企業(yè)再建整備法施行規(guī)則 昭和二十一年大蔵省?司法省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第一號(hào) 企業(yè)再建整備法施行規(guī)則 企業(yè)再建整備法施行規(guī)則を次のやうに制定する。 第一條 この省令で,、特別経理株式會(huì)社、仮勘定を有する特別経理株式會(huì)社,、在外資産、特別経理會(huì)社,、舊債権,、舊勘定、新勘定,、會(huì)社財(cái)産,、指定時(shí)、特別管理人,、知れたる特別損失負(fù)擔(dān)債権,、特別損失、第二會(huì)社,、解散會(huì)社,、仮勘定監(jiān)理人、特殊管財(cái)人,、特別損失負(fù)擔(dān)舊債権者,、舊株主、仮勘定利益額,、調(diào)整勘定受益権,、仮勘定受益権,、整備計(jì)畫(huà)又は決定整備計(jì)畫(huà)といふのは、企業(yè)再建整備法(以下法といふ,。)の特別経理株式會(huì)社,、仮勘定を有する特別経理株式會(huì)社,、在外資産、特別経理會(huì)社,、舊債権,、舊勘定、新勘定,、會(huì)社財(cái)産,、指定時(shí)、特別管理人,、知れたる特別損失負(fù)擔(dān)債権、特別損失,、第二會(huì)社,、解散會(huì)社、仮勘定監(jiān)理人,、特殊管財(cái)人,、特別損失負(fù)擔(dān)舊債権者、舊株主,、仮勘定利益額,、調(diào)整勘定受益権,、仮勘定受益権、整備計(jì)畫(huà)又は決定整備計(jì)畫(huà)をいひ,、戦時(shí)補(bǔ)償請(qǐng)求権といふのは戦時(shí)補(bǔ)償特別措置法の戦時(shí)補(bǔ)償請(qǐng)求権をいふ,。 第二條 特別経理株式會(huì)社は、主務(wù)大臣の指定する日(主務(wù)大臣の指定する日後會(huì)社経理応急措置法第一條第一項(xiàng)第二號(hào)の指定を受けた特別経理株式會(huì)社については,、同號(hào)の指定を受けた日とする,。以下同じ。)後遅滯なく第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類を作成するため,、左に掲げる方法により,、法第三條及び法第四條の規(guī)定による計(jì)畫(huà)をして特別損失の額を概算しなければならない。 一 左の各號(hào)に掲げる額(計(jì)算の際,、額が確定してゐないものについては,、その予想額)の金額を損失額として合計(jì)する。 イ 法第二條第一號(hào)イの金額については,、納稅義務(wù)者である特別経理株式會(huì)社に対して課せられる戦時(shí)補(bǔ)償特別措置法による戦時(shí)補(bǔ)償特別稅の額(戦時(shí)補(bǔ)償特別措置法第四十一條第一項(xiàng)乃至第三項(xiàng)又は第四十二條の規(guī)定により,、求償される額を含む。)を損失額とする,。 ロ 金融機(jī)関経理応急措置法第二十七條に掲げる金融機(jī)関(以下金融機(jī)関といふ,。)に対する金融緊急措置令施行規(guī)則第一條に規(guī)定する封鎖預(yù)金等(以下封鎖預(yù)金等といふ。)を除くの外,、法第三條第一號(hào)ロの金額については,、主務(wù)大臣の指定する額を損失額とする。 ハ 法第三條第一號(hào)ハの金額については,、金融緊急措置令施行規(guī)則第一條ノ三の規(guī)定により第二封鎖預(yù)金等となつた金額のうちで,、計(jì)算の際に現(xiàn)に存する額のうち舊勘定に所屬するものにつき主務(wù)大臣の指定する額を損失額とする。 ハの二 前號(hào)に掲げるものを除くの外,、金融緊急措置令施行規(guī)則第一條ノ三の規(guī)定により第二封鎖預(yù)金等となつた金額のある場(chǎng)合には,、計(jì)算の際現(xiàn)に存する額のうち舊勘定に所屬するものにつき主務(wù)大臣の指定する額を損失額とする。 ニ 法第三條第一號(hào)ニの金額については,、左に掲げる額を損失額とする,。 (一) 一のロ及び一のニの(七)に掲げるものを除くの外、他の特別経理會(huì)社に対する會(huì)社経理応急措置法(以下措置法といふ,。)第十四條第一項(xiàng)の舊債権(同項(xiàng)但書(shū)の債権を除く,。以下同じ。)を有する場(chǎng)合には,、その債権のうち舊勘定に所屬するものにつき主務(wù)大臣の指定する額 (二) 一のロ及び金融機(jī)関に対する封鎖預(yù)金等を除くの外,、昭和二十二年勅令第七十四號(hào)閉鎖機(jī)関令に規(guī)定する閉鎖機(jī)関(以下閉鎖機(jī)関といふ。)に対する債権を有する場(chǎng)合には,、その債権のうち舊勘定に所屬するものにつき主務(wù)大臣の指定する額 (三) 前各號(hào)に掲げるものを除くの外,、金融機(jī)関に対する債権であつて金融機(jī)関の舊勘定に所屬するものを有する場(chǎng)合には,、その債権のうち當(dāng)該特別経理株式會(huì)社の舊勘定に所屬するものにつき主務(wù)大臣の指定する額 (四) 一のロ及び一のニの(七)に掲げるものを除くの外、株式又は出資の持分を所有する場(chǎng)合には,、その株式又は出資の持分のうち舊勘定に所屬するものにつき主務(wù)大臣の指定する額 (五) 戦時(shí)補(bǔ)償特別措置法第五十三條の規(guī)定により求償される納稅義務(wù)者以外の者であつて他の者に求償することができない者については,、同條の規(guī)定により求償される額 (六) 昭和二十一年商工文部省令第一號(hào)第一條又は昭和二十一年運(yùn)輸省令第三十二號(hào)第一條に規(guī)定する指定施設(shè)を所有する場(chǎng)合には、その施設(shè)につき主務(wù)大臣の指定する額 (七) 一のロに掲げるものを除くの外,、昭和二十一年大蔵省告示第二十九號(hào)において指定するビルブローカー又は有価証券引受業(yè)法に規(guī)定する有価証券引受業(yè)者が所有する社債及び株券(出資証券を含む,。)のうち?xí)缲?cái)産であるもの及び舊勘定に所屬するものにつき主務(wù)大臣の指定する額 (八) 法施行令(以下令といふ。)第十三條の規(guī)定により未払込株金の払込を催告しなければならない場(chǎng)合には,、その催告額につき主務(wù)大臣の指定する額 (九) その所有する株式であつて舊勘定に所屬するもの及び會(huì)社財(cái)産であるものについて,、未払込株金徴収會(huì)社から令第十六條第一項(xiàng)又は令第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場(chǎng)合又は金融機(jī)関再建整備法の未払込株金徴収金融機(jī)関(以下未払込株金徴収金融機(jī)関といふ。)から同法第二十五條の四第一項(xiàng)又は第二十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場(chǎng)合には,、その催告を受けるべき額につき主務(wù)大臣の指定する額 (十) 前號(hào)に掲げる者を除くの外,、指定時(shí)において株主として株主名簿に記載された者が未払込株金徴収會(huì)社から令第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場(chǎng)合又は未払込株金徴収金融機(jī)関から金融機(jī)関再建整備法第二十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により未払込株金の払込の催告を受けるべき場(chǎng)合には、その催告を受けるべき額につき主務(wù)大臣の指定する額 (十一) その所有する株式であつて舊勘定に所屬するもの及び會(huì)社財(cái)産であるものについて,、閉鎖機(jī)関から未払込株金の払込の催告を受けるべき場(chǎng)合には,、その催告を受けるべき額につき主務(wù)大臣の指定する額 (十二) 前各號(hào)に掲げるものを除くの外、終戦又は戦時(shí)補(bǔ)償特別措置法の施行に伴ひ生ずる損失額 ホ 法第三條第一號(hào)ホの金額については,、措置法第五條の貸借対照表(本條中以下貸借対照表といふ,。)の資産の部に計(jì)上した、舊會(huì)社経理特別措置令第二條第三號(hào)の規(guī)定による戦時(shí)災(zāi)害等により生じた損金,、企業(yè)整備資金措置法施行令第六條第三號(hào)の規(guī)定による企業(yè)整備に関して生じた損金並びに商法第二百八十六條の規(guī)定による設(shè)立に関する費(fèi)用,、同法第二百八十七條の規(guī)定による社債の償還額と社債の募集によつて得た実額との差額及び同法第二百九十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による配當(dāng)金の合計(jì)額とする。 ヘ 法第三條第一號(hào)ヘの金額については,、貸借対照表の資産の部に計(jì)上した指定時(shí)を以て終了する事業(yè)年度の欠損及び指定時(shí)を以て終了する事業(yè)年度に繰り越された欠損の額とする,。 ト 法第三條第一號(hào)トの金額については、舊勘定及び新勘定の併合(舊勘定のみを設(shè)ける特別経理株式會(huì)社については舊勘定の廃止,。以下同じ。)の時(shí)までに舊勘定に生ずる左の各號(hào)に掲げる額(前各號(hào)の規(guī)定により損失として計(jì)算したもののあるときには,、その額を除く,。)の合計(jì)額を総損金の額とする。 (一) 措置法第十四條第一項(xiàng)但書(shū)に掲げる債権の弁済その他これを消滅させるために要する支出額,、但し,、當(dāng)該債権を貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上してゐる場(chǎng)合には、その債権の額のうち弁済等により消滅する額を控除する,。 (二) 措置法第十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により舊勘定の支出として経理する舊勘定の所屬する會(huì)社財(cái)産の管理に要する費(fèi)用 (三) 措置法第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により舊勘定に所屬する財(cái)産の処分(自家消費(fèi)及び加工を除く,。以下同じ。)の対価として取得する財(cái)産の価額がその財(cái)産につき措置法第五條の財(cái)産目録(二の二の(二)の場(chǎng)合を除くの外,、本條中以下財(cái)産目録といふ,。)に記載した価額に満たない場(chǎng)合には,、その不足額 (四) 舊勘定に所屬する財(cái)産の滅失、毀損,、損壊,、変敗、価額の変動(dòng)その他の事情により,、その財(cái)産の価額がその財(cái)産につき財(cái)産目録に記載した価額より減少した場(chǎng)合には,、その減少額 (五) 第八條の二の規(guī)定により、舊勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計(jì)上した金額から減額した場(chǎng)合には,、その減額した額 (六) その他舊勘定の損失として計(jì)算しなければならない金額 チ 法第三條第一號(hào)チの金額については,、左に掲げるものとする。 (一) 前各號(hào)に掲げるものを除くの外,、貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上してゐない措置法第十四條第一項(xiàng)の舊債権の債務(wù)がある場(chǎng)合には,、その額 (二) 指定時(shí)を以て終了する事業(yè)年度において會(huì)社財(cái)産の評(píng)価換により利益金の生じた場(chǎng)合においては、その利益金の額 (三) 前各號(hào)に掲げるものを除くの外,、新勘定に所屬する會(huì)社財(cái)産の評(píng)価換により損失金の生じた場(chǎng)合においては,、その損失金の額 (四) その他主務(wù)大臣の指定するもの 二 左の各號(hào)に掲げる額(計(jì)算の際、額が確定してゐないものについては,、その予想額)の金額を利益金として合計(jì)する,。 イ 法第三條第二號(hào)イの金額については、貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上した指定時(shí)を以て終了する事業(yè)年度の利益金及び指定時(shí)を以て終了する事業(yè)年度に繰り越された利益金の額とする,。 ロ 法第三條第二號(hào)ロの金額については,、左に掲げる額とする。 (一) 積立金その他名稱の如何にかかはらず,、特別経理株式會(huì)社が各事業(yè)年度の利益金額のうちで利益金処分により留保した金額,。但し、法第三十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた金額及び繰り越された利益金並びに舊勘定及び新勘定の併合の時(shí)までに舊勘定の支出として支払はれる退職金に相當(dāng)する額以外の厚生年金保険法附則第九條乃至第十二條の規(guī)定による舊退職積立金及退職手當(dāng)法により積み立てた退職積立金及び準(zhǔn)備積立金を除く,。 (二) 前號(hào)に該當(dāng)するものを除くの外,、額面以上の価額を以て株式を発行した場(chǎng)合において、その額面を超える金額のうちで積み立てた金額 (三)?。ㄒ唬─嗽摦?dāng)するものを除くの外,、合併又は資本減少によつて生じた差益金のうちで積み立てた金額 (四) (一)に該當(dāng)するものを除くの外,、政府の命令によつて積み立てた金額,。但し、物価統(tǒng)制令第十九條及び第二十一條の規(guī)定による価格差益により積み立てた額を除く,。 (五) 修繕?lè)e立金,、償卻積立金その他これに準(zhǔn)ずるもので、特別経理株式會(huì)社が、各事業(yè)年度において,、利益金処分によらないで留保した金額,。但し、法第三十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた金額並びに舊勘定及び新勘定の併合の時(shí)までに舊勘定の支出として支払はれる退職金に相當(dāng)する額以外の厚生年金保険法附則第九條乃至第十二條の規(guī)定による舊退職積立金及退職手當(dāng)法により積み立てた退職積立金及び準(zhǔn)備積立金を除く,。 ハ 法第三條第二號(hào)ハの金額については,、指定時(shí)後舊勘定及び新勘定の併合の時(shí)までに舊勘定に生ずる左の各號(hào)に掲げる利益金の額とする。但し,、前各號(hào)の規(guī)定により利益として計(jì)算したものを除く,。 (一) 措置法第十條の規(guī)定により、新勘定から舊勘定に繰り入れなければならない金額 (二) 措置法第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により,、舊勘定に所屬する財(cái)産の果実として収取する財(cái)産の価額 (三) 措置法第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により,、舊勘定に所屬する財(cái)産の処分の対価として取得する財(cái)産の価額が、その財(cái)産につき財(cái)産目録に記載した額を超える場(chǎng)合には,、その超過(guò)額 (四) 指定時(shí)後舊勘定に所屬する財(cái)産の滅失,、毀損、損壊,、変敗等により生じた損失額に対する保険金の額その他損失を填補(bǔ)すべき収入があるときには,、その収入額 (五) 措置法施行令第二十三條の二の規(guī)定により新勘定から舊勘定に繰り入れることができる金額 (六) 第八條の二の規(guī)定により、舊勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計(jì)上した金額に加算した場(chǎng)合には,、その加算した額 (七) その他舊勘定の利益として計(jì)算しなければならない金額 ニ 法第三條第二號(hào)ニの金額については,、左に掲げる額とする。 (一) 二のイ乃至ハに掲げるものを除くの外,、仮受金,、未払金その他名稱の如何にかかはらず、利益を留保した金額を仮勘定として貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上した場(chǎng)合には,、その計(jì)上した額 (二) 戦時(shí)補(bǔ)償特別措置法第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定により土地若しくは建物(土地又は建物に定著するものを含む,。)又は鉱業(yè)権若しくは砂鉱権を譲り受けた場(chǎng)合には、當(dāng)該物件又は當(dāng)該権利の譲渡又は収用の時(shí)の財(cái)産目録に記載した価額に相當(dāng)する額 (三) 戦時(shí)補(bǔ)償特別措置法第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、履行の必要がなくなつた給付の対価の請(qǐng)求権に課せられる戦時(shí)補(bǔ)償特別稅の額 (四) 戦時(shí)補(bǔ)償特別措置法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により戦時(shí)補(bǔ)償請(qǐng)求権が消滅する場(chǎng)合において,、その戦時(shí)補(bǔ)償請(qǐng)求権が貸借対照表の資産の部に計(jì)上せられて居り、その計(jì)上せられてゐる額が當(dāng)該戦時(shí)補(bǔ)償請(qǐng)求権に対する戦時(shí)補(bǔ)償特別稅の額に満たないときには,、その差額又はその戦時(shí)補(bǔ)償請(qǐng)求権が貸借対照表の資産の部に計(jì)上せられてゐないときには,、その戦時(shí)補(bǔ)償請(qǐng)求権に対する戦時(shí)補(bǔ)償特別稅の額 (五) 戦時(shí)補(bǔ)償特別稅を課せられる政府特殊借入金、債務(wù)者特殊借入金,、特殊預(yù)金,、特殊金銭信託その他これに準(zhǔn)ずる債権の額が財(cái)産目録に記載した當(dāng)該債権の額を超える場(chǎng)合には,、その差額 (六) 戦時(shí)補(bǔ)償特別措置法第五十三條の規(guī)定により納稅義務(wù)者である特別経理株式會(huì)社が求償する権利を有する場(chǎng)合には,、その求償することができる金額 (七) その他主務(wù)大臣の指定するもの 三 第一號(hào)の損失額の合計(jì)額から前號(hào)の利益額の合計(jì)額を差引いて殘額がある場(chǎng)合に、その額を特別損失の概算額とする。 第二條の二 特別経理株式會(huì)社は,、主務(wù)大臣の指定する日後遅滯なく第三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類を作成するため,、前條の規(guī)定による特別損失の概算額に基き令第十二條、令第十三條及び令第三十條の規(guī)定による計(jì)算をして資本の負(fù)擔(dān)すべき特別損失の額,、資本減少額並びに各株式についての株主の負(fù)擔(dān)額,、未払込株金の払込催告額及び株金減少額を概算しなければならない。 第三條 特別経理株式會(huì)社は,、主務(wù)大臣の指定する日後遅滯なく第二條の概算に基き法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により左に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を作成し,、特別管理人の承認(rèn)を受けなければならない。この場(chǎng)合においては法第八條の規(guī)定による評(píng)価換を行はうとするときには,、その評(píng)価換を行ふ?qǐng)龊悉松氦胍娼黏斡柘腩~を第二條第二號(hào)の合計(jì)金額に加算しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 第二條第一號(hào)各號(hào)に掲げる額及びその合計(jì)金額 四 第二條第二號(hào)各號(hào)に掲げる額及び法第八條の規(guī)定による評(píng)価換を行ふ?qǐng)龊悉松氦胍娼黏斡柘腩~並びにその合計(jì)金額 五 第二條第三號(hào)の規(guī)定による特別損失の概算額 六 前號(hào)の概算額に基き法第七條の規(guī)定により株主の負(fù)擔(dān)額として計(jì)算する額 七 知れたる特別損失負(fù)擔(dān)債権の総額 八 第五號(hào)の概算額に基き法第七條の規(guī)定により知れたる特別損失負(fù)擔(dān)債権の債権者の負(fù)擔(dān)額として計(jì)算する額 九 第八號(hào)の額の第七號(hào)の額に対する割合 十 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)の規(guī)定による特別管理人の承認(rèn)は、書(shū)面を以てこれをなさなければならない,。 第三條の二 特別経理株式會(huì)社は,、主務(wù)大臣の指定する日後遅滯なく第二條の二の概算に基き、令第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を作成し,、特別管理人の承認(rèn)を受けなければならない。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 払込額の異なる株式につきその一株當(dāng)り払込額及び株式數(shù) 四 第二條第三號(hào)規(guī)定による特別損失の概算額 五 指定時(shí)後整備計(jì)畫(huà)立案の時(shí)までに新勘定に生じた利益金(資産の評(píng)価換によつて生ずる利益金を除く,。)に相當(dāng)する額以下の特別損失の額を繰越欠損として処理しようとするときには,、その概算額 六 第二條の二の規(guī)定による資本の負(fù)擔(dān)すべき特別損失の概算額 七 前號(hào)の概算に基き令第十二條、令第十三條及び令第三十條の規(guī)定により,、払込額の異なる株式毎に計(jì)算した左の各號(hào)の額の一株當(dāng)り概算額 イ 株主の負(fù)擔(dān)額 ロ 未払込株金の払込催告額 ハ 株金減少額及び株金減少後の券面額 八 第六號(hào)の概算に基き令第三十條の規(guī)定により資本減少額として計(jì)算する額 九 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に、これを準(zhǔn)用する,。 第四條 特別経理株式會(huì)社は,、法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により、主務(wù)大臣の指定する日から四十五日以內(nèi)に第三條の規(guī)定によつて承認(rèn)を受けた書(shū)類を當(dāng)該會(huì)社の知れたる債権者である左に掲げる者に提出すると共に,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 金融機(jī)関 二 前號(hào)以外の者であつて,、當(dāng)該會(huì)社の知れたる特別損失負(fù)擔(dān)債権の額の十分の一以上に相當(dāng)する額の債権を有する者 ○2 前項(xiàng)の書(shū)類には、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けたことを証する書(shū)類及び法第八條の規(guī)定により評(píng)価換を行はうとする場(chǎng)合にはその評(píng)価換を行はずして計(jì)算した第三條第一項(xiàng)第五號(hào),、第六號(hào)及び第八號(hào)の額並びに第九號(hào)の割合を記載した書(shū)類を添附しなければならない,。 ○3 特別経理株式會(huì)社は、法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào),、第五號(hào)、第六號(hào)、第八號(hào)及び第九號(hào)に定める事項(xiàng)を公告しなければならない,。 ○4 前項(xiàng)の公告は,、他の法令の規(guī)定又は定款の定にかかはらず、本店及び支店の店頭に掲示する方法によつてもこれをなすことができる,。この場(chǎng)合における掲示の期間は,、一箇月を下ることができない。 第四條の二 特別経理株式會(huì)社は,、令第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、主務(wù)大臣の指定する日から四十五日以內(nèi)に第三條の二の規(guī)定によつて承認(rèn)を受けた書(shū)類を、法人である指定時(shí)株主であつてその所有する當(dāng)該會(huì)社の株式の券面額の合計(jì)額が當(dāng)該會(huì)社の資本金の千分の一に相當(dāng)する額(資本金が千萬(wàn)円未満の會(huì)社については一萬(wàn)円)以上である者に提出すると共に,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 ○2 前項(xiàng)の書(shū)類には,、第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けたことを証する書(shū)類を添附しなければならない。 ○3 特別経理株式會(huì)社は,、令第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により第三條の二第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)、第七號(hào)及び第八號(hào)に定める事項(xiàng)を公告しなければならない,。 ○4 前條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の公告に、これを準(zhǔn)用する,。 第五條 特別経理株式會(huì)社又はその特別管理人が法第五條第一項(xiàng),、法第二十一條第一項(xiàng)又は法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可の申請(qǐng)をなす場(chǎng)合においては、當(dāng)該會(huì)社は,、法第六條第一項(xiàng)第十號(hào)に掲げる事項(xiàng)について,、金融機(jī)関再建整備法第十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により他の特別経理株式會(huì)社から提出を受けた書(shū)類その他に基き第二條の規(guī)定による概算に所要の修正を加へ,、法第三條及び法第四條による計(jì)算を行ひ特別損失の額を定めなければならない,。 ○2 第二條の規(guī)定による概算により特別損失のない特別経理株式會(huì)社又はその特別管理人及び指定時(shí)後整備計(jì)畫(huà)立案の時(shí)までに新勘定に生じた利益金の額が第二條の規(guī)定により概算した特別損失の額以上に達(dá)する特別経理株式會(huì)社又はその特別管理人が、法第五條第一項(xiàng),、法第二十一條第一項(xiàng)又は法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可の申請(qǐng)をなす場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかはらず、當(dāng)該申請(qǐng)前において前項(xiàng)の規(guī)定による修正をなすことを要しない,。 第六條 法第五條第一項(xiàng)又は法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を受けようとする特別経理株式會(huì)社の特別管理人は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により特別損失の額を定めた後(同條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合には、第四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により書(shū)類の提出及び公告をなした後),、第四條第一項(xiàng)の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した整備計(jì)畫(huà)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 特別管理人の住所、氏名及び會(huì)社との関係 三 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 四 會(huì)社の営む主な事業(yè) 五 法第五條第一項(xiàng)又は法第二十一條第一項(xiàng)の何れの規(guī)定によつて申請(qǐng)するかの別 六 第七條の規(guī)定による整備計(jì)畫(huà) 七 法第十三條の二の規(guī)定により,、附記しなければならない意見(jiàn)を表明した利害関係人の氏名又は名稱,、當(dāng)該意見(jiàn)の內(nèi)容及び當(dāng)該意見(jiàn)を採(cǎi)用しなかつた事由 八 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 特別経理株式會(huì)社の特別管理人は、必要がある場(chǎng)合には當(dāng)該會(huì)社について前項(xiàng)の期間の一箇月以內(nèi)の延長(zhǎng)を主務(wù)大臣に申請(qǐng)することができる,。特に必要已むを得ない事由のある場(chǎng)合には,、更に本項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)により延長(zhǎng)せられた期間の延長(zhǎng)を申請(qǐng)することができる。 ○3 前項(xiàng)の申請(qǐng)をなすには第一項(xiàng)の期間又は前項(xiàng)の規(guī)定により延長(zhǎng)せられた期間の満了の日までに左に掲げる事項(xiàng)を記載した整備計(jì)畫(huà)提出期間延長(zhǎng)申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 會(huì)社の営む主な事業(yè) 四 延長(zhǎng)を申請(qǐng)しようとする期間 五 期間の延長(zhǎng)を必要とする事由 第六條の二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により整備計(jì)畫(huà)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を提出する特別経理株式會(huì)社が過(guò)度経済力集中排除法第三條の規(guī)定により指定された場(chǎng)合においては,、前條の規(guī)定にかかはらず、同法第十一條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による決定指令の通達(dá)若しくは公告又は同法第五條第一項(xiàng)後段若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消の通知若しくは公告のあつた日から一箇月以內(nèi)に前條第一項(xiàng)の規(guī)定による整備計(jì)畫(huà)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない,。但し,、同法第十三條の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣に不服の申立のなされた場(chǎng)合においては、この限りでない,。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において決定指令について內(nèi)閣総理大臣に不服の申立がなされたときは,、申立の卻下せられた日又は過(guò)度経済力集中排除法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による差戻により持株會(huì)社整理委員會(huì)が決定指令の変更の通達(dá)若しくは公告をした日から七日以內(nèi)に前條第一項(xiàng)の規(guī)定による整備計(jì)畫(huà)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 ○3 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の場(chǎng)合に,、これを準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあり,、同條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは、「前二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第七條 第六條第一項(xiàng)第六號(hào)の整備計(jì)畫(huà)には,、左に掲げる事項(xiàng)に関して定をなさなければならない。 一 會(huì)社の存続又は解散の別 二 存続する場(chǎng)合には,、整備計(jì)畫(huà)を行ふに當(dāng)つて商法の規(guī)定による會(huì)社の整理によるか,、否かの別 三 存続する場(chǎng)合には、左に掲げる事項(xiàng) イ 現(xiàn)在の會(huì)社の商號(hào),、目的並びに本店及び支店の所在地 ロ 現(xiàn)在の會(huì)社が発行する株式の総數(shù),、発行済株式の総數(shù)及び資本の額 ハ 現(xiàn)在の會(huì)社の役員の氏名 ニ イ及びロに掲げる事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合には、変更する事項(xiàng)及び変更を必要とする事由 ホ 法第二十九條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により,、會(huì)社の役員を選任又は解任しようとする場(chǎng)合には,、選任又は解任しようとする役員の氏名及び選任又は解任を必要とする事由並びに同條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められる役員の任期 四 解散する場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 解散の時(shí)期 ロ 清算人の氏名及び會(huì)社との関係 ハ 清算又は特別清算の何れの手続によるかの別 ニ 解散を必要とする事由 ホ 解散の時(shí)期が法第十五條第一項(xiàng)乃至第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の日から一年を経過(guò)した日以後である場(chǎng)合には、前號(hào)イ乃至ホに掲げる事項(xiàng) 五 合併する場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 合併の相手方である會(huì)社の商號(hào),、目的及び住所 ロ 合併の相手方である會(huì)社の発行する株式の総數(shù)、発行済株式の総數(shù)並びに資本及び準(zhǔn)備金の額 ハ 合併後存続する會(huì)社の商號(hào),、目的並びに本店及び支店の所在地 ニ 合併後存続する會(huì)社の発行する株式の総數(shù),、発行済株式の総數(shù)並びに資本及び準(zhǔn)備金の額 ホ 合併の期限 ヘ 合併の比率その他の條件及びその比率の計(jì)算の基礎(chǔ) ト 合併を必要とする事由 六 合併に因り會(huì)社を設(shè)立する場(chǎng)合には、左に掲げる事項(xiàng) イ 合併に因り設(shè)立する會(huì)社の商號(hào),、目的並びに本店及び支店の所在地 ロ 合併に因り設(shè)立する會(huì)社について,、その発行する株式の総數(shù)及びこれにつき株主に対する新株の引受権の有無(wú)又は制限に関する事項(xiàng)もし特定の第三者にこれを與へることを定めたときはこれに関する事項(xiàng) ロの二 合併に因り設(shè)立する會(huì)社が額面株式を発行する場(chǎng)合には、一株の金額 ロの三 會(huì)社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)並びに額面無(wú)額面の別及び數(shù) ロの四 會(huì)社の設(shè)立に際して無(wú)額面株式を発行する場(chǎng)合には,、その最低発行価額 ロの五 合併に因り設(shè)立する會(huì)社の資本及び準(zhǔn)備金の額 ハ 合併に因り解散する會(huì)社の商號(hào),、目的及び住所 ニ 合併に因り解散する會(huì)社の発行する株式の総數(shù)、発行済株式の総數(shù)並びに資本及び準(zhǔn)備金の額 ホ 設(shè)立の期限 ヘ 合併の比率その他の條件及びその比率の計(jì)算の基礎(chǔ) ト 合併を必要とする事由 七 第二會(huì)社を設(shè)立する場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 第二會(huì)社の商號(hào),、目的並びに本店及び支店の所在地 ロ 第二會(huì)社について、その発行する株式の総數(shù)及びこれにつき株主に対する新株の引受権の有無(wú)又は制限に関する事項(xiàng)もし特定の第三者にこれを與へることを定めたときはこれに関する事項(xiàng) ロの二 第二會(huì)社が額面株式を発行する場(chǎng)合には,、一株の金額 ハ 第二會(huì)社の発起人並びに役員の氏名及び任期 ニ 第二會(huì)社に営業(yè)の経営を委任する場(chǎng)合には,、その範(fàn)囲及び條件 ホ 第二會(huì)社に資産を賃貸、出資又は譲渡する場(chǎng)合には,、その何れかの別,、その資産の範(fàn)囲、価額及び條件 ヘ 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、第二會(huì)社が債務(wù)を承継する場(chǎng)合には,、その債務(wù)の額及び條件並びに令第三條第二項(xiàng)但書(shū)に該當(dāng)する場(chǎng)合には、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により附記する理由 ト 法第三十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により留保する積立金の金額及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定により第二會(huì)社が積み立てる金額 チ 法第十條第二項(xiàng),、法第三十四條の四第三項(xiàng)及び第三十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により第二會(huì)社に譲渡する資産の範(fàn)囲及び価額 チの二 法第三十四條の八第一項(xiàng)の規(guī)定により,、第二會(huì)社が第二會(huì)社特別勘定を設(shè)ける場(chǎng)合には、その額 リ 第二會(huì)社が舊債権を承継する場(chǎng)合には,、その債務(wù)の額,、條件並びに當(dāng)該債務(wù)の承継に伴ひ譲渡する資産の範(fàn)囲及び価格 ヌ 第二會(huì)社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)、額面無(wú)額面の別及び數(shù)並びにその設(shè)立に際して無(wú)額面株式を発行する場(chǎng)合には,、その最低発行価額 ル 第二會(huì)社の株式の引受又は募集に関する事項(xiàng) ヲ 當(dāng)該特別経理株式會(huì)社が第二會(huì)社の株式を引き受ける場(chǎng)合には,、その引き受ける株式の総數(shù)、額面無(wú)額面の別,、種類及び數(shù)並びにその売出その他処分の計(jì)畫(huà) ワ 第二會(huì)社の株式の払込の時(shí)期,、方法及び金額 カ 第二會(huì)社が議決権のない株式を発行する場(chǎng)合には、その発行を必要とする事由 ヨ 第二會(huì)社の設(shè)立費(fèi)用及びその負(fù)擔(dān)者 タ 第二會(huì)社の設(shè)立を必要とする事由 七の二 第二會(huì)社に資産を出資又は譲渡する場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 第二會(huì)社の従來(lái)の商號(hào),、目的並びに本店及び支店の所在地 ロ 第二會(huì)社について,、従來(lái)の會(huì)社が発行する株式の総數(shù)、発行済株式の総數(shù)及び資本の額 ハ 第二會(huì)社がその発行する株式総數(shù)を増加する場(chǎng)合には,、その増加する株式の総數(shù)及びその増加の時(shí)期 ニ イに掲げる事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合には,、変更する事項(xiàng)及び変更を必要とする事由 ホ 第二會(huì)社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその発行する株式の総數(shù)、発行済株式の総數(shù)及び資本の額 ヘ 第二會(huì)社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその最初の役員の氏名及びその任期 ト 資産の出資又は譲渡につき,、その何れによるかの別,、その資産の範(fàn)囲及び価額 チ 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により、第二會(huì)社が債務(wù)を承継する場(chǎng)合には,、その債務(wù)の額及び條件並びに令第三條第二項(xiàng)但書(shū)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合には、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により附記する理由 リ 法第三十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により留保する積立金の金額及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定により第二會(huì)社が積み立てる金額 ヌ 第十條第二項(xiàng),、法第三十四條の四第三項(xiàng)及び法第三十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により,、第二會(huì)社に譲渡する資産の範(fàn)囲及び価額 ヌの二 法第三十四條の八第一項(xiàng)の規(guī)定により、第二會(huì)社が第二會(huì)社特別勘定を設(shè)ける場(chǎng)合には,、その額 ル 第二會(huì)社が舊債権の債務(wù)を承継する場(chǎng)合には,、その債務(wù)の額、條件並びに當(dāng)該債務(wù)の承継に伴ひ譲渡する資産の範(fàn)囲及び価額 ヲ 第二會(huì)社の従來(lái)の株式の額面無(wú)額面の別,、種類,、數(shù)及び発行価額 ワ 第二會(huì)社があらたに発行する株式の額面無(wú)額面の別、種類,、數(shù)及び発行価額 カ 特別経理株式會(huì)社の引き受ける株式の額面無(wú)額面の別,、種類、數(shù)及び発行価額並びにその売出その他処分の計(jì)畫(huà) ヨ 第二會(huì)社の株式の払込の時(shí)期,、方法及び金額 タ 第二會(huì)社が議決権のない株式を発行する場(chǎng)合には,、その発行を必要とする事由 レ 第二會(huì)社に資産を出資又は譲渡することを必要とする事由 八 舊勘定に所屬する資産(第二會(huì)社に出資又は譲渡する資産及び有価証券を除く。本號(hào)において以下同じ,。)の処分については,、左に掲げる事項(xiàng) イ 舊勘定に所屬する資産の全部又は相當(dāng)部分を包括して処分する場(chǎng)合には、左に掲げる事項(xiàng) (一) 処分の相手方の住所,、職業(yè)又は事業(yè)の大要,、氏名又は名稱及び當(dāng)該會(huì)社との関係 (二) 資産の種類、帳簿価額及び処分見(jiàn)込価額並びに処分の時(shí)期,、方法その他処分の條件 (三) 資産の全部又は相當(dāng)部分を包括して処分するを必要とする事由 ロ 舊勘定に所屬する資産を個(gè)別に処分する場(chǎng)合には,、処分の方法、処分の相手方,、その資産の種類,、帳簿価額及び処分見(jiàn)込価額並びに個(gè)別に処分することを必要とする事由、但し,、重要でない資産については概括してこれを定めることができる,。 ハ 已むを得ない事由により舊勘定に所屬する資産の処分ができない場(chǎng)合には,、その資産の種類、帳簿価額及びその事由 ニ 資産の全部又は一部を出資するときは出資により得た株式の処分の方法に関する事項(xiàng) 九 前二號(hào)に係るもの以外の資産の処分については,、左に掲げる事項(xiàng),。但し、當(dāng)該特別経理株式會(huì)社の通常の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に伴ひ処分するもの及び有価証券を除く,。 イ 処分の相手方の住所,、職業(yè)又は事業(yè)の大要、氏名又は名稱及び當(dāng)該會(huì)社との関係 ロ 會(huì)社の資産を賃貸,、出資又は譲渡する場(chǎng)合には,、その資産の種類、帳簿価額,、処分見(jiàn)込価額及びその他の條件 ハ 會(huì)社の資産の処分を必要とする事由 ニ 會(huì)社の資産を出資するときは,、出資により得た株式の処分の方法に関する事項(xiàng) 十 法第六條第一項(xiàng)第十號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)については、左に掲げる事項(xiàng) イ 第二條第一號(hào)各號(hào)に掲げる額及びその合計(jì)額 ロ 第二條第二號(hào)各號(hào)に掲げる額及び法第八條の規(guī)定による評(píng)価換によつて生じた益金の額並びにその合計(jì)額 ハ イ及びロに掲げる額が,、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により修正したものである場(chǎng)合には,、その旨又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により修正しないものである場(chǎng)合には、その旨 ニ 特別損失の額 ホ 法第七條の規(guī)定による株主の負(fù)擔(dān)額として計(jì)算する額 ヘ 知れたる特別損失負(fù)擔(dān)債権の総額 ト 法第七條の規(guī)定により知れたる特別損失負(fù)擔(dān)債権の債権者の負(fù)擔(dān)額として計(jì)算する額 チ トの額のヘの額に対する割合 リ 法第八條の規(guī)定により評(píng)価換を行ふ?qǐng)龊悉摔?、評(píng)価換を行ふ資産の財(cái)産目録の勘定科目別の帳簿価額(評(píng)価換を行つた資産のうち指定時(shí)現(xiàn)在における財(cái)産目録にその価額の計(jì)上されてゐないものについては,、零として記載する。),、評(píng)価換を行つた場(chǎng)合の価額及び評(píng)価換の計(jì)算の基礎(chǔ) ヌ 評(píng)価換を行ふ?qǐng)龊悉摔い?、その評(píng)価換を行はずして計(jì)算したニ、ホ及びトの額並びにチの割合 ル 評(píng)価換を必要とする事由 ヲ 法第三十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により,、留保を必要とする積立金の金額及びその計(jì)算の基礎(chǔ) ワ 積立金の留保を必要とする事由 十一 舊債権に関しその條件を変更しようとする場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 條件を変更しようとする舊債権の種類、額,、債権者の氏名又は名稱並びに従來(lái)の條件及び変更しようとする條件の內(nèi)容 ロ 債権者の選択により舊債権の代物弁済として第二會(huì)社の株式を交付するときには,、選択を認(rèn)める期間並びに選択した債権者に対して交付する株式の額面無(wú)額面の別、種類,、數(shù)及び発行価額 ハ 変更を必要とする事由 十二 令第十三條の規(guī)定により未払込株金の払込を催告しなければならない場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 資本の負(fù)擔(dān)すべき特別損失の額 ロ 各株式についての株主の特別損失の負(fù)擔(dān)額(払込額を異にする株式のあるときは、払込額を異にする株式ごとの株主の負(fù)擔(dān)額) ハ 払込を催告しようとする未払込株金の額 ニ 各株式についての払込を催告しようとする未払込株金の額(払込額を異にする株式のあるときは,、払込額を異にする株式ごとの払込を催告しようとする未払込株金の額) ホ 各株式についての株金額の端數(shù)を整理するため,、令第十三條に規(guī)定する差額(同條但書(shū)に該當(dāng)する場(chǎng)合には、同條に規(guī)定する算式により計(jì)算した額)を超えて未払込株金の払込を催告しようとする場(chǎng)合には,、その事由 ヘ 令第十六條第一項(xiàng)及び令第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による払込期日 ト 令第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による売卻の方法及び時(shí)期 チ 令第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による売卻の方法及び時(shí)期 リ 令第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により株金の払込に代へて交付を認(rèn)める主務(wù)大臣の指定する有価証券の種類 十二の二 資本の負(fù)擔(dān)すべき特別損失の額のない特別経理株式會(huì)社が未払込株金の払込を催告しようとする場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 株式の払込の時(shí)期、方法及び金額 ロ 株金の払込を必要とする理由 十三 特別経理株式會(huì)社が法第十一條の規(guī)定による株式を発行する場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 法第十一條の規(guī)定により,、あらたに発行する株式の額面無(wú)額面の別,、內(nèi)容、數(shù)及び発行価額 ロ 舊債権を出資して法第十一條の規(guī)定による株式を受ける場(chǎng)合には,、その出資する舊債権の內(nèi)容及び債権者の氏名又は名稱並びにこれに対して與へる株式の額面無(wú)額面の別,、數(shù)及び発行価額 ハ 議決権のある株式に転換することを請(qǐng)求できる期間並びに転換によつて受ける株式の種類及び內(nèi)容 ニ 法第十一條の規(guī)定による株式の発行を必要とする事由 十四 第二會(huì)社の株主の議決権の行使に制限を加へる場(chǎng)合には、左に掲げる事項(xiàng) イ 議決権の行使を制限する場(chǎng)合及びその制限を解除する場(chǎng)合の條件 ロ 議決権の行使を制限する方法 ハ 議決権の行使を制限するため,、議決権の行使の委任を受ける者をあらたに設(shè)ける場(chǎng)合には,、その構(gòu)成員の氏名又は名稱、當(dāng)該會(huì)社との関係及び選任の方法並びに議決権行使の方法 ニ 制限せられる議決権の範(fàn)囲 ホ 議決権の行使に制限を加へることを必要とする事由 十五 法第二十四條乃至第二十六條の規(guī)定による利益金の帰屬に関しては,、左に掲げる事項(xiàng) イ 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて消滅する知れたる特別損失負(fù)擔(dān)債権の額及び令第三十條の規(guī)定により減少する資本の額(同條第一項(xiàng)第二號(hào)の額を除く,。) ロ 法第二十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の実施に関する事項(xiàng) ハ 法第二十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)について債権者又は株主との間に特約があるときには、その概要 ニ 第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による仮勘定を設(shè)けない場(chǎng)合には,、その旨及びその事由 十六 法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により特別損失を繰越欠損として処理する場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 繰越欠損として処理しようとする額及び第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による計(jì)算の基礎(chǔ) ロ 繰越欠損として処理することを必要とする事由 十七 法第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により資本を減少しようとする場(chǎng)合には、左に掲げる事項(xiàng) イ 資本減少額 ロ 資本減少後の資本の総額 ハ 各株式についての株金減少額及び資本の減少後の株金額(払込額を異にする株式あるときは,、払込額を異にする株式ごとの株金減少額及び資本の減少後の株金額) ニ 資本の減少により,、株式の金額が二十円を下る場(chǎng)合においては,、株式の合併の方法及び時(shí)期 ホ 新株を発行した後資本を減少しようとするときには,、その事由 十八 前號(hào)に掲げる資本の減少の外存続する場(chǎng)合において、資本を減少しようとするときには,、左に掲げる事項(xiàng) イ 資本減少の総額及び前號(hào)に掲げる資本減少以外の資本減少の額 ロ 資本減少後の資本の総額 ハ 資本減少の時(shí)期 ニ 資本減少の方法として各株式につき株金額を減少する場(chǎng)合には,、各株式についての株金減少額及び資本減少後の株金額並びに株主の選択により株金額の払戻に代へて第二會(huì)社の株式を交付するときには、その交付の割合その他の條件及び株主の選択の期間 ホ 資本減少の方法として株式の消卻を行う場(chǎng)合には,、消卻すべき株式の種類,、內(nèi)容及び數(shù)並びに株主の選択により株式の消卻の際支払ふべき金銭の支払に代へて株主に第二會(huì)社の株式を交付するときには、その交付の割合その他の條件及び株主の選択の期間 ヘ 資本の減少を必要とする事由 十九 解散する場(chǎng)合において,、株主の選択により,、殘余財(cái)産の分配として株主に第二會(huì)社の株式を交付するときには、左に掲げる事項(xiàng) イ 第二會(huì)社の株式の交付の割合その他の條件 ロ 株主の選択の期間 ハ 殘余財(cái)産の分配として第二會(huì)社の株式の交付を必要とする事由 二十 會(huì)社が発行する株式総數(shù)を増加する場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 會(huì)社が発行する株式の総數(shù)の増加數(shù) ロ 増加すべき株式につき株主に対する新株の引受権の有無(wú)又は制限に関する事項(xiàng)もし特定の第三者にこれを與へるときは,、これに関する事項(xiàng) ハ 法第二十九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により株主及び債権者に交付すべき金銭の計(jì)算に関する事項(xiàng) ニ 法第二十九條の四の規(guī)定による新株の引受権の譲渡に関する事項(xiàng) ホ 會(huì)社が発行する株式の総數(shù)の増加を必要とする事由 二十一 特別経理株式會(huì)社が事業(yè)設(shè)備を新設(shè)、拡張又は改良をしようとする場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 事業(yè)設(shè)備の新設(shè),、拡張又は改良に関する計(jì)畫(huà)及び其の予算の大要 ロ 事業(yè)設(shè)備の新設(shè)、拡張又は改良を必要とする事由 二十二 社債を発行する場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 発行する社債の総額 ロ 発行する社債の種類及び條件並びに発行の方法及び時(shí)期 ハ 舊債権に対する債務(wù)の履行として社債を取得せしめる場(chǎng)合には,、その舊債権の債権者の氏名又は名稱及びその舊債権の額並びにその社債の種類及び條件 ニ 法第三十四條の七の規(guī)定により商法第二百九十七條に規(guī)定する社債の総額の制限を超える場(chǎng)合には、その旨 ホ 社債の発行を必要とする事由 二十三 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により第二會(huì)社以外の出資を受ける者が債務(wù)を承継する場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng) イ 承継する債務(wù)の額及び條件 ロ 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により譲渡する資産の範(fàn)囲及び価額 ハ 令第三條第二項(xiàng)但書(shū)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により附記する理由 二十四 舊昭和二十年勅令第六百五十七號(hào)第一條ノ二の規(guī)定による指定會(huì)社である特別経理株式會(huì)社については,、主務(wù)大臣の指定する事項(xiàng) 二十五 昭和二十一年商工文部省令第一號(hào)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による経営者又は昭和二十一年運(yùn)輸省令第三十二號(hào)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による経営者等である特別経理株式會(huì)社については、主務(wù)大臣の指定する事項(xiàng) 二十六 昭和二十二年商工文部農(nóng)林運(yùn)輸厚生省令第一號(hào)第一條又は第二條の規(guī)定による指定施設(shè)又は指示施設(shè)を経営し,、又は権限に基いて占有する者である特別経理株式會(huì)社については,、主務(wù)大臣の指定する事項(xiàng) 二十七 特別経理株式會(huì)社が組織を変更しようとする場(chǎng)合には、左に掲げる事項(xiàng) イ 変更しようとする會(huì)社の資本金額,、変更後の資本金額,、資本金の百分の一以上に當(dāng)る口數(shù)を有する社員の氏名又は名稱その他組織の変更の計(jì)畫(huà)の大要 ロ 組織を変更しようとする事由 二十八 その他主務(wù)大臣の指定する事項(xiàng) ○2 特別経理株式會(huì)社は、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)につき該當(dāng)するもののない場(chǎng)合においては,、各項(xiàng)目につきその旨を明かにしなければならない,。 第八條 法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により、第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する整備計(jì)畫(huà)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に添附する書(shū)類は,、左に掲げるものとする,。 一 定款及び株主名簿又は資本金の百分の一以上に當(dāng)る株式を有する株主の名簿 二 措置法第五條の規(guī)定によつて作成した書(shū)類及び指定時(shí)を以て終了する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財(cái)産目録、貸借対照表,、損益計(jì)算書(shū)及び利益処分に関する書(shū)類 三 最近における資産及び負(fù)債に関する試算表 四 特別損失の計(jì)算の明細(xì)書(shū) 五 未払込株金の徴収及び資本の減少に関する計(jì)算書(shū) 六 削除 七 指定時(shí)後整備計(jì)畫(huà)を立案するときまでに処分した會(huì)社財(cái)産の明細(xì)書(shū) 八 指定時(shí)後整備計(jì)畫(huà)を立案する時(shí)までに舊勘定に所屬した資産の明細(xì)書(shū)及び當(dāng)該資産のうち整備計(jì)畫(huà)を立案する時(shí)までに処分したものの明細(xì)書(shū) 九 指定時(shí)後舊勘定及び新勘定の併合の時(shí)までの新勘定の損益計(jì)算書(shū) 九の二 法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により特別損失を繰越欠損として処理しようとする場(chǎng)合には,、指定時(shí)後整備計(jì)畫(huà)立案のときまでに新勘定に生じた利益金の額を明らかならしめる計(jì)算書(shū) 十 法第八條に規(guī)定する評(píng)価換を行ふ?qǐng)龊悉摔显u(píng)価換を行ふ資産及び評(píng)価換の計(jì)算に関する明細(xì)書(shū) 十一 指定時(shí)における貸借対照表と法第三條、法第七條,、法第八條,、法第十九條及び法第三十四條の規(guī)定による計(jì)算等をなした後の予想の貸借対照表との比較表 十二 會(huì)社が存続する場(chǎng)合には、整備計(jì)畫(huà)認(rèn)可の日から一箇年間の事業(yè)計(jì)畫(huà)及び資金計(jì)畫(huà)の明細(xì)書(shū) 十三 第二會(huì)社に資産を賃貸,、出資又は譲渡する場(chǎng)合には,、その事業(yè)設(shè)備その他の資産の明細(xì)書(shū) 十四 前號(hào)に掲げるものの外、処分すべき資産の明細(xì)書(shū) 十五 新勘定及び舊勘定に所屬する會(huì)社財(cái)産の區(qū)分を明らかならしめる書(shū)類 十六 合併する場(chǎng)合には,、合併後存続する會(huì)社又は合併に因り設(shè)立する會(huì)社の定款,、合併の日から一箇年間の事業(yè)計(jì)畫(huà)及び資産計(jì)畫(huà)の明細(xì)書(shū)、株式割當(dāng)の明細(xì)書(shū)並びに合併契約書(shū),、合併の仮契約書(shū)又はこれに準(zhǔn)ずべき書(shū)類の寫 十七 第二會(huì)社を設(shè)立する場(chǎng)合には,、當(dāng)該會(huì)社の定款、株式割當(dāng)の明細(xì)書(shū)並びに設(shè)立の日から一箇年間の事業(yè)計(jì)畫(huà)及び資金計(jì)畫(huà)の明細(xì)書(shū) 十八 第二會(huì)社に資産を出資又は譲渡する場(chǎng)合には,、當(dāng)該會(huì)社の定款,、株式割當(dāng)の明細(xì)書(shū)並びに出資又は譲渡をうけた日から一箇年間の事業(yè)計(jì)畫(huà)及び資金計(jì)畫(huà)の明細(xì)書(shū) 十八の二 削除 十八の三 第二會(huì)社の設(shè)立の時(shí)又は第二會(huì)社へ資産を出資又は譲渡する時(shí)における當(dāng)該第二會(huì)社の予想の貸借対照表又は合併をする時(shí)における合併後の予想の貸借対照表 十八の四 法第三十四條の八第一項(xiàng)の規(guī)定により、第二會(huì)社が第二會(huì)社特別勘定を設(shè)ける場(chǎng)合には,、第二會(huì)社特別勘定の額の計(jì)算に関する明細(xì)書(shū) 十九 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による債務(wù)の承継に関する明細(xì)書(shū) 十九の二 削除 十九の三 令第十三條の規(guī)定により未払込株金の払込を催告する場(chǎng)合を除くの外,、未払込株金の払込を催告しようとする場(chǎng)合には、株金の払込に伴ふ事業(yè)計(jì)畫(huà)明細(xì)書(shū)及び事業(yè)収支目論見(jiàn)書(shū) 十九の四 事業(yè)設(shè)備の新設(shè),、拡張又は改良を行ふ?qǐng)龊悉摔?、新設(shè)拡張又は改良に伴ふ事業(yè)計(jì)畫(huà)の明細(xì)書(shū)及び事業(yè)収支目論見(jiàn)書(shū)並びに資金調(diào)達(dá)の方法 十九の五 舊債権の弁済その他処理の計(jì)畫(huà)に関する明細(xì)書(shū) 十九の六 舊債権の條件を変更しようとする場(chǎng)合には、同意の有無(wú)を示す書(shū)類 二十 第十六條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により仮勘定を設(shè)けない場(chǎng)合には、債権者及び株主全員の同意を証する書(shū)類 二十の二 整備計(jì)畫(huà)を行ふについての計(jì)畫(huà)に関する書(shū)類 二十一 その他主務(wù)大臣の指定する書(shū)類 ○2 前項(xiàng)に掲げる書(shū)類の様式に関し必要な事項(xiàng)は,、主務(wù)大臣がこれを定める,。 第八條の二 特別経理株式會(huì)社は、左の各號(hào)に掲げる損失金の額又は利益金の額に相當(dāng)する金額を,、舊勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計(jì)上した金額及び新勘定の貸借対照表の負(fù)債の部の未整理支払勘定に計(jì)上した金額からそれぞれ減額し,、又は未整理受取勘定若しくは未整理支払勘定に計(jì)上した金額にそれぞれ加算しなければならない。 一 指定時(shí)後評(píng)価換に関する計(jì)算を行ふときまでに新勘定に所屬する會(huì)社財(cái)産の処分の対価として取得した財(cái)産の価額(商品,、原料品,、半製品その他これらに準(zhǔn)ずるものについては、指定時(shí)現(xiàn)在における公正価格その他これに準(zhǔn)ずる価額,。但し,、當(dāng)該価額が帳簿価額に相當(dāng)する額に満たない場(chǎng)合において當(dāng)該価額以上帳簿価額に相當(dāng)する額以下の価額を定めたときは、その価額)から処分に要した適正なる費(fèi)用の額(商品,、原料品,、半製品その他これらに準(zhǔn)ずるものについては、適正なる処分利益を加算する,。)を控除した額がその財(cái)産につき財(cái)産目録に記載した額に不足する場(chǎng)合におけるその不足額に相當(dāng)する損失金の額又はその財(cái)産につき財(cái)産目録に記載した額を超える場(chǎng)合におけるその超過(guò)額に相當(dāng)する利益金の額 二 指定時(shí)後評(píng)価換に関する計(jì)算を行ふときまでに新勘定に所屬する會(huì)社財(cái)産(商品,、原料品、半製品その他これらに準(zhǔn)ずるものを除く,。)の滅失,、毀損、損壊,、変敗等により生じた損失金がその損失により生ずる保険金その他の収入額から保険料其の他の適正なる費(fèi)用の額を控除した額を超過(guò)する場(chǎng)合におけるその超過(guò)額に相當(dāng)する損失金の額(損失を填補(bǔ)すべき収入額のないときは,、損失額に相當(dāng)する損失金の額)又は當(dāng)該収入額に不足する場(chǎng)合におけるその不足額に相當(dāng)する利益金の額 三 指定時(shí)後評(píng)価換に関する計(jì)算を行ふときまでに新勘定に所屬する會(huì)社財(cái)産である商品,、原料品,、半製品その他これらに準(zhǔn)ずるものの滅失、毀損,、損壊,、変敗等が生じた場(chǎng)合においては、指定時(shí)現(xiàn)在における公定価格その他これに準(zhǔn)ずる価額(但し,、當(dāng)該価額が帳簿価額に相當(dāng)する額に満たない場(chǎng)合において當(dāng)該価額以上帳簿価額に相當(dāng)する額以下の価額を定めたときは,、その価額)から保険料その他の適正なる費(fèi)用の額を控除した額がその財(cái)産につき財(cái)産目録に記載した額に不足する場(chǎng)合におけるその不足額に相當(dāng)する損失金の額又はその財(cái)産につき財(cái)産目録に記載した額を超える場(chǎng)合におけるその超過(guò)額に相當(dāng)する利益金の額 ○2 前項(xiàng)の減額又は加算は、措置法第九條及び第十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については當(dāng)該會(huì)社財(cái)産を新勘定に所屬せしめた日においてなされたものとみなす,。 第九條 特別経理株式會(huì)社の特別管理人は,、整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を申請(qǐng)したとき及びその認(rèn)可を受けたときには、法第十四條第一項(xiàng)及び法第十八條の規(guī)定(法第十八條の三第四項(xiàng),、第二十條第二項(xiàng)及び法第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)により遅滯なく第三條第一項(xiàng)に記載した事項(xiàng)を公告しなければならない。 ○2 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定(法第十八條の三第四項(xiàng)、第二十條第二項(xiàng)及び法第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)による公告には,、第十條に規(guī)定する書(shū)類を提出する場(chǎng)合に経由する日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所の名稱を附記しなければならない,。 ○3 第一項(xiàng)の公告は,、當(dāng)該特別経理株式會(huì)社の本店及び支店の店頭に一箇月間掲示する方法により、これをなさなければならない,。 第九條の二 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による整備計(jì)畫(huà)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū),、第十一條の規(guī)定による整備計(jì)畫(huà)認(rèn)可再申請(qǐng)書(shū)又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による決定整備計(jì)畫(huà)変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)の提出があつたときは、日本銀行は,、その旨を告示しなければならない,。 ○2 前項(xiàng)の告示は、主務(wù)大臣の指定する日刊新聞紙に掲載することにより,、これをしなければならない,。 ○3 前條第一項(xiàng)の公告は、第一項(xiàng)の告示の日において,、その効力を生ずる,。 第十條 法第十四條第二項(xiàng)(法第二十條第二項(xiàng)、法第二十一條第二項(xiàng)及び法第三十五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は法第十八條の三第一項(xiàng)(法第二十條第二項(xiàng),、法第二十一條第二項(xiàng)及び法第三十五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により,、利害関係人が整備計(jì)畫(huà)又は新舊勘定併合認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に定める事項(xiàng)に異議の申立をなす場(chǎng)合には,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した異議申立書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 特別経理株式會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 異議申立者の住所及び氏名又は名稱 三 異議の申立をなすものが株主である場(chǎng)合には,、指定時(shí)において有する當(dāng)該特別経理株式會(huì)社の株式の數(shù),、異議の申立をなすものが債権者である場(chǎng)合には、指定時(shí)において有する債権の額及び異議の申立をなすものが株主又は債権者以外の利害関係人である場(chǎng)合には,、當(dāng)該特別経理株式會(huì)社との関係 三の二 法第十四條第二項(xiàng)若しくは法第十八條の三第一項(xiàng)の何れの規(guī)定により異議申立をなすかの別又は法第二十條第二項(xiàng),、法第二十一條第二項(xiàng)若しくは法第三十五條第四項(xiàng)において、これらの規(guī)定が準(zhǔn)用せられる場(chǎng)合には,、何れの規(guī)定により準(zhǔn)用せられるかの別 四 異議申立の要旨 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 第十一條 法第十六條の規(guī)定(法第二十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により、整備計(jì)畫(huà)に所要の修正を加へ認(rèn)可を受けようとする特別経理株式會(huì)社の特別管理人は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した整備計(jì)畫(huà)認(rèn)可再申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 特別管理人の住所,、氏名及び會(huì)社との関係 三 不認(rèn)可の文書(shū)に附記された理由 四 修正しようとする事項(xiàng) 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 第十二條 法第二十條の規(guī)定によつて決定整備計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可を受けようとする特別経理株式會(huì)社の特別管理人(法第四十七條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)に対し認(rèn)可のあつた場(chǎng)合には、取締役又は清算人)は,、変更の事由が生じた日から二週間以內(nèi)に,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した決定整備計(jì)畫(huà)変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 決定整備計(jì)畫(huà)中変更しようとする事項(xiàng) 三 変更を必要とする事由 四 整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)可の年月日及び認(rèn)可の番號(hào) 五 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)の認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)には,、決定整備計(jì)畫(huà)の変更に伴ひ第八條に掲げる書(shū)類の記載事項(xiàng)に変更が生じた場(chǎng)合には,、當(dāng)該事項(xiàng)を修正した書(shū)類を添附しなければならない。 第十三條 法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)は,、決定整備計(jì)畫(huà)に記載した事項(xiàng)中左に掲げる事項(xiàng)については,、これを必要としない。 一 第七條第七號(hào),、第七號(hào)の二及び第二十三號(hào)に掲げる事項(xiàng)中出資し,、賃貸し若しくは譲渡する資産の範(fàn)囲及び価額又は第二會(huì)社特別勘定の額の軽易な変更 二 第七條第八號(hào)及び第九號(hào)に掲げる資産についての処分の相手方の変更(相手方が第二會(huì)社である場(chǎng)合及び新たに相手方となるものが第二會(huì)社である場(chǎng)合は、十萬(wàn)円以下の額の資産についての変更に限る,。)及び処分見(jiàn)込価額の増加(相手方が第二會(huì)社である場(chǎng)合は,、十萬(wàn)円以下の額の資産についての処分見(jiàn)込価額の増加に限る。)並びに當(dāng)該資産中その処分見(jiàn)込価額が処分される資産の処分見(jiàn)込価額の総額の十分の一以下のものについての処分の取止め及び処分見(jiàn)込価額の減少 三 第七條第四號(hào)乃至第八號(hào),、第十二號(hào),、第十二號(hào)の二、第十七號(hào),、第十八號(hào),、第二十號(hào)及び第二十二號(hào)の期限又は時(shí)期の変更(三箇月以上の延期を除く。)並びに同條第十一號(hào),、第十三號(hào),、第十八號(hào)及び第十九號(hào)の期間の延長(zhǎng) 四 第七條第十號(hào)に掲げる額の増減 五 整理の手続において整理委員が整理又は和議に関する立案をする場(chǎng)合,、和議手続において特別経理株式會(huì)社が和議を変更する場(chǎng)合又は特別清算において清算人が協(xié)定案を作成し,、若しくはこれを変更する場(chǎng)合における第七條第七號(hào)、第七號(hào)の二若しくは第二十三號(hào)中債務(wù)の承継に関する事項(xiàng),、同條第十一號(hào),、第十三號(hào)又は第二十二號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)の変更 五の二 第七條第二十一號(hào)に掲げる事業(yè)設(shè)備の新設(shè)、拡張又は改良に関する計(jì)畫(huà)及びその予算の大要の変更 六 その他主務(wù)大臣の指定するもの 第十三條の二 法第二十五條の二第四項(xiàng)の規(guī)定による仮勘定監(jiān)理人の全員の同意は,、各資産の処分価格が當(dāng)該資産について同條第三項(xiàng)の規(guī)定により定めた処分見(jiàn)込価格に満たない額が當(dāng)該処分見(jiàn)込価格の十分の一以下であるときは,、これを必要としない。 第十四條 主務(wù)大臣は、特別経理株式會(huì)社の整備計(jì)畫(huà)であつて商法の會(huì)社の整理又は特別清算による旨を定めたものを認(rèn)可した場(chǎng)合には,、遅滯なく,、當(dāng)該會(huì)社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。 ○2 前項(xiàng)の認(rèn)可を受けた會(huì)社は,、その認(rèn)可を受けた後,、遅滯なく、第七條の整備計(jì)畫(huà)及び第八條の添附書(shū)類を前項(xiàng)の裁判所に提出しなければならない,。 第十五條 法第二十四條の規(guī)定により,、処分益又は処分損(第三號(hào)に掲げる資産については処分損のみとする。)を仮勘定として経理することを要する特別経理株式會(huì)社(法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による決定整備計(jì)畫(huà)の実行を終り,、特別経理株式會(huì)社でなくなつた者を含む,。以下第十五條の二において同じ。)の資産は,、法第六條第一項(xiàng)第七號(hào)乃至第九號(hào)に定めるもののうち左に掲げるものとする,。 一 舊勘定に所屬する資産 二 新勘定に所屬する會(huì)社財(cái)産である土地、建物その他の事業(yè)設(shè)備(これらのものの売買を會(huì)社の目的とする場(chǎng)合を除く,。) 三 第二會(huì)社又は特別経理株式會(huì)社(法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による決定整備計(jì)畫(huà)の実行を終り,、特別経理株式會(huì)社でなくなつた者を含む。以下第十五條の二において同じ,。)の資産の全部若しくは一部の出資を受ける會(huì)社の株式又は出資の持分 ○2 前項(xiàng)の処分益又は処分損には,、同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる資産については、當(dāng)該資産の滅失,、毀損,、損壊、変敗等により生じた損失額がその損失に因り生ずる保険金その他の収入額から保険料其の他の適正なる費(fèi)用の額を控除した額を超過(guò)する場(chǎng)合におけるその超過(guò)額に相當(dāng)する損失金の額(損失を填補(bǔ)すべき収入額のないときは,、損失額に相當(dāng)する損失金の額)又は不足する場(chǎng)合におけるその不足額に相當(dāng)する利益金の額を含むものとする,。 第十五條の二 特別経理株式會(huì)社が、決定整備計(jì)畫(huà)において処分することを定めなかつた會(huì)社の資産を処分して処分益又は処分損を生じたときは,、當(dāng)該資産を法第六條第一項(xiàng)第七號(hào)乃至第九號(hào)に定める會(huì)社の資産とみなして,、法第二十四條の規(guī)定を適用する。但し,、決定整備計(jì)畫(huà)の定めるところにより存続する仮勘定を有する特別経理株式會(huì)社においては,、昭和三十一年三月三十一日までに処分された場(chǎng)合に限るものとする。 第十五條の三 法第二十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により,、解散會(huì)社が同項(xiàng)の規(guī)定による処分を必要としない資産は,、左に掲げるものとする。 一 在外資産 二 現(xiàn)金,、預(yù)金その他第十五條の五各號(hào)に掲げる資産 三 清算事務(wù)に直接必要な資産 四 調(diào)整勘定受益権及び仮勘定受益権 五 未払込株金 六 その他主務(wù)大臣の指定する資産 第十五條の四 法第二十五條の二第一項(xiàng)但書(shū)の規(guī)定により期限の延長(zhǎng)の承認(rèn)を申請(qǐng)しようとする特別経理株式會(huì)社は,、昭和三十年八月三十一日までに左に掲げる事項(xiàng)を記載した資産処分及び債権回収期限延長(zhǎng)承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 延長(zhǎng)の承認(rèn)を申請(qǐng)しようとする資産又は債権の明細(xì)並びにその期間及びその事由 四 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 法第二十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による仮勘定監(jiān)理人の意見(jiàn)は、書(shū)面をもつてこれを表明し,、前項(xiàng)の期限延長(zhǎng)承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に添附しなければならない,。 ○3 第一項(xiàng)の規(guī)定により主務(wù)大臣の延長(zhǎng)の承認(rèn)があつた資産の処分又は債権の回収について、更に期限の延長(zhǎng)をしなければならない特別の事由を生じた場(chǎng)合には,、改めて第一項(xiàng)の期間の終了する日の一箇月前までに當(dāng)該期限の延長(zhǎng)の承認(rèn)を申請(qǐng)しなければならない,。この場(chǎng)合における期限の延長(zhǎng)承認(rèn)申請(qǐng)については、前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 第十五條の五 法第二十五條の三の規(guī)定により,、解散會(huì)社が現(xiàn)金又は預(yù)金に準(zhǔn)じて保有することができる資産は、左に掲げるものとする,。 一 郵便貯金 二 公債 三 指定金銭信託 四 その他主務(wù)大臣の承認(rèn)又は指定する資産 第十五條の六 法第二十五條の三但書(shū)第四號(hào)に規(guī)定する主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けようとする解散會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した保有除外承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 會(huì)社の分配すべき仮勘定利益額の計(jì)算に関する明細(xì) 四 支出金額及びその支出の理由 五 法第二十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第二十六條の二第一項(xiàng)又は法第二十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による分配に支障のないことを証する計(jì)算の明細(xì) 六 その他參考となるべき事項(xiàng) 第十六條 法第二十四條及び法第二十五條の規(guī)定による仮勘定は,、特別損失のないとき、法第七條第一號(hào)の計(jì)算のみを行う場(chǎng)合において特別損失の額の全部を繰越欠損として処理するとき並びに知れたる特別損失負(fù)擔(dān)債権の債権者及び特別損失を負(fù)擔(dān)する株主(特別損失の額の全部を繰越欠損として処理する場(chǎng)合における株主を除く,。)の全員が同意したときは,、これを設(shè)けることを要しない。 ○2 法第二十四條及び法第二十五條の規(guī)定による仮勘定は,、貸借対照表の負(fù)債の部又は資産の部に法第二十四條の規(guī)定によるもの及び法第二十五條の規(guī)定によるものを區(qū)分して計(jì)上しなければならない,。この場(chǎng)合においては、法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による合計(jì)差引計(jì)算は,、法第二十四條の規(guī)定によるもの及び法第二十五條の規(guī)定によるものの額が確定した時(shí)に,、これを行ふものとする。 ○3 法第三十六條第一項(xiàng)第一號(hào)但書(shū)に該當(dāng)する場(chǎng)合において,、舊勘定及び新勘定を併合する前に仮勘定に計(jì)上する事項(xiàng)が生じたときには,、會(huì)社財(cái)産の所屬に従ひ、舊勘定又は新勘定に夫々仮勘定を設(shè)ける,。 第十六條の二 仮勘定を有する特別経理株式會(huì)社は,、法第二十六條及び法第二十六條の三の規(guī)定により、仮勘定の額が確定したときは,、遅滯なく,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した仮勘定確定報(bào)告書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 會(huì)社の存続又は解散の別 四 仮勘定確定の年月日 五 法第二十四條及び法第二十五條の規(guī)定により貸借対照表の負(fù)債の部及び資産の部に計(jì)上した各合計(jì)金額並びにその合計(jì)差引計(jì)算額 六 仮勘定利益額がある場(chǎng)合には,、特別損失負(fù)擔(dān)舊債権者又は舊株主に帰屬せしめた額 七 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)の仮勘定確定報(bào)告書(shū)には,、左に掲げる書(shū)類を添附しなければならない。 一 仮勘定の計(jì)算の明細(xì)書(shū) 二 法第二十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の計(jì)算の明細(xì)書(shū) 第十六條の三 法第二十六條の二第二項(xiàng)又は法第二十六條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により,、特別損失負(fù)擔(dān)舊債権者又は舊株主に帰屬せしめる金額の認(rèn)可を受けようとする仮勘定を有する特別経理株式會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した仮勘定利益額分配認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 會(huì)社の存続又は解散の別 四 法第二十六條の四の規(guī)定による仮勘定の計(jì)算を行つた年月日 五 仮勘定利益額 六 法第二十六條の二第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる金額 七 特別損失負(fù)擔(dān)舊債権者又は舊株主に帰屬せしめる額 八 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)の認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)には、左に掲げる書(shū)類を添附しなければならない,。 一 仮勘定の計(jì)算の明細(xì)書(shū) 二 法第二十六條の二第一項(xiàng)各號(hào)の計(jì)算の明細(xì)書(shū) 三 法第二十六條の二第一項(xiàng)第二號(hào)イに掲げる金額についての仮勘定監(jiān)理人の同意書(shū) 第十六條の四 法第二十六條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する期間は,、昭和三十一年四月一日から同年五月三十一日までとする。 ○2 法第二十六條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する期間は,、昭和三十一年六月一日から同年六月三十日までとする,。 第十六條の五 法第二十六條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により、調(diào)整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡の認(rèn)可を受けようとする解散會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した調(diào)整勘定受益権譲渡認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)又は仮勘定受益権譲渡認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 譲渡しようとする受益権については,、確定損の整理負(fù)擔(dān)額又は特別損失負(fù)擔(dān)額、その金融機(jī)関名又は會(huì)社名及びその譲渡金額 四 前號(hào)の譲渡金額の算出の根拠 五 譲渡の相手方その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 法第二十六條の五第二項(xiàng)の規(guī)定による仮勘定監(jiān)理人の同意を証する書(shū)面は,、前項(xiàng)の調(diào)整勘定受益権譲渡認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)又は仮勘定受益権譲渡認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)にこれを添附しなければならない,。 第十六條の六 法第二十六條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により、解散會(huì)社が特殊管財(cái)人に同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する在外資産の管理を委託し,、又は同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する金銭を引き渡し,、當(dāng)該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場(chǎng)合には、左に掲げる事項(xiàng)を記載した在外資産又は金銭の管理委託認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を日本銀行本店,、支店その他の事務(wù)所を経て主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 管理を委託しようとする在外資産の額 四 特殊管財(cái)人に引き渡す金銭の額 五 特殊管財(cái)人の住所及び氏名 六 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)の認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)には、左に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 仮勘定の計(jì)算の明細(xì)書(shū) 二 在外資産及び在外負(fù)債の種類,、金額及びその所在地別の明細(xì)書(shū) 三 認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を提出する日現(xiàn)在における貸借対照表 四 調(diào)整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡を証する書(shū)類 五 特別損失の額を舊債権者に負(fù)擔(dān)させた解散會(huì)社にあつては、仮勘定監(jiān)理人の同意書(shū) 六 特殊管財(cái)人が在外資産又は金銭の管理を受託することに同意したことを証する書(shū)類 七 在外資産又は金銭の管理委託契約案 ○3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、解散會(huì)社が法第二十六條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により特殊管財(cái)人に在外負(fù)債の額に相當(dāng)する金銭を引き渡し,、その金銭の管理を委託し,、又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定により特殊管財(cái)人に在外負(fù)債引當(dāng)額に相當(dāng)する金銭を引き渡し、當(dāng)該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場(chǎng)合に,、これを準(zhǔn)用する,。 第十六條の七 法第二十六條の七第三項(xiàng)の規(guī)定により、特殊管財(cái)人が解散會(huì)社に代つて行う在外資産又は在外負(fù)債に係る事務(wù)は,、左の通りとする,。 一 在外資産の確認(rèn)及び受領(lǐng)並びに受領(lǐng)した在外資産の保全に関する事務(wù) 二 在外負(fù)債の確認(rèn)に関する事務(wù) 三 前二號(hào)の事務(wù)に関連する事務(wù) 第十六條の八 特殊管財(cái)人は、法第二十六條の七第四項(xiàng)に規(guī)定する費(fèi)用及び報(bào)酬を支出しようとする場(chǎng)合には,、あらかじめ主務(wù)大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 第十六條の九 特殊管財(cái)人は、解散會(huì)社から委託を受けた金銭を左に掲げる資産とし,、他の資産と分別して管理しなければならない,。 一 預(yù)金 二 郵便貯金 三 公債 四 指定金銭信託 五 その他主務(wù)大臣の承認(rèn)する資産 第十七條 法第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により資本を減少しなければならない特別経理株式會(huì)社は、法第七條の規(guī)定により株主の負(fù)擔(dān)額として計(jì)算した額に相當(dāng)する額の資本を減少しようとする際に株式につき一円未満の端數(shù)を生ずる場(chǎng)合において,、その端數(shù)が五十銭以上のものについては一円に切り上げた額に総株數(shù)を乗じて得た額に相當(dāng)する額の特別損失の額及び指定時(shí)後整備計(jì)畫(huà)立案の時(shí)までに新勘定に生じた利益金(資産の評(píng)価換によつて生ずる利益金を除く,。)に相當(dāng)する額の特別損失の額を繰越欠損として処理することができる。 ○2 特別経理株式會(huì)社は,、法第七條の規(guī)定による株主の負(fù)擔(dān)額として計(jì)算した額に相當(dāng)する額の資本を減少しようとする際に株式につき一円未満の端數(shù)を生ずる場(chǎng)合において,、その端數(shù)が五十銭未満のものについては、その端數(shù)に総株數(shù)を乗じて得た額と法第七條の規(guī)定により株主の負(fù)擔(dān)額として計(jì)算した額との合計(jì)額に相當(dāng)する額の資本を減少し,、その端數(shù)に総株數(shù)を乗じて得た額に相當(dāng)する金額は,、これを積み立てなければならない。 第十八條 法第三十四條第六項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する株式の譲渡は,、左に掲げる場(chǎng)合には,、これを有効とする。 一 政府の命令による場(chǎng)合 二 強(qiáng)制執(zhí)行又は擔(dān)保権の実行としての競(jìng)売の手続による場(chǎng)合 三 金融機(jī)関に譲渡する場(chǎng)合 四 その他主務(wù)大臣の指定する場(chǎng)合 第十八條の二 法第三十四條の四第五項(xiàng)の規(guī)定により,、積立金の使用につき認(rèn)可を受けようとする會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した積立金使用認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 特別経理株式會(huì)社が留保した積立金又は第二會(huì)社が積み立てた積立金の額 四 使用しようとする金額及び使途 五 使用を必要とする事由 六 その他參考となるべき事項(xiàng) 第十九條 法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて舊勘定及び新勘定の併合の認(rèn)可を受けようとする特別経理株式會(huì)社は,、主務(wù)大臣の指定する日から四箇月以內(nèi)に,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した新舊勘定併合認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 會(huì)社の営む主な事業(yè) 四 會(huì)社の存続又は解散の別 五 特別損失の額 六 資本を減少する場(chǎng)合には、その減少する額 七 解散又は資本を減少する事由 八 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)の認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)には,、左に掲げる書(shū)類を添附しなければならない,。 一 措置法第五條の規(guī)定によつて作成した書(shū)類 二 法第三條及び法第七條第一號(hào)の計(jì)算の明細(xì)書(shū) ○3 法第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による特別管理人の承認(rèn)は、書(shū)面をもつてこれをなさなければならない,。 ○4 第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、法第三十五條第三項(xiàng)及び法第三十五條の四の規(guī)定による公告に,、これを準(zhǔn)用する,。 ○5 法第三十五條第三項(xiàng)及び法第三十五條の四の規(guī)定による公告は、當(dāng)該特別経理株式會(huì)社の本店の店頭に掲示する方法により,、これをなさなければならない,。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該特別経理株式會(huì)社は,、當(dāng)該公告の日附を附し,、第三條第一項(xiàng)に記載した事項(xiàng)を支店の店頭に掲示するとともに、株主及び債権者に対し,、公告をなした旨を通知しなければならない。 第十九條の二 法第三十五條の二の規(guī)定により新舊勘定併合認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に所要の修正を加へ認(rèn)可を受けようとする特別経理株式會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した新舊勘定併合認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 不認(rèn)可の文書(shū)に附記された理由 四 修正しようとする事項(xiàng) 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 第十九條の三 特別経理株式會(huì)社は,、法第十五條第一項(xiàng)乃至第三項(xiàng)(法第二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による認(rèn)可のあつた日から六箇月毎に,、法第四十條の三の規(guī)定により,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した決定整備計(jì)畫(huà)実行報(bào)告書(shū)を日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 第七條第一項(xiàng)各號(hào)につき、定められた事項(xiàng)の実行の進(jìn)捗の概況及びその実行完了の予定時(shí)期 四 その他參考となるべき事項(xiàng) 第十九條の四 仮勘定を有する特別経理株式會(huì)社は,、法第四十條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により,、同項(xiàng)に規(guī)定する日から一箇月以內(nèi)に左に掲げる事項(xiàng)を記載した資産処分及び債権回収狀況報(bào)告書(shū)を日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 會(huì)社の存続又は解散の別 四 法第二十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する資産の処分見(jiàn)込価額、債権の回収見(jiàn)込価額,、當(dāng)該資産又は債権の処分又は回収価格(前回までに報(bào)告したものを除く,。)及び殘額並びにその処分見(jiàn)込時(shí)期 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 第十九條の五 法第四十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社経理応急措置法第十七條第五項(xiàng)の屆出をしようとする仮勘定を有する特別経理株式會(huì)社は、同項(xiàng)に規(guī)定する屆出事項(xiàng)を記載した書(shū)類を,、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 第二十條 特別経理株式會(huì)社は,、法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による決定整備計(jì)畫(huà)の全部の実行を終つたときには,、遅滯なく、その旨を公告すると共に,、左に掲げる事項(xiàng)を掲載した決定整備計(jì)畫(huà)実行完了報(bào)告書(shū)を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 整備計(jì)畫(huà)に記載した事項(xiàng)毎にその終つた時(shí)期 四 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 法第四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別管理人の全部の同意があつた場(chǎng)合には、その同意を証する書(shū)類を前項(xiàng)の決定整備計(jì)畫(huà)実行完了報(bào)告書(shū)に添附しなければならない,。 ○3 第一項(xiàng)による報(bào)告及び公告は,、決定整備計(jì)畫(huà)の実行により、特別経理株式會(huì)社が消滅する場(chǎng)合には,、當(dāng)該會(huì)社の特別管理人であつた者がこれをなさなければならない,。この場(chǎng)合における公告は、消滅した特別経理株式會(huì)社の定款の定める公告の方法によらなければならない,。 第二十一條 法第四十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)大臣の命令を申請(qǐng)する特別経理株式會(huì)社の利害関係人は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した命令申請(qǐng)書(shū)を、日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)書(shū)の住所及び氏名又は名稱 二 特別経理株式會(huì)社の住所及び商號(hào) 三 特別経理株式會(huì)社の資本金額 四 申請(qǐng)者が特別経理株式會(huì)社に対して有する利害関係 五 主務(wù)大臣に申請(qǐng)する命令の內(nèi)容 六 命令を申請(qǐng)する事由 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 第二十一條の二 法第四十二條の二に規(guī)定する第二會(huì)社の株式の処分方法の変更は,、左の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 第二會(huì)社の株式をもつて戦時(shí)補(bǔ)償特別稅を納付することを定めた場(chǎng)合における當(dāng)該株式の物納の取りやめ 二 特別管理人が第二會(huì)社の株式の処分価額を定めた場(chǎng)合における當(dāng)該処分価額の変更(変更後の価額が適正である場(chǎng)合に限る。) 三 法第二十五條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により仮勘定監(jiān)理人の全員と協(xié)議して処分価格を定めた場(chǎng)合の変更 第二十二條 法第四十七條但書(shū)の規(guī)定によつて主務(wù)大臣の裁定を受けようとする特別経理株式會(huì)社の特別管理人は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した裁定申請(qǐng)書(shū)を,、日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 特別管理人の住所、氏名及び會(huì)社との関係 四 裁定を受けようとする事項(xiàng) 五 當(dāng)該事項(xiàng)に関する特別管理人の協(xié)議の経過(guò)及び意見(jiàn)の相違點(diǎn) 六 その他參考となるべき事項(xiàng) 第二十二條の二 法第四十七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により,、特別経理株式會(huì)社の決定整備計(jì)畫(huà)に違反する行為を報(bào)告しようとする當(dāng)該特別経理株式會(huì)社の特別管理人は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した決定整備計(jì)畫(huà)違反行為報(bào)告書(shū)を日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 特別管理人の住所、氏名及び會(huì)社との関係 四 違反行為の內(nèi)容 五 その他參考となるべき事項(xiàng) 第二十二條の三 法第四十七條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用の除外を申請(qǐng)しようとする特別経理株式會(huì)社は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した特別管理人廃止認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を日本銀行の本店,、支店その他の事務(wù)所を経て、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額 三 特別管理人の住所,、氏名及び會(huì)社との関係 四 特別管理人を要しない事由 五 特別管理人の同意の有無(wú) 六 その他參考となるべき事項(xiàng) 第二十三條 この省令によつて主務(wù)大臣に提出する申請(qǐng)書(shū)その他の書(shū)類は、主務(wù)大臣連名宛とし,、主務(wù)大臣の數(shù)に二を加へた數(shù)に相當(dāng)する通數(shù)を作成しなければならない,。 ○2 舊昭和二十年勅令第六百五十七號(hào)第一條ノ二に規(guī)定する指定會(huì)社については、申請(qǐng)書(shū)その他の書(shū)類の通數(shù)は,、前項(xiàng)に定める通數(shù)に一を加へた數(shù)とし,、且つ英文四通(主務(wù)大臣の定める経理に関する書(shū)類の英文については,、六通)を添附しなければならない,。この場(chǎng)合には、その申請(qǐng)書(shū)その他の書(shū)類には「制限會(huì)社」と朱書(shū)しなければならない,。 ○3 第四條第一項(xiàng)及び第四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により主務(wù)大臣に提出する書(shū)類は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらずこれを一通とし、英文を添附することを要しない,。 第二十四條 法第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による証票は,、別表様式による。 第二十五條 法第五十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を受けようとする會(huì)社は,、第四條第一項(xiàng)の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した整備計(jì)畫(huà)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を日本銀行の本店、支店その他の事務(wù)所を経て,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 會(huì)社の住所及び商號(hào) 二 會(huì)社の資本金額及び払込資本金額 三 會(huì)社の営む主なる事業(yè) 四 會(huì)社の役員の住所及び氏名 五 整備を必要とする事由 六 第二十六條において準(zhǔn)用する第七條の規(guī)定による整備計(jì)畫(huà) 七 その他參考となるべき事項(xiàng) ○2 特別の事由があると認(rèn)められる場(chǎng)合においては、主務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の期間経過(guò)後になされた申請(qǐng)についても,、認(rèn)可をすることができる。 第二十六條 第七條(第一號(hào),、第四號(hào),、第八號(hào)、第十號(hào),、第十一號(hào),、第十二號(hào)、第十三號(hào),、第十五號(hào)乃至第十七號(hào),、第二十號(hào)及び第二十二號(hào)を除く。)、第八條第一項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào),、第五號(hào)、第十二號(hào)乃至第十四號(hào),、第十六號(hào)乃至第十九號(hào),、第十九號(hào)の四、第二十號(hào)の二及び第二十一號(hào),、第九條乃至第十二條,、第十三條(第四號(hào)及び第五號(hào)を除く。)第十四條,、第十九條の三乃至第二十一條の二,、第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は、法第五十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により,、整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を受けようとする會(huì)社は,、これを準(zhǔn)用する。但し,、これらの規(guī)定中「特別管理人」とあるのは「取締役」と,、「法第十條」とあるのは「法第五十四條の三」と、「令第三條」とあるのは「令第十一條」と読み替えるものとする,。 第二十七條 左の各號(hào)に掲げる者は,、令第二十六條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者とする。 一 有価証券引受業(yè)法に規(guī)定する有価証券引受業(yè)者 二 昭和二十一年大蔵省告示第二十九號(hào)において指定するビルブローカー 三 指定時(shí)において當(dāng)該未払込株金徴収會(huì)社の資本金の二十分の一以上の金額に相當(dāng)する株式を有し,、令第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により株主の権利を失つた時(shí)において當(dāng)該會(huì)社の資本金の四分の一以上の金額に相當(dāng)する株式を有する者及びその者の法令又は契約による財(cái)産管理人 四 指定時(shí)後當(dāng)該未払込株金徴収會(huì)社の委囑に応じた弁護(hù)士,、計(jì)理士及び稅務(wù)代理士 五 當(dāng)該未払込株金徴収會(huì)社の役員、支配人,、本店,、支店若しくは営業(yè)所の営業(yè)の主任者又は部、局若しくは課の長(zhǎng)その他これに準(zhǔn)ずる者 六 當(dāng)該未払込株金徴収會(huì)社の資本金の四分の一以上の金額に相當(dāng)する株式を有する會(huì)社の役員,、支配人,、本店、支店若しくは営業(yè)所の営業(yè)の主任者又は部,、局若しくは課の長(zhǎng)その他これに準(zhǔn)ずる者 七 持株會(huì)社整理委員會(huì)の委員その他の職員 八 閉鎖機(jī)関整理委員會(huì)の委員その他の職員 九 証券処理調(diào)整協(xié)議會(huì)の協(xié)議員その他の職員 十 當(dāng)該未払込株金徴収會(huì)社の特別管理人及びその代理人(事実上その職務(wù)を行う者を含む,。) 十一 第一號(hào)及び第二號(hào)並びに令第二十六條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者の役員及び職員 十二 日本銀行及び金融機(jī)関経理応急措置法第二十七條に掲げる金融機(jī)関の役員、支配人,、本店,、支店若しくは営業(yè)所の営業(yè)の主任者又は部、局若しくは課の長(zhǎng)その他これに準(zhǔn)ずる者 十三 経済再建整備委員會(huì)の委員その他の職員 十四 企業(yè)再建整備法の主務(wù)官庁(経済安定本部を含む,。)の一級(jí)官及び二級(jí)官 十五 指定時(shí)後前十號(hào)に掲げる地位にあつた者 附 則 この省令は,、昭和二十一年十月三十日から,、これを施行する。 附 則?。ㄕ押投晡逶氯蝗沾笫i省?司法省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投炅露迦沾笫i省?司法省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から,、これを施行する,。 附 則 (昭和二二年七月四日大蔵省?司法省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第四號(hào)) この省令は,、公布の日から,、これを施行する。 附 則?。ㄕ押投臧嗽乱蝗沾笫i省?司法省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第五號(hào)) この省令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投暌哗栐乱哗柸沾笫i省?司法省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第七號(hào)) この省令は、公布の日から,、これを施行する。 附 則?。ㄕ押投暌哗栐氯蝗沾笫i省?司法省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第八號(hào)) この省令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投暌灰辉乱话巳沾笫i省?司法省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第九號(hào)) この省令は、十一月十五日から,、これを適用する,。 附 則 (昭和二二年一二月三日大蔵省?司法省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) この省令は,、十二月一日から,、これを適用する。 附 則?。ㄕ押投暌辉乱晃迦沾笫i省?司法省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投昶咴露湃辗▌?wù)庁?大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 この命令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投哪晡逶乱哗柸沾笫i省?法務(wù)庁?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投迥甓露迦辗▌?wù)府?大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この命令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投炅氯柸辗▌?wù)府?大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) 抄 1 この命令は、昭和二十六年七月一日から施行する,。 2 この命令施行前に整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を受けた特別経理株式會(huì)社の決定整備計(jì)畫(huà)に定める事項(xiàng)の実行については,、この命令施行後もなお従前の例による。 附 則?。ㄕ押投拍炅乱话巳沾笫i省?法務(wù)省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒耆乱晃迦沾笫i省?法務(wù)省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒暌哗栐露沾笫i省?法務(wù)省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁氯柸沾笫i省?法務(wù)省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は,、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號(hào))の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 別表 [別畫(huà)面で表示]