主要農作物種子法施行規(guī)則 昭和二十七年農林省令第三十九號 主要農作物種子法施行規(guī)則 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一號)第三條第二項及び第五條の規(guī)定に基き、主要農作物種子法施行規(guī)則を次のように定める。 (指定種子生産ほ場等の指定申請) 第一條 主要農作物種子法(以下「法」という。)第三條第一項又は第七條第二項の指定を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる區(qū)分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる期日までに、別記第一號様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 區(qū)分 期日 稲 春まきの大麥、はだか麥及び小麥 大豆 毎年二月末日 大麥、はだか麥及び小麥(これらのうち春まきのものを除く。) 毎年八月三十一日 (証明書の様式) 第二條 法第五條(法第七條第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)のほ場審査証明書の様式は、別記第二號様式のとおりとし、法第五條の生産物審査証明書の様式は、別記第三號様式又は第四號様式のいずれかのとおりとする。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年五月一一日農林省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年一一月一九日農林省令第五九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年一二月二三日農林省令第六一號) この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三五年六月二九日農林省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月二三日農林水産省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年四月九日農林水産省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二四日農林水産省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年八月二四日農林水産省令第四二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一〇日農林水産省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日農林水産省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 別記第1號様式(第1條関係) [別畫面で表示] 別記第2號様式(第2條関係) [別畫面で表示] 別記第3號様式(第2條関係) [別畫面で表示] 別記第4號様式(第2條関係) [別畫面で表示]