ダイオキシン類対策特別措置法 平成十一年法律第百五號 ダイオキシン類対策特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準(第六條?第七條) 第三章 ダイオキシン類の排出の規(guī)制等 第一節(jié) ダイオキシン類に係る排出ガス及び排出水に関する規(guī)制(第八條―第二十三條) 第二節(jié) 廃棄物焼卻爐に係るばいじん等の処理等(第二十四條?第二十五條) 第四章 ダイオキシン類による汚染の狀況に関する調査等(第二十六條―第二十八條) 第五章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置(第二十九條―第三十二條) 第六章 ダイオキシン類の排出の削減のための國の計畫(第三十三條) 第七章 雑則(第三十四條―第四十三條) 第八章 罰則(第四十四條―第四十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を與えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環(huán)境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規(guī)制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、國民の健康の保護を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう。 一 ポリ塩化ジベンゾフラン 二 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 三 コプラナーポリ塩化ビフェニル 2 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業(yè)場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気爐、廃棄物焼卻爐その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 3 この法律において「排出ガス」とは、特定施設から大気中に排出される排出物をいう。 4 この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業(yè)場(以下「特定事業(yè)場」という。)から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第一項に規(guī)定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水をいう。 (國及び地方公共団體の責務) 第三條 國は、ダイオキシン類による環(huán)境の汚染の防止及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。 2 地方公共団體は、當該地域の自然的社會的條件に応じたダイオキシン類による環(huán)境の汚染の防止又はその除去等に関する施策を実施するものとする。 (事業(yè)者の責務) 第四條 事業(yè)者は、その事業(yè)活動を行うに當たっては、これに伴って発生するダイオキシン類による環(huán)境の汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、國又は地方公共団體が実施するダイオキシン類による環(huán)境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協(xié)力しなければならない。 (國民の責務) 第五條 國民は、その日常生活に伴って発生するダイオキシン類による環(huán)境の汚染を防止するように努めるとともに、國又は地方公共団體が実施するダイオキシン類による環(huán)境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協(xié)力するように努めるものとする。 第二章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準 (耐容一日摂取量) 第六條 ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する化學物質であって本來環(huán)境中には存在しないものであることにかんがみ、國及び地方公共団體が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容一日摂取量(ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日當たりの摂取量で二?三?七?八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量として表したものをいう。)は、人の體重一キログラム當たり四ピコグラム以下で政令で定める値とする。 2 前項の値については、化學物質の安全性の評価に関する國際的動向に十分配慮しつつ科學的知見に基づいて必要な改定を行うものとする。 (環(huán)境基準) 第七條 政府は、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環(huán)境上の條件について、それぞれ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 第三章 ダイオキシン類の排出の規(guī)制等 第一節(jié) ダイオキシン類に係る排出ガス及び排出水に関する規(guī)制 (排出基準) 第八條 ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環(huán)境省令で定める。 2 前項の排出基準は、排出ガスに係るもの(以下「大気排出基準」という。)にあっては第一號、排出水に係るもの(以下「水質排出基準」という。)にあっては第二號に掲げる許容限度とする。 一 排出ガスに含まれるダイオキシン類の量(環(huán)境省令で定める方法により測定されるダイオキシン類の量を二?三?七?八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に環(huán)境省令で定めるところにより換算した量をいう。以下同じ。)について定める許容限度 二 排出水に含まれるダイオキシン類の量について定める許容限度 3 都道府県は、當該都道府県の區(qū)域のうちに、その自然的社會的條件から判斷して、第一項の排出基準によっては、人の健康を保護することが十分でないと認められる?yún)^(qū)域があるときは、その區(qū)域における特定施設から排出される排出ガス又はその區(qū)域に排出される排出水に含まれるダイオキシン類の量について、政令で定めるところにより、條例で、同項の排出基準に代えて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度より厳しい許容限度を定める排出基準を定めることができる。 4 前項の條例においては、併せて當該區(qū)域の範囲を明らかにしなければならない。 5 都道府県が、第三項の規(guī)定により排出基準を定める場合には、當該都道府県知事は、あらかじめ、環(huán)境大臣及び関係都道府県知事(同項の排出基準のうち、排出水に係るものを定める場合に限る。)に通知しなければならない。 (排出基準に関する勧告) 第九條 環(huán)境大臣は、ダイオキシン類による大気の汚染又は公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前條第三項の規(guī)定により排出基準を定め、又は同項の規(guī)定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。 (総量規(guī)制基準) 第十條 都道府県知事は、大気排出基準(第八條第三項の規(guī)定により定められる排出基準のうち、排出ガスに係るものを含む。以下この項において同じ。)が適用される特定施設(以下「大気基準適用施設」という。)が集合している地域で、大気排出基準のみによっては第七條の基準のうち大気の汚染に関する基準の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「指定地域」という。)にあっては、當該指定地域に設置されている特定事業(yè)場で大気基準適用施設を設置しているもの(以下「総量規(guī)制基準適用事業(yè)場」という。)から大気中に排出されるダイオキシン類について、総量削減計畫を作成し、これに基づき、環(huán)境省令で定めるところにより、総量規(guī)制基準を定めなければならない。 2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、當該指定地域を二以上の區(qū)域に區(qū)分し、それらの區(qū)域ごとに前項の総量規(guī)制基準を定めることができる。 3 都道府県知事は、新たに大気基準適用施設が設置された総量規(guī)制基準適用事業(yè)場(工場又は事業(yè)場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規(guī)制基準適用事業(yè)場となったものを含む。)及び新たに設置された総量規(guī)制基準適用事業(yè)場について、第一項の総量削減計畫に基づき、環(huán)境省令で定めるところにより、同項の総量規(guī)制基準に代えて適用すべき特別の総量規(guī)制基準を定めることができる。 4 第一項又は前項の総量規(guī)制基準は、総量規(guī)制基準適用事業(yè)場につき當該総量規(guī)制基準適用事業(yè)場に設置されているすべての大気基準適用施設の排出口(大気基準適用施設から排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から排出されるダイオキシン類の量の合計量について定める許容限度とする。 5 都道府県知事は、第一項の政令で定める地域の要件に該當すると認められる一定の地域があるときは、同項の政令の立案について、環(huán)境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。 6 住民は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、前項の申出をするよう申し出ることができる。 7 環(huán)境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 8 都道府県知事は、第一項又は第三項の総量規(guī)制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 (総量削減計畫) 第十一條 前條第一項の総量削減計畫は、當該指定地域について、第一號に掲げる総量を第二號に掲げる総量までに削減させることを目途として、大気基準適用施設の種類及び規(guī)模等を勘案し、政令で定めるところにより、第三號から第五號までに掲げる事項を定めるものとする。この場合において、當該指定地域における大気基準適用施設の分布の狀況により計畫の達成上當該指定地域を二以上の區(qū)域に區(qū)分する必要があるときは、第一號及び第二號に掲げる総量は、區(qū)分される?yún)^(qū)域ごとのそれぞれのダイオキシン類の量の総量とする。 一 當該指定地域におけるすべての大気基準適用施設から大気中に排出されるダイオキシン類の量の総量 二 第七條の基準のうち大気の汚染に関する基準に照らし環(huán)境省令で定めるところにより算定される當該指定地域における大気基準適用施設から大気中に排出されるダイオキシン類の量の総量 三 第一號の総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。) 四 計畫の達成の期間 五 計畫の達成の方途 2 都道府県知事は、前條第一項の総量削減計畫を定めようとするときは、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴會の開催その他の指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 3 都道府県知事は、前條第一項の総量削減計畫を定めようとするときは、あらかじめ、第一項第三號及び第四號に係る部分について、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 4 都道府県知事は、前條第一項の総量削減計畫を定めたときは、第一項各號に掲げる事項を公表するよう努めなければならない。 5 都道府県知事は、當該指定地域における大気の汚染の狀況の変動等により必要が生じたときは、前條第一項の総量削減計畫を変更することができる。 6 第二項から第四項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による計畫の変更について準用する。 (特定施設の設置の屆出) 第十二條 特定施設を設置しようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定事業(yè)場の名稱及び所在地 三 特定施設の種類 四 特定施設の構造 五 特定施設の使用の方法 六 大気基準適用施設にあっては発生ガス(大気基準適用施設において発生するガスをいう。以下同じ。)、水質排出基準(第八條第三項の規(guī)定により定められる排出基準のうち、排出水に係るものを含む。)に係る特定施設(以下「水質基準対象施設」という。)にあっては當該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 2 前項の規(guī)定による屆出には、特定施設の種類若しくは構造又は発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法等から見込まれるダイオキシン類の排出量(大気基準適用施設にあっては排出ガスに含まれるダイオキシン類の量とし、水質基準対象施設にあってはその水質基準対象施設が設置される特定事業(yè)場(以下「水質基準適用事業(yè)場」という。)の排出水に含まれるダイオキシン類の量とする。)その他環(huán)境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 (経過措置) 第十三條 一の施設が特定施設となった際現(xiàn)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、當該施設が特定施設となった日から三十日以內に、環(huán)境省令で定めるところにより、前條第一項各號に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 次の表の上欄に掲げる者は、環(huán)境省令で定めるところにより、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に定める日から三十日以內に、都道府県知事に屆け出なければならない。 一の水質基準対象施設が大気基準適用施設となった際現(xiàn)にその施設を設置している者 その発生ガスに係る前條第一項第六號に掲げる事項 その水質基準対象施設が大気基準適用施設となった日 一の大気基準適用施設が水質基準対象施設となった際現(xiàn)にその施設を設置している者 その汚水又は廃液に係る前條第一項第六號に掲げる事項 その大気基準適用施設が水質基準対象施設となった日 3 前條第二項の規(guī)定は、前二項の規(guī)定による屆出について準用する。 (特定施設の構造等の変更の屆出) 第十四條 第十二條第一項又は前條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出に係る第十二條第一項第四號から第六號までに掲げる事項又は前條第二項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 第十二條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出について準用する。 (計畫変更命令等) 第十五條 都道府県知事は、第十二條第一項又は前條第一項の規(guī)定による屆出があった場合において、その屆出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては當該特定施設の排出口、排出水にあっては當該特定施設が設置されている水質基準適用事業(yè)場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において、その排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が第八條第一項の排出基準(同條第三項の規(guī)定により排出基準が定められた場合にあっては、その排出基準を含む。以下単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その屆出を受理した日から六十日以內において、その屆出をした者に対し、當該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは當該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法に関する計畫の変更(前條第一項の規(guī)定による屆出に係る計畫の廃止を含む。)又は第十二條第一項の規(guī)定による屆出に係る特定施設の設置に関する計畫の廃止を命ずることができる。 第十六條 都道府県知事は、第十二條第一項又は第十四條第一項の規(guī)定による屆出があった場合において、その屆出に係る大気基準適用施設が設置される総量規(guī)制基準適用事業(yè)場(工場又は事業(yè)場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規(guī)制基準適用事業(yè)場となるものを含む。以下この條において同じ。)について、當該総量規(guī)制基準適用事業(yè)場に設置されるすべての大気基準適用施設の排出口から排出されるダイオキシン類の量の合計量が総量規(guī)制基準に適合しないと認めるときは、その屆出を受理した日から六十日以內において、當該総量規(guī)制基準適用事業(yè)場の設置者に対し、當該総量規(guī)制基準適用事業(yè)場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (実施の制限) 第十七條 第十二條第一項の規(guī)定による屆出をした者又は第十四條第一項の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その屆出に係る特定施設を設置し、又はその屆出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の変更をしてはならない。 2 都道府県知事は、第十二條第一項又は第十四條第一項の規(guī)定による屆出に係る事項の內容が相當であると認めるときは、前項に規(guī)定する期間を短縮することができる。 (氏名の変更等の屆出) 第十八條 第十二條第一項又は第十三條第一項の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出に係る第十二條第一項第一號若しくは第二號に掲げる事項に変更があったとき、又はその屆出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以內に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (承継) 第十九條 第十二條第一項又は第十三條第一項の規(guī)定による屆出をした者からその屆出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、當該特定施設に係る當該屆出をした者の地位を承継する。 2 第十二條第一項又は第十三條第一項の規(guī)定による屆出をした者について相続、合併又は分割(その屆出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により當該特定施設を承継した法人は、當該屆出をした者の地位を承継する。 3 前二項の規(guī)定により第十二條第一項又は第十三條第一項の規(guī)定による屆出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以內に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 4 特定事業(yè)場に設置されるすべての大気基準適用施設について、第一項又は第二項の規(guī)定により屆出をした者の地位を承継した者は、第十六條又は第二十二條第三項の規(guī)定の適用については、特定事業(yè)場の設置者の地位を承継するものとする。 (排出の制限) 第二十條 排出ガスを排出し、又は排出水を排出する者(以下「排出者」という。)は、當該排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が、大気基準適用施設にあっては排出ガスの排出口、水質基準対象施設にあっては當該水質基準対象施設を設置している水質基準適用事業(yè)場の排水口において、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはならない。 2 前項の規(guī)定は、一の施設が特定施設となった際現(xiàn)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)の當該施設から排出される排出ガス又は當該施設に係る排出水については、當該施設が特定施設となった日から一年間は、適用しない。ただし、當該施設が水質基準対象施設となった際既に當該工場又は事業(yè)場が水質基準適用事業(yè)場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で前項の規(guī)定に相當するものがあるとき(當該規(guī)定の違反行為に対する処罰規(guī)定がないときを除く。)は、この限りでない。 3 第一項の規(guī)定は、一の水質基準対象施設が大気基準適用施設となった際現(xiàn)にその施設を設置している者の當該施設から排出される排出ガス又は一の大気基準適用施設が水質基準対象施設となった際現(xiàn)にその施設を設置している者の當該施設に係る排出水については、それぞれ、當該施設が大気基準適用施設又は水質基準対象施設となった日から一年間は、適用しない。この場合においては、前項ただし書の規(guī)定を準用する。 (総量規(guī)制基準に係る排出の制限) 第二十一條 総量規(guī)制基準適用事業(yè)場において大気中に排出ガスを排出する者は、當該総量規(guī)制基準適用事業(yè)場に設置されているすべての大気基準適用施設の排出口から排出されるダイオキシン類の量の合計量が総量規(guī)制基準に適合しない排出ガスを排出してはならない。 2 前項の規(guī)定は、第二條第二項の政令の改正、第八條第一項の環(huán)境省令の改正又は第十條第一項の政令の改正により新たに総量規(guī)制基準適用事業(yè)場となった工場又は事業(yè)場に設置されている大気基準適用施設から大気中に排出ガスを排出する者については、當該工場又は事業(yè)場が総量規(guī)制基準適用事業(yè)場となった日から一年間は、適用しない。 (改善命令等) 第二十二條 都道府県知事は、排出者が、その設置している大気基準適用施設の排出口又は水質基準適用事業(yè)場の排水口において排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは當該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の改善を命じ、又は當該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。 2 第二十條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による命令について準用する。 3 都道府県知事は、総量規(guī)制基準に適合しない排出ガスが継続して排出されるおそれがあると認めるときは、當該排出ガスに係る総量規(guī)制基準適用事業(yè)場の設置者に対し、期限を定めて、當該総量規(guī)制基準適用事業(yè)場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 4 前項の規(guī)定は、第二條第二項の政令の改正、第八條第一項の環(huán)境省令の改正又は第十條第一項の政令の改正により新たに総量規(guī)制基準適用事業(yè)場となった工場又は事業(yè)場については、當該工場又は事業(yè)場が総量規(guī)制基準適用事業(yè)場となった日から一年間は、適用しない。 (事故時の措置) 第二十三條 特定施設を設置している者は、特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復舊するように努めなければならない。 2 前項の場合には、同項に規(guī)定する者は、直ちに、その事故の狀況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四號)第二十三條第一項の規(guī)定による通報をした場合は、この限りでない。 3 都道府県知事は、第一項に規(guī)定する事故が発生した場合において、當該事故に係る特定事業(yè)場の周辺の區(qū)域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規(guī)定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 4 都道府県知事は、第二項の規(guī)定による通報を受け、又は前項の規(guī)定による命令をしたときは、速やかに、その旨を環(huán)境大臣に報告しなければならない。 第二節(jié) 廃棄物焼卻爐に係るばいじん等の処理等 (廃棄物焼卻爐に係るばいじん等の処理) 第二十四條 廃棄物焼卻爐である特定施設から排出される當該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼卻灰その他の燃え殻の処分(再生することを含む。)を行う場合には、當該ばいじん及び焼卻灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量が環(huán)境省令で定める基準以內となるように処理しなければならない。 2 廃棄物焼卻爐である特定施設から排出される當該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼卻灰その他の燃え殻については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第二條第三項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼卻施設に係る燃え殻その他の爆発性」と、同條第五項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼卻施設に係る集じん機によつて集められたばいじん及び燃え殻その他の爆発性」と、同法第六條の二第三項中「基準は」とあるのは「基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二十四條第一項に定めるもののほか」と、同法第十二條の二第一項中「政令」とあるのは「ダイオキシン類対策特別措置法第二十四條第一項に定めるもののほか、政令」と読み替えて、同法の規(guī)定を適用する。 (廃棄物の最終処分場の維持管理) 第二十五條 廃棄物の最終処分場については、ダイオキシン類により大気、公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることがないように、環(huán)境省令で定める基準に従い、最終処分場の維持管理をしなければならない。 2 廃棄物の最終処分場については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八條の三第一項中「環(huán)境省令」とあるのは「環(huán)境省令(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二十五條第一項の環(huán)境省令を含む。第十五條の二の三第一項において同じ。)」と、同法第九條第五項中「環(huán)境省令で定める技術上」とあるのは「環(huán)境省令(ダイオキシン類対策特別措置法第二十五條第一項の環(huán)境省令を含む。)で定める技術上」と読み替えて、同法の規(guī)定を適用する。 第四章 ダイオキシン類による汚染の狀況に関する調査等 (常時監(jiān)視) 第二十六條 都道府県知事は、當該都道府県の區(qū)域に係る大気、水質(水底の底質を含む。以下同じ。)及び土壌のダイオキシン類による汚染の狀況を常時監(jiān)視しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の常時監(jiān)視の結果を環(huán)境大臣に報告しなければならない。 (都道府県知事等による調査測定) 第二十七條 都道府県知事は、國の地方行政機関の長及び地方公共団體の長と協(xié)議して、當該都道府県の區(qū)域に係る大気、水質及び土壌のダイオキシン類による汚染の狀況についての調査測定をするものとする。 2 國及び地方公共団體は、前項の協(xié)議の結果に基づき調査測定を行い、その結果を都道府県知事に送付するものとする。 3 都道府県知事は、第一項の調査測定の結果及び前項の規(guī)定により送付を受けた調査測定の結果を公表するものとする。 4 國の行政機関の長又は都道府県知事は、土壌のダイオキシン類による汚染の狀況を調査測定するため、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定させ、又は調査測定のため必要な最少量に限り土壌その他の物を無償で集取させることができる。 5 前項の規(guī)定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 (設置者による測定) 第二十八條 大気基準適用施設又は水質基準適用事業(yè)場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回數(shù)、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては當該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業(yè)場にあっては當該水質基準適用事業(yè)場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の狀況について測定を行わなければならない。 2 廃棄物焼卻爐である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼卻灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の狀況について、測定を行わなければならない。 3 大気基準適用施設又は水質基準適用事業(yè)場の設置者は、前二項の規(guī)定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 4 都道府県知事は、前項の規(guī)定による報告を受けたときは、その報告を受けた第一項及び第二項の測定の結果を公表するものとする。 第五章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置 (対策地域の指定) 第二十九條 都道府県知事は、當該都道府県の區(qū)域內においてダイオキシン類による土壌の汚染の狀況が第七條の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、當該地域內の土壌のダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件に該當するものをダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)として指定することができる。 2 環(huán)境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環(huán)境審議會の意見を聴かなければならない。 3 都道府県知事は、対策地域を指定しようとするときは、環(huán)境基本法第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滯なく、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環(huán)境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。 5 市町村長は、當該市町村の區(qū)域內の一定の地域で第一項の政令で定める要件に該當するものを、対策地域として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。 (対策地域の區(qū)域の変更等) 第三十條 都道府県知事は、対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の區(qū)域を変更し、又はその指定を解除することができる。 2 前條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による対策地域の區(qū)域の変更又は対策地域の指定の解除について準用する。 (ダイオキシン類土壌汚染対策計畫) 第三十一條 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滯なく、ダイオキシン類土壌汚染対策計畫(以下「対策計畫」という。)を定めなければならない。 2 対策計畫においては、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。 一 対策地域の區(qū)域內にある土地の利用の狀況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項のうち必要なものに関する事項 イ ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に関する事業(yè)の実施に関する事項 ロ その他ダイオキシン類により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため必要な事業(yè)の実施その他必要な措置に関する事項 二 ダイオキシン類による土壌の汚染を防止するための事業(yè)の実施に関する事項 3 都道府県知事は、対策計畫を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴會の開催その他の対策地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 4 都道府県知事は、対策計畫を定めようとするときは、環(huán)境大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 5 環(huán)境大臣は、前項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長と協(xié)議しなければならない。 6 都道府県知事は、対策計畫を定めたときは、遅滯なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。 7 対策計畫に基づく事業(yè)については、公害防止事業(yè)費事業(yè)者負擔法(昭和四十五年法律第百三十三號)の規(guī)定は、事業(yè)者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科學的知見に基づいて明確な場合に、適用するものとする。 (対策計畫の変更) 第三十二條 都道府県知事は、対策地域の區(qū)域の変更により、又は対策地域の區(qū)域內にある土地の土壌のダイオキシン類による汚染の狀況の変動等により必要が生じたときは、対策計畫を変更することができる。 2 前條第三項から第六項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による対策計畫の変更(環(huán)境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。 第六章 ダイオキシン類の排出の削減のための國の計畫 第三十三條 環(huán)境大臣は、我が國における事業(yè)活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計畫を作成するものとする。 2 前項の計畫においては、次の事項を定めるものとする。 一 我が國におけるダイオキシン類の事業(yè)分野別の推計排出量に関する削減目標量 二 前號の削減目標量を達成するため事業(yè)者が講ずべき措置に関する事項 三 資源の再生利用の推進その他のダイオキシン類の発生の原因となる廃棄物の減量化を図るため國及び地方公共団體が講ずべき施策に関する事項 四 その他我が國における事業(yè)活動に伴い排出されるダイオキシン類の削減に関し必要な事項 3 環(huán)境大臣は、第一項の計畫を定めようとするときは、公害対策會議の議を経なければならない。 4 環(huán)境大臣は、第一項の計畫を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、第一項の計畫の変更について準用する。 第七章 雑則 (報告及び検査) 第三十四條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の狀況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業(yè)場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定による環(huán)境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気、水質又は土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。 3 第一項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (適用除外等) 第三十五條 次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる施設又は事業(yè)場について、同表の下欄に定める規(guī)定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)、ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)の相當規(guī)定の定めるところによる。 一 鉱山保安法第二條第二項本文に規(guī)定する鉱山に設置される同法第十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設から排出ガスを排出し、又は鉱山施設である特定施設を設置する同法第二條第二項本文に規(guī)定する鉱山から排出水を排出する者 大気基準適用施設にあっては當該特定施設、水質基準対象施設にあっては當該鉱山 第十二條から第十九條まで及び第二十三條 二 電気事業(yè)法第二條第一項第十八號に規(guī)定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設から排出ガスを排出し、又は電気工作物である特定施設を設置する工場若しくは事業(yè)場から排出水を排出する者 當該特定施設 第十二條から第十九條まで及び第二十三條第二項から第四項まで 三 ガス事業(yè)法第二條第十三項に規(guī)定するガス工作物である特定施設から排出ガスを排出する者 當該特定施設 第十二條から第十九條まで及び第二十三條第二項から第四項まで 四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三條第十四號に規(guī)定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業(yè)場から排出水を排出する者 當該特定施設 第十二條から第十九條まで及び第二十三條 五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三條第三號に規(guī)定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)である特定施設を設置する工場又は事業(yè)場から排出水を排出する者 當該特定施設 第二十三條 2 前項に規(guī)定する法律に基づく権限を有する國の行政機関の長(以下この條において単に「行政機関の長」という。)は、第十二條、第十四條、第十八條又は第十九條第三項の規(guī)定に相當する鉱山保安法、電気事業(yè)法又はガス事業(yè)法の規(guī)定による前項に規(guī)定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は屆出があったときは、その許可若しくは認可の申請又は屆出に係る事項のうちこれらの規(guī)定による屆出事項に該當する事項を當該特定施設を設置する工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。 3 都道府県知事は、第一項に規(guī)定する特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類に起因して、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第十五條又は第十六條の規(guī)定に相當する鉱山保安法、電気事業(yè)法、ガス事業(yè)法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定による措置を執(zhí)るべきことを要請することができる。 4 行政機関の長は、前項の規(guī)定による要請があった場合において講じた措置を當該都道府県知事に通知するものとする。 5 都道府県知事は、第一項の表第一號から第四號までの上欄に掲げる者に対し、第二十二條第一項又は第三項の規(guī)定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 (資料の提出の要求等) 第三十六條 環(huán)境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団體の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団體の長に対し、特定施設の狀況等に関する資料の送付その他の協(xié)力を求め、又はダイオキシン類による環(huán)境の汚染の防止若しくはその除去等に関し意見を述べることができる。 (環(huán)境大臣の指示) 第三十七條 環(huán)境大臣は、大気、水質又は土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第四十一條第一項の政令で定める市(特別區(qū)を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関して必要な指示をすることができる。 一 第十五條、第十六條、第二十二條第一項及び第三項並びに第二十三條第三項の規(guī)定による命令に関する事務 二 第二十九條第一項の規(guī)定による指定及び第三十條第一項の規(guī)定による変更又は解除に関する事務 三 第三十五條第三項の規(guī)定による要請に関する事務 四 前條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求め、又は意見を述べることに関する事務 (國の援助) 第三十八條 國は、工場又は事業(yè)場における事業(yè)活動等によるダイオキシン類による環(huán)境の汚染の防止又はその除去等のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。 (研究の推進等) 第三十九條 國は、ダイオキシン類の処理に関する技術の研究、ダイオキシン類の人の健康に及ぼす影響の研究その他ダイオキシン類による環(huán)境の汚染の防止及びその除去等に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。 (経過措置) 第四十條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (権限の委任) 第四十條の二 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務所長に委任することができる。 (政令で定める市の長による事務の処理) 第四十一條 この法律の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別區(qū)を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。 2 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環(huán)境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。 (事務の區(qū)分) 第四十二條 この法律の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十條第一項の規(guī)定により処理することとされているもの(総量削減計畫の作成に係るものを除く。)並びに同條第二項及び第三項並びに第二十六條の規(guī)定により処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (條例との関係) 第四十三條 この法律の規(guī)定は、地方公共団體が、大気基準適用施設以外の施設から大気中に排出される排出物又は水質基準適用事業(yè)場以外の工場若しくは事業(yè)場から排出される水に含まれるダイオキシン類の排出に係る事項に関し、條例で必要な規(guī)制を定めることを妨げるものではない。 第八章 罰則 第四十四條 第十五條、第十六條又は第二十二條第一項若しくは第三項の規(guī)定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第四十五條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十條第一項又は第二十一條第一項の規(guī)定に違反した者 二 第二十三條第三項の規(guī)定による命令に違反した者 2 過失により、前項第一號の罪を犯した者は、三月以下の禁錮こ 又は三十萬円以下の罰金に処する。 3 第一項第一號及び前項の違反行為については、當該違反行為が行われた日から三月以內に都道府県知事が當該違反行為に係る施設に関しその職員に第三十四條第一項の規(guī)定による立入検査をさせ、當該立入検査において環(huán)境省令で定める方法により測定した結果が排出基準又は総量規(guī)制基準に適合しない場合に限り、當該違反行為をした者を罰する。 第四十六條 第十二條第一項又は第十四條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、三月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第四十七條 次の各號のいずれかに該當する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第十三條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十七條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第三十四條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第四十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)員が、その法人又は人の業(yè)務に関し、前四條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第四十九條 第十三條第二項、第十八條又は第十九條第三項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第二十六條第二項、第三十四條第二項、第三十七條及び第四十二條並びに附則第五條の規(guī)定 平成十二年四月一日 二 附則第十條中特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七號)第三條第一項に一號を加える改正規(guī)定及び同法第四條第一項に一號を加える改正規(guī)定 公布の日から起算して二年を経過した日 (検討) 第二條 政府は、臭素系ダイオキシンにつき、人の健康に対する影響の程度、その発生過程等に関する調査研究を推進し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 2 ダイオキシン類に係る規(guī)制の在り方については、この法律の目的を踏まえつつ、その時點において到達されている水準の科學的知見(次項において単に「科學的知見」という。)に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。 3 ダイオキシン類に係る健康被害の狀況及び食品への蓄積の狀況を勘案して、その対策については、科學的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。 第三條 政府は、ダイオキシン類の発生過程における特性にかんがみ、小規(guī)模な廃棄物焼卻爐の構造及び維持管理に関する規(guī)制並びに廃棄物焼卻施設によらない廃棄物の焼卻に関する規(guī)制の在り方について、検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 (経過措置) 第四條 平成十二年三月三十一日までの間は、第十一條第二項中「環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機関」とあり、及び第二十九條第三項中「環(huán)境基本法第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機関」とあるのは「都道府県環(huán)境審議會」と、第十一條第三項中「あらかじめ、環(huán)境庁長官に協(xié)議し、その同意を得なければならない」とあるのは「総理府令で定めるところにより、第一項各號に掲げる事項を環(huán)境庁長官に報告しなければならない。この場合において、環(huán)境庁長官は、當該報告を受けたときは、當該計畫の作成に関し必要な助言又は勧告をすることができる」と、第三十一條第四項中「內閣総理大臣に協(xié)議し、その」とあるのは「內閣総理大臣の」と、第三十四條第一項中「環(huán)境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第四十一條第一項中「定める市(特別區(qū)を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。 2 平成十二年三月三十一日までの間に前項の規(guī)定により読み替えて適用される第十一條第三項(同條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報告がされているときは、當該報告に係る第十條第一項の総量削減計畫は、同年四月一日以後は、第十一條第三項(同條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による同意を得た第十條第一項の総量削減計畫とみなす。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條の規(guī)定並びに附則第七條、第八條、第九條第五項、第十二條から第十四條まで、第四十四條、第四十七條、第四十九條、第五十條(「第二條第十二項」を「第二條第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二條及び第五十三條の規(guī)定 平成十六年四月一日 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本國について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七條及び第二十八條の規(guī)定は公布の日から、附則第四條第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五條並びに第六條の規(guī)定は平成十六年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令委任) 第二十八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二二年五月一九日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第二十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第四十二條の規(guī)定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法第十一條第三項(同條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりされている?yún)f(xié)議の申出は、第四十二條の規(guī)定による改正後のダイオキシン類対策特別措置法第十一條第三項(同條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。