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二惡英措施特別措施法

時(shí)間: 2018-06-15


ダイオキシン類(lèi)対策特別措置法 平成十一年法律第百五號(hào) ダイオキシン類(lèi)対策特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 ダイオキシン類(lèi)に関する施策の基本とすべき基準(zhǔn)(第六條?第七條) 第三章 ダイオキシン類(lèi)の排出の規(guī)制等 第一節(jié) ダイオキシン類(lèi)に係る排出ガス及び排出水に関する規(guī)制(第八條―第二十三條) 第二節(jié) 廃棄物焼卻爐に係るばいじん等の処理等(第二十四條?第二十五條) 第四章 ダイオキシン類(lèi)による汚染の狀況に関する調(diào)査等(第二十六條―第二十八條) 第五章 ダイオキシン類(lèi)により汚染された土壌に係る措置(第二十九條―第三十二條) 第六章 ダイオキシン類(lèi)の排出の削減のための國(guó)の計(jì)畫(huà)(第三十三條) 第七章 雑則(第三十四條―第四十三條) 第八章 罰則(第四十四條―第四十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、ダイオキシン類(lèi)が人の生命及び健康に重大な影響を與えるおそれがある物質(zhì)であることにかんがみ,、ダイオキシン類(lèi)による環(huán)境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類(lèi)に関する施策の基本とすべき基準(zhǔn)を定めるとともに,、必要な規(guī)制,、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、國(guó)民の健康の保護(hù)を図ることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「ダイオキシン類(lèi)」とは,、次に掲げるものをいう。 一 ポリ塩化ジベンゾフラン 二 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 三 コプラナーポリ塩化ビフェニル 2 この法律において「特定施設(shè)」とは,、工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)に設(shè)置される施設(shè)のうち,、製鋼の用に供する電気爐、廃棄物焼卻爐その他の施設(shè)であって,、ダイオキシン類(lèi)を発生し及び大気中に排出し,、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設(shè)で政令で定めるものをいう。 3 この法律において「排出ガス」とは,、特定施設(shè)から大気中に排出される排出物をいう,。 4 この法律において「排出水」とは、特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)(以下「特定事業(yè)場(chǎng)」という,。)から公共用水域(水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する公共用水域をいう,。以下同じ。)に排出される水をいう,。 (國(guó)及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三條 國(guó)は,、ダイオキシン類(lèi)による環(huán)境の汚染の防止及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする,。 2 地方公共団體は、當(dāng)該地域の自然的社會(huì)的條件に応じたダイオキシン類(lèi)による環(huán)境の汚染の防止又はその除去等に関する施策を?qū)g施するものとする,。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第四條 事業(yè)者は,、その事業(yè)活動(dòng)を行うに當(dāng)たっては、これに伴って発生するダイオキシン類(lèi)による環(huán)境の汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに,、國(guó)又は地方公共団體が実施するダイオキシン類(lèi)による環(huán)境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協(xié)力しなければならない,。 (國(guó)民の責(zé)務(wù)) 第五條 國(guó)民は、その日常生活に伴って発生するダイオキシン類(lèi)による環(huán)境の汚染を防止するように努めるとともに,、國(guó)又は地方公共団體が実施するダイオキシン類(lèi)による環(huán)境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協(xié)力するように努めるものとする,。 第二章 ダイオキシン類(lèi)に関する施策の基本とすべき基準(zhǔn) (耐容一日摂取量) 第六條 ダイオキシン類(lèi)が人の活動(dòng)に伴って発生する化學(xué)物質(zhì)であって本來(lái)環(huán)境中には存在しないものであることにかんがみ,、國(guó)及び地方公共団體が講ずるダイオキシン類(lèi)に関する施策の指標(biāo)とすべき耐容一日摂取量(ダイオキシン類(lèi)を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日當(dāng)たりの摂取量で二?三?七?八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量として表したものをいう。)は,、人の體重一キログラム當(dāng)たり四ピコグラム以下で政令で定める値とする,。 2 前項(xiàng)の値については、化學(xué)物質(zhì)の安全性の評(píng)価に関する國(guó)際的動(dòng)向に十分配慮しつつ科學(xué)的知見(jiàn)に基づいて必要な改定を行うものとする,。 (環(huán)境基準(zhǔn)) 第七條 政府は,、ダイオキシン類(lèi)による大気の汚染、水質(zhì)の汚濁(水底の底質(zhì)の汚染を含む,。)及び土壌の汚染に係る環(huán)境上の條件について,、それぞれ、人の健康を保護(hù)する上で維持されることが望ましい基準(zhǔn)を定めるものとする,。 第三章 ダイオキシン類(lèi)の排出の規(guī)制等 第一節(jié) ダイオキシン類(lèi)に係る排出ガス及び排出水に関する規(guī)制 (排出基準(zhǔn)) 第八條 ダイオキシン類(lèi)の排出基準(zhǔn)は,、特定施設(shè)に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類(lèi)の排出の削減に係る技術(shù)水準(zhǔn)を勘案し、特定施設(shè)の種類(lèi)及び構(gòu)造に応じて,、環(huán)境省令で定める,。 2 前項(xiàng)の排出基準(zhǔn)は、排出ガスに係るもの(以下「大気排出基準(zhǔn)」という,。)にあっては第一號(hào),、排出水に係るもの(以下「水質(zhì)排出基準(zhǔn)」という。)にあっては第二號(hào)に掲げる許容限度とする,。 一 排出ガスに含まれるダイオキシン類(lèi)の量(環(huán)境省令で定める方法により測(cè)定されるダイオキシン類(lèi)の量を二?三?七?八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に環(huán)境省令で定めるところにより換算した量をいう,。以下同じ。)について定める許容限度 二 排出水に含まれるダイオキシン類(lèi)の量について定める許容限度 3 都道府県は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域のうちに,、その自然的社會(huì)的條件から判斷して、第一項(xiàng)の排出基準(zhǔn)によっては,、人の健康を保護(hù)することが十分でないと認(rèn)められる?yún)^(qū)域があるときは,、その區(qū)域における特定施設(shè)から排出される排出ガス又はその區(qū)域に排出される排出水に含まれるダイオキシン類(lèi)の量について、政令で定めるところにより,、條例で,、同項(xiàng)の排出基準(zhǔn)に代えて適用すべき同項(xiàng)の排出基準(zhǔn)で定める許容限度より厳しい許容限度を定める排出基準(zhǔn)を定めることができる。 4 前項(xiàng)の條例においては,、併せて當(dāng)該區(qū)域の範(fàn)囲を明らかにしなければならない,。 5 都道府県が、第三項(xiàng)の規(guī)定により排出基準(zhǔn)を定める場(chǎng)合には,、當(dāng)該都道府県知事は,、あらかじめ、環(huán)境大臣及び関係都道府県知事(同項(xiàng)の排出基準(zhǔn)のうち,、排出水に係るものを定める場(chǎng)合に限る,。)に通知しなければならない,。 (排出基準(zhǔn)に関する勧告) 第九條 環(huán)境大臣は、ダイオキシン類(lèi)による大気の汚染又は公共用水域の水質(zhì)の汚濁の防止のため特に必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県に対し,、前條第三項(xiàng)の規(guī)定により排出基準(zhǔn)を定め、又は同項(xiàng)の規(guī)定により定められた排出基準(zhǔn)を変更すべきことを勧告することができる,。 (総量規(guī)制基準(zhǔn)) 第十條 都道府県知事は,、大気排出基準(zhǔn)(第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められる排出基準(zhǔn)のうち、排出ガスに係るものを含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)が適用される特定施設(shè)(以下「大気基準(zhǔn)適用施設(shè)」という。)が集合している地域で,、大気排出基準(zhǔn)のみによっては第七條の基準(zhǔn)のうち大気の汚染に関する基準(zhǔn)の確保が困難であると認(rèn)められる地域として政令で定める地域(以下「指定地域」という,。)にあっては、當(dāng)該指定地域に設(shè)置されている特定事業(yè)場(chǎng)で大気基準(zhǔn)適用施設(shè)を設(shè)置しているもの(以下「総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)」という,。)から大気中に排出されるダイオキシン類(lèi)について,、総量削減計(jì)畫(huà)を作成し、これに基づき,、環(huán)境省令で定めるところにより,、総量規(guī)制基準(zhǔn)を定めなければならない。 2 都道府県知事は,、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該指定地域を二以上の區(qū)域に區(qū)分し、それらの區(qū)域ごとに前項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)を定めることができる,。 3 都道府県知事は,、新たに大気基準(zhǔn)適用施設(shè)が設(shè)置された総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)(工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)で、特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により新たに総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)となったものを含む,。)及び新たに設(shè)置された総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)について,、第一項(xiàng)の総量削減計(jì)畫(huà)に基づき、環(huán)境省令で定めるところにより,、同項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)に代えて適用すべき特別の総量規(guī)制基準(zhǔn)を定めることができる,。 4 第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)は、総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)につき當(dāng)該総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)に設(shè)置されているすべての大気基準(zhǔn)適用施設(shè)の排出口(大気基準(zhǔn)適用施設(shè)から排出ガスを大気中に排出するために設(shè)けられた煙突その他の施設(shè)の開(kāi)口部をいう,。以下同じ,。)から排出されるダイオキシン類(lèi)の量の合計(jì)量について定める許容限度とする。 5 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の政令で定める地域の要件に該當(dāng)すると認(rèn)められる一定の地域があるときは、同項(xiàng)の政令の立案について,、環(huán)境大臣に対し,、その旨の申出をすることができる,。 6 住民は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し,、前項(xiàng)の申出をするよう申し出ることができる,。 7 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,、関係都道府県知事の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 8 都道府県知事は、第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)を定めるときは,、公示しなければならない,。これを変更し、又は廃止するときも,、同様とする,。 (総量削減計(jì)畫(huà)) 第十一條 前條第一項(xiàng)の総量削減計(jì)畫(huà)は、當(dāng)該指定地域について,、第一號(hào)に掲げる総量を第二號(hào)に掲げる総量までに削減させることを目途として,、大気基準(zhǔn)適用施設(shè)の種類(lèi)及び規(guī)模等を勘案し、政令で定めるところにより,、第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該指定地域における大気基準(zhǔn)適用施設(shè)の分布の狀況により計(jì)畫(huà)の達(dá)成上當(dāng)該指定地域を二以上の區(qū)域に區(qū)分する必要があるときは,、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる総量は,、區(qū)分される?yún)^(qū)域ごとのそれぞれのダイオキシン類(lèi)の量の総量とする。 一 當(dāng)該指定地域におけるすべての大気基準(zhǔn)適用施設(shè)から大気中に排出されるダイオキシン類(lèi)の量の総量 二 第七條の基準(zhǔn)のうち大気の汚染に関する基準(zhǔn)に照らし環(huán)境省令で定めるところにより算定される當(dāng)該指定地域における大気基準(zhǔn)適用施設(shè)から大気中に排出されるダイオキシン類(lèi)の量の総量 三 第一號(hào)の総量についての削減目標(biāo)量(中間目標(biāo)としての削減目標(biāo)量を定める場(chǎng)合にあっては,、その削減目標(biāo)量を含む,。) 四 計(jì)畫(huà)の達(dá)成の期間 五 計(jì)畫(huà)の達(dá)成の方途 2 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の総量削減計(jì)畫(huà)を定めようとするときは,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関及び関係市町村長(zhǎng)の意見(jiàn)を聴くとともに,、公聴會(huì)の開(kāi)催その他の指定地域の住民の意見(jiàn)を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 3 都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)の総量削減計(jì)畫(huà)を定めようとするときは,、あらかじめ、第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分について,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 4 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の総量削減計(jì)畫(huà)を定めたときは,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を公表するよう努めなければならない,。 5 都道府県知事は、當(dāng)該指定地域における大気の汚染の狀況の変動(dòng)等により必要が生じたときは、前條第一項(xiàng)の総量削減計(jì)畫(huà)を変更することができる,。 6 第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による計(jì)畫(huà)の変更について準(zhǔn)用する。 (特定施設(shè)の設(shè)置の屆出) 第十二條 特定施設(shè)を設(shè)置しようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、次の事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特定事業(yè)場(chǎng)の名稱(chēng)及び所在地 三 特定施設(shè)の種類(lèi) 四 特定施設(shè)の構(gòu)造 五 特定施設(shè)の使用の方法 六 大気基準(zhǔn)適用施設(shè)にあっては発生ガス(大気基準(zhǔn)適用施設(shè)において発生するガスをいう,。以下同じ。),、水質(zhì)排出基準(zhǔn)(第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められる排出基準(zhǔn)のうち,、排出水に係るものを含む。)に係る特定施設(shè)(以下「水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)」という,。)にあっては當(dāng)該水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)から排出される汚水又は廃液の処理の方法 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出には,、特定施設(shè)の種類(lèi)若しくは構(gòu)造又は発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法等から見(jiàn)込まれるダイオキシン類(lèi)の排出量(大気基準(zhǔn)適用施設(shè)にあっては排出ガスに含まれるダイオキシン類(lèi)の量とし、水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)にあってはその水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)が設(shè)置される特定事業(yè)場(chǎng)(以下「水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)」という,。)の排出水に含まれるダイオキシン類(lèi)の量とする,。)その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 (経過(guò)措置) 第十三條 一の施設(shè)が特定施設(shè)となった際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む,。次項(xiàng)において同じ,。)であって、排出ガスを排出し,、又は排出水を排出するものは,、當(dāng)該施設(shè)が特定施設(shè)となった日から三十日以?xún)?nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより,、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 次の表の上欄に掲げる者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、同表の中欄に掲げる事項(xiàng)を,、同表の下欄に定める日から三十日以?xún)?nèi)に、都道府県知事に屆け出なければならない,。 一の水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)が大気基準(zhǔn)適用施設(shè)となった際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者 その発生ガスに係る前條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng) その水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)が大気基準(zhǔn)適用施設(shè)となった日 一の大気基準(zhǔn)適用施設(shè)が水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)となった際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者 その汚水又は廃液に係る前條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng) その大気基準(zhǔn)適用施設(shè)が水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)となった日 3 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。 (特定施設(shè)の構(gòu)造等の変更の屆出) 第十四條 第十二條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は,、その屆出に係る第十二條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)又は前條第二項(xiàng)の表の中欄に掲げる事項(xiàng)の変更をしようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する,。 (計(jì)畫(huà)変更命令等) 第十五條 都道府県知事は、第十二條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった場(chǎng)合において,、その屆出に係る特定施設(shè)に係る排出ガスにあっては當(dāng)該特定施設(shè)の排出口,、排出水にあっては當(dāng)該特定施設(shè)が設(shè)置されている水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)の排水口(排出水を排出する場(chǎng)所をいう。以下同じ,。)において、その排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類(lèi)の量が第八條第一項(xiàng)の排出基準(zhǔn)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により排出基準(zhǔn)が定められた場(chǎng)合にあっては,、その排出基準(zhǔn)を含む,。以下単に「排出基準(zhǔn)」という。)に適合しないと認(rèn)めるときは,、その屆出を受理した日から六十日以?xún)?nèi)において,、その屆出をした者に対し、當(dāng)該特定施設(shè)の構(gòu)造若しくは使用の方法若しくは當(dāng)該特定施設(shè)に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法に関する計(jì)畫(huà)の変更(前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る計(jì)畫(huà)の廃止を含む,。)又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る特定施設(shè)の設(shè)置に関する計(jì)畫(huà)の廃止を命ずることができる,。 第十六條 都道府県知事は、第十二條第一項(xiàng)又は第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった場(chǎng)合において,、その屆出に係る大気基準(zhǔn)適用施設(shè)が設(shè)置される総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)(工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)で,、特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により新たに総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)となるものを含む。以下この條において同じ,。)について,、當(dāng)該総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)に設(shè)置されるすべての大気基準(zhǔn)適用施設(shè)の排出口から排出されるダイオキシン類(lèi)の量の合計(jì)量が総量規(guī)制基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは、その屆出を受理した日から六十日以?xún)?nèi)において,、當(dāng)該総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)の設(shè)置者に対し,、當(dāng)該総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (実施の制限) 第十七條 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者又は第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は,、その屆出が受理された日から六十日を経過(guò)した後でなければ,、それぞれ、その屆出に係る特定施設(shè)を設(shè)置し,、又はその屆出に係る特定施設(shè)の構(gòu)造若しくは使用の方法若しくは発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の変更をしてはならない,。 2 都道府県知事は、第十二條第一項(xiàng)又は第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)の內(nèi)容が相當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)に規(guī)定する期間を短縮することができる,。 (氏名の変更等の屆出) 第十八條 第十二條第一項(xiàng)又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出に係る第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったとき,、又はその屆出に係る特定施設(shè)の使用を廃止したときは,、その日から三十日以?xún)?nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (承継) 第十九條 第十二條第一項(xiàng)又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者からその屆出に係る特定施設(shè)を譲り受け,、又は借り受けた者は,、當(dāng)該特定施設(shè)に係る當(dāng)該屆出をした者の地位を承継する。 2 第十二條第一項(xiàng)又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者について相続,、合併又は分割(その屆出に係る特定施設(shè)を承継させるものに限る,。)があったときは、相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人又は分割により當(dāng)該特定施設(shè)を承継した法人は,、當(dāng)該屆出をした者の地位を承継する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により第十二條第一項(xiàng)又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者の地位を承継した者は,、その承継があった日から三十日以?xún)?nèi)に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 4 特定事業(yè)場(chǎng)に設(shè)置されるすべての大気基準(zhǔn)適用施設(shè)について,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出をした者の地位を承継した者は,、第十六條又は第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、特定事業(yè)場(chǎng)の設(shè)置者の地位を承継するものとする,。 (排出の制限) 第二十條 排出ガスを排出し,、又は排出水を排出する者(以下「排出者」という。)は,、當(dāng)該排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類(lèi)の量が,、大気基準(zhǔn)適用施設(shè)にあっては排出ガスの排出口、水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)にあっては當(dāng)該水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)を設(shè)置している水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)の排水口において,、排出基準(zhǔn)に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、一の施設(shè)が特定施設(shè)となった際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む,。次項(xiàng)において同じ,。)の當(dāng)該施設(shè)から排出される排出ガス又は當(dāng)該施設(shè)に係る排出水については、當(dāng)該施設(shè)が特定施設(shè)となった日から一年間は,、適用しない,。ただし、當(dāng)該施設(shè)が水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)となった際既に當(dāng)該工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)が水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)であるとき,、及びその者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で前項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)するものがあるとき(當(dāng)該規(guī)定の違反行為に対する処罰規(guī)定がないときを除く,。)は、この限りでない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、一の水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)が大気基準(zhǔn)適用施設(shè)となった際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者の當(dāng)該施設(shè)から排出される排出ガス又は一の大気基準(zhǔn)適用施設(shè)が水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)となった際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者の當(dāng)該施設(shè)に係る排出水については、それぞれ,、當(dāng)該施設(shè)が大気基準(zhǔn)適用施設(shè)又は水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)となった日から一年間は,、適用しない。この場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (総量規(guī)制基準(zhǔn)に係る排出の制限) 第二十一條 総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)において大気中に排出ガスを排出する者は,、當(dāng)該総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)に設(shè)置されているすべての大気基準(zhǔn)適用施設(shè)の排出口から排出されるダイオキシン類(lèi)の量の合計(jì)量が総量規(guī)制基準(zhǔn)に適合しない排出ガスを排出してはならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、第二條第二項(xiàng)の政令の改正,、第八條第一項(xiàng)の環(huán)境省令の改正又は第十條第一項(xiàng)の政令の改正により新たに総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)となった工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)に設(shè)置されている大気基準(zhǔn)適用施設(shè)から大気中に排出ガスを排出する者については、當(dāng)該工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)が総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)となった日から一年間は,、適用しない,。 (改善命令等) 第二十二條 都道府県知事は、排出者が,、その設(shè)置している大気基準(zhǔn)適用施設(shè)の排出口又は水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)の排水口において排出基準(zhǔn)に適合しない排出ガス又は排出水を継続して排出するおそれがあると認(rèn)めるときは,、その者に対し、期限を定めて特定施設(shè)の構(gòu)造若しくは使用の方法若しくは當(dāng)該特定施設(shè)に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の改善を命じ,、又は當(dāng)該特定施設(shè)の使用の一時(shí)停止を命ずることができる。 2 第二十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令について準(zhǔn)用する,。 3 都道府県知事は、総量規(guī)制基準(zhǔn)に適合しない排出ガスが継続して排出されるおそれがあると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該排出ガスに係る総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)の設(shè)置者に対し,、期限を定めて、當(dāng)該総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定は,、第二條第二項(xiàng)の政令の改正、第八條第一項(xiàng)の環(huán)境省令の改正又は第十條第一項(xiàng)の政令の改正により新たに総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)となった工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)については,、當(dāng)該工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)が総量規(guī)制基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)となった日から一年間は,、適用しない。 (事故時(shí)の措置) 第二十三條 特定施設(shè)を設(shè)置している者は,、特定施設(shè)の故障,、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類(lèi)が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは,、直ちに,、その事故について応急の措置を講じ、かつ,、その事故を速やかに復(fù)舊するように努めなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、同項(xiàng)に規(guī)定する者は,、直ちに,、その事故の狀況を都道府県知事に通報(bào)しなければならない。ただし,、石油コンビナート等災(zāi)害防止法(昭和五十年法律第八十四號(hào))第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)をした場(chǎng)合は,、この限りでない,。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)に規(guī)定する事故が発生した場(chǎng)合において,、當(dāng)該事故に係る特定事業(yè)場(chǎng)の周辺の區(qū)域における人の健康が損なわれ,、又は損なわれるおそれがあると認(rèn)めるときは、その事故に係る同項(xiàng)に規(guī)定する者に対し,、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 4 都道府県知事は、第二項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)を受け,、又は前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしたときは,、速やかに、その旨を環(huán)境大臣に報(bào)告しなければならない,。 第二節(jié) 廃棄物焼卻爐に係るばいじん等の処理等 (廃棄物焼卻爐に係るばいじん等の処理) 第二十四條 廃棄物焼卻爐である特定施設(shè)から排出される當(dāng)該特定施設(shè)の集じん機(jī)によって集められたばいじん及び焼卻灰その他の燃え殻の処分(再生することを含む,。)を行う場(chǎng)合には、當(dāng)該ばいじん及び焼卻灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類(lèi)の量が環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)以?xún)?nèi)となるように処理しなければならない,。 2 廃棄物焼卻爐である特定施設(shè)から排出される當(dāng)該特定施設(shè)の集じん機(jī)によって集められたばいじん及び焼卻灰その他の燃え殻については,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào))第二條第三項(xiàng)中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼卻施設(shè)に係る燃え殻その他の爆発性」と、同條第五項(xiàng)中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼卻施設(shè)に係る集じん機(jī)によつて集められたばいじん及び燃え殻その他の爆発性」と,、同法第六條の二第三項(xiàng)中「基準(zhǔn)は」とあるのは「基準(zhǔn)は,、ダイオキシン類(lèi)対策特別措置法(平成十一年法律第百五號(hào))第二十四條第一項(xiàng)に定めるもののほか」と、同法第十二條の二第一項(xiàng)中「政令」とあるのは「ダイオキシン類(lèi)対策特別措置法第二十四條第一項(xiàng)に定めるもののほか,、政令」と読み替えて,、同法の規(guī)定を適用する。 (廃棄物の最終処分場(chǎng)の維持管理) 第二十五條 廃棄物の最終処分場(chǎng)については,、ダイオキシン類(lèi)により大気,、公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることがないように、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に従い,、最終処分場(chǎng)の維持管理をしなければならない,。 2 廃棄物の最終処分場(chǎng)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八條の三第一項(xiàng)中「環(huán)境省令」とあるのは「環(huán)境省令(ダイオキシン類(lèi)対策特別措置法(平成十一年法律第百五號(hào))第二十五條第一項(xiàng)の環(huán)境省令を含む,。第十五條の二の三第一項(xiàng)において同じ,。)」と、同法第九條第五項(xiàng)中「環(huán)境省令で定める技術(shù)上」とあるのは「環(huán)境省令(ダイオキシン類(lèi)対策特別措置法第二十五條第一項(xiàng)の環(huán)境省令を含む,。)で定める技術(shù)上」と読み替えて,、同法の規(guī)定を適用する。 第四章 ダイオキシン類(lèi)による汚染の狀況に関する調(diào)査等 (常時(shí)監(jiān)視) 第二十六條 都道府県知事は,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る大気,、水質(zhì)(水底の底質(zhì)を含む。以下同じ,。)及び土壌のダイオキシン類(lèi)による汚染の狀況を常時(shí)監(jiān)視しなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の常時(shí)監(jiān)視の結(jié)果を環(huán)境大臣に報(bào)告しなければならない。 (都道府県知事等による調(diào)査測(cè)定) 第二十七條 都道府県知事は,、國(guó)の地方行政機(jī)関の長(zhǎng)及び地方公共団體の長(zhǎng)と協(xié)議して,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る大気、水質(zhì)及び土壌のダイオキシン類(lèi)による汚染の狀況についての調(diào)査測(cè)定をするものとする,。 2 國(guó)及び地方公共団體は,、前項(xiàng)の協(xié)議の結(jié)果に基づき調(diào)査測(cè)定を行い、その結(jié)果を都道府県知事に送付するものとする,。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の調(diào)査測(cè)定の結(jié)果及び前項(xiàng)の規(guī)定により送付を受けた調(diào)査測(cè)定の結(jié)果を公表するものとする。 4 國(guó)の行政機(jī)関の長(zhǎng)又は都道府県知事は,、土壌のダイオキシン類(lèi)による汚染の狀況を調(diào)査測(cè)定するため,、必要があるときは、その必要の限度において,、その職員に,、土地に立ち入り、土壌その他の物につき調(diào)査測(cè)定させ,、又は調(diào)査測(cè)定のため必要な最少量に限り土壌その他の物を無(wú)償で集取させることができる。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により立ち入ろうとする職員は,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 (設(shè)置者による測(cè)定) 第二十八條 大気基準(zhǔn)適用施設(shè)又は水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)の設(shè)置者は,、毎年一回以上で政令で定める回?cái)?shù),、政令で定めるところにより、大気基準(zhǔn)適用施設(shè)にあっては當(dāng)該大気基準(zhǔn)適用施設(shè)から排出される排出ガス,、水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)にあっては當(dāng)該水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)から排出される排出水につき,、そのダイオキシン類(lèi)による汚染の狀況について測(cè)定を行わなければならない。 2 廃棄物焼卻爐である特定施設(shè)に係る前項(xiàng)の測(cè)定を行う場(chǎng)合においては,、併せて,、その排出する集じん機(jī)によって集められたばいじん及び焼卻灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより,、そのダイオキシン類(lèi)による汚染の狀況について,、測(cè)定を行わなければならない。 3 大気基準(zhǔn)適用施設(shè)又は水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)の設(shè)置者は,、前二項(xiàng)の規(guī)定により測(cè)定を行ったときは,、その結(jié)果を都道府県知事に報(bào)告しなければならない。 4 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を受けたときは,、その報(bào)告を受けた第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の測(cè)定の結(jié)果を公表するものとする,。 第五章 ダイオキシン類(lèi)により汚染された土壌に係る措置 (対策地域の指定) 第二十九條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)においてダイオキシン類(lèi)による土壌の汚染の狀況が第七條の基準(zhǔn)のうち土壌の汚染に関する基準(zhǔn)を満たさない地域であって,、當(dāng)該地域內(nèi)の土壌のダイオキシン類(lèi)による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件に該當(dāng)するものをダイオキシン類(lèi)土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という,。)として指定することができる。 2 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,、中央環(huán)境審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 3 都道府県知事は,、対策地域を指定しようとするときは,、環(huán)境基本法第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関及び関係市町村長(zhǎng)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 4 都道府県知事は,、対策地域を指定したときは,、遅滯なく、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を公告するとともに,、環(huán)境大臣に報(bào)告し、かつ,、関係市町村長(zhǎng)に通知しなければならない,。 5 市町村長(zhǎng)は、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)の一定の地域で第一項(xiàng)の政令で定める要件に該當(dāng)するものを,、対策地域として指定すべきことを都道府県知事に対し要請(qǐng)することができる,。 (対策地域の區(qū)域の変更等) 第三十條 都道府県知事は、対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは,、その指定に係る対策地域の區(qū)域を変更し,、又はその指定を解除することができる。 2 前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による対策地域の區(qū)域の変更又は対策地域の指定の解除について準(zhǔn)用する,。 (ダイオキシン類(lèi)土壌汚染対策計(jì)畫(huà)) 第三十一條 都道府県知事は、対策地域を指定したときは,、遅滯なく,、ダイオキシン類(lèi)土壌汚染対策計(jì)畫(huà)(以下「対策計(jì)畫(huà)」という。)を定めなければならない,。 2 対策計(jì)畫(huà)においては,、次に掲げる事項(xiàng)のうち必要なものを定めるものとする。 一 対策地域の區(qū)域內(nèi)にある土地の利用の狀況に応じて,、政令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)のうち必要なものに関する事項(xiàng) イ ダイオキシン類(lèi)による土壌の汚染の除去に関する事業(yè)の実施に関する事項(xiàng) ロ その他ダイオキシン類(lèi)により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため必要な事業(yè)の実施その他必要な措置に関する事項(xiàng) 二 ダイオキシン類(lèi)による土壌の汚染を防止するための事業(yè)の実施に関する事項(xiàng) 3 都道府県知事は、対策計(jì)畫(huà)を定めようとするときは、関係市町村長(zhǎng)の意見(jiàn)を聴くとともに,、公聴會(huì)の開(kāi)催その他の対策地域の住民の意見(jiàn)を反映させるために必要な措置を講じなければならない,。 4 都道府県知事は、対策計(jì)畫(huà)を定めようとするときは,、環(huán)境大臣に協(xié)議し,、その同意を得なければならない。 5 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の同意をしようとするときは,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議しなければならない。 6 都道府県知事は,、対策計(jì)畫(huà)を定めたときは,、遅滯なく、その概要を公告するとともに,、関係市町村長(zhǎng)に通知しなければならない,。 7 対策計(jì)畫(huà)に基づく事業(yè)については、公害防止事業(yè)費(fèi)事業(yè)者負(fù)擔(dān)法(昭和四十五年法律第百三十三號(hào))の規(guī)定は,、事業(yè)者によるダイオキシン類(lèi)の排出とダイオキシン類(lèi)による土壌の汚染との因果関係が科學(xué)的知見(jiàn)に基づいて明確な場(chǎng)合に,、適用するものとする。 (対策計(jì)畫(huà)の変更) 第三十二條 都道府県知事は,、対策地域の區(qū)域の変更により,、又は対策地域の區(qū)域內(nèi)にある土地の土壌のダイオキシン類(lèi)による汚染の狀況の変動(dòng)等により必要が生じたときは、対策計(jì)畫(huà)を変更することができる,。 2 前條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による対策計(jì)畫(huà)の変更(環(huán)境省令で定める軽微な変更を除く。)について準(zhǔn)用する,。 第六章 ダイオキシン類(lèi)の排出の削減のための國(guó)の計(jì)畫(huà) 第三十三條 環(huán)境大臣は、我が國(guó)における事業(yè)活動(dòng)に伴い排出されるダイオキシン類(lèi)の量を削減するための計(jì)畫(huà)を作成するものとする,。 2 前項(xiàng)の計(jì)畫(huà)においては,、次の事項(xiàng)を定めるものとする。 一 我が國(guó)におけるダイオキシン類(lèi)の事業(yè)分野別の推計(jì)排出量に関する削減目標(biāo)量 二 前號(hào)の削減目標(biāo)量を達(dá)成するため事業(yè)者が講ずべき措置に関する事項(xiàng) 三 資源の再生利用の推進(jìn)その他のダイオキシン類(lèi)の発生の原因となる廃棄物の減量化を図るため國(guó)及び地方公共団體が講ずべき施策に関する事項(xiàng) 四 その他我が國(guó)における事業(yè)活動(dòng)に伴い排出されるダイオキシン類(lèi)の削減に関し必要な事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣は,、第一項(xiàng)の計(jì)畫(huà)を定めようとするときは,、公害対策會(huì)議の議を経なければならない。 4 環(huán)境大臣は,、第一項(xiàng)の計(jì)畫(huà)を定めたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の計(jì)畫(huà)の変更について準(zhǔn)用する。 第七章 雑則 (報(bào)告及び検査) 第三十四條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、この法律の施行に必要な限度において,、政令で定めるところにより,、特定施設(shè)を設(shè)置している者に対し、特定施設(shè)の狀況その他必要な事項(xiàng)の報(bào)告を求め,、又はその職員に,、特定事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、特定施設(shè)その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境大臣による報(bào)告の徴収又はその職員による立入検査は,、大気、水質(zhì)又は土壌のダイオキシン類(lèi)による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認(rèn)められる場(chǎng)合に行うものとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (適用除外等) 第三十五條 次の表の上欄に掲げる者に関しては,、同表の中欄に掲げる施設(shè)又は事業(yè)場(chǎng)について,、同表の下欄に定める規(guī)定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號(hào)),、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào)),、ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號(hào))又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))の相當(dāng)規(guī)定の定めるところによる。 一 鉱山保安法第二條第二項(xiàng)本文に規(guī)定する鉱山に設(shè)置される同法第十三條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める施設(shè)(以下「鉱山施設(shè)」という,。)である特定施設(shè)から排出ガスを排出し,、又は鉱山施設(shè)である特定施設(shè)を設(shè)置する同法第二條第二項(xiàng)本文に規(guī)定する鉱山から排出水を排出する者 大気基準(zhǔn)適用施設(shè)にあっては當(dāng)該特定施設(shè)、水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)にあっては當(dāng)該鉱山 第十二條から第十九條まで及び第二十三條 二 電気事業(yè)法第二條第一項(xiàng)第十八號(hào)に規(guī)定する電気工作物(以下「電気工作物」という,。)である特定施設(shè)から排出ガスを排出し,、又は電気工作物である特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)若しくは事業(yè)場(chǎng)から排出水を排出する者 當(dāng)該特定施設(shè) 第十二條から第十九條まで及び第二十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで 三 ガス事業(yè)法第二條第十三項(xiàng)に規(guī)定するガス工作物である特定施設(shè)から排出ガスを排出する者 當(dāng)該特定施設(shè) 第十二條から第十九條まで及び第二十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで 四 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第十四號(hào)に規(guī)定する廃油処理施設(shè)(以下「廃油処理施設(shè)」という。)である特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)から排出水を排出する者 當(dāng)該特定施設(shè) 第十二條から第十九條まで及び第二十三條 五 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第三號(hào)に規(guī)定する海洋施設(shè)等(廃油処理施設(shè)を除く,。)である特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)から排出水を排出する者 當(dāng)該特定施設(shè) 第二十三條 2 前項(xiàng)に規(guī)定する法律に基づく権限を有する國(guó)の行政機(jī)関の長(zhǎng)(以下この條において単に「行政機(jī)関の長(zhǎng)」という,。)は、第十二條,、第十四條,、第十八條又は第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法、電気事業(yè)法又はガス事業(yè)法の規(guī)定による前項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)に係る許可若しくは認(rèn)可の申請(qǐng)又は屆出があったときは,、その許可若しくは認(rèn)可の申請(qǐng)又は屆出に係る事項(xiàng)のうちこれらの規(guī)定による屆出事項(xiàng)に該當(dāng)する事項(xiàng)を當(dāng)該特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする,。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類(lèi)に起因して,、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは,、行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し、第十五條又は第十六條の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法、電気事業(yè)法,、ガス事業(yè)法又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定による措置を執(zhí)るべきことを要請(qǐng)することができる,。 4 行政機(jī)関の長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)があった場(chǎng)合において講じた措置を當(dāng)該都道府県知事に通知するものとする,。 5 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の表第一號(hào)から第四號(hào)までの上欄に掲げる者に対し、第二十二條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは,、あらかじめ,、行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない。 (資料の提出の要求等) 第三十六條 環(huán)境大臣は,、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係地方公共団體の長(zhǎng)に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる,。 2 都道府県知事は,、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)又は関係地方公共団體の長(zhǎng)に対し,、特定施設(shè)の狀況等に関する資料の送付その他の協(xié)力を求め,、又はダイオキシン類(lèi)による環(huán)境の汚染の防止若しくはその除去等に関し意見(jiàn)を述べることができる。 (環(huán)境大臣の指示) 第三十七條 環(huán)境大臣は,、大気,、水質(zhì)又は土壌のダイオキシン類(lèi)による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事又は第四十一條第一項(xiàng)の政令で定める市(特別區(qū)を含む,。)の長(zhǎng)に対し,、次に掲げる事務(wù)に関して必要な指示をすることができる。 一 第十五條,、第十六條,、第二十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に関する事務(wù) 二 第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定及び第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更又は解除に関する事務(wù) 三 第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)に関する事務(wù) 四 前條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求め、又は意見(jiàn)を述べることに関する事務(wù) (國(guó)の援助) 第三十八條 國(guó)は,、工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)における事業(yè)活動(dòng)等によるダイオキシン類(lèi)による環(huán)境の汚染の防止又はその除去等のための施設(shè)の設(shè)置又は改善につき必要な資金のあっせん,、技術(shù)的な助言その他の援助に努めるものとする。 (研究の推進(jìn)等) 第三十九條 國(guó)は,、ダイオキシン類(lèi)の処理に関する技術(shù)の研究、ダイオキシン類(lèi)の人の健康に及ぼす影響の研究その他ダイオキシン類(lèi)による環(huán)境の汚染の防止及びその除去等に関する研究を推進(jìn)し,、その成果の普及に努めるものとする,。 (経過(guò)措置) 第四十條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる,。 (権限の委任) 第四十條の二 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任することができる,。 (政令で定める市の長(zhǎng)による事務(wù)の処理) 第四十一條 この法律の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別區(qū)を含む,。次項(xiàng)において同じ,。)の長(zhǎng)が行うこととすることができる。 2 前項(xiàng)の政令で定める市の長(zhǎng)は,、この法律の施行に必要な事項(xiàng)で環(huán)境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第四十二條 この法律の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)のうち、第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により処理することとされているもの(総量削減計(jì)畫(huà)の作成に係るものを除く,。)並びに同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十六條の規(guī)定により処理することとされているものは,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (條例との関係) 第四十三條 この法律の規(guī)定は,、地方公共団體が,、大気基準(zhǔn)適用施設(shè)以外の施設(shè)から大気中に排出される排出物又は水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)以外の工場(chǎng)若しくは事業(yè)場(chǎng)から排出される水に含まれるダイオキシン類(lèi)の排出に係る事項(xiàng)に関し、條例で必要な規(guī)制を定めることを妨げるものではない,。 第八章 罰則 第四十四條 第十五條,、第十六條又は第二十二條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第四十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第二十條第一項(xiàng)又は第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 2 過(guò)失により,、前項(xiàng)第一號(hào)の罪を犯した者は,、三月以下の禁錮こ 又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)及び前項(xiàng)の違反行為については,、當(dāng)該違反行為が行われた日から三月以?xún)?nèi)に都道府県知事が當(dāng)該違反行為に係る施設(shè)に関しその職員に第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をさせ,、當(dāng)該立入検査において環(huán)境省令で定める方法により測(cè)定した結(jié)果が排出基準(zhǔn)又は総量規(guī)制基準(zhǔn)に適合しない場(chǎng)合に限り、當(dāng)該違反行為をした者を罰する,。 第四十六條 第十二條第一項(xiàng)又は第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、三月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第四十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 三 第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 第四十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)員が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前四條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第四十九條 第十三條第二項(xiàng),、第十八條又は第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第二十六條第二項(xiàng),、第三十四條第二項(xiàng)、第三十七條及び第四十二條並びに附則第五條の規(guī)定 平成十二年四月一日 二 附則第十條中特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七號(hào))第三條第一項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定及び同法第四條第一項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定 公布の日から起算して二年を経過(guò)した日 (検討) 第二條 政府は,、臭素系ダイオキシンにつき,、人の健康に対する影響の程度、その発生過(guò)程等に関する調(diào)査研究を推進(jìn)し,、その結(jié)果に基づき,、必要な措置を講ずるものとする。 2 ダイオキシン類(lèi)に係る規(guī)制の在り方については,、この法律の目的を踏まえつつ,、その時(shí)點(diǎn)において到達(dá)されている水準(zhǔn)の科學(xué)的知見(jiàn)(次項(xiàng)において単に「科學(xué)的知見(jiàn)」という。)に基づき検討が加えられ,、その結(jié)果に基づき,、必要な見(jiàn)直し等の措置が講ぜられるものとする。 3 ダイオキシン類(lèi)に係る健康被害の狀況及び食品への蓄積の狀況を勘案して,、その対策については,、科學(xué)的知見(jiàn)に基づき検討が加えられ、その結(jié)果に基づき,、必要な措置が講ぜられるものとする,。 第三條 政府は、ダイオキシン類(lèi)の発生過(guò)程における特性にかんがみ,、小規(guī)模な廃棄物焼卻爐の構(gòu)造及び維持管理に関する規(guī)制並びに廃棄物焼卻施設(shè)によらない廃棄物の焼卻に関する規(guī)制の在り方について,、検討を加え、その結(jié)果に基づき,、必要な措置を講ずるものとする,。 (経過(guò)措置) 第四條 平成十二年三月三十一日までの間は、第十一條第二項(xiàng)中「環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関」とあり,、及び第二十九條第三項(xiàng)中「環(huán)境基本法第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関」とあるのは「都道府県環(huán)境審議會(huì)」と,、第十一條第三項(xiàng)中「あらかじめ、環(huán)境庁長(zhǎng)官に協(xié)議し,、その同意を得なければならない」とあるのは「総理府令で定めるところにより,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を環(huán)境庁長(zhǎng)官に報(bào)告しなければならない。この場(chǎng)合において,、環(huán)境庁長(zhǎng)官は,、當(dāng)該報(bào)告を受けたときは、當(dāng)該計(jì)畫(huà)の作成に関し必要な助言又は勧告をすることができる」と,、第三十一條第四項(xiàng)中「內(nèi)閣総理大臣に協(xié)議し,、その」とあるのは「內(nèi)閣総理大臣の」と、第三十四條第一項(xiàng)中「環(huán)境庁長(zhǎng)官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と,、第四十一條第一項(xiàng)中「定める市(特別區(qū)を含む,。次項(xiàng)において同じ。)」とあるのは「定める市」と,、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする,。 2 平成十二年三月三十一日までの間に前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第十一條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告がされているときは,、當(dāng)該報(bào)告に係る第十條第一項(xiàng)の総量削減計(jì)畫(huà)は,、同年四月一日以後は、第十一條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による同意を得た第十條第一項(xiàng)の総量削減計(jì)畫(huà)とみなす,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第二條の規(guī)定並びに附則第七條、第八條,、第九條第五項(xiàng),、第十二條から第十四條まで、第四十四條,、第四十七條,、第四十九條、第五十條(「第二條第十二項(xiàng)」を「第二條第十三項(xiàng)」に改める部分に限る,。),、第五十二條及び第五十三條の規(guī)定 平成十六年四月一日 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約に関する千九百七十八年の議定書(shū)によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(shū)(以下「第二議定書(shū)」という,。)が日本國(guó)について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诰潘奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。ただし,、附則第七條及び第二十八條の規(guī)定は公布の日から、附則第四條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第九項(xiàng)から第十一項(xiàng)まで,、第五條並びに第六條の規(guī)定は平成十六年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第二十六條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第二十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令委任) 第二十八條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)を定めることができる,。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱痪湃辗傻谌奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (ダイオキシン類(lèi)対策特別措置法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第四十二條の規(guī)定による改正前のダイオキシン類(lèi)対策特別措置法第十一條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定によりされている?yún)f(xié)議の申出は,、第四十二條の規(guī)定による改正後のダイオキシン類(lèi)対策特別措置法第十一條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱话巳辗傻谄叨?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。