完了の予定年月日 八 その他厚生労働省令で定める事項 (認(rèn)可基準(zhǔn)) 第八條 水道事業(yè)経営の認(rèn)可は,、その申請が次の各號に適合していると認(rèn)められるときでなければ、與えてはならない,。 一 當(dāng)該水道事業(yè)の開始が一般の需要に適合すること,。 二 當(dāng)該水道事業(yè)の計畫が確実かつ合理的であること。 三 水道施設(shè)の工事の設(shè)計が第五條の規(guī)定による施設(shè)基準(zhǔn)に適合すること,。 四 給水區(qū)域が他の水道事業(yè)の給水區(qū)域と重複しないこと,。 五 供給條件が第十四條第二項各號に掲げる要件に適合すること。 六 地方公共団體以外の者の申請に係る水道事業(yè)にあつては,、當(dāng)該事業(yè)を遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)があること,。 七 その他當(dāng)該水道事業(yè)の開始が公益上必要であること。 2 前項各號に規(guī)定する基準(zhǔn)を適用するについて必要な技術(shù)的細(xì)目は,、厚生労働省令で定める,。 (附款) 第九條 厚生労働大臣は,、地方公共団體以外の者に対して水道事業(yè)経営の認(rèn)可を與える場合には、これに必要な期限又は條件を附することができる,。 2 前項の期限又は條件は,、公共の利益を増進(jìn)し、又は當(dāng)該水道事業(yè)の確実な遂行を図るために必要な最少限度のものに限り,、かつ,、當(dāng)該水道事業(yè)者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 (事業(yè)の変更) 第十條 水道事業(yè)者は,、給水區(qū)域を拡張し,、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別,、取水地點若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各號のいずれかに該當(dāng)するときを除く,。)は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。この場合において,、給水區(qū)域の拡張により新たに他の市町村の區(qū)域が給水區(qū)域に含まれることとなるときは、當(dāng)該他の市町村の同意を得なければ,、當(dāng)該認(rèn)可を受けることができない,。 一 その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき。 二 その変更が他の水道事業(yè)の全部を譲り受けることに伴うものであるとき,。 2 第七條から前條までの規(guī)定は,、前項の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 3 水道事業(yè)者は,、第一項各號のいずれかに該當(dāng)する変更を行うときは,、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (事業(yè)の休止及び廃止) 第十一條 水道事業(yè)者は、給水を開始した後においては,、厚生労働大臣の許可を受けなければ,、その水道事業(yè)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。ただし、その水道事業(yè)の全部を他の水道事業(yè)を行う水道事業(yè)者に譲り渡すことにより,、その水道事業(yè)の全部を廃止することとなるときは,、この限りでない。 2 前項ただし書の場合においては,、水道事業(yè)者は,、あらかじめ,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (技術(shù)者による布設(shè)工事の監(jiān)督) 第十二條 水道事業(yè)者は,、水道の布設(shè)工事(當(dāng)該水道事業(yè)者が地方公共団體である場合にあつては,、當(dāng)該地方公共団體の條例で定める水道の布設(shè)工事に限る。)を自ら施行し,、又は他人に施行させる場合においては,、その職員を指名し、又は第三者に委囑して,、その工事の施行に関する技術(shù)上の監(jiān)督業(yè)務(wù)を行わせなければならない,。 2 前項の業(yè)務(wù)を行う者は、政令で定める資格(當(dāng)該水道事業(yè)者が地方公共団體である場合にあつては,、當(dāng)該資格を參酌して當(dāng)該地方公共団體の條例で定める資格)を有する者でなければならない,。 (給水開始前の屆出及び検査) 第十三條 水道事業(yè)者は、配水施設(shè)以外の水道施設(shè)又は配水池を新設(shè)し,、増設(shè)し,、又は改造した場合において、その新設(shè),、増設(shè)又は改造に係る施設(shè)を使用して給水を開始しようとするときは,、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を?qū)盲背訾?、かつ,、厚生労働省令の定めるところにより、水質(zhì)検査及び施設(shè)検査を行わなければならない,。 2 水道事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による水質(zhì)検査及び施設(shè)検査を行つたときは、これに関する記録を作成し,、その検査を行つた日から起算して五年間,、これを保存しなければならない。 第二節(jié) 業(yè)務(wù) (供給規(guī)程) 第十四條 水道事業(yè)者は,、料金,、給水裝置工事の費(fèi)用の負(fù)擔(dān)區(qū)分その他の供給條件について、供給規(guī)程を定めなければならない,。 2 前項の供給規(guī)程は,、次の各號に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 料金が,、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥當(dāng)なものであること,。 二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること,。 三 水道事業(yè)者及び水道の需要者の責(zé)任に関する事項並びに給水裝置工事の費(fèi)用の負(fù)擔(dān)區(qū)分及びその額の算出方法が,、適正かつ明確に定められていること,。 四 特定の者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 五 貯水槽水道(水道事業(yè)の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて,、水道事業(yè)の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう,。以下この號において同じ。)が設(shè)置される場合においては,、貯水槽水道に関し,、水道事業(yè)者及び當(dāng)該貯水槽水道の設(shè)置者の責(zé)任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること,。 3 前項各號に規(guī)定する基準(zhǔn)を適用するについて必要な技術(shù)的細(xì)目は,、厚生労働省令で定める。 4 水道事業(yè)者は,、供給規(guī)程を,、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。 5 水道事業(yè)者が地方公共団體である場合にあつては,、供給規(guī)程に定められた事項のうち料金を変更したときは,、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 6 水道事業(yè)者が地方公共団體以外の者である場合にあつては,、供給規(guī)程に定められた供給條件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 7 厚生労働大臣は,、前項の認(rèn)可の申請が第二項各號に掲げる要件に適合していると認(rèn)めるときは、その認(rèn)可を與えなければならない,。 (給水義務(wù)) 第十五條 水道事業(yè)者は,、事業(yè)計畫に定める給水區(qū)域內(nèi)の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正當(dāng)の理由がなければ,、これを拒んではならない,。 2 水道事業(yè)者は、當(dāng)該水道により給水を受ける者に対し,、常時水を供給しなければならない,。ただし、第四十條第一項の規(guī)定による水の供給命令を受けたため,、又は災(zāi)害その他正當(dāng)な理由があつてやむを得ない場合には,、給水區(qū)域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には,、やむを得ない事情がある場合を除き,、給水を停止しようとする?yún)^(qū)域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。 3 水道事業(yè)者は、當(dāng)該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき,、正當(dāng)な理由なしに給水裝置の検査を拒んだとき、その他正當(dāng)な理由があるときは,、前項本文の規(guī)定にかかわらず,、その理由が継続する間、供給規(guī)程の定めるところにより,、その者に対する給水を停止することができる,。 (給水裝置の構(gòu)造及び材質(zhì)) 第十六條 水道事業(yè)者は、當(dāng)該水道によつて水の供給を受ける者の給水裝置の構(gòu)造及び材質(zhì)が,、政令で定める基準(zhǔn)に適合していないときは,、供給規(guī)程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み,、又はその者が給水裝置をその基準(zhǔn)に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる,。 (給水裝置工事) 第十六條の二 水道事業(yè)者は、當(dāng)該水道によつて水の供給を受ける者の給水裝置の構(gòu)造及び材質(zhì)が前條の規(guī)定に基づく政令で定める基準(zhǔn)に適合することを確保するため,、當(dāng)該水道事業(yè)者の給水區(qū)域において給水裝置工事を適正に施行することができると認(rèn)められる者の指定をすることができる,。 2 水道事業(yè)者は、前項の指定をしたときは,、供給規(guī)程の定めるところにより,、當(dāng)該水道によつて水の供給を受ける者の給水裝置が當(dāng)該水道事業(yè)者又は當(dāng)該指定を受けた者(以下「指定給水裝置工事事業(yè)者」という。)の施行した給水裝置工事に係るものであることを供給條件とすることができる,。 3 前項の場合において,、水道事業(yè)者は、當(dāng)該水道によつて水の供給を受ける者の給水裝置が當(dāng)該水道事業(yè)者又は指定給水裝置工事事業(yè)者の施行した給水裝置工事に係るものでないときは,、供給規(guī)程の定めるところにより,、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる,。ただし,、厚生労働省令で定める給水裝置の軽微な変更であるとき、又は當(dāng)該給水裝置の構(gòu)造及び材質(zhì)が前條の規(guī)定に基づく政令で定める基準(zhǔn)に適合していることが確認(rèn)されたときは,、この限りでない,。 (給水裝置の検査) 第十七條 水道事業(yè)者は、日出後日沒前に限り,、その職員をして,、當(dāng)該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水裝置を検査させることができる,。ただし,、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門內(nèi)に立ち入るときは、その看守者,、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定により給水裝置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない。 (検査の請求) 第十八條 水道事業(yè)によつて水の供給を受ける者は,、當(dāng)該水道事業(yè)者に対して,、給水裝置の検査及び供給を受ける水の水質(zhì)検査を請求することができる。 2 水道事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による請求を受けたときは,、すみやかに検査を行い、その結(jié)果を請求者に通知しなければならない,。 (水道技術(shù)管理者) 第十九條 水道事業(yè)者は,、水道の管理について技術(shù)上の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)させるため、水道技術(shù)管理者一人を置かなければならない,。ただし,、自ら水道技術(shù)管理者となることを妨げない。 2 水道技術(shù)管理者は,、次に掲げる事項に関する事務(wù)に従事し,、及びこれらの事務(wù)に従事する他の職員を監(jiān)督しなければならない。 一 水道施設(shè)が第五條の規(guī)定による施設(shè)基準(zhǔn)に適合しているかどうかの検査 二 第十三條第一項の規(guī)定による水質(zhì)検査及び施設(shè)検査 三 給水裝置の構(gòu)造及び材質(zhì)が第十六條の規(guī)定に基く政令で定める基準(zhǔn)に適合しているかどうかの検査 四 次條第一項の規(guī)定による水質(zhì)検査 五 第二十一條第一項の規(guī)定による健康診斷 六 第二十二條の規(guī)定による衛(wèi)生上の措置 七 第二十三條第一項の規(guī)定による給水の緊急停止 八 第三十七條前段の規(guī)定による給水停止 3 水道技術(shù)管理者は,、政令で定める資格(當(dāng)該水道事業(yè)者が地方公共団體である場合にあつては,、當(dāng)該資格を參酌して當(dāng)該地方公共団體の條例で定める資格)を有する者でなければならない。 (水質(zhì)検査) 第二十條 水道事業(yè)者は,、厚生労働省令の定めるところにより,、定期及び臨時の水質(zhì)検査を行わなければならない。 2 水道事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による水質(zhì)検査を行つたときは,、これに関する記録を作成し、水質(zhì)検査を行つた日から起算して五年間,、これを保存しなければならない,。 3 水道事業(yè)者は、第一項の規(guī)定による水質(zhì)検査を行うため,、必要な検査施設(shè)を設(shè)けなければならない,。ただし、當(dāng)該水質(zhì)検査を,、厚生労働省令の定めるところにより,、地方公共団體の機(jī)関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは,、この限りでない。 (登録) 第二十條の二 前條第三項の登録は,、厚生労働省令で定めるところにより,、水質(zhì)検査を行おうとする者の申請により行う。 (欠格條項) 第二十條の三 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、第二十條第三項の登録を受けることができない,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十條の十三の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準(zhǔn)) 第二十條の四 厚生労働大臣は、第二十條の二の規(guī)定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 第二十條第一項に規(guī)定する水質(zhì)検査を行うために必要な検査施設(shè)を有し、これを用いて水質(zhì)検査を行うものであること,。 二 別表第一に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者が水質(zhì)検査を?qū)g施し,、その人數(shù)が五名以上であること。 三 次に掲げる水質(zhì)検査の信頼性の確保のための措置がとられていること,。 イ 水質(zhì)検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること,。 ロ 水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。 ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い,、専ら水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること,。 2 登録は、水質(zhì)検査機(jī)関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が水質(zhì)検査を行う區(qū)域及び登録を受けた者が水質(zhì)検査を行う事業(yè)所の所在地 (登録の更新) 第二十條の五 第二十條第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (受託義務(wù)等) 第二十條の六 第二十條第三項の登録を受けた者(以下「登録水質(zhì)検査機(jī)関」という。)は,、同項の水質(zhì)検査の委託の申込みがあつたときは,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、その受託を拒んではならない,。 2 登録水質(zhì)検査機(jī)関は,、公正に,、かつ、厚生労働省令で定める方法により水質(zhì)検査を行わなければならない,。 (変更の屆出) 第二十條の七 登録水質(zhì)検査機(jī)関は,、氏名若しくは名稱、住所,、水質(zhì)検査を行う區(qū)域又は水質(zhì)検査を行う事業(yè)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十條の八 登録水質(zhì)検査機(jī)関は,、水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「水質(zhì)検査業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め,、水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)の開始前に,、厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 水質(zhì)検査業(yè)務(wù)規(guī)程には、水質(zhì)検査の実施方法,、水質(zhì)検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十條の九 登録水質(zhì)検査機(jī)関は、水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十條の十 登録水質(zhì)検査機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものをいう,。以下同じ,。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項において「財務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない。 2 水道事業(yè)者その他の利害関係人は,、登録水質(zhì)検査機(jī)関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには,、登録水質(zhì)検査機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第二十條の十一 厚生労働大臣は、登録水質(zhì)検査機(jī)関が第二十條の四第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その登録水質(zhì)検査機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第二十條の十二 厚生労働大臣は,、登録水質(zhì)検査機(jī)関が第二十條の六第一項又は第二項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録水質(zhì)検査機(jī)関に対し、水質(zhì)検査を受託すべきこと又は水質(zhì)検査の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第二十條の十三 厚生労働大臣は,、登録水質(zhì)検査機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し,、又は期間を定めて水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十條の三第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたとき,。 二 第二十條の七から第二十條の九まで,、第二十條の十第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十條の十第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 第二十條の十一又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により第二十條第三項の登録を受けたとき。 (帳簿の備付け) 第二十條の十四 登録水質(zhì)検査機(jī)関は,、厚生労働省令で定めるところにより,、水質(zhì)検査に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない,。 (報告の徴収及び立入検査) 第二十條の十五 厚生労働大臣は,、水質(zhì)検査の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、登録水質(zhì)検査機(jī)関に対し,、業(yè)務(wù)の狀況に関し必要な報告を求め,、又は當(dāng)該職員に、登録水質(zhì)検査機(jī)関の事務(wù)所又は事業(yè)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは検査施設(shè),、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査を行う職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (公示) 第二十條の十六 厚生労働大臣は,、次の場合には,、その旨を公示しなければならない。 一 第二十條第三項の登録をしたとき,。 二 第二十條の七の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第二十條の九の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第二十條の十三の規(guī)定により第二十條第三項の登録を取り消し,、又は水質(zhì)検査の業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 (健康診斷) 第二十一條 水道事業(yè)者は、水道の取水場,、浄水場又は配水池において業(yè)務(wù)に従事している者及びこれらの施設(shè)の設(shè)置場所の構(gòu)內(nèi)に居住している者について,、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診斷を行わなければならない,。 2 水道事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による健康診斷を行つたときは、これに関する記録を作成し,、健康診斷を行つた日から起算して一年間,、これを保存しなければならない。 (衛(wèi)生上の措置) 第二十二條 水道事業(yè)者は,、厚生労働省令の定めるところにより,、水道施設(shè)の管理及び運(yùn)営に関し、消毒その他衛(wèi)生上必要な措置を講じなければならない,。 (給水の緊急停止) 第二十三條 水道事業(yè)者は,、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し,、かつ,、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。 2 水道事業(yè)者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は,、直ちにその旨を當(dāng)該水道事業(yè)者に通報しなければならない,。 (消火栓) 第二十四條 水道事業(yè)者は、當(dāng)該水道に公共の消防のための消火栓を設(shè)置しなければならない,。 2 市町村は,、その區(qū)域內(nèi)に消火栓を設(shè)置した水道事業(yè)者に対し、その消火栓の設(shè)置及び管理に要する費(fèi)用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設(shè)の設(shè)置及び管理に要する費(fèi)用につき,、當(dāng)該水道事業(yè)者との協(xié)議により,、相當(dāng)額の補(bǔ)償をしなければならない。 3 水道事業(yè)者は,、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない,。 (情報提供) 第二十四條の二 水道事業(yè)者は,、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより,、第二十條第一項の規(guī)定による水質(zhì)検査の結(jié)果その他水道事業(yè)に関する情報を提供しなければならない,。 (業(yè)務(wù)の委託) 第二十四條の三 水道事業(yè)者は、政令で定めるところにより,、水道の管理に関する技術(shù)上の業(yè)務(wù)の全部又は一部を他の水道事業(yè)者若しくは水道用水供給事業(yè)者又は當(dāng)該業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該當(dāng)するものに委託することができる,。 2 水道事業(yè)者は、前項の規(guī)定により業(yè)務(wù)を委託したときは,、遅滯なく,、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも,、同様とする,。 3 第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の委託を受ける者(以下「水道管理業(yè)務(wù)受託者」という。)は,、水道の管理について技術(shù)上の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)させるため,、受託水道業(yè)務(wù)技術(shù)管理者一人を置かなければならない。 4 受託水道業(yè)務(wù)技術(shù)管理者は,、第一項の規(guī)定により委託された業(yè)務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)において第十九條第二項各號に掲げる事項に関する事務(wù)に従事し,、及びこれらの事務(wù)に従事する他の職員を監(jiān)督しなければならない。 5 受託水道業(yè)務(wù)技術(shù)管理者は,、政令で定める資格を有する者でなければならない,。 6 第一項の規(guī)定により水道の管理に関する技術(shù)上の業(yè)務(wù)を委託する場合においては,、當(dāng)該委託された業(yè)務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)において,、水道管理業(yè)務(wù)受託者を水道事業(yè)者と、受託水道業(yè)務(wù)技術(shù)管理者を水道技術(shù)管理者とみなして,、第十三條第一項(水質(zhì)検査及び施設(shè)検査の実施に係る部分に限る,。)及び第二項、第十七條,、第二十條から第二十二條まで,、第二十三條第一項、第三十六條第二項並びに第三十九條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。この場合において、當(dāng)該委託された業(yè)務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)において,、水道事業(yè)者及び水道技術(shù)管理者については,、これらの規(guī)定は、適用しない,。 7 第一項の規(guī)定により水道の管理に関する技術(shù)上の業(yè)務(wù)を委託する場合においては,、當(dāng)該委託された業(yè)務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)において,、水道技術(shù)管理者については第十九條第二項の規(guī)定は適用せず、受託水道業(yè)務(wù)技術(shù)管理者が同項各號に掲げる事項に関するすべての事務(wù)に従事し,、及びこれらの事務(wù)に従事する他の職員を監(jiān)督する場合においては,、水道事業(yè)者については、同條第一項の規(guī)定は,、適用しない,。 (簡易水道事業(yè)に関する特例) 第二十五條 簡易水道事業(yè)については、當(dāng)該水道が,、消毒設(shè)備以外の浄水施設(shè)を必要とせず,、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは,、第十九條第三項の規(guī)定を適用しない,。 2 給水人口が二千人以下である簡易水道事業(yè)を経営する水道事業(yè)者は、第二十四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六號)第七條に規(guī)定する市町村長との協(xié)議により,、當(dāng)該水道に消火栓を設(shè)置しないことができる。 第三節(jié) 指定給水裝置工事事業(yè)者 (指定の申請) 第二十五條の二 第十六條の二第一項の指定は,、給水裝置工事の事業(yè)を行う者の申請により行う,。 2 第十六條の二第一項の指定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を記載した申請書を水道事業(yè)者に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 當(dāng)該水道事業(yè)者の給水區(qū)域について給水裝置工事の事業(yè)を行う事業(yè)所(以下この節(jié)において単に「事業(yè)所」という,。)の名稱及び所在地並びに第二十五條の四第一項の規(guī)定によりそれぞれの事業(yè)所において選任されることとなる給水裝置工事主任技術(shù)者の氏名 三 給水裝置工事を行うための機(jī)械器具の名稱,、性能及び數(shù) 四 その他厚生労働省令で定める事項 (指定の基準(zhǔn)) 第二十五條の三 水道事業(yè)者は、第十六條の二第一項の指定の申請をした者が次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるときは,、同項の指定をしなければならない,。 一 事業(yè)所ごとに、次條第一項の規(guī)定により給水裝置工事主任技術(shù)者として選任されることとなる者を置く者であること,。 二 厚生労働省令で定める機(jī)械器具を有する者であること,。 三 次のいずれにも該當(dāng)しない者であること。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの ロ この法律に違反して,、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ハ 第二十五條の十一第一項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 ニ その業(yè)務(wù)に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認(rèn)めるに足りる相當(dāng)の理由がある者 ホ 法人であつて,、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該當(dāng)する者があるもの 2 水道事業(yè)者は、第十六條の二第一項の指定をしたときは、遅滯なく,、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない,。 (給水裝置工事主任技術(shù)者) 第二十五條の四 指定給水裝置工事事業(yè)者は、事業(yè)所ごとに,、第三項各號に掲げる職務(wù)をさせるため,、厚生労働省令で定めるところにより、給水裝置工事主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者のうちから,、給水裝置工事主任技術(shù)者を選任しなければならない,。 2 指定給水裝置工事事業(yè)者は、給水裝置工事主任技術(shù)者を選任したときは,、遅滯なく,、その旨を水道事業(yè)者に屆け出なければならない。これを解任したときも,、同様とする,。 3 給水裝置工事主任技術(shù)者は、次に掲げる職務(wù)を誠実に行わなければならない,。 一 給水裝置工事に関する技術(shù)上の管理 二 給水裝置工事に従事する者の技術(shù)上の指導(dǎo)監(jiān)督 三 給水裝置工事に係る給水裝置の構(gòu)造及び材質(zhì)が第十六條の規(guī)定に基づく政令で定める基準(zhǔn)に適合していることの確認(rèn) 四 その他厚生労働省令で定める職務(wù) 4 給水裝置工事に従事する者は,、給水裝置工事主任技術(shù)者がその職務(wù)として行う指導(dǎo)に従わなければならない。 (給水裝置工事主任技術(shù)者免狀) 第二十五條の五 給水裝置工事主任技術(shù)者免狀は,、給水裝置工事主任技術(shù)者試験に合格した者に対し,、厚生労働大臣が交付する。 2 厚生労働大臣は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者に対しては,、給水裝置工事主任技術(shù)者免狀の交付を行わないことができる。 一 次項の規(guī)定により給水裝置工事主任技術(shù)者免狀の返納を命ぜられ,、その日から一年を経過しない者 二 この法律に違反して,、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 3 厚生労働大臣は,、給水裝置工事主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者がこの法律に違反したときは,、その給水裝置工事主任技術(shù)者免狀の返納を命ずることができる,。 4 前三項に規(guī)定するもののほか、給水裝置工事主任技術(shù)者免狀の交付,、書換え交付,、再交付及び返納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 (給水裝置工事主任技術(shù)者試験) 第二十五條の六 給水裝置工事主任技術(shù)者試験は,、給水裝置工事主任技術(shù)者として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う,。 2 給水裝置工事主任技術(shù)者試験は,、給水裝置工事に関して三年以上の実務(wù)の経験を有する者でなければ,、受けることができない。 3 給水裝置工事主任技術(shù)者試験の試験科目,、受験手続その他給水裝置工事主任技術(shù)者試験の実施細(xì)目は,、厚生労働省令で定める。 (変更の屆出等) 第二十五條の七 指定給水裝置工事事業(yè)者は,、事業(yè)所の名稱及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき,、又は給水裝置工事の事業(yè)を廃止し、休止し,、若しくは再開したときは,、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を水道事業(yè)者に屆け出なければならない,。 (事業(yè)の基準(zhǔn)) 第二十五條の八 指定給水裝置工事事業(yè)者は,、厚生労働省令で定める給水裝置工事の事業(yè)の運(yùn)営に関する基準(zhǔn)に従い、適正な給水裝置工事の事業(yè)の運(yùn)営に努めなければならない,。 (給水裝置工事主任技術(shù)者の立會い) 第二十五條の九 水道事業(yè)者は,、第十七條第一項の規(guī)定による給水裝置の検査を行うときは、當(dāng)該給水裝置に係る給水裝置工事を施行した指定給水裝置工事事業(yè)者に対し,、當(dāng)該給水裝置工事を施行した事業(yè)所に係る給水裝置工事主任技術(shù)者を検査に立ち?xí)铯护毪长趣蚯螭幛毪长趣扦搿?(報告又は資料の提出) 第二十五條の十 水道事業(yè)者は,、指定給水裝置工事事業(yè)者に対し、當(dāng)該指定給水裝置工事事業(yè)者が給水區(qū)域において施行した給水裝置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる,。 (指定の取消し) 第二十五條の十一 水道事業(yè)者は,、指定給水裝置工事事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、第十六條の二第一項の指定を取り消すことができる,。 一 第二十五條の三第一項各號に適合しなくなつたとき,。 二 第二十五條の四第一項又は第二項の規(guī)定に違反したとき。 三 第二十五條の七の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 四 第二十五條の八に規(guī)定する給水裝置工事の事業(yè)の運(yùn)営に関する基準(zhǔn)に従つた適正な給水裝置工事の事業(yè)の運(yùn)営をすることができないと認(rèn)められるとき。 五 第二十五條の九の規(guī)定による水道事業(yè)者の求めに対し,、正當(dāng)な理由なくこれに応じないとき,。 六 前條の規(guī)定による水道事業(yè)者の求めに対し、正當(dāng)な理由なくこれに応じず,、又は虛偽の報告若しくは資料の提出をしたとき,。 七 その施行する給水裝置工事が水道施設(shè)の機(jī)能に障害を與え、又は與えるおそれが大であるとき,。 八 不正の手段により第十六條の二第一項の指定を受けたとき,。 2 第二十五條の三第二項の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する。 第四節(jié) 指定試験機(jī)関 (指定試験機(jī)関の指定) 第二十五條の十二 厚生労働大臣は,、その指定する者(以下「指定試験機(jī)関」という,。)に、給水裝置工事主任技術(shù)者試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という,。)を行わせることができる,。 2 指定試験機(jī)関の指定は、試験事務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 (指定の基準(zhǔn)) 第二十五條の十三 厚生労働大臣は,、他に指定を受けた者がなく、かつ,、前條第二項の規(guī)定による申請が次の要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ,、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 職員,、設(shè)備,、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項についての試験事務(wù)の実施に関する計畫が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の試験事務(wù)の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること,。 三 申請者が,、試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合には、その業(yè)務(wù)を行うことによつて試験事務(wù)が不公正になるおそれがないこと,。 2 厚生労働大臣は,、前條第二項の規(guī)定による申請をした者が、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない,。 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 第二十五條の二十四第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること,。 三 その役員のうちに、次のいずれかに該當(dāng)する者があること,。 イ この法律に違反して,、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 第二十五條の十五第二項の規(guī)定による命令により解任され,、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定の公示等) 第二十五條の十四 厚生労働大臣は、第二十五條の十二第一項の規(guī)定による指定をしたときは,、指定試験機(jī)関の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに當(dāng)該指定をした日を公示しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は,、その名稱又は主たる事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 3 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない。 (役員の選任及び解任) 第二十五條の十五 指定試験機(jī)関の役員の選任及び解任は,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は,、指定試験機(jī)関の役員が,、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十五條の十八第一項に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき,、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは,、指定試験機(jī)関に対し、當(dāng)該役員を解任すべきことを命ずることができる,。 (試験委員) 第二十五條の十六 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)のうち、給水裝置工事主任技術(shù)者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)を行う場合には,、試験委員にその事務(wù)を行わせなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任しようとするときは,、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない,。 3 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任したときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。試験委員に変更があつたときも,、同様とする。 4 前條第二項の規(guī)定は,、試験委員の解任について準(zhǔn)用する,。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十五條の十七 指定試験機(jī)関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ,。)又はこれらの職にあつた者は,、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機(jī)関の役員又は職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第二十五條の十八 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)の開始前に,、試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「試験事務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、厚生労働省令で定める,。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定により認(rèn)可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは,、指定試験機(jī)関に対し,、これを変更すべきことを命ずることができる。 (事業(yè)計畫の認(rèn)可等) 第二十五條の十九 指定試験機(jī)関は,、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(第二十五條の十二第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく),、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 指定試験機(jī)関は、毎事業(yè)年度,、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (帳簿の備付け) 第二十五條の二十 指定試験機(jī)関は,、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務(wù)に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え,、これを保存しなければならない,。 (監(jiān)督命令) 第二十五條の二十一 厚生労働大臣は、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定試験機(jī)関に対し,、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告,、検査等) 第二十五條の二十二 厚生労働大臣は,、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、指定試験機(jī)関に対し,、試験事務(wù)の狀況に関し必要な報告を求め,、又はその職員に、指定試験機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り,、試験事務(wù)の狀況若しくは設(shè)備,、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査を行う職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (試験事務(wù)の休廃止) 第二十五條の二十三 指定試験機(jī)関は,、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない,。 2 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関の試験事務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務(wù)の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認(rèn)めるときでなければ,、前項の規(guī)定による許可をしてはならない,。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定による許可をしたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第二十五條の二十四 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関が第二十五條の十三第二項第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたときは,、その指定を取り消さなければならない,。 2 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その指定を取り消し,、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十五條の十三第一項各號の要件を満たさなくなつたと認(rèn)められるとき,。 二 第二十五條の十五第二項(第二十五條の十六第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第二十五條の十八第三項又は第二十五條の二十一の規(guī)定による命令に違反したとき,。 三 第二十五條の十六第一項,、第二十五條の十九、第二十五條の二十又は前條第一項の規(guī)定に違反したとき,。 四 第二十五條の十八第一項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき,。 五 不正な手段により指定試験機(jī)関の指定を受けたとき。 3 厚生労働大臣は,、前二項の規(guī)定により指定を取り消し,、又は前項の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない,。 (指定等の條件) 第二十五條の二十五 第二十五條の十二第一項,、第二十五條の十五第一項,、第二十五條の十八第一項、第二十五條の十九第一項又は第二十五條の二十三第一項の規(guī)定による指定,、認(rèn)可又は許可には,、條件を付し、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は,、當(dāng)該指定、認(rèn)可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,、かつ,、當(dāng)該指定、認(rèn)可又は許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない,。 (厚生労働大臣による試験事務(wù)の実施) 第二十五條の二十六 厚生労働大臣は,、指定試験機(jī)関の指定をしたときは、試験事務(wù)を行わないものとする,。 2 厚生労働大臣は,、指定試験機(jī)関が第二十五條の二十三第一項の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、第二十五條の二十四第二項の規(guī)定により指定試験機(jī)関に対し試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は指定試験機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 3 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,、又は自ら行つていた試験事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない,。 (厚生労働省令への委任) 第二十五條の二十七 この法律に規(guī)定するもののほか,、指定試験機(jī)関及びその行う試験事務(wù)並びに試験事務(wù)の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 第三章 水道用水供給事業(yè) (事業(yè)の認(rèn)可) 第二十六條 水道用水供給事業(yè)を経営しようとする者は,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (認(rèn)可の申請) 第二十七條 水道用水供給事業(yè)経営の認(rèn)可の申請をするには,、申請書に,、事業(yè)計畫書、工事設(shè)計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む,。)を添えて,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 水道事務(wù)所の所在地 3 水道用水供給事業(yè)者は,、前項に規(guī)定する申請書の記載事項に変更を生じたときは,、速やかに,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 4 第一項の事業(yè)計畫書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 給水対象及び給水量 二 水道施設(shè)の概要 三 給水開始の予定年月日 四 工事費(fèi)の予定総額及びその予定財源 五 経常収支の概算 六 その他厚生労働省令で定める事項 5 第一項の工事設(shè)計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 一日最大給水量及び一日平均給水量 二 水源の種別及び取水地點 三 水源の水量の概算及び水質(zhì)試験の結(jié)果 四 水道施設(shè)の位置(標(biāo)高及び水位を含む,。)、規(guī)模及び構(gòu)造 五 浄水方法 六 工事の著手及び完了の予定年月日 七 その他厚生労働省令で定める事項 (認(rèn)可基準(zhǔn)) 第二十八條 水道用水供給事業(yè)経営の認(rèn)可は,、その申請が次の各號に適合していると認(rèn)められるときでなければ,、與えてはならない,。 一 當(dāng)該水道用水供給事業(yè)の計畫が確実かつ合理的であること,。 二 水道施設(shè)の工事の設(shè)計が第五條の規(guī)定による施設(shè)基準(zhǔn)に適合すること。 三 地方公共団體以外の者の申請に係る水道用水供給事業(yè)にあつては,、當(dāng)該事業(yè)を遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)があること,。 四 その他當(dāng)該水道用水供給事業(yè)の開始が公益上必要であること。 2 前項各號に規(guī)定する基準(zhǔn)を適用するについて必要な技術(shù)的細(xì)目は,、厚生労働省令で定める,。 (附款) 第二十九條 厚生労働大臣は、地方公共団體以外の者に対して水道用水供給事業(yè)経営の認(rèn)可を與える場合には,、これに必要な條件を附することができる,。 2 第九條第二項の規(guī)定は、前項の條件について準(zhǔn)用する,。 (事業(yè)の変更) 第三十條 水道用水供給事業(yè)者は,、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別,、取水地點若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各號のいずれかに該當(dāng)するときを除く,。)は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 一 その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき,。 二 その変更が他の水道用水供給事業(yè)の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 3 水道用水供給事業(yè)者は、第一項各號のいずれかに該當(dāng)する変更を行うときは,、あらかじめ,、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (準(zhǔn)用) 第三十一條 第十一條から第十三條まで,、第十五條第二項,、第十九條から第二十三條まで、第二十四條の二及び第二十四條の三の規(guī)定は,、水道用水供給事業(yè)者について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十一條第一項中「水道事業(yè)」とあるのは「水道用水供給事業(yè)」と,、「水道事業(yè)者」とあるのは「水道用水供給事業(yè)者」と,、第十五條第二項中「常時」とあるのは「給水契約の定めるところにより」と、「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業(yè)者に通知する」と,、第二十條の十第二項中「水道事業(yè)者その他の利害関係人」とあるのは「水道用水供給事業(yè)者その他の利害関係人」と,、第二十三條第一項中「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業(yè)者に通知する」と、第二十四條の二中「水道の需要者」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道の需要者」と,、「第二十條第一項」とあるのは「第三十一條において準(zhǔn)用する第二十條第一項」と,、「水道事業(yè)」とあるのは「水道用水供給事業(yè)」と、第二十四條の三第四項中「第十九條第二項各號」とあるのは「第三十一條において準(zhǔn)用する第十九條第二項各號」と,、同條第六項中「第十三條第一項」とあるのは「第三十一條において準(zhǔn)用する第十三條第一項」と,、「第十七條、第二十條から第二十二條まで,、第二十三條第一項,、第三十六條第二項並びに第三十九條」とあるのは「第二十條から第二十二條まで並びに第二十三條第一項並びに第三十六條第二項及び第三十九條」と、同條第七項中「第十九條第二項」とあるのは「第三十一條において準(zhǔn)用する第十九條第二項」と,、「同條第一項」とあるのは「第三十一條において準(zhǔn)用する第十九條第一項」と読み替えるほか,、これらの規(guī)定に関し必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第四章 専用水道 (確認(rèn)) 第三十二條 専用水道の布設(shè)工事をしようとする者は、その工事に著手する前に,、當(dāng)該工事の設(shè)計が第五條の規(guī)定による施設(shè)基準(zhǔn)に適合するものであることについて,、都道府県知事の確認(rèn)を受けなければならない。 (確認(rèn)の申請) 第三十三條 前條の確認(rèn)の申請をするには、申請書に、工事設(shè)計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて,、これを都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 水道事務(wù)所の所在地 3 専用水道の設(shè)置者は,、前項に規(guī)定する申請書の記載事項に変更を生じたときは,、速やかに、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 4 第一項の工事設(shè)計書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 一日最大給水量及び一日平均給水量 二 水源の種別及び取水地點 三 水源の水量の概算及び水質(zhì)試験の結(jié)果 四 水道施設(shè)の概要 五 水道施設(shè)の位置(標(biāo)高及び水位を含む。),、規(guī)模及び構(gòu)造 六 浄水方法 七 工事の著手及び完了の予定年月日 八 その他厚生労働省令で定める事項 5 都道府県知事は,、第一項の申請を受理した場合において、當(dāng)該工事の設(shè)計が第五條の規(guī)定による施設(shè)基準(zhǔn)に適合することを確認(rèn)したときは,、申請者にその旨を通知し,、適合しないと認(rèn)めたとき、又は申請書の添附書類によつては適合するかしないかを判斷することができないときは,、その適合しない點を指摘し,、又はその判斷することができない理由を附して、申請者にその旨を通知しなければならない,。 6 前項の通知は,、第一項の申請を受理した日から起算して三十日以內(nèi)に、書面をもつてしなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第三十四條 第十三條,、第十九條から第二十三條まで及び第二十四條の三の規(guī)定は,、専用水道の設(shè)置者について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十三條第一項及び第二十四條の三第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と,、第二十條の十第二項中「水道事業(yè)者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設(shè)置者その他の利害関係人」と,、第二十四條の三第四項中「第十九條第二項各號」とあるのは「第三十四條第一項において準(zhǔn)用する第十九條第二項各號」と、同條第六項中「第十三條第一項」とあるのは「第三十四條第一項において準(zhǔn)用する第十三條第一項」と,、「第十七條,、第二十條から第二十二條まで、第二十三條第一項,、第三十六條第二項並びに第三十九條」とあるのは「第二十條から第二十二條まで並びに第二十三條第一項並びに第三十六條第二項及び第三十九條」と,、同條第七項中「第十九條第二項」とあるのは「第三十四條第一項において準(zhǔn)用する第十九條第二項」と、「同條第一項」とあるのは「第三十四條第一項において準(zhǔn)用する第十九條第一項」と読み替えるほか,、これらの規(guī)定に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 2 一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については,、當(dāng)該水道が消毒設(shè)備以外の浄水施設(shè)を必要とせず,、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、第十九條第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用しない。 第四章の二 簡易専用水道 第三十四條の二 簡易専用水道の設(shè)置者は、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い,、その水道を管理しなければならない,。 2 簡易専用水道の設(shè)置者は、當(dāng)該簡易専用水道の管理について,、厚生労働省令の定めるところにより,、定期に、地方公共団體の機(jī)関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない,。 (検査の義務(wù)) 第三十四條の三 前條第二項の登録を受けた者は,、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場合を除き,、遅滯なく,、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。 (準(zhǔn)用) 第三十四條の四 第二十條の二から第二十條の五までの規(guī)定は第三十四條の二第二項の登録について,、第二十條の六第二項の規(guī)定は簡易専用水道の管理の検査について,、第二十條の七から第二十條の十六までの規(guī)定は第三十四條の二第二項の登録を受けた者について準(zhǔn)用する。この場合において,、第二十條の二中「前條第三項」とあるのは「第三十四條の二第二項」と,、同條、第二十條の四第一項各號及び第二項第三號,、第二十條の六第二項,、第二十條の七から第二十條の九まで、第二十條の十二から第二十條の十四まで,、第二十條の十五第一項並びに第二十條の十六第四號中「水質(zhì)検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と,、第二十條の三、第二十條の五第一項,、第二十條の十三第五號並びに第二十條の十六第一號及び第四號中「第二十條第三項」とあるのは「第三十四條の二第二項」と,、第二十條の三第二號及び第二十條の十六第四號中「第二十條の十三」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する第二十條の十三」と、第二十條の三第三號中「前二號」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する前二號」と,、第二十條の四第一項中「第二十條の二」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する第二十條の二」と,、同項第一號中「第二十條第一項」とあるのは「第三十四條の二第二項」と、同號及び第二十條の十五第一項中「検査施設(shè)」とあるのは「検査設(shè)備」と,、第二十條の四第一項第二號中「別表第一」とあるのは「別表第二」と,、「五名」とあるのは「三名」と、同項第三號ハ中「ロ」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用するロ」と,、同條第二項中「水質(zhì)検査機(jī)関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機(jī)関登録簿」と,、第二十條の五第二項中「前三條」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する前三條」と、同項及び第二十條の十五第二項中「前項」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する前項」と,、第二十條の六第二項,、第二十條の七、第二十條の八第一項、第二十條の九から第二十條の十四まで及び第二十條の十五第一項中「登録水質(zhì)検査機(jī)関」とあるのは「第三十四條の二第二項の登録を受けた者」と,、第二十條の八中「水質(zhì)検査業(yè)務(wù)規(guī)程」とあるのは「簡易専用水道検査業(yè)務(wù)規(guī)程」と,、第二十條の十第一項中「次項」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する次項」と、同條第二項中「水道事業(yè)者」とあるのは「簡易専用水道の設(shè)置者」と,、第二十條の十一中「第二十條の四第一項各號」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する第二十條の四第一項各號」と,、第二十條の十二中「第二十條の六第一項又は第二項」とあるのは「第三十四條の三又は第三十四條の四において準(zhǔn)用する第二十條の六第二項」と、「受託す」とあるのは「行う」と,、第二十條の十三第一號中「第二十條の三第一號又は第三號」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する第二十條の三第一號又は第三號」と,、同條第二號及び第二十條の十六第二號中「第二十條の七」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する第二十條の七」と、第二十條の十三第二號及び第二十條の十六第三號中「第二十條の九」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する第二十條の九」と,、第二十條の十三第二號中「第二十條の十第一項」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する第二十條の十第一項」と,、「次條」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する次條」と、同條第三號中「第二十條の十第二項各號」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する第二十條の十第二項各號」と,、同條第四號中「第二十條の十一」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する第二十條の十一」と,、「前條」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する前條」と、第二十條の十五第三項中「第一項」とあるのは「第三十四條の四において準(zhǔn)用する第一項」と読み替えるものとする,。 第五章 監(jiān)督 (認(rèn)可の取消し) 第三十五條 厚生労働大臣は,、水道事業(yè)者又は水道用水供給事業(yè)者が、正當(dāng)な理由がなくて,、事業(yè)認(rèn)可の申請書に添附した工事設(shè)計書に記載した工事著手の予定年月日の経過後一年以內(nèi)に工事に著手せず,、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以內(nèi)に工事を完了せず、又は事業(yè)計畫書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以內(nèi)に給水を開始しないときは,、事業(yè)の認(rèn)可を取り消すことができる,。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは,、その工事を完了していない部分について事業(yè)の認(rèn)可を取り消すこともできる。 2 地方公共団體以外の水道事業(yè)者について前項に規(guī)定する理由があるときは,、當(dāng)該水道事業(yè)の給水區(qū)域をその區(qū)域に含む市町村は,、厚生労働大臣に同項の処分をなすべきことを求めることができる。 3 厚生労働大臣は,、地方公共団體である水道事業(yè)者又は水道用水供給事業(yè)者に対して第一項の処分をするには,、當(dāng)該水道事業(yè)者又は水道用水供給事業(yè)者に対して弁明の機(jī)會を與えなければならない。この場合においては,、あらかじめ,、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び當(dāng)該処分をなすべき理由を通知しなければならない,。 (改善の指示等) 第三十六條 厚生労働大臣は水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)について,、都道府県知事は専用水道について、當(dāng)該水道施設(shè)が第五條の規(guī)定による施設(shè)基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)め、かつ,、國民の健康を守るため緊急に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該水道事業(yè)者若しくは水道用水供給事業(yè)者又は専用水道の設(shè)置者に対して、期間を定めて,、當(dāng)該施設(shè)を改善すべき旨を指示することができる,。 2 厚生労働大臣は水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)について、都道府県知事は専用水道について,、水道技術(shù)管理者がその職務(wù)を怠り,、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務(wù)を怠つたときは、當(dāng)該水道事業(yè)者若しくは水道用水供給事業(yè)者又は専用水道の設(shè)置者に対して,、水道技術(shù)管理者を変更すべきことを勧告することができる,。 3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四條の二第一項の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該簡易専用水道の設(shè)置者に対して,、期間を定めて、當(dāng)該簡易専用水道の管理に関し,、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる,。 (給水停止命令) 第三十七條 厚生労働大臣は水道事業(yè)者又は水道用水供給事業(yè)者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設(shè)置者が,、前條第一項又は第三項の規(guī)定に基づく指示に従わない場合において,、給水を継続させることが當(dāng)該水道の利用者の利益を阻害すると認(rèn)めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間,、當(dāng)該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる,。同條第二項の規(guī)定に基づく勧告に従わない場合において、給水を継続させることが當(dāng)該水道の利用者の利益を阻害すると認(rèn)めるときも,、同様とする,。 (供給條件の変更) 第三十八條 厚生労働大臣は、地方公共団體以外の水道事業(yè)者の料金,、給水裝置工事の費(fèi)用の負(fù)擔(dān)區(qū)分その他の供給條件が,、社會的経済的事情の変動等により著しく不適當(dāng)となり、公共の利益の増進(jìn)に支障があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該水道事業(yè)者に対し,、相當(dāng)の期間を定めて、供給條件の変更の認(rèn)可を申請すべきことを命ずることができる,。 2 厚生労働大臣は,、水道事業(yè)者が前項の期間內(nèi)に同項の申請をしないときは、供給條件を変更することができる,。 (報告の徴収及び立入検査) 第三十九條 厚生労働大臣は,、水道(水道事業(yè)及び水道用水供給事業(yè)の用に供するものに限る,。以下この項において同じ。)の布設(shè)若しくは管理又は水道事業(yè)若しくは水道用水供給事業(yè)の適正を確保するために必要があると認(rèn)めるときは,、水道事業(yè)者若しくは水道用水供給事業(yè)者から工事の施行狀況若しくは事業(yè)の実施狀況について必要な報告を徴し,、又は當(dāng)該職員をして水道の工事現(xiàn)場、事務(wù)所若しくは水道施設(shè)のある場所に立ち入らせ,、工事の施行狀況,、水道施設(shè)、水質(zhì),、水圧,、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項及び次條第八項において同じ,。)を検査させることができる,。 2 都道府県知事は、水道(水道事業(yè)及び水道用水供給事業(yè)の用に供するものを除く,。以下この項において同じ,。)の布設(shè)又は管理の適正を確保するために必要があると認(rèn)めるときは、専用水道の設(shè)置者から工事の施行狀況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し,、又は當(dāng)該職員をして水道の工事現(xiàn)場,、事務(wù)所若しくは水道施設(shè)のある場所に立ち入らせ、工事の施行狀況,、水道施設(shè),、水質(zhì)、水圧,、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる,。 3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認(rèn)めるときは,、簡易専用水道の設(shè)置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し,、又は當(dāng)該職員をして簡易専用水道の用に供する施設(shè)の在る場所若しくは設(shè)置者の事務(wù)所に立ち入らせ、その施設(shè),、水質(zhì)若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる,。 4 前三項の規(guī)定により立入検査を行う場合には、當(dāng)該職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ,、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない。 5 第一項,、第二項又は第三項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 第六章 雑則 (水道用水の緊急応援) 第四十條 都道府県知事は、災(zāi)害その他非常の場合において,、緊急に水道用水を補(bǔ)給することが公共の利益を保護(hù)するために必要であり,、かつ、適切であると認(rèn)めるときは,、水道事業(yè)者又は水道用水供給事業(yè)者に対して,、期間、水量及び方法を定めて,、水道施設(shè)內(nèi)に取り入れた水を他の水道事業(yè)者又は水道用水供給事業(yè)者に供給すべきことを命ずることができる,。 2 厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)について,、國民の生命及び健康に重大な影響を與えるおそれがあると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し同項の事務(wù)を行うことを指示することができる。 3 第一項の場合において,、都道府県知事が同項に規(guī)定する権限に屬する事務(wù)を行うことができないと厚生労働大臣が認(rèn)めるときは,、同項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事務(wù)は厚生労働大臣が行う,。 4 第一項及び前項の場合において,、供給の対価は、當(dāng)事者間の協(xié)議によつて定める,。協(xié)議が調(diào)わないとき,、又は協(xié)議をすることができないときは、都道府県知事が供給に要した実費(fèi)の額を基準(zhǔn)として裁定する,。 5 第一項及び前項に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)は,、需要者たる水道事業(yè)者又は水道用水供給事業(yè)者に係る第四十八條の規(guī)定による管轄都道府県知事と、供給者たる水道事業(yè)者又は水道用水供給事業(yè)者に係る同條の規(guī)定による管轄都道府県知事とが異なるときは,、第一項及び前項の規(guī)定にかかわらず,、厚生労働大臣が行う。 6 第四項の規(guī)定による裁定に不服がある者は,、その裁定を受けた日から六箇月以內(nèi)に,、訴えをもつて供給の対価の増減を請求することができる。 7 前項の訴においては,、供給の他の當(dāng)事者をもつて被告とする,。 8 都道府県知事は、第一項及び第四項の事務(wù)を行うために必要があると認(rèn)めるときは,、水道事業(yè)者若しくは水道用水供給事業(yè)者から,、事業(yè)の実施狀況について必要な報告を徴し、又は當(dāng)該職員をして,、事務(wù)所若しくは水道施設(shè)のある場所に立ち入らせ,、水道施設(shè),、水質(zhì)、水圧,、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる,。 9 前條第四項及び第五項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による都道府県知事の行う事務(wù)について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第四項中「前三項」とあるのは「次條第八項」と、同條第五項中「第一項,、第二項又は第三項」とあるのは「次條第八項」と読み替えるものとする,。 (合理化の勧告) 第四十一條 厚生労働大臣は、二以上の水道事業(yè)者間若しくは二以上の水道用水供給事業(yè)者間又は水道事業(yè)者と水道用水供給事業(yè)者との間において,、その事業(yè)を一體として経営し,、又はその給水區(qū)域の調(diào)整を図ることが、給水區(qū)域,、給水人口,、給水量、水源等に照らし合理的であり,、かつ,、著しく公共の利益を増進(jìn)すると認(rèn)めるときは、関係者に対しその旨の勧告をすることができる,。 (地方公共団體による買収) 第四十二條 地方公共団體は,、地方公共団體以外の者がその區(qū)域內(nèi)に給水區(qū)域を設(shè)けて水道事業(yè)を経営している場合において、當(dāng)該水道事業(yè)者が第三十六條第一項の規(guī)定による施設(shè)の改善の指示に従わないとき,、又は公益の必要上當(dāng)該給水區(qū)域をその區(qū)域に含む市町村から給水區(qū)域を拡張すべき旨の要求があつたにもかかわらずこれに応じないとき,、その他その區(qū)域內(nèi)において自ら水道事業(yè)を経営することが公益の増進(jìn)のために適正かつ合理的であると認(rèn)めるときは、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて,、當(dāng)該水道事業(yè)者から當(dāng)該水道の水道施設(shè)及びこれに付隨する土地,、建物その他の物件並びに水道事業(yè)を経営するために必要な権利を買収することができる。 2 地方公共団體は,、前項の規(guī)定により水道施設(shè)等を買収しようとするときは,、買収の範(fàn)囲、価額及びその他の買収條件について,、當(dāng)該水道事業(yè)者と協(xié)議しなければならない,。 3 前項の協(xié)議が調(diào)わないとき、又は協(xié)議をすることができないときは,、厚生労働大臣が裁定する,。この場合において、買収価額については,、時価を基準(zhǔn)とするものとする,。 4 前項の規(guī)定による裁定があつたときは、裁定の効果については,、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)に定める?yún)в盲蝿抗卫摔瑜搿?5 第三項の規(guī)定による裁定のうち買収価額に不服がある者は,、その裁定を受けた日から六箇月以內(nèi)に、訴えをもつてその増減を請求することができる,。 6 前項の訴においては,、買収の他の當(dāng)事者をもつて被告とする。 7 第三項の規(guī)定による裁定についての審査請求においては,、買収価額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない,。 (水源の汚濁防止のための要請等) 第四十三條 水道事業(yè)者又は水道用水供給事業(yè)者は、水源の水質(zhì)を保全するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長又は関係地方公共団體の長に対して,、水源の水質(zhì)の汚濁の防止に関し、意見を述べ,、又は適當(dāng)な措置を講ずべきことを要請することができる,。 (國庫補(bǔ)助) 第四十四條 國は、水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)を経営する地方公共団體に対し,、その事業(yè)に要する費(fèi)用のうち政令で定めるものについて,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令の定めるところにより,、その一部を補(bǔ)助することができる,。 (國の特別な助成) 第四十五條 國は、地方公共団體が水道施設(shè)の新設(shè),、増設(shè)若しくは改造又は災(zāi)害の復(fù)舊を行う場合には,、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。 (研究等の推進(jìn)) 第四十五條の二 國は,、水道に係る施設(shè)及び技術(shù)の研究,、水質(zhì)の試験及び研究、日常生活の用に供する水の適正かつ合理的な供給及び利用に関する調(diào)査及び研究その他水道に関する研究及び試験並びに調(diào)査の推進(jìn)に努めるものとする,。 (手?jǐn)?shù)料) 第四十五條の三 給水裝置工事主任技術(shù)者免狀の交付,、書換え交付又は再交付を受けようとする者は、國に,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 2 給水裝置工事主任技術(shù)者試験を受けようとする者は、國(指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場合にあつては,、指定試験機(jī)関)に,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の受験手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 3 前項の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた受験手?jǐn)?shù)料は,、指定試験機(jī)関の収入とする,。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第四十六條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる,。 2 この法律(第三十二條,、第三十三條第一項、第三項及び第五項,、第三十四條第一項において読み替えて準(zhǔn)用される第十三條第一項及び第二十四條の三第二項,、第三十六條、第三十七條並びに第三十九條第二項及び第三項に限る,。)の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務(wù)の一部は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)で定めるところにより、町村長が行うこととすることができる,。 第四十七條 削除 (管轄都道府県知事) 第四十八條 この法律又はこの法律に基づく政令の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務(wù)は,、第三十九條(立入検査に関する部分に限る。)及び第四十條に定めるものを除き,、水道事業(yè),、専用水道及び簡易専用水道について當(dāng)該事業(yè)又は水道により水が供給される?yún)^(qū)域が二以上の都道府県の區(qū)域にまたがる場合及び水道用水供給事業(yè)について當(dāng)該事業(yè)から用水の供給を受ける水道事業(yè)により水が供給される?yún)^(qū)域が二以上の都道府県の區(qū)域にまたがる場合は、政令で定めるところにより関係都道府県知事が行う,。 (市又は特別區(qū)に関する読替え等) 第四十八條の二 市又は特別區(qū)の區(qū)域においては,、第三十二條、第三十三條第一項,、第三項及び第五項,、第三十四條第一項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される第十三條第一項及び第二十四條の三第二項、第三十六條,、第三十七條並びに第三十九條第二項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは,、「市長」又は「區(qū)長」と読み替えるものとする。 2 前項の規(guī)定により読み替えられた場合における前條の規(guī)定の適用については,、市長又は特別區(qū)の區(qū)長を都道府県知事と,、市又は特別區(qū)を都道府県とみなす。 (審査請求) 第四十八條の三 指定試験機(jī)関が行う試験事務(wù)に係る処分又はその不作為については,、厚生労働大臣に対し,、審査請求をすることができる。この場合において,、厚生労働大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については,、指定試験機(jī)関の上級行政庁とみなす。 (特別區(qū)に関する読替) 第四十九條 特別區(qū)の存する?yún)^(qū)域においては、この法律中「市町村」とあるのは,、「都」と読み替えるものとする,。 (國の設(shè)置する専用水道に関する特例) 第五十條 この法律中専用水道に関する規(guī)定は、第五十二條,、第五十三條,、第五十四條、第五十五條及び第五十六條の規(guī)定を除き,、國の設(shè)置する専用水道についても適用されるものとする。 2 國の行う専用水道の布設(shè)工事については,、あらかじめ厚生労働大臣に當(dāng)該工事の設(shè)計を?qū)盲背訾?、厚生労働大臣からその設(shè)計が第五條の規(guī)定による施設(shè)基準(zhǔn)に適合する旨の通知を受けたときは、第三十二條の規(guī)定にかかわらず,、その工事に著手することができる,。 3 第三十三條の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出及び厚生労働大臣がその屆出を受けた場合における手続について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項及び第三項中「申請書」とあるのは、「屆出書」と読み替えるものとする,。 4 國の設(shè)置する専用水道については,、第三十四條第一項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される第十三條第一項及び第二十四條の三第二項並びに第五章に定める都道府県知事(第四十八條の二第一項の規(guī)定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別區(qū)の區(qū)長)の権限に屬する事務(wù)は,、厚生労働大臣が行う,。 (國の設(shè)置する簡易専用水道に関する特例) 第五十條の二 この法律中簡易専用水道に関する規(guī)定は、第五十三條,、第五十四條,、第五十五條及び第五十六條の規(guī)定を除き、國の設(shè)置する簡易専用水道についても適用されるものとする,。 2 國の設(shè)置する簡易専用水道については,、第三十六條第三項、第三十七條及び第三十九條第三項に定める都道府県知事(第四十八條の二第一項の規(guī)定により読み替えられる場合にあつては,、市長又は特別區(qū)の區(qū)長)の権限に屬する事務(wù)は,、厚生労働大臣が行う。 (経過措置) 第五十條の三 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 第七章 罰則 第五十一條 水道施設(shè)を損壊し、その他水道施設(shè)の機(jī)能に障害を與えて水の供給を妨害した者は,、五年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 2 みだりに水道施設(shè)を操作して水の供給を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 3 前二項の規(guī)定にあたる行為が,、刑法の罪に觸れるときは、その行為者は,、同法の罪と比較して,、重きに従つて処斷する。 第五十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三年以下の懲役又は三百萬円以下の罰金に処する,。 一 第六條第一項の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで水道事業(yè)を経営した者 二 第二十三條第一項(第三十一條及び第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 三 第二十六條の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで水道用水供給事業(yè)を経営した者 第五十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第十條第一項前段の規(guī)定に違反した者 二 第十一條第一項(第三十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 三 第十五條第一項の規(guī)定に違反した者 四 第十五條第二項(第三十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して水を供給しなかつた者 五 第十九條第一項(第三十一條及び第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 六 第二十四條の三第一項(第三十一條及び第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して,、業(yè)務(wù)を委託した者 七 第二十四條の三第三項(第三十一條及び第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 八 第三十條第一項の規(guī)定に違反した者 九 第三十七條の規(guī)定による給水停止命令に違反した者 十 第四十條第一項及び第三項の規(guī)定による命令に違反した者 第五十三條の二 第二十條の十三(第三十四條の四において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第五十三條の三 第二十五條の十七第一項の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第五十三條の四 第二十五條の二十四第二項の規(guī)定による試験事務(wù)の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした指定試験機(jī)関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第五十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、百萬円以下の罰金に処する。 一 第九條第一項(第十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により認(rèn)可に附せられた條件に違反した者 二 第十三條第一項(第三十一條及び第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して水質(zhì)検査又は施設(shè)検査を行わなかつた者 三 第二十條第一項(第三十一條及び第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 四 第二十一條第一項(第三十一條及び第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 五 第二十二條(第三十一條及び第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 六 第二十九條第一項(第三十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により認(rèn)可に附せられた條件に違反した者 七 第三十二條の規(guī)定による確認(rèn)を受けないで専用水道の布設(shè)工事に著手した者 八 第三十四條の二第二項の規(guī)定に違反した者 第五十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 地方公共団體以外の水道事業(yè)者であつて,、第七條第四項第七號の規(guī)定により事業(yè)計畫書に記載した供給條件(第十四條第六項の規(guī)定による認(rèn)可があつたときは、認(rèn)可後の供給條件,、第三十八條第二項の規(guī)定による変更があつたときは,、変更後の供給條件)によらないで、料金又は給水裝置工事の費(fèi)用を受け取つたもの 二 第十條第三項,、第十一條第二項(第三十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第二十四條の三第二項(第三十一條及び第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第三十條第三項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 三 第三十九條第一項、第二項,、第三項又は第四十條第八項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は當(dāng)該職員の検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 第五十五條の二 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十條の九(第三十四條の四において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十條の十四(第三十四條の四において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつた者 三 第二十條の十五第一項(第三十四條の四において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は當(dāng)該職員の検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 第五十五條の三 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした指定試験機(jī)関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十五條の二十の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 二 第二十五條の二十二第一項の規(guī)定による報告を求められて、報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき,。 三 第二十五條の二十三第一項の規(guī)定による許可を受けないで,、試験事務(wù)の全部を廃止したとき。 第五十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第五十二條から第五十三條の二まで又は第五十四條から第五十五條の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 第五十七條 正當(dāng)な理由がないのに第二十五條の五第三項の規(guī)定による命令に違反して給水裝置工事主任技術(shù)者免狀を返納しなかつた者は,、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (水道條例の廃止) 第二條 水道條例(明治二十三年法律第九號,。以下「舊法」という。)は,、廃止する,。 (舊法に基く認(rèn)可又は許可を受けた水道事業(yè)に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前に舊法第二條の規(guī)定によつてなされた水道の布設(shè)の許可及び舊法第三條の規(guī)定によつてなされた水道の布設(shè)の認(rèn)可は、この法律(以下「新法」という,。)第六條第一項の規(guī)定によつてなされた水道事業(yè)経営の認(rèn)可(舊法による當(dāng)該処分が舊法第三條に規(guī)定する事項の変更に係るものであるときは,、新法第十條第一項の規(guī)定によつてなされた事業(yè)変更の認(rèn)可)とみなす。 2 地方公共団體以外の者について,、舊法第三條第二項の規(guī)定によつて附された許可年限又は舊法第四條第二項の規(guī)定によつて許可書に附された事項は,、新法第九條第一項(新法第十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によつて認(rèn)可に附された期限又は條件とみなす,。 (許可又は認(rèn)可の申請に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前に舊法の規(guī)定によつてなされた許可又は認(rèn)可の申請は,、新法の相當(dāng)規(guī)定によつてなされたものとみなす。 (舊法に基く認(rèn)可又は許可によらない水道事業(yè)に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に水道事業(yè)を経営している者(舊法第二條の規(guī)定による許可又は舊法第三條の規(guī)定による認(rèn)可を受けて経営している者を除く,。)は,、現(xiàn)に給水を行つている?yún)^(qū)域を給水區(qū)域とし、かつ,、現(xiàn)に実施している供給條件に関する定を供給規(guī)程とする新法第六條第一項の規(guī)定による水道事業(yè)経営の認(rèn)可を受けたものとみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に水道用水供給事業(yè)を経営している者は、新法第二十六條の規(guī)定による水道用水供給事業(yè)経営の認(rèn)可を受けたものとみなす,。 3 厚生大臣は,、前二項に規(guī)定する者のうち地方公共団體以外の者については、新法第九條第二項の例により,、前二項の規(guī)定による認(rèn)可に必要な期限又は條件を附することができる,。 4 前項の規(guī)定により認(rèn)可に附された條件は,、新法第五十四條第一號又は第六號の規(guī)定の適用については、新法第九條第一項又は第二十九條第一項の規(guī)定により附された條件とみなす,。 (施設(shè)又は區(qū)域內(nèi)の専用水道) 第十條 新法の規(guī)定は,、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定第二條第一項の施設(shè)又は區(qū)域內(nèi)における専用水道については、適用しない,。 (國の無利子貸付け等) 第十一條 國は,、當(dāng)分の間、地方公共団體に対し,、第四十四條の規(guī)定により國がその費(fèi)用について補(bǔ)助することができる水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)の用に供する施設(shè)の新設(shè)又は増設(shè)で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號,。以下「社會資本整備特別措置法」という。)第二條第一項第二號に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金について,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、第四十四條の規(guī)定(この規(guī)定による國の補(bǔ)助の割合について、この規(guī)定と異なる定めをした法令の規(guī)定がある場合には,、當(dāng)該異なる定めをした法令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により國が補(bǔ)助することができる金額に相當(dāng)する金額を無利子で貸し付けることができる,。 2 國は,、當(dāng)分の間、地方公共団體に対し,、前項の規(guī)定による場合のほか、水道の整備で社會資本整備特別措置法第二條第一項第二號に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金の一部を,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、無利子で貸し付けることができる。 3 前二項の國の貸付金の償還期間は,、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む,。)以內(nèi)で政令で定める期間とする。 4 前項に定めるもののほか,、第一項及び第二項の規(guī)定による貸付金の償還方法,、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める,。 5 國は,、第一項の規(guī)定により、地方公共団體に対し貸付けを行つた場合には,、當(dāng)該貸付けの対象である事業(yè)について,、第四十四條の規(guī)定による當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし、當(dāng)該補(bǔ)助については,、當(dāng)該貸付金の償還時において,、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする,。 6 國は、第二項の規(guī)定により,、地方公共団體に対し貸付けを行つた場合には,、當(dāng)該貸付けの対象である事業(yè)について、當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし,、當(dāng)該補(bǔ)助については,、當(dāng)該貸付金の償還時において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする,。 7 地方公共団體が,、第一項又は第二項の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く,。)における前二項の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該償還は、當(dāng)該償還期限の到來時に行われたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押腿迥炅露辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押臀宥炅露辗傻谄呷枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、目次の改正規(guī)定(「第四章 専用水道(第三十二條―第三十四條)」を「/第四章 専用水道(第三十二條―第三十四條)/第四章の二 簡易専用水道(第三十四條の二)/」に改める部分及び「第五十條」を「第五十條の二」に改める部分に限る。),、第三條及び第二十條の改正規(guī)定,、第四章の次に一章を加える改正規(guī)定、第三十六條,、第三十七條,、第三十九條、第四十六條及び第四十八條の改正規(guī)定,、第五十條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第五十四條及び第五十五條の改正規(guī)定は、この法律の公布の日から起算して一年を経過した日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢露辗傻谝哗柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第四條,、第六條及び第九條から第十二條までの規(guī)定,、第十五條中身體障害者福祉法第十九條第四項及び第十九條の二の改正規(guī)定,、第十七條中児童福祉法第二十條第四項の改正規(guī)定、第三十四條の規(guī)定並びに附則第二條,、第四條,、第七條第一項及び第九條の規(guī)定並びに附則第十條中厚生省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十一號)第六條第五十六號の改正規(guī)定 昭和六十二年四月一日 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第八條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第四條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜辗傻诎似咛枺?この法律は,、公布の日から施行し、第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定による改正後の國有林野事業(yè)特別會計法,、道路整備特別會計法,、治水特別會計法、港灣整備特別會計法,、都市開発資金融通特別會計法及び空港整備特別會計法の規(guī)定は,、昭和六十二年度の予算から適用する。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露蝗辗傻谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第三條の規(guī)定 平成三年十月一日 (その他の処分,、申請等に係る経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める,。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一から三まで 略 四 第六條(同條中水道法第十六條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第二章中第二十五條の次に二節(jié)を加える改正規(guī)定(同法第二十五條の二から第二十五條の四まで及び第二十五條の七から第二十五條の十一までに係る部分に限る,。)を除く。)及び附則第十二條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 五 第六條(同條中水道法第十六條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第二章中第二十五條の次に二節(jié)を加える改正規(guī)定(同法第二十五條の二から第二十五條の四まで及び第二十五條の七から第二十五條の十一までに係る部分に限る,。)に限る,。)及び次條の規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (水道法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 前條第五號に掲げる改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第六條の規(guī)定による改正前の水道法第十四條第一項に規(guī)定する供給規(guī)程に基づき第六條の規(guī)定による改正後の水道法(以下この條において「改正後の法」という。)第十六條の二第一項の指定に相當(dāng)する水道事業(yè)者の指定を受けている者(次項において「舊指定給水裝置工事事業(yè)者」という,。)は,、同條第三項の規(guī)定の適用については、前條第五號に掲げる改正規(guī)定の施行の日から九十日間(次項の規(guī)定による屆出があったときは,、その屆出があった時までの間)は,、改正後の法第十六條の二第一項の指定を受けた者とみなす。 2 舊指定給水裝置工事事業(yè)者が,、前條第五號に掲げる改正規(guī)定の施行の日から九十日以內(nèi)に,、厚生省令で定める事項を水道事業(yè)者に屆け出たときは、改正後の法第十六條の二第一項の指定を受けた者とみなす,。 3 前項の規(guī)定により改正後の法第十六條の二第一項の指定を受けた者とみなされた者についての改正後の法第二十五條の十一第一項の規(guī)定の適用については,、前條第五號に掲げる改正規(guī)定の施行の日から一年間は、同項中「次の各號」とあるのは「第一號又は第三號から第八號まで」と,、同項第一號中「第二十五條の三第一項各號」とあるのは「第二十五條の三第一項第二號又は第三號」とする,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (検討) 第六條 政府は,、附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行後十年を経過した場合において、第六條の規(guī)定による改正後の水道法第十六條の二及び第二章第三節(jié)の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (水道法の一部改正に伴う経過措置) 第六十八條 施行日前に第百九十四條の規(guī)定による改正前の水道法第三十六條第一項及び第三項の規(guī)定によってなされた命令は、第百九十四條の規(guī)定による改正後の同法第三十六條第一項及び第三項の規(guī)定によってなされた指示とみなす,。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機(jī)関がした事業(yè)の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五條 この法律による改正前の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項,、あん摩マツサージ指圧師、はり師,、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、食品衛(wèi)生法第二十二條,、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項,、毒物及び劇物取締法第十七條第一項(同法第二十二條第四項及び第五項で準(zhǔn)用する場合を含む。),、厚生年金保険法第百條第一項,、水道法第三十九條第一項、國民年金法第百六條第一項,、薬事法第六十九條第一項若しくは第七十二條又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機(jī)関がした事業(yè)の停止命令その他の処分は,、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項,、あん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、食品衛(wèi)生法第二十二條若しくは第二十三條,、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項、毒物及び劇物取締法第十七條第一項若しくは第二項(同法第二十二條第四項及び第五項で準(zhǔn)用する場合を含む,。)、厚生年金保険法第百條第一項,、水道法第三十九條第一項若しくは第二項,、國民年金法第百六條第一項、薬事法第六十九條第一項若しくは第二項若しくは第七十二條第二項又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は地方公共団體がした事業(yè)の停止命令その他の処分とみなす,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による,。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴滤娜辗傻谝哗柀柼枺?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (専用水道に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正後の水道法(以下「新法」という,。)第三條第六項の規(guī)定により新たに専用水道となるもの(以下この條において「新規(guī)専用水道」という。)を設(shè)置している者は,、この法律の施行後六月以內(nèi)に,、都道府県知事に、水道施設(shè)の概要その他厚生労働省令で定める事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項の規(guī)定に違反して,、同項に規(guī)定する事項を?qū)盲背訾?、又は虛偽の屆出をした者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前項の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する,。 4 第一項の屆出をした者は,、當(dāng)該屆出に係る事項について、新法第三十二條の確認(rèn)を受けたものとみなす,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に新規(guī)専用水道において新法第十九條第二項各號に掲げる事項に関する事務(wù)に従事し,、又はその事務(wù)に従事する他の職員を監(jiān)督している者については、この法律の施行後三年間は,、當(dāng)該新規(guī)専用水道について,、新法第三十四條第一項において準(zhǔn)用する新法第十九條第三項の規(guī)定は,、適用しない。 6 新規(guī)専用水道については,、この法律の施行後一年間は,、新法第五條の規(guī)定は、適用しない,。 (供給規(guī)程に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に水道事業(yè)を経営している地方公共団體の新法第十四條第一項に規(guī)定する供給規(guī)程が,、この法律の施行の日において同條第二項第五號に掲げる要件に適合していないときは、當(dāng)該地方公共団體は,、この法律の施行後一年以內(nèi)に當(dāng)該供給規(guī)程の変更を行い,、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に水道事業(yè)を経営している地方公共団體以外の者の新法第十四條第一項に規(guī)定する供給規(guī)程が,、この法律の施行の日において同條第二項第五號に掲げる要件に適合していないときは,、その者は、この法律の施行後一年以內(nèi)に當(dāng)該供給規(guī)程の変更を行い,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳辗傻谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、第六條の規(guī)定は平成十六年四月一日から、附則第二條第一項,、第三條第一項,、第四條第一項、第五條第一項及び第六條第一項の規(guī)定は公布の日から施行する,。 (水道法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律による改正後の水道法(以下「新水道法」という,。)第二十條第三項又は第三十四條の二第二項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても,、その申請を行うことができる,。新水道法第二十條の八の規(guī)定による水質(zhì)検査業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出及び新水道法第三十四條の四において準(zhǔn)用する新水道法第二十條の八の規(guī)定による簡易専用水道検査業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出についても、同様とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の水道法第二十條第三項及び第三十四條の二第二項の指定を受けている者は,、それぞれ、この法律の施行の日に新水道法第二十條第三項及び第三十四條の二第二項の登録を受けた者とみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、この法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (水道法の一部改正に伴う経過措置) 第十一條 附則第三條第一項に規(guī)定する者については,、前條の規(guī)定による改正前の水道法別表第一第三號の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場合において,、同號中「同條第二項の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師の免許を有する者」とあるのは,、「臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九號)附則第三條第一項に規(guī)定する者」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は公布の日から,、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條,、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九,、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項,、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る,。)、第十七條から第十九條まで,、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三,、第二十四條の九,、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る,。),、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで,、第三十四條(社會福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。),、第三十五條,、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二,、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第三十九條,、第四十三條(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條,、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項第九號,、第四條,、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。),、第八十七條から第九十二條まで,、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで,、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る,。),、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く,。),、第百七條、第百八條,、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十條(都市計畫法第六條の二,、第七條の二、第八條,、第十條の二から第十二條の二まで,、第十二條の四,、第十二條の五、第十二條の十,、第十四條,、第二十條、第二十三條,、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで,、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條、第九十八條,、第九十九條の八,、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。),、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條,、第二十六條,、第六十四條、第六十七條,、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。)、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る,。),、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く,。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條、第二十一條,、第百九十一條,、第百九十二條、第百九十七條,、第二百三十三條,、第二百四十一條、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。)、第百五十七條,、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條,、第十二條、第十三條,、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る,。),、第百七十四條、第百七十八條,、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る,。)及び第百八十七條(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く,。),、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く,。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで,、第二十五條第一項,、第二十六條、第二十七條第一項から第三項まで,、第三十條から第三十二條まで,、第三十八條、第四十四條、第四十六條第一項及び第四項,、第四十七條から第四十九條まで,、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條,、第五十八條,、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで,、第七十一條,、第七十二條第一項から第三項まで、第七十四條から第七十六條まで,、第七十八條,、第八十條第一項及び第三項、第八十三條,、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。)、第八十九條,、第九十條,、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。),、第百一條,、第百二條、第百五條から第百七條まで,、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る。),、第百十九條,、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 三 第十四條(地方自治法別表第一社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)の項の改正規(guī)定に限る。),、第二十二條(児童福祉法第二十一條の十の二の改正規(guī)定に限る,。)、第三十四條(社會福祉法第三十條及び第五十六條並びに別表の改正規(guī)定に限る,。),、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二,、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定に限る,。)、第四十條及び第四十二條の規(guī)定並びに附則第二十五條第二項及び第三項,、第二十七條第四項及び第五項,、第二十八條,、第二十九條並びに第八十八條の規(guī)定 平成二十五年四月一日 (水道法の一部改正に伴う経過措置) 第二十七條 第三十八條の規(guī)定(水道法第十二條及び第十九條の改正規(guī)定に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ,。)の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、第三十八條の規(guī)定による改正後の水道法(以下この項から第三項までにおいて「新水道法」という。)第十二條第一項(新水道法第三十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この項において同じ,。)に規(guī)定する地方公共団體の條例が制定施行されるまでの間における當(dāng)該地方公共団體である水道事業(yè)者又は水道用水供給事業(yè)者に対する新水道法第十二條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「水道の布設(shè)工事(當(dāng)該水道事業(yè)者が地方公共団體である場合にあつては,、當(dāng)該地方公共団體の條例で定める水道の布設(shè)工事に限る,。)」とあるのは、「水道の布設(shè)工事」とする,。 2 第三十八條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、新水道法第十二條第二項(新水道法第三十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項において同じ,。)に規(guī)定する地方公共団體の條例が制定施行されるまでの間は,、新水道法第十二條第二項に規(guī)定する政令で定める資格は、當(dāng)該地方公共団體の條例で定める資格とみなす,。 3 第三十八條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、新水道法第十九條第三項(新水道法第三十一條及び第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項において同じ,。)に規(guī)定する地方公共団體の條例が制定施行されるまでの間は,、新水道法第十九條第三項に規(guī)定する政令で定める資格は、當(dāng)該地方公共団體の條例で定める資格とみなす,。 4 第三十八條の規(guī)定(水道法第四十八條の二,、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定に限る。以下この條において同じ,。)の施行前に第三十八條の規(guī)定による改正前の水道法(以下この條において「舊水道法」という,。)の規(guī)定によりされた確認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第三十八條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊水道法の規(guī)定によりされている確認(rèn)の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で,、第三十八條の規(guī)定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第三十八條の規(guī)定による改正後の水道法(以下この條において「新水道法」という,。)の適用については,、新水道法の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 5 第三十八條の規(guī)定の施行前に舊水道法の規(guī)定により都道府県知事に対し報告をしなければならない事項で,、第三十八條の規(guī)定の施行の日前にその報告がされていないものについては,、これを,、新水道法の相當(dāng)規(guī)定により市長に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして,、新水道法の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 別表第一(第二十條の四関係) 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く,。),、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學(xué)校において、理學(xué),、醫(yī)學(xué),、歯學(xué)、薬學(xué),、保健學(xué),、衛(wèi)生學(xué)、工學(xué),、農(nóng)學(xué)若しくは獣醫(yī)學(xué)の課程又はこれらに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後,、一年以上水質(zhì)検査の実務(wù)に従事した経験を有する者であること。 二 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)又は高等専門學(xué)校において,、生物學(xué)若しくは工業(yè)化學(xué)の課程又はこれらに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後,、二年以上水質(zhì)検査の実務(wù)に従事した経験を有する者であること。 三 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第三條の規(guī)定による臨床検査技師の免許を有する者であつて,、一年以上水質(zhì)検査の実務(wù)に従事した経験を有するものであること,。 四 前三號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 別表第二(第三十四條の四関係) 一 第十九條(第三十一條及び第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による水道技術(shù)管理者たる資格を有する者であること,。 二 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十號)第七條の規(guī)定による建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者の免狀を有する者であること。 三 第三十四條の二第二項に規(guī)定する簡易専用水道の管理の検査の補(bǔ)助に一年以上従事した経験を有する者であること,。 四 前三號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること,。