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傳統(tǒng)工藝品產(chǎn)業(yè)振興法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則 平成十三年経済産業(yè)省令第百四十六號 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十三號)の施行に伴い、並びに伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七號)第九條第一項及び第十一條第一項並びに伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行令(昭和四十九年政令第百七十七號)第一條第四號の規(guī)定に基づき、並びに同法及び同令を?qū)g施するため、伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則の全部を改正する省令を次のように定める。 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則の全部を改正する省令 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則(昭和四十九年通商産業(yè)省令第三十七號)の全部を次のように改正する。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (定款等の記載事項の基準) 第二條 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する法律施行令(第二十五條において「令」という。)第一條第四號の経済産業(yè)省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 工蕓品を製造する事業(yè)者が構(gòu)成員となり得るよう定められていること。 二 代表者についてその選任手続を明らかにしていること。 三 定款又は規(guī)約の変更等重要事項が総會又は総代會の議決事項とされていること。 (伝統(tǒng)的工蕓品の指定の申出) 第三條 法第二條第三項の規(guī)定により伝統(tǒng)的工蕓品の指定の申出をしようとする事業(yè)協(xié)同組合等は、様式第一による申出書一通及びその寫し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この條及び次條第一項において「申出に係る添付書類」という。)を添えて、當該申出に係る工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事(當該申出に係る工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場合にあっては當該事業(yè)協(xié)同組合等の主たる事務所(事務所を持たない事業(yè)協(xié)同組合等にあっては當該事業(yè)協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、當該地域の全部が一の市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ。)の區(qū)域に屬する場合にあっては當該市町村の長。次條第一項において同じ。)を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申出書の寫し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。 一 當該事業(yè)協(xié)同組合等の法第二條第三項に規(guī)定する定款又は規(guī)約(以下「定款等」という。) 二 構(gòu)成員の氏名又は名稱を記載した名簿 2 前項の場合において、申出に係る工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたるときは、伝統(tǒng)的工蕓品の指定の申出をしようとする事業(yè)協(xié)同組合等は、當該地域を管轄する都道府県知事(同項の事業(yè)協(xié)同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を除く。)のすべてに対し、同項の申出書の寫し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。 3 都道府県知事又は市町村長(特別區(qū)長を含む。以下同じ。)は、第一項の規(guī)定により同項の申出書一通及びその寫し一通並びに申出に係る添付書類二部を受理したときは、速やかに、これらを申出に係る工蕓品の製造される地域を管轄する経済産業(yè)局長に送付するものとする。 (伝統(tǒng)的工蕓品の指定の內(nèi)容の変更の申出) 第四條 法第二條第七項の規(guī)定により準用する同條第三項の規(guī)定により伝統(tǒng)的工蕓品の指定の內(nèi)容の変更の申出をしようとする事業(yè)協(xié)同組合等は、様式第二による申出書一通及びその寫し一通に、それぞれ申出に係る添付書類を添えて、當該申出に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申出書の寫し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。 2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は、指定の內(nèi)容の変更の申出について準用する。 (振興計畫の記載事項) 第五條 法第四條第一項の振興計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に関する事業(yè)(以下「振興事業(yè)」という。)の目標及び內(nèi)容 二 振興事業(yè)の実施時期 三 振興事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達方法 (振興計畫の認定) 第六條 法第四條第一項の規(guī)定により振興計畫の認定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等は、様式第三による申請書一通及びその寫し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この條において「振興計畫の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、當該申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事(當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場合にあっては當該特定製造協(xié)同組合等の主たる事務所(事務所を持たない特定製造協(xié)同組合等にあっては當該特定製造協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、當該地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場合にあっては當該市町村の長。第八條第一項、第十條第一項及び第十二條第一項において同じ。)を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び振興計畫の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 定款等 二 構(gòu)成員の氏名又は名稱を記載した名簿 三 最近一期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類。以下「事業(yè)報告書等」という。) 2 前項の場合において、申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたるときは、振興計畫の認定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等は、當該地域を管轄する都道府県知事(同項の特定製造協(xié)同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を除く。)のすべてに対し、同項の申請書の寫し一通及び振興計畫の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 3 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規(guī)定により同項の申請書一通及びその寫し一通並びに振興計畫の認定の申請に係る添付書類二部を受理したときは、速やかに、これらを申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する経済産業(yè)局長に送付するものとする。この場合において、都道府県知事又は市町村長は、同項の振興計畫に対し意見を付すことができる。 4 都道府県知事は、第二項の規(guī)定により第一項の申請書の寫しの送付を受けたときは、同項の振興計畫に対する意見を記載した書面を前項に規(guī)定する経済産業(yè)局長に送付することができる。 第七條 経済産業(yè)大臣は、法第四條第一項の認定の申請があった場合において、その振興計畫が次の各號に該當するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 一 第五條第一號及び第二號に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 二 第五條第三號に掲げる事項が當該振興事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 當該特定製造協(xié)同組合等の構(gòu)成員たる事業(yè)者であって當該振興事業(yè)に係る伝統(tǒng)的工蕓品を製造する事業(yè)を行うものの相當部分が當該振興事業(yè)に參加し、かつ、當該振興事業(yè)の実施が當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に著しく寄與するものであること。 (振興計畫の変更の認定) 第八條 法第五條第一項の規(guī)定により振興計畫の変更の認定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等は、様式第四による申請書一通及びその寫し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「振興計畫の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、當該申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び振興計畫の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 振興事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 振興計畫の変更に伴い第六條第一項第一號又は第二號に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類 三 最近一期間の事業(yè)報告書等 2 第六條第二項から第四項まで及び前條の規(guī)定は、振興計畫の変更について準用する。 (共同振興計畫の記載事項) 第九條 法第七條第一項の共同振興計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定製造協(xié)同組合等が販売事業(yè)者又は販売協(xié)同組合等と共同して行う振興事業(yè)(以下「共同振興事業(yè)」という。)の目標及び內(nèi)容 二 共同振興事業(yè)の実施時期 三 共同振興事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達方法 (共同振興計畫の認定) 第十條 法第七條第一項の規(guī)定により共同振興計畫の認定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等及び販売事業(yè)者又は販売協(xié)同組合等は、様式第五による連名の申請書一通及びその寫し一通に、それぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、次に定める書類(以下この項において「共同振興計畫の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、當該申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び共同振興計畫の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 特定製造協(xié)同組合等又は販売協(xié)同組合等 定款等、構(gòu)成員の氏名又は名稱を記載した名簿及び最近一期間の事業(yè)報告書等 二 販売事業(yè)者 定款又はこれに準ずるもの並びに最近一期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類。以下「計算書類等」という。) 2 第六條第二項から第四項までの規(guī)定は、共同振興計畫について準用する。 第十一條 経済産業(yè)大臣は、法第七條第一項の認定の申請があった場合において、その共同振興計畫が次の各號に該當するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 一 第九條第一號及び第二號に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 二 第九條第三號に掲げる事項が當該共同振興事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 當該特定製造協(xié)同組合等の構(gòu)成員たる事業(yè)者であって當該共同振興事業(yè)に係る伝統(tǒng)的工蕓品を製造する事業(yè)を行うものの相當部分が當該共同振興事業(yè)に參加し、かつ、當該共同振興事業(yè)の実施が當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に著しく寄與するものであること。 (共同振興計畫の変更の認定) 第十二條 法第八條第一項の規(guī)定により共同振興計畫の変更の認定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等及び販売事業(yè)者又は販売協(xié)同組合等は、様式第六による連名の申請書一通及びその寫し一通に、共同振興事業(yè)の実施狀況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、次に定める書類(以下この項において「共同振興計畫の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、當該申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び共同振興計畫の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 特定製造協(xié)同組合等又は販売協(xié)同組合等 最近一期間の事業(yè)報告書等及び共同振興計畫の変更に伴い定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱を記載した名簿 二 販売事業(yè)者 最近一期間の計算書類等及び共同振興計畫の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの 2 第六條第二項から第四項まで及び前條の規(guī)定は、共同振興計畫の変更について準用する。 (活性化計畫の記載事項) 第十三條 法第九條第一項の活性化計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 活性化事業(yè)の目標及び內(nèi)容 二 活性化事業(yè)の実施時期 三 活性化事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達方法 (活性化計畫の認定) 第十四條 法第九條第一項の規(guī)定により活性化計畫の認定を受けようとする製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等は、様式第七による申請書一通及びその寫し一通に、それぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、次に定める書類(以下この項において「活性化計畫の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、當該申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事(當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場合にあっては當該製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等の主たる事務所(事務所を持たない製造協(xié)同組合等にあっては當該製造協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務所、製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等が共同して活性化計畫を作成したときは代表者の主たる事務所(當該代表者が事務所を持たない製造協(xié)同組合等である場合には當該製造協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務所))の所在地を管轄する都道府県知事、當該地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場合にあっては當該市町村の長。第十六條第一項において同じ。)を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び活性化計畫の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 製造事業(yè)者 定款又はこれに準ずるもの及び最近一期間の計算書類等 二 製造協(xié)同組合等 定款等、構(gòu)成員の氏名又は名稱を記載した名簿及び最近一期間の事業(yè)報告書等 2 第六條第二項から第四項までの規(guī)定は、活性化計畫について準用する。 3 法第九條第一項の代表者は、一名とする。 第十五條 経済産業(yè)大臣は、法第九條第一項の認定の申請があった場合において、その活性化計畫が次の各號に該當するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 一 第十三條第一號及び第二號に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 二 第十三條第三號に掲げる事項が當該活性化事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 當該活性化事業(yè)の実施が當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の活性化に資するものであること。 四 當該活性化事業(yè)の內(nèi)容が、他の製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等のモデルとなるような斬新かつ先進的なもの(當該活性化事業(yè)に係る伝統(tǒng)的工蕓品に関する振興事業(yè)又は共同振興事業(yè)が実施されている場合にあっては、これらの事業(yè)と比較してより先進的なもの)であること。 (活性化計畫の変更の認定) 第十六條 法第十條第一項の規(guī)定により活性化計畫の変更の認定を受けようとする製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等は、様式第八による申請書一通及びその寫し一通に、活性化事業(yè)の実施狀況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、次に定める書類(以下この項において「活性化計畫の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、當該申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び活性化計畫の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 製造事業(yè)者 最近一期間の計算書類等及び活性化計畫の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの 二 製造協(xié)同組合等 最近一期間の事業(yè)報告書等及び活性化計畫の変更に伴い定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱を記載した名簿 2 第六條第二項から第四項まで及び前條の規(guī)定は、活性化計畫の変更について準用する。 (連攜活性化計畫の記載事項) 第十七條 法第十一條第一項の連攜活性化計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 連攜活性化事業(yè)の目標及び內(nèi)容 二 連攜活性化事業(yè)の実施時期 三 連攜活性化事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達方法 (連攜活性化計畫の認定) 第十八條 法第十一條第一項の規(guī)定により連攜活性化計畫の認定を受けようとする製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等及び連攜製造事業(yè)者又は連攜製造協(xié)同組合等は、様式第九による連名の申請書一通及びその寫し一通に、それぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、次に定める書類(以下この項において「連攜活性化計畫の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、當該申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事(當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場合にあっては代表者の主たる事務所(當該代表者が事務所を持たない製造協(xié)同組合等である場合には當該製造協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、當該地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場合にあっては當該市町村の長。第二十條第一項において同じ。)を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び連攜活性化計畫の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 製造事業(yè)者又は連攜製造事業(yè)者 定款又はこれに準ずるもの及び最近一期間の計算書類等 二 製造協(xié)同組合等又は連攜製造協(xié)同組合等 定款等、構(gòu)成員の氏名又は名稱を記載した名簿及び最近一期間の事業(yè)報告書等 2 第六條第二項から第四項までの規(guī)定は、連攜活性化計畫について準用する。 3 法第十一條第一項の代表者は、一名とする。 第十九條 経済産業(yè)大臣は、法第十一條第一項の認定の申請があった場合において、その連攜活性化計畫が次の各號に該當するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 一 第十七條第一號及び第二號に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 二 第十七條第三號に掲げる事項が當該連攜活性化事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 當該連攜活性化事業(yè)の実施が當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の活性化に資するものであること。 四 當該連攜活性化事業(yè)の內(nèi)容が、他の製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等のモデルとなるような斬新かつ先進的なもの(當該連攜活性化事業(yè)に係る伝統(tǒng)的工蕓品に関する振興事業(yè)又は共同振興事業(yè)が実施されている場合にあっては、これらの事業(yè)と比較してより先進的なもの)であること。 (連攜活性化計畫の変更の認定) 第二十條 法第十二條第一項の規(guī)定により連攜活性化計畫の変更の認定を受けようとする製造事業(yè)者又は製造協(xié)同組合等及び連攜製造事業(yè)者又は連攜製造協(xié)同組合等は、様式第十による連名の申請書一通及びその寫し一通に、連攜活性化事業(yè)の実施狀況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、次に定める書類(以下この項において「連攜活性化計畫の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、當該申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び連攜活性化計畫の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 製造事業(yè)者又は連攜製造事業(yè)者 最近一期間の計算書類等及び連攜活性化計畫の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの 二 製造協(xié)同組合等又は連攜製造協(xié)同組合等 最近一期間の事業(yè)報告書等及び連攜活性化計畫の変更に伴い定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構(gòu)成員の氏名若しくは名稱を記載した名簿 2 第六條第二項から第四項まで及び前條の規(guī)定は、連攜活性化計畫の変更について準用する。 (支援計畫の記載事項) 第二十一條 法第十三條第一項の支援計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 支援事業(yè)の目標及び內(nèi)容 二 支援事業(yè)を?qū)g施する場所 三 支援事業(yè)の実施時期 四 支援事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達方法 (支援計畫の認定) 第二十二條 法第十三條第一項の規(guī)定により支援計畫の認定を受けようとする者は、様式第十一による申請書一通及びその寫し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「支援計畫の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、當該申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事(當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場合にあっては、そのいずれかの都道府県の知事。第二十四條第一項において同じ。)を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び支援計畫の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 定款又はこれに準ずるもの 二 構(gòu)成員等の氏名又は名稱を記載した名簿 三 最近一期間の計算書類等又は事業(yè)報告書等 2 第六條第二項から第四項までの規(guī)定は、支援計畫について準用する。 第二十三條 経済産業(yè)大臣は、法第十三條第一項の認定の申請があった場合において、その支援計畫が次の各號に該當するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 一 第二十一條第一號から第三號までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 二 第二十一條第四號に掲げる事項が當該支援事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 當該支援事業(yè)の実施が當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の伝統(tǒng)的工蕓品産業(yè)の振興に著しく寄與するものであること。 (支援計畫の変更の認定) 第二十四條 法第十四條第一項の規(guī)定により支援計畫の変更の認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書一通及びその寫し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「支援計畫の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、當該申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び支援計畫の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 支援事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 最近一期間の計算書類等又は事業(yè)報告書等 三 支援計畫の変更に伴い第二十二條第一項第一號又は第二號に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類 2 第六條第二項から第四項まで及び前條の規(guī)定は、支援計畫の変更について準用する。 第二十五條 第五條から第八條までの規(guī)定は、都道府県知事又は市町村長が令第五條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事務を行う場合において適用する。この場合において、第六條第一項中「申請書一通及びその寫し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に、」と、「都道府県知事(當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場合にあっては當該特定製造協(xié)同組合等の主たる事務所(事務所を持たない特定製造協(xié)同組合等にあっては當該特定製造協(xié)同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、當該地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場合にあっては當該市町村の長。第八條第一項、第十條第一項及び第十二條第一項において同じ。)を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び振興計畫の認定の申請に係る添付書類を送付」とあるのは「都道府県知事(當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場合にあっては、當該市町村の長。次條及び第八條において同じ。)に提出」と、第七條中「経済産業(yè)大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第八條第一項中「及びその寫し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「振興計畫の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、當該申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業(yè)大臣に提出するとともに、併せて當該都道府県知事に當該申請書の寫し一通及び振興計畫の変更の認定の申請に係る添付書類を送付」とあるのは「に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出」と読み替えるものとし、第六條第二項から第四項まで及び第八條第二項の規(guī)定は適用しない。 2 第五條から第八條までの規(guī)定は、経済産業(yè)局長が令第六條の規(guī)定により同條に規(guī)定する事務を行う場合において適用する。この場合において、第六條第一項中「申請書一通及びその寫し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に、」と、「(當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場合にあっては當該特定製造協(xié)同組合等」とあるのは「のうち當該特定製造協(xié)同組合等」と、「、當該地域の全部が一の市町村の區(qū)域に屬する場合にあっては當該市町村の長。第八條第一項、第十條第一項及び第十二條第一項において同じ。)を経由して、経済産業(yè)大臣」とあるのは「を経由して、経済産業(yè)局長」と、同條第二項中「申請に係る伝統(tǒng)的工蕓品の製造される地域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたるときは、振興計畫の認定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等は、當該」とあるのは「振興計畫の認定を受けようとする特定製造協(xié)同組合等は、當該伝統(tǒng)的工蕓品の製造される」と、同條第三項中「都道府県知事又は市町村長は」とあるのは「都道府県知事は」と、「その寫し一通並びに振興計畫の認定の申請に係る添付書類二部」とあるのは「振興計畫の認定の申請に係る添付書類」と、第七條中「経済産業(yè)大臣」とあるのは「経済産業(yè)局長」と、第八條第一項中「申請書一通及びその寫し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に」と、「経済産業(yè)大臣」とあるのは「経済産業(yè)局長」と読み替えるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業(yè)省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業(yè)省令第八二號) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年六月一四日経済産業(yè)省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一 [別畫面で表示] 様式第二 [別畫面で表示] 様式第三 [別畫面で表示] 様式第四 [別畫面で表示] 様式第五 [別畫面で表示] 様式第六 [別畫面で表示] 様式第七 [別畫面で表示] 様式第八 [別畫面で表示] 様式第九 [別畫面で表示] 様式第十 [別畫面で表示] 様式第十一 [別畫面で表示] [別畫面で表示] 様式第十二 [別畫面で表示]