衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)設(shè)置法施行令 平成六年政令第四十號(hào) 衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)設(shè)置法施行令 內(nèi)閣は,、衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)設(shè)置法(平成六年法律第三號(hào))第九條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (議事の手続) 第一條 衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という,。)の會(huì)議は,、會(huì)長(zhǎng)が招集する。 2 審議會(huì)の會(huì)議は,、四人以上の委員の出席がなければ,、開くことができない。 3 審議會(huì)の議事は,、出席した委員の過(guò)半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる,。 (庶務(wù)) 第二條 審議會(huì)の庶務(wù)は,、內(nèi)閣府大臣官房企畫調(diào)整課において総務(wù)省自治行政局選挙部選挙課の協(xié)力を得て処理する。 (雑則) 第三條 前二條に定めるもののほか,、審議會(huì)の議事の手続その他審議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會(huì)長(zhǎng)が審議會(huì)に諮って定める。 (人口の特例) 第四條 衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)設(shè)置法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する最近の國(guó)勢(shì)調(diào)査の調(diào)査期日以後に都道府県,、郡又は市町村(特別區(qū)を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあっては、當(dāng)該市又は當(dāng)該市の區(qū)若しくは総合區(qū),。以下この條において同じ,。)の境界に変更があった場(chǎng)合には、當(dāng)該都道府県,、郡又は市町村の日本國(guó)民の人口は,、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號(hào))第百七十六條又は第百七十七條の規(guī)定の例により都道府県知事が告示した日本國(guó)民の人口による。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五條 前條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(huì)設(shè)置法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柸?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露呷照畹诙颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。