優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則 昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十二號(hào) 優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則 道路運(yùn)送車(chē)両法及び道路運(yùn)送車(chē)両法施行法に基き,、優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則を次のように定める,。 (この省令の適用) 第一條 道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という,。)第九十四條第一項(xiàng)の優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定(以下「認(rèn)定」という,。)の種類(lèi)、認(rèn)定の基準(zhǔn)その他認(rèn)定の実施細(xì)目並びに同條第二項(xiàng)の様式については,、この省令の定めるところによる,。 (認(rèn)定の種類(lèi)) 第二條 認(rèn)定の種類(lèi)は、次のとおりとする,。 一 一種整備工場(chǎng)の認(rèn)定 二 二種整備工場(chǎng)の認(rèn)定 三 特殊整備工場(chǎng)の認(rèn)定 2 特殊整備工場(chǎng)の認(rèn)定は,、別表に定める作業(yè)區(qū)分ごとに行なう。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第三條 認(rèn)定を申請(qǐng)する者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)(第一號(hào)様式)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所 二 事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 三 受けようとす認(rèn)定の種類(lèi) 四 実施している整備作業(yè)の範(fàn)囲 五 事業(yè)場(chǎng)管理責(zé)任者の氏名及び略歴 六 主任技術(shù)者の氏名及び略歴 七 工員の構(gòu)成及びその技能程度 2 特殊整備工場(chǎng)の認(rèn)定を申請(qǐng)する者にあつては、前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に,、同項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)のほか,、認(rèn)定を受けようとする別表に定める作業(yè)區(qū)分をあわせて記載しなければならない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)面を添付しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の略歴を記載した書(shū)面 二 整備用及び検査用の主要な設(shè)備及び機(jī)器を記載した書(shū)面 三 事業(yè)場(chǎng)の設(shè)備を記載した平面図 四 最近一箇月平均の車(chē)種別整備実績(jī)を記載した書(shū)面 五 貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) 六 自動(dòng)車(chē)分解整備事業(yè)の認(rèn)証を受けている者にあつては、認(rèn)証を受けた自動(dòng)車(chē)分解整備事業(yè)の種類(lèi)及び認(rèn)証番號(hào)並びに法第七十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により対象とする自動(dòng)車(chē)の種類(lèi)の指定その他業(yè)務(wù)の範(fàn)囲の限定を受けている場(chǎng)合にあつてはその內(nèi)容を記載した書(shū)面 (認(rèn)定の審査) 第四條 認(rèn)定をするかどうかの審査は,、申請(qǐng)書(shū)及び実地調(diào)査の結(jié)果が次條から第七條までに規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するかどうかについて行う,。 (一種整備工場(chǎng)に係る基準(zhǔn)) 第五條 一種整備工場(chǎng)に係る國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 法第四十八條第一項(xiàng)の點(diǎn)検に附隨して行なわれるすべての整備作業(yè)が実施できること,。ただし、次に掲げる作業(yè)は、他に委託してもよい,。 イ 特殊な機(jī)械加工 ロ 鍜冶かじ ハ メツキ ニ 特殊な溶接 ホ タイヤの修理 ヘ 車(chē)枠わく 及び車(chē)體の修理 ト 電気裝置の修理 チ 計(jì)器の修理 リ 自動(dòng)変速裝置その他特殊な部品の修理 二 検査作業(yè)と整備作業(yè)とが分業(yè)化されていること,。 三 機(jī)械、建家,、敷地その他整備に必要な施設(shè)を備え,、且つ、これらが合理的に配置されていること,。 四 作業(yè)が適切な作業(yè)管理の下に科學(xué)的及び能率的に処理され,、完成品に恒常性を有すること。 五 自動(dòng)車(chē)の整備技術(shù)について,、基礎(chǔ)的な學(xué)識(shí)及び相當(dāng)の実務(wù)経験のある主任技術(shù)者を有していること,。 六 工員の組織及び配置が合理的であること。 七 自動(dòng)車(chē)整備士技能検定規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十一號(hào))による自動(dòng)車(chē)整備士を相當(dāng)數(shù)有し,、その種類(lèi)別員數(shù)の均衡がとれていること,。 八 事業(yè)の基礎(chǔ)が強(qiáng)固であり、且つ,、健全な経営を行つていること,。 九 法又はこの省令の規(guī)定を遵守することができる體制を有すること。 (二種整備工場(chǎng)に係る基準(zhǔn)) 第六條 二種整備工場(chǎng)に係る國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 法第四十八條第一項(xiàng)の點(diǎn)検に附隨して行なわれる整備作業(yè)(原動(dòng)機(jī)を解體して行なう整備作業(yè)を除く。)が実施できること,。ただし,、次に掲げる作業(yè)は、他に委託してもよい,。 イ 機(jī)械加工 ロ 鍜冶かじ ハ メツキ ニ 溶接 ホ タイヤの修理 ヘ 車(chē)枠わく 及び車(chē)體の修理 ト 電気裝置の修理 チ 計(jì)器の修理 リ 自動(dòng)変速裝置その他特殊な部品の修理 二 前條第二號(hào)から第九號(hào)までに掲げる基準(zhǔn)に適合していること,。 (特殊整備工場(chǎng)に係る基準(zhǔn)) 第七條 特殊整備工場(chǎng)に係る國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 別表に定める作業(yè)區(qū)分に従い,、當(dāng)該作業(yè)區(qū)分に係る同表作業(yè)內(nèi)容の欄に定める作業(yè)のすべてが実施できること。 二 第五條第二號(hào)から第九號(hào)までに掲げる基準(zhǔn)に適合していること,。 (標(biāo)識(shí)) 第八條 法第九十四條第二項(xiàng)の様式は,、第二號(hào)様式による。 (変更屆) 第九條 認(rèn)定を受けた者は,、次に掲げる事項(xiàng)について変更が生じたときは,、その日から三十日以內(nèi)に、変更事項(xiàng)及びその事由を記載した屆出書(shū)を,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱 二 事業(yè)場(chǎng)の名稱又は所在地 三 整備用又は検査用の主要な設(shè)備又は機(jī)器 四 事業(yè)場(chǎng)の建家又は敷地 (認(rèn)定の失効) 第十條 認(rèn)定は,、次の各號(hào)の場(chǎng)合に,、その効力を失う,。 一 認(rèn)定を受けた者が、死亡し又は解散したとき,。 二 事業(yè)を廃止したとき,。 三 認(rèn)定を辭退したとき。 (書(shū)類(lèi)の経由) 第十一條 第三條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及び第九條の屆出書(shū)は,、事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)を経由して,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十六年七月一日から適用する。 2 舊自動(dòng)車(chē)整備工場(chǎng)認(rèn)定規(guī)則(昭和二十三年運(yùn)輸省令第二十七號(hào))の規(guī)定により,、自動(dòng)車(chē)再生工場(chǎng),、一級(jí)重整備工場(chǎng)、原動(dòng)機(jī)一級(jí)重整備工場(chǎng),、車(chē)體一級(jí)重整備工場(chǎng)又は二級(jí)重整備工場(chǎng)の認(rèn)定を受けた者は,、それぞれ、この省令の規(guī)定により,、自動(dòng)車(chē)再生工場(chǎng),、一級(jí)重整備工場(chǎng)、原動(dòng)機(jī)一級(jí)重整備工場(chǎng),、車(chē)體一級(jí)重整備工場(chǎng)又は二級(jí)重整備工場(chǎng)の認(rèn)定を受けた者とみなす,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)車(chē)再生工場(chǎng)の認(rèn)定を受けた者とみなされた者に係る認(rèn)定は、舊自動(dòng)車(chē)整備工場(chǎng)認(rèn)定規(guī)則の規(guī)定による當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)に記載された再生自動(dòng)車(chē)の車(chē)名について,、この省令第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定をしてこれを行つたものとみなす,。 附 則 (昭和四二年一月七日運(yùn)輸省令第二號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十二年二月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)の規(guī)定による次表上欄に定める種類(lèi)の優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定を受けている者は,、それぞれこの省令による改正後の同規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定による同表下欄に定める種類(lèi)の優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定を受けた者とみなす。 一級(jí)重整備工場(chǎng)の認(rèn)定 一種整備工場(chǎng)の認(rèn)定 原動(dòng)機(jī)一級(jí)重整備工場(chǎng)の認(rèn)定 特殊整備工場(chǎng)の認(rèn)定 車(chē)體一級(jí)重整備工場(chǎng)の認(rèn)定 特殊整備工場(chǎng)の認(rèn)定 二級(jí)重整備工場(chǎng)の認(rèn)定 一種整備工場(chǎng)の認(rèn)定 自動(dòng)車(chē)軽整備工場(chǎng)の認(rèn)定 二種整備工場(chǎng)の認(rèn)定 小型一級(jí)整備工場(chǎng)の認(rèn)定 一種整備工場(chǎng)の認(rèn)定 小型二級(jí)整備工場(chǎng)の認(rèn)定 二種整備工場(chǎng)の認(rèn)定 3 前項(xiàng)の規(guī)定により特殊整備工場(chǎng)の認(rèn)定を受けた者とみなされた者に係る優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定は,、舊規(guī)則の規(guī)定による原動(dòng)機(jī)一級(jí)重整備工場(chǎng)の認(rèn)定を受けた者にあつては新規(guī)則別表に定める原動(dòng)機(jī)整備作業(yè)について,、舊規(guī)則の規(guī)定による車(chē)體一級(jí)重整備工場(chǎng)の認(rèn)定を受けた者にあつては同表に定める車(chē)體整備作業(yè)について行なつたものとみなす。 4 この省令の施行前に舊規(guī)則の規(guī)定に基づいてした?jī)?yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定の申請(qǐng)は,、新規(guī)則の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。この場(chǎng)合において、申請(qǐng)に係る優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定の種類(lèi)は、附則第二項(xiàng)の表上欄に定める優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定の種類(lèi)に応じ,、それぞれ同表下欄に定める優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定の種類(lèi)に変更されたものとみなす,。 附 則 (昭和四六年三月三一日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) この省令は,、昭和四十六年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四八年三月三一日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年二月八日運(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)交付代行者,、優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者,、自動(dòng)車(chē)分解整備事業(yè)者又は指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者が道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))の規(guī)定により掲げている標(biāo)識(shí)の様式については、それぞれ改正後の自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式,、優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則第二號(hào)様式,、道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第二十號(hào)様式及び指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第七號(hào)様式にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土柲甓挛迦者\(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒昃旁露者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則(次項(xiàng)において「舊規(guī)則」という,。)の規(guī)定による車(chē)體整備作業(yè)についての特殊整備工場(chǎng)の認(rèn)定を受けている者は,、同條の規(guī)定による改正後の優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による車(chē)體整備作業(yè)(一種)についての特殊整備工場(chǎng)の認(rèn)定を受けた者とみなす,。 2 この省令の施行前にされた舊規(guī)則の規(guī)定による車(chē)體整備作業(yè)についての特殊整備工場(chǎng)の認(rèn)定の申請(qǐng)は,、新規(guī)則の規(guī)定による車(chē)體整備作業(yè)(一種)についての特殊整備工場(chǎng)の認(rèn)定の申請(qǐng)とみなす,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣甓露巳者\(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の施行の日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車(chē)整備士技能検定規(guī)則第一號(hào)様式による自動(dòng)車(chē)整備士技能検定申請(qǐng)書(shū)、第二條の規(guī)定による改正前の優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則第一號(hào)様式による優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定申請(qǐng)書(shū),、第三條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第十號(hào)様式,、第十一號(hào)様式、第十二號(hào)様式及び第十五號(hào)様式による検査標(biāo)章再交付申請(qǐng)書(shū)?臨時(shí)検査合格標(biāo)章再交付申請(qǐng)書(shū)?自動(dòng)車(chē)予備検査証再交付申請(qǐng)書(shū)?限定自動(dòng)車(chē)検査証再交付申請(qǐng)書(shū)?軽自動(dòng)車(chē)屆出済証再交付申請(qǐng)書(shū),、予備検査申請(qǐng)書(shū),、自動(dòng)車(chē)予備検査証記入申請(qǐng)書(shū)及び軽自動(dòng)車(chē)屆出書(shū)(臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)貸與証の交付を受けようとする場(chǎng)合)、第十條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車(chē)の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令(以下「舊様式省令」という,。)専用第五號(hào)様式及び第八號(hào)様式による継続検査申請(qǐng)書(shū)及び自動(dòng)車(chē)検査証記入申請(qǐng)書(shū)?備考欄補(bǔ)助シート並びに第十二條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令第二號(hào)様式,、第三號(hào)様式の二及び第四號(hào)様式による継続検査申請(qǐng)書(shū)?臨時(shí)検査申請(qǐng)書(shū)?分解整備検査申請(qǐng)書(shū)、自動(dòng)車(chē)検査証返納証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)及び自動(dòng)車(chē)検査証再交付申請(qǐng)書(shū)?限定自動(dòng)車(chē)検査証再交付申請(qǐng)書(shū)は,、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)整備士技能検定規(guī)則第一號(hào)様式,、第二條の規(guī)定による改正後の優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則第一號(hào)様式、第三條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第十號(hào)様式,、第十一號(hào)様式,、第十二號(hào)様式及び第十五號(hào)様式、第十條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という,。)専用第五號(hào)様式及び第八號(hào)様式並びに第十二條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置を定める省令第二號(hào)様式,、第三號(hào)様式の二及び第四號(hào)様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。この場(chǎng)合には,、氏名を記載し、押印することに代えて,、署名することができる,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 別表(第二條、第三條,、第七條関係) 作業(yè)區(qū)分 作業(yè)內(nèi)容 車(chē)體整備作業(yè)(一種) 車(chē)枠の矯正及び溶接並びに車(chē)體の板金及び塗裝 車(chē)體整備作業(yè)(二種) 車(chē)體の板金及び塗裝 原動(dòng)機(jī)整備作業(yè) 原動(dòng)機(jī)本體を解體して行う整備 電気裝置整備作業(yè) 始動(dòng)裝置,、充電裝置、バッテリその他の電気裝置を解體して行う整備 タイヤ整備作業(yè) タイヤ及びその附屬裝置の整備 第一號(hào)様式(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第八條関係) [別畫(huà)面で表示]